農地の売買、贈与、賃借等の許可について
更新日:2021年3月17日
このページでは次の情報をご案内しています。
なお、農地の売買、賃借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせ下さい。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。- 今回の申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
- 農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
- 下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県は50アール、北海道は2ヘクタール)以上にならないと許可はできないとするものです。新ひだか町は、2ヘクタールとしていますが、集約的農業(施設農業)の場合には、下限面積以下でも許可する場合があります。
農地法第3条許可事務の流れ
農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどを説明いたします。新ひだか町農業委員会では、申請書の受け付けから許可書の交付までの事務の標準処理期間を28日と定め、迅速な許可事務に努めております。なお、ご相談から許可申請、許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請者の方の流れ
申請についての相談
農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話でご相談下さい。申請書の記入
申請内容に応じて申請書(ホームページ又は農業委員会にあります)にご記入いただきます。
必要書類の入手
必要書類一覧表をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。

申請書提出前の再確認
記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度ご確認下さい。申請書の提出、受付
ご足労ですが農業委員会事務局までご提出ください。申請書受付のお知らせをお渡ししますので、許可書の交付までの流れをご確認ください。なお、提出期限は毎月15日となっています。農業委員会等の流れ
申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は28日です。申請書の審査
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。農業委員会総会
毎月末に開かれる農業委員会総会で審議され、許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。都道府県知事による審査
新ひだか町外にお住いの方が新ひだか町内の農地を買ったり借りたりする場合には、都道府県知事による審査が行われます。許可書の交付
ご足労ですが農業委員会事務局までお越し下さい。お問い合わせ
新ひだか町農業委員会事務局
静内庁舎
〒056-8650 新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
電話:0146-49-0309
FAX:0146-42-3918
三石庁舎
〒059-3195 新ひだか町三石本町212番地
電話:0146-33-2115
FAX:0146-32-3455
静内庁舎
〒056-8650 新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
電話:0146-49-0309
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三石庁舎
〒059-3195 新ひだか町三石本町212番地
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