児童手当等の助成
更新日:2023年4月24日
子育て支援
児童手当
中学校を卒業するまでの子どもを養育している人に支給します。
支給月額
3歳未満 一律15,000円
3歳以上~小学生 10,000円(第3子以降15,000円)
中学生 一律10,000円
支給日について
原則として、毎年6月、10月、2月の7日(休日の場合は、その前の平日)にそれぞれの月の前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給は2月分から5月分までの手当を支給します。
例)6月の支給は2月分から5月分までの手当を支給します。
認定請求について
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入されたときは、認定請求書の提出が必要になります。(公務員の方は勤務先に提出)
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
認定請求には以下の書類が必要になります。
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証)
- 請求者名義の口座情報がわかるもの(キャッシュカード、通帳)
- 社会保険証(請求者が社会保険に加入しており、3歳未満のお子さんがいる場合)
単身赴任などで、配偶者やお子さんと別居している場合は以下の書類が必要になります。
- 配偶者のマイナンバーカードの写し
- お子さんのマイナンバーカードの写し
申請の15日特例
児童手当は原則、申請を行った月の翌月分から支給となります。ただし、お子さんの出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても出生日や異動日の翌月から15日以内の申請であれば、申請をした月からの支給となります。
申請が遅れた場合は、原則、遅れた月分の手当の支給を受けることができませんので、ご注意ください。
申請が遅れた場合は、原則、遅れた月分の手当の支給を受けることができませんので、ご注意ください。
所得制限について
児童を養育している方の所得が、下記の所得制限額以上の場合、特例給付(児童一人あたり月額5,000円)の支給となります。
令和4年10月分以降は、児童を養育している方の所得が、下記の所得上限額以上の場合は手当の支給を受けられません。
令和4年10月分以降は、児童を養育している方の所得が、下記の所得上限額以上の場合は手当の支給を受けられません。
手当の支給が受けられなくなったあとに所得が所得上限額を下回った場合には、改めて認定請求書の提出が必要になりますので、ご注意ください。
- 扶養親族の数が0人:所得制限額622万円、所得上限額858万円
- 扶養親族の数が1人:所得制限額660万円、所得上限額896万円
- 扶養親族の数が2人:所得制限額698万円、所得上限額934万円
- 扶養親族の数が3人:所得制限額736万円、所得上限額972万円
- 扶養親族の数が4人:所得制限額774万円、所得上限額1,010万円
以降の限度額は扶養親族の数が1人増えるごとに38万円を加算した額となります。
児童扶養手当(母子・父子家庭)
父母の離婚などにより、母親(父親)と生計を同じくしていない児童を育てているひとり親家庭等に支給します。
受給資格者
次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父又は母や、父(母)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
なお、児童が心身に中程度以上の障がいを持っている場合は、20歳未満まで手当てが受けられます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父又は母が死亡した子ども
- 父又は母が重度の障がいの状況にある子ども
- 父又は母が生死不明の子ども
- 父又は母が1年以上遺棄している子ども
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
- 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
次のような場合は、手当てを受けることができません
- 児童の父・母または養育者が日本国内に住所がないとき
- 児童が児童福祉施設などや里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障がいにある場合を除く。)
- 公的年金や労災による遺族補償を受けることができ、年金額のほうが児童扶養手当の支給額より高いとき
支給月額
支給対象の子ども | 支給額 |
---|---|
1人目 | 全額支給 44,140円 一部支給 44,130円~10,410円 |
2人目 | 全部支給 10,420円 一部支給 10,410円~5,210円 |
3人目以降 | 全部支給 6,250円 一部支給 6,240円~3,130円 |
支給額は令和5年(2023年)4月1日現在のものです。
所得制限について
受給資格者の所得額(収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額)と下表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
所得制限限度額(平成30年(2018年)8月1日以降)
扶養親族等の数 | 全額支給 収入額 |
全額支給 所得額 |
一部支給 収入額 |
一部支給 所得額 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,220,000円 | 490,000円 | 3,114,000円 | 1,920,000円 |
1 | 1,600,000円 | 870,000円 | 3,650,000円 | 2,300,000円 |
2 | 2,157,000円 | 1,250,000円 | 4,125,000円 | 2,680,000円 |
3 | 2,700,000円 | 1,630,000円 | 4,600,000円 | 3,060,000円 |
4 | 3,243,000円 | 2,010,000円 | 5,075,000円 | 3,440,000円 |
5 | 3,763,000円 | 2,390,000円 | 5,550,000円 | 3,820,000円 |
扶養親族等の数 | 収入額 | 所得額 |
---|---|---|
0 | 3,725,000円 | 2,360,000円 |
1 | 4,200,000円 | 2,740,000円 |
2 | 4,675,000円 | 3,120,000円 |
3 | 5,150,000円 | 3,500,000円 |
4 | 5,625,000円 | 3,880,000円 |
5 | 6,100,000円 | 4,260,000円 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。
- 本人の場合は、
(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族1人につき15万円 - 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
申請手続き
必要書類を添えて担当窓口まで請求の手続きをしてください。なお、必要書類については、状況により異なりますので事前にお問合せください。
医療費助成
医療費助成制度
町では、心身に障がいを持つ方、ひとり親家庭等、乳幼児等のお子さんが安心して医療を受けられるよう、医療費の自己負担額の一部を助成しています。
助成を受けるためには申請が必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。
重度心身障がい者医療費助成
対象者
- 身体障がい者手帳が1、2級の方、3級の内部障がい(心臓、じん臓、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障がい)の方
- 療育手帳A判定の方、重度の知的障がいと判定又は診断された方
- 精神障がい者保健福祉手帳が1級の方(通院のみ助成)(所得制限があります)
助成範囲
- 1、2の方:通院と入院
- 3の方:通院のみ
自己負担
- 3歳未満児及び非課税世帯は、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)
- 課税世帯は、総医療費の1割
月限度額
- 1、2の方:通院12,000円 入院44,400円
- 3の方:通院12,000円
ひとり親家庭等医療費助成
対象者
- 死別や離別で配偶者がいない母又は父とその児童
- 死別、行方不明等の理由で両親がいない児童
- 配偶者が重度の障がいを有する母又は父とその児童(所得制限があります)
対象年齢
児童が18歳になった日以降の最初の3月31日まで助成。ただし、進学等で親に引き続き扶養される場合は20歳になった月の月末まで。
助成範囲
- 親:入院のみ
- 児童:通院と入院
自己負担
- 3歳未満児及び非課税世帯は、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)
- 課税世帯は、総医療費の1割
月限度額
- 親:入院44,400円
- 児童:通院12,000円 入院44,400円
乳幼児等医療費助成
対象者
- 0歳から就学前までの乳幼児(6歳到達後の最初の3月31日まで)
- 小学校1~6年生(6歳到達後の最初の4月1日から満12歳到達後の最初の3月31日まで)(所得制限があります)
助成範囲
- 0歳から就学前:通院と入院
- 小学生:入院のみ
自己負担
- 3歳未満児及び非課税世帯は、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)
- 課税世帯は、総医療費の1割
月限度額
- 0歳から就学前:通院12,000円 入院44,400円
- 小学生:入院44,400円
お問い合わせ
静内庁舎 福祉課
児童手当・児童扶養手当に関すること
こども未来グループ 電話:0146-49-0288
医療費助成に関すること
社会福祉グループ 電話:0146-49-0286
三石庁舎 地域振興課
電話:0146-33-2112
児童手当・児童扶養手当に関すること
こども未来グループ 電話:0146-49-0288
医療費助成に関すること
社会福祉グループ 電話:0146-49-0286
三石庁舎 地域振興課
電話:0146-33-2112