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国民健康保険・後期高齢者医療制度について

更新日:2025年2月27日

このページでは次の情報をご案内しています。

対象者

国民健康保険

職場の健康保険に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除くすべての方。加入は世帯ごとで、一人ひとりが被保険者となります。
マイナンバーカードの保険証利用登録を行った方は、「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」は郵送により交付します。
70歳以上の方は8月~翌年7月まで有効のものを郵送により交付します。
70歳未満の方は初回のみ郵送により交付します。
マイナンバーカードを持っていない又はマイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない方は、「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」は8月~翌年7月まで有効のものを郵送により交付します。

後期高齢者医療制度

75歳以上の方(75歳の誕生日から加入)は、加入届出は不要です。
65歳から74歳の一定の障がいのある方(障害年金1、2級を受給している方、身体障害者手帳の1~3級と4級の一部(音声障害、言語障害、下肢障害1号・3号・4号)の方、精神障害者福祉手帳の1、2級の方、療育手帳A(重度)の方)は、本人の申請届出が必要です。
マイナンバーカードの保険証利用登録を行った方は、「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナンバーカードを持っていない又はマイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない方は、「資格確認書」を交付します。
「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」は8月~翌年7月まで有効のものを郵送により交付します。

こんなときは届出が必要です

加入又は脱退するときは、14日以内に届出をして下さい。
届出が必要な事例
こんなとき 届出に必要なもの
職場の健康保険などを脱退したとき ・健康保険を脱退した証明書(職場で発行したpdf 健康保険脱退証明書 (pdf 88.1KB)や年金事務所で発行した健康保険資格喪失等確認通知書など)
子どもが生まれたとき ・医療機関等が発行した出産にかかる専用明細書
・直接払制度利用同意書
・世帯主の振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
・世帯主のマイナンバーカード・資格確認書・現在有効の保険証のいずれか
生活保護を受けなくなったとき ・生活保護廃止決定通知書
ほかの市町村へ転出するとき ・資格確認書又は現在有効の保険証(資格情報のお知らせの交付を受けている方は不要)
職場の健康保険などに加入したとき ・新たに加入した保険の資格情報のお知らせ・資格確認書・職場で発行したpdf 健康保険加入証明書 (pdf 88.1KB)のいずれか
・国保の資格確認書又は現在有効の保険証(資格情報のお知らせの交付を受けている方は不要)
後期高齢者医療制度に移行するとき(75歳になって移行するときの届出は不要) ・障がいを証明する書類(年金証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれか)
・国保の資格確認書又は現在有効の保険証(資格情報のお知らせの交付を受けている方は不要)
生活保護を受けるようになったとき ・保護開始決定通知書
・国保の資格確認書又は現在有効の保険証(資格情報のお知らせの交付を受けている方は不要)
死亡したとき ・喪主が確認できる書類(葬儀の領収書、会葬礼状等)
・喪主の振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
・相続人の振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
・資格確認書又は現在有効の保険証(資格情報のお知らせの交付を受けている方は不要)
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お問い合わせ

保健福祉部 福祉課 国保年金給付係


電話:0146-49-0291

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