国民健康保険・後期高齢者医療制度について
更新日:2025年2月27日
このページでは次の情報をご案内しています。
対象者
国民健康保険
職場の健康保険に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除くすべての方。加入は世帯ごとで、一人ひとりが被保険者となります。マイナンバーカードの保険証利用登録を行った方は、「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」は郵送により交付します。
70歳以上の方は8月~翌年7月まで有効のものを郵送により交付します。
70歳未満の方は初回のみ郵送により交付します。
マイナンバーカードを持っていない又はマイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない方は、「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」は8月~翌年7月まで有効のものを郵送により交付します。
後期高齢者医療制度
75歳以上の方(75歳の誕生日から加入)は、加入届出は不要です。65歳から74歳の一定の障がいのある方(障害年金1、2級を受給している方、身体障害者手帳の1~3級と4級の一部(音声障害、言語障害、下肢障害1号・3号・4号)の方、精神障害者福祉手帳の1、2級の方、療育手帳A(重度)の方)は、本人の申請届出が必要です。
マイナンバーカードの保険証利用登録を行った方は、「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナンバーカードを持っていない又はマイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない方は、「資格確認書」を交付します。
「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」は8月~翌年7月まで有効のものを郵送により交付します。
こんなときは届出が必要です
加入又は脱退するときは、14日以内に届出をして下さい。こんなとき | 届出に必要なもの |
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職場の健康保険などを脱退したとき | ・健康保険を脱退した証明書(職場で発行した![]() |
子どもが生まれたとき | ・医療機関等が発行した出産にかかる専用明細書 ・直接払制度利用同意書 ・世帯主の振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等) ・世帯主のマイナンバーカード・資格確認書・現在有効の保険証のいずれか |
生活保護を受けなくなったとき | ・生活保護廃止決定通知書 |
ほかの市町村へ転出するとき | ・資格確認書又は現在有効の保険証(資格情報のお知らせの交付を受けている方は不要) |
職場の健康保険などに加入したとき | ・新たに加入した保険の資格情報のお知らせ・資格確認書・職場で発行した![]() ・国保の資格確認書又は現在有効の保険証(資格情報のお知らせの交付を受けている方は不要) |
後期高齢者医療制度に移行するとき(75歳になって移行するときの届出は不要) | ・障がいを証明する書類(年金証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれか) ・国保の資格確認書又は現在有効の保険証(資格情報のお知らせの交付を受けている方は不要) |
生活保護を受けるようになったとき | ・保護開始決定通知書 ・国保の資格確認書又は現在有効の保険証(資格情報のお知らせの交付を受けている方は不要) |
死亡したとき | ・喪主が確認できる書類(葬儀の領収書、会葬礼状等) ・喪主の振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等) ・相続人の振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等) ・資格確認書又は現在有効の保険証(資格情報のお知らせの交付を受けている方は不要) |
お問い合わせ
保健福祉部 福祉課 国保年金給付係
電話:0146-49-0291