企業立地促進制度について
更新日:2024年4月1日
新ひだか町では、町内に工場等を設置して新たな事業などに取り組む事業者を支援するための「企業立地促進制度」を創設しました。この制度は、事業者に対する支援制度を設けることにより、町内における工場等の設置を促進させ、地域内消費の拡大や雇用機会の創出につなげていこうとするものであり、今後、多くの事業者に活用していただけるよう、積極的に宣伝活動等を行っていきたいと考えています。制度の概要は次のとおりです。
条例・規則
- 新ひだか町企業立地促進条例(全文) (pdf 86.3KB)
- 新ひだか町企業立地促進条例施行規則(全文) (pdf 2.0MB)
支援内容
次の2つが基本的な支援措置になります。町税の課税免除
新たな事業に直接必要な建物、償却資産及び敷地に課される固定資産税等の課税を、新たな雇用の実績に応じて、次の期間免除します。- 新たな雇用が50名以上→10年間
- 新たな雇用が30名以上50名未満→7年間
- 新たな雇用が10名以上30名未満→5年間
- 新たな雇用が3名以上10名未満→3年間
雇用創出奨励金(初年度のみ)
新たな雇用1人あたり10万円を交付します。(限度額:1,000万円)指定町有財産等を活用する場合の上乗せ支援
指定町有財産等(町が積極的に利活用を促進すべきものとして指定する町有又は民有の建物)を活用して企業立地を行う事業者に対しては、上記の支援措置に加え、次の2つの上乗せ支援を行うことができることにしています。改修等助成金(初年度のみ)
事業に直接必要な施設改修や設備導入等に要する経費の30%(町内業者に発注するものは40%)を助成金として交付します。(限度額:2,000万円)財産取得助成金(初年度のみ)
新たな雇用の実績に応じて、次のとおり助成金を交付します。(限度額:2,000万円)- 新たな雇用が50名以上→取得費の2分の1助成
- 新たな雇用が30名以上50名未満→取得費の10分の3助成
- 新たな雇用が10名以上30名未満→取得費の10分の1助成
支援対象業種
支援措置の対象業種は、次の4つとなります。- 製造業(製造・加工のための工場など)
- 情報通信技術利用事業(データセンター、コールセンターなど)
- 試験研究施設(製品開発等に利用するための試験又は研究施設)
- 旅館業(ホテル、旅館など)
支援条件
支援措置の対象者は、町内において支援対象業種に係る工場等を新設又は増設する者のうち、次の要件を全て満たす者になります。- 新たな雇用が3名以上あること。
- 初期投資が2,000万円以上あること。
- 公害防止措置を講じていること。
- 市町村税に滞納がないこと。
- 新ひだか町に住民登録をしている者(雇用を機に新ひだか町に転入する者を含む。)を雇用するものであること。
- 通年で雇用するものであること。
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること。
指定町有財産等
現在、次の建物を指定町有財産等に指定していますので、新たな事業展開等を考えている事業者にあっては、是非これら建物の活用をご検討ください。(指定町有財産等は、今後も必要に応じて指定していく考えです。)
- 旧春立小学校
- 旧延出小学校
- 旧鳧舞小学校
- 旧静内ショッピングプラザピュア(1・2階の一部)
お問い合わせ
総務部 まちづくり推進課 地域活性化・商工観光係
電話:0146-49-0294