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新ひだか町若年者等雇用促進助成金交付事業について

更新日:2022年4月14日

このページでは次の情報をご案内しています。

新ひだか町では、若年者の雇用拡大及び優秀な人材を確保するため、新たに若年者等を正規雇用した中小企業者に対し、雇用に要する経費の一部として、助成金を交付します。

若年者等とは

義務教育修了者であって、採用時に30歳未満の者をいう。

中小企業者とは

「中小企業基本法」第2条に規定する中小企業者をいう。

卸売業

資本金又は出資の総額1億円以下の会社、もしくは常用の従業員の数が100人以下の会社及び個人

サービス業

資本金又は出資の総額5千万円以下の会社、もしくは常用の従業員の数が100人以下の会社及び個人

小売業

資本金又は出資の総額5千万円以下の会社、もしくは常用の従業員の数が50人以下の会社及び個人

その他

資本金又は出資の総額3億円以下の会社、もしくは常用の従業員の数が300人以下の会社及び個人

助成対象

若年者等を正規雇用し、次の条件を満たしている中小企業者。
正規雇用とは、フルタイムで従業して永久的、又は定年まで雇用期間を定めない雇用形態を指す正職員・正社員であって、「パートタイム労働者」については該当しません。
〈パートタイマーのほか、アルバイト、契約社員、臨時社員、嘱託社員、準社員などについても、本事業の助成対象となりません。〉
  1. 町内に事務所、店舗又は工場を有していること
  2. 勤務する当該事業所が雇用保険適用事業所であること
  3. 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する営業を行っていないこと
  4. 義務教育修了者であって、採用時に30歳未満の若年者等を正規雇用すること
  5. 雇用した若年者等を6か月以上継続雇用していること
  6. 雇用した日から6か月の間に基本給とは別に新規雇用に際し5万円以上支給していること
  7. 雇用した若年者等が雇用された月から引き続き町内に住所を有していること
  8. 若年者等を雇用した日前6か月の間に、事業主の都合による離職者がいないこと
  9. 町税を滞納していないこと
  10. 雇用した若年者等が、既にこの助成金を受けていないこと

助成金額

雇用した若年者等1人につき10万円の助成金を交付する。

手続き方法等

手続き方法及び様式をダウンロードすることができます。
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お問い合わせ

総務部 まちづくり推進課 移住・働き手対策係


電話:0146-49-0293

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