各種医療関係事業について
更新日:2025年11月19日
医療助成制度には次の種類の助成制度があります。
- 重度心身障がい者医療費助成制度
- ひとり親家庭等医療費助成制度
- 子ども医療費助成制度
重度心身障がい者
助成対象者
- 身体障害者手帳1級・2級、3級(内部障がい)の方
- 療育手帳A判定の方及び重度の知的障がいと判定又は診断された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
対象外となる方
- 生活保護を受けている方
- 助成対象者及び対象者の生計を主として維持する方の所得が所得制限以上の方(所得制限の額は扶養人数によって変わりますので、申請時にご確認ください。)
助成内容
| 対象者 | 助成範囲 | 自己負担 (年齢、市町村民税の状況で異なります) |
|---|---|---|
|
通院
入院
訪問看護 |
医科:580円 歯科:510円 柔整:270円 調剤:0円 指定訪問看護:総医療費の1割
月限度額≪注1≫ 通院:18,000円(訪問看護含む) 入院:57,600円(訪問看護含む) |
| 精神障害者保健福祉手帳1級の方(中学生以下を除く) |
通院 訪問看護 |
医科:580円 歯科:510円 柔整:270円 調剤:0円 指定訪問看護:総医療費の1割
月限度額≪注1≫ 通院:18,000円(訪問看護含む) |
| 精神障害者保健福祉手帳1級の方(中学生以下) |
通院
入院
訪問看護 |
0円 |
≪注1≫
課税世帯の方は、1か月の自己負担額が月限度額を超えた場合、その超えた額は助成対象となります。
通院分は年間(8月1日~7月31日)で自己負担額が144,000円を超えた場合も、超えた額が助成対象となります。
入院分は多数該当(過去12カ月で月限度額に到達した回数が3回以上ある場合、4回目以降から)となる場合は月限度額が44,400円となります。
指定訪問看護の月限度額は18,000円となりますが、入院や通院があった場合は訪問看護の金額もそれぞれの限度額に含めます。
≪注2≫
助成対象となる医療費は、保険適用分のみです。(入院時の食事代等は対象外です。)
幼稚園・保育所・学校内のケガ、交通事故等の第三者行為での傷病は助成対象外です。
日本スポーツ振興センター災害共済給付や加害者からの賠償の対象となる医療費は助成対象外です。受給者証を使用後に災害共済給付や賠償を受けた場合は、後日、助成分の医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。
≪注3≫
重度の知的障害とは「知能指数がおおむね35以下、なお肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有するものについては、おおむね50以下であって、日常生活において介護を必要とする者」と判定、又は診断された者をいいます。
ひとり親家庭等
助成対象者
ひとり親家庭等の児童及び母又は父児童が18歳になった日以降の最初の3月31日まで対象となります。
(学校に在学するなどして親等に引き続き扶養される場合は20歳誕生月の月末まで対象です。)
ひとり親家庭等は次のいずれかの状態にある児童を養育している家庭をいいます。
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡・生死不明である児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで出生し、父又は母と生計を異にする児童
- 父又は母が重度の障がいを有する児童
対象外となる方
- 助成対象者及び対象者の生計を主として維持する方の所得が所得制限以上である方(所得制限の額は扶養人数によって変わりますので、申請時にご確認ください。)
- 両親の死亡・行方不明等で他の家庭に養育されている場合、その養育者(児童は対象となります。)
- 生活保護を受けている方
助成内容
| 対象者 | 助成範囲 | 自己負担額 (年齢、市町村民税の状況で異なります) |
|---|---|---|
| 中学生以下の子ども |
通院
入院
指定訪問看護
|
0円 |
| 高校生以上の子ども |
通院
入院
指定訪問看護
|
医科:580円 歯科:510円 柔整:270円 調剤:0円 指定訪問看護:総医療費の1割
月限度額≪注1≫ 通院:18,000円(訪問看護含む) 入院:57,600円(訪問看護含む) |
| 親 |
入院
指定訪問看護
|
医科:580円 歯科:510円 柔整:270円 調剤:0円 指定訪問看護:総医療費の1割
月限度額≪注1≫ 入院:57,600円(訪問看護含む) |
≪注1≫
課税世帯の方は、1か月の自己負担額が月限度額を超えた場合、その超えた額は助成対象となります。
通院分は年間(8月1日~7月31日)で自己負担額が144,000円を超えた場合も、超えた額が助成対象となります。
入院分は多数該当(過去12カ月で月限度額に到達した回数が3回以上ある場合、4回目以降から)となる場合は月限度額が44,400円となります。
指定訪問看護の月限度額は18,000円となりますが、入院や通院があった場合は訪問看護の金額もそれぞれの限度額に含めます。
≪注2≫
助成対象となる医療費は、保険適用分のみです。(入院時の食事代等は対象外です。)
幼稚園・保育所・学校内のケガ、交通事故等の第三者行為での傷病は助成対象外です。
日本スポーツ振興センター災害共済給付や加害者からの賠償の対象となる医療費は助成対象外です。受給者証を使用後に災害共済給付や賠償を受けた場合は、後日、助成分の医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。
子ども
助成対象者
中学生以下の児童(0~15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)対象外となる方
生活保護を受けている方
助成内容
| 助成範囲 | 自己負担額 |
|---|---|
|
入院
通院
訪問看護
|
0円 |
≪注≫
助成対象となる医療費は、保険適用分のみです。(入院時の食事代等は対象外です。)
幼稚園・保育所・学校内のケガ、交通事故等の第三者行為での傷病は助成対象外です。
日本スポーツ振興センター災害共済給付や加害者からの賠償の対象となる医療費は助成対象外です。受給者証を使用後に災害共済給付や賠償を受けた場合は、後日、助成分の医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。
申請方法
申請には次の書類が必要になります。- 本人の健康保険の資格情報を確認できるもの(下記1・2のいずれか)
- 健康保険証または保険者が発行した資格確認書、資格情報のお知らせ等
- マイナポータルの健康保険証の資格情報画面を提示(スマートフォン、本人のマイナ保険証・暗証番号が必要)
- 本人、配偶者及び扶養義務者の方が転入された場合は前住所地の所得課税証明書(市町村民税所得割額が記載されたもの)
≪重度心身障がい者医療費助成制度対象者のみ≫
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
≪ひとり親家庭等医療費助成制度対象者のみ≫
- 戸籍謄本(ひとり親家庭となったことを確認できる書類)
助成方法
対象の医療費助成制度の受給者証を交付します。北海道内の医療機関で使用することができますので、マイナンバーカード・資格確認書・保険証のいずれかと併せて医療機関の受付で提示してください。
北海道外の医療機関で受診した場合、受給者証は使用できません。
いったん自己負担額を支払い、後日、払戻し請求の手続きをしてください。
払戻し請求について
次の1~3の場合は、いったん医療機関に医療費を支払わなければなりませんが、後日、役場窓口で払戻し請求の手続きをしていただくことにより、医療費を助成することができますので、診療月から2年以内に役場窓口で手続きをしてください。
- 北海道外の医療機関で受診したとき
- 受給者証を提示せずに受診したとき
- 10割負担で受診したとき(マイナンバーカードや保険証を提示しなかった・治療用装具を作成した等)
10割負担をしたときは、保険者から保険給付分の払戻しを受けた後、医療費助成分の払戻し申請をしてください。
【手続きに必要な持ち物】
- 医療費受給者証
- 領収書原本(氏名、受診日、診療点数の記載、領収印があるもの)
- 受給者(20歳以下は除く)又は保護者名義の通帳
- 該当する場合のみ、次の書類
・高額療養費支給決定通知書
・療養費支給証明書(10割負担した場合)
・付加給付金支給決定通知書
こんな時には届出が必要です
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 町外へ転出するとき | ・受給者証 |
| 生活保護を受けるようになったとき | ・受給者証 |
| 加入している健康保険が変わったとき | ・受給者が新たに加入した健康保険の資格情報がわかるもの (資格情報のお知らせ・資格確認書など) |
| 住所・氏名が変わったとき | ・受給者証 |
| 主として生計を維持する方が変わったとき | ・受給者証 |
| ≪重度心身障がい医療費助成のみ≫ 障がい等級が変わったとき |
・受給者証 ・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか |
| ≪ひとり親家庭等医療費助成のみ≫ 婚姻・養子縁組があったとき(事実婚を含む) |
・受給者証 |
お問い合わせ
保健福祉部 福祉課 国保年金給付係
福祉課国保・医療・年金係
℡0146-49-0291







