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各種医療関係事業について

更新日:2024年6月24日

このページでは次の情報をご案内しています。

各種医療費助成


【お知らせ】
 令和3年8月診療分より、中学生以下の子どもの医療費自己負担額が0円になりました。
 (中学生以下:15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの子ども。)

重度心身障がい者

対象者 助成範囲 自己負担
(年齢、市町村民税の状況で異なります)
  • 身体障害者手帳1・2級及び3級の内部障がい(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい)の方
  • 療育手帳A判定の方、又は重度の知的障がいと判定、又は診断された方
通院
入院
訪問看護
【中学生以下】 0円

【非課税世帯】(中学生以下を除く)
初診時一部負担金
(医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円)

【課税世帯(注)】(中学生以下を除く)
総医療費の1割
(月限度額:通院18,000円、入院:57,600円)
 
 
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方(中学生を除く)
通院
訪問看護
【小学生以下】 0円
 入院の助成を受ける際には、「子ども医療費受給者証」を提示してください。

【非課税世帯】(小学生以下を除く)
初診時一部負担金
(医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円)

【課税世帯(注)】(小学生以下を除く)
総医療費の1割(月限度額:通院18,000円)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方(中学生)
通院
入院
訪問看護
0円
受給資格要件に『所得制限』があります。
(注) 課税世帯の方は、1か月の自己負担額が月限度額を超えた場合、その超えた額は助成対象と
   なります。
    通院分は年間(8月1日~7月31日)で自己負担額が144,000円を超えた場合も、超えた額が
   助成対象となります。
    入院分は多数該当(過去12カ月で月限度額に到達した回数が3回以上ある場合、4回目以降か
   ら)となる場合は月限度額が44,400円となります。
(注) 生活保護の方は対象となりません。
(注) 助成対象となる医療費は、保険適用分のみです。
 

ひとり親家庭等

対象者 助成範囲 自己負担
(年齢、市町村民税の状況で異なります)
  • 死別や離別等で配偶者がいない母(父)とその児童
  • 死別・行方不明等の理由で両親のいない児童
  • 配偶者が重度の障がいがある母(父)とその児童
児童が18歳に達する年の年度末まで助成(ただし、進学等の理由により母(父)が引き続き扶養する場合は、最長で20歳に達する月の末日まで)
【親】
入院
訪問看護
【非課税世帯】
初診時一部負担金
(医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円)

【課税世帯(注)】
総医療費の1割(月限度額:入院:57,600円)
【児童】
通院
入院
訪問看護
【中学生以下】 0円

【非課税世帯】(高校生以上)
初診時一部負担金
(医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円)

【課税世帯(注)】(高校生以上)
総医療費の1割
(月限度額:通院18,000円、入院:57,600円)

高校生以上:満15歳到達後の最初の4月1日以降の者
受給資格要件に『所得制限』があります。
(注) 課税世帯の方は、1か月の自己負担額が月限度額を超えた場合、その超えた額は助成対象と
   なります。
    通院分は年間(8月1日~7月31日)で自己負担額が144,000円を超えた場合も、超えた額が
   助成対象となります。
    入院分は多数該当(過去12カ月で月限度額に到達した回数が3回以上ある場合、4回目以降か
   ら)となる場合は月限度額が44,400円となります。
(注) 生活保護の方は対象となりません。
(注) 助成対象となる医療費は、保険適用分のみです。
 

子ども

 令和3年8月1日から、制度の名称が「乳幼児等医療費助成制度」から「子ども医療費助成制度」へ変更になりました。
 
対象者 助成範囲 自己負担
  • 中学生以下の子ども
通院
入院
訪問看護
0円
受給資格要件に『所得制限』はありません。

(注) 生活保護の方は対象となりません。
(注) 助成対象となる医療費は、保険適用分のみです。
 
医療機関にかかる場合
 保険証と一緒に受給者証を医療機関の窓口にお出しください。

 
受給者証を使える場所
 北海道内の医療機関で使用することができます。
 (注)北海道外の医療機関で受診した場合、受給者証は使用できません。
      いったん自己負担額を支払い、後日、払戻し請求の手続きをしてください。
 
払戻し請求について
 次の(1)~(4)の場合は、いったん医療機関に医療費を支払わなければなりませんが、後日、
役場窓口で払戻し請求の手続きをしていただくことにより、医療費を助成することができますので、
診療月から2年以内に役場窓口で手続きをしてください。

 (1)北海道外の医療機関で受診したとき
 (2)受給者証を提示せずに受診したとき
 (3)10割負担で受診したとき(保険証を提示しなかった等)

 (注割負担をしたときは、保険者から保険給付分の払戻しを受けた後、医療費助成分の払戻し申請をしてください。

 【手続きに必要な持ち物】
   (1)医療費受給者証
   (2)領収書原本(氏名、受診日、診療点数の記載、領収印があるもの)
    (注) 1か月分をまとめてお持ちください。
   (3)受給者(20歳以下は除く)又は保護者名義の通帳
   (4)該当する場合のみ、次の書類
    ・高額療養費支給決定通知書
    ・療養費支給証明書(いったん10割負担した場合)
    ・付加給付金支給決定通知書

お問い合わせ

保健福祉部 福祉課 国保年金給付係


福祉課国保・医療・年金係
℡0146-49-0291

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