各種医療関係事業について
更新日:2024年6月24日
各種医療費助成
【お知らせ】
令和3年8月診療分より、中学生以下の子どもの医療費自己負担額が0円になりました。
(中学生以下:15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの子ども。)
重度心身障がい者
対象者 | 助成範囲 | 自己負担 (年齢、市町村民税の状況で異なります) |
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通院
入院
訪問看護 |
【中学生以下】 0円 【非課税世帯】(中学生以下を除く) 初診時一部負担金 (医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円) 【課税世帯(注)】(中学生以下を除く) 総医療費の1割 (月限度額:通院18,000円、入院:57,600円) |
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通院 訪問看護 |
【小学生以下】 0円 入院の助成を受ける際には、「子ども医療費受給者証」を提示してください。 【非課税世帯】(小学生以下を除く) 初診時一部負担金 (医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円) 【課税世帯(注)】(小学生以下を除く) 総医療費の1割(月限度額:通院18,000円) |
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通院
入院
訪問看護 |
0円 |
(注) 課税世帯の方は、1か月の自己負担額が月限度額を超えた場合、その超えた額は助成対象と
なります。
通院分は年間(8月1日~7月31日)で自己負担額が144,000円を超えた場合も、超えた額が
助成対象となります。
入院分は多数該当(過去12カ月で月限度額に到達した回数が3回以上ある場合、4回目以降か
ら)となる場合は月限度額が44,400円となります。
(注) 生活保護の方は対象となりません。
(注) 助成対象となる医療費は、保険適用分のみです。
ひとり親家庭等
対象者 | 助成範囲 | 自己負担 (年齢、市町村民税の状況で異なります) |
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【親】
入院
訪問看護 |
【非課税世帯】 初診時一部負担金 (医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円) 【課税世帯(注)】 総医療費の1割(月限度額:入院:57,600円) |
【児童】
通院
入院
訪問看護 |
【中学生以下】 0円 【非課税世帯】(高校生以上) 初診時一部負担金 (医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円) 【課税世帯(注)】(高校生以上) 総医療費の1割 (月限度額:通院18,000円、入院:57,600円) 高校生以上:満15歳到達後の最初の4月1日以降の者 |
(注) 課税世帯の方は、1か月の自己負担額が月限度額を超えた場合、その超えた額は助成対象と
なります。
通院分は年間(8月1日~7月31日)で自己負担額が144,000円を超えた場合も、超えた額が
助成対象となります。
入院分は多数該当(過去12カ月で月限度額に到達した回数が3回以上ある場合、4回目以降か
ら)となる場合は月限度額が44,400円となります。
(注) 生活保護の方は対象となりません。
(注) 助成対象となる医療費は、保険適用分のみです。
子ども
令和3年8月1日から、制度の名称が「乳幼児等医療費助成制度」から「子ども医療費助成制度」へ変更になりました。対象者 | 助成範囲 | 自己負担 |
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通院
入院
訪問看護 |
0円 |
(注) 生活保護の方は対象となりません。
(注) 助成対象となる医療費は、保険適用分のみです。
医療機関にかかる場合
保険証と一緒に受給者証を医療機関の窓口にお出しください。受給者証を使える場所
北海道内の医療機関で使用することができます。(注)北海道外の医療機関で受診した場合、受給者証は使用できません。
いったん自己負担額を支払い、後日、払戻し請求の手続きをしてください。
払戻し請求について
次の(1)~(4)の場合は、いったん医療機関に医療費を支払わなければなりませんが、後日、役場窓口で払戻し請求の手続きをしていただくことにより、医療費を助成することができますので、
診療月から2年以内に役場窓口で手続きをしてください。
(1)北海道外の医療機関で受診したとき
(2)受給者証を提示せずに受診したとき
(3)10割負担で受診したとき(保険証を提示しなかった等)
(注割負担をしたときは、保険者から保険給付分の払戻しを受けた後、医療費助成分の払戻し申請をしてください。
【手続きに必要な持ち物】
(1)医療費受給者証
(2)領収書原本(氏名、受診日、診療点数の記載、領収印があるもの)
(注) 1か月分をまとめてお持ちください。
(3)受給者(20歳以下は除く)又は保護者名義の通帳
(4)該当する場合のみ、次の書類
・高額療養費支給決定通知書
・療養費支給証明書(いったん10割負担した場合)
・付加給付金支給決定通知書
お問い合わせ
保健福祉部 福祉課 国保年金給付係
福祉課国保・医療・年金係
℡0146-49-0291