上下水道について
更新日:2024年3月25日
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上下水道
給水契約の内容について(定型約款)
新ひだか町では、次の規程が給水契約の内容となります。各規程の内容については、リンク先でご確認ください。
定型約款について
令和2年(2020年)4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されています。「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されており、新ひだか町においては、水道供給契約の条件等を定めた上記の条例及び施行規程等が、この「定型約款」に当たるものです。
水道料金・下水道使用料
水道料金・下水道使用料は使用の用途毎に下記の区分により計算されます。(基本料金+超過料金)×消費税率⁼水道料金・下水道使用料(10円未満切捨て)
名称 | 用途 | 使用水量 | 基本料金 | 超過料金 |
---|---|---|---|---|
水道 | 家事用 | ~10立方メートル | 1,600円 | 170円 |
団体用 | ~10立方メートル | 2,200円 | 240円 | |
営業用 | ~20立方メートル | 3,800円 | 240円 | |
浴場用 | ~100立方メートル | 12,000円 | 120円 | |
臨時用 | ~10立方メートル | 3,700円 | 370円 | |
下水道 | 一般用 | ~10立方メートル | 1,920円 | 192円 |
営業小口 | ~20立方メートル | 3,840円 | 204円 | |
営業大口 | ~50立方メートル | 9,600円 | 204円 | |
浴場等 | ~100立方メートル | 3,600円 | 33円 |
水道料金・下水道使用料の計算期間
新ひだか町の上下水道料金は前月の検針日から当月の検針日までを1ヶ月として毎月請求しています。(新規の場合は入居日から検針日、使用停止の場合は検針日から使用停止日となります。)検針期間は毎月20日~26日となっており概ね次の期間で検針しています。
- 静内地区:毎月20日~24日
- 三石地区:毎月25日~26日
水道料金・下水道使用料の納入方法
- 納入通知書(圧着ハガキ)による納入
コンビニエンスストア及びスマホアプリでの納付については「町税等のコンビニエンスストア等での納付について」をご参照ください。 - 口座振替による納入
口座振替による納入を希望される場合は届出が必要です。
金融機関 | 手続きのできる場所 | 手続きに必要な物 |
---|---|---|
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それぞれの金融機関窓口、若しくは役場上下水道課窓口 |
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郵便局またはゆうちょ銀行 | 郵便局またはゆうちょ銀行窓口 |
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振替不能が続いたときには、口座振替の登録を解除させていただく場合がございますのでご了承ください。
水道料金・下水道使用料の請求時期
納入通知書の場合 毎月5日頃口座振替の場合 振替日:毎月25日 再振替日:毎月13日(振替日が土日、祝日の場合は翌営業日)
下水道普及対策奨励制度
下水道の普及促進のため、改造資金の借入れに伴う融資あっせん制度と奨励金制度を設けています。詳しくはお問合せ下さい。
下水道普及対策奨励金
- 1年以内 12.5%
- 2年以内 10.0%
- 3年以内 7.5%
融資あっせん貸付限度額
- 排水整備工事のみ 25万円
- 水洗便所改造工事のみ 35万円
- し尿浄化槽廃止工事のみ 7万円
- 排水設備と水洗便所工事を同時に実施 60万円
- 排水設備とし尿浄化槽廃止工事を同時に実施 32万円
お問い合わせ
産業建設部 上下水道課 事務係
電話:0146-49-0296