令和6年第5回新ひだか町議会定例会会議録
〇議事日程 第3号
令和6年9月12日(木) 午前9時30分開議
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 議案第 1号 令和6年度新ひだか町一般会計補正予算(第3号)
議案第 2号 令和6年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第2号)
第 3 議案第 3号 新ひだか町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例制定について
第 4 議案第 4号 新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する
条例及び新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定につい
て
第 5 議案第 5号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について
第 6 議案第 6号 損害賠償請求事件の和解について
第 7 議案第 7号 令和5年度新ひだか町水道事業会計決算認定について
議案第 8号 令和5年度新ひだか町下水道事業会計決算認定について
議案第 9号 令和5年度新ひだか町病院事業会計決算認定について
第 8 意見書案第10号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書について
第 9 意見書案第11号 「核兵器禁止条約締約国会議」へのオブザーバー参加を求める意見書
について
第10 議員派遣の件について
第11 委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
〇出席議員(16名)
1番 福 嶋 尚 人 君 2番 池 田 一 也 君
3番 建 部 和 代 君 4番 蚊 野 芳 春 君
5番 田 畑 隆 章 君 6番 城 地 民 義 君
7番 下 川 孝 志 君 8番 本 間 一 徳 君
9番 大 川 勝 也 君 10番 木 内 達 夫 君
11番 川 合 清 君 12番 阿 部 公 一 君
13番 川 端 克 美 君 14番 橋 本 靖 史 君
15番 北 道 健 一 君 16番 志 田 力 君
〇欠席議員(0名)
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
〇町長より通知のあった議事説明者
副町長 田 中 伸 幸 君
総務部長 柴 田 隆 君
保健福祉部長 上 田 賢 朗 君
保健福祉部参与 小 松 幹 志 君
総合ケアセンター総合施設長
新ひだか町立病院長
産業建設部長 水 谷 貢 君
地域振興部長 中 島 健 治 君
総務課長 佐 藤 礼 二 君
企画課長 樋 爪 旬 君
まちづくり推進課長 森 勝 利 君
まちづくり推進課参事 田 中 孔 洋 君
契約管財課長 大 前 友 洋 君
税務課長 千 葉 憲 児 君
税務課参事 佐 々 木 直 子 君
福祉課長 村 岡 幸 栄 君
生活環境課長 中 山 雄 一 郎 君
健康推進課長 及 川 啓 明 君
新ひだか町立病院事務長 渡 辺 智 之 君
地域連携室長
建設課長 野 垣 尚 久 君
上下水道課長 丸 山 薫 君
農政課長 及 川 敦 司 君
農政課参事 飯 田 裕 紀 君
農政課参事 伊 藤 静 生 君
水産林務課長 新 川 兼 一 君
水産林務課参事 渡 辺 英 樹 君
地域振興課長 渡 辺 浩 之 君
会計管理者 大 久 保 信 男 君
総務課長補佐 水 野 一 勇 君
総務課長補佐 海 馬 澤 賢 君
総務課長補佐 蜂 屋 和 仁 君
企画課長補佐 中 村 隆 志 君
まちづくり推進課長補佐 山 田 成 途 君
まちづくり推進課長補佐 平 田 明 浩 君
契約管財課長補佐 金 田 圭 司 君
契約管財課長補佐 今 田 憲 孝 君
税務課長補佐 豊 田 武 士 君
税務課主幹 野 朗 君
福祉課長補佐 浦 東 史 博 君
福祉課長補佐 齋 藤 亜 希 子 君
福祉課主幹 及 川 美 和 君
生活環境課長補佐 小 野 和 寿 君
生活環境課長補佐 五 十 川 敏 君
生活環境課主幹 村 田 弘 明 君
健康推進課長補佐 森 多 真 理 君
健康推進課長補佐 渡 辺 由 江 君
健康推進課長補佐 土 井 里 治 君
地域包括支援センター長補佐 戸 子 台 弘 一 君
こども家庭センター長補佐 海 馬 澤 晴 香 君
こども家庭センター長補佐 中 村 香 君
健康推進課主幹
こども家庭センター長補佐 山 田 直 樹 君
地域包括支援センター主幹
静内保育所長 木 村 清 美 君
新ひだか町立病院事務長補佐 山 下 恵 治 君
地域連携室主幹
新ひだか町立病院事務長補佐 小 島 知 恵 子 君
地域連携室主幹
建設課長補佐 植 村 純 也 君
建設課長補佐 殿 山 隆 恒 君
建設課長補佐 村 田 弘 明 君
建設課主幹 但 野 成 康 君
上下水道課長補佐 森 誠 一 君
上下水道課長補佐 五 十 嵐 克 昭 君
上下水道課主幹 酒 井 裕 美 君
上下水道課主幹 小 田 正 志 君
静内終末処理場主幹
三石浄化センター主幹
農政課長補佐 中 村 亮 士 君
農政課長補佐 大 澤 良 祐 君
農政課長補佐 木 村 研 一 君
ハウス団地主幹
農政課主幹 太 田 康 紀 君
農業実験センター主幹
水産林務課長補佐 土 井 朋 英 君
水産林務課主幹 及 川 わ た る 君
地域振興課長補佐 坂 田 一 洋 君
地域振興課主幹 小 野 寺 聡 君
地域振興課長補佐 関 沢 淳 子 君
会計課主幹
地域振興課長補佐 森 崎 忍 君
会計課主幹
地域振興課主幹 齋 藤 伊 君
会計課主幹
会計課長補佐 斉 藤 智 恵 美 君
〇教育委員会教育長より通知のあった議事説明者
教育部長 藤 沢 克 彦 君
管理課長 中 村 英 貴 君
生涯学習課長 山 口 理 絵 君
文化振興課長 村 田 美 穂 君
文化振興課参事 斉 藤 大 朋 君
管理課長補佐 寺 田 巧 君
管理課主幹 岩 渕 元 希 君
学校給食センター長 三 上 泰 範 君
生涯学習課長補佐 森 治 人 君
生涯学習課長補佐 工 藤 郁 子 君
生涯学習課主幹 小 瀧 健 二 君
ライディングヒルズ静内施設長 内 記 一 馬 君
文化振興課長補佐 佐 藤 ま ゆ み 君
〇水道事業及び下水道事業の管理者より通知のあった議事説明者
産業建設部長 水 谷 貢 君
上下水道課長 丸 山 薫 君
上下水道課長補佐 森 誠 一 君
上下水道課長補佐 五 十 嵐 克 昭 君
上下水道課主幹 小 田 正 志 君
上下水道課主幹 酒 井 裕 美 君
〇農業委員会会長より通知のあった議事説明者
事務局長 森 宗 厚 志 君
事務局参事 及 川 敦 司 君
事務局長補佐 神 谷 貴 史 君
〇選挙管理委員会委員長より通知のあった議事説明者
事務局長 佐 藤 礼 二 君
事務局長補佐 海 馬 澤 賢 君
〇公平委員会委員長より通知のあった議事説明者
事務局長 桂 田 達 也 君
事務局長補佐 阿 部 容 子 君
〇代表監査委員より通知のあった議事説明者
事務局長 桂 田 達 也 君
事務局長補佐 阿 部 容 子 君
職務のため出席した事務局職員
事務局長 桂 田 達 也 君
事務局長補佐 阿 部 容 子 君
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◎開議の宣告
〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。
ただいまの出席議員数は16名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
(午前 9時30分)
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◎会議録署名議員の指名
〇議長(福嶋尚人君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、9番、大川君、10番、木内君を指名いたします。
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◎議案第1号及び議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第2、「議案第1号 令和6年度新ひだか町一般会計補正予算(第3号)」及び「議案第2号 令和6年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第2号)」の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
佐藤総務課長。
〔総務課長 佐藤礼二君登壇〕
〇総務課長(佐藤礼二君) おはようございます。ただいま上程されました議案第1号について御説明いたします。
今回の補正につきましては、低所得者支援及び定額減税補足給付金のほか、早急な対応が必要となる補助金や修繕経費、国・道支出金などの過年度還付金、大雨による災害復旧に係る経費などの補正が主なものとなってございまして、今回補正しなければ事務事業の執行に支障を来すものにつきまして予算計上してございます。
それでは、議案の説明に入ります。議案第1号は、令和6年度新ひだか町一般会計補正予算(第3号)でございます。
令和6年度新ひだか町の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億4,332万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ176億8,462万9,000円にしようとするものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
第2条は、債務負担行為でございまして、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」のとおりでございます。
第3条は、地方債の補正でございまして、地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」のとおりでございます。
それでは、歳出の事項別明細書により御説明いたしますので、一般10ページをお開きください。2款 総務費、1項 総務管理費では、8,823万1,000円の追加でございます。13目 地方創生費、事業目4 低所得者支援及び定額減税補足給付事業では2,636万7,000円の追加でございまして、さきに導入したシステムにより対象者を抽出したところ当初見込みより対象となる世帯数が増加することから、不足分について追加するもので、低所得者支援及び定額減税補足給付金を2,630万円のほか、通知に係る事務費を計上してございます。なお、財源として国の重点支援地方創生臨時交付金を同額充当しております。
14目 諸費では、6,186万4,000円の追加でございます。事業目1 税外過誤納等還付金の企画課分では1件、1万6,000円で、令和5年度土地利用規制対策事業交付金の精算による道支出金の返還金でございます。福祉課分では3件、121万1,000円で、令和5年度児童手当交付金などの事業費確定に伴う国庫支出金の返還金でございます。健康推進課分では、16件、6,063万7,000円で、令和5年度障害者自立支援給付費等国庫負担金などの事業費確定に伴う国及び道支出金の返還金でございます。
11ページに参りまして、3款 民生費、1項 社会福祉費、7目 老人支援費、事業目5 日高中部広域連合負担金は、繰越金の整理に伴う構成町負担金の追加でございます。
4款 衛生費、1項 保健衛生費、1目 保健衛生総務費では、事業目7 国民健康保険診療所建設等準備経費で2,088万円の追加をしようとするもので、国民健康保険三石診療所の建設に伴い、16節 公有財産購入費で建設予定地の用地購入費、12節 委託料で建設予定地に建っている既存施設の解体工事に係る実施設計業務委託経費のほか、用地取得に係る事務手数料を計上してございます。なお、財源として国民健康保険診療所施設整備事業債を2,070万円充当してございます。
2項 清掃費、1目 清掃総務費、1枚おめくりいただきまして、事業目5 日高中部衛生施設組合負担金でございますが、当該組合における人事異動による人件費の整理に伴い、構成町負担金として81万7,000円を追加計上してございます。
6款 農林水産業費、2項 林業費、2目 林業振興費、事業目1 森林環境整備推進事業で300万円の追加でございまして、林道や沢などの荒廃箇所の修繕や町有敷地不用木等整備経費を当初予算に計上しておりましたが、当初予定していた箇所以外にも緊急性の高い箇所が発生したことから、追加補正により対応しようとするもので、本事業の財源として森林環境譲与税を同額充当してございます。
3項 水産業費、2目 水産業振興費、事業目3 水産振興団体助成事業では、ひだか漁業協同組合が事業主体となり実施する水産物冷凍加工施設の処理能力向上と経営強化を図るための加工機器の整備に対して助成しようとするもので、事業規模は1,114万円でございまして、これに対し水産加工機器整備事業補助金として500万円を追加計上してございます。なお、財源として北海道の地域づくり総合交付金を同額充当しております。
13ページに参りまして、8款 土木費、2項 道路橋りょう費、1目 道路橋りょう総務費では、事業目2 道路用地管理経費で335万6,000円の追加でございますが、現在行っております真沼津川改修工事に伴い、隣接する町道柏台駒場線の未処理用地を整理する必要があることから、購入経費を計上してございます。
2目 道路橋りょう維持費、事業目1 町道補修事業で1,500万円の追加でございまして、舗装量の増加に加え、労務単価や資材価格高騰の影響などにより修繕料を追加しようとするものでございます。
9款、1項、1目 消防費では、事業目1 日高中部消防組合負担金でございますが、当該組合の人事異動による人件費の整理などに伴い、構成町負担金76万8,000円を追加計上してございます。
14ページに参りまして、11款 災害復旧費、1項 農林水産業施設災害復旧費では、277万円の追加でございます。7月29日の大雨によるもので、1目 農業施設災害復旧費では80万円の追加でございまして、静内西川地区の捫別川で排水路土砂埋設などの2か所の復旧に要する経費で、財源として単独災害復旧事業債を60万円充当してございます。
2目 林業施設災害復旧費では、197万円の追加でございまして、三石福畑地区の福美線林道で側溝埋塞など3路線及び林業専用道など合わせて5か所の復旧に要する経費で、財源として単独災害復旧事業債を130万円充当しております。
なお、単独災害復旧事業債につきましては事業区分により充当率が異なりますが、農林水産業施設にあっては充当率65%、次に御説明いたします公共土木施設等にあっては充当率100%となってございます。
2項 土木施設災害復旧費では、2億310万円の追加でございます。1目 道路災害復旧費では1億8,230万円の追加でございまして、10節 需用費、修繕料1,230万円は7月29日の大雨によるもので、三石清瀬地区の札内線で路肩決壊など13路線27か所の復旧経費として計上してございまして、財源として単独災害復旧事業債を同額充当しております。14節 工事請負費の春別農屋線道路災害復旧工事は、令和4年に発生した大雨災害によるもので、災害発生から3年目となることから、現地の状況や物価変動等に応じた事業費に見直すための再調査を行い、復旧内容が確定したことから工事費を計上するものでございます。なお、財源として国の道路災害復旧事業負担金を1億3,600万円、残りの事業費に充当率80%となる補助災害復旧事業債を3,060万円充当してございます。
15ページに参ります。2目 河川災害復旧費では、2,080万円の追加でございます。7月29日の大雨によるもので、静内豊畑地区の寺沢川で河道埋塞など21河川、28か所の復旧に要する経費で、財源として単独災害復旧事業債を同額充当しております。
これら災害復旧事業債の発行に伴う後年度の元利償還金に係る財源措置でございますが、単独災害復旧事業債では毎年度の財政力指数により変動がございますが、令和5年度で約69%、補助災害復旧事業債では95%が普通交付税の基準財政需要額に算入されることとなっております。
以上で歳出の説明を終わります。
次に、歳入の説明をいたしますので、7ページにお戻りください。歳入でございますが、歳出の充当財源で内容を説明しておりますので、内容説明は省略させていただきます。
なお、歳出の充当財源として説明していない項目でございますが、一般8ページの下段、21款 諸収入、5項、2目、4節 雑入でございます。日高中部広域連合負担金返還金で757万5,000円でございまして、令和5年度に日高中部広域連合に対し支出した構成町としての負担金の精算に係る返還金でございます。
また、今回の補正予算の収支調整でございますが、歳出で補正計上しました国庫負担金等返還金につきましては一般8ページの中段、20款、1項、1目 繰越金の6,186万4,000円で、残りにつきましては7ページの11款、1項、1目 地方交付税の2,031万8,000円の追加で行ってございます。
以上で歳入の説明を終わります。
次に、債務負担行為の補正について御説明いたしますので、一般3ページをお開きください。「第2表 債務負担行為」でございます。上段の事項、新ひだか町図書館・博物館開館10周年記念事業に係る債務負担行為、期間は令和7年度、限度額は250万円でございます。当町の図書館、博物館は来年度開館10周年を迎えることから、記念事業といたしまして図書館オリジナルキャラクターであります本馬くんを主人公とした絵本作りを企画しております。その絵本のストーリーを町民から公募して作成することとしており、今年度はストーリーの公募、来年度に作品を決定し、製本化する予定としておりまして、今年度は公募のみであり、経費の執行はございませんが、来年度での受賞者への記念品や絵本の作成経費を見込み、債務負担行為を設定するものでございます。
下段の事項、新ひだか町学校給食センター調理、配送、回収及び施設のボイラー管理業務に係る債務負担行為、期間は令和7年度から令和11年度、限度額は4億9,327万5,000円でございます。当業務につきましては現在も委託してございますが、令和6年度をもって委託期間が終了することから、新たに5年間の委託契約を締結するため、債務負担行為を設定しようとするものでございます。なお、令和6年度は契約行為のみでございますので、本債務負担行為に係る執行はございません。
次に、地方債補正について御説明いたします。「第3表 地方債補正(追加)」でございます。起債の目的及び限度額でございますが、農林水産業施設単独災害復旧事業で180万円を追加し、限度額を18億2,780万円にしようとするもので、起債の方法、利率、償還の方法につきましては記載のとおりでございます。
1枚おめくりください。「第3表 地方債補正(変更)」でございます。土木施設補助災害復旧事業は補正前限度額に3,060万円を追加し、補正後限度額を4,230万円に、土木施設単独災害復旧事業は3,310万円を追加し、4,320万円に、国民健康保険診療所施設整備事業は2,070万円を追加し、3,870万円とし、地方債の総額を19億1,220万円にしようとするものでございます。
以上で議案第1号の説明を終わります。
なお、議案第2号につきましては担当事務長より御説明いたします。
これで私からの説明は終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) 渡辺町立病院事務長。
〔新ひだか町立病院事務長 渡辺智之君登壇〕
〇新ひだか町立病院事務長(渡辺智之君) おはようございます。ただいま上程されました「議案第2号 令和6年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第2号)」につきまして御説明いたします。
このたびの補正予算は、静内病院の薬局で使用しております調剤分包機や散剤分包機を管理する調剤支援システムに不具合があり、メーカーによる修理対応も不可能なため、このままでは調剤業務に支障を来すことから更新をしようとするものでございまして、整備に伴う経費並びに財源を資本的収入及び支出にて補正しようとするものです。
また、両病院における給食業務の現契約が令和6年度末までとなっており、次年度以降につきましても現契約と同様に静内、三石両院を一括し業務委託を実施しようとすることから、債務負担行為を設定しようとするものです。なお、本年度につきましては契約のみ行うものでございます。
それでは、議案の説明に参ります。第1条は、総則でございまして、令和6年度新ひだか町病院事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第2条は、資本的収入及び支出の補正でございまして、令和6年度新ひだか町病院事業会計予算、以下「予算」といいます。第4条に定めた資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正しようとするものです。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額5,521万2,000円は当年度分消費税資本的収支調整額1,047万5,000円で補填し、なお不足額4,473万7,000円は一時借入金で措置するものとする。
収入の第1款 資本的収入は990万円を追加し、2億3,019万1,000円に、第2項 静内企業債は990万円を追加し、1億320万円にしようとするものです。
支出の第1款 資本的支出は990万円を追加し、2億8,540万3,000円に、第1項 静内建設改良費は990万円を追加し、1億320万6,000円にしようとするものです。
第3条は、債務負担行為でございまして、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定める。
債務負担行為をしようとする事項は、新ひだか町立静内病院、三石国民健康保険病院給食業務に係る債務負担行為でございまして、期間は令和7年度から8年度の2か年とし、限度額は1億3,559万6,000円でございます。
1枚おめくり願います。第4条は、企業債の補正でございまして、予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正しようとするもので、限度額1億410万円を1億1,400万円にしようとするものです。利率等の取扱いに変更はございません。
なお、病院の1ページは予算実施計画書、2ページは収入及び支出明細書、3ページ以降は予定キャッシュ・フロー計算書並びに予定貸借対照表となっておりますが、いずれもお目通しをいただき、説明は省略させていただきます。
以上で議案第2号の説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。
11番、川合君。
〇11番(川合 清君) 一般会計の11ページ、保健衛生総務費なのですが、国民健康保険診療所建設等準備経費で公有財産購入費が1,500万円と、それで解体工事実施設計業務委託料570万円と、これだけ計上しているわけですけれども、それでこの用地は面積と、それから単価とどうなっているのか、それから解体工事実施設計委託というのはこれから解体工事発注しなければならないと、こうなると思うのですが、建物が幾つあって、工事予定としてはどれぐらい見込んでいるのかと、もう少し用地購入について詳しくお知らせください。それから、公有財産購入額が適正な値段かどうかというのは鑑定士か何か入れての積算なのかどうか、そちらもお答えください。
〇議長(福嶋尚人君) 渡辺町立病院事務長。
〇新ひだか町立病院事務長(渡辺智之君) まず、今町が取得を考えている土地でございますけれども、住所が新ひだか町三石旭町、用地の地番が49―35、49―40、49―41、49―42でございまして、全体の面積が4,242.4平米となります。こちらの積算の根拠でございますけれども、こちらについては不動産鑑定士による鑑定評価並びに北海道の評価基準を参考に積算をしてございます。
それと、解体のほうでございますけれども、解体のほうは職員住宅が4棟建ってございます。そちらの解体に向けての設計の業務委託料となっておりまして、解体については令和7年度に実施をしたいと考えてございます。
以上でございます。
〔「単価教えて」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 上田保健福祉部長。
〇保健福祉部長(上田賢朗君) 土地の単価につきましては、まだ地権者と契約結んでございませんので、金額はまだ確定していないという状況にございます。予算につきましては、先ほど事務長が説明したとおり、鑑定士等の評価結果、これを基に積算はしてございます。
〇議長(福嶋尚人君) ほかに。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第1号及び議案第2号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第1号 令和6年度新ひだか町一般会計補正予算(第3号)」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。
次に、「議案第2号 令和6年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第2号)」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。
説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちください。
休憩 午前 9時55分
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再開 午前 9時57分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第3、「議案第3号 新ひだか町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
佐藤総務課長。
〔総務課長 佐藤礼二君登壇〕
〇総務課長(佐藤礼二君) ただいま上程されました議案第3号について御説明いたします。
本条例は、各種医療給付事業などの本町独自の行政事務について、マイナンバーによる情報連携を行うことで必要な情報を確認できるようにするための条例を制定しようとするものでございます。
それでは、内容について御説明いたします。議案第3号は、新ひだか町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例制定についてでございまして、新ひだか町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例でございます。
条例制定の内容につきましては、「議案第3号参考資料」の説明要旨により御説明いたしますので、7ページをお開きください。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる「マイナンバー法」において、国の法律に基づく全国一律の法定事務につきましてはマイナンバーを利用した電子的な情報の連携を行い、紙媒体の提出書類を省略することができる旨を規定しておりますが、法定事務ではない地方公共団体における独自の行政事務については条例に規定することによりマイナンバーを用いた情報の連携ができることが規定されております。本町独自の事務となります各種医療給付事業の助成に際しては、受給者等の健康保険証を提示いただく方法により受給資格の確認を行っておりますが、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されたことにより、施行日となる令和6年12月2日以降新たな健康保険証が発行されることがなくなり、マイナンバーカードに健康保険証が一本化されることから、受給者等の資格を確認するためにマイナンバーを用いた電子的な情報により資格の確認を行う必要があり、医療給付事業にあっては国の法律に基づかない自治体独自の事務であることから、マイナンバーの情報を利用するために本条例を制定しようとするものでございます。
また、医療給付以外の本町独自の利用事務についても提出種類の省略が可能となるものについて併せて本条例に規定しようとするもので、その概要は下記に記載してございます。
1つ目として、個人番号を利用する範囲、第4条関係の規定でございますが、当町がマイナンバーを独自に利用する事務について、その事務の内容及び特定個人情報を規定するもので、具体的な事務として子どもに係る医療費の助成に関する事務、重度心身障がい者及び独り親家庭等の助成に関する事務などの6件、教育委員会では奨学金の支給に関する事務や就学援助費の交付に関する事務などの3件で、これらは別表第1及び第2として規定し、また自らが保有する特定個人情報についての事務間での情報の授受について規定しようとするものでございます。
2つ目として、特定個人情報の提供、第5条関係でございますが、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定により自治体内の異なる執行機関での間においておのおのが保有する特定個人情報の授受について規定するもので、別表第3として規定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。施行期日でございますが、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。
なお、本条例につきましては、議会の議決をいただいた後、国の機関であります個人情報保護委員会へ独自利用に係る届出を行い、同委員会による審査後、マイナンバーの独自利用が認められた場合に利用が可能になるという事務の流れになってございます。
以上で議案第3号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第3号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第3号 新ひだか町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第4、「議案第4号 新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例及び新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
村岡福祉課長。
〔福祉課長 村岡幸栄君登壇〕
〇福祉課長(村岡幸栄君) ただいま上程されました議案第4号について御説明申し上げます。
議案第4号は、新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例及び新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、別紙のとおり制定しようとするものでございます。
恐れ入りますが、1枚おめくりいただき、1ページを御覧ください。新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例及び新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例でございます。
内容につきましては、「議案第4号参考資料」の条例改正説明要旨により御説明申し上げますので、恐れ入りますが2ページを御覧ください。今回の条例改正につきましては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」により「健康保険法」の一部が改正され、本年12月2日から被保険者証の発行が廃止されることから、関連する条文の改正を行おうとするものであります。初めに、新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正、第1条関係につきましては、第7条において受給者証の提示について定めており、受給者証の交付を受けている者が医療を受けようとするときは個人番号カード、被保険者証または組合員証及び受給者証を提示すると規定しておりますが、被保険者情報の提示は条例に規定するまでもなく、受給者証を提示することで要件を満たすため、被保険者証に関する文言を削除するものでございます。
2点目に新ひだか町国民健康保険条例の一部改正、第2条関係につきましては、第8条において罰則について定めており、世帯主がその世帯の被保険者資格に関する届出をしない場合などに罰則が課せられる事項を規定しておりますが、被保険者証が発行されなくなることから、滞納世帯主が被保険者証の返還を求めてこれに応じない場合に係る条文を削除するほか、「国民健康保険法」の一部改正に伴い、引用している条項を改正するものでございます。
3点目は、施行期日等でありまして、この条例は、令和6年12月2日から施行しようとするもので、改正後の新ひだか町国民健康保険条例の施行の日前にした行為及び施行の際に被保険者証の交付を受けている世帯主が施行の日以後に保険料を納付しない場合における被保険者証の返還に係る罰則の適用については、なお従前の例によるものとして経過措置を設けるものでございます。
以上で議案第4号の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第4号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第4号 新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例及び新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第5、「議案第5号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
村岡福祉課長。
〔福祉課長 村岡幸栄君登壇〕
〇福祉課長(村岡幸栄君) ただいま上程されました議案第5号について御説明申し上げます。
議案第5号は、北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更についてでございまして、別紙のとおり変更しようとするものでございます。
恐れ入りますが、1枚おめくりいただき、1ページを御覧ください。北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約でございます。
今回の規約改正につきましては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」によるマイナンバーカードと被保険者証の一体化に伴いまして本年12月2日から被保険者証の発行が廃止されることから、被保険者証の文言削除など北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する必要が生じたものであり、地方自治法第291条の11の規定により構成市町村の議会の議決を求めるものであります。
改正の内容につきましては、「議案第5号参考資料」の規約新旧対照表により御説明申し上げますので、恐れ入りますが2ページを御覧ください。初めに、第4条において広域連合の処理する事務を規定し、また同条後段のただし書にて別表第1に定める事務については関係市町村で行うことを定めておりますが、市町村と広域連合事務局の事務分担については「高齢者の医療の確保に関する法律」に規定されており、必ずしも当該規約に記載しなければならない規定ではないことから、第4条各号列記部分及び別表第1を削除するものでございます。
また、第19条は広域連合の経費の支弁の方法について定めておりますが、第4条関係において別表第1を削ることから、文言の整理を行うものであります。
恐れ入りますが、1ページにお戻りください。附則でございます。この規約は、地方自治法第291条の3第1項の規定により北海道知事の許可の日から施行しようとするものです。
以上で議案第5号の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第5号に対して討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第5号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第6、「議案第6号 損害賠償請求事件の和解について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大前契約管財課長。
〔契約管財課長 大前友洋君登壇〕
〇契約管財課長(大前友洋君) ただいま上程されました議案第6号について御説明申し上げます。
議案第6号は、損害賠償請求事件の和解についてでございまして、多機能型生活館建設機械設備工事において不法行為により入札に参加し、契約を締結したことによる契約解除及び工事の再発注を町が強いられたことに対する損害賠償請求事件について、次のとおり和解するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
和解の相手方でございますが、日高郡新ひだか町三石東蓬莱11番地の4、株式会社エイチツーオー北海道代表取締役、畑中孝允。
事件の概要になりますが、町が発注した多機能型生活館建設機械設備工事において、相手方は偽造した経営事項審査結果通知書を用いて参加資格要件等を偽り入札に参加し、令和6年5月17日に工事の契約を締結いたしました。この事実が発覚したことから、町及び相手方は令和6年6月25日に契約解除を行い、また町としましては本件工事を進める必要があり、新たな施工業者を決めなければならず、令和6年7月11日に入札を執行し、令和6年7月12日に新たな施工業者と契約を締結してございます。
今回の事件は、相手方が行った不法行為が原因により、町は工事の契約を解除し、再発注を行うことを強いられ、損害を被ったことから、町は相手方に対し損害賠償を求めたものでございます。
次に、和解の内容でございますが、相手方は町に対し、本件における相手方の行為により町が被った一切の損害に係る賠償として154万円を支払うこととし、町及び相手方は本事件に関し上記の損害賠償金を定めるもののほか何ら債権、債務がないことを相互に確認するものでございます。
最後に、和解の理由になりますが、本事件については町の損害賠償請求に対し相手方が全面的に応じることから、和解しようとするものでございます。
以上で議案第6号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第6号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第6号 損害賠償請求事件の和解について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第7号から議案第9号の上程、委員会付託
〇議長(福嶋尚人君) 日程第7、「議案第7号 令和5年度新ひだか町水道事業会計決算認定について」、「議案第8号 令和5年度新ひだか町下水道事業会計決算認定について」、「議案第9号 令和5年度新ひだか町病院事業会計決算認定について」の3件を一括議題といたします。
お諮りいたします。本案3件については、議長及び議会選出監査委員を除く14人の委員で構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにいたしたいと思います。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、本件3件については、議長及び議会選出監査委員を除く14人の委員で構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。
お諮りいたします。ただいま設置いたしました特別委員会の委員長には2番、池田君、副委員長には15番、北道君が就任することにいたしたいと思います。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、企業会計決算審査特別委員会の委員長は2番、池田君、副委員長は15番、北道君に決定いたしました。
お諮りいたします。企業会計決算審査特別委員会については、事件名を令和5年度新ひだか町の企業会計決算に関する事項として付託し、閉会中の継続審査を承認いたしたいと思います。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、企業会計決算審査特別委員会については、事件名を令和5年度新ひだか町の企業会計決算に関する事項として付託し、閉会中の継続審査を承認いたしました。
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◎意見書案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第8、「意見書案第10号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
議会運営委員長、木内君。
〔議会運営委員長 木内達夫君登壇〕
〇議会運営委員長(木内達夫君)
令和6年9月10日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
提出者 新ひだか町議会運営委員長 木 内 達 夫
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第3項の規定により提出します。
記
1 件 名
(意見書案第10号)
国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書について
提案理由
北海道は、豊かで美しい自然環境に恵まれ、特有の歴史・文化や気候風土などを有しており、こうした独自性や優位性を生かしながら、将来にわたって持続可能な活力ある北海道の実現を目指している。
国においては、本年発生した能登半島地震や切迫する日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震を踏まえ、高規格道路から市町村道に至る道路網の整備や老朽化対策など、国土強靱化の取組をより一層推進するよう強く求めるため、意見書を提出する。
提出先 衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 各 通
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣
国土強靱化担当大臣
なお、本文の朗読は省略をさせていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第10号は、原案のとおり可決されました。
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◎意見書案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第9、「意見書案第11号 「核兵器禁止条約締約国会議」へのオブザーバー参加を求める意見書について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
11番、川合君。
〔11番 川合 清君登壇〕
〇11番(川合 清君)
令和6年9月10日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
提出者 新ひだか町議会議員 川 合 清
賛成者 同 上 阿 部 公 一
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
記
1 件 名
(意見書案第11号)
「核兵器禁止条約締約国会議」へのオブザーバー参加を求める意見書について
提案理由
核兵器禁止条約は、国際法としての実効性・規範力を高めている。
世界で唯一の戦争被爆国である日本は、被爆者団体からも締約国会議へのオブザーバー参加を求められたにも関わらず2回連続で参加を見送っている。
第3回締約国会議は、広島・長崎に原爆が投下されてから80年となる2025年3月に予定されている。唯一の戦争被爆国である日本として「核兵器禁止条約締約国会議」にオブザーバー参加し、核兵器廃絶に向け日本の独自の役割を果たすことを求め意見書を提出する。
提出先 衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 各 通
外務大臣
なお、意見書本文の朗読は省略させていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
よろしく御賛同をお願いします。
〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第11号は、原案のとおり可決されました。
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◎議員派遣の件について
〇議長(福嶋尚人君) 日程第10、「議員派遣の件」を議題といたします。
お諮りいたします。本件については、お手元に配付のとおり派遣することにしたいと思います。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議員派遣の件は、お手元に配付のとおり派遣することに決定いたしました。
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◎委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
〇議長(福嶋尚人君) 日程第11、「委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について」を議題といたします。
各常任委員長、議会運営委員長、議会広報特別委員長から、委員会で審査及び調査中の事件について、会議規則第75条の規定によってお手元に配付のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査の申出があります。
お諮りいたします。各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定いたしました。
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◎行政報告に対する質疑
〇議長(福嶋尚人君) これから行政報告に対する質疑を行います。
報告事項のみについて質疑願います。
6番、城地君。
〇6番(城地民義君) 1点質問させていただきます。
今回から行政報告ペーパーでなくなりましたので、ちょっと大きくしてからやります。ちょっと待ってください。内容は、行政報告の中の16ページです。8月22日に入札の行われました工事名の基幹水道構造物耐震化事業配水施設更新工事で、入札方式が一般競争入札で8億8,063万8,000円となっております。それで、この一般競争入札で私が知り得る範囲では今回この事業が1者になっておるのです。それで、一般競争入札の一般的に知り得る範囲では、一般競争入札については不特定多数の事業者が参加できる透明性、公平性、競争性、経済性の確保が図られる制度となっておりまして、通常金額的にも大きな一般競争入札にありましては2者以上というのが原則になっておりまして、これを基にして1者であれば2者の手続を改めてやって入札をするというのが一般論だと思うのですが、この辺りの経緯についてもし分かっていればお聞きしたいと。
もう一つは、この工事は予算では可決されておりますけれども、配水池の新しい築造工事になっておりますけれども、この中に配水池の新築工事、改造工事と解体も入っているのです。これも入っているのかどうかも含めて2点について御質問させていただきます。
以上です。
〇議長(福嶋尚人君) 大前契約管財課長。
〇契約管財課長(大前友洋君) 今の御質問の関係なのですけれども、まず入札の件について御答弁させていただきます。
一般競争入札になってございまして、こちらについては当然公告させていただいております。公告の中でこの入札に参加する事業者が1者しかなかったと。1者しかない中でこちらのほうは入札を執行しております。2者以上であるかどうかということは、一般競争入札については1者でも入札は行うことになっておりますので、今回はこちらのほうで入札しております。
〇議長(福嶋尚人君) 水谷産業建設部長。
〇産業建設部長(水谷 貢君) 解体工事が含んでいるかというところなのですけれども、解体工事を含めている発注になっております。
〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
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◎閉会の宣告
〇議長(福嶋尚人君) これで本日の日程は全部終了いたしました。
会議を閉じます。
以上で「令和6年第5回新ひだか町議会定例会」を閉会いたします。
どうも御苦労さまでした。
(午前10時28分)