令和6年第3回新ひだか町議会臨時会会議録

〇議事日程 第1号
令和6年5月24日(金) 午前9時30分開会
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期の決定
第 3 議会運営委員の選任
第 4 常任委員の選任
第 5 議長の常任委員辞任
第 6 議会広報特別委員の辞任
第 7 議会広報特別委員の選任
第 8 行政報告(町長・教育委員会)
第 9 報告第 1号 専決処分の報告について(損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の
           決定について)
第10 報告第 2号 放棄した債権の報告について
第11 議案第 1号 工事請負契約締結について(児童養育相談センター建設建築工事)
    議案第 2号 工事請負契約締結について(児童養育相談センター建設機械設備工事)
第12 議案第 3号 工事請負契約締結について(多機能型生活館建設建築工事)
第13 議案第 4号 令和6年度新ひだか町一般会計補正予算(第1号)
第14 議案第 5号 新ひだか町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関
           する条例の一部を改正する条例制定について
第15 議案第 6号 新ひだか町税条例の一部を改正する条例制定について
    議案第 7号 新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例制定について

〇出席議員(16名)
  1番 福 嶋 尚 人 君   2番 池 田 一 也 君
  3番 建 部 和 代 君   4番 蚊 野 芳 春 君
  5番 田 畑 隆 章 君   6番 城 地 民 義 君
  7番 下 川 孝 志 君   8番 本 間 一 徳 君
  9番 大 川 勝 也 君  10番 木 内 達 夫 君
 11番 川 合   清 君  12番 阿 部 公 一 君
 13番 川 端 克 美 君  14番 橋 本 靖 史 君
 15番 北 道 健 一 君  16番 志 田   力 君

〇欠席議員(0名)

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 〇町長より通知のあった議事説明者
 副町長            田  中  伸  幸  君
 総務部長           柴  田     隆  君
 保健福祉部長         上  田  賢  朗  君

 保健福祉部参与        小  松  幹  志  君
 総合ケアセンター総合施設長
 新ひだか町立病院長

 産業建設部長         水  谷     貢  君
 地域振興部長         中  島  健  治  君
 総務課長           佐  藤  礼  二  君
 企画課長           樋  爪     旬  君
 まちづくり推進課長      森     勝  利  君
 まちづくり推進課参事     田  中  孔  洋  君
 契約管財課長         大  前  友  洋  君
 税務課長           千  葉  憲  児  君
 税務課参事          佐 々 木  直  子  君
 福祉課長           村  岡  幸  栄  君
 生活環境課長         中  山  雄 一 郎  君
 健康推進課長         及  川  啓  明  君

 新ひだか町立病院事務長    渡  辺  智  之  君
 地域連携室長

 建設課長           野  垣  尚  久  君
 上下水道課長         丸  山     薫  君
 農政課長           及  川  敦  司  君
 農政課参事          飯  田  裕  紀  君
 農政課参事          伊  藤  静  生  君
 水産林務課長         新  川  兼  一  君
 水産林務課参事        渡  辺  英  樹  君
 地域振興課長         渡  辺  浩  之  君
 会計管理者          大 久 保  信  男  君
 総務課長補佐         水  野  一  勇  君
 総務課長補佐         海 馬 澤     賢  君
 総務課長補佐         蜂  屋  和  仁  君
 企画課長補佐         中  村  隆  志  君
 まちづくり推進課長補佐    山  田  成  途  君
 まちづくり推進課長補佐    平  田  明  浩  君
 契約管財課長補佐       金  田  圭  司  君
 契約管財課長補佐       今  田  憲  孝  君
 税務課長補佐         豊  田  武  士  君
 税務課主幹          ��  野     朗  君
 税務課主幹          池  田  聖  徳  君
 福祉課長補佐         浦  東  史  博  君
 福祉課長補佐         齋  藤  亜 希 子  君
 福祉課主幹          及  川  美  和  君
 生活環境課長補佐       小  野  和  寿  君
 生活環境課長補佐       五 十 川     敏  君
 生活環境課主幹        村  田  弘  明  君
 健康推進課長補佐       森  多  真  理  君
 健康推進課長補佐       渡  辺  由  江  君
 健康推進課長補佐       土  井  里  治  君
 地域包括支援センター長補佐  戸 子 台  弘  一  君
 こども家庭センター長補佐   海 馬 澤  晴  香  君

 こども家庭センター長補佐   中  村     香  君
 健康推進課主幹

 こども家庭センター長補佐   山  田  直  樹  君
 地域包括支援センター主幹

 静 内 保 育 所 長    木  村  清  美  君

 新ひだか町立病院事務長補佐  山  下  恵  治  君
 地域連携室主幹

 新ひだか町立病院事務長補佐  小  島  知 恵 子  君
 地域連携室主幹

 建設課長補佐         植  村  純  也  君
 建設課長補佐         殿  山  隆  恒  君
 建設課長補佐         村  田  弘  明  君
 建設課主幹          但  野  成  康  君
 上下水道課長補佐       森     誠  一  君
 上下水道課長補佐       五 十 嵐  克  昭  君
 上下水道課主幹        酒  井  裕  美  君

 上下水道課主幹        小  田  正  志  君
 静内終末処理場主幹
 三石浄化センター主幹

 農政課長補佐         中  村  亮  士  君
 農政課長補佐         大  澤  良  祐  君

 農政課長補佐         木  村  研  一  君
 ハウス団地主幹

 農政課主幹          太  田  康  紀  君
 農業実験センター主幹

 水産林務課長補佐       土  井  朋  英  君
 水産林務課主幹        及  川  わ た る  君
 地域振興課長補佐       坂  田  一  洋  君
 地域振興課主幹        小 野 寺     聡  君

 地域振興課長補佐       関  沢  淳  子  君
 会計課主幹

 地域振興課主幹        齋  藤     伊  君
 会計課主幹

 地域振興課主幹        森  崎     忍  君
 会計課主幹

 会計課長補佐         斉  藤  智 恵 美  君

 〇教育委員会教育長より通知のあった議事説明者
 教育部長           藤  沢  克  彦  君
 管理課長           中  村  英  貴  君
 生涯学習課長         山  口  理  絵  君
 文化振興課長         村  田  美  穂  君
 文化振興課参事        斉  藤  大  朋  君
 管理課長補佐         寺  田     巧  君
 管理課主幹          岩  渕  元  希  君
 学校給食センター長      三  上  泰  範  君
 生涯学習課長補佐       森     治  人  君
 生涯学習課長補佐       工  藤  郁  子  君
 生涯学習課主幹        小  瀧  健  二  君
 生涯学習課主幹        関  沢  淳  子  君
 ライディングヒルズ静内施設長 内  記  一  馬  君
 文化振興課長補佐       佐  藤  ま ゆ み  君
 文化振興課主幹        齋  藤     伊  君
 文化振興課主幹        森  崎     忍  君

 〇水道事業及び下水道事業の管理者より通知のあった議事説明者
 産業建設部長         水  谷     貢  君
 上下水道課長         丸  山     薫  君
 上下水道課長補佐       森     誠  一  君
 上下水道課長補佐       五 十 嵐  克  昭  君
 上下水道課主幹        小  田  正  志  君
 上下水道課主幹        酒  井  裕  美  君

職務のため出席した事務局職員
 事務局長           桂  田  達  也  君
 事務局長補佐         阿  部  容  子  君

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    ◎開会の宣告
〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。
 ただいまの出席議員数は16名です。定足数に達していますので、令和6年第3回新ひだか町議会臨時会を開会いたします。
                                 (午前 9時30分)
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    ◎開議の宣告
〇議長(福嶋尚人君) これから本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
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    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(福嶋尚人君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、12番、阿部君、13番、川端君を指名いたします。
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    ◎会期の決定
〇議長(福嶋尚人君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日1日にしたいと思います。御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、会期は本日1日に決定いたしました。
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    ◎議会運営委員の選任
〇議長(福嶋尚人君) 日程第3、議会運営委員の選任を行います。
 お諮りいたします。議会運営委員の選任については、委員会条例第7条第2項の規定により、3番、建部君、5番、田畑君、8番、本間君、10番、木内君、11番、川合君、14番、橋本君、16番、志田君、以上のとおり指名いたしたいと思います。御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、ただいま指名しましたとおり議会運営委員に選任することに決定いたしました。
 休憩中に議会運営委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選を行ってください。
 暫時休憩いたします。
          休憩 午前 9時31分
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          再開 午前 9時41分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 諸般の報告をいたします。
 休憩中の議会運営委員会において委員長、副委員長の互選が行われ、その結果が議長の手元に参りましたので、報告いたします。
 委員長に10番、木内君、副委員長に8番、本間君。
 以上のとおり互選された旨の報告がありました。
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    ◎常任委員の選任
〇議長(福嶋尚人君) 日程第4、常任委員の選任についてを議題といたします。
 お諮りいたします。各常任委員の選任については、委員会条例第7条第2項の規定により、議長において指名いたします。
 総務文教常任委員に1番、福嶋君、3番、建部君、4番、蚊野君、8番、本間君、10番、木内君、11番、川合君、14番、橋本君、15番、北道君。
 厚生経済常任委員に2番、池田君、5番、田畑君、6番、城地君、7番、下川君、9番、大川君、12番、阿部君、13番、川端君、16番、志田君。
 以上のとおり指名いたしたいと思います。御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、ただいま指名いたしたとおり常任委員に選任することに決定いたしました。
 暫時副議長と交代いたします。
          〔議長、副議長と交代〕
〇副議長(池田一也君) 暫時議長の職務を行います。
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    ◎議長の常任委員辞任
〇副議長(池田一也君) 日程第5、議長の常任委員辞任についてを議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、1番、福嶋君が除斥の対象となりますので、退場をお願いいたします。
          〔1番 福嶋尚人君退場〕
〇副議長(池田一也君) ただいま総務文教常任委員に選任されました議長より、常任委員を辞任したい旨の申出があります。議長は、職責上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、可否同数の際における裁決権など議長固有の権限を考慮するとき、一つの委員会に委員として所属することは適当ではなく、また行政実例でも議長については辞任を認めているところでありますので、総務文教常任委員を辞任したいとするものです。
 辞任につき許可をすることに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇副議長(池田一也君) 異議なしと認めます。
 よって、議長の総務文教常任委員辞任については許可することに決定いたしました。
          〔1番 福嶋尚人君入場〕
〇副議長(池田一也君) 議長と交代いたします。
          〔副議長、議長と交代〕
〇議長(福嶋尚人君) 休憩中に各常任委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選を行ってください。
 暫時休憩いたします。
          休憩 午前 9時45分
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
          再開 午前 9時55分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 諸般の報告をいたします。
 休憩中に各常任委員会において委員長、副委員長の互選が行われ、その結果が議長の手元に参りましたので、報告いたします。
 総務文教常任委員会委員長に15番、北道君、副委員長に14番、橋本君。
 厚生経済常任委員会委員長に5番、田畑君、副委員長に9番、大川君。
 以上のとおり互選された旨の報告がありました。
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    ◎議会広報特別委員の辞任
〇議長(福嶋尚人君) 日程第6、議会広報特別委員の辞任についてを議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、3番、建部君が除斥の対象となりますので、退場願います。
          〔3番 建部和代君退場〕
〇議長(福嶋尚人君) 4月13日、3番、建部君から一身上の都合により議会広報特別委員を辞任したい旨の申出がありました。
 お諮りいたします。本件は、申出のとおり辞任を許可することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、3番、建部君の議会広報特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。
          〔3番 建部和代君入場〕
〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。そのままお待ちください。
          休憩 午前 9時57分
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          再開 午前 9時57分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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    ◎議会広報特別委員の選任
〇議長(福嶋尚人君) 日程第7、議会広報特別委員の選任についてを議題といたします。
 お諮りいたします。本件は、事件名を議会広報特別委員の選任に関する件とし、2番、池田君を指名いたしたいと思います。御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、ただいま指名いたしました池田君を議会広報特別委員に選任することに決定いたしました。
 休憩中に議会広報特別委員会を開催し、副委員長の互選を行ってください。
 暫時休憩いたします。
          休憩 午前 9時58分
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
          再開 午前10時02分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 諸般の報告をいたします。
 休憩中の議会広報特別委員会において副委員長の互選が行われ、その結果が議長の手元に参りましたので、報告いたします。
 副委員長に9番、大川君。
 以上のとおり互選された旨の報告がありました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    ◎行政報告
〇議長(福嶋尚人君) 日程第8、行政報告を行います。
 町長から行政報告の申出がありましたので、これを許します。
 町長。
          〔町長 大野克之君登壇〕
〇町長(大野克之君) おはようございます。お手元の行政報告の資料に基づきまして、御報告を申し上げたいと思います。
 初めに、「職員の人事異動について」でございますが、本年4月1日付で職員の人事異動を行ったところでございます。その異動の内容につきましては資料の3ページから9ページにかけて載ってございますので、お目通しをいただければと思います。
 次に、2点目でございますが、「大雨による被害状況について」でございます。3月29日の大雨による被害状況につきましては、記載のとおりでございます。
 次、3点目でございますが、「寄付について」です。記載のとおり4件の寄付がございました。寄付者の御厚志に感謝申し上げます。それとともに、有効に活用させていただく考えでございます。
 ページ次に参りまして、1枚めくっていただきたいと思います。「建設工事等に係る入札発注状況について」でありますが、建設工事及び設計等業務委託に関しまして、本年4月4日から4月25日までの間に工事で10件、委託業務で11件、合計21件の入札を執行してございます。この入札の執行状況の詳細につきましては、資料の10ページから20ページにかけて詳しく載せてございますので、これにつきましてもお目通しをいただきたいと思います。
 以上で行政報告とさせていただきます。
〇議長(福嶋尚人君) 次に、教育委員会の行政報告を行います。
 教育長。
          〔教育長 久保田達也君登壇〕
〇教育長(久保田達也君) 教育行政報告を申し上げます。
 お手元に配付の文書に記載のとおり、令和6年3月18日に本町の教育、文化及びスポーツにおいて優秀な成績を収めた1名、1団体の方々に教育奨励賞を贈呈いたしました。詳細については記載のとおりとなりますので、お目通しをいただき、説明は省略させていただきます。受賞者のますますの御活躍を御期待申し上げ、教育行政報告といたします。
〇議長(福嶋尚人君) これで行政報告は終わりました。
 行政報告の質疑については、議案審議後といたします。
 暫時休憩いたします。
          休憩 午前10時06分
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          再開 午前10時08分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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    ◎報告第1号の報告
〇議長(福嶋尚人君) 日程第9、「報告第1号 専決処分の報告について(損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定について)」を議題といたします。
 提出者からの報告を求めます。
 及川農政課長。
          〔農政課長 及川敦司君登壇〕
〇農政課長(及川敦司君) おはようございます。ただいま上程されました報告第1号について御説明申し上げます。
 報告第1号は、専決処分の報告でございまして、地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたことから、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 1枚おめくりいただきたいと思います。令和6年専決処分第1号の専決処分書でございまして、専決処分年月日は、令和6年3月18日でございます。
 もう一枚おめくりください。損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定についてでございますが、新ひだか町は、令和6年2月26日に発生した損害賠償請求事件において、新ひだか町の賠償額24万4,750円で相手方と和解したものでございます。
 事件の概要でございますが、本件は令和6年2月26日午前9時15分頃、職員が公用車で新ひだか町和牛センター牛舎用のおがくずを運搬するため、新ひだか町三石本桐227番45地先を走行中、交差点を右折しようとした際、路面凍結により車両が滑り、交差点内のガードレールに衝突し、破損させたものでございます。なお、過失割合は町側が10、相手側がゼロでございます。
 今回の事故は、職員の注意不足と運転操作誤りにより発生したものでございまして、今後このような事故を起こさないよう十分注意をし、安全運転の励行に努めてまいりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。
 以上、報告第1号の説明といたします。
〇議長(福嶋尚人君) 以上で報告第1号を終わります。
 暫時休憩いたします。
          休憩 午前10時11分
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          再開 午前10時12分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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    ◎報告第2号の報告
〇議長(福嶋尚人君) 日程第10、「報告第2号 放棄した債権の報告について」を議題といたします。
 提出者からの報告を求めます。
 千葉税務課長。
          〔税務課長 千葉憲児君登壇〕
〇税務課長(千葉憲児君) おはようございます。ただいま上程されました報告第2号について御説明いたします。
 報告第2号は、放棄した債権の報告についてでございまして、新ひだか町債権管理条例第17条第1項の規定により、別紙報告書のとおり債権を放棄しましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 1枚おめくりいただき、債権放棄報告書を御覧ください。今回放棄しました債権の名称、放棄年月日、債務者数、金額、放棄の事由となっておりまして、3つの債権、債務者合計9人、金額は55万5,670円でございます。今回放棄しました債権につきましては、死亡や居所不明、生活保護を受けているなどの理由により徴収が見込めない債権及び強制執行等の措置を取っても債務者が無資力の状態にあり、資力の回復が困難で履行される見込みがないと認められた債権を条例第17条第1項第1号の規定により債権を放棄したものでございます。
 以上で報告第2号 放棄した債権の報告についての説明といたします。
〇議長(福嶋尚人君) 以上で報告第2号を終わります。
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    ◎議案第1号及び議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第11、「議案第1号 工事請負契約締結について(児童養育相談センター建設建築工事)」及び「議案第2号 工事請負契約締結について(児童養育相談センター建設機械設備工事)」の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 及川健康推進課長。
          〔健康推進課長 及川啓明君登壇〕
〇健康推進課長(及川啓明君) ただいま上程されました議案第1号及び議案第2号を一括して説明させていただきます。
 議案第1号及び議案第2号は、児童養育相談センター建設建築工事及び建設機械設備工事請負契約締結についてでございます。これらの工事の予定価額がそれぞれ1億円以上でありますことから、工事請負契約について議会の議決を得ようとするものでございます。
 最初に、議案第1号は、次のとおり工事の請負契約を締結しようとするものであります。契約の目的は児童養育相談センター建設建築工事、契約の方法は条件付一般競争入札です。契約の金額は3億4,100万円、うち消費税及び地方消費税の額は3,100万円となってございます。契約の相手方は、池内・藤沢・伊藤特定建設工事共同企業体、代表者は日高郡新ひだか町静内木場町1丁目1番22号、池内建設株式会社代表取締役、能登谷満、構成員は日高郡新ひだか町静内御幸町4丁目1番11号、株式会社藤沢組代表取締役、藤沢和彦、日高郡新ひだか町静内旭町1丁目2番1号、株式会社伊藤組代表取締役、伊藤重廣です。なお、出資割合は、池内建設40%、藤沢組35%、伊藤組25%となってございます。
 次のページを御覧ください。議案第1号参考資料1、契約書案です。工事名は児童養育相談センター建設建築工事、工事場所は新ひだか町静内こうせい町地内、工期につきましては契約の日から令和7年2月28日までとなっております。請負代金は令和6年4月26日締結の建設工事請負契約の締結に関する契約書に記載の請負代金額、契約保証金は免除としており、以下記載のとおりでございます。
 1枚おめくりいただき、参考資料2をお開きください。参考資料2は建築工事付近の見取図と建物の配置図、また次のページ、参考資料3につきましては平面図となりまして、諸室構成といたしましては相談面接室、会議室、事務室のスペースを配置し、療育スペースとして指導訓練室や遊戯室、デイルームのほか、近年療育の現場で導入されるようになりましたスヌーズレン室を、また多目的トイレには訓練用トイレを配置いたします。
 次のページ、資料4につきましては立面図、断面図となっております。
 以上、議案第1号についての御説明とさせていただきます。
 引き続き議案第2号の説明をさせていただきますので、1枚おめくりください。議案第2号は、次のとおり工事請負契約を締結しようとするものでございます。契約の目的は児童養育相談センター建設機械設備工事、契約の方法は条件付一般競争入札です。契約の金額は1億530万1,900円、うち消費税及び地方消費税の額957万2,900円となってございます。契約の相手方は、日高郡新ひだか町静内駒場6番8号、株式会社道南代表取締役、木原訓。
 次のページをお開きください。議案第2号参考資料1、契約書案です。工事名は児童養育相談センター建設機械設備工事、工事場所は新ひだか町静内こうせい町地内、工期につきましては契約の日から令和7年2月28日までとなってございます。請負代金は令和6年4月26日締結の建設工事請負契約の締結に関する契約書に記載の請負代金額、契約保証金は免除としており、以下記載のとおりでございます。
 1枚おめくりいただき、参考資料2は機械設備全体の配置図でございます。
 また、次のページおめくりいただきまして、参考資料3は空調設備の平面図でございます。
 さらに、次のページおめくりいただきまして、参考資料4は床暖房設備の平面図でございます。建物の図面左側、遊戯室について、冬期間でも児童がはだしで活動したり、床で転がりながら運動などができるよう床暖房設備を設置いたします。
 1枚おめくりいただき、参考資料5をお開きください。図面上、建物右側奥、敷地内に地中熱設備を設置し、遊戯室の床暖房や冷暖房に地中熱を活用した省エネルギー設備を整備いたします。なお、当該設備につきましては北海道の新エネルギー設備導入支援事業補助金を活用し整備し、施設で一番広い遊戯室の冷暖房を地中熱で賄い、消費電量を抑え、再生可能エネルギーを活用し、自然環境に配慮しながらランニングコストを圧縮する仕様となってございます。
 1枚おめくりいただきまして、参考資料6は換気設備の平面図でございます。
 さらに、もう一枚おめくりいただきまして、参考資料7につきましては衛生設備の平面図となり、図面左側が排水設備平面図、図面右側が給水設備平面図でございます。
 以上、議案第1号及び議案第2号について一括して御説明させていただきました。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。
 16番、志田君。
〇16番(志田 力君) 確認させていただきたいのですが、この施設を利用するといいますか、ここに該当する児童さんというか、お子さんの人数的な把握を教えていただきたいのですけれども、それと他町の子どもさんも受け入れるという形になるのかどうか、この2点だけ教えてください。
〇議長(福嶋尚人君) 及川健康推進課長。
〇健康推進課長(及川啓明君) 新たに養育センター建ったときの想定の利用者のお話でございますけれども、まず現状、御承知のとおり静内の本室と分室2か所に分けて養育のサービスを提供させていただいております。令和3年、令和4年、令和5年の利用なのですけれども、実質の利用者人数が児童発達支援と放課後デイサービス、この2つサービス内容区分ございますけれども、合わせまして大体100名程度という形になっています。延べの通園利用児童につきましては約2,000人というような形になっています。これが大体この3年間ぐらいのアベレージの利用人数となっております。さらに、今回2つあった利用施設を1つに集約して稼働人数も増やしていきたいと考えていますので、現状の利用人数をベースに利用人数については見込ませていただいています。
 それと、もう一つ御質問のございました他町の方の利用というところでございますけれども、基本的には新ひだか町在住の児童養育相談センターを利用されたい方という方が対象になっております。
〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第1号及び議案第2号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 初めに、「議案第1号 工事請負契約締結について(児童養育相談センター建設建築工事)」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。
 次に、「議案第2号 工事請負契約締結について(児童養育相談センター建設機械設備工事)」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。
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    ◎議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第12、「議案第3号 工事請負契約締結について(多機能型生活館建設建築工事)」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 村田文化振興課長。
          〔文化振興課長 村田美穂君登壇〕
〇文化振興課長(村田美穂君) ただいま上程されました議案第3号について御説明申し上げます。
 議案第3号は、工事請負契約締結についてでございまして、次のとおり工事の請負契約を締結しようとするものでございます。
 本工事は、現在静内真歌地区で整備を進めておりますアイヌ文化交流拠点を形成する施設の一つである多機能型生活館の建設建築工事で、予定価格が1億円を超えることから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
 契約の目的は、多機能型生活館建設建築工事、契約の方法は条件付一般競争入札です。契約金額は1億7,413万円、うち消費税及び地方消費税の額は1,583万円でございます。契約の相手方は、三嶋・マルサン特定建設工事共同企業体、代表者は日高郡新ひだか町静内高砂町1丁目3番34号、三嶋建設株式会社代表取締役、三嶋克昭、構成員は日高郡新ひだか町静内高砂町1丁目9番26号、株式会社マルサン建設代表取締役、村田英明でございます。なお、各構成員の出資割合は、三嶋建設株式会社60%、株式会社マルサン建設40%となっております。
 1枚おめくりいただき、参考資料1を御覧ください。参考資料1は、契約書案でございます。工事名は、多機能型生活館建設建築工事、工事場所は新ひだか町静内真歌地内、工期は契約の日から令和7年3月21日でございます。請負代金は令和6年4月26日締結の建設工事請負契約の締結に関する契約書に記載の請負代金額、契約保証金は免除としており、以下記載のとおりでございます。
 次に、工事の概要について御説明申し上げますので、1枚おめくりいただき、参考資料2を御覧ください。参考資料2は、全体配置図でございます。図の中央がこのたび工事の請負契約を締結しようとする多機能型生活館で、その左は令和4年度に改修を終えましたシャクシャイン記念館、右は令和5年度に改修を終えた新ひだか町アイヌ民俗資料館です。繰り返しの説明となって恐縮でございますが、本工事は新ひだか町アイヌ施策基本構想及び新ひだか町アイヌ施策アクションプランに基づく静内真歌地区を中心地とするアイヌ文化交流拠点空間の核となる施設整備の一環でございます。この施設整備は、令和4年度にシャクシャイン記念館を、令和5年度に新ひだか町アイヌ民俗資料館をそれぞれ改修し、令和6年度に多機能型生活館を新設して、これら3つの施設を渡り廊下でつなぐ施設の一体化によって完成すること、また全施設の一斉供用開始は令和7年度からになることを再度お知らせいたします。
 1枚おめくりいただき、参考資料3を御覧ください。参考資料3は、平面詳細図でございます。施設の概要について御説明申し上げますと、構造は鉄筋コンクリート造り、規模は1階平屋建て、床面積は286.62平米です。主な居室と面積は、展示やイベント開催など多目的に活用するアクティブホール93.09平米、シャクシャインに関する図書や資料の閲覧、収蔵、展示などを行うシャクシャインアーカイブ28.26平米、物づくりや古式舞踊ほか新ひだか町アイヌ施策アクションプランに定める各種プログラムを行うワークショップ、体験学習室49.84平米、来館者対応のためのインフォメーション、受付、事務室16.61平米、ほかにトイレ27.61平米です。
 1枚おめくりいただき、参考資料4を御覧ください。参考資料4は、天井伏図でございます。
 もう一枚おめくりいただき、参考資料5を御覧ください。参考資料5は、立面図でございます。
 最後に、参考資料6を御覧ください。参考資料6は、全体パース図でございます。図の中央が多機能型生活館、その左が新ひだか町アイヌ民俗資料館、右奥がシャクシャイン記念館です。3つの施設が渡り廊下でつながり、一体することがお分かりいただけるかと存じます。
 以上、議案第3号 工事請負契約締結についての説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 議案第3号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第3号 工事請負契約締結について(多機能型生活館建設建築工事)」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。
 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。
          休憩 午前10時33分
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          再開 午前10時43分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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    ◎議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第13、「議案第4号 令和6年度新ひだか町一般会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 佐藤総務課長。
          〔総務課長 佐藤礼二君登壇〕
〇総務課長(佐藤礼二君) ただいま上程されました議案第4号について御説明いたします。
 今回の補正予算でございますが、国の低所得者支援及び定額減税に係る給付事業、事業計画が認定されたことに伴う三石鳧舞地区における津波避難施設整備事業及び災害復旧に係る経費で、今回補正しなければ事務事業の実施に支障を来すものにつきまして予算計上しようとするものでございます。
 それでは、議案の説明に入ります。議案第4号は、令和6年度新ひだか町一般会計補正予算(第1号)でございます。
 令和6年度新ひだか町の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億4,486万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ171億606万3,000円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
 第2条は、地方債の補正でございまして、地方債の追加は、「第2表 地方債補正」のとおりでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書により御説明いたしますので、一般8ページをお開きください。3 歳出でございます。2款 総務費、1項 総務管理費、13目 地方創生費、事業目4 低所得者支援及び定額減税補足給付金給付事業では1億8,006万8,000円を追加しようとするものでございます。令和5年度からの引き続いて実施する給付事業に係る経費を追加するもので、今年度計上する経費の内容は3点となってございます。事業内容ですが、1つ目は新たに住民税非課税等となる世帯への給付で、令和6年度住民税において新たに住民税非課税になった世帯及び新たに住民税均等割のみ課税になった世帯に対して1世帯当たり10万円を支給するもので、対象世帯を200世帯と想定し、2,000万円。2つ目は、子ども加算給付で、1つ目に説明しました給付条件に該当する世帯で18歳以下の児童を扶養している世帯に対して対象児童1人当たり5万円を支給するもので、対象児童を50人と想定し、250万円。3つ目は、調整給付で、定額減税として1人当たり令和6年度所得税から3万円及び令和6年度個人町民税から1万円を減税し切れなかった方に対して減税し切れない分を1万円当たりで切り上げた額を支給するもので、概算で1億5,000万円を見込み、これらの給付金合計で18節 負担金、補助及び交付金に1億7,250万円のほか、通知文書の発送等やシステム改修費用を計上してございます。なお、本事業の財源として国の重点支援地方創生臨時給付金を同額充当してございます。
 9款、1項 消防費、2目 災害対策費、事業目3 防災対策経費では9,800万円の追加計上でございまして、三石鳧舞地区津波緊急避難施設整備に係る事業計画の同意が国から得られたことから、旧三石温泉敷地に避難施設等を整備しようとするもので、今年度は施設全体に係る実施設計業務委託、令和7年度に既存施設の解体工事、令和8年度に施設整備工事を実施する予定としてございます。また、事業計画の対象外となります宿泊棟につきましても老朽化していることから、併せて解体することとし、事業計画対象分として8,800万円、対象外分として1,000万円の合わせて9,800万円を12節 委託料に計上してございます。本事業の財源として、国の社会資本整備総合交付金を5,869万6,000円、交付金の対象分に三石鳧舞地区津波緊急避難施設整備事業債を2,630万円、交付金の対象外分に公共施設等適正管理推進事業債を900万円充当してございます。なお、各事業の起債充当率は90%で、事業債発行に伴う後年度の元利償還金に係る財源措置でございますが、交付金対象分事業債は元利償還金の50%が普通交付税に算入されますが、対象外分の公共施設等適正管理推進事業債は除却事業のみとなるため、財政措置はございません。
 11款 災害復旧費、2項 土木施設災害復旧費、1目 道路災害復旧費、9ページに参りまして事業目1 道路災害復旧事業では6,680万円の追加計上でございます。令和6年3月29日の大雨により春別農屋線で側溝埋塞、路線洗掘など4か所の被災箇所の復旧に要する経費として10節 需用費、修繕料で180万円を計上してございまして、財源として単独災害復旧事業債を同額充当してございます。14節 工事請負費では6,500万円の計上でございます。令和4年に起きた大雨災害に伴う春別農屋線の復旧工事で、昨年12月の工事施工中にのり面の崩壊が発生したことにより工事を一時中断し、対策を検討していたところですが、このたび設計変更の内容について国土交通省との協議が調ったことから、追加計上しようとするものでございます。今後としましては、6月上旬までに国の同意が得られる見通しとなってございますので、同意後に変更契約を締結することになりますが、今回の設計変更により予定価格が1億円を超えますことから、仮契約といたしまして6月定例会において議案上程させていただく予定としてございます。本事業の財源として国の道路災害復旧事業負担金を5,200万円、道路災害復旧事業債を充当率90%で1,170万円充当してございます。なお、これらの災害復旧債の発行に伴う後年度の元利償還金に係る財源措置でございますが、単独災害復旧事業債では毎年度の財政力指数により変動がございますが、令和5年度では69%程度、補助災害復旧事業債につきましては元利償還金の95%が普通交付税の基準財政需要額に算入されております。
 以上で歳出の説明を終わります。
 次に、歳入の説明をいたしますので、一般6ページにお戻りください。2 歳入でございます。歳入につきましては、歳出の説明時に充当財源として御説明いたしましたので、説明は省略させていただきます。
 なお、今回の収支調整につきましては、11款、1項、1目 地方交付税で530万4,000円の追加で行ってございます。
 以上で歳入の説明を終わります。
 次に、地方債の補正について御説明いたしますので、一般3ページをお開きください。「第2表
 地方債補正(追加)」でございます。起債の目的及び限度額でございますが、三石鳧舞地区津波緊急避難施設整備事業から土木施設単独災害復旧事業までの4件で、合わせて4,880万円を追加し、限度額を17億1,020万円にしようとするものでございまして、起債の方法、利率、償還の方法につきましては記載のとおりでございます。
 以上で議案第4号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 議案第4号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第4号 令和6年度新ひだか町一般会計補正予算(第1号)」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。
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    ◎議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第14、「議案第5号 新ひだか町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 森まちづくり推進課長。
          〔まちづくり推進課長 森 勝利君登壇〕
〇まちづくり推進課長(森 勝利君) ただいま上程されました議案第5号について御説明申し上げます。
 議案第5号は、新ひだか町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 1枚おめくりいただき、1ページを御覧ください。新ひだか町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 今回の改正につきましては、令和6年3月30日に公布された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」第24条の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令の施行に伴い、対象設備の取得期限に当たる適用期限が3年延長となったことから、所要の改正を行おうとするものでございます。
 恐れ入りますが、1枚おめくりいただき、2ページを御覧ください。参考資料の条例新旧対照表により御説明申し上げます。下線でお示しのとおり、第2条第2項の条文中「令和6年3月31日」を「令和9年3月31日」に変更しようとするものでございます。
 恐れ入りますが、1ページにお戻りください。附則でございます。この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和6年4月1日から適用しようとするものでございます。
 以上、議案第5号の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第5号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第5号 新ひだか町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。
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    ◎議案第6号及び議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第15、「議案第6号 新ひだか町税条例の一部を改正する条例制定について」及び「議案第7号 新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例制定について」の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 千葉税務課長。
          〔税務課長 千葉憲児君登壇〕
〇税務課長(千葉憲児君) ただいま上程されました議案第6号及び第7号について御説明いたします。
 初めに、議案第6号は、新ひだか町税条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 次のページをお開きください。新ひだか町税条例の一部を改正する条例でございます。
 改正する条例の詳細につきましては、条例改正説明要旨により御説明いたしますので、恐れ入りますが、15ページをお開きください。本条例につきましては、令和6年2月21日及び令和6年3月30日に公布されました「地方税法等の一部を改正する法律」に基づき、関連する条文の改正を行うものでございます。主な改正点について御説明させていただきます。
 まず、改正概要の1番目は、個人町民税関係でございます。1点目は、個人町民税の減免規定の追加でございまして、改正条文は第51条関係でございます。改正内容につきましては、町民税の減免の要件に該当する納税者が減免を受けようとする場合、申請書の提出が必要となりますが、減免の要件に該当することが明らかであり、かつ減免する必要があると町長が認める場合、職権による減免を可能とする規定を追加するものでございます。
 次に、2点目は、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例措置でございまして、改正条文は附則第5条の2関係でございます。改正内容につきましては、令和6年1月1日に発生した能登半島地震災害によって生じた住宅、家財等の資産に係る損失金額について、現行法では令和6年中に生じたものとして令和7年度分個人町民税において雑損控除の適用を受けることとなりますが、特例措置として納税義務者の選択により令和5年中に生じた損失として令和6年度分個人町民税において雑損控除の適用を可能とするものでございます。
 続きまして、3点目は、個人町民税の特別税額控除、定額減税の新設でございまして、改正条文は附則第7条の5から第7条の8関係でございます。賃金上昇が物価高に追いつかない町民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として新設されたものでございまして、所得制限が設けられており、令和6年度個人町民税の合計所得金額が1,805万円以下の個人町民税所得割納税義務者が対象となります。減税は、本人及び控除対象配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円を個人町民税の所得割から控除し、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者につきましては令和7年度の所得割から1万円を控除するものでございます。
 改正概要の2番目は、固定資産税関係についてでございます。1点目は、固定資産税の減免規定の追加でございまして、改正条文は第71条関係でございます。改正内容につきましては、個人町民税の減免規定と同様、職権による減免を可能とするものでございますので、詳細な説明は省略させていただきます。
 次に、2点目は、固定資産税、土地に係る負担調整措置の延長でございまして、改正条文は附則第11条から第13条関係でございます。改正内容につきましては、固定資産税及び都市計画税は3年に1度評価替えを行い、税額算定の基礎となる価格を見直しますが、地価の急激な変動に伴い、税負担が急激に変動することを抑えるため、負担調整措置を行っております。この特例措置を令和6年度から令和8年度までの間においても継続するものでございます。
 最後に、施行期日でございますが、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用するものでございます。ただし、「私立学校法」の改正に伴う(1)第56条の改正規定は令和7年4月1日施行、(2)第34条の7第1項の改正規定、附則第4条の2を削る改正規定及び次条の規定は、公益信託に関する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日施行となります。
 以上で議案第6号 新ひだか町税条例の一部を改正する条例制定についての説明とさせていただきます。
 引き続きまして、議案第7号について説明いたします。議案第7号は、新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 次のページをお開きください。新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。
 改正する条例の詳細につきましては、条例改正説明要旨により御説明いたしますので、3ページをお開きください。本条例につきましては、令和6年3月30日に公布されました「地方税法等の一部を改正する法律」に基づき、関連する条文の改正を行うものでございます。
 改正概要の1点目は、課税標準の特例に係る条項の整理でございまして、附則第4項から附則第7項、附則第15項及び附則第16項関係でございます。改正内容につきましては、「地方税法」等の改正による課税標準の特例条項の廃止等に伴い、対象となる条項の整理を行うものでございまして、今回は項番号のずれに伴う整理ですので、詳細な説明は省略させていただきます。
 次に、2点目は、土地に係る負担調整措置の延長でございまして、改正条文は附則第9項から附則第14項関係になります。改正内容につきましては、町税条例の固定資産税負担調整措置の延長と同様でございますので、詳細な説明は省略させていただきます。
 施行期日でございますが、この条例は、公布の日から施行とし、令和6年4月1日から適用となります。
 以上で新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例制定についての説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 議案第6号及び議案第7号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 初めに、「議案第6号 新ひだか町税条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。
 次に、「議案第7号 新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。
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    ◎行政報告に対する質疑
〇議長(福嶋尚人君) これから行政報告に対する質疑を行います。
 報告事項のみについて質疑願います。
          〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 よって、質疑を終結いたします。
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    ◎閉会の宣告
〇議長(福嶋尚人君) これで本日の日程は全部終了いたしました。
 会議を閉じます。
 以上で令和6年第3回新ひだか町議会臨時会を閉会いたします。
 どうも御苦労さまでした。
                                 (午前11時06分)