令和6年第2回新ひだか町議会定例会会議録

〇議事日程 第4号
令和6年3月14日(木) 午前9時30分開議
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 議案第12号 令和6年度新ひだか町一般会計予算
    議案第13号 令和6年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算
    議案第14号 令和6年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算
    議案第15号 令和6年度新ひだか町水道事業会計予算
    議案第16号 令和6年度新ひだか町下水道事業会計予算
    議案第17号 令和6年度新ひだか町病院事業会計予算
第 3 議案第18号 新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び新ひ
           だか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定につい
           て
第 4 議案第19号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について
第 5 議案第20号 新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例制定に
           ついて
第 6 議案第21号 新ひだか町一般公園条例の一部を改正する条例制定について
第 7 議案第22号 新ひだか町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び新ひだか
           町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について
第 8 議案第23号 新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町水道布設工事監督者の配置
           基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部
           を改正する条例制定について
第 9 議案第24号 日高中部広域連合規約の一部を変更する規約について
第10 議案第25号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について
第11 議案第26号 令和5年度新ひだか町一般会計補正予算(第9号) 〔追加議案〕
第12 意見書案第1号 地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の一層の推進
            を求める意見書について
第13 意見書案第2号 食料自給率向上を国の法的義務とすることを求める意見書について
第14 委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について

〇出席議員(16名)
  1番 福 嶋 尚 人 君   2番 池 田 一 也 君
  3番 建 部 和 代 君   4番 蚊 野 芳 春 君
  5番 田 畑 隆 章 君   6番 城 地 民 義 君
  7番 下 川 孝 志 君   8番 本 間 一 徳 君
  9番 大 川 勝 也 君  10番 木 内 達 夫 君
 11番 川 合   清 君  12番 阿 部 公 一 君
 13番 川 端 克 美 君  14番 橋 本 靖 史 君
 15番 北 道 健 一 君  16番 志 田   力 君

〇欠席議員(0名)

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 〇町長より通知のあった議事説明者
 副町長            田  中  伸  幸  君
 総務部長           柴  田     隆  君
 保健福祉部長         上  田  賢  朗  君

 保健福祉部参与        小  松  幹  志  君
 総合ケアセンター総合施設長
 新ひだか町立病院長

 産業建設部長         水  谷     貢  君
 地域振興部長         中  島  健  治  君
 総務課長           佐  藤  礼  二  君
 企画課長           樋  爪     旬  君
 まちづくり推進課長      中  村  英  貴  君
 契約管財課長         大  前  友  洋  君
 税務課長           千  葉  憲  児  君
 福祉課長           村  岡  幸  栄  君
 生活環境課長         中  山  雄 一 郎  君
 生活環境課参事        佐 々 木  直  子  君
 健康推進課長         及  川  啓  明  君

 新ひだか町立病院事務長    渡  辺  智  之  君
 地域連携室長

 建設課長           野  垣  尚  久  君
 上下水道課長         森     勝  利  君
 農政課長           及  川  敦  司  君
 農政課参事          木  村  辰  也  君
 農政課参事          伊  藤  静  生  君
 水産林務課長         新  川  兼  一  君
 水産林務課参事        渡  辺  英  樹  君
 地域振興課長         渡  辺  浩  之  君
 会計管理者          大 久 保  信  男  君
 総務課長補佐         水  野  一  勇  君
 総務課長補佐         海 馬 澤     賢  君
 総務課長補佐         蜂  屋  和  仁  君
 企画課長補佐         中  村  隆  志  君
 まちづくり推進課長補佐    田  中  孔  洋  君
 まちづくり推進課長補佐    平  田  明  浩  君
 契約管財課長補佐       金  田  圭  司  君
 契約管財課長補佐       今  田  憲  孝  君
 契約管財課主幹        三  上  泰  範  君
 税務課長補佐         山  田  成  途  君
 税務課長補佐         豊  田  武  士  君
 福祉課長補佐         浦  東  史  博  君
 福祉課長補佐         海 馬 澤  晴  香  君
 福祉課長補佐         齋  藤  亜 希 子  君
 福祉課主幹          及  川  美  和  君

 静内保育所長         欅  田  真  美  君
 静内子育て支援センター副センター長

 静内保育所副所長       木  村  清  美  君
 生活環境課長補佐       小  野  和  寿  君
 生活環境課長補佐       五 十 川     敏  君
 生活環境課主幹        村  田  弘  明  君
 健康推進課長補佐       斉  藤  智 恵 美  君
 健康推進課長補佐       渡  辺  由  江  君
 健康推進課長補佐       田  中  陽  子  君
 健康推進課長補佐       中  村     香  君
 健康推進課長補佐       土  井  里  治  君
 健康推進課主幹        戸 子 台  弘  一  君
 健康推進課主幹        山  田  直  樹  君

 新ひだか町立病院事務長補佐  山  下  恵  治  君
 地域連携室主幹

 新ひだか町立病院主幹     酒  井  裕  美  君
 地域連携室主幹

 建設課長補佐         植  村  純  也  君
 建設課長補佐         殿  山  隆  恒  君
 建設課長補佐         村  田  弘  明  君
 建設課主幹          但  野  成  康  君
 上下水道課長補佐       丸  山     薫  君
 上下水道課長補佐       森     誠  一  君
 上下水道課主幹        五 十 嵐  克  昭  君

 上下水道課主幹        小  田  正  志  君
 静内終末処理場主幹
 三石浄化センター主幹

 農政課長補佐         飯  田  裕  紀  君
 農政課長補佐         中  村  亮  士  君

 農政課長補佐         木  村  研  一  君
 ハウス団地主幹

 農政課主幹          池  田  聖  徳  君

 農政課主幹          太  田  康  紀  君
 農業実験センター主幹

 農業実験センター主幹     秋  山  照  幸  君
 水産林務課長補佐       大  澤  良  祐  君
 水産林務課長補佐       土  井  朋  英  君
 水産林務課主幹        及  川  わ た る  君
 地域振興課長補佐       森  多  真  理  君

 地域振興課長補佐       関  沢  淳  子  君
 会計課主幹

 地域振興課主幹        小 野 寺     聡  君

 地域振興課主幹        坂  田  一  洋  君
 会計課主幹

 地域振興課主幹        齋  藤     伊  君
 会計課主幹

 地域振興課主幹        森  崎     忍  君
 会計課主幹

 会計課長補佐         小  島  知 恵 子  君

 〇教育委員会教育長より通知のあった議事説明者
 教育部長           藤  沢  克  彦  君
 管理課長           田  口     寛  君
 学校給食センター長      久  保  敏  則  君

 生涯学習課長         山  口  理  絵  君
 ライディングヒルズ静内施設長

 文化振興課長         村  田  美  穂  君
 文化振興課参事        斉  藤  大  朋  君
 管理課長補佐         寺  田     巧  君
 管理課主幹          岩  渕  元  希  君
 生涯学習課長補佐       森     治  人  君
 生涯学習課長補佐       工  藤  郁  子  君
 生涯学習課主幹        志  田     司  君
 生涯学習課主幹        小  瀧  健  二  君
 生涯学習課主幹        関  沢  淳  子  君
 生涯学習課主幹        坂  田  一  洋  君

 ライディングヒルズ静内施設長補佐
                内  記  一  馬  君

 文化振興課長補佐       佐  藤  ま ゆ み  君
 文化振興課主幹        齋  藤     伊  君
 文化振興課主幹        森  崎     忍  君

 〇水道事業及び下水道事業管理者より通知のあった議事説明者
 産業建設部長         水  谷     貢  君
 上下水道課長         森     勝  利  君
 上下水道課長補佐       丸  山     薫  君
 上下水道課長補佐       森     誠  一  君
 上下水道課主幹        五 十 嵐  克  昭  君
 上下水道課主幹        小  田  正  志  君

 〇農業委員会会長より通知のあった議事説明者
 事務局長           森  宗  厚  志  君
 事務局参事          及  川  敦  司  君
 事務局長補佐         神  谷  貴  史  君

 〇選挙管理委員会委員長より通知のあった議事説明者
 事務局長           佐  藤  礼  二  君
 事務局長補佐         海 馬 澤     賢  君

 〇公平委員会委員長より通知のあった議事説明者
 事務局長           桂  田  達  也  君
 事務局長補佐         阿  部  容  子  君

 〇代表監査委員より通知のあった議事説明者
 事務局長           桂  田  達  也  君
 事務局長補佐         阿  部  容  子  君

職務のため出席した事務局職員
 事務局長           桂  田  達  也  君
 事務局長補佐         阿  部  容  子  君

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    開議の宣告
議長(福嶋尚人君) おはようございます。
 ただいまの出席議員数は16名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
                                 (午前 9時30分)
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    会議録署名議員の指名
議長(福嶋尚人君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、10番、木内君、11番、川合君を指名いたします。
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    議案第12号から議案第17号の委員会審査報告、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第2、「議案第12号 令和6年度新ひだか町一般会計予算」から「議案第17号 令和6年度新ひだか町病院事業会計予算」までの6件を一括議題といたします。
 本案について委員長の報告を求めます。
 予算審査特別委員長、池田君。
          〔予算審査特別委員長 池田一也君登壇〕
予算審査特別委員長(池田一也君) おはようございます。
                                   令和6年3月14日
 新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
                       予算審査特別委員会委員長 池 田 一 也
   委員会審査報告書
 令和6年3月8日、第2回新ひだか町議会定例会において、本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。
                     記
 1 付託事件
  (1)議案第12号 令和6年度新ひだか町一般会計予算
  (2)議案第13号 令和6年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算
  (3)議案第14号 令和6年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算
  (4)議案第15号 令和6年度新ひだか町水道事業会計予算
  (5)議案第16号 令和6年度新ひだか町下水道事業会計予算
  (6)議案第17号 令和6年度新ひだか町病院事業会計予算
 2 審査の経過
  令和6年3月12日、13日(2日間)に委員会を開催
 3 審査の結果
  (1)議案第12号 令和6年度新ひだか町一般会計予算
          原案のとおり可決すべきものと決定
  (2)議案第13号 令和6年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算
          原案のとおり可決すべきものと決定
  (3)議案第14号 令和6年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算
          原案のとおり可決すべきものと決定
  (4)議案第15号 令和6年度新ひだか町水道事業会計予算
          原案のとおり可決すべきものと決定
  (5)議案第16号 令和6年度新ひだか町下水道事業会計予算
          原案のとおり可決すべきものと決定
  (6)議案第17号 令和6年度新ひだか町病院事業会計予算
          原案のとおり可決すべきものと決定
 以上、委員会の審査報告とさせていただきます。
議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
 予算審査特別委員会は、議長を除く全議員により構成されていますので、委員長報告に対する質疑は省略したいと思います。御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、本案は質疑を省略することに決定いたしました。
 議案第12号に対して討論の通告がありますので、討論を行います。
 初めに、原案に反対者の発言を許します。
 11番、川合君。
          〔11番 川合 清君登壇〕
11番(川合 清君) おはようございます。議案第12号 令和6年度新ひだか町一般会計予算案に対する反対討論をいたします。
 私は、この2年間、3年になりますか、基金を取り崩してでも町民の暮らしを守り、産業の振興を図るべきと町一般会計予算に反対してきました。これと同じ理由で今年も反対しなければならないということを大変悲しい思いでいます。新年度予算案は、多額の費用を要し、財源がないという理由で、今議会で採択された学校給食費無償化の請願、高校卒業まで医療費無料化を、そして住宅新築リフォーム助成制度の復活などの町民の願い、要望には応えようとしていません。反面、大野町長の誕生以来町財政は毎年大幅な黒字を続け、財政調整基金、減債基金、まちづくり基金だけでも30億円を超えるほどに積み上げ、この新年度予算でも3億6,000万円も積み増しするとしています。これでは、住民の福祉の向上を図るという地方自治の本旨に反すると言わざるを得ません。町長の町政執行方針で言う基幹産業の振興と新分野の産業創出と食料品はじめ、物価の高騰で苦しんでいる町民の命と暮らしを守るための予算に切り替えることを強く求めます。
 以上申し上げて、令和6年度新ひだか町一般会計予算案に対する反対討論といたします。
 議員の皆さんへ御賛同を訴えて終わりといたします。よろしくお願いします。
議長(福嶋尚人君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
 10番、木内君。
          〔10番 木内達夫君登壇〕
10番(木内達夫君) おはようございます。議案第12号 令和6年度新ひだか町一般会計予算につきまして原案に対し賛成の立場から意見を述べさせていただきます。
 国は、長期化していたコロナ禍が感染症法上の位置づけが5類へと移行し、経済活動が正常に向かう中、本格的な経済回復や新たな経済成長を軌道に乗せ、構造的な賃上げの実現や少子化対策、子ども・子育て政策の抜本的強化等、重要政策課題に予算措置を講ずることとしております。地方財政を見ますと、高水準となる賃上げや投資の増加によって改善が期待されるものの、エネルギーや食料品価格等の物価高騰対策や高齢化の進行、子ども・子育て等に対する社会保障経費の増加が見込まれ、引き続き財政状況が厳しい状況が続いております。新ひだか町におきましても物価高騰の影響などによりまして一般財源が圧迫されておりまして、大変厳しい行財政運営を強いられている状況にあります。このような状況の中で今回提出されました令和6年度一般会計予算につきましては、予算審査特別委員会の審議でも明らかなとおり、経常経費等の削減に努めつつ、町内経済に配慮して一定の投資事業を確保するとともに、1次産業の振興や防災、減災対策、社会福祉施策や子ども・子育て経費など限られた財源と厳しい財政状況の中でも様々な行政課題に対応するために必要な予算が計上された予算編成となっております。このことから、私は厳しい財政状況の中でも町民の福祉の向上や活力ある地域として発展するとともに、これまで以上に一つ一つの課題解決に向けて取り組み、効果的な行財政運営に努めていただくことを強く希望し、議案第12号 令和6年度新ひだか町一般会計予算について賛成するものであります。
 以上、賛成討論といたしますので、議員皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) 以上で討論を終結いたします。
 これから「議案第12号 令和6年度新ひだか町一般会計予算」を採決いたします。
 この採決は起立によって行います。
 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
          〔起立する者多数あり〕
議長(福嶋尚人君) 御着席ください。起立多数であります。
 よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。
 議案第13号から議案第17号までの5件に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第13号 令和6年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第13号は、委員長報告のとおり可決されました。
 次に、「議案第14号 令和6年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第14号は、委員長報告のとおり可決されました。
 次に、「議案第15号 令和6年度新ひだか町水道事業会計予算」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第15号は、委員長報告のとおり可決されました。
 次に、「議案第16号 令和6年度新ひだか町下水道事業会計予算」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第16号は、委員長報告のとおり可決されました。
 次に、「議案第17号 令和6年度新ひだか町病院事業会計予算」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第17号は、委員長報告のとおり可決されました。
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    議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第3、「議案第18号 新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 佐藤総務課長。
          〔総務課長 佐藤礼二君登壇〕
総務課長(佐藤礼二君) おはようございます。ただいま上程されました議案第18号について御説明いたします。
 今回の改正でございますが、「地方自治法」の一部改正により令和6年度からフルタイム、パートタイムともに会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能になったことに伴い、当町の会計年度任用職員につきましても人材の確保や勤務条件の確保を図り、行政サービスの向上に資する観点から勤勉手当を支給することとし、関係条例について一括で所要の改正を行うものでございます。
 それでは、改正の内容につきまして御説明いたします。議案第18号は、新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 1枚おめくりください。新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。条例改正の内容につきましては、議案第18号参考資料の説明要旨により御説明いたしますので、3ページをお開きください。初めに、1の新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の改正の(1)会計年度任用職員の給与、第2条関係でございますが、会計年度任用職員に支給する給与に勤勉手当を追加しようとするものでございます。
 (2)会計年度任用職員へ勤勉手当の支給、第15条の2、第26条の2関係でございますが、任期の定めが6か月以上の会計年度任用職員について新ひだか町職員の給与に関する条例を準用し、正職員と同じ支給割合の勤勉手当を支給しようとするものでございます。なお、パートタイム会計年度任用職員につきましては時間給となり、月額が定まっていないことから、以前6か月以内の報酬の平均額を月額にする読替えを行い、期末手当と同様に1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者については対象とせず、任期が6か月以上で週当たりの勤務時間が20時間以上の職員を支給対象にしようとするものです。
 (3)の読替規定の改正、第26条関係でございますが、パートタイム会計年度任用職員の期末手当に関する月額の読替規定に不足している部分が判明したため、正しい規定に改正するものでございます。
 次に、2の新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の改正の(1)育児休業をしている会計年度任用職員への勤勉手当の支給、第7条関係でございますが、育児休業している職員に支給される勤勉手当について会計年度任用職員を除く規定となっているため、この除く規定を削り、会計年度任用職員につきましても支給対象にしようとするものでございます。
 (2)その他の文言整理で、前記(1)の改正に伴う文言の整理を行ってございます。
 3の施行期日でございますが、この条例は、令和6年4月1日から施行しようとするものでございます。
 以上で議案第18号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。
総務部長(柴田 隆君) 申し訳ございません。ただいま御説明した議案書の中で文言のちょっと削除が必要な場所がございましたので、この場を借りまして訂正をさせていただきたいと思います。
 場所は表紙の次の1ページ目、一番最上段にある部分なのですけれども、ここに条例名として書くべきところを語尾に「制定について」という6文字をつけております。この部分については、「制定について」の部分を削除していただきまして、新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例という形で訂正をお願いしたいと思います。大変失礼いたしました。
議長(福嶋尚人君) 分かりましたか。
          〔「はい」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第18号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第18号 新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。
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    議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第4、「議案第19号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 村岡福祉課長。
          〔福祉課長 村岡幸栄君登壇〕
福祉課長(村岡幸栄君) おはようございます。ただいま上程されました議案第19号について御説明申し上げます。
 議案第19号は、新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 改正の内容につきましては、議案第19号参考資料1の条例改正説明要旨により御説明申し上げますので、恐れ入りますが、4ページを御覧ください。国民健康保険は、平成30年度から持続可能な医療保険制度を構築し、国民健康保険財政の安定化を図るため都道府県を財政運営の責任主体とする広域化が実施されており、北海道においては所得水準や医療費水準の地域差による急激な保険税負担の増加を抑制し、被保険者間の負担の公平性を進めるため、おおむね令和12年度をめどに統一保険料率を目指していることから、当町においても統一保険料に向け国民健康保険税の賦課方式を現在の4方式から資産割を廃止した3方式へ変更することや応能と応益の構成割合の見直しのほか、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の納付金額に応じた割合への見直しを行ってまいりました。今回の条例改正につきましては、令和12年度の統一保険料に向け国民健康保険税の賦課方式や税率について見直しを行うことのほか、税制改正等による地方税法施行令の一部改正に基づき関連する条文の整理を行おうとするものでございます。
 それでは、改正の概要について御説明申し上げます。初めに、1点目の賦課方式の変更及び税率等の見直しでございますが、令和3年度から税率等の見直しを行い、資産割の廃止で生じる必要保険税については、全てを所得割に転嫁するのではなく、応能、応益の構成割合についても考慮し、被保険者の急激な負担増とならないよう段階的に税率を改正してまいりましたが、令和6年度より資産割を廃止して、賦課方式を3方式とし、税率を次のとおり改正しようとするものであります。
 1枚おめくりください。(1)令和6年度の改正内容の表を御覧ください。現行の令和5年度の税率と改正した場合の令和6年度の税率を比較したものでございます。医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれ応能割である所得割と資産割、応益割である均等割と平等割の税率の比較を記載しておりまして、合計の税率の比較では、所得割が12.4%から13.8%で1.4%の増、資産割は廃止し、23.5%の減、均等割が4万3,000円から4万7,300円で4,300円の増、平等割が5万3,100円から5万5,900円で2,800円の増となっております。
 6ページに参りまして、(2)税率改正の推移でございます。上段の表は、令和6年度の資産割廃止に向け令和3年度から段階的に見直しを図ってきた実績数値を記載しております。表の一番右、医療分足す支援金分足す介護分で二重枠になっている資産割の欄ですが、見直し初年度の令和3年度には固定資産税額に70.3%を乗じて税率を計算しておりましたが、この比率を段階的に引き下げ、令和6年度に廃止とするものでございます。なお、今回改正しようとする令和6年度の税率は、資産割廃止に向けて昨年度推計を立てていた税率と同率としてございます。
 次に、中段の参考として記載しております事業費納付金についてですが、平成30年度から国民健康保険広域化により導入された納付金制度は、道内全体の保険給付費等の必要額から国庫補助金や被用者保険からの交付金等で賄われない部分を道内市町村で分かち合う制度です。令和5年度の確定納付金に対し、令和6年度が7億7,058万1,000円となり、5,241万5,000円の減額となりました。
 下段の賦課総額等、保険税で集めなければならない額は、令和6年度の納付金額7億7,058万1,000円から納付金に含まれていない町の個別歳入を減算し、その額に未納見込み分を上乗せして算出し、税率は翌年度の被保険者数、世帯数等の推計を基礎に算定しております。表では、令和6年度改正後税率から算定した賦課総額と現行税率で算定した賦課総額を比較した表になります。資料には記載してございませんが、翌年度の被保険者等の推計は被保険者数4,511人、世帯数2,967世帯を見込んでおり、保険税で集めようとする額は6億5,333万6,439円となります。一方、これを現行税率のままで算定した場合、資産割を廃止し、賦課方式を3方式としますので、賦課総額は6億2,023万4,888円となり、税率改正することにより3,310万1,551円の増額が見込めることとなります。
 1枚おめくりください。(3)の応能・応益の構成割合の見直しですが、これは北海道が示す標準保険料率を目指した割合に見直すもので、この見直しについては令和12年度の統一保険料に向けて標準保険料率における応能と応益の構成割合に考慮した見直しを行ってきたものです。
 中段の表は、北海道が示す当町の標準保険料率でございますが、この率は令和6年度の納付金の額で、賦課方式を3方式で示した割合でありまして、標準保険料率は毎年度見直されることとなり、令和12年度では全道で統一されることになっております。
 次に、下段の(4)医療分、支援金分、介護分の賦課総額のバランス調整についてでございます。この3つの区分の割合についても納付金から算定した賦課割合となるよう段階的にバランスを整えるもので、調整1年目は医療分が76.6%と医療分に多くの割合で賦課されておりましたが、調整4年目となる令和6年度でほぼ標準保険料率の賦課割合に整えることができております。
 なお、11ページから13ページは参考資料2といたしまして、当町の国民健康保険被保険者で世帯の構成割合が多いモデルケースにより令和3年度から令和6年度まで4年間の税率改正による影響額を試算してございますので、後ほどお目通しをいただき、内容の説明は省略させていただきます。
 税率等の見直しについての説明は以上となります。
 8ページにお戻りいただきまして、次に2点目の課税限度額の改正について御説明いたします。令和6年度税制改正による国民健康保険税の課税限度額の引上げに伴い、同法施行令の一部を改正する政令が年度内に公布され、令和6年4月1日から施行される予定となっております。国民健康保険税は、負担能力に応じた公平なものである必要があり、受益との関係において被保険者の納付意欲に与える影響や事業の円滑な運営を確保する観点から、保険税の負担額には一定の上限を設けることとしております。また、同法施行令において国の法定限度額が定められ、これに基づき各市町村では条例により課税限度額を定めており、当町におきましても条例第2条及び第23条の規定により医療分、支援金分、介護分の区分でおのおの限度額を定め、算定した税額が課税限度額を超える場合はこの限度額を課税額として3つの区分の合計額を国民健康保険税額としております。今回の改正は、支援金分の限度額を2万円引き上げ、24万円に改正し、医療分と介護分は据え置かれることとなりますが、当町では従前より国の法定限度額の引上げに合わせた改正を実施しており、課税限度額を引き上げることによって中間所得層の負担を抑制し、被保険者間の負担の公平性が図られることから、国と同額に改正しようとするものです。
 下段の(1)の表は課税限度額における現行と改正後の比較となりますが、医療、支援、介護分の合計が現行の104万円から2万円引き上げられ、106万円とするものであります。
 1枚おめくりください。(2)は課税限度額の改正による調定増額の見込みを表にしております。本年度の賦課分を令和6年度改正後税率に置き換えて算出した額の比較となりますが、今回の課税限度額の引上げにより合計で215万2,330円の調定増額が見込めることになり、中間所得層の負担の抑制が図られることになります。
 続きまして、3、軽減判定基準額の改正について御説明いたします。こちらも令和6年度税制改正によるもので、低所得者世帯に対する国民健康保険税の負担を軽減するため、世帯の総所得金額等が一定額以下の場合に国民健康保険税のうち応益割に係る部分について、その額の7割、5割または2割を軽減しております。このうち5割軽減と2割軽減について物価上昇などの動向を踏まえ、軽減判定基準額の引上げが必要と見直され、5割軽減については被保険者数に乗じる額を0.5万円引き上げ29.5万円に改め、2割軽減については被保険者数に乗じる額を1.5万円引き上げ54.5万円に改正するものであります。10ページ上段の表が改正前と改正後の比較表となります。
 次に、4、施行期日等でございますが、本条例は、令和6年4月1日から施行するものでございまして、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度までの国民健康保険税については改正前の税率、課税限度額及び軽減判定基準額を適用するものでございます。
 以上で議案第19号の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 11番、川合君。
11番(川合 清君) 1点だけにとどめたいと思うのですが、応能割と応益割の比率を変更させてきて、いわゆる低所得者層に対する負担を増やすということになるのですが、それで10ページの表の判定所得の比較というところの説明を受けたのですが、いわゆる5割軽減世帯は2割から5割軽減になる世帯は何世帯として見込まれますか。それから、2割軽減で、新たに2割軽減になる世帯数というのは掌握していますか。ちょっとお知らせください。
議長(福嶋尚人君) 村岡福祉課長。
福祉課長(村岡幸栄君) 対象の世帯数ということになると思いますけれども、5割軽減の世帯につきましては現在481世帯のうち14世帯が対象になると考えております。また、2割軽減につきましては345世帯のうち6世帯が対象になると考えてございます。
議長(福嶋尚人君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第19号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第19号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議あり」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議がありますので、起立によって採決いたします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
          〔起立する者多数あり〕
議長(福嶋尚人君) 御着席ください。起立多数であります。
 よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。
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    議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第5、「議案第20号 新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 及川健康推進課長。
          〔健康推進課長 及川啓明君登壇〕
健康推進課長(及川啓明君) ただいま上程されました議案第20号について御説明いたします。
 議案第20号は、新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものであります。
 1枚おめくりください。新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例でございます。今回の改正でございますが、現在実施している貸付事業に返還支援金を創設するもので、事業の拡大に伴う所要の改正を行うものでございます。
 条例改正の内容につきましては議案第20号参考資料の条例改正説明要旨により御説明いたしますので、2枚おめくりいただき、4ページをお開きください。
 誠に申し訳ありませんが、ここで議案第20号参考資料の条例改正要旨の訂正をお願いいたします。用紙1枚おめくりいただきまして、5ページの6、その他文言整理でございますが、「修学資金返還支援金の創設に伴い所用の改正を行うもの」と記載がございますけれども、その中の「所用」の用が要という要になりますので、用の字、要に御訂正をお願いいたします。大変申し訳ございませんでした。
 4ページにお戻りいただき、条例改正説明要旨の御説明をいたします。本条例は、医療技術者等の慢性的な人材不足の現状を踏まえ、医療技術者等貸付事業を拡大し、町内における医療、介護及び保育従事者の確保を図るため、新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正しようとするものでございます。
 1の修学資金返還支援金の創設、第1条関係でございますが、新ひだか町以外で医療従事者貸付けを受けている方が新ひだか町で医療従事者等として従事する場合、発生する貸付償還金の負担を軽減するものでございます。
 次に、2の返還支援金の貸付対象者に関する規定、第3条関係でございますが、養成施設の修学に必要な資金の貸付けを受けた者のうち医療技術者等の資格を有し、町内の医療機関等に医療技術者として従事することとなり、当該資金の返還を求められた者を対象とするものでございます。
 次に、3の貸付金等に関する規定、第4条関係でございますが、返還支援金貸付対象者に該当する者に対し貸付金を月額4万円以内とするものでございます。
 次に、4の貸付けの取消し等に関する規定、第7条関係でございますが、返還支援金を受けた者に対する貸付けの決定の取消し、また貸付けを停止する事由を追加するものでございまして、事由といたしましては、1つ目として休職、停職または免職の処分を受けたとき、2つ目として自己の都合により長期にわたり業務を行うことができないとき、3つ目として退職したとき、ただし退職した日の属する月の翌月中に町内の医療機関等に従事する場合は、貸付けを継続できるものとする。4つ目として死亡したとき、5つ目として虚偽、その他不正の手段により修学資金等の貸付けを受けたときとするものでございます。
 5ページに参りまして、5の返還支援金の償還の免除に関する規定、第9条関係でございますが、返還支援金の貸付けを受けた期間に相当する期間、町内の医療機関等において医療技術者等として従事したと認めるときは、返還支援金の償還を免除するものでございます。
 次に、6のその他の文言整理につきましては、修学資金貸付支援金の創設に伴い文言の整理を行うものでございます。
 最後に、施行期日ですが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。
 以上で「議案第20号 新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例制定について」の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 11番、川合君。
11番(川合 清君) 予算審議でも聞いているのですが、まだ分からないのですが、うちの町で働いていて、他町その他、奨学金を返還しているという、返済しているという事例はないのですか。
議長(福嶋尚人君) 斉藤健康推進課長補佐。
健康推進課長補佐(斉藤智恵美君) 新ひだか町で働いている医療技術者と介護職員、保育職員も含めてですけれども、貸付けをほかの町から受けていて、返しているかどうかについては、御本人からそういった情報をもらっていませんので、把握はしておりません。
議長(福嶋尚人君) ほかに。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第20号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第20号 新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。
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    議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第6、「議案第21号 新ひだか町一般公園条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 野垣建設課長。
          〔建設課長 野垣尚久君登壇〕
建設課長(野垣尚久君) おはようございます。ただいま上程されました議案第21号について御説明いたします。
 議案第21号は、新ひだか町一般公園条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町一般公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 このたびの条例改正は、町民の福祉の増進と生活、文化の向上に寄与することを目的として町が設置し、自治会など地域住民が維持管理をしております一般公園におきまして、関連施設の建て替えや廃止などによるもののほか、近年の少子高齢化に伴い利用する子どもたちの減少に加え、草刈りなどの作業ができる住民が少なくなったことにより環境衛生上の悪化と老朽化した遊具などの安全確保ができなくなっておりました一部の公園につきまして、自治会などの地域住民と協議の上、遊具などの公園施設を撤去し、用途廃止することになりましたことから、条例改正するものでございます。
 次のページをお開きください。新ひだか町一般公園条例の一部を改正する条例でございます。
 別表のみの改正になりますが、詳細につきましては参考資料により説明させていただきますので、次のページをお開きください。議案第21号参考資料で、条例新旧対照表でございます。表の右側の改正前条例の別表第1、一般公園の名称及び位置から田原高台公園、川合生活館公園、入船町公園、入船生活館公園、東静内生活館公園、高校住宅公園、道営さくら団地公園、道営高砂団地公園の8公園を削るものでございます。
 最後に、1ページお戻りいただきまして、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。
 以上、議案第21号の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第21号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第21号 新ひだか町一般公園条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。
 暫時休憩いたします。10分程度休憩します。
          休憩 午前10時20分
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          再開 午前10時31分
議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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    議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第7、「議案第22号 新ひだか町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び新ひだか町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 森上下水道課長。
          〔上下水道課長 森 勝利君登壇〕
上下水道課長(森 勝利君) ただいま上程されました議案第22号について御説明申し上げます。
 議案第22号は、新ひだか町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び新ひだか町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 1枚おめくりいただきまして、1ページを御覧ください。新ひだか町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び新ひだか町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 今回の改正につきましては、令和5年5月8日に公布された「地方自治法の一部を改正する法律」の施行に伴い引用している条項にずれが生じるため、所要の改正を行おうとするものでございます。
 恐れ入りますが、1枚おめくりいただき、2ページを御覧ください。参考資料の条例新旧対照表により御説明申し上げます。初めに、新ひだか町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正につきましては、下線でお示しのとおり、第10条の条文中「第243条の2の2」を「第243条の2の8」に変更しようとするものでございます。
 また、新ひだか町病院事業の設置等に関する条例の一部改正につきましては、下線でお示しのとおり、第8条の条文中「第243条の2の2」を「第243条の2の8」に変更しようとするものでございます。
 恐れ入りますが、1ページにお戻りください。附則でございます。この条例は、令和6年4月1日から施行しようとするものでございます。
 以上で議案第22号の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第22号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第22号 新ひだか町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び新ひだか町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。
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    議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第8、「議案第23号 新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 森上下水道課長。
          〔上下水道課長 森 勝利君登壇〕
上下水道課長(森 勝利君) ただいま上程されました議案第23号について御説明申し上げます。
 議案第23号は、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、別紙のとおり制定しようとするものでございます。
 1枚おめくりいただきまして、1ページを御覧ください。新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 今回の改正につきましては、「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」の制定に伴い水道法の一部改正があったことから、水道整備管理行政の権限の移管先に合わせて関係条例の一部改正を行おうとするものでございます。
 恐れ入りますが、1枚おめくりいただき、2ページを御覧ください。参考資料の条例新旧対照表により御説明申し上げます。初めに、新ひだか町水道事業給水条例の一部改正につきましては、下線でお示しのとおり、第5条の条文中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に変更しようとするものでございます。
 また、新ひだか町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正につきましては、下線でお示しのとおり、第5条の条文中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に変更しようとするものでございます。
 恐れ入りますが、1ページにお戻りください。附則でございます。この条例は、令和6年4月1日から施行しようとするものでございます。
 以上で議案第23号の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第23号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第23号 新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。
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    議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第9、「議案第24号 日高中部広域連合規約の一部を変更する規約について」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 及川健康推進課長。
          〔健康推進課長 及川啓明君登壇〕
健康推進課長(及川啓明君) ただいま上程されました議案第24号について御説明いたします。
 議案第24号は、日高中部広域連合規約の一部を変更する規約についてでございまして、地方自治法第291条の11の規定に基づき、日高中部広域連合規約を別紙のとおり変更することについて議会の議決を求めるものでございます。
 1枚おめくりください。日高中部広域連合規約の一部を変更する規約でございます。
 今回の規約変更の内容でございますが、日高中部広域連合事務所を現行の保健福祉センター内から新ひだか町役場内に移転させることに伴う変更でございまして、日高中部広域連合規約第6条中に「北海道日高郡新ひだか町静内緑町4丁目5番1号の静内保健福祉センター内」を「北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号の新ひだか町役場内」に改めるものでございます。
 広域連合の規約の変更につきましては、広域連合議会で議決を行うものではなく、地方自治法第291条の11の規定に基づき、関係町での議会での議決が必要となるものでございます。
 1枚おめくりいただき、2ページ目には参考資料といたしまして規約新旧対照表を添付してございますので、お目通しをお願いいたします。
 1ページにお戻りいただき、最後に附則でございますが、この規約は、令和6年4月1日から施行するものでございます。
 以上で「議案第24号 日高中部広域連合規約の一部を変更する規約について」の御説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第24号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第24号 日高中部広域連合規約の一部を変更する規約について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第24号は、原案のとおり可決されました。
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    議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第10、「議案第25号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 佐藤総務課長。
          〔総務課長 佐藤礼二君登壇〕
総務課長(佐藤礼二君) ただいま上程されました議案第25号について御説明いたします。
 議案第25号は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてでございまして、「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」第3条第8項において準用する同条第1項の規定に基づき、別紙のとおり公共的施設の総合整備計画を変更することについて議会の議決を求めるものでございます。
 今回計画を変更しようとする辺地は、豊畑辺地及び本桐辺地でございまして、計画策定当初の段階で整備を予定していなかった公共的施設について整備を必要とすることになったことから、計画に追加しようとするものでございます。
 1枚おめくりいただきまして、1ページを御覧ください。1ページの総合整備計画書は、豊畑辺地でございます。1の辺地の概況につきましては変更がございません。
 2の公共的施設の整備を必要とする事情でございますが、飲料水供給施設の項目中、括弧書きでポンプユニットの下に新たに追加してございます。
 3の公共的施設の整備計画でございますが、飲料水供給施設の項目の括弧書きに「ほか1事業」の文言を加え、事業費を2,335万円へ、財源内訳で一般財源を同じく2,335万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を2,330万円へ変更し、合計では事業費を2億8,356万1,000円へ、財源内訳で一般財源を同じく2億8,356万1,000円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を2億8,340万円へ変更しようとするものでございます。
 2ページに参りまして、2ページの総合整備計画書は、本桐辺地でございます。1の辺地の概況に変更はございません。
 2の公共的施設の整備を必要とする事情でございますが、黒ポツの3つ目に通学施設を新たに追加してございます。
 3の公共的施設の整備計画でございますが、施設名の項目に新たに通学施設を追加し、事業費を2,281万8,000円へ、財源内訳のうち特定財源を105万8,000円へ、一般財源を2,176万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を2,140万円とし、合計では事業費を1億2,781万8,000円へ、財源内訳のうち特定財源を1,815万8,000円へ、一般財源を1億966万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を1億930万円へ変更しようとするものでございます。
 以上で議案第25号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第25号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第25号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第25号は、原案のとおり可決されました。
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    議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第11、「議案第26号 令和5年度新ひだか町一般会計補正予算(第9号)」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 佐藤総務課長。
          〔総務課長 佐藤礼二君登壇〕
総務課長(佐藤礼二君) ただいま上程されました議案第26号について御説明いたします。
 今回追加議案として上程いたしました補正予算でございますが、1件目は町が発注する建設工事に伴う不正または不誠実な行為による指名停止措置に関する苦情申立て対応分、2件目は高齢者福祉施設に係る指定管理料の不当利得返還等請求事件に関する住民訴訟対応分に係る委任費用でございます。
 それでは、議案の説明に入ります。議案第26号は、令和5年度新ひだか町一般会計補正予算(第9号)でございます。
 令和5年度新ひだか町の一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ167万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ187億4,457万2,000円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
 第2条は、債務負担行為でございまして、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」のとおりでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書により御説明いたしますので、一般7ページをお開きください。3 歳出でございます。2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費で167万1,000円の追加でございます。事業目6 一般行政事務経費、12節 委託料では、弁護士委託料として167万1,000円を追加計上しようとするものでございます。委託料の内訳ですが、札幌弁護士会報酬規程に準じて算出した金額となってございまして、さきに説明した1件目対応分は53万9,000円、2件目対応分は113万2,000円となってございます。
 以上で歳出の説明を終わります。
 次に、歳入の説明をいたしますので、6ページを御覧ください。2 歳入でございます。今回の収支調整につきましては、11款、1項、1目 地方交付税で167万1,000円の追加で行ってございます。
 歳入の説明は以上でございます。
 次に、債務負担行為の設定について御説明いたしますので、3ページにお戻りください。「第2表 債務負担行為」でございます。事項は、不当利得返還等請求事件に係る弁護士委任のための債務負担行為でございます。弁護士との委任契約を締結するに当たり、本年度から令和6年度以降にかけての委任となりますことから、令和6年度以降についての債務負担行為を設定するものでございまして、期間は令和6年度から訴訟が終了するまで、限度額は委任契約に基づく弁護士報酬等費用としてございます。
 以上で議案第26号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第26号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから「議案第26号 令和5年度新ひだか町一般会計補正予算(第9号)」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第26号は、原案のとおり可決されました。
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    意見書案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第12、「意見書案第1号 地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の一層の推進を求める意見書について」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 3番、建部君。
          〔3番 建部和代君登壇〕
3番(建部和代君) 
                                       令和6年3月8日
 新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
                          提出者 新ひだか町議会議員 建 部 和 代
                          賛成者 同       上 池 田 一 也
   議案の提出について
 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
                     記
 1 件 名
  (意見書案第1号)
   地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の一層の推進を求める意見書について

 提案理由
 循環型社会形成推進基本法は、2000年に策定された。我が国では本法律に基づいて、循環型社会の形成に関する施策の推進に20年以上取り組んできた。
 地域におけるサーキュラーエコノミーの推進は、循環型社会を形成する上で重要なツールであるとともに、地方創生・地域活性化の実現に大きく貢献しうるものである。実際に、地域でのサーキュラーエコノミーの実現を目指し、地域に新たな付加価値や雇用が創出されている。
 この様に、地域のサーキュラーエコノミーを推進することは、地域課題解決と共に、地域に新たなビジネスや価値を生み出すことによる地域創生の実現に資するものである。以上の観点から国に対して、地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の一層の推進のために、特段の取り組みを強く求めて意見書を提出する。

 提出先 衆議院議長
     参議院議長
     環境大臣    各 通
     経済産業大臣
 なお、本文の朗読は省略いたします。
 以上、地方自治法第99条の規定により提出いたします。
 御審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第1号は、原案のとおり可決されました。
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    意見書案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第13、「意見書案第2号 食料自給率向上を国の法的義務とすることを求める意見書について」を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 11番、川合君。
          〔11番 川合 清君登壇〕
11番(川合 清君) 
                                   令和6年3月8日
 新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
                      提出者 新ひだか町議会議員 川 合   清
                      賛成者 同       上 阿 部 公 一
   議案の提出について
 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
                     記
 1 件 名
  (意見書案第2号)
   食料自給率向上を国の法的義務とすることを求める意見書について

 提案理由
 国は、今通常国会で、食料・農業・農村基本法を見直して新たな「基本法」を制定しようとしている。
 国の「基本法」の検討では、食料自給率を単なる一指標とし、これまでの位置づけよりも格下げし、食料自給率向上に対する国の責任を放棄しようとしている。これまでも食料・農業・農村基本法制定後、5次にわたる「基本計画」で食料自給率を引き上げるとされたが一度も目標が達成されたことがない。
 現行基本法の「基本計画」を閣議決定したものの、法的拘束力がないため目標は棚上げされつづけてきたためである。
 以上のことから、食料自給率目標を国会の承認事項とするなど、国の法的義務とすることを求め意見書を提出する。

 提出先 衆議院議長
     参議院議長
     内閣総理大臣  各 通
     農林水産大臣
 なお、本文の読み上げは省略させていただきます。
 よろしく御審議お願いします。
議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、意見書案第2号は、原案のとおり可決されました。
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    委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
議長(福嶋尚人君) 日程第14、委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査についてを議題といたします。
 各常任委員長、議会運営委員長及び議会広報特別委員長から、委員会で審査及び調査中の事件について、会議規則第75条の規定によってお手元に配付のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査の申出があります。
 お諮りいたします。各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定いたしました。
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    行政報告に対する質疑
議長(福嶋尚人君) これから行政報告に対する質疑を行います。
 報告事項のみ質疑願います。
 13番、川端君。
13番(川端克美君) 行政報告の中で指名停止に関わる件について何点かお伺いしたいのですけれども、まず町発注工事の設計変更あるいは設計金額の変更を求めていたと。これに応じなかったということで、なかなか読んでもよく分からないのですけれども、端的に町が発注の工事、そして業者さんに設計変更を求めたということで、最終的に町の設計変更により施工されて、検定になったのか、それとも当初の設計どおりに業者さんのほうで施工して、検定になったのか、それが1つです。
 それから、7か月という指名停止の処分が妥当なのかどうかということ、それから指名停止、指名するところの各団体の意思によるのだと思うのですけれども、この指名停止、あるいは指名というのが他団体での入札にどう影響してくるのかということについてお伺いをしたいと思いますが。
議長(福嶋尚人君) 水谷産業建設部長。
産業建設部長(水谷 貢君) 最初の1点目の変更をして工事を完成して、検査をしたかというところでよろしいですか。これについては、当初の設計内容というのか、相手方から申し出ている内容が設計図書の変更というところではなくて、現場の条件だとか、あと数量の割増し関係だとか、そういったところで、現場条件についてはうちのほうでも設計変更しようとするというところと、あと数量的なものの割増しの考え方についてはちょっとうちの考え方と違うというようなところで、設計図書のとおりには現場が完成しているというような内容で現場を検査して、合格としているところでございます。
議長(福嶋尚人君) 大前契約管財課長。
契約管財課長(大前友洋君) 指名停止の期間の部分になると思うのですけれども、こちらにつきましては今回の事案で町の審査会のほうで不当要求行為と、あと著しく信頼を損なう行為ということで、こちらのほうで内容を審査させていただきまして、この期間として決定させていただいています。
 あと、他団体の入札のほうにこの部分が反映されるかどうかということになるのですけれども、そちらについては各他団体のほうの判断になりますので、そちらのほうはどうなるかはちょっとこちらのほうで把握はできません。
議長(福嶋尚人君) 13番、川端君。
13番(川端克美君) 参考までにちょっとお聞きしたいのですけれども、あんまり指名停止というのも例としてはないかと思うのですけれども、あんまり私も記憶ないのですけれども、合併後指名停止という処分になったのは何件あったのでしょう。
議長(福嶋尚人君) 川端君、今回の行政報告に対して質疑ですから。合併後というのは、この行政報告に入っていませんので。
13番(川端克美君) そしたら、ちょっと質問変えます。
 7か月という指名停止に至るのに参考になった指名停止の案件というのはあったのでしょうか。
議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。
総務部長(柴田 隆君) 本件、今回の件に相当するような類似事例はございません。
議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 よって、質疑を終結いたします。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    閉会の議決
議長(福嶋尚人君) お諮りします。
 これで本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。
 よって、会議規則第7条の規定により、本日で閉会したいと思います。御異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    閉会の宣告
議長(福嶋尚人君) これで本日の会議を閉じます。
 以上で令和6年第2回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。
 どうも御苦労さまでした。
                                 (午前11時04分)