令和5年第7回新ひだか町議会定例会会議録
〇議事日程 第3号
令和5年12月14日(木) 午前9時30分開議
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 一般質問
第 3 議案第 1号 令和5年度新ひだか町一般会計補正予算(第5号)
議案第 2号 令和5年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第3号)
議案第 3号 令和5年度新ひだか町下水道事業会計補正予算(第3号)
議案第 4号 令和5年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第2号)
第 4 議案第 5号 新ひだか町職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部を改
正する条例制定について
第 5 議案第 6号 新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について
議案第 7号 新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を
改正する条例制定について
議案第 8号 新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正
する条例制定について
議案第 9号 新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改
正する条例制定について
第 6 議案第10号 新ひだか町デジタル手続条例制定について
第 7 議案第11号 使用料等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例制定について
第 8 議案第12号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について
第 9 議案第13号 新ひだか町女性センター条例を廃止する条例制定について
第10 議案第14号 令和5年度新ひだか町一般会計補正予算(第6号)〔追加議案〕
第11 請願第 1号 新ひだか町の学校給食費無償を求める請願書について
第12 意見書案第 8号 認知症との共生社会の実現を求める意見書について
第13 意見書案第 9号 医療・介護・障害福祉分野における処遇改善等を求める意見書につ
いて
第14 意見書案第10号 現行の健康保険証の存続を求める意見書について
第15 委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
〇出席議員(16名)
1番 福 嶋 尚 人 君 2番 川 端 克 美 君
3番 橋 本 靖 史 君 4番 大 川 勝 也 君
5番 田 畑 隆 章 君 6番 蚊 野 芳 春 君
7番 下 川 孝 志 君 8番 本 間 一 徳 君
9番 城 地 民 義 君 10番 木 内 達 夫 君
11番 川 合 清 君 12番 阿 部 公 一 君
13番 建 部 和 代 君 14番 池 田 一 也 君
15番 北 道 健 一 君 16番 志 田 力 君
〇欠席議員(0名)
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
〇町長より通知のあった議事説明者
副町長 田 中 伸 幸 君
総務部長 柴 田 隆 君
保健福祉部長 上 田 賢 朗 君
保健福祉部参与 小 松 幹 志 君
総合ケアセンター総合施設長
新ひだか町立病院長
産業建設部長 水 谷 貢 君
地域振興部長 中 島 健 治 君
総務課長 佐 藤 礼 二 君
企画課長 樋 爪 旬 君
まちづくり推進課長 中 村 英 貴 君
契約管財課長 大 前 友 洋 君
税務課長 千 葉 憲 児 君
福祉課長 村 岡 幸 栄 君
生活環境課長 中 山 雄 一 郎 君
生活環境課参事 佐 々 木 直 子 君
健康推進課長 及 川 啓 明 君
新ひだか町立病院事務長 渡 辺 智 之 君
地域連携室長
建設課長 野 垣 尚 久 君
上下水道課長 森 勝 利 君
農政課長 及 川 敦 司 君
農政課参事 木 村 辰 也 君
農政課参事 伊 藤 静 生 君
水産林務課長 新 川 兼 一 君
水産林務課参事 渡 辺 英 樹 君
地域振興課長 渡 辺 浩 之 君
会計管理者 大 久 保 信 男 君
総務課長補佐 水 野 一 勇 君
総務課長補佐 海 馬 澤 賢 君
総務課長補佐 蜂 屋 和 仁 君
総務課主幹 亀 井 洋 孝 君
企画課長補佐 中 村 隆 志 君
まちづくり推進課長補佐 田 中 孔 洋 君
まちづくり推進課長補佐 平 田 明 浩 君
契約管財課長補佐 金 田 圭 司 君
契約管財課長補佐 今 田 憲 孝 君
契約管財課主幹 三 上 泰 範 君
税務課長補佐 山 田 成 途 君
税務課長補佐 豊 田 武 士 君
福祉課長補佐 浦 東 史 博 君
福祉課長補佐 海 馬 澤 晴 香 君
福祉課長補佐 齋 藤 亜 希 子 君
福祉課主幹 及 川 美 和 君
静内保育所長 欅 田 真 美 君
静内子育て支援センター副センター長
静内保育所副所長 木 村 清 美 君
生活環境課長補佐 小 野 和 寿 君
生活環境課長補佐 五 十 川 敏 君
生活環境課主幹 村 田 弘 明 君
健康推進課長補佐 斉 藤 智 恵 美 君
健康推進課長補佐 渡 辺 由 江 君
健康推進課長補佐 田 中 陽 子 君
健康推進課長補佐 中 村 香 君
健康推進課長補佐 土 井 里 治 君
健康推進課主幹 戸 子 台 弘 一 君
健康推進課主幹 山 田 直 樹 君
新ひだか町立病院事務長補佐 山 下 恵 治 君
地域連携室主幹
新ひだか町立病院主幹 酒 井 裕 美 君
地域連携室主幹
建設課長補佐 植 村 純 也 君
建設課長補佐 殿 山 隆 恒 君
建設課長補佐 村 田 弘 明 君
建設課主幹 但 野 成 康 君
上下水道課長補佐 丸 山 薫 君
上下水道課長補佐 森 誠 一 君
上下水道課主幹 五 十 嵐 克 昭 君
上下水道課主幹 小 田 正 志 君
静内終末処理場主幹
三石浄化センター主幹
農政課長補佐 飯 田 裕 紀 君
農政課長補佐 中 村 亮 士 君
農政課長補佐 木 村 研 一 君
ハウス団地主幹
農政課主幹 池 田 聖 徳 君
農政課主幹 太 田 康 紀 君
農業実験センター主幹
農業実験センター主幹 秋 山 照 幸 君
水産林務課長補佐 大 澤 良 祐 君
水産林務課長補佐 土 井 朋 英 君
水産林務課主幹 及 川 わ た る 君
地域振興課長補佐 森 多 真 理 君
地域振興課長補佐 関 沢 淳 子 君
会計課主幹
地域振興課主幹 小 野 寺 聡 君
地域振興課主幹 坂 田 一 洋 君
会計課主幹
地域振興課主幹 齋 藤 伊 君
会計課主幹
地域振興課主幹 森 崎 忍 君
会計課主幹
会計課長補佐 小 島 知 恵 子 君
〇教育委員会教育長より通知のあった議事説明者
教育部長 藤 沢 克 彦 君
管理課長 田 口 寛 君
学校給食センター長 久 保 敏 則 君
生涯学習課長 山 口 理 絵 君
ライディングヒルズ静内施設長
文化振興課長 村 田 美 穂 君
文化振興課参事 斉 藤 大 朋 君
管理課長補佐 寺 田 巧 君
管理課主幹 岩 渕 元 希 君
生涯学習課長補佐 森 治 人 君
生涯学習課長補佐 工 藤 郁 子 君
生涯学習課主幹 志 田 司 君
生涯学習課主幹 小 瀧 健 二 君
生涯学習課主幹 関 沢 淳 子 君
生涯学習課主幹 坂 田 一 洋 君
ライディングヒルズ静内施設長補佐
内 記 一 馬 君
文化振興課長補佐 佐 藤 ま ゆ み 君
文化振興課主幹 齋 藤 伊 君
文化振興課主幹 森 崎 忍 君
〇水道事業及び下水道事業管理者より通知のあった議事説明者
産業建設部長 水 谷 貢 君
上下水道課長 森 勝 利 君
上下水道課長補佐 丸 山 薫 君
上下水道課長補佐 森 誠 一 君
上下水道課主幹 五 十 嵐 克 昭 君
上下水道課主幹 小 田 正 志 君
〇農業委員会会長より通知のあった議事説明者
事務局長 森 宗 厚 志 君
事務局参事 及 川 敦 司 君
事務局長補佐 神 谷 貴 史 君
〇選挙管理委員会委員長より通知のあった議事説明者
事務局長 佐 藤 礼 二 君
事務局長補佐 海 馬 澤 賢 君
〇代表監査委員より通知のあった議事説明者
事務局長 桂 田 達 也 君
事務局長補佐 阿 部 容 子 君
職務のため出席した事務局職員
事務局長 桂 田 達 也 君
事務局長補佐 阿 部 容 子 君
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◎開議の宣告
〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。
欠席議員の報告をいたします。16番、志田君から、一身上の都合により本日の定例会、午前中を欠席する届出が提出されておりますので、報告いたします。
ただいまの出席議員数は15名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
(午前 9時30分)
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◎会議録署名議員の指名
〇議長(福嶋尚人君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、6番、蚊野君、7番、下川君を指名いたします。
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◎一般質問
〇議長(福嶋尚人君) 日程第2、一般質問を継続いたします。
3番、橋本君。
〔3番 橋本靖史君登壇〕
〇3番(橋本靖史君) おはようございます。通告に従い、一般質問させていただきます。
皆さん、私たちの毎日の生活で一般的な移動手段として多くの方が車を利用し、車は生活において欠かせないものであり、なくてはならない存在と言えるでしょう。仕事への通勤や買物、日常の移動、遠方への旅行など、車がないと生活が成り立たない、仕事にならない、遊びに行けないと感じる方も多いかもしれません。町内にはお年寄りの方、体の不自由な方、自動車免許を自主返納した方々などいわゆる交通弱者と呼ばれる方が多く存在し、増え続けているのは周知の事実です。彼らは体力的、身体的、経済的等の理由で様々な制約があり、移動というものが一つの大きな大変な作業になってきます。このような方々の日常生活の中で課題やニーズを理解し、よりバリアフリーで包括的な移動手段やきめ細かいサービスの提供が求められていると感じます。
また、町内を訪れる観光客やインバウンド等の関係人口の方は、移動ということについては選択肢の少なさや利便性の低さが町内または町内近郊での行動制限につながっているのも事実ではないでしょうか。
そこで、今回質問させていただきます。そのような方々に対しての移動手段というものはどのようになっているのかお聞きしたいと思っております。そこで、今回お聞きしたいことがあります。「町内の交通・移動手段について」お伺いいたします。
1、町内の交通弱者のサポート策についてどのように考えているか。
2、関係人口や観光客などのインバウンドに対して町内での移動手段について対策を考えているのか。
3、ライドシェアについてどのような考えを持つか、町独自のライドシェアのようなシステム構築は考えていないか。
この3点についてお聞きします。御答弁のほうをよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。
〔企画課長 樋爪 旬君登壇〕
〇企画課長(樋爪 旬君) 橋本議員からの御質問の「町内の交通・移動手段について」御答弁申し上げます。
町内の交通・移動手段につきましては、現在町直営では静内地区の65歳以上を対象とした静内温泉行きの温泉バス、静内地区の患者通院バス、三石地区のコミュニティバス、小中学生のスクールバス、静内農業高校通学用スクールバスの運行のほか、常時車椅子を利用しているまたは下肢障がい等のために公共の車両を利用できない65歳以上の方を対象とした自宅と病院間を送迎する移送サービスを運行しております。民間事業者が運行する交通手段としては路線バス、タクシー、カーシェアなどがありますが、町では民間が運行する路線バス維持のため、バス事業者に対し赤字額の一部を補助しており、町直営事業と民間事業者支援によって地域の方々の生活・通院・通学の足の確保を図っているところです。
そこで、1つ目の御質問の町内の交通弱者のサポート策についてどのように考えているのかについてでございますが、運行に関しては先ほど申し述べたとおり町直営事業と民間路線バス補助により地域の足を確保しております。費用面に関しては、町直営のバスは無償で運行し、民間の路線バス利用では70歳以上の方と障害者手帳の交付を受けている方に福祉バス券を交付し、自己負担100円で利用できるようにしています。また、重度の障がい者を対象とした福祉ハイヤー利用料金助成事業ではハイヤー利用時の初乗り料金を助成し、高校生に対しては町内の高校に通う生徒を対象にバス定期券の購入の助成も行っているところです。サポート策については、運行回数や運行時間、停車場所、運行エリアなど、交通弱者のニーズに十分には応えられていない部分はあると認識しておりますが、町としては運行費用の増加や深刻な運転手不足に対応しながら地域の足が確保されるよう努めているところでありますし、現在地域内公共交通の再構築に向けた取組を進めており、その中で現状より少しでも利便性が上がるよう検討しているところです。
次に、2つ目の御質問の関係人口や観光客などのインバウンドに対して町内での移動手段について対策を考えているのかについては、当町を個人旅行で訪れる観光客等はレンタカーの利用が多いものと思われますが、現在外国人を含め町外から来られる方が町内で利用できる交通は路線バス、コミュニティバス、タクシーということになります。公共交通で誰もがいつでもどこでも行けるというのが理想であると思いますが、現実的には利用者数や費用面から観光客、インバウンドのニーズを満たす交通網の構築は難しいと考えています。町としては地域住民の足の確保を最優先に考え、バス路線の維持、町直営事業、各種助成を行っておりますが、外国人等観光客については今後地域内公共交通を見直す中で観光客も利用しやすいような運行ができないか検討しているところであります。
次に、3つ目の御質問のライドシェアについてどのような考えを持つか、町独自のライドシェアのようなシステム構築は考えていないかについてですが、ライドシェアにつきましては、現行法では一般の人が自家用車を使って有償で人を運ぶこと、つまり有償のライドシェアは白タク行為として禁止されておりますが、岸田首相が10月の臨時国会における所信表明演説で地域交通の担い手不足や移動の足の不足といった深刻な社会問題に対応しつつ、ライドシェアの課題に取り組むと述べたように、政府において法改正も含めた検討がなされているところであります。一方で、北海道内においては、利用者に運賃としてではなくガソリン代やシステム手数料などの実費相当分のみを負担してもらう形であれば法に抵触しないため、そのような方法を取りながら運転手はボランティア登録制で実施している自治体もあると承知しております。しかしながら、課題もあるようで、ボランティアドライバーは日中仕事をしている方も多く、昼間に対応できないことがある。ガソリン代以外のタイヤやオイルなどの料金は徴収できないなどコスト面の問題、人を乗せることへの精神面での負担が大きいなど、国の動きがないとなかなかやりにくいというところもあるようでございます。そうはいいましても、当町も町直営バスや民間路線バスを運行する大型免許を持つドライバーの確保がかなり難しい状況になってきておりますし、民間バスの人口減少やコロナ禍の影響による利用者の減少、物価高騰や燃油高騰による赤字の増大により事業者の経営も非常に厳しいものとなっており、今後現状のバス運行便数を減らさずに維持していくことは非常に厳しくなってきておりますので、ライドシェアは新たな取組の選択肢の一つではあると考えます。ただ、導入に当たっては民間タクシー事業者等への影響もあることから、今後の国における議論を注視しつつ、町内を運行する交通事業者とも協議させていただきながら当町の事情に合った在り方を研究してまいりたいと考えております。
なお、地域内公共交通の見直し、再構築につきましては地域の関係する方々との協議が欠かせないことから、来年度に交通事業者や関係行政機関などで構成する「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく協議会を設置し、協議会内で議論しながら新ひだか町の地域公共交通計画を策定する予定でございます。今年度は再構築に向けた取組のたたき台を作成し、先進地視察、関係事業者との協議等を進めておりまして、今後さらに具体的な現実的な選択肢の検討を進め、事業計画の素案ができましたら担当常任委員会等において議員の皆様に情報共有させていただく考えでおります。取組の方向性としては、全ての課題を一度に解決することは極めて難しいことから、実証実験などにも取り組みながら改善可能な部分から1つずつ具現化していきたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 3番、橋本君。
〇3番(橋本靖史君) 答弁のほうありがとうございます。
まずは幾つか再質問させていただきたいと思っております。国のほうも検討中ということで、町としてはなかなか動きにくい部分が大変大きいものだと感じておりますが、サポート策について現在地域内公共交通の再構築に向けた取組を進めているとのことですが、どのような取組、そしてその中にデマンド交通というものがありまして、その辺の検討等をどのような形でされているのかお伺いします。
〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。
〇企画課長(樋爪 旬君) 地域内公共交通の再構築、見直しということについてどのようにというところで、壇上からも一部御説明をさせていただいておりますけれども、来年度町の交通のマスタープランとなる地域内公共交通計画5か年計画を策定するという予定でございまして、こちらの計画については市町村では努力義務ということになっております。この計画を策定することによって北海道からの補助など受けられるということで策定が必要と考えているところで、今年度の取組としましては先進地の視察を行ったりですとか、また事業者との協議を進めておりまして、実際にはデマンド交通というところの検討、特に町の運行にしても民間バスにしても大型バスの運転手、こちらのほうが確保が非常に困難というところになっていますので、できる範囲で小型化をしていかなければならないと考えておりますので、デマンドが現実的なのかなというところで今検討を進めているところでございます。それで、今事業のたたき台をつくっていろいろ進めていく中で素案ができましたら議員の皆様方にも御説明をさせていただき、また地域の方々にも説明させていただきながら、実証運行、そして本格運行というような形で進めていければと考えております。
〇議長(福嶋尚人君) 3番、橋本君。
〇3番(橋本靖史君) 進めていくに当たって先進地視察であったりとか、いろいろな手段を通してやっていくとのことですけれども、この問題というのは多分新ひだか町だけではなく日本全国の地方自治体が抱える問題であって、事例というものはたくさんあると思うのですけれども、その地域、地域によっての特性であったり、事情というのが異なってくるとは思うのです。その中でどのように新ひだか町にその事例であったりを反映させていくかというところが大事だとは思うのですけれども、その調査に当たって例えば先進地と言われる地方自治体、北海道の中でどのような取組をしているのかというような自治体があれば教えていただければと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。
〇企画課長(樋爪 旬君) デマンド交通に関する先進地視察ということで今年度行ってまいりましたところは、札幌市手稲区というところでデマンド交通を実施しているということで、そちらのほうはもともと民間の路線バスが入っていた地区のバスがもう撤退しなければならないというところで、その代わりとしてワゴン車によって移送するというところで実施されているというところでそこを見学、実際に乗ってきてまいりました。そのほかに富良野市のほうでもデマンド型交通をされているということ、それから士別市さん、そちらのほうにもデマンド交通というところで、士別市なんかはうちの町と同じように様々な交通、路線バス走らせているということもありましたので、そういったところを視察してきております。そちらの状況を参考にさせていただきながら、今町としてどのような走らせ方ができるのか、また実際運行するに当たっては町内に受皿となる事業者が運行できるのかというようなところも今検討を進めているところです。
〇議長(福嶋尚人君) 3番、橋本君。
〇3番(橋本靖史君) では、既にデマンド交通を使いながら、実際現実的にやり始めている自治体は多いということで、デマンド交通に関して僕も勉強不足なところはあるのですけれども、新ひだか町にとってそれが最適な方法だという、現段階ではそのような感じで考えていますか。
〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。
〇企画課長(樋爪 旬君) 例えば自動運転バスですとか、そういったものもいろいろあるかとは思うのですけれども、大型バス、これを小型化していきたいとかというところで一番現実的な手法ではあるのかなというところで考えております、バスの問題というところ。もう一つは、これまでバスへの乗り込み調査、それからアンケート調査なども町民の方々を対象に行ってきたときに、割と50%から90%で今の運行に満足している、ほぼ満足しているというような回答ではあったのですけれども、中には足が悪いので、家の近くまで来てほしいとか、停留所を増やしてほしいというような声も多く聞かれましたので、そういったところで利便性を少しでも上げていくというところを考えますと、デマンドが現実的なよい選択肢なのかなというところで今検討を進めています。
〇議長(福嶋尚人君) 3番、橋本君。
〇3番(橋本靖史君) では、次の質問に行かせていただきます。
2点目の関係人口や観光客などのインバウンドに対しての件ですが、先ほど町内の方々向けへの話を質問させていただきましたけれども、この質問に対しては関係人口、観光客に対してのことなのですけれども、あくまで皆さんレンタカーで新ひだか町まで来てくださる方が大半とは思うのですけれども、バス等で新ひだか町内に着いた後に、さあ、そこからどうするかとなったときに考えられることとしての選択肢というのが少し少ないのではないかなというような気がしております。それで、そこに対してなのですけれども、現実的にいろいろ移動手段という意味においていえば世の中いろいろな移動手段考えられるものがあるとは思うのですけれども、観光客向け、インバウンド向け、関係人口向けに対して自転車、ロードバイクというものがいろいろな要素を加味した上で現実的なのではないかなと考えておりますが、その辺はどう考えていますでしょうか。
〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。
〇企画課長(樋爪 旬君) 交通手段としてのロードバイク、自転車の活用ということなのですけれども、自転車というと走る時期、冬場どうするのかというところ、それから小さいお子さんから高齢者までというところでそれを皆さんに対応できるのかと。インバウンド、観光客といっても年齢差があるというところ、それからこちらにバスで来られたとしても観光客の方荷物持っていらっしゃいますので、そこをどう運ぶのかというところを考えますと、自転車というのを交通手段として考えるというのは少し難しいのかなと考えております。無償ということで仮に町で用意して貸すとしましても、生活で、買物ですとか通学という部分で一般の町民は御自身で購入されているというところで、そこに町が購入して観光客には無償ということで貸し出すということにもならないと思いますし、有償で貸し出すとしましても、民間事業者で町内でレンタサイクルを収益事業として実施されているところもあるとお聞きしておりますので、そこを町も購入してとはならないのかなと思っております。交通の担当としましては、仮に旧静内駅舎に自転車を置いたとしても、そこにはタクシーもあり路線バスもありというところでございますので、できればそちらのほうを使っていただきたいという考えでありますので、今のところ地域の交通として自転車、ロードバイクを導入するという考えはございません。ただ、観光の振興策というところ、アクティビティーとして季節限定ですとか、ある程度ロードバイクに乗りこなせるような人であれば、そういう部分では検討の余地はあるのかもしれないとは考えます。
〇議長(福嶋尚人君) 3番、橋本君。
〇3番(橋本靖史君) ロードバイクに関しては町が用意するものではないという前提があるとは思うのです。観光という意味でいえばそういった観光に関する団体が用意しなければいけないとは思うのですけれども、観光客の方々に対して移動手段として徒歩、バス、タクシーのみの選択肢というだけでは物足りない。そして、ロードバイクのよさというのは徒歩だったり、例えば5キロ圏内の行動範囲だったとしても、それが10キロ圏内になるという行動範囲の広さが一番のよさかなと感じております。そして、あとは徒歩で見る視野、町の中の視野、自転車、ロードバイクで走ったときの町の光景、車で走って見る町の光景というのは見え方が大分変わってくるとは思うのです。なので、ロードバイクのよさというのを皆さんに知っていただけたらなと考えているのですけれども、その辺は町としていかがお考えでしょうか。
〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。
〇総務部長(柴田 隆君) お答えします。
今企画のほうからは、担当も一般地域公共交通という点でやっていますので、なかなかしっかりかみ合わないところもあるのですけれども、今観光という切り口でのお話でしたと思うのですけれども、基本的に観光については町が主体となって取り組むものではないと考えております。観光、いわゆる外からお客様に来ていただいて、そこにビジネスチャンス、稼ぎを見る方々で基本的には考えるべきことなのかなと思っています。その中で乗り越えれない壁があって、そこに行政の後押しが効果的に作用するのであればもちろん考えますし、いろんなアイデア出しとかも一緒に輪に入って取り組んではいきたいと思いますけれども、基本的には例えば自転車というパーツ1つを考えるのではなくて、その自転車に乗った方はどういうところを巡って、どういうサービスを受けてというパッケージ全体の中で誘客事業を事業者の皆様で知恵出し合って考えていくことなのかなと考えておりますので、町は関係ないと聞こえたら語弊があるのですけれども、主体となって町が観光事業をやるという意識は持ち合わせておりませんので、その辺民間事業者の方と一緒になって考えていくことかなと思っております。
〇議長(福嶋尚人君) 3番、橋本君。
〇3番(橋本靖史君) では、次の質問に参ります。
最後の質問です。ライドシェアに関してのところなのですけれども、先ほどお話しさせていただきましたけれども、法改正、白タク行為として禁止されている行為なので、国の法律等が変わらなければなかなか動きにくいというところはあるとは思うのですけれども、先ほどデマンド交通に関していろいろ研究・調査されているということなのですけれども、日本でもライドシェアに関しては取り組もうとしているところであったり、特区として取り組んでいるところもあるようなので、その辺の研究というか調査、視察研修等を考えておられますでしょうか。
〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。
〇企画課長(樋爪 旬君) デマンド交通は視察に行ってまいりましたけれども、ライドシェアについてはまだネット等で状況を確認するようなところで具体的に視察などは行っていない状況にあります。ただ、ライドシェアについては岸田首相の10月の所信表明の演説後かなり国のほうでも検討されていたりとかするようでございますので、そちらのほうも注視しながらというところで視察もできればとは考えておりますけれども、北海道内では実際天塩町、それから中頓別町という道北のほうのところが、人口3,000人以下のところが実施をされているというところであります。また、国内においても特区というところで実施をされているということは承知しておりますけれども、ただ前提としてライドシェアというのが市町村、自治体ですべきものとされているわけではなくて、ライドシェアを導入することによってタクシーのお客さんを取ってしまうというようなこともあって、その進め方というのはうちの町に合ったやり方を検討していかなければならないということ、それからやり方として町が介入するのではなくてタクシー事業者がタクシーが不足する場合にライドシェアを活用して配車するというような仕組みもあるようでございますので、国の動きを見ながら研究していきたいと考えております。
〇議長(福嶋尚人君) 3番、橋本君。
〇3番(橋本靖史君) ライドシェアに関してはアメリカだったりヨーロッパのほうで基本的にはもう既に運用されている状況で、先進地という意味ではそこも視野に入ってくると思います。現実的にそれを廃止しているところも多かったりとか、なかなか問題は多いとは思うのですけれども、アメリカだったらアメリカのやり方、北欧だったら北欧のやり方、そして日本だったら日本のやり方というものは確実に存在するとは思うのですけれども、先進地事例としては日本国内では少ないというところで、そういったところも参考にして取り組むというか、考えることは視野に入っていますでしょうか。
〇議長(福嶋尚人君) 何か同じ質問ですけれども、柴田総務部長。
〇総務部長(柴田 隆君) ライドシェアにつきましては今国のほうでどのような見直しをしていくのかはまだ見えてはいないのですけれども、現状のライドシェアというのは、先ほど壇上でも申し上げましたけれども、利益を得ることができません。要はかかったガソリン代ですとか、かかった実費をいただくということで、運転される方からすると完全なボランティアということになります。そういう中でこれが地域に普及していくのかということになると、なかなかそんな甘いものではないのかなと思っております。今までも御自分のお知り合いの方を何人か乗せてどこか連れていくというのは日常的にやられているのだと思うのですけれども、そこに例えば行政が仕組みを入れて、よく知らない方もそこに乗り込んでくるとかという状況をもしつくったときに、それをいいよという方もいるかもしれませんけれども、ここ予測ですけれども、それが地域全体に広まっていくのかというと、運転する主体の方の確保も含めてなかなかそういう甘いものではないのかなと思っています。そういう運転に取り組みたいという方が増えるような新しい仕組みが国のほうで出来上がれば当然我々も取り組んでいきたいとは思いますけれども、現状としてはまだライドシェアに取り組むような考えは持ってございません。
〇議長(福嶋尚人君) 3番、橋本君。
〇3番(橋本靖史君) まだまだハードルがたくさんあることではあるとは思うのですけれども、今後3年、5年、10年見据えると、どうしても移動というものが大変困難な状況になるのは間違いないのかなと思っております。この問題に関しては町だけではなく議員のほう、町民皆さんと一緒によい方法が導き出していけたらいいのかなと。それによって、今独居の方とかも多いので、そういう方々が少しでも外に出れるような、外で楽しめるような、それに対しては移動手段というものがとても大切なものになっていると思うので、皆さんで考えていければと僕も思っておりますので、前向きな御検討をお願いしたいと思います。
以上で一般質問になります。ありがとうございました。
〇議長(福嶋尚人君) 説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちください。
休憩 午前10時07分
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再開 午前10時08分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。
10番、木内君。
〔10番 木内達夫君登壇〕
〇10番(木内達夫君) おはようございます。それでは、通告に従いまして2点について一般質問をさせていただきます。
まず、大きな1点目の「公共施設等総合管理計画について」であります。公共施設等総合管理計画につきましては、平成28年度から令和27年度までの30年間を計画期間といたしまして平成27年12月に策定され、その後国からの通知を踏まえまして令和4年3月に本計画の見直しを行っております。この中では公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針や施設類型ごとの管理に関する基本的な方針が定められております。令和5年度町政執行方針でも将来的な財政負担の軽減などを図るため公共施設等総合管理計画の推進に努め、公共施設の統廃合や長寿命化を進めると述べられております。そこで、公共施設等総合管理計画について何点か質問いたしたいと思います。
1点目に、現在までの公共施設の統廃合や長寿命化の実績及び計画に対する進捗状況はどのようになっているのか伺いたいと思います。
2点目に、統廃合等によりまして廃止となる公共施設としてどのような施設を廃止する計画なのか伺います。
3点目に、公共施設等の管理に当たり、全庁的な取組体制といたしまして新ひだか町ファシリティマネジメント庁内検討会議を設置しております。その役割と開催状況、計画に対する評価及び評価結果の公表はどのようになっているのか伺います。
4点目に、公営住宅につきましては新ひだか町公営住宅等長寿命化計画に基づきまして維持管理、修繕、更新等を行うこととしておりまして、耐用年数を経過した老朽住戸については用途廃止により団地単位で入居者の移転による空き家確保を推進し、耐用年数超過住宅の解消を目指すとしております。現在耐用年数が経過し、用途廃止している住宅の入居者に対しまして移転の声かけをしていると聞いておりますが、声かけしている団地名、管理戸数、入居世帯数、また声かけの状況はどのようになっているのか伺いたいと思います。
次に、大きな2点目の「教育環境の整備・充実について」であります。教育環境の整備・充実につきましては、令和5年度教育行政執行方針で学校における働き方改革の推進や教育委員会による支援の充実、町立学校の再編整備の推進、部活動の地域移行の推進が述べられております。ただ、学校現場における児童生徒の教育環境の整備・充実については述べられておりません。今年の夏の全国的な猛暑の中で新ひだか町も例外ではなく、8月23日から26日には気象庁と環境省から胆振・日高管内に運用開始以来初めて熱中症警戒アラートが発令されまして、24日には新ひだか町静内で32.5度の猛暑日となり観測史上最高気温を観測するとともに、28日には33.8度となり、観測史上最高の記録更新となっております。私は、来年度以降も引き続き猛暑が続くのではないかと考えております。児童生徒の健康保持や安全の確保、学習意欲の向上を図るためには教育現場の暑さ対策をどのように図るかが喫緊の課題であると認識しております。そこで、教育環境の整備・充実について何点か質問をさせていただきます。
1点目に、今年度のかつてない異常な暑さの中で、小中学校における暑さ対策といたしまして全道的には臨時休校や短縮授業、部活の中止など様々な取組を行っておりますが、新ひだか町はどのような対策を行ったのか伺います。
2点目に、昨年9月の文部科学省がまとめました冷房の整備状況調査によりますと、北海道内小中学校の設置率は16.5%で、全国の95.7%と比較しますと非常に低い状況にあります。全道の自治体では暑さ対策といたしましてエアコンですとかスポットクーラーの整備を進めておりますが、新ひだか町の整備状況はどのようになっているのか伺いたいと思います。
3点目に、このたび北海道教育委員会では来年度から夏休みと冬休みの総休業日数50日以内を6日増やし56日以内とする学校管理規則の改正を行いました。新ひだか町教育委員会として総休業日数の延長に対してどのように考えているのか伺いたいと思います。
以上、2項目7点について壇上から質問いたしますので、御答弁をよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) 大前契約管財課長。
〔契約管財課長 大前友洋君登壇〕
〇契約管財課長(大前友洋君) 木内議員からの質問の大きな項目1点目、「公共施設等総合管理計画について」の1点目から3点目についてお答えいたします。
1点目の現在までの公共施設の統廃合や長寿命化の実績及び計画に対する進捗状況はどのようになっているかについてでございますが、北道議員御質問の壇上でも御答弁申し上げておりますとおり、平成27年12月に公共施設等総合管理計画を策定した後、令和3年1月26日付の総務省の通達により公共施設等総合管理計画の中に有形固定資産減価償却率の推移やユニバーサルデザイン化等の文言を追加し、令和4年3月に一部内容を改定してございます。当町におきましては今後の公共施設の統廃合、管理方法についての方針を定め、そのうち生活館や生活改善センター、基幹集落センターなどと称する町民文化系施設、いわゆる集会施設を選考し、各地域と協議を進めた中で合意形成が得られた地域から施設を集約した上で建て替えまたは改修を行い、不要となる老朽化した施設については解体・撤去を実施しているところでございます。これまで実施した地域については、令和元年度、鳧舞・美野和地区、令和2年度、本桐地区、令和3年度、令和4年度、川合・西川地区、令和5年度、東別・西端地区の4つの地域を重点的に行ってまいりました。また、令和元年度に入り「アイヌ新法」の施行に伴い、生活館の整備に対しアイヌ政策推進交付金の活用が可能となったことから、令和5年度までの5か年については新ひだか町アイヌ政策推進地域計画に基づき生活館の改修等整備事業を進めてきたところでございます。
なお、平成27年総合管理計画策定時の総延べ床面積は34万3,592平米ございましたが、現時点での総延べ床面積は32万8,695平米となっており、総延べ床面積で約1万4,000平米減少し、率としましては約4.3%減少してございます。
次に、2点目の統廃合等によって廃止となる公共施設としてどのような施設を廃止する計画なのかについてでございますが、公共施設等総合管理計画におきまして統合や廃止の推進方針として総面積の縮減に努めることとしていることから、廃止の合意が得られました施設について速やかに解体・除却の措置を講じなければならないと考えてございます。これらの実施に当たりましては一度に全ての解体を実施することは困難でありますことから、解体に係る実施計画を策定しまして優先順位を決定し、財政状況に応じて計画的に実施し、売却の可能性も検討しながら単年度の財政負担の軽減を図らなくてはならないと考えているところでございます。
公共施設等総合管理計画を作成した以後既に廃止した主な施設につきましては、生活館が旧鳧舞生活館ほか6棟、生活改善センターが旧本桐生活改善センター1棟、生活センターが旧東別生活センターが1棟、小学校で旧川合小学校校舎1棟、合計10棟となってございます。また、既に売却した主な施設につきましては、廃校舎は新ひだか町学校跡地の利活用に関するプロポーザル提案募集要項により応募された事業提案者に旧静内第二中学校、旧本桐小学校、旧歌笛小学校のほかそれぞれの廃校舎に付随する旧教職員住宅で、旧静内第二中学校が8棟8戸、旧本桐小学校が5棟7戸、旧歌笛小学校が2棟2戸で、それぞれの廃校舎と旧教職員住宅を合わせて合計18棟18戸となっており、それ以外に売却した旧教職員住宅は、旧東静内小学校ほか5棟6戸、旧職員住宅がこうせい町ほか4棟7戸、合計9棟13戸の売却を実施してございます。現時点で廃止予定としている施設につきましては、各地域と協議を進めた中で合意形成が得られた地域から施設を集約した上で建て替えまたは改修を行う集会施設のほか、女性センター・みらい、屋内ゲートボール場等を廃止していこうとする計画であり、総合管理計画に掲げております公共施設等の総量を20%縮減するという数値目標に近づけてまいりたいと考えております。
なお、今後廃止・解体予定としている主な施設につきましては、旧三石温泉、旧ファミリーパークのほか、生活館が歌笛生活館ほか4棟、会館が歌笛会館1棟、住民センターが歌笛総合住民センター1棟、旧教職員住宅が旧東静内小学校1棟1戸、旧教職員住宅と合わせて合計8棟1戸の解体を行うところでございます。令和5年度以降につきましてもファシリティマネジメントを推進し、引き続き公共施設の適切な運営管理に努めてまいりたいと考えてございます。
次に、3点目の公共施設等の管理に当たり、全庁的な取組体制として新ひだか町ファシリティマネジメント庁内検討会議を設置しているが、その役割と開催状況、計画に対する評価及び評価結果の公表はどのようになっているのかについてでございますが、平成27年度に具体的な町有施設の個々のファシリティマネジメントを推進するため職員による全庁的な取組体制である新ひだか町ファシリティマネジメント庁内検討会議を設置し、生活館や生活改善センター等の町民文化系施設65施設を優先しながら、町民文化系施設以外126施設と併せて施設評価・検討を行い、これまで11回の庁内検討会議を開催して取り組んでいるところでございます。これらを踏まえ、町政の重要計画の意思決定を行うための最も重要な会議である庁議の場において町民文化系施設及び町民文化系施設以外についての協議を重ね、施設個々の討議を経て、平成29年5月に町民文化系施設の方針を決定し、平成30年8月には町民文化系施設以外の方針も決定してございます。また、平成29年6月及び平成30年10月、11月には各議会常任委員会におきまして町民文化系施設の見直し方針や町民文化系施設以外の存廃方針について御説明させていただいた上で議会にも公表し、町公式ホームページにも掲載しているところでございます。今後につきましては、庁内検討会議を必要とする事項があった場合に随時開催してまいりたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
以上、壇上での御答弁とさせていただきます。
〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。
〔建設課長 野垣尚久君登壇〕
〇建設課長(野垣尚久君) 木内議員からの御質問の「公立施設等総合管理計画について」の4点目、新ひだか町公営住宅等長寿命化計画に基づく耐用年数を経過した老朽住戸の用途廃止の進め方などについて御答弁申し上げます。
令和2年2月に策定しております新ひだか町公営住宅等長寿命化計画の整備方針の一つに適正な管理戸数の実現を目指すとありますが、これは新ひだか町の公営住宅管理戸数が北海道内の同規模市町村と比較し、保有数の少ない市町村の2倍を超える現状や当町における人口減少と少子高齢化、さらに地域経済や生活環境の変化に伴う住宅事情等を踏まえた上で老朽化した住宅ストックを解消し、人口規模に見合わない住宅管理戸数を計画的に削減していこうとするものでございます。
なお、この長寿命化計画では建て替え事業も含め新ひだか町全体で令和元年度の管理戸数1,387戸から令和11年度までの10年間で340戸削減する目標としているところであり、また20年後、30年後の中長期的な管理計画を併せますと全体で約600戸に削減することを目指しており、移転対象となる住宅は増加していく計画となっております。
計画的削減の取組の進捗状況につきましては、既に耐用年数が経過し、用途廃止の計画としている住宅の入居者を対象に昨年度までに移転に関するアンケート調査を実施し、今年度より戸別訪問を行い、本格的な移転交渉を進めているところですが、訪問した住宅の内訳につきましては、静内入船地区2棟2世帯、東静内地区8棟12世帯、静内田原地区1棟1世帯、静内御園地区2棟4世帯、静内農屋地区2棟3世帯、静内東別地区1棟2世帯、三石東蓬莱地区1棟1世帯、三石歌笛地区3棟3世帯で、合計20棟28世帯について訪問しており、今回の交渉により現時点で2世帯の方が既に静内本町団地と柏台団地への移転を完了しております。また、令和6年には6世帯の方が移転する予定となっているところでございます。今後におきましても管理戸数の適正化や住宅需要への対応と地域経済への寄与、また維持管理に係る財政的な負担軽減など将来的な視点を併せ持ちながら、長寿命化計画の方針に基づき引き続き取組を進めてまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。
〔管理課長 田口 寛君登壇〕
〇管理課長(田口 寛君) 木内議員から御質問の大きな項目の2番目、「教育環境の整備・充実について」御答弁申し上げます。
1点目の御質問の今年度のかつてない異常な暑さの中で、小中学校における暑さ対策として全道的に臨時休校や短縮授業、部活動の中止など様々な取組を行っておりますが、新ひだか町はどのような取組を行ったのかについてですが、町内の小中学校は8月18日から一斉に2学期が始まりましたが、翌週の8月22日から気温が上昇し、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に出される熱中症警戒アラートが8月23日に日高地方にも発表され、翌24日には北海道全域で発表となりました。そのような中で、北海道内の小中学校では8月23日以降に臨時休業や下校時刻の繰上げ等の対応を取る学校があり、当町においては臨時休業の措置を取った学校はありませんが、8月25日には高静小学校、静内小学校で下校時刻の繰上げを行ったほか、8月23日から25日までは全ての小中学校で屋外での体育活動を中止し、部活動においては学校内での活動を8月23日から27日まで中止したところであります。また、熱中症警戒アラートが発表された期間におきましては、学校間での違いはありますが、うちわやハンディー扇風機などの熱中症対策グッズの使用や、中学校ではTシャツやハーフパンツなどの軽装での登下校や授業への参加を認めるなどの取組を行ったところであります。
次に、2点目の昨年9月の文部科学省がまとめた冷房の整備状況調査によると、北海道内小中学校の設置率は16.5%で、全国の95.7%と比較すると非常に低い状況にあり、全道の自治体では暑さ対策としてエアコンやスポットクーラーの整備を進めていますが、新ひだか町の整備状況はどのようになっているのかについてですが、町内小中学校のエアコン設置状況は中学校のパソコン室など一部の教室の設置にとどまり、児童生徒が多くの時間を過ごす教室には設置されておりません。北海道内では今後小中学校にエアコンを複数年計画で整備を進める自治体や、道立学校では本格的な工事が不要で取付けが簡単な窓枠エアコンを全ての普通教室に来夏に間に合うように整備を進めるとの報道等がございますが、当町におきましても国の補助事業であります学校保健特別対策事業を活用し、今年度中に町内小中学校の普通教室、職員室、校長室に計158台の窓枠エアコンを設置する計画としており、この後御審議いただく補正予算に計上させていただいたところでございます。また、今夏の状況から暑さにより調子の悪くなった児童生徒を一時的に休息させる保健室には標準的なエアコンが必要であると考えており、来年度において設置できるよう予算措置を行うため予算要求をしております。
次に、3点目のこのたび北海道教育委員会では来年度から夏休みと冬休みの総休業日数50日以内を6日間増やし56日以内とする学校管理規則の改正を行ったが、新ひだか町教育委員会として総休業日数の延長に対してどのように考えているのかですが、当町の学校管理規則においては改正前の北海道立学校管理規則と同様に夏季休業日、冬季休業日の総日数は50日以内となっておりまして、学校長の判断で総日数の範囲でそれぞれの休業日の日数を決めることができることとなっております。そこで、北海道では今後の学校の暑さ対策の一環としまして夏季休業日、冬季休業日の総日数を6日間増やし、56日以内としたところでございますが、道立学校は地理的に北海道全域に設置されておりますので、暑さに地域差もありますし、逆に冬期間は風雪害の影響を受ける地域もあるため冬季休業の日数を減らすことが困難なことなどから、冬季休業期間を減少しなくても夏季休業期間を延長できるよう総日数を増やすことができる改正を行ったところでございます。当町としましては、北海道教育委員会の改正を受けてこのたび当町の校長会に意見を求めたところ、総体的な休業日を増やすと年間の授業時数を確保するには1日の授業時数を増やすことや学校行事の縮小や廃止などを考えなければ教育課程を編成することが難しいとの意見を大半が占める結果となりましたことから、現時点ではハード面での整備計画や町校長会の意見も踏まえますと、改正は行わず、基本的には総日数50日の範囲の中で校長の判断においてそれぞれの休業日の日数を決めることで対応してまいりたいと考えております。
なお、あらゆるリスクを回避するため、特例として夏季休業日、冬季休業日の総日数を超え調整することができる規定を設けることについて今後他の市町村の状況も踏まえ対応してまいりたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 木内君、ここで休憩したいのですが、よろしいでしょうか。
〇10番(木内達夫君) はい。
〇議長(福嶋尚人君) 10分程度休憩いたします。
休憩 午前10時35分
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再開 午前10時45分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。
10番、木内君。
〇10番(木内達夫君) 一通り御答弁いただきましてありがとうございます。
それでは、再質問を行いたいと思います。まず、1点目の「公共施設等総合管理計画について」でございますけれども、答弁では現時点での廃止予定施設、地域の同意が得られた集会施設ですとか女性センター・みらい、それからゲートボール場ですか、旧三石温泉、旧ファミリーパーク、それから今後廃止・解体予定としている歌笛生活館などの8棟を予定していると、こういう答弁がございました。これらの廃止予定施設の用地について、民間借地となっている施設はどのような施設があって、年間の借地料は幾らになるのか教えていただきたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 三上契約管財課主幹。
〇契約管財課主幹(三上泰範君) 公共施設の用地の借地となっている状況についてでございますが、令和5年9月現在における借地の件数は、有償によるものが49件、その内容は総筆数が96筆、総面積が22万1,073.82平米でございます。これに伴う借地料につきましては2,075万2,215円となっております。また、無償借地による件数は13件で、総筆数14筆、総面積は24万543平米となってございます。御質問の廃止予定施設用地について民間借地となっております施設につきましては、歌笛生活館ほか4棟の中で久遠生活館敷地を賃貸契約しており、年間借地料につきましては4万9,276円でございます。このほか壇上でもお答えしておりますが、今後廃止・解体予定としている主な施設の中には公営住宅も含まれておりまして、東静内の藤沢商店裏側にあります東静内団地2棟8戸の敷地を賃貸契約しており、年間借地料につきましては19万4,527円となってございます。生活館と公営住宅を合わせた年間借地料の合計は24万3,803円となってございます。なお、民間借地ではありませんが、旧ファミリーパーク敷地が国有地を無償賃貸契約してございます。
以上です。
〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
〇10番(木内達夫君) それで、耐用年数が経過して廃止予定としている施設、これ今答弁ありましたけれども、借地料の財政負担、これを考えると早急に施設を解体して土地を返還することが必要ではないかと考えておりますが、その辺はどう考えておりますか。
〇議長(福嶋尚人君) 三上契約管財課主幹。
〇契約管財課主幹(三上泰範君) 公共施設等の解体につきましては多額の費用が伴いますので、少しでも有利な財源を確保できるように検討しながら借地解消に向け取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解願いたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
〇10番(木内達夫君) 次に、公営住宅の関係で再質問いたします。
公営住宅については20棟28世帯に訪問して移転交渉を進めていると。その結果2世帯が移転完了して、令和6年度には6世帯が移転する予定だと、こういう答弁がございました。この際の移転補償費はどのようになりますか。
〇議長(福嶋尚人君) 但野建設課主幹。
〇建設課主幹(但野成康君) お答えいたします。
今回お声かけしています20棟28世帯は、耐用年数が既に過ぎて用途廃止を今後しなければならないところを対象に声かけさせてもらっているのですけれども、その移転補償につきましては建て替え事業と同様で一律11万5,000円を支払いさせていただいております。
〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
〇10番(木内達夫君) それで、移転の打診を受けた世帯の中には私が聞いている中では公営住宅から公営住宅の移転ではなくて民間借家の移転も考えているのだと、こういう世帯もあると聞いていますけれども、その場合でも移転補償費は出ると考えてよいのかどうかお伺いしたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 但野建設課主幹。
〇建設課主幹(但野成康君) 公営住宅から公営住宅への移転については無条件で移転補償費を支給しておりますが、公営住宅から民間アパート等への移転につきましては十分に精査し、判断した上で支給するという方針でやっています。つまり支給できないという判断も一方ではあり得るということなのですけれども、その理由としては2点ありまして、1点目は移転対象者のほとんどが低所得者である、また低家賃である住宅に今住んでおられる。確実に民間に移るということは、その家賃の金額が上がるであろうと想定していたことが1点目なのですけれども、もう一つは身体的な事情、例えば長期入院をしなければならなくなったとか、もしくは空き待ちであった介護施設に入居できるようになったというような明らかに自己都合で退居するというケース、そういったこともあるなというところだったのですけれども、この2つの理由により十分に精査して判断した上で支給するとしておりました。
実は今回交渉に当たった方で公営住宅の家賃よりも安い低額の家賃のところに住まわれる、そこに移転希望したいという方が実際におりましたので、今後の想定にそれは盛り込みまして、いずれにしましても町の事業計画により現在住まわれている住宅を退居していただく状況に変わりはありませんので、1点目の民間アパート等への移転については建て替え事業と同様に移転補償費を一律支給することといたしますが、2点目につきましてはこれまで同様丁寧に聞き取りを行いながら、適切に状況を見極めた上で判断が必要になるということで考えております。繰り返しになりますけれども、明らかに自己都合の理由により退居するケース以外は移転補償費を支給する考えでおりますし、今後も入居者の移転の後押しやサポートができればと考えております。
〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
〇10番(木内達夫君) それでは、次の2点目の「教育環境の整備・充実について」再質問させていただきます。
それで、エアコンの整備状況、中学校のパソコン教室などの一部の設置等の答弁ございました。それで、私は壇上でも申し上げましたが、北海道内小中学校の設置率が16.5%です。これ新ひだか町の設置率、昨年9月に文部科学省が調査していますが、これは何%ということになっておりますか。
〇議長(福嶋尚人君) 寺田管理課長補佐。
〇管理課長補佐(寺田 巧君) エアコンの設置率16.5%という結果が出ておりますが、これについては普通教室の部分で16.5%ということになっているかと思いますので、当町の普通教室で考えますと1.4%となります。
〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
〇10番(木内達夫君) それで、答弁の中で保健室、これは標準的なエアコンで来年度予算要求しているということですけれども、この設置台数と、設置台数というのは来年の4月ですと小学校が3校、中学校3校ですから6台と考えてしまうのですが、台数と予算要求どの程度になるのか。標準的なエアコンのほうがかなり設置費用はかかると思うのです、窓枠エアコンに比べて。どの程度かかるのか教えていただきたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 寺田管理課長補佐。
〇管理課長補佐(寺田 巧君) 議員おっしゃるとおり、来年度、令和6年度については小学校3校、中学校3校となりますので、保健室で6校となりますが、高静小学校の場合児童数が多いものですから保健室以外に体調を崩した場合に休息が取れるような場所というのを1か所確保しまして7台を設置予定で計画しております。それで、約800万円程度かかる見込みとして予算要求をしているところでございます。
〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
〇10番(木内達夫君) それで、今回今年度の補正予算で普通教室、職員室、それと校長室でしたか、そこに補正予算で年度内に設置する。来年度予算要求しているのが保健室。私理科室ですとか音楽室という特別教室、これも必要かなと思っているのですが、小中学校で何教室あって、仮に窓枠エアコンを設置するとした場合の経費どのぐらいかかるものなのか、もし分かれば、これ計算していなければ分からないと思いますが、結構ですが、分かれば教えていただきたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 寺田管理課長補佐。
〇管理課長補佐(寺田 巧君) 現在町内の小中学校の特別教室、普通教室以外を特別教室となるのですが、117教室ございます。そのうち中学校3校にパソコン室というのが1室ずつありまして、3室ございますので、全部で114室に窓枠エアコンを設置した場合ということになりますが、ここは概算というか想定なのですが、約2,100万円程度かかるかと見込まれます。
〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
〇10番(木内達夫君) 私この質問最後にします。
それで、町長に見解を伺いたいのですけれども、私今申し上げましたように通常真っ先に普通教室だとかはやると思うのですが、使う教室は全て設置したほうがいいのではないかと、こういう考えを私は持っているのです。来年度予算編成始まっておりまして、1月末には恐らく理事者査定終わって令和6年度の予算編成が終了すると、予算ができると、こうなると思うのですが、町長、小中学校全教室のエアコン設置ということに対する町長の見解を伺いたいのですが、いかがですか。
〇議長(福嶋尚人君) 町長。
〇町長(大野克之君) 今現在全部にやるとかやらないとかということは決めてございませんが、いずれにしても財源的な問題が1つありまして、今回の補正予算にこれから実際に皆さんに御議論いただくところにつきましては、ある程度財源のめどが立っているというのがございます。そのほかのものにつきましてはできればやりたいという気持ちはございますけれども、その財源をどういうところから引っ張ってこれるかということを、年明けまた査定の場がありますので、教育委員会のほうとも十分議論しながら考えていく必要があるだろうと思っています。一方で、全道的にも暑さが、我々の町は例えば旭川ですとか、帯広ですとか、札幌も含めまして、そういう地域よりはかなり気温が低い地域だと思っています。今年の状況は状況違いましたけれども、そういう中において十分ではないですけれども、窓のつけるタイプのエアコンでしのいでいけるのではないのかなと思っていますし、一方でこれから学校を長寿命化していく上でいろんな給排水関係、あるいは電気関係も含めましてトータルで物事を考えていかなければならないという状況にございますので、その辺も併せ持って検討してまいりたいと考えてございます。
〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。
〇10番(木内達夫君) 以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。
〇議長(福嶋尚人君) 以上で一般質問を終結いたします。
暫時休憩いたします。10分程度休憩します。
休憩 午前11時00分
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再開 午前11時10分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議案第1号から議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第3、「議案第1号 令和5年度新ひだか町一般会計補正予算(第5号)」から「議案第4号 令和5年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第2号)」までの4件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
佐藤総務課長。
〔総務課長 佐藤礼二君登壇〕
〇総務課長(佐藤礼二君) ただいま上程されました議案第1号について御説明いたします。
今回の補正予算の概要でございますが、人事院勧告に基づき国家公務員の給与改定が行われたことから、これに準じ、給与改定を本町においても行うこととしておりまして、その所要額について追加計上するものでございますが、条例改定案が可決した場合予算執行に支障がある経費について補正を行うもので、一部事務組合負担金に含まれている分を合わせ、全会計で4,728万3,000円の追加をしております。また、今回の補正予算につきましては、国や北海道の補助金を活用して実施される事業や施設維持管理に係る修繕料など、今回補正しなければ事務事業の執行に支障を来すものについて予算計上しようとするものでございます。なお、説明に当たりまして各費目の人件費につきましては追加補正が大変多くございますので、説明については省略させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議案の説明に入ります。議案第1号は、令和5年度新ひだか町一般会計補正予算(第5号)でございます。
令和5年度新ひだか町の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億7,361万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ182億4,570万6,000円にしようとするものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
第2条は、地方債の補正でございまして、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」のとおりでございます。
それでは、歳出の事項別明細書により御説明いたしますので、一般13ページをお開きください。3 歳出でございます。1枚おめくりいただきまして、15ページの中段となります。2款 総務費、1項 総務管理費、4目 財産管理費では409万6,000円の追加計上でございまして、人件費のほか、事業目2 その他公用施設管理経費(契約管財課)分では400万円の追加をしてございます。旧東静内小学校教員住宅の屋根が老朽化により一部破損し、早急に対応しなければ危険性があることから解体しようとするもので、財源として公共施設維持管理分として積み立てているまちづくり基金から同額取り崩し、充当してございます。
11目 地域振興費では7,622万8,000円の追加計上でございます。人件費のほか、事業目5 生活路線維持事業(地域振興課)分でコミュニティバスに係る修繕経費とその間の代替バスの借り上げ料としまして251万6,000円を追加してございます。なお、財源として公有自動車損害共済金159万円を充当してございます。事業目8 ふるさと応援寄附事業では7,368万3,000円の追加がございまして、下段から次のページの上段になりますが、今年度のふるさと応援寄附金額が当初見込みから1億2,000万円増の3億2,000万円で見積もっており、寄附金額の増額に伴い、寄附者への返礼品や代行手数料等も増額となり、現計予算に不足が見込まれることから所要額を追加しようとするもので、財源としてふるさと応援寄附金を6,000万円充当しております。
16ページ下段になります。14目 諸費では28万1,000円の追加計上でございますが、事業目1 税外過誤納等還付金の健康推進課分では2件の返還金がございまして、令和4年度緊急風疹抗体検査等事業及び母子保健衛生事業の事業費確定に伴う国庫支出金の返還金でございます。
17ページに参りまして、2項 徴税費、2目 賦課徴収費では482万3,000円の追加計上でございます。人件費のほか、事業目1 賦課徴収事務経費の税務課分では365万2,000円の追加で、令和6年度からの森林環境税創設に伴い、必要となる税システム導入経費を計上してございます。18ページに参りまして、事業目2 過誤納還付金でございますが、104万円の追加計上でございます。徴税の還付実績により現計予算1,000万円に対し不足が見込まれるため、追加しようとするものでございます。
3項 戸籍住民基本台帳費、1目 戸籍住民基本台帳費では567万8,000円の追加計上でございまして、人件費のほか、事業目2 戸籍住民事務経費では458万円の追加で、「戸籍法」及び「住民基本台帳法」等の一部改正に伴い、戸籍や住民票等の記載事項に氏名の振り仮名が追加となるため、既存システムに改修が必要となることから追加しようとするもので、財源として社会保障・税番号制度システム整備費補助金を同額充当してございます。
1枚おめくりいただき、21ページの中段に参ります。3款 民生費、1項 社会福祉費、2目 障がい者福祉費では32万2,000円の追加でございます。事業目12 障がい者福祉事務経費で人件費のほか健康推進課分として27万5,000円の追加で、令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定に伴うシステム改修経費として追加計上するものでございます。なお、財源としまして国の障害者総合支援事業費補助金を13万7,000円充当してございます。
22ページに参りまして、3目 社会福祉施設費、事業目2 集会施設等管理経費では、こうせい集会所のトイレ便器の経年による故障などにより修繕料として33万円の追加。
4目 生活館費、事業目1 生活館管理経費では、人件費のほか各生活館における経年等による修繕経費として85万3,000円を追加計上してございます。
7目 老人支援費では237万5,000円の追加計上でございまして、人件費のほか、23ページになりますが、中段の事業目5 日高中部広域連合負担金では115万5,000円の追加でございますが、一部事務組合における人件費の補正に伴う構成町負担金の追加でございます。
8目 老人福祉施設費、事業目1 老人いこいの家運営事業では109万1,000円の追加計上でございますが、人件費のほか床暖房用ボイラー等の暖房機器が故障したことにより冬期間の利用に支障を来すことから、修繕料として90万2,000円を追加してございます。
24ページに参りまして、9目 医療給付費では1,351万2,000円の追加計上でございます。事業目3 子ども医療給付事業では、通院件数が増加し、これまでの給付実績により不足が見込まれることから、11節で手数料を5万5,000円、19節で医療費扶助1,295万7,000円をそれぞれ追加計上するものでございまして、財源として北海道からの乳幼児等医療給付事業補助金を367万4,000円充当してございます。
2項 児童福祉費、1目 児童福祉総務費では582万1,000円の追加でございまして、人件費のほか、事業目2 児童福祉事務経費では、保育対策総合支援事業費補助金として558万9,000円を追加計上してございます。事業内容は2点ございまして、1点目は保育体制強化事業で、清掃業務や遊具の消毒、給食配膳など保育に係る周辺業務を行う保育支援員を配置し、保育士の業務負担の軽減を図ろうとする取組に対して1か所当たり月額10万円を補助するもので、2点目は保育環境改善事業で、感染症対策として必要な改修や施設整備を行うものに対して102万9,000円を上限に補助するもので、それぞれ3施設の申請を予定しております。なお、財源として保育対策総合支援事業費補助金を国・道支出金合わせて404万7,000円充当してございます。
25ページに参りまして、2目 児童措置費では3,324万4,000円の追加計上でございます。事業目2 私立保育所経費で12節、保育業務委託料は3,010万8,000円の追加、18節、私立保育所補助金は313万6,000円の追加でございますが、保育業務委託料は、利用児童数の増加で特に保育単価の高いゼロ歳児の利用が増えたことによるものでございます。私立保育所補助金は、一時預かり事業の補助単価の増加などにより、ともに実績見込みにより不足が見込まれることから追加計上するものでございまして、財源として子どものための教育・保育給付費負担金を国・道支出金合わせて1,394万5,000円と子ども・子育て支援交付金を国・道支出金合わせて197万8,000円充当してございます。
3目 児童福祉施設費では354万7,000円の追加計上で、人件費のほか、事業目2 児童館運営事業では138万6,000円の追加でございます。静内小学校児童館のカーテンが経年により傷んでおり、冬期間の暖房等に影響があることから、施設用備品としてロールカーテンを設置しようとするもので、財源として子ども・子育て支援交付金を国・道支出金合わせて92万4,000円充当してございます。
1枚おめくりいただき、27ページに参ります。4款 衛生費、1項 保健衛生費、1目 保健衛生総務費では59万4,000円の追加計上で、人件費のほか事業目5 医療・介護経営対策推進経費で合わせて30万9,000円を追加計上してございます。このうち、12万1,000円は三石診療所の新築開業に向けて利便性やあらゆる災害等を想定した中で建築予定地を選定していくため、選定委員会を組織するめの委員報酬や費用弁償を計上するもので、また13万8,000円は介護医療院の運営実態を把握するための先進地視察用として普通旅費を計上するものでございます。
1枚おめくりいただき、29ページに参ります。5目 保健活動費では303万1,000円の追加計上でございますが、人件費のほか、事業目2 出産・子育て支援事業の健康推進課分で178万8,000円の追加でございますが、現在実施しております妊娠期から出産、子育てまで一貫した相談支援を行う事業であります伴走型相談支援の相談支援業務に必要な保健指導用タブレットや妊婦等との連絡用のスマートフォンなどを新たに整備しようとするもので、財源として国の出産・子育て応援交付金及び北海道の出産・子育て応援事業費補助金を合わせて134万1,000円充当してございます。
30ページに参りまして、2項 清掃費、1目 清掃総務費では35万6,000円の追加計上でございますが、日高中部衛生施設組合における人件費の補正に伴う構成町負担金の追加でございます。
1枚おめくりいただき、32ページに参ります。6款 農林水産業費、1項 農業費、3目 農業振興費では1億4,437万2,000円の追加計上でございますが、人件費のほか、事業目4 経営所得安定対策等推進事業事務経費の農政課分で1億4,405万2,000円の追加計上でございます。こちらは、水田を畑地化する際に土地改良区が維持運営する水利施設等の受益地から除外もしくは一部除外となる場合におきまして、残る農地の組合員の負担が過重にならないよう一定の計算により算定された金額を除外となる農業者から徴収し、維持管理経費に充てようとするもので、今回計上しております予算は、畑地化により除外となる農業者が土地改良区に支払う金額を国からの補助を受け、町から各農業再生協議会を経由して土地改良区へ支援することにより農業者の負担と相殺するものでございまして、本事業の財源として畑地化促進事業補助金を同額充当しております。本町の負担はございませんが、北海道から市町村を経由して事業者へ補助金を交付しなければならない間接補助事業となっておりますことから予算計上するものでございます。
33ページに参りまして、下段になります。6目 畜産施設費、事業目1 牧野管理経費では130万円の追加計上でございます。牧野で使用しております作業用軽トラックが故障により使用不能となり、一時的に農業実験センターの車両で対応しておりましたが、春先の作業多忙時期が重複することから、業務を円滑に進めるため年度内に中古車両を購入しようとするものでございます。
34ページに参りまして、中段になります。2項 林業費、1目 林業総務費では544万9,000円の追加計上でございまして、人件費のほか、事業目1 有害鳥獣駆除経費では、ヒグマの出没件数の大幅な増加に伴い、有害鳥獣駆除員の出動、巡視経費や捕獲処理に係る手数料として132万円の追加計上をするものでございます。事業目2 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業では、アライグマ等の有害鳥獣捕獲件数が増加しており、実績により不足が見込まれることから、捕獲処理に係る手数料や、次のページの上段になりますが、駆除補助金として合計372万4,000円を追加計上するもので、財源として北海道の鳥獣被害防止総合対策事業補助金65万1,000円を充当してございます。
36ページに参ります。7款、1項 商工費、2目 商工振興費では568万4,000円の追加計上でございます。事業目1 商工業振興支援事業では511万2,000円の追加でございまして、創業・事業承継支援金は、実績見込み数の増加により不足が見込まれることから追加計上するものでございます。事業目3 ふれあいプラザ管理経費では、修繕料57万2,000円追加になりますが、施設ボイラー1基が故障し、冬期間の利用に支障を来すことから、修繕しようとするものでございます。
37ページに参りまして、4目 観光施設費では502万9,000円の追加計上でございますが、人件費のほか、事業目4 観光情報センター管理経費では492万4,000円の追加になりますが、17節 備品購入費で観光情報センターのリニューアルオープンに向けて当初見込めなかった冷凍ショーケースなどの必要な施設用備品について追加整備しようとするもので、財源といたしましてまちづくり基金積立金のうちJR北海道支援分を同額充当してございます。
1枚おめくりいただき、39ページの中段になります。8款 土木費、2項 道路橋りょう費、3目 道路新設改良費では2,095万円の追加計上でございます。事業目1 地方道路整備交付金事業の12節の山手通線実施設計業務委託料は1,000万円の追加でございまして、当初より山手通線改良舗装事業を進めておりますが、北海道開発局との協議の中で地盤沈下の懸念により一部作業工法の再検討が必要となったことから、工法検討に係る委託経費を計上するもので、財源として社会資本整備総合交付金を600万円、山手通線改良舗装事業債を400万円充当してございます。14節の本町海岸線改良舗装工事は1,095万円の追加でございまして、本事業は平成25年度から継続事業となり、限られた国の交付金を活用し事業を進めてきたところですが、今回国の補正予算により交付金の追加配分があったことから、早期完成を図るため追加計上するもので、財源として社会資本整備総合交付金を657万円、本町海岸線改良舗装事業債を440万円充当してございます。
1枚おめくりいただき、41ページに参ります。5項 住宅費、1目 住宅管理費では407万3,000円の追加計上でございますが、人件費のほか、事業目2 公営住宅管理経費の建設課分では、修繕料で440万2,000円の追加で、静内緑町団地ほか2団地の給水ポンプ修繕のほか、静内山手町団地の建て替えに伴い、共聴アンテナを個別アンテナに取り替えるための修繕経費を計上してございます。
42ページに参りまして、9款、1項、1目 消防費では1,754万1,000円の追加計上でございますが、日高中部消防組合における人件費のほか、燃料費、光熱水費の高騰分や修繕料などの追加補正に伴う構成町負担金の追加でございます。
43ページに参りまして、10款 教育費、1項 教育総務費、2目 事務局費では1,613万3,000円の追加計上でございますが、人件費のほか、事業目5 学校保健事業では833万円の追加になりますが、17節 備品購入費で小中学校の普通教室、特別支援教室や職員室に窓枠エアコン合計158台を設置し、暑さ対策を図るもので、財源として国の学校保健特別対策事業費補助金を271万5,000円、その補助裏分として地方創生臨時交付金を271万5,000円充当してございます。事業目8 スクールバス等車両運行管理経費では500万円の追加計上でございます。14節 工事請負では、高静小学校と桜丘小学校が来年度統合し、スクールバスが増台となることから、生徒の安全面確保のためバス乗降スペースを整備しようとするものでございます。
44ページに参りまして、下段になります。3項 中学校費、1目 学校管理費では850万円の追加計上でございますが、事業目1 中学校管理経費で静内第三中学校の暖房改修に伴い、電気暖房から灯油暖房に切り替わることによる燃料費の追加でございます。なお、電気料につきましては当初予算で切り替わる見込みで計上していることから、予算に変更はございません。
45ページに参りまして、4項 社会教育費、1目 社会教育総務費では108万2,000円の追加計上でございますが、人件費のほか、事業目13 部活動地域移行事業では20万8,000円の追加で、国が策定したガイドラインにより学校と地域が協働し、地域での部活動の環境整備を進めるため推進協議会を設置し、協議しようとするもので、必要となる経費を計上してございます。なお、財源として地方スポーツ振興費補助金を13万4,000円充当してございます。
46ページに参ります。4目 図書館費では49万8,000円の追加計上でございますが、人件費のほか、事業目2 図書館運営事業、17節 備品購入費15万円は、図書等の購入に対し寄附金をいただいていることから、これらを購入するために追加するものでございます。
47ページに参りまして、3目 乗馬施設費では304万5,000円の追加計上でございますが、人件費のほか、10節 需用費では乗用馬の管理に必要となる牧草や飼料費等の物価高騰に伴い、200万円を追加してございます。
48ページに参りまして、6項、1目 学校給食費では128万3,000円の追加計上でございますが、人件費のほか、事業目2 給食センター管理経費の修繕料107万5,000円の追加につきましては、残菜処理機などの各種機械装置の維持管理に係る修繕経費でございます。
49ページに参りまして、11款 災害復旧費、2項 土木施設災害復旧費、1目 道路災害復旧費では980万円の追加計上でございます。11月7日の大雨に係る災害で春別農屋線の路面洗掘、側溝埋塞などの計6路線の被災箇所の復旧経費として980万円の追加。
2目 河川災害復旧費では520万円の追加計上でございまして、パンケペラリ川の河道埋塞など計6河川の被災箇所の復旧事業として同額を追加してございます。
道路及び河川災害復旧経費にそれぞれ財源として単独災害復旧事業債を同額充当してございます。
50ページに参りまして、13款 諸支出金、1項、1目 基金費では1億4,581万7,000円の追加計上でございます。事業目1 各種基金積立金の総務課分では8,581万7,000円を減債基金に積み立てようとするものでございますが、「地方財政法」第7条の規定により、繰越金の2分の1を下らない額は、繰越金の生じた翌々年度までに基金に積み立てなければならないとされておりますことから、令和4年度繰越金の2分の1の相当額を積み立てるものでございます。その下のまちづくり推進課分では6,000万円をまちづくり基金へ積み立てようとするものでございますが、ふるさと応援寄附金の想定寄附金額の増額に伴い、歳入において1億2,000万円を今回追加計上してございますが、歳出のふるさと応援寄附事業に充当する6,000万円を差し引いた6,000万円を積み立てようとするものでございます。
以上で歳出の説明を終わります。
なお、51ページ、52ページに給与費明細書を添付しておりますが、こちらにつきましては説明を省略させていただいて、後ほどお目通しいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、歳入の説明をいたしますので、7ページにお戻りください。2 歳入でございます。歳入の事項別明細書につきましては、7ページから12ページのとおりとなってございます。
また、11ページになります。中段の20款、1項、1目 繰越金では2億8,957万円の追加計上でございますが、令和4年度の収支決算で生じた純繰越金の全額を予算計上したものでございます。
その他の歳入につきましては、歳出の説明時に充当財源として御説明しておりますので、詳細な説明は省略させていただきます。
なお、今回の補正予算の収支調整につきましては、7ページに戻っていただきまして、ページ上段の11款、1項、1目 地方交付税6,333万7,000円の減額で調整させていただいてございます。
以上で歳入の説明を終わります。
次に、地方債の補正について御説明いたしますので、4ページをお開きください。「第2表 地方債補正(変更)」でございます。本町海岸線改良舗装事業では補正前限度額1,570万円を補正後限度額2,010万円に、山手通線改良舗装事業では補正前限度額1,840万円を補正後限度額2,240万円に、土木施設単独災害復旧事業では補正前限度額1,180万円を補正後限度額2,680万円にしようとするもので、地方債の総額の補正前限度額15億3,270万円を補正後限度額15億5,610万円にしようとするものでございます。
以上で議案第1号の説明を終わります。
議案第2号から議案第4号につきましては、それぞれ担当課長、事務長より御説明いたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) 森上下水道課長。
〔上下水道課長 森 勝利君登壇〕
〇上下水道課長(森 勝利君) ただいま上程されました「議案第2号 令和5年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第3号)」について御説明申し上げます。
今回の補正につきましては、人事院勧告に基づき国家公務員の給与改定が行われたことから、これに準じ、給与改定を本町においても行うこととしておりまして、その所要額について追加計上するものでございますが、条例改定案が可決した場合予算執行に支障がある経費について補正を行うものでございます。
第1条は、総則となりまして、令和5年度新ひだか町水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第2条は、収益的支出の補正となり、令和5年度新ひだか町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。
支出、第1款 水道事業費用では68万6,000円増額し、3億9,954万5,000円にするもので、第1項 営業費用で68万6,000円増額し、3億6,691万円にするものでございます。
第2款 簡易水道事業費用では1万1,000円増額し、1億3,235万6,000円にするもので、第1項
営業費用で1万1,000円増額し、1億2,388万1,000円にするものでございます。
第3条は、資本的支出の補正となり、予算第4条本文括弧書きを改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正するものでございまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億4,260万7,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,934万4,000円、減債積立金2,000万円、建設改良積立金2,000万円及び過年度分損益勘定留保資金2億6,326万3,000円で補填しようとするものでございます。
支出、第1款 水道事業資本的支出では12万3,000円増額し、5億7,302万6,000円にするもので、第1項 建設改良費で12万3,000円増額し、4億6,650万7,000円にするものでございます。
第2款 簡易水道事業資本的支出では5万9,000円増額し、1億6,972万1,000円にするもので、第1項 建設改良費で5万9,000円増額し、7,987万4,000円にするものでございます。
第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正となり、予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正するものでございまして、(1)職員給与費で85万2,000円増額し、5,986万1,000円にするものでございます。
1枚おめくりいただき、水道1ページを御覧ください。こちらは、収益的支出の目別の総括になりますが、お目通し願いまして、説明を省略させていただきます。
続いて、水道2ページをお開きください。こちらは、資本的支出の目別の総括になりますが、こちらもお目通し願いまして、説明を省略させていただきます。
続いて、水道3ページを御覧ください。収益的支出明細書になります。第1款 水道事業費用全体として68万6,000円増額し、3億9,954万5,000円にするものでございまして、第1項 営業費用の2目 配水及び給水費、3目 総係費においてそれぞれ記載のとおり給料等を増額しようとするものでございます。
また、第2款 簡易水道事業費用全体として1万1,000円増額し、1億3,235万6,000円にするものでございまして、第1項 営業費用の3目 総係費において記載のとおり給料等を増額しようとするものでございます。
続いて、水道4ページをお開きください。資本的支出明細書になります。第1款 水道事業資本的支出全体として12万3,000円増額し、5億7,302万6,000円にするものでございまして、第1項 建設改良費の1目 配水施設改良費において記載のとおり給料等を増額しようとするものでございます。
また、第2款 簡易水道事業資本的支出全体として5万9,000円増額し、1億6,972万1,000円にするものでございまして、第1項 建設改良費の1目 配水施設改良費において記載のとおり給料等を増額しようとするものでございます。
続いて、水道5ページは令和5年度新ひだか町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書、水道6ページから7ページは給与費明細書、水道8ページから9ページは令和5年度新ひだか町水道事業予定貸借対照表となりますが、こちらにつきましてもお目通し願いまして、説明を省略させていただきます。
続きまして、「議案第3号 令和5年度新ひだか町下水道事業会計補正予算(第3号)」について御説明申し上げます。
こちらにつきましても人事院勧告に基づき国家公務員の給与改定が行われたことから、これに準じ、給与改定を本町においても行うこととしておりまして、その所要額について追加計上するものでございますが、条例改定案が可決した場合予算執行に支障がある経費のほか、施設の維持管理に関わる修繕費など今回補正しなければ事業の執行に支障が生じるおそれがあるものについて予算計上しようとするものでございます。
第1条は、総則となりまして、令和5年度新ひだか町下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第2条は、収益的支出の補正となり、令和5年度新ひだか町下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。
支出、第1款 公共下水道事業費用では962万8,000円増額し、7億2,736万5,000円にするもので、第1項 営業費用で962万8,000円増額し、6億7,806万3,000円にするものでございます。
第3条は、資本的支出の補正となり、予算第4条本文括弧書きを改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正するものでございまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5億1,794万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額861万6,000円、当年度分損益勘定留保資金2億5,136万4,000円及び当年度分利益剰余金1億111万8,000円で補填し、なお不足する額1億5,684万2,000円は一時借入金で措置しようとするものでございます。
支出、第1款 公共下水道事業資本的支出では7万6,000円増額し、5億4,236万8,000円にするもので、第1項 建設改良費で7万6,000円増額し、1億6,989万8,000円にするものでございます。
第2款 特定環境保全公共下水道事業資本的支出では7万1,000円増額し、2億2,572万3,000円にするもので、第1項 建設改良費で7万1,000円増額し、5,840万円にするものでございます。
第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正となり、予算第10条に定めた経費の金額を次のとおり補正するものでございまして、(1)職員給与費で29万1,000円増額し、3,712万2,000円にするものでございます。
第5条は、繰越明許費となり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費を次のとおりとするものでございますが、三石旭町地区のマンホールポンプ所改築工事について、ポンプの納品に時間を要するなど今年度中に事業が完了しないことから繰越明許費を設定するものでございまして、第2款 特定環境保全公共下水道事業資本的支出の第1項 建設改良費においてマンホールポンプ所改築工事費4,900万円を計上するものでございます。
1枚おめくりいただき、下水道1ページをお開きください。こちらは、収益的支出の目別の総括になりますが、お目通し願いまして、説明を省略させていただきます。
続いて、下水道2ページをお開きください。こちらは、資本的支出の目別の総括になりますが、こちらもお目通し願いまして、説明を省略させていただきます。
続いて、下水道3ページを御覧ください。収益的支出明細書になります。第1款 公共下水道事業費用全体として962万8,000円増額し、7億2,736万5,000円にするものでございまして、第1項
営業費用の2目 処理場費において記載のとおり給料等を増額するほか、修繕費を447万8,000円、薬品費を500万円増額。
4目 総係費において記載のとおり給料等を増額しようとするものでございます。
続いて、下水道4ページをお開きください。資本的支出明細書になります。第1款 公共下水道事業資本的支出全体として7万6,000円増額し、5億4,236万8,000円にするものでございまして、第1項 建設改良費の1目 排水施設改良費において記載のとおり給料等を増額しようとするものでございます。
また、第2款 特定環境保全公共下水道事業資本的支出全体として7万1,000円増額し、2億2,572万3,000円にするものでございまして、第1項 建設改良費の1目 排水施設改良費において記載のとおり給料等を増額しようとするものでございます。
続いて、下水道5ページは令和5年度新ひだか町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書、下水道6ページから7ページは給与費明細書、下水道8ページから9ページは令和5年度新ひだか町下水道事業予定貸借対照表となりますが、これらにつきましてもお目通し願いまして、説明を省略させていただきます。
以上で議案第2号及び議案第3号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) 渡辺町立病院事務長。
〔新ひだか町立病院事務長 渡辺智之君登壇〕
〇新ひだか町立病院事務長(渡辺智之君) ただいま上程されました「議案第4号 令和5年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第2号)」につきまして御説明いたします。
このたびの補正予算は、職員に係る人件費、新型コロナウイルス感染症への対応に必要な経費、病院運営上早急に行わなければならない施設設備や医療機器の修繕費用などを計上しようとするものです。
第1条は、総則でございまして、令和5年度新ひだか町病院事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第2条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、令和5年度新ひだか町病院事業会計予算、以下「予算」といいます。第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正しようとするものです。
収入の第1款 病院事業収益は4,650万円を追加し、16億6,682万5,000円に、第1項 静内医業収益は4,500万円を追加し、9億1,769万2,000円に、第4項 三石医業収益は150万円を追加し、2億2,769万6,000円にしようとするものです。
支出の第1款 病院事業費用は6,027万5,000円を追加し、19億5,115万4,000円に、第1項 静内医業費用は5,385万4,000円を追加し、13億7,749万円に、第5項 三石医業費用は649万1,000円を追加し、4億9,702万円にしようとするものです。
第3条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正でございまして、予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正しようとするものです。(1)職員給与費を1,207万5,000円を追加し、10億5,808万6,000円にしようとするものです。
第4条は、たな卸資産購入限度額の補正でございまして、予算第10条中「1億6,248万2,000円」を「1億9,713万2,000円」に改めようとするものです。
それでは、収益的収支の補正内容を御説明いたしますので、病院2ページをお開きください。表下段の支出より御説明いたします。1款 病院事業費用、1項 静内医業費用、1目 給与費は、人件費でございますので、説明は省略いたします。
2目 材料費は3,000万円の追加でございまして、新型コロナウイルス感染症などへの対応経費として薬品費1,900万円並びに診療材料費1,100万円を追加しようとするものです。
3目 経費は、委託料1,500万円の追加でございまして、半年間の診療実績などにより臨床検査委託料の追加をするものです。
5項 三石医業費用、1目 給与費は、人件費でございますので、説明を省略いたします。
病院3ページに参りまして、2目 材料費は、薬品費150万円の追加でございまして、半年間の診療実績などにより追加計上しております。
3目 経費は、修繕費170万円の追加でございまして、経年劣化などにより施設設備及び医療機器の修繕費用を追加計上しております。
以上で支出の説明を終わります。
続きまして、収益的収入を御説明いたしますので、恐れ入りますが、病院2ページにお戻り願います。1款 病院事業収益は4,650万円を追加しようとするもので、入院、外来ともに半年間の実績などに基づき、1項 静内医業収益4,500万円を、4項 三石医業収益では150万円をそれぞれ追加するものでございます。
以上で収益的収入及び支出の説明を終わります。
なお、病院の1ページは予算実施計画書、4ページ以降は予定キャッシュ・フロー計算書及び給与費明細書並びに予定貸借対照表となっておりますが、いずれもお目通しをいただき、説明は省略いたします。
以上で議案第4号の説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。午後1時15分再開します。
休憩 午前11時58分
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再開 午後 1時11分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。
11番、川合君。
〇11番(川合 清君) 3点ほど伺いたいのですが、1つは子どもの医療費助成、24ページなのですが、約1,300万円の増額補正というのが、この理由をもう少し詳しく説明していただきたい。当初予算から1,300万円ぐらいを補正するというのは、何か大流行している、今インフルエンザがはやっているのだけれども、それが対応とは思えないですから、子どもの病気がどういう広がりを見せているのかお答えいただきたい。
それから、児童措置費、次のページの25ページですが、委託料で3,000万円、保育単価の高い子どもが増えたためという説明なのですが、3,000万円というのは大変な問題だなと考えているのですけれども、これももう少し中身を詳しく説明してください。
それから、3点目は農林水産業費、32ページに経営所得安定対策等推進事業事務経費1億4,400万円と、こうあるのですが、これは水田交付金の見直しの問題で休耕の形になっている水田を畑地化するという事業なのですけれども、水利施設を撤去したりなんかする全額を道費でということなのですけれども、これは1区画と、1地域まとめてそういう畑地化の事業を起こすのか、あるいはあちこち希望する農家一人一人の休耕田を畑地化するとなるのか、畑地化した後に作付するのはどういうものを作付しようとしているのか。もう一つは、そういう畑地化の事業は単年度では終わらないのでないかと思うのですけれども、これから継続的に来年度、再来年度という形で同じような規模の予算計上がされるのかどうか、その点を教えてください。
〇議長(福嶋尚人君) 村岡福祉課長。
〇福祉課長(村岡幸栄君) 初めに、子どもの医療費の関係でございますけれども、年齢別に言いますと未就学児童の部分が伸びている状況でございます。それで、令和4年の4月から10月、それから令和5年の4月から10月、前年同期を比べまして件数的には4,000件ほど伸びておりまして、37%ぐらいが増ということになっております。理由といたしましては、全体的に4月から医療費は伸びているところなのですけれども、特に7月以降非常に伸びております。その要因と考えられるものにつきましては、新型コロナウイルス感染症が5月から5類に移行いたしまして、5月診療分は7月からということになるのですけれども、そこの部分で5類になったことから保険者負担が出てきて、皆さんたくさんかかっているのではないかと考えております。
次に、私立保育所の経費の部分についてですけれども、入所している児童の全体数につきましては減少しているのですけれども、ゼロ歳児の利用数が当初の見込みより大幅に伸びている状況にあります。当初320人ほどで見ておりましたが、現在440人、120人ほど伸びておりまして、ゼロ歳児の公定価格が高いものですから、非常に金額的にも大きくなっているということでございます。
また、新型コロナウイルス感染症が5類に移行して低年齢の児童を積極的に保育所に入所させる動きがあったのではないかなということで考えております。
〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。
〇農政課長(及川敦司君) まず、転作の畑地化の関係ですけれども、考え方として大前提に転作の見直しの制度ができまして、水田の転作地が固定化しているところについては畑地化にしなさいという、そういうような方針が出されました。それに基づいて農業者が自らの土地を畑地化する方はまず手挙げをしてくださいと、そして畑地化したものに対して畑地化の交付金がまた別途出るのですけれども、さらに今回の予算計上している再生協議会に出す補助金については、その畑地化を申請した中で土地改良区の施設を使っている方、土地改良の賦課金を払っている方が対象となっています。それで、川合議員おっしゃられたような全体で地区、エリアを決めてここは畑地化するとかではなくて、まずは農業者自らの、農地を畑地化にするのかしないのかというのを自らが考えて申請するということ、そしてさらに畑地化になった土地に対して土地改良区の賦課金がかかっているところについては決済金というものが支給されるというような状況になっております。
それで、畑地化後の作付は一体何をするのかということなのですけれども、基本的には水田から転作をして、今我々の地域では7割、8割が牧草地になっております。これについても基本的には農業者の方が何を作るのかということになるのですけれども、基本的には今回申請上がっているのはほぼほぼ今と同じような作物を作付するということで申請は上がってきているという状況になっております。
そして、もう一つ、この事業は単年度か、来年度もあるのかというような話なのですけれども、土地改良区の決済金の関係については今年度と来年度の取りあえず2か年の制度ということで今国のほうでは言われているというような状況でございます。
〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。
〇11番(川合 清君) 再質問しますけれども、子どもの医療費が5月からといいましたか、大きく増えて40%も増えたというのはなかなか理解し難いなと思っているのですけれども、この勢いはそのまま続くと思われているのか、はたまた今大流行しているインフルエンザを見越しての補正予算なのか、それはまた再度追加補正が出てくるとなるのか、その辺りをお聞かせください。
もう一つ、保育所はゼロ歳児の入所者が大きく増えたせいだというのだけれども、ゼロ歳児を受け入れる保育施設というのは十分に保障されていることだと、申込みがあればそれをまだ受け入れることができますと、しばらく待っていてくださいという事態にはなっていないと、こういうことでよろしいですか。
〇議長(福嶋尚人君) 村岡福祉課長。
〇福祉課長(村岡幸栄君) まず、子どもの医療費の関係でございますけれども、4割ほど伸びていると言ったのは全体で4割ほど伸びているということでございます。それで、7月以降の医療費が伸びているのですけれども、受診控えというのもあったのかなとは考えているところでございます。
それから、インフルエンザの関係でございますが、その部分については特に今のところは見越していないというところでございます。
それから、私立保育所のほうの待機児童につきましては、今のところは出ていないというところでございます。
〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第1号から議案第4号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
初めに、「議案第1号 令和5年度新ひだか町一般会計補正予算(第5号)」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議あり」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。
次に、「議案第2号 令和5年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第3号)」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。
次に、「議案第3号 令和5年度新ひだか町下水道事業会計補正予算(第3号)」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。
次に、「議案第4号 令和5年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第2号)」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。
説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちください。
休憩 午後 1時24分
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再開 午後 1時25分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第4、「議案第5号 新ひだか町職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
佐藤総務課長。
〔総務課長 佐藤礼二君登壇〕
〇総務課長(佐藤礼二君) ただいま上程されました議案第5号について御説明いたします。
議案第5号は、新ひだか町職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例でございます。
改正の内容につきましては、「議案第5号参考資料」の説明要旨により御説明いたしますので、議案の4ページをお開きください。本条例につきましては、職員の人事評価制度における評価結果の処遇反映について本格的に導入するため関係条例の一部改正をしようとするものでございまして、人事評価制度は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力や上げた業績を公平・公正に把握することで職員の人材育成を行うとともに、能力・実績に基づく人事管理を行うことにより組織全体の公務能率の向上につなげ、住民サービス向上の土台をつくることを目的としているもので、その活用については「地方公務員法」で人事評価を任用、給与、分限、その他の人事管理の基礎として活用する必要があると規定されており、さらに人事評価の結果に応じた措置を講じなければならないと明記されているところです。当町におきましても平成28年度から人事評価制度を導入して、処遇への反映については平成31年度から勤勉手当のみに反映を実施して5年目を迎えたところですが、令和5年度の評価結果を活用し、令和6年度から昇給、昇格、昇任、分限の全てに対し処遇反映を実施しようとするもので、本条例改正は関係する当町の分限に関する条例において降給等に関する手続を定めるため、所要の改正を行うものでございます。
初めに、1の降給の手続(第2条の2関係)でございますが、職員の人事評価制度における評価は、職位に求められる能力や役割等を5段階で評価し、職位にふさわしい能力を習得しているかどうかを評価するもので、勤務実績がよくない勤務実績不良職員、これは能力評価の評価結果が最低評価の職員を指します、について指導等の改善措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状況が改善されない場合において降給の手続を行うことができることを定めるものです。
次に、2の降任及び免職の手続(第3条関係)でございますが、「地方公務員法」第28条第1項に基づき降任及び免職を行う場合を上記1の降給の手続同様、勤務実績不良職員において指導等の改善措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状況が改善されない場合と定めるものです。
5ページに参りまして、米印の表は、前段で御説明していた降給や降任に係る文言の説明を載せてございます。参考としていただければと思います。
次に、3のその他文言整理でございますが、第4条以降の改正関係になりますが、国の人事院規則や北海道の分限条例等を参考に文言の整理を行うものでございます。
最後に、施行期日ですが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。
なお、今回上程しました人事評価の本格導入に係る関係条例は降給等の分限の手続に関するものですが、昇給、昇格、昇任についても導入されますので、これらは町の規則改正によって実施することになります。
以上で議案第5号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
2番、川端君。
〇2番(川端克美君) 降給の手続あるいは降任及び免職の手続の中で人事評価制度における評価結果がよくない場合、これはいろんな要素が加味されるのだと思うのですけれども、端的にというか、具体的に言ったらどういうような場合ということになるのですか。
〇議長(福嶋尚人君) 水野総務課長補佐。
〇総務課長補佐(水野一勇君) 当町の人事評価制度におきましては、今御質問にありました勤務実績不良職員というのが当町の総合評価、S評価からA、B、C、Dという段階にあるのですけれども、不良職員、分限の降給や免職の手続に至るのはD評価、最低の最下位の職員という形になります。これらの職員は、その職位に合った職務を遂行できていないという職員になりますので、降給あるいは降任の手続ということで今回定めるものでございますが、その不良職員に対しての指導というのも今後、例えば上司のほうから注意だとか指導を繰り返し行っていったりだとか、職員の担当業務の見直しも行ったりだとか、その年度で例えば最下位になったとしても、すぐに分限だとかの手続になるのではなくて、そういった指導を重ねて、あるいは矯正を目的とした研修を行うだとか、そういった指導を繰り返してなお改善措置後直近における評価がまたD評価となりましたら、分限処分を行うという形になるものでございます。
〇議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
〇2番(川端克美君) 私聞いたのは具体的にどういう状態というか、どういう状況になったらこういう評価になるのかということを聞いているのですけれども、通常議会の質疑というのは3回までとなっていますので、端的にお答えいただきたいのと、それともう一点、今職員数300人、さっきの予算では一般会計のところで330人ですか、そう出ているのですけれども、職員の何%とか、当然個別にあなたは悪いですよという話になるかと思うのですけれども、一定率とかということではないですよね。そこのところの確認と、こういう状態の職員が降格対象になるのですよと、あるいは降給対象になるのですよと、そこのところを具体的に教えてください。
〇議長(福嶋尚人君) 佐藤総務課長。
〇総務課長(佐藤礼二君) 大変申し訳ございません。D評価になろうかという中身なのですけれども、基本的には評価は業績評価と能力評価と2つの評価がございます。業績評価につきましては、その年に業績目標というものを立てて、それは個人が立て、または上司と相談しながら、こういうことを1年間かけてやっていこうという目標を立てます。それをまず評価する。もう一つは能力評価、能力評価というのはその人の日頃の仕事に対する姿勢だったり、項目が何点かございますけれども、そういう部分で上司がふだんそういうところを見て評価していく、それを2つ併せた中でD評価になった場合は今のような指導という措置を取っていくという形を今取っております。
それで、三百何十人いるということなのですけれども、当然そこは課単位で業績評価、能力評価をして、まずは一般職員であれば課長が評価して、部長が次に2次評価、3次評価は副町長というような形で1人が評価するのではなくて2段階、3段階で評価した中で、そこの中身は多少修正したりはされていくことがございますが、そういうような形で評価していくというもので人事評価制度を行っております。
〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。
〇総務部長(柴田 隆君) 数少ないやり取りなので、補足しますけれども、D評価になる方というのは今総務課長が御説明した1つは業績評価、もう一つは能力評価の最下位ということになります。業績評価でDというか、最下位を取る状況というのは、年度当初上司と協議しながら立てた目標、これに対して達成もしていなければ何の成果も出していない、すごく分かりやすい言い方をするとほとんど前に進めていないような状態の方となれば、これは評価が最低になります。能力については多数の項目あるのですけれども、管理職であればきちんと部下のマネジメントをやっているかですとか、いろいろ職員に応じて複数の項目があるのですけれども、それに対してあなたはこれはできていたよね、できていないよねという整理の中でほとんど大多数の項目においてできていないということになれば、それも低い評価になりまして、総合として最下位のDということになり得る職員ということになります。特に全体で何%をDにしようとか、そういうことは決めておりませんので、個々職員の実態に応じて採点をして結果を出しているというような状況でございます。
〇議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
〇2番(川端克美君) 複数の職員が関わると、複数の上司が関わるということで、万が一にも恣意的な運用というのはないのかなとは思うのですけれども、昇格あるいは昇給については規則で町長一存で昇給・昇格をされている。そして、降格だとか降給だとかということは条例の規定によって、要するに我々が決めた条例の扱いの中で決めていくということで、この扱いについてほとんど何も知らされていなという状態だと思うのです。例えばこういった項目で、こういう項目に該当していくのであればD評価、最低評価になるよというような評価基準、そういったもの何も示されていないし、それで今ここで決めろというのでしょうか。
〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。
〇総務部長(柴田 隆君) 個々の人事評価のやり方については、今川端議員自らもおっしゃったとおり規則以外、町長の責任の下に行います。今「地方公務員法」の改正を受けまして、当町は法律に従ってこういう手続を取れるようにするための条例改正でございますので、具体的に評価のやり方そのものについて御審議いただこうという考えではございません。
〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。
〇12番(阿部公一君) 今川端議員が質問していましたので、ある程度は理解はできたのですが、4ページの第2条の2の関係と第3条の関係について再度お聞きします。
2条の2の関係については人事評価制度における評価結果がよくない場合、具体的に言うとDランクがなるのだというのですけれども、Dランクにするための目安なりマニュアル等々があるのであれば情報共有という部分で提示をしていただきたいと思います。
それと、指導等の改善措置を行ったにもかかわらず、ここのところもどういう位置づけ、どういう要点でよくないと、関わったけれども、できていないという部分の、具体的に年度当初でつくって、それが改善されないで半年なり1年、改善されなというのは、結局対象者と評価をする、一番最初は課長さんになるのだろうと思うのですけれども、そこのところで課長が判断するにしても常時その人を見ているということには課長の業務上としてもなかなか難しい部分があるのではないかと思うのです。ですから、そこの部分でどう課の中で連携を取っていこうとしているのかという部分をまずお聞きします。
それと、第3条の関係は28条の第1項に基づくもの云々くんぬんということですけれども、免職の部分は法的に規定がされて条例でうたっていますから、そこの部分はあまり議論する要素はないのですけれども、勤務実績の不良職員においては、改善をやったにもかかわらずよくないのが改善されない場合と定めるということは、ない場合は極端なことを言うと降任もしくは免職にまでいくとするならば、いろんな職員がいると思うのですが、公平に町長が判断をして降任・免職を行うということになろうかと思うのですけれども、いろんな職員いますし、同期に入ったものという部分もありますから、隣にいる職員が先に上がった、後からおまえ上がるという……
〇議長(福嶋尚人君) 阿部君、もう少し質問を簡略にしてください。
〇12番(阿部公一君) そういうのであります。28条の1項という部分、今回の部分でいくと、改善云々くんぬんは法から条例、規則、規程、要綱なりがあって、マニュアルまでつくっておかないと、ここの部分は査定をする、評価をする職員の恣意的な部分という部分は入らないと思うのですけれども、もう一つ問題は評価をする人間のプレッシャー、ストレスというようなものも相当出てきます。ですから、このやつを実際に運用して……
〇議長(福嶋尚人君) 阿部君、質問途中ですけれども、何言っているかよく分からないのです。ちゃんときちっと簡略に質問してください。
〇12番(阿部公一君) ということであれば、それぞれのパターンのところの担当者の資質の部分も入ってきますので、グループで評価をするというのが一番ベストかなと思うのですが、その辺も含めてお答えをいただきたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 分かる範囲内で答弁してください。
柴田総務部長。
〇総務部長(柴田 隆君) まず、そもそもの話ですけれども、「地方公務員法」に基づきます分限処分、いわゆる降任ですとか、免職ですとか、それはこの条例云々にかかわらず、そもそも法律上首長に分限処分する権限はありました。今回はそれを人事評価というきちんとした手続の下に明確・公正にやっていこうということなので、阿部議員がおっしゃっているようなこんな条例をつくったら曖昧になるということでなくて、逆にきちんとした手続で評価をして、その評価を資料としてやっていきましょうということですので、過去の状態よりはきちんとしているのかなと思います。
それと、そもそも先ほど川端議員の御質問に業績評価というお話をしましたけれども、業績評価、その年にそれぞれ担当する仕事の中でこういうことを目指していこうというところは、最初は職員自らが自分で目標を立てます。その目標に対して一度課長と面談をして、これは少し低過ぎないかですとか、もう少しやれるのでないのかという双方の協議の中で今年はこれを目標にしようということで決めます。それに対して一度中間で調子はどうだい、進んでいるかいという中間面談をして、当初と情勢が変わっていれば目標の微調整もありつつ、最後に年度末に最終面談を行います。その中で、その間ほぼ何もしていない、達成もしていなければそれに向かって事務も進めていないというような状況になれば、それも全部本人との面談の下に君、できていないよねということで低い評価をつけます。その評価、さっき恣意的、恣意的と何度かお声出ていますけれども、その恣意的という部分を防ぐ意味も含めて課長が行った評価は部長がチェックします。極端にこの人だけ低くつけていないかだとかということを見るために部長がチェックします。さらに、部長がチェックしたものを副町長がチェックします。そういう二重、三重のチェックの中でそういう恣意的な部分というのは解消していっているつもりでございますし、それでもまだ部によって、課によって差が出る場合がありますので、それは我々庁議メンバーの中で、目線合わせという言葉を使っていますけれども、何々部長は極端に厳しいよねですとか、何々部長は極端に甘いよねというような状況がないように目線合わせをして、庁全体として正当な評価をつける努力をした上でやっております。
その上で全庁的にこの人は間違いなくDだねという判断になったときにどうするかですけれども、それはその職員個々の状態によると思います。では、この職員にはどういう施しなり指導が必要なのだろうというのは、それは一律ではないと思っています。先ほど水野総務課長補佐からも言いましたけれども、研修でもう少し知識を高める必要があれば研修の機会を設けたりしますし、職務の内容がその人の素質・性格に合っていなければ事務担当を変えてみようかですとか、あとは日頃の上司からの指導ですとか、それは様々ありますので、一概にマニュアル的にはないですけれども、その状態に応じてDからC、Bへと持っていくためのいろいろ指導をした中で、それでもDというようなときにはもちろん職場として求めている仕事をしていただけないわけですから、降任なり、最悪の場合は職を免ずるという選択肢も持つということでございますので、阿部議員がおっしゃっているような御心配はないということで御理解いただければと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 佐藤総務課長。
〇総務課長(佐藤礼二君) あと、付け足しでございますけれども、先ほどマニュアル的なものはどうなのだということなのですけれども、当然作成に当たりまして職員に対しまして作成的なマニュアルもお配りしていますし、毎年人事評価制度に関しては研修を行いまして、目標設定研修ですとか、そういうのを漏れなく行うようにして、目標設定等に当たってだんだん上手にできるような形で行えるように、そういう研修なんかもやっているところでございます。評価シートにつきましては、当然評価したものはそのまま公表しないではなくて、本人にこういう評価だったよということで翌年度に評価シートに関しては職員に戻しまして、そういうところで自分の中でも改善してもらえるような形で対応しております。
〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第5号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第5号 新ひだか町職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第6号から議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第5、「議案第6号 新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」から「議案第9号 新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について」の4件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
佐藤総務課長。
〔総務課長 佐藤礼二君登壇〕
〇総務課長(佐藤礼二君) ただいま上程されました議案第6号から議案第9号について御説明いたします。
今回の改正でございますが、国家公務員の給与について本年8月7日の人事院勧告どおり改定することを閣議決定し、11月10日付で給与法案が可決されたところでございます。今回の改定は、民間給与との格差を埋めるため、初任給をはじめ若年層に重点を置いた給料月額の引上げと民間ボーナスの支給状況等を踏まえ、期末手当及び勤勉手当の引上げを行うこととされたところでございます。本町では従来から原則としまして給与制度につきましては国公準拠としておりまして、本件についても同様に改正しようとするものでございます。なお、職員組合との交渉につきましても妥結をしております。
それでは、改正の内容について御説明いたします。初めに、議案第6号は、「新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございまして、新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
条例改正の内容につきましては、「議案第6号参考資料」の説明要旨により御説明いたしますので、議案の16ページをお開きください。改正条例につきましては2条構成になっておりまして、初めに1の第1条による改正の(1)の給料表の改正で、別表第1、行政職給料表から別表第3、福祉職給料表、ページでまいりますと2ページから14ページの給料表の関係となりますが、民間給与との格差を埋めるため若年層に重点を置き、行政職給料表においては民間企業における初任給の動向や公務において人材確保が喫緊の課題であることなどを踏まえ、初任給を一般職の高卒者で1万2,000円、大卒者で1万1,000円の引上げ、そこから改定率を逓減させる形で引き上げ、全職員が在職する号俸について給料月額を引き上げるものでございまして、医療職や福祉職の給料表についても行政職給料表との均衡を基本に同程度を引き上げる改正を行うものでございます。
各給料表の改定の影響額等につきましては、1枚おめくりいただき、右側のページ、18ページの給与改定概要書のとおりでございまして、改定率は各表の下の計の欄になりますが、行政職給料表で1.04%、医療職(一)で0.34%、医療職(二)で0.76%、次のページの医療職(三)で1.04%、福祉職で0.92%となりまして、全給料表を併せますと平均1.0%の引上げとなってございます。
16ページにお戻りいただきまして、(2)の初任給調整手当の改正(第22条関係)でございますが、医療職給料表(一)の適用を受ける職員、医師に支給する初任給調整手当について、医師の処遇を確保する観点から支給月額の限度額を800円引き上げ、41万5,600円にするものでございます。
(3)期末手当の改正(第31条関係)でございますが、民間の支給状況等を踏まえ、期末手当の年間支給額を0.05月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては0.025月分)を引き上げるもので、令和5年12月期の支給割合を100分の120から100分の125(定年前再任用短時間勤務職員にあっては100分の67.5から100分の70)に引き上げるものでございます。
次に、(4)の勤勉手当(第34条関係)の改正でございますが、こちらも民間の支給状況等を踏まえ、勤勉手当の年間の支給月数を0.05月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては0.025月分)を引き上げるもので、令和5年12月期の支給割合を100分の100から100分の105(定年前再任用短時間勤務職員にあっては100分の47.5から100分の50)に引き上げるものでございます。
次に、2の第2条による改正の(1)、こちらも期末手当の改正(第31条関係)でございますが、先ほど第1条の改正において御説明いたしました期末手当の引上げ分を令和6年度以降の6月期及び12月期の支給割合を均等に割り振ることとし、100分の122.5(定年前再任用短時間勤務職員にあっては100分の68.75)とするものでございます。
1枚おめくりいただきまして、(2)の勤勉手当の改正(第34条関係)でございますが、こちらも先ほど第1条の改正において説明いたしました勤勉手当の引上げ分について、令和6年度以降は6月期及び12月期の支給割合を均等に割り振ることとし、それぞれ100分の102.5(定年前再任用短時間勤務職員にあっては100分の48.75)とするものでございます。
なお、米印の参考表につきましては、ただいま御説明いたしました期末、勤勉手当に係る支給月数の変動内容となってございます。
下段になります。3、施行期日等でございます。この条例は、公布の日から施行するものですが、前記1の改正条例第1条につきましては令和5年4月1日から適用し、前記2の改正条例第2条につきましては令和6年4月1日に施行しようとするものでございます。
以上で議案第6号の説明を終わります。
続きまして、議案第7号について御説明いたします。議案第7号は、「新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございまして、新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
改正の内容につきましては「議案第7号参考資料」の説明要旨により御説明いたしますので、もう一枚おめくりください。本改正につきましては、先ほど議案第6号で御説明いたしました給与条例の一部改正による一般職の期末手当の改正に伴い、会計年度任用職員の給与等の条例の条文中に引用している一般職の支給割合について文言整理の改正を行おうとするものでございます。
改正条例につきましては、1、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の特例に係る文言整理の改正(附則第2項関係)でございまして、一般職の本年12月期の支給割合の改正に合わせ、条文中で引用しております支給割合について記載のとおり文言整理を行おうとするものでございます。
次に、2の施行期日でございますが、本条例の施行期日は公布の日から施行するものですが、一般職と同様に令和5年4月1日から適用しようとするものでございます。
以上で議案第7号の説明を終わります。
続きまして、議案第8号について御説明いたします。1枚おめくりください。議案第8号は、「新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございまして、新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
改正の内容につきましては「議案第8号参考資料」の説明要旨により御説明いたしますので、もう一枚おめくりください。今回の改正につきましては、議案第6号で説明いたしました一般職の期末手当及び勤勉手当支給月数の改正に準じた改正を行おうとするものでございます。
改正条例につきましては、一般職の給与条例同様2条構成になっておりまして、どちらも期末手当の改正でございまして、初めに1の第1条による改正、第3条関係でございますが、本年12月期における期末手当の支給割合を0.10月分引き上げ、100分の220から100分の230に引き上げるものでございます。
次に、2の第2条による改正では、令和6年度以降における期末手当の支給割合を均等に振り分けることとし、6月期、12月期、それぞれ100分の225とするものであります。なお、特別職の期末手当につきましては、一般職の期末手当、勤勉手当の合計支給割合が期末手当として支給されるもので、下の参考表は特別職の期末手当に係る支給月数の年度ごとの変動内容となってございます。
次に、3の施行期日でございます。この条例は、公布の日から施行するものですが、前記1の改正につきましては手当の基準日であります令和5年12月1日から適用し、前記2の改正につきましては令和6年4月1日に施行しようとするものでございます。
以上で議案第8号の説明を終わります。
続きまして、議案第9号について御説明いたします。1枚おめくりください。議案第9号は、「新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございまして、新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
改正の内容につきましては「議案第9号参考資料」の説明要旨により御説明いたしますので、もう一枚おめくり願います。今回の改正につきましては、議案第6号で御説明いたしました一般職の期末手当の改正に伴い、議会議員の期末手当についてもこれに準じた改正を行おうとするものでございます。
1の期末手当の改正(第7条関係)でございますが、一般職の本年12月期の支給割合の改正に伴い、期末手当の支給割合を0.05月分引き上げ、100分の240から100分の245に引き上げるものでございます。なお、議会議員の期末手当につきましては、一般職の6月期、12月期の期末手当の合計支給割合分が12月期に支給されるもので、中段の参考表は議会議員の期末手当に係る支給月数の変動内容となってございます。
2の施行期日でございますが、公布の日から施行し、手当の基準日であります12月1日から適用するものでございます。
以上で議案第9号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩します。
休憩 午後 2時05分
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再開 午後 2時15分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第6号から議案第9号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
初めに、「議案第6号 新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。
次に、「議案第7号 新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。
次に、「議案第8号 新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。
次に、「議案第9号 新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第6、「議案第10号 新ひだか町デジタル手続条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
佐藤総務課長。
〔総務課長 佐藤礼二君登壇〕
〇総務課長(佐藤礼二君) ただいま上程されました議案第10号について御説明させていただきます。
当条例は、行政手続に関する条例、規則等を個別に改正することなく、オンライン化を可能とし、町民の利便性向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための通則条例を制定しようとするものでございます。
それでは、内容につきまして御説明いたします。議案第10号は、「新ひだか町デジタル手続条例制定について」でございまして、新ひだか町デジタル手続条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町デジタル手続条例でございます。
条例制定の内容につきましては「議案第10号参考資料」の説明要旨により御説明いたしますので、8ページをお開きください。国におきましては、法令により行政手続を書面等で行うことが定められている場合でも、その法令を個別に改正することなく、オンライン化を可能とするための通則法として「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」、通称「デジタル手続法」が定められております。「デジタル手続法」では、地方公共団体に対し、条例等により行政手続を書面等で行うことが定められている場合でもオンライン化を可能とするため必要な措置を講ずるよう努力義務が課されております。そのことから、当町におきましても行政手続に関する条例、規則等を個別に改正することなく、オンライン化を可能とし、町民の利便性向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、本条例を制定しようとするものでございます。
続きまして、条例制定の概要につきまして御説明いたします。初めに、1の情報システムの整備等(第3条関係)の規定でございますが、手続等のオンライン化の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずること、また当該情報システムの安全性及び信頼性を確保するよう努めることを規定するものでございます。
次に、2の電子情報処理組織による申請等(第4条関係)及び処分通知等(第5条関係)の規定でございますが、条例等において書面により申請等及び処分通知等を行うこととされている手続について、書面によることに加え、オンラインにより行うことを可能とするものでございます。
次に、3の適用除外(第8条関係)の規定でございますが、手続等のうち申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要がある手続等については適用除外とするものでございます。
次に、4の添付書面等の省略(第9条関係)の規定でございますが、住民票の写しや登記事項証明書等の添付が他の条例において規定されているものについて、町の機関等が直接にまたは電子情報処理組織を使用して情報を入手できる場合には添付を要しないことを規定するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、次に5の情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表(第10条関係)の規定でございますが、具体的にどの手続がオンライン化されているかなどについてを公表規定を設け、明らかにしようとするものでございます。
次からは附則に関する規定でございますが、施行期日につきまして、この条例は、令和6年4月1日から施行しようとするものでございます。
また、本条例の制定に伴い、新ひだか町行政手続条例の一部を改正しようとするもので、本条例の制定に伴い、町の機関等に係る申請、届出、その他の手続等についてオンライン化により行うことができるようになることから、行政手続条例における関連部分について改正しようとするもので、行政手続条例第8条の行政処分に関する理由の提示及び第33条の行政指導の方式に関して電子申請及び処分通知等で行ったケースも適用されるよう規定するものでございます。
以上で議案第10号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
9番、城地君。
〇9番(城地民義君) 8ページの要旨のところの欄の4番目、下から4のところ、添付書類の省略の関係の第9条関係ですけれども、読めばこのとおりそうなのかなと思うのですが、例えば具体的に町であれば国道、道道は違いますけれども、町道で用地買収あるいは家屋の関係で移転すると。補償対象になりますよと、用地買収になりますよといった場合は、そういった関連については今ここに言われている住民票だとか登記簿の関係について添付を、住民票のほかに個人の印鑑証明なんかも関連してくると思うのですが、こういった詳細の部分について具体的に、例えば今言うように町道の拡幅、用地買収とか、そういった各移転があった場合の個人から町に移るような場合の具体的に例を取ってどういう形になるというのを教えてほしいのですが。
〇議長(福嶋尚人君) 亀井総務課主幹。
〇総務課主幹(亀井洋孝君) ただいまの質問に対してお答えさせていただきます。
添付書類の省略の部分につきまして条例で具体的にどのような書類を省略できるのかというのを規則委任にしているところで、今まだ規則のほうは内部で承認手続を得ている段階なのですけれども、具体的には「住民基本台帳法」に関する住民票もしくは住民票記載事項証明書、それから「不動産登記法」に関する登記事項証明書、「商業登記法」に基づく登記事項証明書、「商業登記法」第12条1項に基づく印鑑の証明書、その他市町村長が定める印鑑に関する証明書、このようなところを今、各手続についてはそれぞれの手続の所管課のほうで決めていただくことになりますが、全体的にうちのデジタル手続条例の範囲で条文を定めようとしているのは以上のもので予定しているところでございます。
〇議長(福嶋尚人君) 9番、城地君。
〇9番(城地民義君) 大体分かりましたけれども、それで個人の用地から町道あるいは今言ったように町関連の権利のほうに譲渡する場合、今言われて分かりましたけれども、例えば個人によっては相続の関係でなかなか難しいという場合が、点々として北海道ばかりでなく北海道外に兄弟がいたりなんかして相続の関係の人がいる場合、この場合も今言った規則等で組み込めばそういったものが省略できるという考え方の規則をつくるということですか。その点もう一回お願いします。
〇議長(福嶋尚人君) 亀井総務課主幹。
〇総務課主幹(亀井洋孝君) 今おっしゃられました相続に関する手続のほうの添付書類とか、あと道路占用に関する添付書類のほうは、主に大体の手続が法律で定められているところですので、それらに関する添付書類のほうの規定は通称「デジタル手続法」に関する各関係省庁が決める省令のほうに定められるものと思っていますので、うちの条例上あまり規定は想定しておりません。
〇議長(福嶋尚人君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第10号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第10号 新ひだか町デジタル手続条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。
説明員の入替えがありますので、暫時休憩します。そのままお待ちください。
休憩 午後 2時27分
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再開 午後 2時29分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第7、「議案第11号 使用料等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
佐藤総務課長。
〔総務課長 佐藤礼二君登壇〕
〇総務課長(佐藤礼二君) ただいま上程されました議案第11号について御説明いたします。
議案第11号は、使用料等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例制定についてでございまして、使用料等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
条例改正文の本文が1ページから29ページまでと大変多くの条例の改正となること、さらに改正の内容が同種の内容が多くなってございますので、説明につきましては条例個々での説明は割愛させていただきまして、「議案第11号参考資料」の説明要旨により御説明いたしますので、30ページをお開きください。
今回の条例制定につきましては、新ひだか町において定めている使用料及び手数料を平成29年9月に策定しました使用料・手数料等の見直しに関する基本方針に基づき、4年ごとに原価計算方式を用いた適正な料金設定に見直すこととしていることから、一括で改正をしようとするものでございます。
1の改正する条例名でございますが、記載のとおり、第1条関係、新ひだか町職員住宅管理条例から次のページに参りまして第27条関係、新ひだか町総合町民センター条例までの27件でございます。
下段の2は、改正内容でございまして、(1)の使用料及び手数料の料金の見直しに係る改正につきましては、使用料及び手数料は、行政サービスを利用する特定の人が利益を受けることから、利用者に受益の範囲内で行政サービスの対価として徴収するものであり、負担の公平性や適正な負担など利益に見合った応分の負担を求めるため、原価算定方式を用いてそれぞれの行政サービスに係るコストを算出するとともに、それぞれの行政サービスの性質に合わせた受益者負担の割合(負担なし、5割負担、10割負担)を定め、算定根拠の明確な料金に改正しようとするものでございます。
なお、今回の料金改正により大幅に料金が上昇するものについては、急激な負担の増加を抑制するため現行料金の2倍を上限額とするとともに、2年間または4年間で段階的に引き上げる激変緩和措置を設けております。
(2)は、その他の料金、文言整理等でございまして、関連法令等の整合性を図るため、権限移譲関連料金の整理や字句の統一など文言の整理につきましても今回の改正で行ってございます。
次に、3の施行期日等でございまして、施行期日は令和6年4月1日から施行することとなりまして、次のとおり経過措置を設けようとするものでございます。
(1)は、使用料に関する経過措置でございまして、1つ目は施行期日以後の施設の利用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に関する使用料については従前のとおりの額にしようとするものでございます。2つ目は、施行日以後の施設の使用に係る使用料で、改正前の規定により既に納入された使用料は、施行日前に発行された回数券で未使用のものを除き、改正後の条例の規定による使用料の内払いとみなすというものでございます。
32ページに参りまして、(2)は手数料に関する経過措置でございまして、1つ目は施行日以後に申請がされた事務に係る手数料について適用し、施行日前に申請がなされた事務に係る手数料については従前のとおりの額にしようとするものでございます。
(3)は、大幅に料金が上昇する使用料及び手数料に関する経過措置でございまして、1つ目は引上げ幅が現行料金の20%以上50%未満の場合、引上げ料金が100円未満のものを除き2年間で段階的に引き上げようとするものでございます。2つ目は、引上げ幅が現行料金の50%以上の場合、引上げ料金が100円未満のものを除き4年間で段階的に引き上げようとするものでございます。
以上で議案第11号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第11号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第11号 使用料等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。
説明員の入替えがありますので、そのままお待ちください。
休憩 午後 2時36分
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再開 午後 2時37分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第8、「議案第12号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
村岡福祉課長。
〔福祉課長 村岡幸栄君登壇〕
〇福祉課長(村岡幸栄君) ただいま上程されました議案第12号について御説明申し上げます。
議案第12号は、新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、1ページを御覧ください。新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。
内容につきましては「議案第12号参考資料」の条例改正説明要旨により御説明申し上げますので、恐れ入りますが2枚おめくりいただき、4ページを御覧ください。今回の条例改正につきましては、本年7月に公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令により地方税法施行令の一部が改正され、出産した被保険者に係る国民健康保険税の免除措置に関する規定が設けられたことから、関連する条文の整備を行おうとするものでございます。
それでは、改正の概要について御説明申し上げます。1の改正の趣旨でございますが、子ども・子育て支援の拡充を目的とした措置として、出産予定もしくは出産した被保険者に係る産前産後期間の国民健康保険税を軽減しようとするものであります。
次に、2、条例改正の内容についてでございますが、1点目に産前産後期間の国民健康保険税の免除規定を加えるものでございまして、免除の対象者は出産予定もしくは出産した被保険者とし、妊娠85日以上の分娩が対象で、死産や中絶を含む流産も対象とするものでございます。免除対象期間でございますが、単胎妊娠者は出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月分、多胎妊娠者は出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月までの6か月分を対象とするものでございます。免除する額についてでございますが、所得割額及び被保険者均等割額の12分の1の額に当該年度に属する月数を乗じて得た額とするものでございます。なお、被保険者均等割額については世帯の所得区分に応じ、7割、5割、2割の軽減措置の対象者は軽減後の額を算定基礎とするものでございます。
1枚おめくりいただき、5ページから7ページまでは対象期間や免除額等についての事例を掲載しておりますが、説明は省略させていただきますので、後ほどお目通しをお願いいたします。
8ページを御覧ください。2点目は、出産被保険者の届出に係る規定を加えるものでございまして、当該申請時に届け出なければならない事項等を規定したものでございます。なお、申請時期は出産予定月の6か月前から行うことができることとしております。
3点目は、その他国民健康保険条例参考例等に準拠した改正でございまして、文言の整理を行うものでございます。
次に、3、施行期日等でございますが、本条例は、令和6年1月1日から施行するものでございまして、令和5年分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分について適用されるもので、施行日前の期間に係るものについては対象外となるものでございます。
以上で議案第12号の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第12号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第12号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第9、「議案第13号 新ひだか町女性センター条例を廃止する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
山口生涯学習課長。
〔生涯学習課長 山口理絵君登壇〕
〇生涯学習課長(山口理絵君) ただいま上程されました議案第13号につきまして御説明を申し上げます。
議案第13号は、新ひだか町女性センター条例を廃止する条例制定についてでございまして、新ひだか町女性センター条例を廃止する条例を別紙のとおり制定するものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町女性センター条例を廃止する条例でございます。
条例廃止の内容につきましては条例説明要旨により御説明いたしますので、もう一枚おめくりいただき、2ページの「議案第13号参考資料」を御覧ください。本条例は、新ひだか町女性センターを廃止することから、関連する条例について一括で所要の整理をしようとするものでございます。
1点目は、女性センター条例の廃止についてでございます。女性センターは、女性の文化及び教養の向上を図るため、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第30条の規定に基づき昭和55年に設置した施設でありますが、施設の老朽化や利用人数の減少などを背景に平成30年6月から休館をいたしております。この間施設の再開及び利活用について理事者、関係部署等との協議を進めてきたところでありますが、施設は設置後40年以上が経過し、老朽化が著しく、また現行の耐震基準を満たしていないことなどから、再開には大規模な改修と多額の経費を投じなければならないことに加え、ほかの社会教育施設などの活用により当該施設の設置目的を果たすことが可能であると判断いたしまして、施設を廃止しようとするものでございます。
2点目は、議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正についてでございまして、今回の女性センター条例の廃止に伴い、引用している条例について所要の改正を行うものでございます。
3点目、施行期日は、令和6年4月1日から施行しようとするものです。
以上、議案第13号の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第13号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第13号 新ひだか町女性センター条例を廃止する条例制定について」を起立により採決いたします。
なお、本案は、地方自治法第244条の2第2項及び議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例第3条の規定に基づく特別多数議決であり、出席議員の3分の2以上の同意を必要とし、議長も採決に加わります。ただいまの出席議員は16名でありますので、その3分の2以上は11名であります。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立する者多数あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 起立16名であります。ただいまの起立は3分の2以上であります。
よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第10、「議案第14号 令和5年度新ひだか町一般会計補正予算(第6号)」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
佐藤総務課長。
〔総務課長 佐藤礼二君登壇〕
〇総務課長(佐藤礼二君) 追加議案となります。ただいま上程されました議案第14号について御説明いたします。
今回追加議案として上程いたしました補正予算でございますが、国の総合経済対策が本年11月2日に閣議決定がなされ、低所得者支援枠の拡大と物価高騰対策支援について重点支援交付金事業として追加することが盛り込まれ、内閣府から年内の予算計上に向けた検討を進めるよう通知がされたところですが、国の補正予算の成立が11月29日となりまして、その後の正式通知により配分額等が判明したため、当初予定していた補正予算に事務作業が間に合わなかったことにより、当該交付金を活用した事業と併せまして新型コロナウイルス感染症対策事業、地方創生臨時交付金の充当残事業について計上しようとするものでございます。
それでは、議案の説明に入ります。議案第14号は、令和5年度新ひだか町一般会計補正予算(第6号)でございます。
令和5年度新ひだか町の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億5,974万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ186億545万4,000円にしようとするものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
第2条は、繰越明許費でございまして、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」のとおりでございます。
それでは、歳出の事項別明細書により御説明いたしますので、一般7ページをお開きください。3 歳出でございます。2款 総務費、1項 総務管理費、13目 地方創生費では3億5,974万8,000円の追加でございます。事業目4 新型コロナウイルス感染症対策事業でまちづくり推進課分では、温浴施設原油等価格高騰対策支援金でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響下の中でさらにエネルギー価格等の高騰の影響を受けながら経営を続ける町内の温浴施設である静内温泉、みついし昆布温泉「蔵三」及び恵比須湯の事業継続を図るため、燃油や光熱水費の高騰分の一部を支援しようとするものでありまして、各事業者の収支計画と実績見込額の1割を超える部分について支援するもので、事業費を4,231万8,000円としてございまして、財源として地方創生臨時交付金を3,526万8,000円充当してございます。
次からは物価高騰支援に係る重点支援地方創生臨時交付金事業となってございます。事業目5
エネルギー・食料品価格等物価高騰対策事業のうち低所得者支援対策分となりますが、総務課分で108万8,000円、下段になりまして福祉課分の2億4,116万2,000円のうち、次のページに参りまして、18節負担金、補助及び交付金の保育施設等物価高騰支援金300万円を除く2億3,816万2,000円、合わせて2億3,925万円となってございまして、価格高騰の影響を特に受けている令和5年度住民税非課税世帯に対して1世帯当たり7万円を支給するものでございます。事業内容ですが、総務課分で当該事業に従事する職員に係る人件費を108万8,000円計上し、その他関連する事務経費及び給付金を福祉課分として計上してございまして、対象世帯3,300世帯分の支援給付金2億3,100万円、システム改修費のほか消耗品や通知発送等に係る事務経費を716万2,000円計上してございます。なお、財源として重点支援地方創生臨時交付金を同額充当してございます。
7ページにお戻りいただきまして、次に物価高騰対策分の事業について御説明いたします。企画課分では、姉妹都市交流委員会交付金で53万1,000円の計上でございます。事業内容は、姉妹都市であるレキシントン市の中高生の友好親善訪問団を派遣する予定でございますが、エネルギー価格高騰等の影響により団員募集時から比較して渡航費が値上がりし、高額となっていることから、高騰分として1人当たり5万9,000円、合計53万1,000円について姉妹都市交流委員会へ支援しようとするものでございます。次に、まちづくり推進課分では、物価高騰対応商店街等生活者応援キャンペーン事業補助金で3,470万円の計上でございます。事業内容は、エネルギー、食料品価格等の物価高騰を受けた町民の消費下支えのため、商店街等の商工団体が実施するイベント等に対して補助することにより町民生活への支援を行うもので、1団体50万円を基本とし、1会員当たり5万円を加算し、補助しようとするものでございます。なお、本事業の対象期間を令和6年1月から8月までとしており、令和5年度中に事業が完了しないことから繰越明許費を設定してございます。8ページに参りまして、次に福祉課分で18節負担金、補助及び交付金の2段目になります。保育施設等物価高騰対策支援金で300万円の計上でございます。事業内容は、物価高騰の影響を受けている町内民間の保育所、幼稚園、認定こども園、認可外保育所等に対して支援金を交付することにより経済的負担の軽減とサービスの安定的な提供体制の維持を図ろうとするもので、利用定員数により3つの区分に分け、50万円から20万円の範囲内で支給しようとするものでございます。次に、健康推進課分で医療・介護施設等物価高騰対策支援金で1,700万円の計上でございます。事業内容は、物価高騰の影響を受けている町内の医療機関、介護、障がい者福祉施設等に対して支援金を交付することにより経済的負担の軽減とサービスの安定的な提供体制の維持を図ろうとするもので、施設に応じて4つの区分に分け、50万円から10万円の区分の範囲内で支給しようとするものでございます。次に、農政課分の2,294万9,000円でございますが、1つ目は新規就農研修生物価高騰対策事業支援金で102万円の計上でございます。事業内容は、物価高騰の影響を受けている新規就農研修生に対し、研修費の一部を追加支援することで将来の担い手となる新規就農者を安定的に確保しようとするもので、5組10名分に対し研修費の1人当たり月額1万円を追加し、102万円を新ひだか町農業担い手育成協議会を通じて支援しようとするものでございます。2つ目は、施設園芸生産出荷経費高騰対策事業補助金で1,383万4,000円の計上でございます。事業内容は、物価高において生産出荷に係る経費高騰の影響を大きく受ける施設園芸生産農家に対し経費高騰分を支援することにより安定的な出荷と地域ブランドを維持し、経営の安定化を図ろうとするもので、トマト、花き、プラグ苗、出荷用段ボール、出荷運賃を助成対象とし、高騰分に対して2分の1を支援するものでございまして、いずれもしずない農業協同組合及びみついし農業協同組合を通じて行うものでございます。なお、苗助成及び出荷運賃助成については対象期間を令和6年1月から12月までとしており、令和5年度中に事業が完了しないことから繰越明許費を設定してございます。3つ目は、配合飼料高騰対策事業補助金で809万5,000円の計上でございます。事業内容は、安定的な畜産物生産に必要となる配合飼料が高止まりとなっている状況下で国の配合飼料価格安定制度の特例により基金補填がなされているところですが、全3四半期の高騰分に対し4分の3のみの補填となっており、負担が大きいことから、未補填分の一部を支援することにより農家経営の安定を図ろうとするもので、未補填分に対して2分の1を支給しようとするものでございまして、しずない農業協同組合及びみついし農業協同組合を通じて行うものでございます。以上の物価高騰等対策事業の財源として重点支援地方創生臨時交付金を7,321万2,000円充当してございます。
以上で歳出の説明を終わります。
なお、9ページ、10ページに給与費明細を添付しておりますが、こちらにつきましては説明を省略させていただいて、後ほどお目通しいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、歳入の説明をいたしますので、6ページにお戻りください。歳入でございます。歳入につきましては、歳出の説明時に充当財源として御説明してございますので、説明は省略させていただきます。なお、今回の収支調整につきましては、11款、1項、1目 地方交付税で1,201万8,000円の追加で行ってございます。
歳入の説明は以上でございます。
次に、繰越明許費の設定について御説明いたしますので、3ページをお開きください。「第2表
繰越明許費」でございます。2款 総務費、1項 総務管理費、事業名、施設園芸生産出荷経費高騰対策事業では金額が1,383万4,000円、事業名、物価高騰対応商店街等生活者応援キャンペーン事業では金額が3,470万円でございます。事業内容及び繰り越す理由につきましては、歳出で説明したとおりとなってございます。
以上で議案第14号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
9番、城地君。
〇9番(城地民義君) 7ページの歳出の関係で1点質問させていただきます。
昨日全員協議会でるる資料に基づいて説明受けたのですが、その点で質問させてもらったのですが、もう一度確認しましたら分からない部分があるものですから、その点質問させていただきます。というのは、新型コロナウイルス感染症の18節の負担金、補助及び交付金の温浴施設の原油等の関連での支援金4,231万8,000円なのですが、これ3施設で、昨日の資料では恵比須湯と、それからみついし昆布温泉「蔵三」と静内温泉、3施設に関わる原油関連でありますよということだったのですが、昨日の説明資料を見て1割分は経営者側の負担を求めると、それ以外は今回の上がった分は町側のほうの今回の財政的な支援金というのですか、国の補助でもってしますよと。これはこれでいいと思うのですが、そこで資料を見た段階で静内にある恵比須湯のところの今回の支援額が49万2,000円になっているのです、9割分見て。これでいくと逆算してみると多分279万4,000円が当初の予算というか、見ておられた金額で、いろいろ物価高騰があって電気、それからガス、例えば重油、灯油の関係でここに出ている356万5,000円になったと思うのです。これでやっていきますとエネルギーの物価高騰のアップ率が約27%からそこらになるのです。これだと我々家庭でも電気、灯油を使っていて3割ぐらい上がるのが妥当かなと思って見ていたのですが、次ちょっと分からなかったのは、例えばみついし昆布温泉「蔵三」で先日の資料では5,304万8,000円になっていました。それで、今回支援するのが2,386万1,000円。これで当初の金額を逆算していくと、今回の高騰分、当初の見込んでいた高騰分からすると、電気、水道、ガス等も含めて約99.8%とか99.9%になっているのです。ちょっとつじつまが合わないので、そのほかに、施設の中身は私も分かりませんので、みついし昆布温泉「蔵三」と静内温泉の温浴施設のお湯にするのには施設の中身は違うと、ボイラーからお湯を上げるポンプだとかいろいろあると思うのです。同じ……
〇議長(福嶋尚人君) 城地君、質問もう少し簡略にしてください。
〇9番(城地民義君) もうすぐ終わりますから。簡単にします。
それで、アップ率が同じになっているのは、それは分からないのですけれども、普通であれば30%から、せいぜい見ても50%〜60%だと思うのですが、今回の予算の計上の中で聞きたいのは物価高騰ですから電気、それから水道は上がっていませんから、電気と重油なのか灯油なのか分かりませんけれども、そのほかにガスがあると思うのです。それにしてもせいぜい見ても50%かそこらだと思うのですが、約99.%見て、そのほかに何か内容的に物価高騰の関連ってあるのかどうか、その点をまず説明をしていただきたいというのと、静内温泉とみついし昆布温泉「蔵三」では温泉の沸かす内容が施設で違うので、この率が同じだというのも分からないので、その辺りのところ詳しく教えてほしいのですが。
〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) まず、今御質問のあったとおり、各施設の計画費に対する増加の見込み率というのがあります。議員今おっしゃったとおりで恵比須湯に関しては計画費というのは、指定管理者ではありませんので、もともとそういった計画がないので、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の令和元年から3年までの3年間の平均値、実績値を計画費とみなして、それに対してこのたびの、ここは主に重油ということになりますけれども、そういった光熱水費の上昇分、この辺を聞き取りをさせていただきまして、パーセンテージでいきますと128%ということでこの額を、これは1年間の見込みということで立てさせていただきました。それから、指定管理施設でありますみついし昆布温泉「蔵三」と静内温泉の両温泉につきましては水道を除く光熱費ということになりますが、両施設のエネルギーの使い道というのは若干違いますけれども、我々の見立てとしては200%、今おっしゃったとおりプラス100%というか、倍を見込んでおります。これ実績の見込みと、それから3月末までの見込みを加味して支援金ということで一括で交付をさせていただきたいと考えてございます。
〇議長(福嶋尚人君) 9番、城地君。
〇9番(城地民義君) それで、言いたかったのは今回アップするのはあくまでも原油の関係ですから北電の電気料金と、重油でたいているのか、あるいは灯油だと思うのです。ですから、今言ったように恵比須湯は28%、先ほど私が質問したように、ほかの施設が何ぼ来年の3月までいっても50%のアップ分ぐらいしか見るべきではないと思うのですが、さらに200%、いわゆる100%ぐらい、99.8%〜99.9%ぐらい見ているのですけれども、だから私はそれ以外にかからないのだから、あとの100%見ているうちの60%か40%か違う内容の原油関連で見ているのかということの質問をしているのです。私はそれだけなのです。だから、駄目だという意味ではなくて、今回は原油に対する予算ですから、それはそれでいいと思うのです。違う目的で何か入っているのか、それとも何か原因があって予算が増えているのか、それだけで、指定管理ですから、多分これは負担金、補助及び交付金だから3月で決まったら実績しないでそのまま指定管理料に払うのでしょう。それも含めて再度お願いします。
〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) ここ数年間の経緯も含めて説明をさせていただきたいと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた令和2年度から昨年度まで3年間につきましては、新型コロナウイルス感染症によってお客さんも減る、そういった影響を受けての経営のダメージに対する支援金という形で収支不足の2分の1以内、マックス2,000万円というような条件で令和3年、4年。令和2年度は厳密に言えばもうちょっと違う算定をしたのですが、ここ直近の2年間はそういう形でどちらかといえばダメージを受けた全体に対する支援ということで交付をさせていただきました。ただ、今回につきましては、あくまでも国の交付金の趣旨といたしましてエネルギー高騰、物価高騰に当たる部分ということになりますので、その部分に絞って、細かく言いますと、先ほどおっしゃったとおり水道については影響はここに含めないということで、燃料、これは主に重油になりますけれども、燃料、それから電気代、ガス、こういったものの高騰分を見込んで見込みとしてこの支援額とさせていただいております。
〇議長(福嶋尚人君) 9番、城地君。
〇9番(城地民義君) 町としては今回の原油に関わる部分で、しつこく言いませんけれども、この目的に達した予算措置をしたという考えで計上したということと、もう一つ、答弁なかったのですが、指定管理だから予算も負担金、補助及び交付金ですから、実績ではなくこの額を、昨日頂いた静内温泉では1,796万5,000円、みついし昆布温泉「蔵三」には1,386万1,000円のそれなりの額を支払うという考え方なのですね。それだけ聞きたいのですが。
〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) そのとおりということでお答えさせていただきます。
〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
〇13番(建部和代君) 追加分の資料のほうからでも話をさせていただきたいと思うのですけれども、低所得者支援対策、これは国会でも年内にという話でしたけれども、年内は無理だという話も聞いていますので、それで1月だと思うのですけれども、いつ頃の支給になるか分かれば教えていただきたいことと、それともう一点、物価高騰対応商店街等生活者応援キャンペーン事業3,470万円の関係なのですけれども、これ具体的にどういう形で町民の消費者を下支えするのか、どういうやり方をやるのか、分かれば教えていただきたいのですけれども。
〇議長(福嶋尚人君) 村岡福祉課長。
〇福祉課長(村岡幸栄君) 私からは低所得者支援対策の件で支給月はいつ頃になるかという御質問でございますけれども、給付を速やかに、また正確に実施するために給付に関するシステム導入を予定してございまして、この後導入に向けて調整を行う予定でございますが、システム導入の時期によりまして前後はいたしますけれども、現在の予定としては早ければ初回振込を2月に実施できるものと想定してございます。
〇議長(福嶋尚人君) もう一点は。
中村まちづくり推進課長。
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 2点目の物価高騰対応商店街等生活者応援キャンペーン事業についてですけれども、どのような形で町民の皆様に還元というか、支援するのかということであるかと思います。この事業、実は前年度も同様な事業をやっております。異なるのは、配分の算定の仕方を若干変えてございます。それ以外は目的含め大きくは変わっていないのですけれども、実際どのような形で消費者に支援の恩恵が当たるのかというところは全員協議会の資料に記載のとおりなのですけれども、これ直接町が消費者にというわけではなくて、それぞれ地域に通り会ですとか様々な商工団体がございます。そういうところでそれぞれの団体で創意工夫をしていただいて、主な事業例というのも書いてありますけれども、売出しをやっていただいてガラポン市をやっていただいたり、イベントをやっていただいたり、割引セールをやっていただいたりということで、そういう各団体の創意工夫によって町民の皆様に何がしかのこういった買い控えも含めたところをできれば恩恵当たるような内容のものをやっていただきたいという趣旨でございます。
〇議長(福嶋尚人君) ほかに。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第14号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第14号 令和5年度新ひだか町一般会計補正予算(第6号)」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎請願第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第11、「請願第1号 新ひだか町の学校給食費無償を求める請願書について」を議題といたします。
請願第1号につきましては、お手元に配付の請願文書表のとおり総務文教常任委員会に付託しましたので、報告いたします。
つきましては、閉会中の継続審査とすることにいたしたいと思います。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、閉会中の継続審査とすることにいたしました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎意見書案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第12、「意見書案第8号 認知症との共生社会の実現を求める意見書について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
13番、建部君。
〔13番 建部和代君登壇〕
〇13番(建部和代君)
令和5年12月12日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
提出者 新ひだか町議会議員 建 部 和 代
賛成者 同 上 池 田 一 也
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
記
1 件 名
(意見書案第8号)
認知症との共生社会の実現を求める意見書について
提案理由
認知症の高齢者が2025年には約700万人になると想定されている現実に対し、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症対策を総合的かつ計画的に推進するための「共生社会の実現を推進する認知症基本法」が先の国会で成立した。
誰もが認知症になる可能性がある中で、生活上の困難が生じた場合でも、重症化を予防しつつ持てる力を生かしながら、周囲や地域の理解と協力の下、本人が希望を持って地域の中で尊厳が守られ、自分らしく暮らし続けることができる共生社会の実現に必要な予算措置も含め、行政の体制を一層強化させ、一刻も早い認知症との共生社会を、各地域で実現することを強く求めて意見書を提出する。
提出先 衆議院議長
参議院議長
厚生労働大臣 各 通
財務大臣
総務大臣
なお、本文の朗読は省略をさせていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
御審議よろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第8号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎意見書案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第13、「意見書案第9号 医療・介護・障害福祉分野における処遇改善等を求める意見書について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
13番、建部君。
〔13番 建部和代君登壇〕
〇13番(建部和代君)
令和5年12月12日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
提出者 新ひだか町議会議員 建 部 和 代
賛成者 同 上 池 田 一 也
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
記
1 件 名
(意見書案第9号)
医療・介護・障害福祉分野における処遇改善等を求める意見書について
提案理由
介護事業所や障害福祉事業所では、人材の確保・定着が難しく、運営に支障をきたす事態が深刻になっている。また、募集しても応募がなく、公的に定められた人員配置基準は何とか満たしたとしても、現場で必要としている職員数に満たない欠員状態が続く事業所が多いのが現状である。介護や障害福祉を支える職員は、専門職として位置づけられているにも関わらず低賃金、人手不足による過酷な労働を強いられていることが続けば職員の離職に歯止めがかからない状態に陥り、施設の運営も困難となり、必要なサービスの提供ができなくなる恐れがある。
よって、国に対し、介護職員等の賃金水準を確保するための制度改革と同時に、職員の人権を尊重し生活を保障する取組みを迅速に推進することを強く求めるため意見書を提出する。
提出先 衆議院議長
参議院議長
厚生労働大臣 各 通
財務大臣
国土交通大臣
なお、本文の朗読は省略させていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
御審議よろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第9号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎意見書案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第14、「意見書案第10号 現行の健康保険証の存続を求める意見書について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
11番、川合君。
〔11番 川合 清君登壇〕
〇11番(川合 清君)
令和5年12月12日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
提出者 新ひだか町議会議員 川 合 清
賛成者 同 上 阿 部 公 一
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
記
1 件 名
(意見書案第10号)
現行の健康保険証の存続を求める意見書について
提案理由
国は、来年秋に現行の健康保険証を廃止してマイナンバーカードと健康保険証を一体化するとしている。
しかし、マイナンバーカード保険証のトラブルが多発し、全国保険医団体連合会は「これ以上の情報流出、プライバシー侵害を防ぐために直ちにマイナ保険証を利用するシステムの運用を停止すべきです」と指摘している。
また、マイナンバーカードは任意取得であることの原則に照らしても、現行の健康保険証を廃止することは妥当でないと考える。
よって、現行の健康保険証を存続させることを求め意見書を提出する。
提出先 衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 各 通
厚生労働大臣
デジタル担当大臣
なお、本文の読み上げは省略させていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
よろしく御審議をお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第10号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
〇議長(福嶋尚人君) 日程第15、「委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について」を議題といたします。
各常任委員長、議会運営委員長及び議会広報特別委員長から、委員会で審査及び調査中の事件について、会議規則第75条の規定によってお手元に配付のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査の申出があります。
お諮りいたします。各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定いたしました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎行政報告に対する質疑
〇議長(福嶋尚人君) これから行政報告に対する質疑を行います。
報告事項のみについて質疑願います。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎閉会の宣告
〇議長(福嶋尚人君) これで本日の日程は全部終了いたしました。
会議を閉じます。
以上で令和5年第7回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。
どうも御苦労さまでした。
(午後 3時26分)