令和5年第2回新ひだか町議会定例会会議録
〇議事日程 第5号
令和5年3月16日(木) 午前9時30分開議
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 議案第 8号 令和5年度新ひだか町一般会計予算
議案第 9号 令和5年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算
議案第10号 令和5年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算
議案第11号 令和5年度新ひだか町水道事業会計予算
議案第12号 令和5年度新ひだか町下水道事業会計予算
議案第13号 令和5年度新ひだか町病院事業会計予算
第 3 議案第14号 新ひだか町個人情報の保護に関する法律施行条例制定について
第 4 議案第15号 新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改
正する条例制定について
第 5 議案第16号 新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について
第 6 議案第17号 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部
を改正する条例制定について
第 7 議案第18号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について
第 8 議案第19号 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について
第 9 議案第20号 新ひだか町立保育所条例の一部を改正する条例制定について
第10 議案第21号 新ひだか町子ども・子育て会議条例及び新ひだか町特定教育・保育施設
及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に
関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について
第11 議案第22号 新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例制定に
ついて
第12 議案第23号 新ひだか町博物館条例の一部を改正する条例制定について
第13 議案第24号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について
第14 議案第25号 町道の路線認定及び廃止について
第15 発委第 1号 新ひだか町議会の個人情報の保護に関する条例制定について
第16 意見書案第1号 認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書について
第17 委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
〇出席議員(15名)
1番 福 嶋 尚 人 君 2番 川 端 克 美 君
3番 橋 本 靖 史 君 4番 大 川 勝 也 君
5番 田 畑 隆 章 君 6番 蚊 野 芳 春 君
7番 下 川 孝 志 君 8番 本 間 一 徳 君
9番 城 地 民 義 君 10番 木 内 達 夫 君
11番 川 合 清 君 13番 建 部 和 代 君
14番 池 田 一 也 君 15番 北 道 健 一 君
16番 志 田 力 君
〇欠席議員(1名)
12番 阿 部 公 一 君
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
〇町長より通知のあった議事説明者
副町長 田 中 伸 幸 君
総務部長 柴 田 隆 君
保健福祉部長 藤 沢 克 彦 君
保健福祉部参与 小 松 幹 志 君
総合ケアセンター総合施設長
新ひだか町立病院長
産業建設部長 水 谷 貢 君
地域振興部長 米 田 和 哉 君
総務課長 上 田 賢 朗 君
企画課長 樋 爪 旬 君
まちづくり推進課長 中 村 英 貴 君
契約管財課長 佐 藤 礼 二 君
税務課長 千 葉 憲 児 君
福祉課長 渡 辺 浩 之 君
生活環境課長 中 山 雄 一 郎 君
生活環境課参事 佐 々 木 直 子 君
健康推進課長 中 島 健 治 君
ワクチン接種対策室長
医療・介護対策室長 及 川 啓 明 君
新ひだか町立病院事務長 渡 辺 智 之 君
地域連携室長
建設課長 野 垣 尚 久 君
上下水道課長 桂 田 達 也 君
農政課長 及 川 敦 司 君
農政課参事 森 宗 厚 志 君
農政課参事 木 村 辰 也 君
水産林務課長 及 川 和 也 君
地域振興課長 佐 伯 智 也 君
会計管理者 大 久 保 信 男 君
総務課主幹 水 野 一 勇 君
総務課主幹 蜂 屋 和 仁 君
総務課主幹 海 馬 澤 賢 君
総務課主幹 中 村 浩 君
企画課主幹 中 村 隆 志 君
企画課主幹 村 岡 幸 栄 君
まちづくり推進課主幹 平 田 明 浩 君
まちづくり推進課主幹 田 中 孔 洋 君
契約管財課主幹 三 上 泰 範 君
契約管財課主幹 金 田 圭 司 君
契約管財課主幹 今 田 憲 孝 君
税務課主幹 森 崎 忍 君
税務課主幹 山 田 成 途 君
税務課主幹 植 村 純 也 君
福祉課主幹 浦 東 史 博 君
福祉課主幹 海 馬 澤 晴 香 君
静内保育所長 欅 田 真 美 君
東静内保育所長
静内子育て支援センター長
静内保育所副所長 木 村 清 美 君
静内子育て支援センター副センター長
静内保育所主幹 及 川 美 和 君
生活環境課主幹 五 十 川 敏 君
生活環境課主幹 森 勝 利 君
生活環境課主幹 小 野 和 寿 君
生活環境課主幹 豊 田 武 士 君
健康推進課主幹 斉 藤 智 恵 美 君
ワクチン接種対策室主幹
健康推進課主幹 渡 辺 由 江 君
健康推進課主幹 戸 子 台 弘 一 君
健康推進課主幹 山 田 直 樹 君
健康推進課主幹 中 村 香 君
健康推進課主幹 成 田 葉 子 君
健康推進課主幹 田 中 陽 子 君
ワクチン接種対策室主幹
健康推進課主幹 但 野 成 康 君
ワクチン接種対策室主幹
医療・介護対策室主幹 大 前 友 洋 君
新ひだか町立病院主幹 酒 井 裕 美 君
地域連携室主幹
新ひだか町立病院主幹 土 井 里 治 君
地域連携室主幹
新ひだか町立病院主幹 山 下 恵 治 君
地域連携室主幹
建設課主幹 亀 井 洋 孝 君
建設課主幹 渡 辺 英 樹 君
建設課主幹 森 勝 利 君
建設課主幹 五 十 嵐 克 昭 君
上下水道課主幹 丸 山 薫 君
上下水道課主幹 阿 部 容 子 君
上下水道課主幹 森 誠 一 君
上下水道課主幹 殿 山 隆 恒 君
上下水道課主幹 小 田 正 志 君
静内終末処理場主幹
三石浄化センター主幹
農政課主幹 木 村 研 一 君
農政課主幹 飯 田 裕 紀 君
農政課主幹 池 田 聖 徳 君
農政課主幹 中 村 亮 士 君
農政課主幹 二 本 柳 浩 一 君
ハウス団地主幹
農政課主幹 大 澤 良 祐 君
ハウス団地主幹
和牛センター主幹 伊 藤 静 生 君
水産林務課主幹 新 川 兼 一 君
水産林務課主幹 土 井 朋 英 君
水産林務課主幹 及 川 わ た る 君
地域振興課主幹 小 野 寺 聡 君
地域振興課主幹 森 多 真 理 君
地域振興課主幹 齋 藤 伊 君
会計課主幹
地域振興課主幹 坂 田 一 洋 君
会計課主幹
地域振興課主幹 関 沢 淳 子 君
会計課主幹
会計課主幹 小 島 知 恵 子 君
〇教育委員会教育長より通知のあった議事説明者
教育部長 片 山 孝 彦 君
管理課長 田 口 寛 君
学校給食センター長 久 保 敏 則 君
管理課参事 池 ヶ 谷 北 斗 君
生涯学習課長 山 口 理 絵 君
ライディングヒルズ静内施設長
文化振興課長 村 田 美 穂 君
文化振興課参事 斉 藤 大 朋 君
管理課主幹 太 田 康 紀 君
管理課主幹 寺 田 巧 君
生涯学習課主幹 齋 藤 亜 希 子 君
生涯学習課主幹 森 治 人 君
生涯学習課主幹 工 藤 郁 子 君
生涯学習課主幹 志 田 司 君
ライディングヒルズ静内主幹
生涯学習課主幹 小 瀧 健 二 君
ライディングヒルズ静内主幹
ライディングヒルズ静内主幹 内 記 一 馬 君
文化振興課主幹 佐 々 木 亜 貴 君
文化振興課主幹 佐 藤 ま ゆ み 君
〇水道事業及び下水道事業管理者より通知のあった議事説明者
産業建設部長 水 谷 貢 君
上下水道課長 桂 田 達 也 君
上下水道課主幹 丸 山 薫 君
上下水道課主幹 阿 部 容 子 君
上下水道課主幹 小 田 正 志 君
上下水道課主幹 森 誠 一 君
上下水道課主幹 殿 山 隆 恒 君
〇農業委員会会長より通知のあった議事説明者
事務局長 田 中 伸 幸 君
事務局参事 森 宗 厚 志 君
事務局主幹 神 谷 貴 史 君
事務局主幹 秋 山 照 幸 君
〇選挙管理委員会委員長より通知のあった議事説明者
事務局長 上 田 賢 朗 君
事務局主幹 海 馬 澤 賢 君
〇公平委員会委員長より通知のあった議事説明者
事務局長 伊 藤 信 夫 君
事務局主幹 村 田 弘 明 君
〇代表監査委員より通知のあった議事説明者
事務局長 伊 藤 信 夫 君
事務局主幹 村 田 弘 明 君
職務のため出席した事務局職員
事務局長 伊 藤 信 夫 君
事務局主幹 村 田 弘 明 君
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◎開議の宣告
〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。
欠席議員の報告をいたします。12番、阿部君から、一身上の都合により本日の定例会を欠席する届出が提出されておりますので、報告いたします。
ただいまの出席議員数は15名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
(午前 9時30分)
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◎会議録署名議員の指名
〇議長(福嶋尚人君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、13番、建部君、14番、池田君を指名いたします。
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◎議案第8号から議案第13号の委員会審査報告、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第2、「議案第8号 令和5年度新ひだか町一般会計予算」から「議案第13号 令和5年度新ひだか町病院事業会計予算」までの6件を一括議題といたします。
本案について委員長の報告を求めます。
予算審査特別委員長、川端君。
〔予算審査特別委員長 川端克美君登壇〕
〇予算審査特別委員長(川端克美君)
令和5年3月16日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
予算審査特別委員会委員長 川 端 克 美
委員会審査報告書
令和5年3月9日、第2回新ひだか町議会定例会において、本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。
記
1 付託事件
(1)議案第8号 令和5年度新ひだか町一般会計予算
(2)議案第9号 令和5年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算
(3)議案第10号 令和5年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算
(4)議案第11号 令和5年度新ひだか町水道事業会計予算
(5)議案第12号 令和5年度新ひだか町下水道事業会計予算
(6)議案第13号 令和5年度新ひだか町病院事業会計予算
2 審査の経過
令和5年3月14日、15日(2日間)に委員会を開催
3 審査の結果
(1)議案第8号 令和5年度新ひだか町一般会計予算
原案のとおり可決すべきものと決定
(2)議案第9号 令和5年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算
原案のとおり可決すべきものと決定
(3)議案第10号 令和5年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算
原案のとおり可決すべきものと決定
(4)議案第11号 令和5年度新ひだか町水道事業会計予算
原案のとおり可決すべきものと決定
(5)議案第12号 令和5年度新ひだか町下水道事業会計予算
原案のとおり可決すべきものと決定
(6)議案第13号 令和5年度新ひだか町病院事業会計予算
原案のとおり可決すべきものと決定
以上のとおり決定いたしました。
報告を終わります。
〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
予算審査特別委員会は、議長を除く全議員により構成されていますので、委員長報告に対する質疑は省略したいと思います。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、本案は質疑を省略することに決定いたしました。
議案第8号から議案第13号までの6件に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第8号 令和5年度新ひだか町一般会計予算」を採決いたします。
お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決するものです。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議あり」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議がありますので、起立によって採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立する者多数あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 起立多数であります。
よって、議案第8号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、「議案第9号 令和5年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算」を採決いたします。
お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第9号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、「議案第10号 令和5年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算」を採決いたします。
お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第10号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、「議案第11号 令和5年度新ひだか町水道事業会計予算」を採決いたします。
お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第11号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、「議案第12号 令和5年度新ひだか町下水道事業会計予算」を採決いたします。
お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第12号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、「議案第13号 令和5年度新ひだか町病院事業会計予算」を採決いたします。
お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第13号は、委員長報告のとおり可決されました。
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◎議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第3、「議案第14号 新ひだか町個人情報の保護に関する法律施行条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
〇総務課長(上田賢朗君) おはようございます。ただいま上程されました議案第14号について御説明させていただきます。
当条例は、令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の制定により「個人情報の保護に関する法律」が改正されたことに伴い、当該法律が地方公共団体にも直接適用されることから、現在定められている新ひだか町個人情報保護条例を廃止し、法の規定に基づき委任された事項及び条例で定めることが許容される事項を規定する条例を新たに制定しようとするものでございます。
それでは、条例制定の内容につきまして御説明いたします。議案第14号は、新ひだか町個人情報の保護に関する法律施行条例制定についてでございまして、新ひだか町個人情報の保護に関する法律施行条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町個人情報の保護に関する法律施行条例でございます。条例制定の内容につきましては、議案第14号参考資料の条例制定説明要旨により御説明いたしますので、7ページのほうをお開きください。1の個人情報保護制度の見直しでございますが、これまでの地方公共団体の個人情報保護制度については各地方公共団体がそれぞれ条例を定め制度を運用しておりましたが、「個人情報の保護に関する法律」の改正に伴い、これまで別々であった個人情報の取扱いに関する規定が一本化される見直しが行われ、全ての地方公共団体において「個人情報の保護に関する法律」が適用されることとなり、個人情報保護制度についてはこの改正法の規定が全国的な共通ルールとして運用されることとなるものでございます。
次に、8ページになりますが、2の条例の概要でございますが、本条例の規定内容につきましては「個人情報の保護に関する法律」の施行に係る趣旨や定義などを定めるほか、第3条から第7条においては法の規定に基づき委任された事項及び条例に規定することを許容される事項を定めております。
初めに、(1)個人情報取扱事務登録簿に関する規定、第3条関係に関する規定でございますが、改正後の「個人情報の保護に関する法律」では、利用目的による個人情報の管理を徹底するため、一定の事務のために特定の個人を検索できるような構成された個人情報の集合物のうち、1,000人以上のものについては個人情報ファイル簿として帳簿を作成し、公表することが義務づけられております。当町においては、個人情報ファイル簿で管理を行うもの以外で町が保有する個人情報についてもこれまでと同様に個人情報取扱事務登録簿の作成を行い、管理を行っていくこととするものでございます。
次に、(2)開示の手続に関する規定、第4条及び第5条関係に関する規定でございますが、保有個人情報の開示請求があった場合の開示決定等の期限について、改正後の「個人情報の保護に関する法律」では、開示請求のあった日から30日以内、事務処理上困難その他正当な理由がある場合の開示決定を延長する期限を30日以内、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量である場合の開示決定等の期限の特例を60日以内と規定してございます。開示に係る期限については、法の規定に反しない限り短縮することが許容されていることから、本条例では開示請求があった場合の開示決定等の期限を15日以内、事務処理上困難その他正当な理由があるときの延長期限を30日以内、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量である場合の開示決定等の期限の特例を45日以内とし、廃止前の条例で定められた日数と同様の日数とするものでございます。
次に、(3)開示請求に係る手数料に関する規定、第6条関係に関する規定でございますが、改正後の「個人情報の保護に関する法律」において、開示請求に係る手数料を条例で定める額と規定されております。廃止前の条例における手数料については無料としており、複写や郵送にかかる費用については開示請求者の負担としていることから、本条例においても同様に定めるものでございます。
次に、(4)審議会への諮問に関する規定、第7条関係に関する規定でございますが、改正後の「個人情報の保護に関する法律」において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要と認められるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することについて条例で定めることができるものとされております。このことから、本条例では法律施行条例の改正や廃止、安全管理措置に係る基準及び運用方法について新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会へ諮問することができることとするものでございます。
3の施行期日、附則第1条から第7条関係に関する規定でございますが、施行期日につきましては「個人情報の保護に関する法律」の改正に係る施行期日の同日の令和5年4月1日から施行するものでございます。
なお、旧条例につきましては本条例の附則において廃止することとし、経過措置として旧条例に定めのある個人情報の取扱いに関する義務及び罰則について、従前のとおりとするものでございます。
また、「個人情報の保護に関する法律」の改正及び本条例の制定に伴い、新ひだか町情報公開条例及び新ひだか町債権管理条例については関係条文を整理し、新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会条例については関係条文の整理及び旧条例の規定による審査及び答申について従前のとおりとする経過措置を設けるものでございます。
以上で議案第14号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第14号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第14号 新ひだか町個人情報の保護に関する法律施行条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第15号の委員会報告、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第4、「議案第15号 新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
本案について委員長の報告を求めます。
総務文教常任委員長、木内君。
〔総務文教常任委員長 木内達夫君登壇〕
〇総務文教常任委員長(木内達夫君) おはようございます。
令和5年3月16日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
総務文教常任委員会委員長 木 内 達 夫
委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。
記
事件の番号、議案第15号、件名、新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、審査の結果、原案可決
審査意見
付託された事件については、令和4年12月2日に開催された全員協議会で、新ひだか町議会議員の議員報酬額の改正について町長から説明があり、その適否等に関する調査・研究を行う目的で本委員会の所管事務調査とすることを決定し、新ひだか町特別職報酬等審議会における審査の経過や人口類似団体との議員報酬額の比較等について所管課よりヒアリングを行ったほか、全国町村議会議長会が提示している原価方式の算定モデルによるシミュレーション及び人口類似団体以下の市との議員報酬の比較といった独自調査を行うとともに、令和5年2月16・17日開催の議会報告会で出された住民意見なども踏まえ調査を行ったところである。
事件の審査にあたっては、当該所管事務調査報告を踏まえて、慎重に審査を行ったところであり、付託された改正条例については、新ひだか町特別職報酬等審議会での慎重な審議を経て答申されたことにより提案されたものであり、その内容は妥当であるとの結論に至ったことから、原案を可決すべきものと決定したものである。
以上、委員会審査報告といたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第15号に対して討論の通告がありますので、討論を行います。
まず、原案に反対者の提案を許します。
11番、川合君。
〔11番 川合 清君登壇〕
〇11番(川合 清君) おはようございます。「議案第15号 新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定」に対して反対討論を行います。
議員報酬の引上げが議員の成り手不足の解消に一定の働きをすることは認めるし、議員報酬は低ければ低いほうがよいと、あくまで引上げに反対するという考えは持っているわけではありません。しかし、現在の町内の経済状況は、新型コロナウイルス感染症の影響による大疫からまだまだ抜け切っておらず、商業においてはゼロゼロ融資の返済も始まっている、そういう状況の中であるし、1次産業については飼料・肥料・資材の暴騰はこれからも続きますし、赤潮の被害の実態もまだこれから調査をしなければ分からないと、こういう状況にあります。さらに、町民の生活は食料をはじめとする諸物価の高騰、電気料金の値上げなど、生活が著しく苦しい状況に追い込まれ、政府においても低所得者に対する手当てをせざるを得ない、こういう状況にあります。こうした状況の中で、議員報酬の引上げは当面2年ほど実施を先送りし、次期町議選挙に向けての成り手不足の解消の一つの手だてにもすべきものと考えています。
議員の皆さんの賛同を呼びかけて反対討論といたします。
〇議長(福嶋尚人君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
13番、建部君。
〔13番 建部和代君登壇〕
〇13番(建部和代君) おはようございます。私は、議案第15号の新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、原案に対し賛成の立場から意見を述べたいと思います。
当町の議会議員の報酬は、議会議員1人当たりの人口が類似している道内の団体が平均年収額で約350万円であるのに対し、当町の年収額は約316万円で、年収ベースで平均を大きく下回る低い水準にあります。今回の条例制定については、町長からの諮問を受け、新ひだか町特別職報酬等審議会の慎重な審議を経て提案された内容は、一律2万円引き上げることで年収額が人口類似団体とおおむね同程度の年収水準となるものです。コロナ禍の影響等により社会情勢はいまだ厳しい状況にありますが、全国的にも課題とされている議員の成り手確保という点においても、これからのよりよいまちづくりや議会の活性化のために経済的な活動基盤の強化が必要であると考えます。
以上のことから、提案されております議案第15号について原案に対する賛成の意見といたします。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) 以上で討論を終結いたします。
これから「議案第15号 新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は、原案を可決とするものです。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立する者多数あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 起立多数であります。
よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第5、「議案第16号 新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第16号について御説明いたします。
今回の条例改正につきましては、町の内部組織の変更に伴い所要の改正を行うものでございまして、当町では平成19年度からグループ制での組織体制を進め、その後も業務の効率化などを図るため、部や課の統合、事務分掌の見直しなど、町民の暮らしの視点に立ち、時代のニーズに即した組織改編を実施してきました。グループ制のメリットであります意思決定の迅速化や業務の繁閑調整のしやすさという意味では一定の効果があったものと考えられますが、職員年齢層の空洞化の問題もあり、グループ制そのものが職員の責任感や主体性、さらには若手職員の自主性や積極性を失う要因になっているのではないか、また今後においても役場の役割は多様に変化し、高度化、専門化していく中、これまで以上に効果的な行政運営を実施していく体制が必要となることから、より町民の皆様に分かりやすい組織体制と責任ある業務を進めていくため係制を導入し、さらなる行政サービスの向上を図っていこうとするものでございます。
それでは、改正内容につきまして御説明いたします。議案第16号は、新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。条例改正の内容でございますが、係制になりますと、課内に管理職としての役割に加え事務担当職員として業務に従事する課長補佐の職を配置して、原則として係員を統率する中心的存在の係長の職を配置することになります。町の内部組織についてはおおむね規則で定められておりまして、直接関係する条例はございませんが、今回の係制の導入により課長補佐や係長の役職の追加に伴いまして、等級別基準職務表の改正を行うものでございます。
1枚おめくりいただき、議案第16号参考資料の条例新旧対照表を御覧願います。次のページにもまたがってございますが、記載のとおり職員の給与条例の別表第4に等級別基準職務表という給与の等級の基準となる職務を表記している表があり、行政職、医療職、福祉職のそれぞれの表に課長補佐と係長の職務の追加をしようとするものでございます。
1枚お戻りください。附則でございますが、この条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。
以上で議案第16号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第16号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第16号 新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第6、「議案第17号 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
佐藤契約管財課長。
〔契約管財課長 佐藤礼二君登壇〕
〇契約管財課長(佐藤礼二君) おはようございます。ただいま上程されました議案第17号について御説明申し上げます。
今回の改正でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第2条及び第3条に定める予定価格の額について改正しようとするものでございます。
それでは、内容について御説明いたします。議案第17号は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりいただきまして、1ページを御覧ください。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例でございます。
条例の内容につきましては、議案第17号参考資料の条例改正説明要旨により御説明いたしますので、2ページをお開きください。条例改正の背景ですが、当町の人口や財政規模、また近年の建設工事費の上昇等の社会経済事情を総合的に勘案し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分の対象とする予定価格の下限額を引き上げるために条例改正しようとするものでございます。
条例改正の概要についてでございますが、1は議会の議決に付すべき契約の対象とする予定価格の改正で、関係条例は第2条でございます。議会の議決に付すべき工事または製造請負に係る契約の予定価格の下限額を5,000万円から1億円へ改正するものです。
2は、議会の議決に付すべき財産の取得または処分の対象とする予定価格の改正で、関係条例は第3条でございます。議会の議決に付すべき財産の取得または処分に係る予定価格の下限額を1,000万円から2,000万円へ改正するものです。
下段の表は、予定価格の下限額の改正金額の比較となります。なお、併せて金額の表記単位につきまして、地方自治法施行令に合わせて1,000円単位に改めるものでございます。
1ページにお戻りください。附則でございますが、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。
以上で議案第17号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第17号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第17号 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議あり」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議がありますので、起立によって採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立する者多数あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 起立多数であります。
よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第7、「議案第18号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
中山生活環境課長。
〔生活環境課長 中山雄一郎君登壇〕
〇生活環境課長(中山雄一郎君) おはようございます。ただいま上程されました議案第18号について御説明いたします。
議案第18号は、新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。
改正の内容につきましては、参考資料1の条例改正説明要旨により御説明申し上げますので、4ページを御覧ください。国民健康保険は、平成30年度から都道府県を財政運営の責任主体とする広域化が実施され、道内市町村においては北海道国民健康保険運営方針に基づき事務の標準化などに取り組んできております。北海道は、所得水準等の地域差による急激な保険税負担の増加を抑制し、負担の公平化を進めるため、おおむね令和12年度をめどに保険料率の統一化を目指し、令和5年度までには保険料水準の統一に必要な取組を実施することとしておりまして、当町においても令和6年度には賦課方式を現在の4方式から資産割を廃止し、所得割、被保険者均等割、世帯別平等割の3方式に変更するとともに、北海道が示す標準保険料率における応能と応益の構成割合に考慮した見直し及び医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の納付金額に応じた割合への見直しを令和3年度から令和6年度にかけて段階的に行っていくとしたところでございます。今回の条例改正につきましては、今申し上げました段階的な税率見直しの3か年目の改正のほか、税制改正等による地方税法施行令の一部改正に基づいた課税限度額の改正及び軽減判定基準額の改正を行おうとするものでございます。
初めに、1点目の税率等の見直しでございますが、令和3年度から税率等の見直しを行い、令和5年度は3年目となります。資産割の廃止で生じる必要保険税については、全てを所得割に転嫁するのではなく、応能、応益の構成割合についても考慮し、被保険者に急激な負担増とならないよう令和6年度まで段階的に税率を改正していくこととしております。
1枚おめくりください。(1)令和5年度の改正内容の表を御覧ください。現行の令和4年度の税率と令和5年度の税率を比較して載せております。医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に区分し、それぞれ応能割である所得割、資産割、応益割である均等割、平等割の税率の比較を記載しております。合計欄のほうを御覧いただき、税率の比較では、所得割が11.4%から12.4%となり、1.0%の増、資産割は現行の46.8%から令和6年度まで段階的に廃止をしていきますので、3年目の令和5年度は23.5%となり、23.3%の減、均等割は3万9,100円から4万3,000円となり、3,900円の増、平等割は4万9,400円から5万3,100円となり、3,700円の増となっております。
次のページに参りまして、(2)は令和6年度に資産割を廃止することで推計しました税率改正の推移となります。表の一番右の欄の医療、支援金、介護分の合計の率を見ますと、二重枠になっているのが資産割の欄でございますが、令和4年度の資産割につきましては固定資産税額に46.8%を乗じて税額を計算しておりましたが、この比率を段階的に引き下げ、令和5年度には23.5%、令和6年度には廃止とするものです。
次に、参考として記載しております事業費納付金の御説明をさせていただきます。中段の参考の表を御覧ください。納付金は、道内全体の保険給付費等の必要額から国庫補助金や被用者保険からの交付金等で賄われない部分を道内市町村で分かち合う形で算定され、医療費水準及び所得水準等に応じて各市町村に割り当てられます。市町村は、この納付金及び事業の実施に係る経費を賄うために必要な保険税率を設定することとなります。令和4年度の確定納付金が8億1,080万3,000円に対し、令和5年度は8億2,299万6,000円となり、1,219万3,000円の増額となります。
さらに、下の参考の賦課総額等の表を御覧ください。令和5年度の納付金額から算定した賦課総額と現行税率での賦課総額を比較している表となります。令和5年度の納付金額となる8億2,299万6,000円から市町村の個別歳入を減算し、保険税で集めなければならない額の賦課総額が記載の7億871万9,058円となり、この額を令和5年度における国民健康保険被保険者の人数や世帯数、所得等で賄うためには今回の税率改正が必要となります。一方、これを現行税率のままで算定した場合につきましては3,358万809円の不足が生じてしまうこととなります。
1枚おめくりください。(3)の応能、応益の構成割合の見直しでございますが、これは北海道が示す標準保険料率を目指した割合に見直すということで、こちらの見直しについては令和12年度の統一保険料率に向けて緩やかに標準保険料率における応能と応益の構成割合に考慮した見直しを行おうとするものでございます。
中段の表に、参考として北海道が示す3方式とした場合の当町の標準保険料率を記載してございます。なお、この標準保険料率は毎年度見直されることとなっております。
次に、(4)の医療分、支援金分、介護分の賦課総額のバランス調整についてでございますが、この3つの区分の割合についても納付金から算定した賦課割合となるようバランスを整えるもので、表の左側の現行の賦課割合を御覧いただきますと、医療分で74.2%、支援金分で18.9%、介護分で6.9%となっており、医療分に多くの割合で賦課されておりますが、その賦課総額の割合を令和5年度には医療分で72.2%、支援金分で20.6%、介護分で7.2%にしようとするものでございます。
以上が税率等の見直しについての説明となります。
続きまして、次のページを御覧ください。2、課税限度額の改正でございますが、令和5年度税制改正による国民健康保険税の課税限度額の引上げについては、地方自治法施行令の一部を改正する政令が年度内に公布され、令和5年4月1日から施行されることになります。国民健康保険税は、負担能力に応じた公平なものである必要があり、受益との関係において被保険者の納付意欲に与える影響や事業の円滑な運営を確保する観点から、保険税の負担額には一定の上限を設けることとしております。また、地方税法施行令において法定限度額が定められており、これに基づき各市町村では条例により課税限度額を定めることとなっております。当町におきましても医療分、支援金分、介護分の限度額を定めており、算定した税額が課税限度額を超える場合はこの額を上限として3つの区分の合計額を国民健康保険税としております。今回の改正は、下段の表に記載のとおり支援金分の限度額を2万円引き上げ、22万円に改正し、合計額を104万円にしようとするものでございまして、当町は従前より地方税法施行令の改正による国の法定限度額の引上げに合わせた改正を実施しており、課税限度額を引き上げることによって中間所得層の保険税負担を抑制し、被保険者間の負担の公平性が図られることから、今回も同様に国の定める法定限度額に合わせるため改正しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、(2)の表は課税限度額の改正による調定見込額となります。あくまで本年度の賦課分で算出した推計額での比較になりますが、今回の課税限度額の引上げによって合計で149万289円の調定増額が見込まれ、中間所得層の課税負担の抑制が図られるものとなります。
なお、11ページから13ページにモデル世帯で比較する保険税年額として、当町の国民健康保険者で世帯の構成割合が多いモデルケースにより改正に伴う試算例を記載してございますので、後ほどお目通しをいただければと思います。
続きまして、3の軽減判定基準額の改正でございますが、こちらも令和5年度税制改正によるもので、国民健康保険税の軽減判定基準額の引上げに伴い、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和5年4月1日から施行されることとなります。国民健康保険は、低所得世帯に対する負担を軽減するため、世帯の総所得金額が一定額以下の場合に国民健康保険税のうち応益割に係る部分について、その額の7割、5割または2割を軽減することとなりますが、このうち5割軽減と2割軽減について物価上昇などの経済動向を踏まえ、軽減対象となる世帯の範囲を拡大するため、軽減判定を行う際の所得基準額を引き上げようとするものでございます。引上げの内容は、10ページに記載の軽減判定所得の比較表を御覧いただければと思いますが、5割軽減では所得基準額の算定に用いる計算式のうち世帯ごとの被保険者数に乗じる額を現行の28.5万円から0.5万円引き上げ29万円とし、2割軽減では同じく被保険者に乗じる額を現行の52万円から1.5万円引き上げ53.5万円に改正するものでございます。
最後に、4の施行期日等でございますが、1点目に、この条例は、令和5年4月1日から施行しようとするものでございます。
2点目として、この条例案の適用については令和5年度以後の年度分の国民健康保険税から適用し、令和4年度分までの国民健康保険税につきましては改正前の税率、課税限度額及び軽減判定基準額を適用するものでございます。
以上で議案第18号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
11番、川合君。
〇11番(川合 清君) 今説明受けたのですが、この税率改正については新ひだか町の税率改正で、まだ当面は北海道に対する納付金を払えばペナルティーはないというのが前のときに聞いて確認しているわけですけれども、幾つかの市でも引き続き今年度も条例改正で国保税を引き下げるという動きもあって、市民や町民の暮らしを支えたいと、こういうことで行われているのですが、私のこういう認識で間違いはありませんか。
〇議長(福嶋尚人君) 中山生活環境課長。
〇生活環境課長(中山雄一郎君) 基本的には北海道の定める保険料率に向かってということで道内市町村税率改正をしておりますが、議員おっしゃられるように一部の自治体におきましては保険税率の急激な部分等の抑制、ただどういう形で財源を使っているかという部分も市町村ごとによるかと思いますけれども、よりなだらかにという政策的な部分で行っている市町村もあるかとは思います。
〇議長(福嶋尚人君) ほかに。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第18号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第18号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議あり」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議がありますので、起立によって採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立する者多数あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 起立多数であります。
よって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第8、「議案第19号 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
中山生活環境課長。
〔生活環境課長 中山雄一郎君登壇〕
〇生活環境課長(中山雄一郎君) ただいま上程されました議案第19号について御説明いたします。
議案第19号は、新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例でございます。今回の条例改正につきましては、被保険者の方が出産された際の出産一時金に関する改正でございまして、現在出産一時金の支給額は40万8,000円のほか、産科医療補償制度分の加算分として1万2,000円が加算されており、総額で42万円が支給されております。今回国の社会保障審議会において出産費用の上昇に伴う子育て世帯の負担を軽減するため、令和5年4月1日から出産一時金の支給額を40万8,000円から48万8,000円に引き上げることとし、産科医療補償制度分の加算を加え、支給総額を50万円とする国民健康保険施行令の改正が行われたことから、当町におきましても支給額を引き上げるため、新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。
次のページには参考資料といたしまして条例新旧対照表を添付してございますので、お目通しいただき、説明は省略させていただきます。
次に、附則でございます。第1項は、施行期日でございまして、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令により令和5年4月1日と定められていることから、本条例も同日付で施行するものでございます。
第2項は、経過措置でございまして、改正後の出産一時金の規定は、この条例の施行の日以後の出産に対して支給される出産育児一時金について適用し、施行日前の出産に対して支給される出産育児一時金については改正前の支給額とするものでございます。
以上で議案第19号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第19号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第19号 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第9、「議案第20号 新ひだか町立保育所条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
渡辺福祉課長。
〔福祉課長 渡辺浩之君登壇〕
〇福祉課長(渡辺浩之君) おはようございます。ただいま上程されました議案第20号について御説明申し上げます。
議案第20号は、新ひだか町立保育所条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、1ページを御覧ください。新ひだか町立保育所条例の一部を改正する条例でございます。
恐れ入りますが、1枚おめくりいただき、2ページを御覧ください。参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。今回の改正につきましては、町立東静内保育所の廃止に伴う改正等となりまして、第2条においては名称及び位置、第3条は定員について定めているところでございますが、これらから町立東静内保育所に係る部分を削除するものでございます。
続きまして、第5条第2号の休所日についてでございますが、こちらは年末年始の休所日を現状に合わせ12月30日から12月31日に改めるものでございます。
恐れ入りますが、1ページにお戻りいただきまして、附則でございます。この条例は、令和5年4月1日から施行しようとするものでございます。
以上で議案第20号の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
11番、川合君。
〇11番(川合 清君) 現在東静内保育所に通っている子どもは何人なのですか。そして、新年度からそれらの人たちはどこに行くようになるのか。行き先は決まっているのですか。
〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。
〇福祉課長(渡辺浩之君) 現在4名が通っています。今年の3月で1名修了ということで、小学校に上がる予定になっています。ですから、新しい子もいないものですから、そのまま続けるとすれば3名ということになるのですけれども、個別の面談を行いまして、たまたま閉所の時期に合わせたわけではないのですけれども、個人情報になりますので、あまり細かくは言えないのですけれども、1名は静内保育所のほうに通いたいということで、2名については他の保育施設のほうに移ろうと思っていたというふうなお話でしたので、それではそちらのほうにというふうなお話でこのようなことに至りました。
以上です。
〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第20号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第20号 新ひだか町立保育所条例の一部を改正する条例制定について」を起立により採決いたします。
なお、本案は、地方自治法第244条の2第2項及び議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例第3条の規定に基づく特別多数議決であり、出席議員の3分の2以上の同意を必要とし、議長も採決に加わります。ただいまの出席議員は15名でありますので、その3分の2以上は10名であります。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立する者多数あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 起立15名であります。ただいまの起立は3分の2以上であります。
よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。
休憩 午前10時33分
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再開 午前10時43分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第10、「議案第21号 新ひだか町子ども・子育て会議条例及び新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
渡辺福祉課長。
〔福祉課長 渡辺浩之君登壇〕
〇福祉課長(渡辺浩之君) ただいま上程されました議案第21号について御説明申し上げます。
議案第21号は、新ひだか町子ども・子育て会議条例及び新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、1ページを御覧ください。新ひだか町子ども・子育て会議条例及び新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。
恐れ入りますが、1枚おめくりいただき、2ページを御覧ください。参考資料の条例改正説明要旨により御説明申し上げます。今回の条例改正につきましては、「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」が令和5年4月1日に施行されることに伴い、「学校教育法」及び「子ども・子育て支援法」の一部が改正されるため、当該法律を引用している条文について改正を行うものでございます。
改正内容について項目ごとに説明いたします。1、新ひだか町子ども・子育て会議条例の改正となります。こちらは、「子ども・子育て支援法」第72条から第76条までの削除に伴う改正でございます。子ども・子育て会議について定める規定が削られることに伴い、同条を引用している条項の整理を行うもので、これにより地方版子ども・子育て会議の設置の根拠規定であります第77条が繰り上がるものでございます。
次に、2、新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の改正となります。こちらは、引用しております関係法律が2点ございまして、1つ目は(1)「学校教育法」第25条の項の新設に伴う改正でございます。幼稚園教育要領の制定根拠であります第25条に幼稚園教育要領を定める際の配慮事項や内閣総理大臣への協議義務を定める規定が新設されることにより、同条を引用している条項の整理を行うものでございます。2つ目は、(2)「子ども・子育て支援法」第19条第2項の削除に伴う改正でございます。内閣総理大臣と厚生労働大臣の協議について定める規定が削られることに伴い、同条を引用している条項の整理を行うもので、第19条は1項のみの増となるため改正するものでございます。
最後に、3、施行期日でございますが、この条例は、令和5年4月1日から施行しようとするものでございます。
以上で議案第21号の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第21号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第21号 新ひだか町子ども・子育て会議条例及び新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第11、「議案第22号 新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
中島健康推進課長。
〔健康推進課長 中島健治君登壇〕
〇健康推進課長(中島健治君) ただいま上程されました議案第22号について御説明いたします。
議案第22号は、新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりいただき、1ページをお開き願います。新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例でございます。本条例につきましては、新ひだか町における医療等従事者の確保及び質の向上を目的として医療技術者等修学資金貸付けを実施しているところでございますが、改正内容のとおり見直ししようとするものでございます。
改正の内容につきましては条例新旧対照表により御説明申し上げますので、3ページを御覧ください。まず、目的でございまして、条例第1条関係でございます。これまで医療、介護及び保育に限定し規定しておりました従事者に障がいを追加しようとするものです。
次に、定義でございまして、第2条関係でございますが、第1号では医療機関等の定義に障がい関連機関を追加しようとするものです。障がいと障がい関連機関の追加につきましては、障がい関連機関におきましても専門職が不足している現状を踏まえ、障がい関係機関における従事者の確保及び医療技術者等の従事先の拡充を図るための見直しでございます。
第2号では、これまで第2号で規定していた医療技術者等の職種を規則で定めることとし、社会情勢の変化に対応した人材確保につなげていこうとするものです。
第2項では、養成施設の定義について規定しておりましたが、第1条で医療技術者等を養成する学校または養成所と規定し、第2項を削除しようとするものです。
次に、4ページの下段にあります貸付対象者でございまして、第3条関係でございます。修学資金貸付けは、町内に住所を有する者または町内に住所を有する者の子弟である者を条件としておりましたが、本制度をより利用しやすくするため住所要件を廃止し、町外者も対象とし、人員確保につなげていこうとするものでございます。
第4条及び第8条の改正につきましては、本制度見直しに伴う文言等の整理するための所要の改正でございます。
2ページへお戻り願います。附則でございますが、この条例は令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は公布の日から施行するものでございます。
以上で「議案第22号 新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例制定について」の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第22号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第22号 新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第12、「議案第23号 新ひだか町博物館条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
斉藤文化振興課参事。
〔文化振興課参事 斉藤大朋君登壇〕
〇文化振興課参事(斉藤大朋君) ただいま上程されました議案第23号について御説明申し上げます。
議案第23号は、新ひだか町博物館条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町博物館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものです。
1枚おめくりください。1ページは、新ひだか町博物館条例の一部を改正する条例の改正案です。本条例につきましては、「博物館法」に基づき定めているところですが、令和4年4月15日の「博物館法の一部を改正する法律」の公布により関連する条文の改正が必要となったため、新ひだか町博物館条例の一部を改正する条例を制定しようとするものでございます。
改正案の内容につきましては、議案第23号参考資料として添付しております条例新旧対照表により御説明申し上げますので、2ページを御覧ください。このたびの法改正では、公立博物館の設置に関する事項について地方公共団体の条例で定めることをうたった条文が削除されたほか、博物館が行う事業として博物館資料に係る電磁的記録の作成及び公開に関すること、学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修に関することの2点が追加されましたので、記載のとおり第1条中「博物館法(昭和26年法律第285号)第18条」を「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条」による教育機関として設置するものに改めるとともに、第3条の規定を「博物館法」に準じた内容に整備しております。
なお、「博物館法」第18条が削除されたために、新ひだか町博物館設置の根拠とした「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第30条は学校図書館、博物館、公民館、その他の教育機関の設置に係る規定でございまして、同法第21条には教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関することが教育委員会の職務権限として定められていることや新ひだか町アイヌ民俗資料館条例が同法第30条を引用しており先例があることに鑑み、根拠法の規定を「博物館法」の規定から「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定に置き換えたことを補足します。
また、新ひだか町博物館が行う事業を「博物館法」に準じて具体的に規定し直したことで一見当館が行う事業が増えているように見えますが、どれも改正前条例の第3条中第6号、改正後条例の第3条中第13号に規定しております設置の目的を達成するために必要な事業として実施してきたところでございまして、例えば法改正により新たに条例で規定する改正後条例の第3条中第3号、博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開することや同第11号、学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うことについても当館では令和2年の新型コロナウイルス感染症の世界的流行以来取り組んでおりますことを併せて補足します。具体的には博物館資料の3次元モデル化と、その町公式ホームページでの公開や文化財の保護、博物館の管理運営、アイヌ文化振興に係るオンライン職員研修への積極参加でございます。
以上が改正案の内容でございます。
恐れ入りますが、1ページまでお戻りください。最後に、附則でございますが、この条例は、令和5年4月1日から施行するものです。
以上で議案第23号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第23号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第23号 新ひだか町博物館条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第13、「議案第24号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第24号について御説明いたします。
議案第24号は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてでございまして、「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」第3条第8項について、準用する同条第1項の規定に基づき、別紙のとおり公共的施設の総合整備計画を変更することについて議会の議決を求めるものでございます。
今回計画の変更をしようとする辺地は、歌笛辺地、延出辺地、豊畑辺地でございまして、計画策定当初の段階で整備を予定していなかった公共施設について整備を必要とすることになったことから、計画に追加しようとするものでございます。
1枚おめくりいただきまして、1ページをお開きください。総合整備計画書は、歌笛辺地でございます。1の辺地の概況につきましては変更がございませんので、説明は省略をいたします。
2の公共的施設の整備を必要とする事情でございますが、3点目の林道の項目に滝の沢橋を今回新たに追加してございます。
3の公共的施設の整備計画でございますが、事業費の括弧書きが変更後の数字となりますが、林道の項目では久遠線ほか1路線とし、事業費を3,635万3,000円、財源内訳のうち特定財源を1,826万9,000円へ、一般財源を1,808万4,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を1,800万円へ変更し、合計では事業費を1億2,527万円へ、財源内訳のうち特定財源を7,243万5,000円へ、一般財源を5,283万5,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を5,270万円へ変更しようとするものでございます。
次に、2ページに参ります。総合整備計画書は、延出辺地でございます。1の辺地の概況につきましては変更がございません。
2の公共的施設の整備を必要とする事情でございますが、2点目の飲用水供給施設の項目に調整計を今回新たに追加してございます。
3の公共的施設の整備計画でございますが、飲用水供給施設の項目で事業費を1億4,580万円、財源内訳のうち特定財源を7,290万円、一般財源を7,290万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を7,290万円へ変更し、合計では事業費を3億360万円、財源内訳のうち特定財源を1億3,415万1,000円、一般財源を1億6,944万9,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を1億6,930万円へ変更するものでございます。
次に、3ページに参ります。総合整備計画書は、豊畑辺地でございます。1の辺地の概況につきましては変更がございません。
2の公共的施設の整備を必要とする事情でございますが、3点目の飲用水供給施設の項目を今回新たに追加してございます。
3の公共的施設の整備計画でございますが、施設名に飲用水供給施設(豊畑第一地区共同井戸)の項目を新たに追加し、事業費が850万円、財源内訳では一般財源が850万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額が850万円、合計では事業費を2億6,871万1,000円、財源内訳では一般財源を2億6,871万1,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を2億6,860万円へ変更するものでございます。
以上で議案第24号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第24号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第24号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第24号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第14、「議案第25号 町道の路線認定及び廃止について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
野垣建設課長。
〔建設課長 野垣尚久君登壇〕
〇建設課長(野垣尚久君) ただいま上程されました議案第25号について御説明いたします。
議案第25号は、町道の路線認定及び廃止についてでございます。道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により、別紙のとおり町道の路線を認定及び廃止するものであります。
次のページをお開きください。1ページは、認定及び廃止する路線の整理番号、路線名、起点、終点などを記載しておりまして、それぞれ1路線であります。上段の表は、路線の認定でありまして、整理番号658番、路線名は柏台23号線、起点は静内柏台43番23地先で、終点が静内柏台43番30地先となっております。この路線は、現在認定されております区間を延伸し、終点の変更をしたく認定を上程するものであります。下段の表は、路線の廃止になりますが、路線を延伸し、終点を変更するため、現在認定されております区間を廃止するもので、整理番号658番、路線名は柏台23号線、起点は認定と同じく、終点が柏台43番1地先となっております。
次のページをお開きください。2ページは、議案第25号参考資料1となります。上段の表は路線の認定で、整理番号658番、路線名、柏台23号線、総延長は175.4メートル、幅員は8メートル、重用延長は5.6メートル、未供用区間及び橋梁はございません。下段の表は、路線の廃止で、整理番号658番、路線名、柏台23号線、総延長は69.7メートル、幅員は8メートル、重用延長は2.8メートル、未供用区間及び橋梁はございません。
次のページをお開きください。3ページ、議案第25号参考資料2は、路線の認定位置図となります。位置図の中央にあります丸印を起点とし、矢印を終点として表示しております。この場所は、静内柏台団地中央の東側になりますが、柏台15号線と柏台14号線の交差点を起点とし、柏台14号線に接道する交差点を終点とするものとなり、コの字形の形状となっております。なお、敷地につきましては地権者からの寄附によるものでございます。
次のページをお開きください。4ページ、議案第25号参考資料3は、路線の廃止位置図になりますが、路線の認定で説明いたしました場所と同じになりましたので、説明は省略させていただきます。
以上、議案第25号の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第25号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第25号 町道の路線認定及び廃止について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第25号は、原案のとおり可決されました。
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◎発委第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第15、「発委第1号 新ひだか町議会の個人情報の保護に関する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
議会運営委員長、池田君。
〔議会運営委員長 池田一也君登壇〕
〇議会運営委員長(池田一也君) ただいま上程されました「発委第1号 新ひだか町議会の個人情報の保護に関する条例制定について」説明をいたしますので、別冊の第2回新ひだか町議会定例会議会関係議案を御覧ください。
1枚おめくりください。
令和5年3月9日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
提出者 議会運営委員会委員長 池 田 一 也
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第6項及び第7項並びに会議規則第14条第3項の規定により提出します。
記
1 件 名
(発委第1号)
新ひだか町議会の個人情報の保護に関する条例制定について
提案の理由
新ひだか町議会が保有する個人情報の取扱いについては、新ひだか町個人情報保護条例の規定に基づき運用してきているが、令和3年に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律において、個人情報の保護に関する法律が改正され、議会は改正後の法律の適用範囲から除かれたことから、引き続き新ひだか町議会における個人情報の適正な取扱いを確保するため、新たにこの条例を制定しようとするものである。
次に、条例に規定する内容について説明をいたしますので、1ページを御覧ください。本条例は、6つの章、58の条で構成をしております。第1章は総則で、4ページにかけて個人情報の適切な取扱いや個人の権利、利益を保護することなど、条例を制定する目的や個人情報の定義及び議会の責務について規定しております。
4ページの中段、第2章は、個人情報の取扱いです。9ページにかけて個人情報の保有の制限や利用目的の明示など、議会における個人情報の取扱いについて13の条で構成をしております。
9ページ下段、第3章は、個人情報ファイル等です。12ページにかけて個人情報ファイル簿及び個人情報取扱事務登録簿について2つの条で構成をしております。
12ページ、第4章は、開示、訂正及び利用停止です。24ページにかけて個人情報の開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権及び審査請求など4つの節と29の条で構成をしております。
24ページ、第5章は雑則で、保有個人情報の適用除外など6つの条で構成をしております。
24ページの最後から25ページは、第6章で罰則です。職員などが正当な理由がないのに他者に情報を提供した場合の罰則などについて5つの条で構成しております。
最後に、附則であります。この条例は、令和5年4月1日から施行しようとするものです。
また、本条例の制定に伴い、新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正しようとするもので、当該審査会の所管事務事項に本条例の規定による諮問に応じて調査、審議することを加えようとするものです。
以上、新ひだか町議会の個人情報の保護に関する条例の提案説明といたします。御審議のほどよろしくお願いをいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
発委第1号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「発委第1号 新ひだか町議会の個人情報の保護に関する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、発委第1号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎意見書案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第16、「意見書案第1号 認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
13番、建部君。
〔13番 建部和代君登壇〕
〇13番(建部和代君)
令和5年3月9日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
提出者 新ひだか町議会議員 建 部 和 代
賛成者 同 上 池 田 一 也
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
記
1 件 名
(意見書案第1号)
認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書について
提案理由
日本における認知症の人の数は推計値で約600万人を超え、高齢化率の上昇に伴い、今後も増加が見込まれており、将来を見据えての備えの充実が求められている。また、認知症の人の尊厳と日常を守る、認知症との共生型社会への転換が求められている。
よって政府において、認知症の人も家族も安心して暮らせる地域の構築のために、また認知症の人や家族の困難を最小限に抑えるために、特段の取り組みを求めるため意見書を提出する。
提出先 衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 各 通
厚生労働大臣
なお、本文の朗読は省略させていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
御審議よろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第1号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
〇議長(福嶋尚人君) 日程第17、委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査についてを議題といたします。
各常任委員長、議会運営委員長及び議会広報特別委員長から、委員会で審査及び調査中の事件について、会議規則第75条の規定によってお手元に配付のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査の申出があります。
お諮りいたします。各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定いたしました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎行政報告に対する質疑
〇議長(福嶋尚人君) これから行政報告に対する質疑を行います。
報告事項のみについて質疑願います。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎閉会の議決
〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
これで本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。
よって、会議規則第7条の規定により、本日で閉会したいと思います。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎閉会の宣告
〇議長(福嶋尚人君) これで本日の会議を閉じます。
以上で令和5年第2回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。
どうも御苦労さまでした。
(午前11時21分)