令和4年第2回新ひだか町議会定例会会議録(第4号)
〇議事日程 第4号
令和4年3月16日(水) 午前9時30分開議
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 議案第 9号 令和4年度新ひだか町一般会計予算
議案第10号 令和4年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算
議案第11号 令和4年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算
議案第12号 令和4年度新ひだか町水道事業会計予算
議案第13号 令和4年度新ひだか町下水道事業会計予算
議案第14号 令和4年度新ひだか町病院事業会計予算
第 3 議案第15号 新ひだか町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について
第 4 議案第16号 新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定に
ついて
第 5 議案第17号 新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例制定について
第 6 議案第18号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について
第 7 議案第19号 新ひだか町立学校設置条例の一部を改正する条例制定について
第 8 議案第20号 日高中部衛生施設組合規約の一部を変更する規約について
第 9 議案第22号 指定管理者の指定について
第10 議案第23号 指定管理者の指定について
第11 議案第24号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について
第12 議案第25号 工事請負契約締結について(春別農屋線道路災害復旧工事(R3―11))
〔追加議案〕
第13 議案第26号 令和3年度新ひだか町一般会計補正予算(第11号)〔追加議案〕
第14 決議案第1号 ロシアによるウクライナ侵攻を非難する決議について
第15 意見書案第1号 シルバー人材センターに対する支援を求める意見書について
第16 委員会の閉会中の継続事務調査について
〇出席議員(15名)
1番 福 嶋 尚 人 君 2番 川 端 克 美 君
4番 渡 辺 保 夫 君 5番 北 道 健 一 君
6番 下 川 孝 志 君 7番 細 川 勝 弥 君
8番 本 間 一 徳 君 9番 阿 部 公 一 君
10番 谷 園 子 君 11番 田 畑 隆 章 君
12番 畑 端 憲 行 君 13番 建 部 和 代 君
14番 池 田 一 也 君 15番 木 内 達 夫 君
16番 城 地 民 義 君
〇欠席議員(1名)
3番 志 田 力 君
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
〇町長より通知のあった議事説明者
副町長 本 庄 康 浩 君
総務部長 坂 将 樹 君
保健福祉部長 藤 沢 克 彦 君
保健福祉部参与 小 松 幹 志 君
総合ケアセンター総合施設長
新ひだか町立病院長
産業建設部長 田 中 伸 幸 君
地域振興部長 米 田 和 哉 君
総務課長 上 田 賢 朗 君
企画課長 柴 田 隆 君
企画課参事 斉 藤 大 朋 君
まちづくり推進課長 中 村 英 貴 君
契約管財課長 佐 藤 礼 二 君
税務課長 千 葉 憲 児 君
福祉課長 渡 辺 浩 之 君
生活環境課長 秋 山 照 幸 君
生活環境課参事 佐 々 木 直 子 君
健康推進課長 中 島 健 治 君
ワクチン接種対策室参事
ワクチン接種対策室長 山 口 一 二 君
健康推進課参事
医療・介護対策室長 及 川 啓 明 君
新ひだか町立病院事務長 米 田 一 治 君
新ひだか町立病院参事 渡 辺 智 之 君
地域連携室長
建設課長 野 垣 尚 久 君
上下水道課長 桂 田 達 也 君
上下水道課参事 及 川 和 也 君
農政課長 及 川 敦 司 君
農政課参事 森 宗 厚 志 君
農政課参事 木 村 辰 也 君
農政課参事 久 保 稔 君
水産林務課長 水 谷 貢 君
地域振興課長 佐 伯 智 也 君
会計管理者 田 森 由 美 子 君
総務課主幹 中 山 雄 一 郎 君
総務課主幹 蜂 屋 和 仁 君
総務課主幹 浦 東 史 博 君
総務課主幹 中 村 浩 君
企画課主幹 樋 爪 旬 君
企画課主幹 村 岡 幸 栄 君
企画課主幹 豊 田 武 士 君
企画課主幹 小 野 寺 聡 君
まちづくり推進課主幹 田 中 孔 洋 君
まちづくり推進課主幹 海 馬 澤 賢 君
契約管財課主幹 内 記 一 馬 君
契約管財課主幹 金 田 圭 司 君
契約管財課主幹 今 田 憲 孝 君
契約管財課主幹 三 上 泰 範 君
税務課主幹 中 村 隆 志 君
税務課主幹 森 崎 忍 君
税務課主幹 植 村 純 也 君
福祉課主幹 丸 山 薫 君
福祉課主幹 海 馬 澤 晴 香 君
静内保育所長 欅 田 真 美 君
東静内保育所長
静内保育所主幹 及 川 美 和 君
静内子育て支援センター長 角 谷 恵 理 子 君
静内子育て支援センター副センター長
木 村 清 美 君
生活環境課主幹 五 十 川 敏 君
生活環境課主幹 森 勝 利 君
生活環境課主幹 小 野 和 寿 君
生活環境課主幹 水 野 一 勇 君
健康推進課主幹 斉 藤 智 恵 美 君
健康推進課主幹 渡 辺 由 江 君
健康推進課主幹 戸 子 台 弘 一 君
健康推進課主幹 山 田 直 樹 君
健康推進課主幹 中 村 香 君
健康推進課主幹 成 田 葉 子 君
健康推進課主幹 荻 原 一 誠 君
健康推進課主幹 田 中 陽 子 君
ワクチン接種対策室主幹
健康推進課主幹 但 野 成 康 君
ワクチン接種対策室主幹
医療・介護対策室主幹 大 前 友 洋 君
新ひだか町立病院主幹 酒 井 裕 美 君
地域連携室主幹
新ひだか町立病院主幹 土 井 里 治 君
地域連携室主幹
新ひだか町立病院主幹 山 下 恵 治 君
地域連携室主幹
建設課主幹 亀 井 洋 孝 君
建設課主幹 中 村 亮 士 君
建設課主幹 渡 辺 英 樹 君
建設課主幹 森 勝 利 君
建設課主幹 五 十 嵐 克 昭 君
上下水道課主幹 佐 藤 ま ゆ み 君
上下水道課主幹 阿 部 容 子 君
上下水道課主幹 森 誠 一 君
上下水道課主幹 殿 山 隆 恒 君
上下水道課主幹 小 田 正 志 君
静内終末処理場主幹
三石浄化センター主幹
農政課主幹 木 村 研 一 君
農政課主幹 飯 田 裕 紀 君
農政課主幹 伊 藤 静 生 君
農政課主幹 橋 谷 俊 裕 君
農政課主幹 二 本 柳 浩 一 君
ハウス団地主幹
農政課主幹 大 澤 良 祐 君
ハウス団地主幹
水産林務課主幹 新 川 兼 一 君
水産林務課主幹 筒 井 康 弘 君
水産林務課主幹 土 井 朋 英 君
水産林務課主幹 及 川 わ た る 君
地域振興課主幹 坂 田 一 洋 君
地域振興課主幹 森 多 真 理 君
地域振興課主幹 関 沢 淳 子 君
会計課主幹
地域振興課主幹 齋 藤 伊 君
会計課主幹
地域振興課主幹 平 田 明 浩 君
会計課主幹
会計課主幹 小 島 知 恵 子 君
〇教育委員会教育長より通知のあった議事説明者
教育部長 片 山 孝 彦 君
管理課長 田 口 寛 君
管理課参事 池 ヶ 谷 北 斗 君
学校給食センター長 池 田 孝 義 君
生涯学習課長 大 久 保 信 男 君
ライディングヒルズ静内施設長
生涯学習課参事 山 口 理 絵 君
文化振興課長 村 田 美 穂 君
文化振興課参事 斉 藤 大 朋 君
管理課主幹 太 田 康 紀 君
管理課主幹 寺 田 巧 君
生涯学習課主幹 齋 藤 亜 希 子 君
生涯学習課主幹 森 治 人 君
生涯学習課主幹 工 藤 郁 子 君
生涯学習課主幹 池 田 聖 徳 君
生涯学習課主幹 志 田 司 君
ライディングヒルズ静内主幹
生涯学習課主幹 小 瀧 健 二 君
ライディングヒルズ静内主幹
ライディングヒルズ静内主幹 村 井 弘 君
文化振興課主幹 佐 々 木 亜 貴 君
文化振興課主幹 小 野 寺 聡 君
〇水道事業管理者より通知のあった議事説明者
産業建設部長 田 中 伸 幸 君
上下水道課長 桂 田 達 也 君
上下水道課参事 及 川 和 也 君
上下水道課主幹 佐 藤 ま ゆ み 君
上下水道課主幹 阿 部 容 子 君
上下水道課主幹 小 田 正 志 君
上下水道課主幹 森 誠 一 君
上下水道課主幹 殿 山 隆 恒 君
〇農業委員会会長より通知のあった議事説明者
事務局長 久 保 敏 則 君
事務局参事 森 宗 厚 志 君
事務局主幹 神 谷 貴 史 君
〇選挙管理委員会委員長より通知のあった議事説明者
事務局長 上 田 賢 朗 君
事務局主幹 浦 東 史 博 君
〇公平委員会委員長より通知のあった議事説明者
事務局長 伊 藤 信 夫 君
事務局主幹 村 田 弘 明 君
〇代表監査委員より通知のあった議事説明者
事務局長 伊 藤 信 夫 君
事務局主幹 村 田 弘 明 君
職務のため出席した事務局職員
事務局長 伊 藤 信 夫 君
事務局主幹 村 田 弘 明 君
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◎開議の宣告
〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。欠席議員の報告をいたします。3番、志田君から一身上の都合により本日の定例会を欠席する届出が提出されておりますので、報告いたします。
ただいまの出席議員数は15名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
(午前 9時30分)
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◎会議録署名議員の指名
〇議長(福嶋尚人君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、15番、木内君、16番、城地君を指名いたします。
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◎議案第9号から議案第14号の委員会審査報告、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第2、「議案第9号 令和4年度新ひだか町一般会計予算」から「議案第14号 令和4年度新ひだか町病院事業会計予算」までの6件を一括議題といたします。
本案について委員長の報告を求めます。
予算審査特別委員長、川端君。
〔予算審査特別委員長 川端克美君登壇〕
〇予算審査特別委員長(川端克美君) おはようございます。
令和4年3月16日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
予算審査特別委員会委員長 川 端 克 美
委員会審査報告書
令和4年3月10日、第2回新ひだか町議会定例会において、本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。
記
1 付託事件
(1)議案第9号 令和4年度新ひだか町一般会計予算
(2)議案第10号 令和4年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算
(3)議案第11号 令和4年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算
(4)議案第12号 令和4年度新ひだか町水道事業会計予算
(5)議案第13号 令和4年度新ひだか町下水道事業会計予算
(6)議案第14号 令和4年度新ひだか町病院事業会計予算
2 審査の経過
令和4年3月14日、15日(2日間)に委員会を開催
3 審査の結果
(1)議案第9号 令和4年度新ひだか町一般会計予算
原案のとおり可決すべきものと決定
(2)議案第10号 令和4年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算
原案のとおり可決すべきものと決定
(3)議案第11号 令和4年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算
原案のとおり可決すべきものと決定
(4)議案第12号 令和4年度新ひだか町水道事業会計予算
原案のとおり可決すべきものと決定
(5)議案第13号 令和4年度新ひだか町下水道事業会計予算
原案のとおり可決すべきものと決定
(6)議案第14号 令和4年度新ひだか町病院事業会計予算
原案のとおり可決すべきものと決定
以上のとおり報告します。
〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
予算審査特別委員会は、議長を除く全議員により構成されていますので、委員長報告に対する質疑は省略したいと思います。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、本案は質疑を省略することに決定いたしました。
議案第9号から議案第14号までの6件に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第9号 令和4年度新ひだか町一般会計予算」を採決いたします。
お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第9号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、「議案第10号 令和4年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算」を採決いたします。
お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第10号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、「議案第11号 令和4年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算」を採決いたします。
お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第11号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、「議案第12号 令和4年度新ひだか町水道事業会計予算」を採決いたします。
お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第12号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、「議案第13号 令和4年度新ひだか町下水道事業会計予算」を採決いたします。
お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第13号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、「議案第14号 令和4年度新ひだか町病院事業会計予算」を採決いたします。
お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第14号は、委員長報告のとおり可決されました。
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◎議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第3、「議案第15号 新ひだか町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
〇総務課長(上田賢朗君) おはようございます。ただいま上程されました議案第15号について御説明いたします。
議案第15号は、新ひだか町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町個人情報保護条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町個人情報保護条例の一部を改正する条例でございます。
今回の条例改正でございますが、デジタル社会の形成を図るため、関係法律の整備に関する法律附則第2条の規定により令和4年4月1日から行政機関の保有する「個人情報の保護に関する法律」が廃止されることに伴い、同法律を引用している本条例において修正が生じましたことから、必要な改正を行おうとするものでございまして、現在の個人情報保護制度につきましては、民間事業者は「個人情報の保護に関する法律」、国の行政機関は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、独立行政法人等は「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」、地方公共団体は各自治体が制定した条例を適用し、それぞれ制度を運用しておりますが、令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の制定により個人情報保護制度の法律を一つにまとめる見直しが行われ、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が廃止となり、「個人情報の保護に関する法律」に一本化されることとなります。このことから、新ひだか町個人情報保護条例第2条第1号で規定する個人情報に係る個人識別符号につきまして「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の規定を引用しておりましたが、先ほど申し上げた廃止・統合に伴い、「個人情報の保護に関する法律」へ引用法律を修正しようとするものでございます。
2ページに参考資料としまして条例新旧対照表を添付してございますので、お目通しをいただき、説明は省略をさせていただきます。
また、附則でございますが、施行期日につきましては「個人情報の保護に関する法律」の改正に係る施行期日を令和3年10月29日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の一部の施行期日を定める政令により令和4年4月1日と定められていることから、本条例についても同日付で施行するものでございます。
以上で議案第15号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第15号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第15号 新ひだか町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第4、「議案第16号 新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第16号について御説明いたします。
議案第16号は、新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
今回の条例改正でございますが、昨年8月に人事院が国家公務員の男性職員による育児の促進や女性職員の活躍促進をさらに進めるため、育児休業の取得回数制限を緩和するよう「国家公務員の育児休業等に関する法律」の改正について国会及び内閣に意見を申し出るとともに、国家公務員に係る妊婦、出産、育児等と仕事の両立のため、人事院規則の改正等により休暇の新設や休業等の取得要件緩和などを講じることとしたことに併せ、国家公務員の措置との均衡を図るため本条例の一部を改正しようとするものでございまして、今申し上げました妊婦、出産、育児等と仕事の両立を図るための措置のうち非常勤職員の育児休業等の取得要件緩和と本町職員が育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置を講じるため改正しようとするものでございます。
それでは、改正の内容につきまして御説明いたします。参考資料1の条例新旧対照表により御説明いたしますので、2ページをお開きください。初めに、第2条は、「地方公務員の育児休業等に関する法律」第2条第1項において町の条例で定めることとされている育児休業することができない職員の規定のうち、第3号で規定しています引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員を削除し、在職期間の要件を緩和しようとするものでございます。
次に、第8条は、条文内で委任している規則を明確にするための文言整理でございます。
第18条では、3ページにまたがりますが、「地方公務員の育児休業等に関する法律」第19条第1項において町の条例で定めることとされている部分休業することができない職員の規定のうち、第2号で規定している引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員を削除し、在職期間の要件を緩和しようとするものでございます。
3ページに参ります。次に、第22条及び第23条につきましては、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する事項となっておりまして、第22条では妊婦、出産等についての申出があった場合における措置等として、妊婦、出産等を申し出た職員に対し、個別の周知、意向確認を行うこと、またこの申出を理由とした不利益な取扱いがないようにすることを新たに規定するものでございます。
第23条は、勤務環境の整備に関する措置としまして、育児休業の承認が円滑に行われるよう研修の実施や相談体制の整備等を行うことを新たに規定しようとするものでございます。
第24条につきましては、第22条及び第23条を新設することに伴う条ずれの整理でございます。
1ページのほうにお戻りください。一番下の附則でございますが、施行期日につきまして、この条例は、令和4年4月1日から施行するものでございます。
なお、4ページ、5ページには参考資料2としまして妊婦、出産、育児等と仕事の両立支援のための制度改正の概要を添付してございますので、お目通しをいただき、説明につきましては省略をさせていただきます。
以上で議案第16号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
6番、下川君。
〇6番(下川孝志君) ここで3ページのところの真ん中辺の22条で聞くのですが、これに準ずる事実とはどういうことを指すでしょうか。
〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
〇総務課長(上田賢朗君) 育児等において出産につきましては女性職員が対象になりますし、育児については男性職員が対象になりますので、そういったものを指しているものでございます。
〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第16号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第16号 新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第5、「議案第17号 新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
水谷水産林務課長。
〔水産林務課長 水谷 貢君登壇〕
〇水産林務課長(水谷 貢君) ただいま上程されました議案第17号について御説明申し上げます。
議案第17号は、新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくり願います。新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
今回の条例改正につきましては、有害鳥獣駆除員の出動に伴う報酬について、これまで法令及び条例に基づく委員等として位置づけていたものを新たに有害鳥獣駆除員独自の報酬額等を定めるため、所要の改正を行うものでございます。
提案の理由についてでございますが、町が委嘱する有害鳥獣駆除員におかれましては、野生鳥獣の出没などから人的及び農林業等の被害を防止する有害鳥獣駆除活動を担っていただいているところであり、特に熊の出没に関しては人的な被害に直結する可能性があることから、有害鳥獣駆除員には平日や休日の区別なく迅速な被害防止の対応や駆除活動により住民生活の安心・安全が図られるように御尽力をいただいているところでございます。このことから、有害鳥獣駆除員の出動内容の緊急性及び危険性を考慮して現行の報酬額を見直すこととして、改めて有害鳥獣駆除員の報酬額を定めるものでございます。
改正の内容といたしましては、第2条第1項に規定する特別職の職員の報酬別表第1に有害鳥獣駆除員の出動に関する項及び報酬額を加えるものでございまして、別表第1、選挙立会人の項の次に有害鳥獣駆除員の項を加え、出動内容に応じた報酬を2種類に区分することとし、1つ目の熊の出没に関する緊急出動については緊急性を要する出動や危険性が伴う出動として日額1万円とし、2つ目の上記以外の出動は巡視や箱わな駆除などの出動として、報酬額については現行と同額の日額5,600円として報酬額を規定しております。
次のページには議案第17号参考資料、条例新旧対照表を添付しておりますので、お目通しをいただき、説明については省略させていただきます。
1ページにお戻りください。附則の施行期日につきましては、この条例は、令和4年4月1日から施行するものでございます。
以上で議案第17号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
6番、下川君。
〇6番(下川孝志君) ここでは熊が非常に危険な動物であるということは認識していますが、こういう分け方をするのであれば私の認識では新ひだか町はマムシもいます。そういう意味では私の情報の中でもマムシにかまれて大変だったという話も聞いたこともあります。そういう意味では普通の人がマムシの処理をできるかというと、とても嫌がるし、できない状況かと思うのですが、こういう駆除を依頼されて、その人たちに命の危害が及ぶおそれがあるということで熊を認めるということであれば私は熊等にするかマムシを入れるという考え方があってもいいと考えるのですが、これを熊だけに限定した理由というのはどういうことでしょうか。
〇議長(福嶋尚人君) 水谷水産林務課長。
〇水産林務課長(水谷 貢君) 今回の条例改正につきましては熊駆除に特化しているものになりますが、等という部分については他の鳥獣部分についても考慮できるような形とは考えております。ただ、マムシについては有害鳥獣駆除のものになっておりませんので、今回のものについては有害鳥獣駆除員に限定するようなものになりますので、マムシの駆除については想定しておりません。
〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第17号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第17号 新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第6、「議案第18号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
秋山生活環境課長。
〔生活環境課長 秋山照幸君登壇〕
〇生活環境課長(秋山照幸君) ただいま上程されました議案第18号について御説明申し上げます。
議案第18号は、新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものです。
改正の内容につきましては、参考資料1の条例改正説明要旨により御説明申し上げますので、恐れ入りますが、議案の6ページをお開き願います。
国民健康保険につきましては、平成30年度から持続可能な医療保険制度を構築し国民健康保険財政の安定化を図るため、都道府県を財政運営の責任主体とする広域化が実施され、道内市町村においては「北海道国民健康保険運営方針」に基づき効率的な事業運営に努めるとともに、事務の標準化などに取り組んでおります。北海道は、所得水準や医療費水準の地域差による急激な保険税負担の増加を抑制し、被保険者間の負担の公平化を進めるため、おおむね令和12年度を目途に統一保険料率を目指していくこととしており、それに向けて令和5年度までに保険料水準の統一に必要な取組を実施することを受け、当町におきましても賦課方式を現在の4方式から資産割を廃止し、所得割、被保険者均等割、世帯別平等割の3方式に変更すること、北海道が示す標準保険料率における応能と応益の構成割合に考慮した見直しと医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の納付金額に応じた割合への見直しを行っていくこととしたところです。今回の条例改正につきましては、今後における国民健康保険の安定的な運営を図るため、国民健康保険税の賦課方式や税率、納期等について見直しを行うこと、また税制改正等による地方税法施行令の一部改正に基づき、大きく4点となりますが、国民健康保険税条例の一部を改正しようとするものです。
初めに、1点目の税率等の見直し、条例第3条から第9条の3及び第23条関係の改正概要でございますが、令和3年度から税率等の見直しを行い、令和4年度は2年目になりますが、資産割の廃止で生じる必要保険税につきましては全てを所得割に転嫁するのではなく、応能・応益の構成割合につきましても考慮し、被保険者に急激な負担増とならないよう資産割の廃止につきましては令和6年度まで段階的に税率を改正していくこととしてございます。
1枚おめくりください。(1)令和4年度改正内容の表を御覧ください。現行の令和3年度の税率と改正した場合の令和4年度の税率を比較して載せております。医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、それぞれ応能割である所得割、資産割、応益分である均等割、平等割の税率の比較を記載しておりまして、合計の税率の比較では所得割が11.0%から11.4%で0.4%の増、資産割は現行70.3%から令和6年度までに段階的に廃止いたしますので、2年目の令和4年度は46.8%で23.5%の減、均等割が3万7,800円から3万9,100円で1,300円の増、平等割が4万8,800円から4万9,400円で600円の増となっております。
次のページに参りまして、(2)は令和6年度に資産割を廃止することで推計した税率改正の推移となります。表の一番右の欄の医療分、支援金分、介護分の合計の率を見ますと、二重枠になっているのが資産割の欄でございますが、現行の資産割が固定資産税に70.30%を乗じて税率を計算していたのですが、この比率を段階的に引き下げ、令和6年度に廃止するものでございます。
次に、参考として記載しております事業費納付金の御説明をさせていただきますので、中段の参考の表を御覧ください。令和30年度から国民健康保険の広域化により導入された納付金制度は、道内全体の保険給付費等の必要額から国庫補助金や被用者保険からの交付金等で賄われない部分を道内市町村で分かち合う制度でございまして、納付金は医療費水準及び所得水準等に応じて各市町村に割り当てられ、市町村は納付金及び事業の実施に係る経費を賄うために必要な保険税率を設定することになります。令和3年度の確定納付金が合計で8億825万4,000円に対し、令和4年度が、こちらも確定の数字にはなりますが、8億1,080万3,000円となり、1人当たりの所得水準の上昇などにより合計で254万9,000円の増額となりました。
さらに、下の参考の賦課総額等の表を御覧ください。北海道に支払う令和4年度の納付金額から算定した賦課総額と現行税率での賦課総額を比較している表になります。令和4年度の納付金の確定額が8億1,080万3,000円となりまして、そこから納付金に含まれていない市町村の個別歳入を減算し、保険税で集めなければならない額でございます賦課総額が記載の6億9,773万1,133円となり、この額を令和4年度における当町の国民健康保険被保険者の人数や世帯、所得等で賄えられるようにするためには令和4年度の税率に改正することによって必要な保険税額を満たすことができるという計算となります。一方、これを現行税率のままで算定した場合におきましても賦課総額がほぼ同額となりますので、令和4年度の税率改正は主に資産割の段階的廃止や賦課総額における医療、支援、介護分のバランス調整などによる改正とするものであります。
1枚おめくりください。(3)応能・応益の構成割合の見直しでございますが、これは北海道が示す標準保険料率を目指した割合に見直すということで、この見直しにつきましては令和12年度の統一保険料率に向けて緩やかではありますが、標準保険料率における応能と応益の構成割合に考慮した見直しを行おうとするものです。
中段の表は、参考として北海道が示す当町の標準保険料率を載せてございますが、この率は令和4年度の納付金の額で、賦課方式を3方式で示した割合ですが、標準保険料率は毎年度見直されることとなります。
次に、(4)医療費分・支援金分・介護分の賦課総額のバランス調整についてでございます。この3つの区分の割合につきましても、納付金から算定した賦課割合となるよう段階的にバランスを整えるというものでございまして、表の左側の現行の賦課割合、パーセンテージを御覧いただきますと、医療分で76.6%、支援金分で17%、介護分で6.4%ということで、現行税率では医療分に多くの割合で賦課されておりますが、その賦課総額の割合を右側の令和4年度には医療分で74.1%、支援金分で18.9%、介護分で7%と段階的にバランスも整えていこうとするものです。
以上で来年度が2年目とはなりますが、税率等の見直しについての説明を終わります。
続きまして、2の納期等の見直しについて御説明いたしますので、引き続き10ページを御覧ください。当町の国民健康保険は、先ほどまで御説明させていただきましたが、将来の安定的な運営を図るため、令和3年度から国民健康保険税の賦課方式や税率について見直しを行い、賦課方式を現在の4方式から令和6年度までに段階的に資産割を廃止し、3方式に変更することとしてございます。このように毎年度段階的ではありますが、税率等が見直され、被保険者の負担に影響が出ていく中で被保険者の方々の経済的・精神的な負担の軽減を図り、納税しやすい環境を整備する目的で次の見直しをしていきたいと考えてございます。
1つ目といたしまして、(1)の納付回数の変更、条例第12条第1項関係でございます。現在国民健康保険税の納期につきましては本条例で規定されており、その納付回数は4月分から翌年の3月分までの1年度分を6月から12月の年7回で納めていただいております。保険税の納め方として納付書や口座振替によって納めていただく普通徴収と年金から天引きさせていただく特別徴収があり、国民健康保険では全世帯の約8割が普通徴収となっており、納付回数が増えることで1回当たりの納付金額を軽減することができるため、納付回数を3回増やし年10回に変更しようとするものです。具体的にはどのような変更か、1年分の税額が35万円の場合を例として下の表に普通徴収による各期の納期限と金額を示しております。現行で納付回数が年7回の場合ですが、4月、5月については納付はなく、納税通知書が発行される6月から12月までの7回で納めていただきますので、7回で分割いたしますと1回分が5万円となります。これを年10回に変更した場合が次の11ページ、改正後の表でございまして、1月から3月の納付月を3回増やすことで総額に変わりはないのですが、1回分の納付金額が3万5,000円に軽減されることになります。
次に、(2)で2つ目として、ただいま御説明いたしました納付回数と併せて考えなければいけないのが端数処理の見直しになります。こちらは、条例第12条に第2項を追加いたします。現在納期ごとの税額は、年度分の保険税額を納期の数で除し、1,000円未満の端数を最初の納期に上乗せすることとしており、これらは「地方税法」に規定されております。それぞれの納期限に係る分割金額の平準化を図り、納付回数と併せて見直すことにより、さらに納税しやすい環境を整備できることになりますので、分割金額をこれまでの1,000円未満の端数から町独自に条例に規定することにより100円未満の端数処理に変更しようとするものです。
具体的には次の12ページに記載させていただきましたが、年税額が3万1,200円で、これは高齢者の夫婦世帯で保険税の7割軽減を受けている低所得世帯の例ですが、現行の年7回で改正前の1,000円未満の端数処理ですと3万1,200円を納付回数の7で割ることになりますので、1回分が約4,450円となり、それぞれの1,000円未満の端数が第1期分に全て合算されますので、現行ですと第1期分が7,200円と大きくなります。これを100円未満の端数処理にすることで納期ごとの金額の幅を小さくすることができるということになります。国民健康保険被保険者は、低所得者層が多いことから、納期ごとの額の乖離幅が大きいと支払いにくいという状況にありますので、納付回数を年10回に、年税額の端数処理を100円未満に、この2つの見直しを同時にすることによって下の表の改正後の太枠の中のようにさらに納税しやすい環境を整備することができます。一方で、この納付回数の見直しをすることによって3回分の納期が翌年になることで所得の申告時における社会保険料控除が減額になりますので、変更初年度のみではございますが、所得税や翌年度の住民税が増額となる可能性があります。また、70歳から74歳の方、いわゆる前期高齢者の方が医療機関等を受診する際の自己負担割合とその限度額が住民税課税所得で判定されていることで、こちらも社会保険料控除の額が影響することになります。この影響を受ける方は非常に少ないとは思いますが、影響につきましても周知に努め、丁寧に説明、対応していきたいと考えております。
次に、3の子どもに係る均等割保険税の軽減措置の導入について御説明いたしますので、13ページを御覧ください。こちらは、条例第23条に第2項を追加する形になりますが、法の改正に伴い条例の一部を改正するもので、改正の内容ですが、現在国民健康保険では低所得世帯に対する負担を軽減するため、世帯の総所得金額等が一定額以下の場合、国民健康保険税のうち応益割である均等割額及び平等割額に係る部分について、その額の7割、5割または2割が軽減される措置が講じられております。令和3年9月10日に公布された全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、「以下整備政令」といいますが、この整備政令により地方税法施行令の一部改正が行われ、少子化対策、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険世帯の子どもの均等割保険税について国と地方の公費を投入し、生まれてから小学校に入るまでの子どもの保険税を多子世帯や低所得世帯といった制限をかけず、子どもがいる世帯について一律にその5割を軽減する改正内容となっております。なお、減額幅(率)につきましては、現行の低所得者に対する応益割保険税の軽減措置である7割、5割または2割軽減後の保険税をさらに半額にするため、所得の低い世帯の子どもにつきましては最大で8.5割の軽減となります。
下の(1)の表は、軽減後の比較を今年度の均等割額で表した表になります。軽減なしの場合、令和3年度は被保険者1人につき3万1,300円の均等割保険税が課税され、その世帯の所得状況により2割、5割、7割の軽減があり、それぞれ軽減後の額は現行に記載のとおりです。今回の改正は、この法定軽減後の額をさらに半額にするというもので、改正後の軽減割合が右側の欄になりますが、軽減がない世帯の子どもの均等割額につきましても5割が軽減される形になります。
次のページの表は軽減のイメージ図になりますが、色つきの下向きの矢印部分が新たに公費によって軽減されることになります。
下の(2)の表は、当町の国民健康保険での子どもの法定軽減該当状況です。今年度の当初賦課の数字ですが、未就学児で軽減のない世帯も含めて134人となっておりまして、1枚おめくりいただきまして15ページ、(3)の表がその影響額になります。それぞれ軽減額で算出いたしますと影響額は合計で162万7,600円となり、このうち市町村の負担は4分の1となっており、40万円ほどが保険基盤安定負担金制度により一般会計で負担することになります。
次に、(4)のその他の改正でございますが、今回の整備政令による地方税法施行令の一部改正では、規定の明確化の観点から不要な規定の削除や文言の整備が行われたことから、当町の条例につきましても法令の規定に合わせた所要の改正を行うものです。
次に、4、課税限度額の改正、条例第2条及び第23条関係について御説明いたします。令和4年度税制改正による国民健康保険税の課税限度額の引上げに伴い、地方税法施行令の一部を改正する政令が年度内に公布され、令和4年4月1日から施行される予定となっております。国民健康保険税は、負担能力に応じた公平なものである必要があり、受益者の関係において被保険者の納付意欲に与える影響や事業の円滑な運営を確保する観点から、保険税の負担額には一定の上限を設けることとしております。また、地方税法施行令において国の法定限度額が定められており、これに基づいて各市町村では条例により課税限度額を定めることとなっております。当町におきましても条例第2条及び第23条の規定により医療分、支援金分、介護分の区分で限度額を定めており、算定した税額が課税限度額を超える場合は、この額を課税額としてこの3つの区分の合計額を国民健康保険税としております。今回の改正は、医療分の限度額を2万円引き上げ65万円に、支援金分を1万円引き上げ20万円に改正し、介護分は17万円で据え置かれることとなります。当町は、従前より地方税法施行令の改正による国の法定限度額の引上げに合わせた改正を実施しており、課税限度額を引き上げることによって中間所得層の保険税負担を抑制し、被保険者間の負担の公平性が図られることから、国の定める法定限度額に改正しようとするものです。
16ページの(1)の表は、課税限度額の現行と改正後の比較となりますが、医療、支援、介護分の合計で現行の99万円が改正後は3万円引き上げられ、102万円となるものです。
次の(2)は、課税限度額の改正による調定増額の見込みを表にしております。あくまでも本年度の賦課分で算出した額の比較になりますが、今回の課税限度額の引上げにより合計で331万6,361円の調定増額が見込まれることになり、中間所得層の保険税負担の抑制が図られることになるものです。
17ページに参りまして、5の施行期日等でございます。1つ目としまして、施行日でございますが、この条例は、令和4年4月1日から施行します。ただし、地方税法施行令の一部改正により、規定の明確化の観点から、文言等を整備する所要の改正については公布の日から施行します。
2つ目に、この改正条例の適用については、文言等を整備する所要の改正部分を除き、令和4年度以後の年度分の保険税から適用し、令和3年度分までの保険税につきましては改正前の税率、納期及び課税限度額を適用するものです。
なお、18ページから20ページは、参考資料2といたしましてモデル世帯で比較する保険税年額ということで、当町の国民健康保険被保険者で世帯の構成割合が多いモデルケースにより、これまで説明させていただいた改正内容での推計による試算例を記載してございますので、後ほどお目通しいただき、内容の説明は省略させていただきます。
以上で新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についての説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
10番、谷君。
〇10番(谷 園子君) 未就学児の均等割の5割軽減をされるということなので、市町村の負担で40万円を一般会計から繰り出しとの説明ですが、この繰り出しというのは国庫負担削減とかそういうペナルティー、今までいろんなペナルティーあると聞いていたのですが、ペナルティーにならないのかという確認を1つしたいのと、課税限度額の改正のところで16ページの表のところで医療分で4世帯、支援分で7世帯が保険税負担の抑制が図られたという理解でよいのかどうかお聞きします。
限度額を引き上げることで被保険者間の負担の公平性が図られると言っているのですけれども、そこの意味についてもう少し説明をお願いします。
〇議長(福嶋尚人君) 水野生活環境課主幹。
〇生活環境課主幹(水野一勇君) まず、子どもの均等割の半額措置ということでペナルティーがあるのかどうかということなのですけれども、こちらのほうは法定軽減となりますので、ただいまの7割、5割、2割の法定軽減と同じように国のほうから保険基盤安定負担金ということで来ますので、こちらのほうの繰入れはペナルティーはございません。
あと、限度額の改正ということで、こちらのさっきの表、4世帯が超過世帯ということになりますけれども、限度額が今回引上げになるということで、その超過世帯数が4世帯増えるということになりますけれども、今回限度額につきましては令和4年度課税の引上げですが、約2年ぶりになる形になります。国も国保税の超過世帯割合というのを被用者保険だとかの関係を考慮しながら段階的に今引き上げているということになりますけれども、今後も高齢化だとか医療の高度化に伴いまして医療費の増加が見込まれます。国保の被保険者につきましても、所得も十分に伸びない状況下で税率の引上げだけで必要な収入を賄おうとすれば、高所得者層の負担は変わらない中で中間所得者層中心に負担を求める構造になってしまいます。壇上でも説明いたしましたが、先ほどの参考資料の16ページの限度額の引上げに今回調定見込みということで330万円の増額が見込めるとなってございます。こちらが中間所得層の保険税負担の抑制がこの分図られるという形になります。賦課限度額の引上げにつきましては、高所得者層にも応分の負担の求めで負担感が強いと言われている中間所得層の負担上昇をできる限り抑制することを目的としておりますので、御理解いただきたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。
〇10番(谷 園子君) この限度額の改正というのが所得がたくさん、所得というか、収入たくさんある人も決まった保険税というところの、そこのところの払ってもらう枠を上げるという理解でいいのですよね。
それと、もう一つお聞きしたかったのが税率の見直しなのですけれども、2年目なのですけれども、資産割がなくなっていく中で今年は何割の人が高くなって何割の人が安くなったのかとか、その値上げ幅というか、そういうものが高い人、安い人とか、そういう町民の負担の状況どうなっているのかをお聞きします。
〇議長(福嶋尚人君) 水野生活環境課主幹。
〇生活環境課主幹(水野一勇君) 今回の税率改正につきましては、影響額に増減はございますけれども、全ての国民健康保険世帯に影響が出てくることになります。資産割を減らす影響で固定資産税が課税されている世帯では減額となる世帯が多いのですけれども、資産税が課税されていない世帯につきましては所得がゼロ円だとしても、やはり応益割も改正するということで増額になります。あくまでも所得の推計に基づいた試算となりますけれども、一番今回影響が多い世帯では年額で6万5,000円ほど推計で増額いたしますし、逆に資産割を減らしていくという影響で年額で10万円以上減額になる世帯もあります。全体では約68%の世帯が増額となる試算になってございますが、令和4年度の改正は増額する世帯のその中で約9割の方が年額で1万円未満の増額になるという試算になってございます。
〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。
〇10番(谷 園子君) 昨年は8割ぐらいの方が影響受けてかなりの値上げだったのが、今年は6万円ぐらい上がる人もいれば10万円ぐらいの人もいたり、ただ上がる68%の中の9割の方は1万円未満ということなのですけれども、大体1万円未満といったらどのぐらいの値上げ、ここで1,300円とかいろいろ書いていましたが、どういう値上げ幅が多いのかも聞きたいのですけれども、今回の条例で納期とか端数見直しとか均等割もやってくださるという条例改正で、すごく努力してくださっていると理解しています。ただ、国保税が高いというのは本当に誰もが感じていると思うので、納付金を払わなければならなくて税率改正して、こうやっていろいろ町民負担の軽減で町も努力しているのを理解しているのですけれども、限界があると思うので、いつもお聞きしますけれども、国に対して町村会などにも働きかけて……
〇議長(福嶋尚人君) 谷君、要望とかということではなくて議案に対しての質問に限定してください。
〇10番(谷 園子君) 国にそういう支援を求めていく考えはないのかを最後にお聞きします。
〇議長(福嶋尚人君) 議案に対しての質問ですから、それ以外のことについては答弁できません。
秋山生活環境課長。
〇生活環境課長(秋山照幸君) 谷議員からの質問としては最後の国のほうに対して要望して……
〇議長(福嶋尚人君) それはいい。その前のこと。
水野生活環境課主幹。
〇生活環境課主幹(水野一勇君) 先ほど御説明いたしました増額の幅、9割の方が増える中で1万円未満の方9割ということなのですけれども、様々な世帯構成だとか人数だとか所得等で変わってくると思いますけれども、試算では極端な話100円から1万円未満なので、9,900円の間で、細かい人数までは出していないですけれども、そこが9割ほどいるということで、世帯構成によってその金額は変わってきます。
〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。
〇12番(畑端憲行君) 私は、納期の見直しについてお聞きしたいと思います。
これは、先ほど説明ありましたように、被保険者に納税しやすい環境を整備することを目的として納付回数を年10回に変更するということは大変いいかと思うのですけれども、その反面今までの7期で12月25日納期限であったものが見直しということで10期、3月31日納期ということになれば、その後納期を31日にした場合、末にした場合に4月と5月の出納閉鎖期間で、この2か月間で前年度の国民健康保険税を納めていただくということになるのですけれども、3月末で締めた場合にそれからもし、全部が全部全額が納付されればいいのですけれども、そうした場合に3月末になった場合に例えば20日以内に督促状を送らなければならないということになっていますよね。そして、20日以内に送付しなければならないのですけれども、その発付する時期の4月いつかずれることによって20日以内に督促状を送った場合に督促状の金額をいつまで納めるかといったら、それを10日以内に納めなければならない。10日以内を設定して納めなければならないということになっています。そうした場合丸々出納閉鎖期間の4月が過ぎまして5月でもって入らない場合には、今度は例えば納付誓約書を交わすとか、あるいはそれ以外の手段を使うということになった場合はどうしても場合によっては滞納繰越しになっていくということになりますので、そうした場合は実際に扱う税務課の皆さん方はスケジュール的に大変でないかと思うのですけれども、その辺を考えての10回ということにしたのか、そこら辺をお聞きしたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。
〇総務部長(坂 将樹君) 今回7回を10回にさせていただく、これに当たっては生活環境課と、それから税務課の徴収のほうといろいろ打合せを行いながらこの条例改正をさせていただくというような形で進んでおります。基本的には今滞納の、滞納というか、3月までに納められないというようなお話もありましたけれども、10回にすることによってこの納期それぞれで納めていただくということを原則として対応したいと考えておりますので、そうしたほうが全体的なメリットがあるという判断で今回条例提案をさせていただいたということでございます。
〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。
〇12番(畑端憲行君) 今言われたことについては十分分かるのです。ですから、納税者については大変いいかと思うのですけれども、今までの話を聞いていたら新ひだか町の場合は現年度主義でやるということを重点に置いてという形で徴収するものですから、これはどうしても後から入ってくるかもしれないけれども、滞納繰越になっていく率が多くなってくると思うのですよ、現実として。ですから、そこら辺も私心配なので、そうでなければいいのですけれども、心配なので、それだけお聞きしたかったのです。現年度分主義でいきますよと従来から言っていましたから、滞納繰越になる部分が多くなるのではないですかということで今お聞きしたのです。なければいいのです。それでいいのです。そういうこと心配ないといったら、それでいいです。
〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。
〇保健福祉部長(藤沢克彦君) 従前と納付の関係は、基本的には回数が増えただけで変わっていかないと思います。畑端議員おっしゃるとおり、4月以降に督促状を出して5月31日に入れば現年の収入になりますので、そこは問題ないかなと、滞納にはつながらないかなと思っております。逆に言うと、今まで季節労働者の方がどうしても1月とかには国民健康保険に入るのですけれども、その場合納期が過ぎていますので、逆にたくさんの保険料を一気に支払わなければならない事例が今までもありました。それが例えば1月に国民健康保険に入れば、今度は3期で払うということができますので、逆に言うとそういう方についても納期が3回に分かれますので、保険料は払いやすくなるかなと思っております。あと、税務課のほうと生活環境課のほうでよく協議させていただいて今回決めさせていただいておりますし、その辺は納税者が納めやすい部分で我々としてはメリットのほうが大きいという、先ほどの坂部長の説明にもありましたけれども、と思っておりますので、そこら辺については納税者と十分にお話をさせていただきながら納税環境の改善に努めていきたいと考えてございます。
〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第18号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第18号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。10分程度休憩します。
休憩 午前10時37分
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再開 午前10時48分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第7、「議案第19号 新ひだか町立学校設置条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
田口管理課長。
〔管理課長 田口 寛君登壇〕
〇管理課長(田口 寛君) ただいま上程されました議案第19号について御説明いたします。
議案第19号は、新ひだか町立学校設置条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町立学校設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町立学校設置条例の一部を改正する条例。
新ひだか町立学校設置条例の一部を次のように改正する。
本条例は、少子化による児童生徒数の減少に対応した活力ある学校教育活動の充実を図る観点から、令和2年3月25日に策定いたしました新ひだか町立学校再編整備基本計画に基づき町立学校の再編整備を実施するため、条例を改正しようとするものでございます。
具体的な条例改正の内容につきましては、条例改正説明要旨で御説明いたしますので、恐れ入りますが、2ページをお開きください。
今回条例改正を行います町立学校の再編整備の概要でございますが、「1.再編整備対象学校」は、新ひだか町立静内小学校、新ひだか町立山手小学校、新ひだか町立東静内小学校の3校でございます。
次に、「2.保護者等説明会の開催状況」は記載のとおりでございますが、再編整備対象学校ごとにそれぞれ2回ずつ開催しまして再編への理解をいただいたところであります。
続いて、「3.再編整備の内容」でございますが、再編整備対象学校となります3校を1校に再編するとともに、再編後の学校施設は新ひだか町立静内小学校を使用するものでございます。
また、「4.再編整備に係る交流活動期間(再編準備期間)」としまして令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間を予定しております。
「5.再編実施年月日」ですが、令和5年4月1日であります。
続いて、3ページをお開きいただき、条例新旧対照表を御覧ください。新ひだか町立学校設置条例におきましては、設置する小学校の名称及び位置を別表第1に規定しておりまして、表の右側の改正前条例の下線の部分でございますが、新ひだか町立山手小学校の項と新ひだか町立東静内小学校の項を削除し、表の左側の改正後条例の別表第1として改正しようとするものでございます。
恐れ入りますが、1ページへお戻り願います。附則でございますが、第1項は施行期日の規定でございまして、この条例は、再編整備の実施年月日の令和5年4月1日から施行しようとするものでございます。
第2項は、準備行為の規定でございまして、この条例が議会において可決され、公布された後は交流活動等の必要な手続、その他の準備行為を速やかに行うことができるよう規定しようとするものでございます。
以上で議案第19号の説明といたします。御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
10番、谷君。
〇10番(谷 園子君) 山手の小学校区域の子で高静小学校のほうが距離的に近い子もいるかと思うのですが、その辺の対応はどうされているのかということと……
〇議長(福嶋尚人君) 谷君、編制ですか、これは。学校の編制に関しての議案ですから、それを踏まえて質問してください。
〇10番(谷 園子君) バス通になる子のどういう線引きとか、そういうのも聞いてはいけないのですか。
では、この中身で1つだけ質問します。4月から交流活動期間になるとなっているのですけれども、これ授業時間とかの影響というのかな、移動時間もかかったりということが起こると思うのですけれども、そういう授業時数の確保など、そういうことで子どもたちに無理なくやっていくのか、その辺をお聞きします。
〇議長(福嶋尚人君) 太田管理課主幹。
〇管理課主幹(太田康紀君) 交流活動につきましては、各それぞれの学校の学校長と協議も十分してございますし、それらを踏まえた上で令和4年度中に必要な活動を行うことができるよう授業時数等々その他の活動も含めまして十分協議しながら進めていくことで対応してまいりますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第19号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第19号 新ひだか町立学校設置条例の一部を改正する条例制定について」を起立により採決いたします。
なお、本案は、地方自治法第244条の2第2項及び議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例第3条の規定に基づく特別多数議決であり、出席議員の3分の2以上の同意を必要とし、議長も採決に加わります。ただいまの出席議員は15名でありますので、その3分の2以上は10名以上であります。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立する者多数あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 起立15名であります。ただいまの起立は3分の2以上であります。
よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第8、「議案第20号 日高中部衛生施設組合規約の一部を変更する規約について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
秋山生活環境課長。
〔生活環境課長 秋山照幸君登壇〕
〇生活環境課長(秋山照幸君) ただいま上程されました「議案第20号 日高中部衛生施設組合規約の一部を変更する規約について」御説明いたします。
議案第20号は、日高中部衛生施設組合規約の一部を変更する規約についてでございまして、地方自治法第290条の規定に基づき、日高中部衛生施設組合規約を別紙のとおり変更することについて、議会の議決を求めるものでございます。
本件は、令和4年度以降の日高中部衛生施設組合に係る経費の構成町の負担割合を変更しようとするもので、これまでも5年ごとに見直しをしているところでございます。し尿処理施設に伴う経費につきましては過去5年間の平均し尿収集量により算出し、ごみ処理施設に伴う経費につきましては国勢調査の結果による人口の確定ごとに算出しており、令和3年11月30日に令和2年国勢調査結果が確定したことによって変更するものでございます。
1枚おめくりください。1ページでございます。日高中部衛生施設組合規約の一部を変更する規約でございます。
日高中部衛生施設組合規約の一部を次のように変更するものでございます。
負担割合変更の詳細ですが、まず初めに規約第14条第2項第1号関係、し尿処理施設に伴う経費といたしまして新冠町の負担割合を100分の22.57から100分の25.17に、新ひだか町の負担割合を100分の77.43から100分の74.83に改め、規約第14条第2項第2号関係、ごみ処理施設に伴う経費及び同項第4号イ関係、ごみ処理施設としまして新冠町の負担割合を100分の19.40から100分の19.79に、新ひだか町の負担割合を100分の80.60から100分の80.21に改めようとするものでございます。
この組合構成町の負担割合は組合規約に規定されており、この規約を変更する場合、地方自治法の規定により各構成町の議会の議決を得た上、北海道知事へ届出をするもので、令和4年4月1日から施行しようとするものでございます。
次のページ、議案第20号参考資料につきましては、説明した内容の新旧対照表となりますので、説明は省略させていただきます。
以上で「議案第20号 日高中部衛生施設組合規約の一部を変更する規約について」の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) 課長、附則読み上げたかい。
〇生活環境課長(秋山照幸君) すみません。失礼しました。議案に戻ります。附則を言い忘れていました。失礼しました。施行期日でございますが、この変更の規約につきましては令和4年4月1日から施行するものでございまして、経過措置といたしましては、この規約による変更後の日高中部衛生施設組合規約第14条第2項の規定は、令和4年度分の負担金から適用し、令和3年度分までの負担金については、なお従前の例によるということでございます。大変失礼しました。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第20号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第20号 日高中部衛生施設組合規約の一部を変更する規約について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第9、「議案第22号 指定管理者の指定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
渡辺福祉課長。
〔福祉課長 渡辺浩之君登壇〕
〇福祉課長(渡辺浩之君) ただいま上程されました「議案第22号 指定管理者の指定について」御説明させていただきます。
公の施設に係る指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものでございます。
「1.施設名及び指定管理者」でございますが、施設名は「町民保養施設静内温泉」及び「森林公園緑のふるさと温泉の森」でございまして、併設している両施設を一体管理することにより効果的で効率的な運営を期待し、同一の指定管理といたしております。指定管理者は、日高郡新ひだか町静内柏台2番6号、株式会社環境整備公社。
「2.指定期間」につきましては、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間です。
指定管理者を指定するまでの経緯について御説明いたします。令和3年12月17日から29日までの間で公募を行ったところ、応募者はさきに御説明いたしました株式会社環境整備公社1者からの申込みがあり、令和4年1月17日、公の施設に係る指定管理者選定委員会を開催し、資格審査並びに選定について審議を行い、指定管理者候補者として適当であるという審査結果を受けまして、当該事業者を指定管理者として指定いたしたく、お諮りするものでございます。
なお、当該事業者につきましては、両施設のリニューアル前、リニューアル後においてそれぞれ指定管理等を行っている事業者でございまして、静内温泉につきましてはコロナ禍でありながらも年間約9万4,000人が利用されている大変好評の施設でありまして、さらにこのように多くの利用者がありながらも指定管理者に対する不満や苦情等は一切なく、また各種自主事業にも尽くされ、魅力ある施設運営に真摯に取り組まれている事業者と認識してございます。
また、温泉の森につきましては、昨年4月29日にキャンプ場を5年ぶりに再開し、過去にも複数年施設管理の実績がある当該事業者へ本年度の施設管理を委託したところでありますが、緊急事態宣言により70日間の休止がありながらも1,645人が利用され、利用者からはスタッフの対応や施設の維持管理などに対し多くの高い評価をいただいております。
1枚おめくりいただきまして、参考資料1といたしまして、1ページから19ページは施設管理の基本的な仕様を添付しておりますので、お目通しをいただき、説明は省略させていただきます。
20ページをお開きください。事業者からの提案を受け、選定委員会で承認されました両施設の収支計算書となってございます。各年度におきまして、上段、収入合計から中段、支出合計を差し引いた経常損失相当分、最下段の黒塗り部分を指定管理料とすることといたしております。内訳といたしまして、まず静内温泉に係る収支計算書でございますが、毎年度3,762万円を指定期間5年間合計で1億8,810万円とするものでございまして、現指定期間に係る令和3年度の指定管理料3,488万5,000円と比較しますと、単純計算では単年度約274万円の増となってございます。
21ページを御覧ください。温泉の森の収支計算書でございますが、指定管理料を毎年度577万5,000円、5年間合計で2,887万5,000円とするものでございます。温泉の森につきましては、5年ぶりの再開ということでなかなか今年度の予算と比較しづらい面はございますが、令和3年度につきましては指定管理料ではなく通常の管理方法としておりますので、管理業務委託料などを含めた温泉の森管理経費から町で収入している使用料を差し引いた金額647万4,000円と比較させていただきますと、単純計算で単年度約70万円が削減できるものとなってございます。
以上で説明を終わりますが、指定期間の指定管理料合計金額2億1,697万5,000円につきましては、本定例会議案第2号、新ひだか町一般会計補正予算(第10号)において債務負担行為、町の負担すべき限度額として議決をいただいてございます。
以上で議案第22号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第22号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第22号 指定管理者の指定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第10、「議案第23号 指定管理者の指定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
中島健康推進課長。
〔健康推進課長 中島健治君登壇〕
〇健康推進課長(中島健治君) ただいま上程されました議案第23号について御説明させていただきます。
議案第23号は、指定管理者の指定についてでございまして、公の施設に係る指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
「1.施設名及び指定管理者」でございますが、施設名は新ひだか町生活支援ハウスきずな、指定管理者は日高郡新ひだか町静内柏台23番10号、有限会社さくら。
「2.指定管理期間」につきましては、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間です。
指定管理者を指定するまでの経緯について御説明いたしますが、令和3年10月1日から15日までの間で公募を行ったところ、公募者は先ほど御説明いたしました有限会社さくら1者からの申込みがあり、令和3年11月22日に公の施設に係る指定管理者選定委員会を開催し、資格審査並びに選定について審議を行い、指定管理者候補者として適当であるという審査結果を受けまして、当該事業者を指定管理者として指定いたしたく、お諮りするものでございます。
当該施設は、高齢者が安心して健康で明るく暮らせるようにするということを目的に平成20年に設置されており、現在13名の方が入居されております。
なお、当該事業者につきましては、指定管理制度を導入した平成29年度より指定管理を行っている事業者でございまして、施設の管理運営に対し真摯に取り組まれている事業者と認識してございます。
1枚おめくりいただきまして、参考資料1といたしまして、1ページから11ページは施設管理の基本的な仕様を添付しておりますので、後ほどお目通しをお願いいたします。
12ページをお開きください。事業費計算書でございます。当該施設の管理運営に要する経費として5年間で2,139万9,000円を上限としております。これまでの実績状況を基に人件費、施設管理費等を想定し、積算しております。
以上で説明を終わりますが、指定期間5年間の指定管理料合計金額2,139万9,000円につきましては、本定例会「議案第2号 令和3年度新ひだか町一般会計補正予算(第10号)」において債務負担行為、町の負担すべき限度額として議決をいただいてございます。
以上で「議案第23号 指定管理者の指定について」の説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第23号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第23号 指定管理者の指定について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第11、「議案第24号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第24号について御説明いたします。
議案第24号は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてでございまして、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項において準用する同条第1項の規定に基づき、別紙のとおり公共的施設の総合整備計画を変更することについて議会の議決を求めるものでございます。
今回計画の変更をしようとする辺地は、美野和辺地、川上辺地、延出辺地、豊畑辺地、本桐辺地でございまして、計画策定当初の段階で整備を予定していなかった公共施設について整備を必要とすることとなったことから計画に追加しようとするもの、また計画策定当初と事業数量等に変更が生じたことにより、計画の変更をしようとするものでございます。
それでは、1枚おめくりいただきまして、1ページ目を御覧ください。総合整備計画書は、美野和辺地でございます。「1.辺地の概況」につきましては変更がございませんので、説明は省略をいたします。
「2.公共的施設の整備を必要とする事情」でございますが、飲用水供給施設の項目中、配水管布設の延長を1,200メートルから690メートルに変更してございます。
「3.公共的施設の整備計画」でございますが、事業費等の括弧書きが変更後の数字となりますが、道路の項目では事業費等のみの変更でございまして、事業費を8,940万円へ、財源内訳のうち特定財源を5,364万円へ、一般財源を3,576万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を3,570万円へ変更してございます。飲用水供給施設の項目では、事業費を8,500万円へ、財源内訳のうち特定財源を4,250万円へ、一般財源を4,250万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を4,250万円へ変更してございます。合計欄では事業費を1億7,440万円へ、財源内訳のうち特定財源を9,614万円へ、一般財源を7,826万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を7,820万円へ変更するものでございます。
次に、2ページ目をおめくりください。総合整備計画書は、川上辺地になります。「1.辺地の概況」につきましては変更がございませんので、説明は省略をいたします。
「2.公共的施設の整備を必要とする事情」でございますが、道路の項目で川上原島線を今回新たに追加してございます。
「3.公共的施設の整備計画」でございますが、道路の項目では施設名に1路線追加しまして、事業費を2億5,500万円へ、財源内訳のうち特定財源を1億4,580万円へ、一般財源を1億920万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を1億920万円へ変更してございます。飲用水供給施設の項目では、事業費等のみの変更でございまして、事業費を1,200万円へ、財源内訳のうち特定財源を600万円へ、一般財源を600万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を600万円へ変更してございます。合計欄では、事業費を2億8,644万8,000円、財源内訳のうち特定財源を1億6,171万8,000円、一般財源を1億2,473万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を1億2,470万円へ変更しようとするものでございます。
次に、3ページに参ります。総合整備計画書は、延出辺地になります。「1.辺地の概況」につきましては変更はございませんので、説明は省略をいたします。
「2.公共的施設の整備を必要とする事情」でございますが、飲用水供給施設の項目中、配水管布設の延長を2,400メートルから3,200メートルに変更し、取水電動弁更新を新たに追加してございます。
「3.公共的施設の整備計画」でございますが、道路の項目では事業費等のみの変更でございまして、事業費を1億1,970万円へ、財源内訳のうち特定財源に4,182万円を追加し、一般財源を7,788万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を7,780万円へ変更してございます。飲用水供給施設の項目では、事業費を1億2,260万円へ、財源内訳のうち特定財源を6,130万円へ、一般財源を6,130万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を6,130万円へ変更してございます。合計欄では、事業費を2億8,040万円へ、財源内訳のうち特定財源を1億2,255万1,000円へ、一般財源を1億5,784万9,000円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を1億5,770万円へ変更するものでございます。
次に、4ページに参ります。総合整備計画書は、豊畑辺地になります。「1.辺地の概況」及び「2.公共的施設の整備を必要とする事情」につきましては変更がございませんので、説明は省略をいたします。
「3.公共的施設の整備計画」でございますが、経営近代化施設の項目で事業費等のみの変更でございまして、事業費を1億521万1,000円、財源内訳のうち一般財源を1億521万1,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を1億510万円へ変更してございます。合計欄では、事業費を2億6,021万1,000円、財源内訳のうち一般財源を2億6,021万1,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を2億6,010万円へ変更しようとするものでございます。
次に、5ページに参ります。総合整備計画書は、本桐辺地になります。「1.辺地の概況」及び「2.公共的施設の整備を必要とする事情」につきましては変更がございませんので、説明は省略をいたします。
「3.公共的施設の整備計画」でございますが、飲用水供給施設の項目では、事業費を1,500万円へ、財源のうち特定財源を750万円へ、一般財源を750万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を750万円へ変更してございます。合計欄では、事業費を1億500万円へ、財源内訳のうち特定財源を1,710万円へ、一般財源を8,790万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を8,790万円へ変更しようとするものでございます。
以上で議案第24号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第24号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第24号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第24号は、原案のとおり可決されました。
説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちください。
休憩 午前11時25分
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再開 午前11時26分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第12、「議案第25号 工事請負契約締結について(春別農屋線道路災害復旧工事(R3―11))」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
野垣建設課長。
〔建設課長 野垣尚久君登壇〕
〇建設課長(野垣尚久君) ただいま上程されました議案第25号について説明させていただきます。
議案第25号は、春別農屋線道路災害復旧工事(R3―11)の請負契約締結についてでございます。
春別農屋線の道路災害復旧工事は、令和3年6月4日の低気圧による大雨で被災し、6月の町議会定例会において被害報告と併せて補正予算の議決をいただき、12月の町議会定例会で増額の補正予算、1月の町議会臨時会で繰越明許費設定の議決をいただき、令和4年3月3日に入札を執行しておりますが、予定価格が5,000万円を超えますことから、工事請負契約について議会の議決を得ようとするものでございます。
最初に、議案第25号から2枚おめくりいただき、参考資料2をお開きください。参考資料2は、位置図になります。工事場所は、道道静内中札内線の静内ダムから3.3キロメートル手前を起点とする町道春別農屋線の16.9キロメートル付近になり、町道の終点となる春別ダム入り口の4.6キロメートル手前となりますが、被災確認後から北海道電力及び森林管理署の御協力をいただき通行止めの措置を実施しているところでございます。
1枚おめくりいただき、参考資料3をお開きください。参考資料3は、縦平面図と代表断面図となっております。左上段が平面図、左下段が縦断図、右下段が代表断面図となりまして、平面図の左側が工事起点となり、復旧延長39.9メートルで、主な工事は盛土工1,910立方メートル、補強盛土工678平方メートル、路盤工112平方メートル、張り芝工660平方メートルであります。平面図においてコの字型の囲いの中を細かい平行線で描いているハッチング部分が今回の災害復旧工事で設置される補強盛土工を上から見た図となり、縦断図では台形状のハッチング部分が補強盛土工を正面から見た図で、四角錐台の形状になるものでございます。また、代表断面図は道路を横断方向に見た図になりますが、のり面の上段が張り芝工で高さ4.9メートル、下段が補強盛土工で高さ15.4メートルになりますが、補強盛土工につきましては盛土内に敷設される補強材と盛土材料との間の摩擦抵抗力により盛土の安定性を補う構造のものであり、粘板岩を基礎地盤として設計しております。
それでは、3枚お戻りいただき、議案第25号をお開きください。議案第25号は、次のとおり工事の請負契約を締結しようとするものであります。
契約の目的は、春別農屋線道路災害復旧工事(R3―11)。契約の方法は、条件付一般競争入札です。契約の金額は1億2,320万円、うち消費税及び地方消費税の額は1,120万円となっております。契約の相手方は、田湯タナカ・村田・富岡特定建設工事共同企業体。代表者は、日高郡新ひだか町静内末広町3丁目4番22号、田湯タナカ建設株式会社 代表取締役 田湯勝義。構成員は、日高郡新ひだか町静内緑町7丁目1番28号、株式会社村田土建 代表取締役 村田修。同じく、構成員、日高郡新ひだか町三石富澤167番地、株式会社富岡建設 代表取締役 富岡協です。なお、出資割合は、田湯タナカ建設40%、村田土建30%、富岡建設30%となっております。
次のページをお開きください。議案第25号の参考資料1、契約書(案)です。工事名は春別農屋線道路災害復旧工事(R3―11)、工事場所は新ひだか町静内高見地内、工期につきましては契約の日から令和4年9月20日までとなっております。請負代金額は、令和4年3月3日締結の建設工事請負契約の締結に関する契約書に記載の金額、契約保証金は免除としております。
以上、議案第25号についての説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第25号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第25号 工事請負契約締結について(春別農屋線道路災害復旧工事(R3―11))」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第25号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第13、「議案第26号 令和3年度新ひだか町一般会計補正予算(第11号)」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第26号について御説明をいたします。
今回の補正予算につきましては、除雪対策に係る予算について不足が見込まれるため追加しようとするもので、本年にあっては降雪量が非常に多く、平成29年度の降雪によるビニールハウスが多数倒壊のあった災害級の降雪量のあった年に匹敵する降雪となってございまして、先日議決をいただきました議案第2号においてもある程度の予測をし、増額整理をしたところでございますが、想定以上の降雪があったことにより予算に不足が見込まれることから、追加しようとするものでございます。
それでは、議案内容の御説明をいたします。議案第26号は、令和3年度新ひだか町一般会計補正予算(第11号)でございます。
令和3年度新ひだか町の一般会計補正予算(第11号)は、次に定めるところによる。
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,320万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ190億1,801万6,000円にしようとするものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
それでは、歳出の事項別明細書より御説明いたしますので、一般6ページを御覧ください。3
歳出でございます。8款 土木費、2項 道路橋りょう費で1,320万円を追加し、3億5,265万3,000円にしようとするもので、2目 道路橋りょう維持費、事業目3 除雪対策経費において10節
需用費、光熱水費では三石地区のロードヒーティングに係る電気料で120万円の追加、12節 委託料、町道除雪業務委託料で1,200万円を追加しようとするものでございます。
次に、歳入でございますが、5ページにお戻りください。2 歳入でございますが、19款 繰入金、1項 基金繰入金の財政調整基金繰入金、こちらで同額を繰り入れることとし、今回の補正予算の収支を図っているところでございます。
以上で議案第26号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第26号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから「議案第26号 令和3年度新ひだか町一般会計補正予算(第11号)」を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第26号は、原案のとおり可決されました。
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◎決議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第14、「決議案第1号 ロシアによるウクライナ侵攻を非難する決議について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
議会運営委員長、池田君。
〔議会運営委員長 池田一也君登壇〕
〇議会運営委員長(池田一也君)
令和4年3月10日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
提出者 新ひだか町議会運営委員長 池 田 一 也
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第3項の規定により提出します。
記
1 件 名
(決議案第1号)
ロシアによるウクライナ侵攻を非難する決議について
提案理由
本年2月24日にロシアはウクライナへ軍事侵攻を行い、3週間を経過した現在も進行を続け、一般市民への被害が増え続けています。さらに核兵器使用について言及しており、被爆国である日本国民として、また、ロシアと国境を接する北海道民としても断じて容認できるものではありません。
このようなことから、一日も早いウクライナの平和回復を願い、決議案を提案します。
なお、本文の朗読は省略をさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いをいたします。
〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、決議案第1号は、原案のとおり可決されました。
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◎意見書案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第15、「意見書案第1号 シルバー人材センターに対する支援を求める意見書について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
議会運営委員長、池田君。
〔議会運営委員長 池田一也君登壇〕
〇議会運営委員長(池田一也君)
令和4年3月10日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
提出者 新ひだか町議会運営委員長 池 田 一 也
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第3項の規定により提出します。
記
1 件 名
(意見書案第1号)
シルバー人材センターに対する支援を求める意見書について
提案理由
公的団体であるシルバー人材センター(以下、「センター」という。)は、北海道内では40か所のセンターが地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどにより、高年齢者の社会参加を促進し、地域社会の活性化、医療費や介護費用の削減などに貢献しています。
令和5年10月に、消費税において適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される予定となっていますが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員は適格請求書(インボイス)を発行することができず、センターは仕入税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じるものの新たな税負担の財源はないことから、まさに運営上の死活問題となります。
よって、国においては、センター会員への配分金について、適格請求書等保存方式の適用除外とする等の措置を講ずるよう要望するため、意見書を提出するものです。
提出先 衆 議 院 議 長
参 議 院 議 長
内閣総理大臣 各 通
財務大臣
厚生労働大臣
なお、本文の朗読は省略をいたします。
以上、地方自治法第99条の規定により提出をいたします。
御審議のほどよろしくお願いをいたします。
〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第1号は、原案のとおり可決されました。
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◎委員会の閉会中の継続事務調査について
〇議長(福嶋尚人君) 日程第16、委員会の閉会中の継続事務調査についてを議題といたします。
各常任委員長、議会運営委員長から、委員会で調査中の事件について、会議規則第75条の規定によってお手元に配付のとおり閉会中の継続事務調査の申出があります。
お諮りいたします。各委員長から申出のとおり閉会中の継続事務調査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続事務調査とすることに決定いたしました。
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◎行政報告に対する質疑
〇議長(福嶋尚人君) これから行政報告に対する質疑を行います。
報告事項のみについて質疑願います。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
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◎閉会の議決
〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
これで本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。
よって、会議規則第7条の規定により、本日で閉会したいと思います。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。
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◎閉会の宣告
〇議長(福嶋尚人君) これで本日の会議を閉じます。
以上で令和4年第2回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。
どうも御苦労さまでした。
(午前11時45分)