令和2年第7回新ひだか町議会定例会会議録(第3号)
〇議事日程 第3号
令和2年12月17日(木) 午前9時30分開議
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 一般質問
第 3 議案第 1号 令和2年度新ひだか町一般会計補正予算(第6号)
議案第 2号 令和2年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
議案第 3号 令和2年度新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)
議案第 4号 令和2年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第4号)
議案第 5号 令和2年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第4号)
第 4 議案第 6号 新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙における選挙運動の公費負
担に関する条例制定について
第 5 議案第 7号 新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例等の一部を改正する条例制
定について
第 6 議案第 8号 新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例制定に
ついて
第 7 議案第 9号 新ひだか町介護老人保健施設条例を廃止する条例制定について
議案第10号 新ひだか町指定居宅介護支援事業所条例の一部を改正する等の条例制定
について
議案第11号 新ひだか町介護サービス条例の一部を改正する条例制定について
第 8 議案第12号 新ひだか町みついし昆布温泉条例及び新ひだか町町民保養施設条例の一
部を改正する条例制定について
議案第13号 新ひだか町税条例の一部を改正する条例制定について
第 9 議案第14号 指定管理者の指定の期間の変更について
第10 議案第15号 指定管理者の指定について
第11 議案第16号 指定管理者の指定について
第12 意見書案第8号 2021年度介護報酬改定における大幅増額、新型コロナウイルス感
染症に伴う経営危機に対する財政支援を求める意見書について
第13 意見書案第9号 不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書について
第14 委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
〇出席議員(16名)
1番 福 嶋 尚 人 君 2番 川 端 克 美 君
3番 志 田 力 君 4番 渡 辺 保 夫 君
5番 北 道 健 一 君 6番 下 川 孝 志 君
7番 細 川 勝 弥 君 8番 本 間 一 徳 君
9番 阿 部 公 一 君 10番 谷 園 子 君
11番 田 畑 隆 章 君 12番 畑 端 憲 行 君
13番 建 部 和 代 君 14番 池 田 一 也 君
15番 木 内 達 夫 君 16番 城 地 民 義 君
〇欠席議員(0名)
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
〇町長より通知のあった議事説明者
副町長 本 庄 康 浩 君
総務部長 坂 将 樹 君
保健福祉部長 藤 沢 克 彦 君
保健福祉部参与 小 松 幹 志 君
総合ケアセンター総合施設長
静内病院長
保健福祉部参与 八木橋 厚 仁 君
三石国民健康保険病院長
産業建設部長 田 中 伸 幸 君
地域振興部長 米 田 和 哉 君
総務課長 上 田 賢 朗 君
企画課長 柴 田 隆 君
企画課参事 斉 藤 大 朋 君
まちづくり推進課長 中 村 英 貴 君
契約管財課長 佐 藤 礼 二 君
税務課長 中 島 健 治 君
福祉課長 渡 辺 浩 之 君
児童館長
生活改善センター館長
生活環境課長 秋 山 照 幸 君
健康推進課長 山 口 一 二 君
地域包括支援センター長
健康推進課参事 角 田 しのぶ 君
医療・介護対策室長 及 川 啓 明 君
静内病院事務長 米 田 一 治 君
地域連携室長
三石国民健康保険病院事務長 阿 部 尚 弘 君
介護老人保健施設まきば事務長 久 保 敏 則 君
特別養護老人ホーム静寿園長 千 葉 憲 児 君
特別養護老人ホーム蓬莱荘所長 佐々木 直 子 君
ケアハウスのぞみ施設長
デイサービスセンターみついしセンター長
みついし居宅介護センター長
建設課長 野 垣 尚 久 君
建設課参事 木 村 辰 也 君
上下水道課長 桂 田 達 也 君
上下水道課参事 及 川 和 也 君
上下水道課参事 浅 野 義 裕 君
静内終末処理場施設長
三石浄化センター施設長
農政課長 及 川 敦 司 君
基幹集落センター長
農業実験センター長
農政課参事 萩 澤 慶 一 君
和牛センター長
農政課参事 森 宗 厚 志 君
水産林務課長 水 谷 貢 君
水産加工センター長
地域振興課長 佐 伯 智 也 君
児童館長
高齢者共同生活施設やまびこ施設長
会計管理者 田 森 由美子 君
総務課主幹 中 山 雄一郎 君
総務課主幹 蜂 屋 和 仁 君
総務課主幹 浦 東 史 博 君
企画課主幹 樋 爪 旬 君
企画課主幹 村 岡 幸 栄 君
企画課主幹 豊 田 武 士 君
企画課主幹 小野寺 聡 君
まちづくり推進課主幹 海馬澤 賢 君
まちづくり推進課主幹 田 中 孔 洋 君
契約管財課主幹 大 前 友 洋 君
契約管財課主幹 内 記 一 馬 君
契約管財課主幹 今 田 憲 孝 君
契約管財課主幹 三 上 泰 範 君
税務課主幹 中 村 隆 志 君
税務課主幹 森 崎 忍 君
税務課主幹 寺 田 巧 君
福祉課主幹 丸 山 薫 君
福祉課主幹 荻 原 一 誠 君
福祉課主幹 海馬澤 晴 香 君
静内保育所長 欅 田 真 美 君
東静内保育所長
静内保育所主幹 及 川 美 和 君
静内子育て支援センター長 角 谷 恵理子 君
静内子育て支援センター副センター長
木 村 清 美 君
生活環境課主幹 村 田 弘 明 君
生活環境課主幹 五十嵐 克 昭 君
生活環境課主幹 森 勝 利 君
生活環境課主幹 小 野 和 寿 君
生活環境課主幹 水 野 一 勇 君
健康推進課主幹 斉 藤 智恵美 君
健康推進課主幹 渡 辺 由 江 君
健康推進課主幹 戸子台 弘 一 君
健康推進課主幹 山 田 直 樹 君
健康推進課主幹 田 中 陽 子 君
健康推進課主幹 中 村 香 君
健康推進課主幹 成 田 葉 子 君
医療・介護対策室主幹 渡 辺 智 之 君
静内病院主幹 酒 井 裕 美 君
地域連携室主幹
静内病院主幹 亀 井 洋 孝 君
地域連携室主幹
静内病院主幹 土 井 里 治 君
地域連携室主幹
三石国民健康保険病院主幹 金 田 圭 司 君
介護老人保健施設まきば主幹 但 野 成 康 君
特別養護老人ホーム静寿園主幹 山 下 恵 治 君
特別養護老人ホーム蓬莱荘主幹 坂 田 一 洋 君
ケアハウスのぞみ主幹
ケアハウスのぞみ主幹 齋 藤 伊 君
デイサービスセンターみついし主幹
平 野 和 久 君
みついし居宅介護センター主幹 柴 田 美 奈 君
健康推進課主幹
建設課主幹 五十川 敏 君
建設課主幹 殿 山 隆 恒 君
建設課主幹 森 勝 利 君
上下水道課主幹 佐 藤 まゆみ 君
上下水道課主幹 阿 部 容 子 君
上下水道課主幹 小 田 正 志 君
静内終末処理場主幹
三石浄化センター主幹
上下水道課主幹 森 誠 一 君
上下水道課主幹 筒 井 康 弘 君
農政課主幹 飯 田 裕 紀 君
農政課主幹 伊 藤 静 生 君
農政課主幹 橋 谷 俊 裕 君
農政課主幹 二本柳 浩 一 君
ハウス団地主幹
水産林務課主幹 新 川 兼 一 君
水産林務課主幹 渡 辺 英 樹 君
水産林務課主幹 大 山 慎 司 君
水産林務課主幹 及 川 わたる 君
地域振興課主幹 森 多 真 理 君
地域振興課主幹 平 田 明 浩 君
地域振興課主幹 木 村 研 一 君
地域振興課主幹 小 松 和 彦 君
会計課主幹
地域振興課主幹 関 沢 淳 子 君
会計課主幹
会計課主幹 小 島 知恵子 君
〇教育委員会教育長より通知のあった議事説明者
教育部長 片 山 孝 彦 君
管理課長 田 口 寛 君
管理課参事 池ヶ谷 北 斗 君
学校給食センター長 池 田 孝 義 君
生涯学習課長 大久保 信 男 君
ライディングヒルズ静内施設長
生涯学習課参事 山 口 理 絵 君
文化振興課長 村 田 美 穂 君
文化振興課参事 斉 藤 大 朋 君
管理課主幹 植 村 純 也 君
管理課主幹 太 田 康 紀 君
管理課主幹 岡 田 宏 君
学校給食センター主幹 大角地 浩 君
生涯学習課主幹 齋 藤 亜希子 君
生涯学習課主幹 森 治 人 君
生涯学習課主幹 工 藤 郁 子 君
生涯学習課主幹 土 井 朋 英 君
生涯学習課主幹 池 田 聖 徳 君
生涯学習課主幹 志 田 司 君
ライディングヒルズ静内主幹
生涯学習課主幹 小 瀧 健 二 君
ライディングヒルズ静内主幹
ライディングヒルズ静内主幹 村 井 弘 君
文化振興課主幹 佐々木 亜 貴 君
文化振興課主幹 小野寺 聡 君
〇水道事業管理者より通知のあった議事説明者
産業建設部長 田 中 伸 幸 君
上下水道課長 桂 田 達 也 君
上下水道課参事 浅 野 義 裕 君
上下水道課参事 及 川 和 也 君
上下水道課主幹 佐 藤 まゆみ 君
上下水道課主幹 筒 井 康 弘 君
上下水道課主幹 阿 部 容 子 君
上下水道課主幹 小 田 正 志 君
上下水道課主幹 森 誠 一 君
〇農業委員会会長より通知のあった議事説明者
事務局長 久 保 稔 君
事務局参事 森 宗 厚 志 君
事務局主幹 神 谷 貴 史 君
〇選挙管理委員会委員長より通知のあった議事説明者
事務局長 上 田 賢 朗 君
事務局主幹 浦 東 史 博 君
〇代表監査委員より通知のあった議事説明者
事務局長 伊 藤 信 夫 君
事務局参事 中 村 哲 史 君
職務のため出席した事務局職員
事務局長 伊 藤 信 夫 君
事務局参事 中 村 哲 史 君
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◎開議の宣告
〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。
ただいまの出席議員数は16名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
(午前 9時30分)
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◎会議録署名議員の指名
〇議長(福嶋尚人君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、16番、城地君、2番、川端君を指名いたします。
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◎一般質問
〇議長(福嶋尚人君) 日程第2、一般質問を継続いたします。
2番、川端君。
〔2番 川端克美君質問者席へ〕
〇2番(川端克美君) おはようございます。通告している2件について一般質問を行います。
1点目は、新ひだか町アイヌ施策の進捗状況についてです。この件は、さきの全員協議会において概略説明を受けているところですが、疑問な点やいま少し事業内容を明確に承知したいということで質問を行うものです。令和元年5月に「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」、通称「アイヌ新法」なのですが、これが施行され、国の基本方針に基づき我が町においても「アイヌ施策推進地域計画」が策定され、この計画を内閣総理大臣に申請し、認定されています。この事業は、国の交付金の交付を受けて実施されていくものですが、地域計画の認定を受けるためにはこの計画に記載する事業を実施するものの意見を聞かなければならないことになっているほか、円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであることとなっています。我が町では、アイヌ団体のほかに産業団体等を構成員として「アイヌ施策懇談会」を組織し、協議を重ね、この地域計画に基づいてアイヌの人々が誇りを持って地域で暮らし、貴重な伝統や文化を先の時代へと引き継いでいくためのもろもろの施策が進められています。明治時代の幕開けとともに北海道の開拓が始まり、今に至るまでの長い時の経過とともに忘れ去られつつあるアイヌ民族の歴史、失われつつある伝統や文化の保存、伝承など、これまでの地道な積み重ねによるものなどが保存され、これからの活用が期待されています。この計画では、アイヌ文化伝承の拠点となるアイヌ文化拠点空間の整備が大変重要な事業として位置づけられています。私は、シャクシャイン記念館とアイヌ民俗資料館、あるいは多機能型生活館の一体的活用が図られる中で事業が円滑に推進されていくことを望んでいます。この地域計画の推進に関して以下の点についてお伺いをいたします。
1つ目は、アイヌ文化拠点空間整備事業に係る施設の譲渡等の協議とは何をいうのかということであります。これは、施設の譲渡の協議が今なぜという疑問が生じてくるからです。日高報知新聞の3月7日付の報道によると、シャクシャイン記念館は北海道アイヌ協会の所有であります。12月4日の全員協議会では、施設の譲渡等の協議が調った場合、条例の制定を3月議会でという説明がなされています。施設の譲渡に係る協議とはシャクシャイン記念館のことをいうのだと思いますが、何がネックとなって協議が今の時期になっているのか伺うところです。
2つ目に、アイヌ文化拠点空間整備事業は、新築されるのか、増改築されるのかを伺います。基本構想には新築、増改築の2案があり、国の交付金との兼ね合いからどちらになるか今年度中に決定される見込みで事務は進められていると思います。しかし、根本的な疑問として、施設の譲渡協議が調わなかった場合、この事業はどうなっていくのかという疑問が根底にあります。
3点目に、地域計画策定の段階でアイヌ文化拠点空間整備事業に係る関係者協議は完結していたのかということであります。地域計画が作成され、基本構想が作成され、施策懇談会でも了承されているアイヌ文化拠点空間整備事業がこの時期に協議が調った場合に条例をというのは全く理解できなく、全員協議会の説明時から今も疑問として強く残っております。地域計画作成に当たり、所有者とされる北海道アイヌ協会と協議をし、所有権の移転について合意はできていたのかということを説明願います。
4点目に、地域計画の変更もあると思うが、残り3か年度の中で具体的に計画されているものは何かということです。さきに説明があった中で、これは全員協議会のときなのですけれども、地域産業振興事業のアクションプラン策定業務のアクションプランとは何か、ビジネス展開に向けたサポートとはどんなビジネス展開を想定し、どのようなサポートをするのかと、生活館の改修整備はどこの生活館を予定しているのか、以上挙げたほかにまだ何かあるのかということをお伺いいたします。
2点目は、温泉の森キャンプ場の再開についてです。現在休止中の温泉の森キャンプ場の再開が計画されています。このキャンプ場が現在休止しているのは、平成27年にキャンプ場入り口の橋が損壊し、さらに翌年の台風によりキャンプ場への横断橋が崩壊するという物理的被害が直接の原因となっているのは説明を受けているところです。また、大きな要因として、キャンプ場利用者が全盛期の1割程度まで落ち込んでいたという状況があるのかと思います。こうしたことがキャンプ場復旧の事業効果を勘案する上で大きな課題であったと思われますが、再開を決定したことで復旧費用を上回る大きな行政効果が発現する見通しが立ったものと理解するところです。温泉の森キャンプ場は、静内温泉と一体的に活用でき、子育てにも十分に寄与できる豊かな自然環境に恵まれているものと思いますし、その再開と活用を期待しているところです。4月のオープンというのは性急な感じがいたしますが、よくよく検討した上での決定だと思いますので、以下の点について伺います。
1点目は、森林環境譲与税を財源として再開を進めるということですが、施設整備は単年度で終わるのか、複数年度を予定しているのか、環境整備を含めた全体計画をお示し願いたいというふうに思います。私は、テニスコート、あるいはゲートボール場、さらにキャンプ場などへの道路沿いの荒れ地などの整備が必要と思っていますが、これらを整備するのか、撤去するのか、荒れ地はどうするのか、老朽化し、放置され、ほぼ使用困難な施設だとすれば撤去すべきだと思っています。基本的な設備のみで運営を目指すキャンプ場であるならば、なおさら周辺環境を清潔に整えるべきだと思います。静内温泉入り口から温泉まで、狭くはありますが、小川が流れ、競走馬が放牧される牧歌的な風景は目に大変心地よく、やがて木々の間から温泉が見えてくる、ここまではとてもいいと思っています。ここから何とかしなければならないのではないか。キャンプ場に来てもらうためには、誠実なおもてなしの心を利用者に届けることを心がけなければならないのではないかと、そう思うところです。また、キャンプ場北側の広場をどう活用するのか見えてきません。
2点目に、このキャンプ場は町民の福祉を目的とするものなのか、それとも観光の性格を強く持つものなのかということであります。低料金で長期利用も可能であるということを取り柄としてキャンプ場を考えられているようですが、山の環境を生かした中で、我が町の子どもたちが目を輝かせて駆け回ることができないだろうかというふうに思います。低料金はよいとしても、長期利用というところに町外客に目を向けた姿勢が感じられるわけです。
3点目に、このキャンプ場の運営方法及び収支をどのように見積もっているかということです。厳しい財政状況の中、事業を再開するには、運営方法や収支が十分に検討されていると思いますが、見通しをお伺いします。さらに、前段で指摘しましたが、町外客に重きを置く施設ということになると収支は大変厳しく問われることになるというふうに思います。
4点目に、このキャンプ場にオートキャンプ場としての利用は考えているかということであります。基本的な設備のみでという方針の下にキャンプ場の運営を考えるとき、オートキャンプは検討対象とされたのかどうか。旧来型の利用が見直されているにしても、キャンプがアウトドア活動である以上天候の問題が付きまといます。このキャンプ場にはケビンが6つしかないという中では、多くの人に利用してもらうには車を横づけできるサイトも必要ではないかというふうに考えるところです。また、低料金であれば、町内の子ども連れの家族がバーベキューセットを車に積み込んで、気軽に1泊のキャンプというのも町民への気の利いたサービスになるのではないかというふうに思うところです。
質問は以上なのですけれども、私の質問は通告書の要旨から幾分具体的な内容になりました。答弁が用意されていないところは再質問の折に答弁をいただきたいと思います。
以上です。
〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。
〔企画課長 柴田 隆君登壇〕
〇企画課長(柴田 隆君) おはようございます。川端議員からご質問の大きな1点目、新ひだか町アイヌ施策の進捗状況についてご答弁申し上げます。
まず、1点目のアイヌ文化拠点空間整備事業に係る施設の譲渡等の協議とは何をいうのかというご質問ですが、これは新ひだか町アイヌ協会が所有するシャクシャイン記念館の譲渡に関する協議でありまして、国から交付金を受けて拠点空間を整備する上で、シャクシャイン記念館を町有施設にする必要があることから、この建物を町に譲渡していただくことについて協会側と協議を詰めているところでございます。
次に、2点目のアイヌ文化拠点空間整備に係る施設は新築か、増改築かというご質問ですが、本年3月にアイヌ施策懇談会からのご意見等を踏まえて策定しました新ひだか町のアイヌ施策基本構想の中では、新築、増改築、両方のケースを想定した内容で策定しておりますが、その後この構想を国に提出し、具体的な方向性に向けて協議を進めている中で、なかなか国が想定している予算規模の中で新築というものに対応できないという方向が見えてきておりまして、現段階では増改築の方向で検討を進めているところでございます。
次に、3点目の地域計画策定の段階でアイヌ文化拠点空間整備事業に係る関係者協議は完結していたのかというご質問ですが、地域計画は昨年9月に策定しておりますが、計画策定前に町内のアイヌの方々からいろんなご意見をいただき、また関係団体からも要望書等を受理しておりましたので、それらを踏まえた中で現実的な内容を地域計画として策定したところでございます。期間的な余裕もなく、計画策定前にアイヌ施策懇談会というような形での協議の場はつくれておりませんが、今申し上げたような形で意見、要望等を集約し、できる限り地域計画に反映してきているところでございます。
最後に、4点目の残り3か年度の中で具体的に計画しているものは何かというご質問ですが、大きなものとしては、今、川端議員おっしゃいました静内真歌におけるアイヌ文化拠点空間の整備でございまして、これにつきましては来年度、令和3年度に設計業務を行い、令和4年度から施設整備に係る建設工事に入ることで予定しております。国からの交付金事情もありまして、施設整備は複数年に分けて行うことになるのではないかと想定しているところでございます。また、このほかに三石地区の活動拠点となりますチセの改修、また町内における生活館の整備なども計画しておりまして、こちらも交付金に関する国との協議が調うことが前提にはなりますが、準備が整ったものから順次手をつけていきたいと考えているところでございます。
〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) おはようございます。私からは、ご質問の大きな2点目の温泉の森キャンプ場の再開についてご答弁いたします。
まず、温泉の森キャンプ場の再開に向けた経緯からご説明させていただきます。緑のふるさと温泉の森キャンプ場は、昭和63年度から平成3年度まで4か年の歳月をかけて行われた緑のふるさと整備事業の一環として整備され、平成4年にオープンした施設ですが、道内各地にオートキャンプ場など充実した施設設備を備えたキャンプ場の人気などに押され、利用者数は平成14年度の1万7,000人をピークに減少し続け、平成23年度以降は1,000人台にまで落ち込んでいたところ、平成27年度にはキャンプ場入り口の横断管が陥没し、復旧に多額の経費がかかることなどの理由により平成28年度から休止したところです。休止後には関係課から成る温泉の森活用検討会議において再開に向けての課題や活用方策等を検討していたところですが、平成28年8月の台風被害により横断橋が完全に崩壊するとともに、場内に土砂が流れ込むなど大きな被害を受けたことから早期再開が困難な状況となり、休止から5年が経過するところでございます。しかしながら、森や小川に囲まれた豊かな自然環境と近隣に静内温泉が立地するという条件のよさから再開を望む声が寄せられるとともに、近年のアウトドアブームとソロキャンプに代表されるキャンパーの多様化により、基本的な設備のみで低料金かつ長期滞在可能な旧来型のキャンプ場が見直されてきているという現状に鑑み再検討した結果、来年4月下旬の再開を目指すこととしたところでございます。
そこで、1点目のご質問であります施設整備に係る期間と環境整備を含めた全体計画についてご説明をいたします。再開に当たりましては、新たな施設設備等の整備は予定しておらず、基本的にキャンプ場の既存の施設設備を復旧するために必要な改修や修繕を行うものでございまして、現時点でキャンプ場周辺にある休止中のテニスコートなどの改修等については予定をしてございません。来年春のオープンを目指し、まずは今年度中に横断橋の復旧及び沢の埋設土の除去、駐車場部分の砂利の整地などを行う計画であり、この改修に係る経費については本定例議会において補正予算を上程し、ご審議をいただく予定としているところでございます。
また、老朽化した外灯やケビンのはしごなど、施設設備の一部について来年度早々に修繕する方向で考えており、全体計画といたしましては今年度から来年度にかけまして原状回復を図るための整備を行おうとするものでございます。
次に、2点目のこのキャンプ場は町民の福祉を目的とするのか、観光の性格を強く持つものかとのご質問ですが、このキャンプ場は新ひだか町森林公園の一施設として位置づけられており、森林公園の設置目的は豊かな自然と触れ合う場を提供することにより自然環境や緑化に対する意識の向上を図るとともに、心身の健全な発育と健康の増進に資することとなっておりますことから、町内、町外を問わず多くの方々に豊かな自然に触れ、心身のリフレッシュを図っていただくための施設であるものと考えております。
次に、3点目のこのキャンプ場の運営方法及び収支をどのように見積もっているかとのご質問でございますが、従前どおり管理運営につきましては業務委託により行ってまいりたいと考えております。また、収支につきましては、現時点での概算の見込みといたしまして、支出については再開に向けた修繕費用など一時的に要する経費を除いた通常の運営管理として500万円程度、収入につきましては使用料が160万円程度と考えてございまして、差引き340万円程度の費用負担となると予測してございます。
最後に、4点目の質問になりますが、オートキャンプ場としての利用は考えているのかについてお答えいたします。このキャンプ場にはケビン6棟、テントサイト20床、その他フリーサイトや屋外ステージがございますが、オートキャンプ機能は有してございません。このキャンプ場の最大の特徴であり、魅力でもあると考えているのがキャンプ場としての必要最低限の施設設備でありながら、豊かな自然環境と近隣に温泉施設があるという条件に恵まれていることにあります。また、オートキャンプ場を整備するためには敷地の造成や電源設備の設置など、相当な経費を要するものと考えられますとともに、町内には既に三石海浜公園オートキャンプ場があり、タイプの異なるキャンプ場の配置というすみ分けも考慮しなければならないものと考えますことから、現時点で温泉の森キャンプ場にはオートキャンプ機能の整備を行う予定はございませんが、オートキャンプ機能も含めた施設の在り方については、キャンプ場再開後の利用者のニーズや動向を踏まえまして、引き続き研究を行ってまいりたいと考えてございます。
〇議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
〇2番(川端克美君) 一通り説明をいただいたので、なお不明な点について再質問をしたいと思うのですけれども、シャクシャイン記念館の所有者の問題なのですけれども、先ほど申し上げたように新聞報道では北海道アイヌ協会ということになっております。今の説明では新ひだかアイヌ協会ということで、新聞報道との違いがあるのですけれども、それについて明確な、譲渡の交渉の対象となる所有者としてまずは誰が相手方になるのかということを確認したいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。
〇企画課長(柴田 隆君) この施設、建設当時は、今、議員おっしゃったとおり、北海道アイヌ協会が各種補助金等を受けて建設した建物であるということで認識しておりまして、当初の所有者であると。その後、町の施設ではありませんので、書類はありませんが、双方の協議の中で北海道アイヌ協会から新ひだかアイヌ協会、当時の静内アイヌ協会に、管理運営を渡したという整理なのか、所有権とも渡したという整理なのか、その辺の整理が書面上はっきりしていない部分はあったのですが、双方の中で所有権含めて新ひだかアイヌ協会のほうに渡っているということでの協議は調ったと伺っておりますので、ただ現状登記という手続がきちんと整理されていないことから、その部分をきちんとしていただいた上で譲渡等の話になるのかなというふうに考えてございます。
〇議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
〇2番(川端克美君) それは何らか書類があるとか、要するに譲渡の相手方として新ひだかアイヌ協会でいいということなのですね。所有権の問題ですから法律の問題になるわけですけれども、その確認というのは、今説明の中でもきちんとした書類での確認は取れないと。話だけだということですよね。それ間違いないのですか。大丈夫なのですか。
〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。
〇企画課長(柴田 隆君) 繰り返しになりますけれども、町の施設ではございませんので、建設当時の書類はないのですが、北海道アイヌ協会、新ひだかアイヌ協会、双方に確認した中で所有権について新ひだかアイヌ協会が持つことで双方異論のないという旨は聞いております。ただ、それがきちんとした所有権として対外的に物を言える状態にないものですから、登記という形できちんとしていただいた上での譲渡手続になるかなと考えてございます。
〇議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
〇2番(川端克美君) そしたら、新ひだかアイヌ協会で保存登記した後、所有者がはっきりするので、それで町と譲渡協議に入るということなのですね。
〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。
〇企画課長(柴田 隆君) 譲渡協議については、既に並行して進めておりますが、最終的にこの施設を町有施設とする段階におきましては、きちんとした登記を確認した上で譲渡手続に入りたいと考えているものでございます。
〇議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
〇2番(川端克美君) 分かりました。とにかく法的な手続は後になるけれども、実質的な協議は進められていて、順調に進むのだろうということなのですね。
それで、これは後の質問でもしたのですけれども、ご答弁にもあったように3月には国のほうから増改築でこれでいいですよと、これでいいのかどうなのか分かりませんけれども、増改築でという方向が決まっていくと。そのときには所有権の移転がされているというようなスケジュールになるということでよろしいのですか。
〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。
〇企画課長(柴田 隆君) そのとおりでございます。
〇議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
〇2番(川端克美君) 増改築で拠点空間の整備がされるということで、全体としてはそれでよろしいのですね。もともと質問をしようと、はっきりしてもらいたいと思ったところはその点だったので、その点を再度確認します。
〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。
〇企画課長(柴田 隆君) 現実問題として、当町としましては構想としては新築と増改築、2つ持っているのは間違いありません。ただ、国家予算、総予算を今アイヌ施策に取り組んでいる複数の市町村、単純に分配しても1〜2億円しかない中で、当町の基本構想を見ていただいていると思いますけれども、新築で10億円規模の予算を新ひだかに寄せるということは現実的には難しいというお返事をいただいております。したがいまして、第2案である増改築を、それでも5億円前後あるのですけれども、それを2〜3年かけてやっていく。今ちょうど3つの施設の複合的な利用を考えておりますので、できれば単年度1つずつ完成させて、3か年で空間として機能させたいというような考えを持って今協議に臨んでいるところでございます。これが予定どおりいけば、先ほど壇上で申し上げましたとおり、来年度設計に入りまして、令和4年度から順次予算の範囲の中で整備をしていくということになるものと考えてございます。
〇議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
〇2番(川端克美君) 前に配付いただいた増改築のイメージ図、こういうような形でできると。細かいところは変更あるのでしょうけれども、そういうことでよろしいのですね。
〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。
〇企画課長(柴田 隆君) イメージとしては、その構想どおり大きく3つの機能、1つは儀式等を永続的に行っていく儀式の空間、もう一つは歴史文化をきちんと伝えていく博物館機能、もう一つは地域の方々が交流する多機能型の施設、この3つの柱で空間を考えているところでございます。
〇議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
〇2番(川端克美君) そのお答えを聞いて、順調に進むのだなということで了解したところです。きちんと本当に喜ばれる、よかったと思われるような施設を造っていただきたいと思うのですけれども、最後に1つ、どうして国のほうで条件的に言っている関係者の意見を聞かなければいけない、それから確実に実施が見込まれるものでなければならないといった段階で、一番肝心要の譲渡の相手方が定まらないままスタートしてきて、どうして今の時期になったのでしょう。3月の時点でも所有者がどっちなのかということは、どの段階でどっちになったというのは分からないのですけれども、それもちょっとお答えを、いつの段階で新ひだかアイヌ協会の所有だよと、そしてその所有者との協議がどの段階から始まったのですか。その辺り再度説明お願いしたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。
〇企画課長(柴田 隆君) 本年3月の基本構想策定の段階からお話ししますと、この基本構想につきましてはシャクシャイン記念館の所有者である新ひだかアイヌ協会も参画した中で、こういう構想でいきましょうということで、その中では当然シャクシャイン記念館というものを町有施設として活用していくということについては大枠了解した中でつくったものでございます。ただ、その場で細かい譲渡の中身までその懇談会で了解したということではなくて、これまで長い間自らの活動拠点として管理運営してきた施設を他に渡すということでございますから、当然譲渡した後どうなるのだろうということも含めて、いろいろ現所有者も心配される部分は多々あるのだと思います。そういうところを一つ一つ町の間と話ししながら、双方納得する形で構想どおり進めていくことで考えております。
時間がかかっているということでございますが、我々基本構想の策定イコール譲渡を確約していただいたという整理はしておりませんので、当然基本構想に基づきまして譲渡を前提に協議は当初から進めております。ただ、先ほど冒頭から申し上げている所有権がはっきりしないというところも当然ございますし、いろいろ協会の方々がご心配される部分もたくさんありますので、そういう一つ一つの課題をこの間整理してきたということでございまして、内容は細かく申し上げられませんけれども、今譲渡の方向で前向きに協議は進んでおりますので、近い将来条例提案という形に持っていきたいと考えているところでございます。
〇議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
〇2番(川端克美君) この事業を進めていく上で、ちょっと人に言えないというのですか、表に出して言えないところもあったのかな、いろんなご苦労あったのかなと思いますけれども、それについては了解しました。以上でこの点については終わりたいと思います。
2点目の温泉の森キャンプ場の再開の関係なのですけれども、通告より大分いろいろとしゃべったので、答弁者のほうもちょっとご苦労あったのかなと思うのですけれども、周辺環境整備は全くしないということなのですか。それと、全体計画は、当初からキャンプ場周辺、温泉から上のキャンプ場、あるいはキャンプ場に付随した設備のことについてはほとんど考えていないまま、当面キャンプ場を再開しようということを優先して事業を立てたということなのでしょうか。
〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 周辺環境に関しましては、さきに北道議員の一般質問の中でも若干屋内ゲートボール場の関係について触れられてありまして、その中でもファシリティマネジメントの方針に基づきというふうに答弁させていただいておりますけれども、我々としてはまずキャンプ場の再開を優先として行うということで、ただ周辺環境整備については、今の時点ではファシリティマネジメントの方針に基づいてやるということで考えておりますけれども、おっしゃるとおりおもてなしの気持ちというのがやはり必要でありますから、例えば草刈りですとかそういった部分については十分配慮してやっていきたいと思いますけれども、施設そのものを今すぐ改修するとか撤去するとか、そちらについてはちょっと現段階では難しいということで、ファシリティマネジメントの方針の中で一つ一つ整理していきたいと考えてございます。
〇議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
〇2番(川端克美君) 屋内のゲートボール場についてはそれなりに、何かすごく大きな建物があって、何だろうというふうなところはあるのですけれども、特にひどいなというわけでは見た目ないような気がするのです。ただ、その屋内ゲートボール場から奥のところ、屋根のかかっていない元ゲートボール場だったというところだとか、テニスコートだとかあの辺りの環境というのを、キャンプ場は本当にいいなと僕は思っているのです。それだけに途中が残念だなと、すごく残念だなと思うのです。だから、ここのところは、そんなに莫大な金かかるわけではないと思うのです。ぜひ整備を考えてもらいたいなと。これは、そのうち考えるわというのではなくて、取りあえず考えてほしいなと。考える気持ちがあるかどうか、そこのところ、また後で聞きますけれども、来年か再来年、どうしたと。だけれども、ここのところできなかったらできないで3年後にするとか5年後にする、それはいいのです。そのときの経済的な状況、財政的な状況ありますから、それはいいのです。ただ、やっぱり地域の子どもたちにも、お母さんたちにもあそこ行って遊ぼうと、きれいだし、そういうような姿を見せてほしいなと。ああ、役場って気持ち分かってくれているのだなというような言葉だけでも欲しいなと思うのですけれども、どうなのでしょう。
〇議長(福嶋尚人君) 本庄副町長。
〇副町長(本庄康浩君) おっしゃっていること十分よく分かります。お話とすれば、前向きにあの周辺施設についてはみんな同じことを思っているのだろうと思います。特に屋内ゲートボール場のお話については、もう少しお金があって、手かければ、静高の野球部だとかが練習をしたいとか、そういう話も前からあって、使わせてあげたいな、ただ硬球を使うとなるとあそこに網では駄目だということなのです。ですから、2,000万円、3,000万円かなりのお金をかけなければならなくなるもので、なかなか手が出ないのですけれども、あの施設を何とか復活させたいという思いも心の中にあって、庁議のメンバーでも視察には行っているのです。入り口からこんな汚くなってからというところもあるのですけれども、今おっしゃっておられるようなテニスコートや何かはほとんど基本的には撤去するしかないのでないかなと。きれいにしてしまって、何か使い道を考えなければならないような施設にはなっているところもあるのです。ですから、後々また今日の質問からすると今答弁しましたようなオートキャンプ場の話も出てくるのだろうと思うのですけれども、まずは今課長が申し上げているようにあの温泉を何とかして使えるものとして、キャンプ場として復活させたいという思いが、今、町のほうで考えているところでございます。ですから、希望のあるような答弁とすれば、これがまず開いてしまって、利用者がそれこそキャンプ場としての機能として利用できるようになって、そしてその次の段階として周辺整備も引き続き今の環境譲与税の範囲の中で計画をつくって、今年はここ、来年はここというふうな計画を立てて、目に見えるような仕組みで計画をつくっていきたいということでご答弁を申し上げておきたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
〇2番(川端克美君) 今、副町長の答弁の中でオートキャンプ場の話もちょっと出していただいて、そういうことも頭の中にはちらっとでもあるのかなということで、ちょっとうれしい気もしたのですけれども、先ほどの一般質問の中で、私ほとんど自分の思いというのを言っているので、あまり再質問の中で言うつもりもないのですけれども、やっぱり天気が悪くなってきたときに車がそばにあると、あるいは幾ら基本的な、簡素なといってもそれなりの荷物をどの家族、キャンパーも持っていくと思うのです。そのときに車がすぐ横にある、あるいは大雨になってきたときにテントの中ではちょっと危ないなと思ったときに車の中に避難できる、それは大変利用者にとっては都合のいいというか、利用しやすい形態だろうと思うのです。あそこのキャンプ場もともとそんなに大きなキャンプ場でないですから、新ひだかの町民が静内温泉行ってお風呂入って、キャンプ場で遊んでお風呂入って、そしてキャンプファイアでもしてという、そういった子どもたちに楽しみを与えてあげる、それも非常に重要なことだと思うのです。そんなにお金かかるわけでは、副町長は物すごく立派な設備を考えていらっしゃるのかもしれないのですけれども、そこのところは質素でもいいですから、きちんと使えるような施設の中で、キャンプ場の管理棟の北側のほうに少し大きな広場あります。あそこなんかも利用して、十分にいざとなれば、オートキャンプ場のこともちょっと将来的には考えるよというようなことのご答弁もいただきたいなというふうに思うわけです。みついし温泉のキャンプ場は、海のキャンプ場として、オートキャンプ場すばらしいと思っています。オートキャンプもできる山のキャンプ場として温泉の森キャンプ場を、少し規模は小さいかもしれないですけれども、きちんとした設備を整えていただきたいなと思うのですけれども、前向きなご答弁ちょっとお願いしたいのですけれども、どうでしょう。
〇議長(福嶋尚人君) 本庄副町長。
〇副町長(本庄康浩君) 今こういう質問が次に来るだろうと思って先にお答えしたつもりだったのですけれども、私自身がキャンプしないもので、今の機能の区分として、私どもは1つの町に例えば温泉施設でも何でも2つあるというときに、こっちの持ち味というか、そういうものがあればいいのだろうと。ですから、オートキャンプの方というのは、協議の中でも三石の海浜公園のキャンプ場、あそこがオートキャンプできるよという特徴を、車で泊まりたい方というのは三石のキャンプ場をご利用くださいというようなめり張りがあったほうがいいのかなと思っていたのですが、ご意見いただくと今のおっしゃっているような海のキャンプ、山のキャンプみたいな、それぞれ個性というか、特質があって、それぞれにオートキャンパーもそういうところという話を聞かせていただいておりますので、ここら辺については十分担当のほうでも知識持っておりますから、協議をする中で今の静内温泉のキャンプ場をどんなふうにしていくのかということを含めて前向きに検討させていただきたいと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
〇2番(川端克美君) 検討していきたいと、検討してみるというふうに理解しますけれども、町長はドライブなんかも好きなようで、アウトドア結構なじんでいるかと思うのです。副町長もアウトドア好きな町民の方は結構いらっしゃると思うので、その人たちの心も十分に分かっていただけるようぜひ三石のオートキャンプ場にも足を運んで1泊していただく、そして山のキャンプ場として静内温泉の温泉の森キャンプ場のほうにもテントを張って1日泊まってもらうと、その中でゆっくりと星空も見ながら考えていただきたいなと思います。
私の一般質問は、疑問な点なんかもほぼ了解しましたので、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございます。
〇議長(福嶋尚人君) 以上で一般質問を終結いたします。
暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。
休憩 午前10時19分
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再開 午前10時35分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議案第1号から議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第3、議案第1号 令和2年度新ひだか町一般会計補正予算(第6号)から議案第5号 令和2年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第4号)までの5件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第1号から議案第5号についてご説明いたします。なお、議案第5号につきましては、担当事務長からご説明いたします。
初めに、今回の補正予算につきましては、森林公園温泉の森キャンプ場再開に向けた整備経費のほか、国や北海道の補助金を活用して実施される事業や施設維持に係る修繕料など、今回補正しなければ事務事業の執行に支障を来すものについて予算計上しようとするものでございます。
それでは、議案の説明に入ります。議案第1号は、令和2年度新ひだか町一般会計補正予算(第6号)でございます。
令和2年度新ひだか町の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,296万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ188億9,919万4,000円にしようとするものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
第2条は、繰越明許費の補正でございまして、繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」のとおりでございます。
第3条は、債務負担行為の補正でございまして、債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」のとおりでございます。
第4条は、地方債の補正でございまして、地方債の追加は、「第4表 地方債補正」のとおりでございます。
それでは、歳出の事項別明細書によりご説明いたしますので、一般10ページをお開きください。3、歳出でございます。2款総務費、1項総務管理費、14目諸費で106万4,000円を追加し、3,858万1,000円にしようとするものでございます。事業目1、税外過誤納等還付金でございますが、過年度の国庫負担金等の事業費確定に伴う返還金でございまして、令和元年度児童手当交付金など3件の返還金に係る追加計上でございます。
3項、1目戸籍住民基本台帳費で190万円を追加し、5,894万2,000円にしようとするものでございます。事業目2、戸籍住民事務経費では、現在国においてマイナンバーカードの普及拡大が進められているところでございまして、当町におきましてもマイナンバーカード関連で住民窓口に来られる町民の方々が急増していることから、当該業務に対応した統合端末を増大することで住民サービスの向上を図ろうとするものでございまして、財源として個人番号カード交付事務費補助金を同額充当してございます。
11ページに参りまして、3款民生費、1項社会福祉費、2目障がい者福祉費では86万2,000円を追加し、11億3,240万円にしようとするものでございます。事業目5、障害者地域生活支援事業でございますが、聴覚に障がいを持った方々が来庁した際に遠隔で手話サービスを提供できる環境を整備するための手話サービス提供事業者への業務委託料と窓口対応用のタブレット端末6台分の購入経費でございまして、財源としましては委託業務に対し障害者地域生活支援事業費補助金を国と北海道合わせて3万円、備品購入費に対し遠隔手話サービス事業費補助金を同額充当してございます。
3目社会福祉施設費では80万円を追加し、5,506万7,000円にしようとするもので、事業目5、共同井戸管理経費では真歌共同井戸減圧水槽漏水等修繕に係る経費を計上してございます。
7目老人支援費では678万8,000円を追加し、9億8,598万2,000円にしようとするもので、事業目5、介護サービス事業特別会計繰出金では、次のページにまたがりますが、デイサービスセンターあざみの施設修繕経費に係る繰出金の追加、12ページに参りまして事業目6、日高中部広域連合負担金では法改正に伴い実施する介護保険事務処理システムの改修経費に係る構成町負担金の追加でございます。事業目8、介護サービス提供基盤等整備事業でございますが、新規事業になりますが、この事業は町内の認知症高齢者グループホームにおける感染症対策として、施設内に簡易減圧装置の設置に係る経費に対し交付する補助金でございまして、2事業所4施設に係る経費でございます。財源として、介護サービス提供基盤等整備事業費交付金を同額充当してございます。
8目老人福祉施設費では100万円を追加し、5,799万7,000円にしようとするもので、事業目2、ケアハウス運営事業では温度調節器取替えなどの施設修繕に係る経費を計上してございます。
13ページに参りまして、6款農林水産業費、1項農業費、6目畜産施設費で150万円を追加し、2,204万円にしようとするもので、事業目2、堆肥施設管理経費では施設内で使用しているタイヤショベルのサスペンションシートの交換修繕などに係る経費を計上してございます。
2項林業費、2目林業振興費では2,900万円を追加し、1億532万4,000円にしようとするもので、事業目3、森林環境整備推進事業でございますが、現在休止している森林公園温泉の森キャンプ場を再開すべくキャンプ場入り口の道路や駐車場などの復旧に係る経費を計上してございます。財源でございますが、一般財源ではございますが、森林環境譲与税を充てることとしてございます。
14ページに参ります。7款、1項商工費、2目商工振興費で50万円を追加し、1億5,246万5,000円にしようとするもので、事業目3、ふれあいプラザ管理経費では、火災報知機バッテリー取替えなどの修繕に係る経費を計上してございます。
5目観光推進費では67万5,000円を追加し、323万円にしようとするもので、事業目3、特産品開発推進事業でございますが、ドリカム推進事業において申請のあった5事業において事業採択に当たり予算に不足が見込まれることから、追加計上しようとするものでございます。
8款土木費、2項道路橋りょう費、2目道路橋りょう維持費で400万円を追加し、1億2,832万円にしようとするもので、本年9月18日の豪雨により損傷した道路等のうち、災害復旧事業の対象とならない修繕に係る経費を計上してございます。
15ページに参りまして、10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費で90万円を追加し、3億5,428万1,000円にしようとするもので、事業目8、スクールバス等車両運行管理経費では三石小学校等の除雪などで使用しているトラクターが故障し、使用できない状態にあることから更新しようとするもので、購入に係る経費を計上してございます。
4項社会教育費、1目社会教育総務費で1万7,000円を追加し、1億3,262万2,000円にしようとするもので、事業目2、生涯学習推進事業でございますが、来年1月10日に開催を予定している成人式において新型コロナウイルス感染症拡大防止のため会場内は成人する方や来賓などの最小限の人数としたいため、保護者などが来場しなくても式の状況が分かるようライブ配信をしようとするもので、この配信に係る業務委託経費を計上してございます。
2目公民館費で48万円を追加し、4,650万9,000円にしようとするもので、事業目2、公民館管理経費では施設消火水槽ボールタップ不良に係る修繕など消防設備の修繕に係る経費を計上してございます。
16ページに参ります。5項保健体育費、2目体育施設費で20万円を追加し、9,482万9,000円にしようとするもので、事業目4、その他体育施設管理経費では豊畑体育館の暖房修繕に係る経費を計上してございます。
3目乗馬施設費で30万円を追加し、3,862万円にしようとするもので、事業目1、乗馬施設管理経費では馬洗い場給水設備の漏水修繕に係る経費を計上してございます。
6項学校給食費、1目学校給食費で80万円を追加し、2億3,600万3,000円にしようとするもので、事業目2、給食センター管理経費では米飯調理器用ローラーコンベヤーベルトなどの施設設備の修繕に係る経費を計上してございます。
17ページに参りまして、11款災害復旧費、1項土木施設災害復旧費、1目河川災害復旧費と2目道路災害復旧費及び2項農林水産業施設災害復旧費、1目林業施設災害復旧費につきましては、本年9月18日の豪雨により損傷した施設において災害復旧事業の対象となる分について財源として単独災害復旧事業債を充当することとし、各目で記載のありますとおり、一般財源から特定財源への財源内訳の変更を行ってございます。
3項その他公共施設災害復旧費は、項の新設で、1目総務管理施設災害復旧費で34万5,000円を計上してございます。事業目1、総務管理施設災害復旧事業では、本年5月25日の落雷による災害復旧経費となってございまして、三石庁舎の被災による総合町民センターの庁舎側の防犯カメラや三石庁舎倉庫照明器具の復旧経費を計上しております。
18ページに参ります。2目公立学校施設災害復旧費で47万5,000円を計上してございまして、こちらも5月25日の落雷による災害復旧経費となってございまして、三石中学校の被災による自動火災報知設備やボイラー温度調節器の復旧経費を計上しております。
3目社会教育施設災害復旧費で135万5,000円を計上してございまして、こちらも同じ日の落雷による災害復旧経費となってございまして、総合町民センターの被災による防犯カメラや舞台吊物制御盤の復旧経費を計上しております。これら単独災害復旧事業への財源でございますが、単独災害復旧事業債で充当率が公共土木施設等で100パーセント、農林漁業施設で65パーセントとなっており、後年度の元利償還金に対し、財政力指数により変動がございますが、55パーセント程度が普通交付税の基準財政需要額に算入されることとなります。
歳出の説明は以上でございます。
次に、歳入の説明をいたしますので、一般7ページにお戻りください。2、歳入でございます。歳入の事項別明細書につきましては、7ページから9ページのとおりでございます。歳入の説明は、歳出の説明時に充当財源として説明しておりますので、詳細な説明は省略させていただきますが、2款地方譲与税、3項、1目森林環境譲与税でございますが、当初予算において2,700万円を一般財源として計上しておりましたので、今回地方交付税と振替し、追加分が見込まれる分も含め温泉の森キャンプ場の整備経費に充てる整理をしてございます。
なお、収支調整につきましては、11款、1項、1目地方交付税2,995万8,000円の追加で調整を行ってございます。
以上で歳入の説明を終わります。
一般3ページにお戻りください。「第2表 繰越明許費補正(追加)」でございます。2款総務費、1項総務管理費で2事業ございまして、1つ目は議会委員会等オンライン会議システム等構築事業で、金額は5,000万円でございます。こちらは、本年度の9月補正予算で議決をいただいております議会委員会等オンライン会議システム等構築事業でございますが、主な改修箇所が議場となり、これからの時期、定例会等により議場などの使用頻度が高くなり、継続した作業が困難であることから、年度内の事業完了が困難となるため繰越明許費を設定するものでございます。
2つ目は、静内庁舎大規模改修事業で、金額は6,685万円でございます。こちらは、本年度の当初予算で議決をいただいております空調機器や暖房、給配水管、トイレなどの設備を改修し、施設の機能維持と長寿命化を図るための事業でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い空調暖房更新工事において資機材等の調達が困難であることから、年度内の事業完了が困難となるため繰越明許費を設定するものでございます。
次に、「第3表 債務負担行為補正(追加)」でございます。3件ございまして、1件目の事業は新ひだか町移送サービス管理運営業務に係る債務負担行為、期間は令和2年度から令和4年度まで、限度額は3,968万円でございます。行財政改革による安定的な財政基盤づくりや民間活力を利用した行政組織のスリム化、行政の効率化を進めるため、現在町で行っている移送サービス業務を委託化するため債務負担行為を設定するものでございます。なお、令和2年度は契約行為のみでございますので、本債務負担行為に係る執行はございません。
2件目の事項は、高齢者施設指定管理業務に係る債務負担行為、期間は令和2年度から令和7年度、限度額は14億9,940万円でございます。介護サービス事業を安定的かつ持続的に提供するための体制を維持していくために策定された新ひだか町介護サービス事業経営改善実行計画に基づく高齢者福祉施設の一体的な指定管理者制度の導入に伴い、特別養護老人ホームの静寿園、蓬莱荘、デイサービスセンターのあざみ、なごみ、みついし、ケアハウスのぞみの6施設について業務委託化するため債務負担行為を設定しようするものでございます。なお、令和2年度は契約行為のみでございますので、本債務負担行為に係る執行はございません。
3件目の事項は、三石地区バス運行業務に係る債務負担行為、期間は令和2年度から令和7年度、限度額は1億7,592万円でございます。現在三石地区で運行しているスクールバス及びコミュニティバスの業務委託が今年度で終了することから、新たに運行業務の委託を行うために債務負担行為を設定しようとするものでございます。なお、令和2年度は契約行為のみでございますので、本債務負担行為に係る執行はございません。
4ページに参ります。「第4表 地方債補正(追加)」でございます。起債の目的の土木施設単独災害復旧債の限度額を1,050万円、農林水産業施設単独災害復旧債の限度額を50万円、その他公共施設単独災害復旧事業債の限度額を210万円追加し、限度額の合計を20億6,750万円にしようとするもので、起債の方法、利率、償還の方法については記載のとおりでございます。
以上で一般会計補正予算の説明を終わります。
続いて、議案第2号の説明をいたしますので、ピンク色の間紙の次をお開きください。議案第2号は、令和2年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)でございます。
令和2年度新ひだか町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ88万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億4,956万4,000円にしようとするものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
歳出の事項別明細書によりご説明いたしますので、高齢者7ページをお開きください。3、歳出でございます。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費で88万6,000円を追加し、101万7,000円にしようとするものでございます。事業目1、一般事務経費でございますが、平成30年度の税制改正に伴う令和3年度に向けた賦課業務機能の改修に係る業務委託経費の計上でございます。財源として、高齢者医療制度円滑運営事業費補助金を17万7,000円充当してございます。
以上で歳出の説明を終わります。
次に、歳入の説明をいたしますので、5ページにお戻りください。2、歳入でございます。歳入の事項別明細書は、5ページ、6ページのとおりでございます。歳入の説明は、歳出の説明時に充当財源として説明しておりますので、詳細な説明は省略させていただきます。なお、今回の補正予算の財源につきましては、4款、1項、1目繰越金が見込めることから、こちらを70万9,000円追加し、収支調整をしてございます。
以上で後期高齢者医療特別会計補正予算の説明を終わります。
次に、議案第3号の説明をいたしますので、青色の間紙の次をお開きください。議案第3号は、令和2年度新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)でございます。
令和2年度新ひだか町の簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ500万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億2,994万円にしようとするものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
歳出の事項別明細書よりご説明いたしますので、簡水6ページをお開きください。3、歳出でございます。2款簡易水道事業費、1項管理費、1目施設管理費で500万円を追加し、3,523万4,000円にしようとするものでございます。事業目1、簡易水道施設管理経費でございますが、給水管の漏水に係る修繕経費を追加してございます。
以上で歳出の説明を終わります。
次に、歳入の説明をいたしますので、5ページにお戻りください。2、歳入でございます。7款、1項、1目繰越金で収支調整をしてございます。
以上で、簡易水道事業特別会計補正予算の説明を終わります。
次に、議案第4号の説明をいたしますので、黄色の間紙の次をお開きください。議案第4号は、令和2年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第4号)でございます。
令和2年度新ひだか町の介護サービス事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ30万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億1,994万8,000円にしようとするものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
歳出の事項別明細書によりご説明いたしますので、介サ6ページをお開きください。3、歳出でございます。5款、1項通所介護サービス費、1目通所介護サービス事業費で30万円を追加し、8,665万2,000円にしようとするものでございまして、事業目1、通所介護施設運営経費でございますが、デイサービスセンターあざみの浴室給湯管及び同施設の浴槽漏水の修繕に係る経費の追加でございます。
以上で歳出の説明を終わります。
次に、歳入の説明をいたしますので、5ページにお戻りください。2、歳入でございます。今回の補正予算の財源でございますが、当該デイサービスセンターあざみにあっては指定管理をしている施設であることから事業収入がございませんので、2款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金により収支調整をしてございます。
以上で介護サービス事業特別会計補正予算の説明を終わります。
これで私からの議案説明を終わります。議案第5号につきましては、担当事務長から説明いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) 阿部三石国保病院事務長。
〔三石国民健康保険病院事務長 阿部尚弘君登壇〕
〇三石国民健康保険病院事務長(阿部尚弘君) ただいま上程されました議案第5号 令和2年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第4号)につきましてご説明申し上げます。
このたびの補正予算につきましては、町立静内病院、三石国保病院とも新型コロナウイルス感染症対策に係る交付金等を活用し、資産、機材等の購入や事務的経費に充てようとするものでございます。主なものとして、町立静内病院の収益的支出関係では、保育所分として加湿空気清浄機、ベビーカートの購入、病院分では医療用グローブ等の購入、圧縮空気設備修繕など施設及び設備の修繕費用、発熱外来患者の検査等増加に伴う委託料追加の経費のほか、資産減耗費として生体情報モニター等の更新による既存機器の廃棄に伴う固定資産除去分の補正でございまして、資本的支出関係では除細動器、バイオセーフティーボックス、ユニットハウス3棟、消毒保管庫等の購入、ナースコール設備を更新する予定のほか、企業債の減額では医療機器等の購入で当初は企業債を財源で整備する予定だったものが交付金を活用して整備できることから財源の変更を行い、減額するものです。三石国保病院の収益的支出では、院内保育所を含めたマスク等の衛生材料の購入、資本的支出ではユニットハウス1棟と医療安全キャビネットの購入を予定しており、これらの経費は全額道を経由して国のほうから交付される見込みでございます。
続きまして、予算の説明を申し上げます。第1条は、総則でございまして、令和2年度新ひだか町病院事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
第2条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、令和2年度新ひだか町病院事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。
収入につきましては、第1款病院事業収益は1,749万円を追加し、19億946万1,000円に、第1項静内医業収益は683万円を減額し、9億4,822万円に、第2項静内医業外収益は2,562万円を追加し、3億7,811万5,000円に、第6項三石医業外収益は130万円を減額し、1億7,110万7,000円にしようとするものです。
支出につきましては、第1款病院事業費用は1,749万円を追加し、19億946万1,000円に、第1項静内医業費用は1,879万円を追加し、12億4,727万8,000円に、第4項三石医業費用は130万円を減額し、5億6,172万6,000円にしようとするものです。
第3条は、資本的収入及び支出の補正でございまして、予算第4条に定めた資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正するものでございまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,763万9,000円は当年度分損益勘定留保資金5,763万9,000円で補填するものでございます。
次のページをおめくりいただきまして、収入につきましては、第1款資本的収入は2,939万4,000円を追加し、2億1,371万4,000円に、第1項静内補助金は3,090万3,000円を追加し、1億4,082万2,000円とし、第2項静内企業債は500万円を減額し、2,710万円とし、第3項三石補助金は349万1,000円を追加し、2,269万2,000円にしようとするものです。
支出でございますが、第1款資本的支出は3,004万7,000円を追加し、2億7,135万3,000円に、第1項静内建設改良費は2,655万6,000円を追加し、8,209万8,000円とし、第3項三石建設改良費は349万1,000円を追加し、2,797万7,000円にしようとするものです。
第4条は、債務負担行為でございまして、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり定めるもので、町立静内病院救急車搬送業務について令和2年から4年度の期間で1,898万8,000円を限度額として債務負担行為を設定しようとするものでございます。現在の静内病院の搬送業務は、平日の対応を事務職員2名で輪番制で行っておりますが、業務に従事した場合、通常業務に支障を来すこと、それから人員配置などで組織の柔軟性が欠ける部分があり、効率化も進めづらい状況にあることから、昨年実施しましたバス運行業務等を含めた包括委託と連動することにより病院組織や事務事業の効率化が図られ、事務部門における人件費抑制の効果が期待されるもので、期間は令和2年から令和4年度まで、限度額は1,898万8,000円でございます。なお、令和2年度は契約行為のみでございますので、歳出の執行はございません。
第5条は、企業債の補正でございまして、予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正するものでございまして、医療機器等の購入を国の交付金を活用して整備できることから、当初予定しておりました企業債の限度額を補正前の限度額5,520万円から補正後の限度額5,020万円に変更するものでございます。
病院の3ページをお開きください。収益的収入及び支出明細書でございますが、下段の支出から説明いたします。1款病院事業費用、1項静内医業費用、2目材料費では、診療材料費として400万円の追加とし、3目経費では、節の区分がまたがりますが、加湿空気清浄機の購入、圧縮空気設備修繕など施設及び設備の修繕費用、検査等の増加に伴う委託料の追加で1,080万2,000円を追加するものです。
5目資産減耗費では、生体情報モニター等の更新による既存機器の廃棄に伴う固定資産除去分の補正でございます。
4項三石医業費用、2目材料費については、9月定例会で追加補正された中から資本的支出で医療機器を購入するため予算を振替するものでございまして、180万円の減額とし、3目経費は院内保育所で使用するマスクや消毒液など消耗品等として50万円を追加するものです。
続きまして、上段の収入をご覧ください。1款病院事業収益、1項静内医業収益、1目入院収益では収支調整を図るため683万円の減額、2項静内医業外収益、5目道補助金1,296万2,000円、6目国庫補助金1,265万8,000円をそれぞれ追加し、6項三石医業外収益、5目道補助金では130万円を減額いたしまして収支の調整を図るものでございますが、さきの支出に対する財源は全額補助対象の見込みでございます。
続きまして、病院の4ページをお開きください。資本的収入及び支出の明細書でございますが、下段の支出から説明いたします。1款資本的支出、1項静内建設改良費、1目資産購入費では2,655万6,000円の追加でございまして、さきに説明いたしました除細動器、バイオセーフティーボックス、ユニットハウス3棟、消毒保管庫等の購入、ナースコール設備を更新する予定でございます。
3項三石建設改良費、1目資産購入費では349万1,000円の追加でございまして、ユニットハウス1棟、医療安全キャビネットの購入費用でございます。
続きまして、上段の収入では、1款資本的収入、1項静内補助金、1目道補助金で1,136万1,000円の追加、3目国庫補助金では1,954万2,000円の追加とし、2項静内企業債、1目企業債ではさきの説明のとおり500万円を減額し、3項三石補助金、2目道補助金では349万1,000円を追加するもので、さきの支出に対する財源ですが、全額補助対象の予定でございます。
なお、病院の1から2ページは予算実施計画、5ページは予定キャッシュ・フロー計算書、6から7ページにつきましては予定貸借対照表でございますが、いずれもお目通しをいただきまして、説明は省略させていただいて、以上で議案第5号の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。
10番、谷君。
〇10番(谷 園子君) 一般の11ページ、5番の障害者地域生活支援事業なのですけれども、これはコロナだから急遽必要と導入されたのか、要望などがあったのか、それ1つお聞きしたいのと、遠隔で手話サービスをやるというのが町の通訳なのか、どこの人がやるのかをお聞きします。それと、聾唖者の方うちの町は高齢の方が多くて、今は直接通訳の方が付き添って、事情も把握しながら窓口でやり取りをしていると思うのですけれども、その辺のところは今後どうなっていくのかお聞きします。
〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。
〇健康推進課長(山口一二君) このサービスは、今回初めてやられるものでありまして、北海道ろうあ連盟に委託して、ろうあ連盟の職員の方々がリモートで手話通訳を実施していただくという流れになります。これまでも病院とかの通院の際に手話通訳者をお願いしていたという、そういった制度はこれからも継続していくものでありまして、それとは別にこういったタブレットを用いて、遠隔での手話通訳も可能となるといったサービスの提供を開始したいというところでございます。
〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。
〇10番(谷 園子君) それでしたら、実は高齢の聾唖者の方がタブレットだとちょっと分からないというか、そういう声もあって、そういうサービスはちゃんと今までのやり方も続けながら、若い人とかこういう便利なタブレット使用のやつも並行してやっていくという理解でいいですか。
〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。
〇健康推進課長(山口一二君) 高齢者の方がタブレットを操作するのではなくて、施設の窓口とかにタブレットを置いて、必要なときにタブレットを起動させて、その画面越しでの通訳サービスという理解でお願いしたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。
〇10番(谷 園子君) 画面の通訳だけだと用が足せないというか、分からないという声があったので、窓口に今まで付き添ってやっているようなサービス、それは必要な方には続けれるのかをお聞きしました。
〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。
〇健康推進課長(山口一二君) 失礼いたしました。
これまでの手話通訳者の同行というサービスというのは、変わらずこれからも継続していきます。
〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
〇13番(建部和代君) 今のところで追加で質問させていただきます。
私もこれ係といろいろお話をさせていただいた部分もありますので、今回6台を購入するということなのですけれども、設置場所については今のところどこか決まっているのでしょうか。
〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。
〇健康推進課長(山口一二君) まだここだというところで確定させたものはございません。これから関係課協議させていただいて、必要とされる場所、そういったものを十分協議した上で配置してまいりたいと考えております。
〇議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
〇2番(川端克美君) 一般の13ページ、林業振興費のところで、先ほどの私の一般質問とちょっと関係するのですけれども、工事請負費で森林公園温泉の森キャンプ場整備工事ということで、何年か前の同僚の一般質問の中でキャンプ場の整備だとか、上流のほうの治山工事だとかを道のほうに要請するときに、下のほうの利用計画がないと上のほうの整備する意義がないというのですか、そういったことで道のほうの整備ができない、予定しないというような話だったと思うのですけれども、このキャンプ場の整備に関わって、キャンプ場も先ほどの答弁の中で砂利が入り込んできて、それを除去するとかというのはあったのですけれども、上流のほうの沢の整備というのは併せて行われる予定になっているのでしょうか。
〇議長(福嶋尚人君) 水谷水産林務課長。
〇水産林務課長(水谷 貢君) 治山事業の関係というところで私のほうから説明させていただきます。
治山事業については、キャンプ場再開というお話を受けてから振興局に現地の確認をしていただいています。改めて治山事業については町から要望を出しているところで、現在のところは令和3年度に治山事業の全体計画を立てるというところの調査を行うところで今予算要求をしているということで聞いております。その調査結果を基に治山事業の計画が立てられるような予定になっております。
〇議長(福嶋尚人君) 6番、下川君。
〇6番(下川孝志君) 私は、15ページの17の備品購入のところで、除雪のために小学校でトラクターを買うという説明がありましたけれども、これだけ少雪化になってきて、ここの地域も雪は少なくなってきていると思うのですが、トラクターの免許を持った職員を配置できるだけの余裕はないと思うのです。現実的なことからすると小学校の近くの農家の人に除雪を委託して、降ったときにやってもらうというほうが実に現実的だと思うのですが、これを購入しなければならない理由をもう一度説明してください。
〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。
〇管理課長(田口 寛君) お答えします。
まず、今回の補正予算に計上したのは、現トラクターがクラッチ板の損傷によりまして修理不能ということで、更新をさせていただきたいということで予算計上させてもらいましたが、その前段で、議員おっしゃられたとおり、地元の方の支援についても得られないかどうかというのを学校側とも協議をさせていただきました。やはりちょっとそこは難しいということで、このトラクターについては三石小学校に配置をして、除雪用として使うのですが、実は三石小学校のスクールバスを止めるたまり場が広いものですから、朝かなり降雪量が多い場合は人力ではちょっと不足しているということもあって、トラクターで短時間のうちに除雪しなくてはならない。それで、その三石小学校が除雪が終わった後は、今度は三石中学校の除雪作業があります。三石小学校を早く終わらせて、その後三石中学校で除雪を行うと、この2校分をしなくてはならないものですからどうしても人力では難しいということもありまして、今回更新をさせていただきたく予算計上したということでありますので、ご理解をお願いしたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 6番、下川君。
〇6番(下川孝志君) 今の説明で三石の場合の理由は理解できましたので、ほかの地域とは違う理由もあるかもしれませんけれども、今の説明の中で除雪をすると言いましたが、職員はトラクターの免許を持った人がいるのですか。そして、人事異動のときにトラクターの免許を持った人を配置するということを前提に買うわけですか。
〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。
〇管理課長(田口 寛君) 小型トラクター、これは30馬力ぐらいのトラクターになりますので、普通免許で運転が可能ということで、三石小学校から三石中学校の町道を通るということになりますけれども、そこは保険をかけて、普通免許を有している職員が乗ってまいりますので、そこは問題ないということで認識しております。
〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。
〇16番(城地民義君) 1点質問させていただきます。
18ページ、災害の関係の社会教育施設災害復旧事業で、説明がございましたけれども、どういう措置されたのかということを教えてほしいのです。説明では、総合町民センターの舞台の吊物制御装置の修繕と、それから自動火災報知機の関係の設備の被雷に伴う災害復旧をやったということなのですが、今後、被雷災害起きないということはないと思うのですけれども、この被雷措置に当たってさらにバックフォローして、アース等も含めて附帯的に附属的に被雷をドロップさせる装置があるのですが、そういう装置もつけて復旧したのかということの確認をさせてください。
〇議長(福嶋尚人君) 片山教育部長。
〇教育部長(片山孝彦君) これ5月の落雷によるものなのですけれども、吊物装置ですとか防犯カメラの設備の制御盤です、それらの最低限の復旧工事ということで考えておりますので、根本的な部分ということまではこの事業費の中には含んではございません。
〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。
〇16番(城地民義君) 入っていないということよりも、今後さらに被雷でもって被災を受けたときに、普通の場合はバックフォローして、ドロップしたときに再度被雷が起きないような装置をつけてこの整備をするのですけれども、こういう措置が今回の復旧でやったのかどうかという、分からなければ分からないでいいのですけれども、もし分かれば後で。そういう装置をつけてやるのが通常の被雷の災害復旧工事、修繕なのですけれども、それをお聞きしたかったことです。もし分からなければ後でもいいです。
〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
〇総務課長(上田賢朗君) この件、私、査定させていただきましたので、分かる範囲でお答えしたいと思います。
基本的に災害復旧事業につきましては、原形復旧というふうなものがございます。今回の被災につきましては、一般的には建物に雷が落ちまして、その落ちた影響で被災するというふうなものでございますけれども、この施設はアース線といいますか、通常落ちたものが抜けていくというふうな仕組みになっています。ただ、今回の雷につきましては、建物に直接落ちたものではなくて、近くに落ちたものが逆流して建物に入っていったというふうなものでございます。なかなかある災害ではないというものと、それを防ぐというのはなかなか難しいというものがございます。施設の復旧については、基本的には原形復旧というのが基本でございますので、被災を受けた部分のみの復旧という内容になってございます。
〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第1号から議案第5号までに対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第1号 令和2年度新ひだか町一般会計補正予算(第6号)を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第2号 令和2年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第3号 令和2年度新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第4号 令和2年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第4号)を採決いたします。
お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第5号 令和2年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第4号)を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。
説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお持ちください。
休憩 午前11時27分
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再開 午前11時29分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第4、議案第6号 新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田選挙管理委員会事務局長。
〔選挙管理委員会事務局長 上田賢朗君登壇〕
〇選挙管理委員会事務局長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第6号についてご説明いたします。
議案第6号は、新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例制定についてでございまして、新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例でございます。
本条例は、令和2年6月1日に公布された公職選挙法の一部を改正する法律により町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙運動用自動車の使用料、ビラ及びポスターの作成費用が公費負担の対象となったことから、候補者間の選挙運動の機会均等を図るため制定しようとするものでございます。
内容につきましては、説明要旨によりご説明いたしますので、5ページの議案第6号参考資料をご覧ください。条例制定説明要旨でございます。1は、条例制定の趣旨、第1条関係でございますが、前段でも申し上げましたが、本年6月12日公布、同年12月12日に施行されました公職選挙法の一部を改正する法律により、町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙運動用自動車の使用料や選挙運動用ビラ及びポスターの作成費用につきまして今回新たに公費負担の対象となったことから、候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、公費負担に必要な事項を条例により制定しようとするものでございます。
2は、条例の概要でございます。(1)は、選挙運動用自動車の使用の公費負担、第2条から第5条関係でございまして、町議会議員選挙及び町長選挙において選挙運動用自動車の借り上げに関し、限度額の範囲内において公費負担をすることができるよう必要な事項を定めるものでございます。具体的には条例本文をご覧いただきたいのですが、1ページ下段から2ページにまたがりますが、第4条第1項第1号及び第2号の記載にあります選挙運動用自動車の使用の公費負担額についてでございますが、選挙運動用自動車の使用に関しましては、選挙運動用自動車1台に限り業者との一般運送契約、いわゆる自動車、燃料代、運転手込みで一括契約した場合の費用については、1日1台に限り6万4,500円を上限とし、公費負担をしようとするものでございます。また、これ以外の方法では、個別契約により自動車だけの借入れでは1日1台に限り1万5,800円、燃料代は7,560円に選挙運動日数を乗じた金額、自動車の運転手の雇用では1日1人に限り1万2,500円と、それぞれ個別に有償契約を締結した場合の公費負担の上限を定めてございます。
5ページに戻りまして、(2)は選挙運動用ビラの作成の公費負担、第6条から第8条関係でございまして、町議会議員選挙及び町長選挙におけるビラの作成に関し、限度額の範囲内において公費負担をすることができるよう必要な事項を定めるものでございます。具体的には3ページの条例本文の下段、第8条にございますが、ビラ1枚当たりの作成単価を7円51銭とし、それに町議会議員選挙ではビラ頒布枚数の上限である1,600枚、町長選挙にあっては5,000枚を乗じた金額をそれぞれ公費負担の上限と定めてございます。なお、従来より町長選挙においてはビラの頒布が可能となっておりましたが、今回の法改正により町議会議員選挙につきましてもビラの頒布が解禁されたところでございます。
5ページに戻りまして、(3)は選挙運動用ポスターの作成の公費負担、第9条から第11条関係でございますが、町議会議員選挙及び町長選挙におきましては、選挙運動用ポスターの作成に関し、限度額の範囲内において公費負担をすることができるよう必要な事項を定めるものでございます。具体的には4ページの条例本文の第11条にございますが、ポスター1枚当たりの作成単価を525円6銭とし、それにポスター掲示場の数を乗じて31万500円を加えた金額をポスター掲示場の数で除した金額をポスター1枚当たりの上限額とし、それにポスター掲示場の数を乗じた金額が公費負担の上限と定めてございます。
6ページに参ります。(4)は施行期日等で、附則関係でございますが、当該条例の施行期日につきましては、公布の日から施行することとし、経過措置としてこの条例の施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例によることとしてございます。
また、このたびの公職選挙法の一部を改正する法律におきましては、町村議会議員選挙における公費負担の拡大を踏まえ、町村議会議員選挙においても供託金制度が導入されることとなっておりますので、一定の得票数を下回ることにより供託金が没収されるような場合にはこれらの公費負担は受けられなくなることとなってございます。
以上で議案第6号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第6号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第6号 新ひだか町議会議員及び新ひだか町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第5、議案第7号 新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例等の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第7号についてご説明いたします。
議案第7号は、新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例等の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例等の一部を改正する条例でございます。
本条例改正につきましては、令和2年3月31日に交付された地方税法等の一部を改正する法律に基づき、延滞金の精算に用いられる特例基準割合の名称を延滞金特例基準割合に文言変更するものでございまして、関連する7本の条例をまとめて改正するものでございます。第1条関係は、新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例の一部改正、第2条関係は新ひだか町土地改良事業分担金等の徴収に関する条例の一部改正、第3条関係は新ひだか町道路占用料徴収条例の一部改正、2ページに参ります。第4条関係は、新ひだか町下水道受益者負担金条例の一部改正、第5条関係は新ひだか町下水道受益者分担金条例の一部改正、第6条関係は新ひだか町下水道排水区域外受益者分担金条例の一部改正、3ページに参りまして、第7条関係は新ひだか町後期高齢者医療に関する条例の一部改正となってございまして、具体的な各条例の改正内容につきましては、議案第7号参考資料としまして4ページから7ページに条例新旧対照表を添付してございますので、お目通しいただき、説明は省略させていただきたいと思います。
最後に、附則でございますが、この条例は、令和3年1月1日から施行するものとし、経過措置としまして、施行期日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例によることとしてございます。
以上で議案第7号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第7号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第7号 新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例等の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。午後1時再開いたします。
休憩 午前11時40分
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再開 午後 1時00分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第6、議案第8号 新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
角田健康推進課参事。
〔健康推進課参事 角田しのぶ君登壇〕
〇健康推進課参事(角田しのぶ君) ただいま上程されました議案第8号についてご説明いたします。
議案第8号は、新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例でございます。
改正の内容につきましては、議案第8号参考資料、新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部改正の要旨にて説明いたしますので、もう一枚おめくりください。今回の条例改正の趣旨でございますが、町内における介護従事者、保育士等の慢性的な人材不足の現状を踏まえ、医療技術者と同様に将来町内におきまして介護及び保育の業務に従事しようとする者に修学資金を貸し付けることにより、介護及び保育の従事者の確保と質の向上に資するためでございます。
改正の内容でございますが、貸付対象者は町内に住所を有する者、または町内に住所を有する者の子弟である者で、記載しております養成施設に在学する者のうち将来において町内の介護関連機関及び保育関連機関に勤務しようとするものでございます。
次に、貸付けの対象となる資格でございますが、社会福祉士、介護福祉士、保育士及び幼稚園教諭としております。また、その他としまして一部文言修正も行っております。
2ページにお戻りください。附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございますし、経過措置といたしまして平成31年3月31日以前に修学資金貸付け決定を受けた者に係る貸付金額については、この条例による改正後の新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例第4条第1項第1号の規定にかかわらず、月額20万円以内にするものでございます。
以上で議案第8号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
6番、下川君。
〇6番(下川孝志君) 医療職も介護職も新ひだか町も非常に不足しているのが現状です。学校を出た後に資格者を求めたとしても、個人的ないろんな情報を集めたり、ハローワークを通したり、募集してもなかなか集まらないという現状が強くあります。しかし、今回の提案において私は不思議に思うのは、本来の目的が資格を持った人たちの専門性を生かしながら人手不足を解消するということであれば、第3条の町内に住所を有する者という限定する必要が私はないと思うのです。実際に日高管内でも住所を有するという条例を外して有利な修学資金をつくっているために、新ひだか町であったり、近隣の若い人たちがそこのまちの支援を受けて就職しているという実態がございます。そういう意味では、地元の町だけの人のためにということだけではこの人手不足がなかなか解消するには難しいような気がしてならないのです。そういう意味では、他のまちからもこの人口減少の中では移ってきて、住んで働くということは、私は大変な財産だと思うのです。そういう意味で何年か働くと減免の状況もあるわけですし、ぜひこの3条の町内に住所を有するというものを省くべきと思うのですが、それについて答弁をお願いします。
〇議長(福嶋尚人君) 下川君、質疑ですので、ご意見伺っているわけでは……
〇6番(下川孝志君) そしたら、なぜこれを入れなければならないか質問します。
〔何事か言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 趣旨が分からないみたいですから、もう一度質問してください。
〇6番(下川孝志君) 今、議長の指導がありましたので、そういう言い方から質問を変えると、ここの第3条にこの文章があるわけですけれども、「町内に住所を有する者」という限定の文がありますので、本来の趣旨からいうとここがないほうが対象者が多く応募してくる可能性があると私は思います。これを限定した理由は何ですかという質問をしているのです。
〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。
〇健康推進課長(山口一二君) この制度の中身なのですけれども、確かに下川議員おっしゃるとおり、町内の人材不足を補うという意味合いと、さらには家庭の経済事情で進学がなかなかできないと、そういった方を何とか進学する道を開いてあげようといった、そういった両面での考え方の制度でございます。そういった意味からも町内というくくりを残させていただきたいなと考えております。
〇議長(福嶋尚人君) 6番、下川君。
〇6番(下川孝志君) 今の説明からすると、新ひだか町の現状は、医療職にしても介護職員にしても新ひだか町で働きたいと思っても、他のまちの有利な修学資金等があるとどうしてもそこへ行く、またはそこで就職してしまうとなかなかその後に新ひだか町に移ってきて、地元で働くというケースというのは極めて少ないのです。そういう意味では、今の説明だけでなくて、本当に人手不足を解消し、新ひだか町で働きたい人たちを増やしたいということであれば、住所を限定しないほうが優秀な人材が応募してくれるのかなという気がしますけれども、違うでしょうか。
〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。
〇健康推進課長(山口一二君) この制度は進学等に関わるものでございます。人材不足の解消という形であれば、先日も町内で研修制度をやらせていただいて、事業者さんとのマッチング等もやらせていただいております。そういった地元で資格を取る制度というか、研修制度の事業を展開しながら、片一方では進学して、資格を取得してこっちに戻っていただくといった両面での施策を推進してまいりたいと考えております。
〇議長(福嶋尚人君) ほかに。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第8号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第8号 新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第9号から議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第7、議案第9号 新ひだか町介護老人保健施設条例を廃止する条例制定についてから議案第11号 新ひだか町介護サービス条例の一部を改正する条例制定についてまで関連がありますので、一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
及川医療・介護対策室長。
〔医療・介護対策室長 及川啓明君登壇〕
〇医療・介護対策室長(及川啓明君) ただいま上程されました議案第9号から議案第11号についてご説明いたします。
今回の改正でございますが、議案第15号 指定管理者の指定の際にご説明いたしましたとおり、介護サービス事業を安定的かつ持続的に提供するため作成した新ひだか町介護サービス事業経営改善実行計画に基づき、関連する条例の改廃を行おうとするものでございます。議案第9号は、新ひだか町介護老人保健施設条例を廃止する条例制定についてでございまして、新ひだか町介護老人保健施設条例を廃止する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町介護老人保健施設条例を廃止する条例でございます。
内容につきましては、議案第9号参考資料説明要旨によりご説明いたしますので、もう一枚おめくりください。内容でございますが、新ひだか町介護老人保健施設まきばを廃止しようとすることから、関連する条例について一括で所要の整理をしようとするものでございます。初めに、1.新ひだか町介護老人保健施設条例の廃止、本則による改正でございますが、平成12年4月1日に開設し、長きにわたり介護施設の一翼を担ってまいりました新ひだか町介護老人保健施設「まきば」については、収支不足による恒常的な赤字施設であること、介護老人保健福祉施設でありながら長期入所者の入所が多数を占めるなど介護老人福祉施設化していることなどから、指定管理者制度の導入による特別養護老人ホーム及びデイサービスの稼働率向上と町立静内病院における地域包括ケア病床、外来リハビリテーションの強化などにより機能補完を行うことが可能と判断し、施設を廃止しようとするものでございます。なお、ご利用者様、ご利用者様ご家族、関係機関へ説明の上、既存施設をご利用の皆様につきましては、順次他施設への移動や利用を進め、全てのご利用者様の対応につきまして調整が整っているところでございます。
2つ目は、老健施設の廃止に伴い、利用者様から徴収する利用料及び手数料に関する事項を定めた新ひだか町介護老人保健施設利用料等徴収条例につきまして附則第2項により廃止しようとするものでございます。
3つ目は、同じく老健施設の廃止に伴い引用している条例の条項にずれが生じるため、議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例につきまして、附則第4項により所要の改正を行うものであります。
4の施行期日でございますが、令和3年4月1日より施行しようとするものでございます。
最後に、5の経過措置でございますが、利用料等に関する経過措置といたしまして、老健施設を利用した者のうち令和3年3月31日までに利用料等の納入が完了していないものについては、なお従前の例によるものとし、附則第3項で整理しようとするものでございます。
以上で議案第9号の説明を終わります。
続きまして、議案第10号についてご説明いたしますので、1枚おめくりお願いします。議案第10号は、新ひだか町指定居宅介護支援事業所条例の一部を改正する等の条例についてでございまして、新ひだか町指定居宅介護支援事業所条例の一部を改正する等の条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町指定居宅介護支援事業所条例の一部を改正する等の条例でございます。
改正の内容につきましては、次のページ、説明要旨によりご説明いたしますので、恐れ入ります。もう一枚おめくりください。大変申し訳ありませんが、参考資料の訂正をお願いいたします。右上記載の条例第10号参考資料となってございますが、議案第10号参考資料、「条例」を「議案」と修正、訂正していただきますようお願いいたします。大変申し訳ございません。
内容でございますが、今回の改正につきましては、町直営として実施しております三石地区における訪問介護及び居宅介護支援事業につきましては、令和3年4月より高齢者福祉施設6施設を一体的に指定管理することに併せて両事業を指定管理者が指定事業者の指定を受けて事業を引き継ぐこととしており、そのことにより事業の統合、廃止を行おうとすることから、所要の関連する条例につきまして改正等をしようとするものでございます。
改正の内容でございますが、初めに1の第1条による改正は、民間事業者への委託が困難であった三石地区の訪問介護及び居宅介護支援事業について、高齢者福祉施設の一体的な指定管理後は指定管理者が指定事業者の指定を受け両事業を行うことから、静内、三石に分けて設置していました居宅介護支援事業所を集約し、これに伴い名称及び位置を改正するものでございます。
次に、2の第2条による廃止は、三石地区の訪問介護事業及び身体障がい者居宅介護事業につきまして指定管理者が指定事業所の指定を受け、事業を引き継ぐことから、直営事業実施のため制定した新ひだか町指定訪問介護事業所条例及び新ひだか町指定障がい者居宅介護事業所条例につきまして廃止をしようとするものでございます。
最後に、3の施行期日でございますが、令和3年4月1日から施行しようとするものでございます。
以上で議案第10号の説明を終わります。
続きまして、議案第11号について説明いたしますので、1枚おめくりください。議案第11号は、新ひだか町介護サービス条例の一部を改正する条例についてでございまして、新ひだか町介護サービス条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町介護サービス条例の一部を改正する条例でございます。
内容につきましては、同じく次のページ、説明要旨によりご説明いたしますので、もう一枚おめくりください。今回の条例改正につきましては、先ほど議案第9号及び議案第10号でご説明した新ひだか町介護老人保健施設及び新ひだか町指定訪問介護事業所等を廃止しようとすることに伴い、関連する条例について一括で整理を行おうとするものでございます。内容でございますが、初めに1の本則による改正は、老健施設及び訪問介護事業所の廃止に伴い、これまで町直営として行ってきた訪問介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護など各種介護サービスについて文言を削るとともに、条項の整理を行う内容となってございます。
次に、2の附則第3項及び第4項による改正は、新ひだか町介護サービス条例の一部を改正しようとすることから、新ひだか町立特別養護老人ホーム条例及び新ひだか町立病院事業の設置等に関する条例につきまして引用している条例の条項にずれが生じるため、所要の改正をしようとするものでございます。
3の施行期日でございますが、令和3年4月1日から施行しようとするものでございます。
最後に、4の経過措置でございますが、利用者負担金等に関する経過措置といたしまして、介護サービス条例の規定により提供されたサービスのうち、この条例の施行日の前日までにその利用者負担金等の納入が完了していないものに係る利用者負担金等及び施行日前日までの利用者負担金等の還付については、従前の例によるものとする経過措置を設ける内容となってございます。
以上で議案第11号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。
6番、下川君。
〇6番(下川孝志君) 今までも何回かこれに関する説明を受けたので、理解はしているのですが、ちょっと心配なことがありますので、確認したいのですけれども、三石の場合には、新ひだか町の静内では居宅支援事業所についても、訪問介護事業についても民間参入が複数あるのです。その中で、制度の中できちっと事業をやっているところが多いのですが、この2ページの説明にあるように三石の場合は民間事業者へのやりたいという人もいませんでしたし、委託してもなかなか困難で、現状は町で直営でやっていたということがあったと思うのですが、この指定管理を受けたいがために、非常に大変なのだけれども、この指定管理事業所とかも受けたというようなことになっては、5年もたないとなったら大変だし、5年後も引き継いでほしいぐらいな気持ちはありますので、その辺が話合いの経緯の中で全体的にきちっとやりますよと、重荷でないと、それがケアにもつながりますから、居宅のケアマネというのは特養に行く人もデイに行く人もマネジメントしますから、その辺のちょっと町民にも分かるように、これが決して無理に押しつけたものではなくて、今度受けるところときちっとこういう話合いをしたということが説明していただければありがたいのですが。
〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。
〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 新ひだか町の指定居宅介護支援事業所の関係になりますけれども、今回指定管理者の指定を受けて事業所として展開していただくという形になっています。そこに係る人的リソース、人材も指定管理者のほうに引継ぎをさせていただいて、継続して長期的に事業を実施していただける内容と整理させていただいております。
いわゆる居宅の機能なのですが、現行三石の蓬莱荘横のみついしデイサービスのところに拠点を置いて、町の機構でいきますとみついし居宅介護センターとして、センターの業務の内容としましては地域包括支援センターみついしの業務、また、今回条例のほうで改廃をさせていただくということで上程しております居宅介護支援事業所、そして訪問介護事業所、そして身体障がい者居宅介護事業所、この4つの機能をみついし居宅介護センターとして今直営で実施しているという形になります。ですので、居宅介護支援事業所と訪問介護事業所、身体障がい者居宅介護支援事業所、この3つを新たな指定管理者が指定を受けて事業を継続、引継ぎしていただくと。当然のことながら、現在利用されている利用者様も引き継いで継続していただくという内容で整理をさせていただいております。かつ包括支援センターみついしの機能、ここの部分は三石の包括センターの機能を統合するということではなくて、三石のほうの包括支援センターは残した形で、町直営で残した形で今後事業を展開していくということで整理をさせていただいております。
〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第9号から議案第11号までに対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第9号 新ひだか町介護老人保健施設条例を廃止する条例制定についてを起立により採決いたします。
なお、本案は、地方自治法第244条の2第2項及び議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例第3条の規定に基づく特別多数議決であり、出席議員の3分の2以上の同意を必要とし、議長も採決に加わります。ただいまの出席議員は15名でありますので、その3分の2以上は10名以上であります。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立する者多数あり〕
〇議長(福嶋尚人君) ご着席ください。起立15名であります。ただいまの起立は3分の2以上であります。
よって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第10号 新ひだか町指定居宅介護支援事業所条例の一部を改正する等の条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第11号 新ひだか町介護サービス条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第12号及び議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第8、議案第12号 新ひだか町みついし昆布温泉条例及び新ひだか町町民保養施設条例の一部を改正する条例制定について及び議案第13号 新ひだか町税条例の一部を改正する条例制定については関連がありますので、一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
中村まちづくり推進課長。
〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) ただいま上程されました議案第12号についてご説明申し上げます。
誠に恐れ入りますが、上程議案の説明に入ります前に訂正をお願いいたします。議案第12号参考資料をお開きください。この条例の説明要旨になりますが、説明文の上部に「「議案第12号参考資料」」とありますが、「12号」の後ろに「及び13号」と加えていただきますようお願いいたします。よって、「「議案第12号及び第13号参考資料」」ということになりますので、よろしくお願いします。申し訳ございませんでした。
それでは、2枚お戻りください。議案第12号は、新ひだか町みついし昆布温泉条例及び新ひだか町町民保養施設条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町みついし昆布温泉条例及び新ひだか町町民保養施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
条例改正につきましては、議案第12号及び第13号参考資料によりましてご説明申し上げますので、2枚おめくり願います。新ひだか町みついし昆布温泉条例及び新ひだか町町民保養施設条例の一部を改正する条例説明要旨でございます。本条例は、使用料見直しの趣旨に基づき、現在異なっているみついし昆布温泉「蔵三」及び町民保養施設「静内温泉」の入館料を統一するため改定しようとするものでありまして、現在公衆浴場料金としている「蔵三」については、町民の生活様式の変化により既に設置当時の公衆浴場としての役割は終えているものと考えられ、今後に当たりましては町民の憩いの場としての温泉施設として管理運営していくべきと考えますことから、「静内温泉」との料金の統一を図るよう両施設の料金を改めるものでございます。
改正内容についてご説明いたします。なお、今回の改正に当たりましては、入館料に併せまして入湯税に関しても改正を行うこととしており、関連がございますことから、入館料、入湯税に関し見直しの概要を一括して説明をさせていただきます。まず、入館料の改正についてですが、全て消費税込みの金額でご説明をいたしますが、中学生以上が対象となる大人料金は、現在蔵三が450円、静内温泉400円のところを450円に統一をいたします。子ども料金は、蔵三が小学生140円、乳幼児70円、静内温泉が小学生300円、乳幼児無料としているところを小学生160円、乳幼児を無料に統一いたします。
次に、入湯税でありますが、日帰り入浴に係る入湯税は、現在100円でありますが、公衆浴場的施設として課税免除としている蔵三につきましても、鉱泉浴場については入湯税を課するものとするとしている地方税法の趣旨に基づきまして今後は課税をするものといたします。ただし、今回の料金改定に当たり、入館料及び入湯税を合わせた大人料金が550円となりますことから、コロナ禍における家計負担の軽減を図るため、令和3年度、令和4年度の2年間につきましては入湯税を50円とする軽減措置を図るものといたします。
なお、入湯税に係る条例改正につきましては、この後、税務課長から議案第13号として上程をさせていただきます町税条例の一部を改正する条例制定において説明を行いますので、ご了承願います。
今回の改正により入館料及び入湯税を合わせた両施設共通の利用料金の合計は、大人が550円、小学生160円、乳幼児は無料となりますが、令和3年度、4年度の2か年につきましては大人は500円となります。
また、回数券に係る料金につきましては、従来どおり、普通入館料10回分の金額で12回分の利用ができるものとし、大人と小学生料金に関して相当する金額に改定を行うものとし、大人は4,500円、小学生は1,600円といたします。
4ページになりますが、2の施行期日等になります。附則でございますが、第1項は施行期日でございまして、令和3年4月1日から施行するものでございます。
5ページになりますが、経過措置でございまして、第2項としまして改正後の新ひだか町みついし昆布温泉条例及び新ひだか町町民保養施設条例別表の規定、これにつきましては施行日以降の施設利用に係る入館料について適用し、施行日前の施設利用に係る入館料については従前どおりの額とし、第3項といたしまして第2項の規定にかかわらず、施行日の前日までにこの条例による改正前の新ひだか町みついし昆布温泉条例及び新ひだか町町民保養施設条例別表の規定に基づき購入した回数入館料に係る券につきましては、施行日以降においてその差額を精算できるものとするものでございます。
以上で議案第12号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。
〔税務課長 中島健治君登壇〕
〇税務課長(中島健治君) ただいま上程されました議案第13号についてご説明いたします。
議案第13号は、新ひだか町税条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものです。
次のページをお開きください。新ひだか町税条例の一部を改正する条例でございます。
改正内容につきましては、条例新旧対照表によりご説明いたしますので、次のページ、2ページをお開きください。今回の条例改正につきましては、主に2点の改正をしようとするものでございまして、1点目としましては、先ほどまちづくり推進課より説明がありましたので、詳細な説明は省略いたしますが、日帰り入浴に係る入湯税100円を令和3年度、4年度の2年間に限り50円にしようとするものでございます。新旧対照表では、左側、改正後条例の下段に記載しております附則第27条の規定になりますが、今回の改正は2か年度の時限的な措置でありますことから、本則の第143条の税率は改正せずに、附則にて定めることとしてございます。
なお、みついし昆布温泉「蔵三」につきましては、先ほどまちづくり推進課から説明がありましたとおり、現在課税免除としているところを令和3年度から課税することとしておりますが、条例上はここに記載があります第142条第4号の共同浴場、または一般公衆浴場に準ずる公の施設として規則で定める施設を適用しておりまして、当該規定は課税免除とする対象施設を規則に委任しておりますことから、みついし昆布温泉「蔵三」の名称は規則に規定されてございます。したがいまして、この件に関して条例改正はありませんが、別途規則において課税免除対象施設の規定を削除する改正を行うこととしております。
次に、2点目としまして、新旧対照表の上段の記載でございます第142条第1号の改正となりますが、入湯税の課税免除とする者として現行では年齢12歳未満の者としておりますが、運用上は小学生以下相当の年齢の者を課税免除しておりますことから、年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に改めようとするものでございます。
最後に、施行期日等についてご説明いたしますので、前のページ、1ページの下段の附則をご覧ください。施行期日でございますが、第142条第1号の課税免除規定の改正につきましては、公布の日から施行とし、日帰り客の入湯税を2か年度に限り50円とする附則の追加とこの規定の適用区分を定めた附則第2条の規定については、令和3年4月1日から施行しようとするものでございます。
また、附則第2条の適用区分でございますが、入湯税を50円とする措置については施行の日、つまり令和3年4月1日以後における入湯に対して課するべき入湯税について適用し、令和3年3月31日以前の入湯に対して課する入湯税については、従前の例による旨を規定してございます。
以上で新ひだか町税条例の一部を改正する条例制定についての説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。
6番、下川君。
〇6番(下川孝志君) 私がちょっと心配するのは、今回指定管理の期限が来るので、替わる可能性もあった状況がありました。なおかつこれに併せて料金の見直しも検討するということが今指定管理されている業者も認識はしていたと思うのです。多分町も説明はしていると思いますけれども、まだ指定管理が決まっていない、料金も設定されていないときに、現在指定管理業者として指定されていますから、新しい3年度に向けての回数券を販売していると。とすると、この経過措置にあるようにその差額は精算できるということはありますけれども、本来のルールからいうとやはり指定管理されてから、または料金がきちっと決まってから新しい回数券の販売というのはすべきかなと思うのですけれども、その辺の今の指定管理者との話合いというのはどのようになっていたものなのですか。
〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 新しい回数券ということで、改正後の回数券のことでよろしいでしょうか。現行の回数券の販売ということで。
〇6番(下川孝志君) 現行の回数券。現状では今指定されていますから、回数券は30日であっても発行できます。しかし、私たちに説明があったのは今回指定管理の期間が来るので、替わるかもしれないし、今この料金設定についても審議している最中ですとのことにもかかわらず、今の業者は回数券の販売をチラシを出して販売していました。とすると、多分同じ業者が指定管理されるから問題は起きないとは思いますけれども、でもルール上は替わることがあったときにやっぱり失礼であり、町民にすると差額なんか払いたくないとなると思うのです。その辺を今の管理者とどのような話合いがあったのかという確認です。
〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) もちろん料金改定につきまして回数券も含めまして現指定管理者とは協議しておりまして、この後上程されます指定管理者の更新、現行の指定管理者のほうに引き続きお願いをしたいと考えておりますけれども、料金改正に当たりましては当然協議をさせていただいております。
それで、回数券、議員おっしゃっているのは、恐らくチラシの販売とかになりますと独自に出している回数券と今回上程させていただいている町の回数券と2種類あるわけでございますけれども、いずれにしても回数券両方その辺も含めまして指定管理者とも協議をいたしまして、基本的にはこの条例は直営でやる場合を想定しております。そうはいっても町立の町の設置している施設でありますから、利用者の方々には分かりやすいように何らかの形で精算をしていただくような方向で今協議をしているというところでございまして、おおむね指定管理者のほうには今のところ理解は得られているというところでございます。
〇議長(福嶋尚人君) 3番、志田君。
〇3番(志田 力君) 今のと関連もするかもしれませんが、2点ほど確認だけさせていただきたい。先に今の回数券の関係でいきますと、新しく4月からあれすると。業者さんが独自で出す場合もそうなのですけれども、例えば10枚のところを12枚つけますよと。そしたら、2枚分に今度は入湯税がくっつきますよね。その50円分というのは、どちらが持つのですかというのが1点。それから、議長、ここで利用料と出てきているので、ここで質問させてもらっていいかなとは思うのですけれども、両施設に、静内温泉でいえば和室があって、ここ利用料金取れるはずなのです、減免規定はあるにしても。それと、「蔵三」にも宴会場だとか和室があって、活性化センターのほうにも関わるのかもしれないですけれども、そこも利用料金は取れるはずなのですが、現状指定管理を受けている業者さんは、減免規定以外の利用をした場合に徴収しているのですか。そして、もしそれ徴収しているとすれば、その収入は指定管理者に入る……
〇議長(福嶋尚人君) 志田君、今回はそのことは関係ありませんので。
〇3番(志田 力君) だから、利用料金と出てきているから……
〇議長(福嶋尚人君) それはちょっと今回範囲外ですので。3月議会で質問していただければ。予算のときしてください。
〇3番(志田 力君) だから、入館料と、ここに利用料金と出ているからいいかなと思ったのですけれども。
〇議長(福嶋尚人君) それはちょっと。
〇3番(志田 力君) そしたら、いいです。どこかで聞きますから。
まず、そしたら1点目のところだけ確認させてください。
〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 回数券のところでございますけれども、10回分の料金で12回利用できるという回数券を発行してございます。これに関しては、その時点で入湯税の料金は含まれておりませんで、入湯税はあくまでも入湯の時点でいただくということになりますので、その古い現状の回数券を持って4月以降に利用されても、その時点で入湯税2年間は50円かかるというような形になる。
〇議長(福嶋尚人君) 3番、志田君。
〇3番(志田 力君) そしたら、回数券には入湯税がついていないで、その回数券とプラス50円払って入るということ、そういうことでいいのですね。
〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 回数券も今は入湯税含まない入館料の部分のみの回数券として販売をして発行してございますので、入湯税については別にいただいているということになりますので、そのような議員おっしゃるとおりのことでよろしいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 6番、下川君。
〇6番(下川孝志君) もう一回、不安になってきたので、ここに回数券のことも出ていますので、聞きますけれども、一応料金設定していて、500円ということに議員の人たちはみんなこだわりながらやってきたわけですけれども、事業者の勝手で回数券は私が割り算したら1枚300円で入れるとなったら、この料金を私たちが審議しているのは何だと思うのですけれども、回数券は事業者は何ぼで組もうと自由なのですか。
〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 指定管理制度におきましては、基本的には回数券に限らず1回券につきましても料金はこの条例で定めた料金を上限として指定管理者のほうで定めるというのが基本原則になりますので、そういう趣旨からいきますと基本は条例で定めをさせていただきますけれども、あとの料金については指定管理者が運営の中でサービスをしたり、そういう制度ということで、その中で運営していただくということになりますので、ご理解ください。
〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。
〇12番(畑端憲行君) 私は、議案第13号の関係で聞きたいのですが、2ページの条例新旧対照表でお聞きしたいと思います。法制実務上どうしても気になるので、ひとつ質問させていただきます。
附則の第27条、入湯税の税率の特例の1条を設けて、要するに2つの温泉に入湯税を50円課税するようにしております。先ほどもちょっと説明があったのですけれども、第142条の4号を削らない限りみついし温泉は課税免除となるのではないかと思います。なぜかというと先ほども話のありました施行規則の第6条、入湯税の課税免除施設、この課税免除施設はみついし昆布温泉のみを第1条としてうたっているのですけれども、どうしてもそれからいきますと町条例の第141条の4号と附則の27条の関係が整合性が取れないのでないかと私ちょっと心配するのです。そこら辺私間違っていたら申し訳ないのですが、そういうことになるのではないかと思いますので、ちょっとお聞きしたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。
〇税務課長(中島健治君) 先ほどの壇上の答弁と同じようになるかもしれませんけれども、課税免除の規定についてこの142条で4つの項目がございまして、あくまでも4号については課税免除の規定はありますけれども、その対象の施設については規則に委任するような形でこの条文はつくられてございます。仮にこの条文の中に、条例上の条文の第4号の中で「蔵三」等の個別の名称が実際に記載しているのであれば、そこはやはり削除なり、修正等は必要かと思いますけれども、改正上は規則に委任されているということでございますので、規則のほうで削除、条項ごと削除するという形で改正しようと考えています。その方法で間違いはないという形で考えてございます。
〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第12号に対して討論の通告がありませんので、議案第12号の討論を終結いたします。
これから議案第12号 新ひだか町みついし昆布温泉条例及び新ひだか町町民保養施設条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第13号に対し討論の通告がありますので、討論を行います。
先に原案に反対者の発言を許します。
12番、畑端君。
〔12番 畑端憲行君登壇〕
〇12番(畑端憲行君) 私は、議案第13号 新ひだか町税条例の一部を改正する条例制定について原案に反対する立場から討論させていただきます。
私は、今この壇上で反対の理由を述べなければならないことに対しまして非常に残念でなりません。平成18年6月、新年度予算を決める定例議会において、私は町の立場から町税条例の一部改正として第142条の入湯税の課税免除においてみついし昆布温泉「蔵三」を一般公衆浴場に準ずる公の施設として1号を加え、4号として当時26名の議員の皆さんに提案をいたしました。その結果、賛成多数で承認されたものであります。もちろん入湯税の課税免除の提案理由は、旧三石町において平成16年に市街地にあった公衆浴場がなくなり、その直後から外来船漁業者をはじめ町民の方々から強い要望を受け、旧三石町において検討の結果、一般公衆浴場に準ずる施設みついし昆布温泉として平成17年に着工し、新ひだか町誕生後平成18年7月14日にオープンしたものであります。
当時課税免除の考え方は、大きく分けて3点ございます。1つ目として、地域住民の健康増進と福祉の向上を図ること、2つ目は前段申し上げましたが、公衆浴場がなくなり、その対応として建設したものであること、そして3つ目は地方税法第6条の公益等による課税免除及び不均一課税の規定に基づき条例で定めるところにより課税を免除するものであります。当時の町税条例の一部改正案は、両町の合併後の新年度予算を決める定例会であり、当時の理事者、関係課と十分協議を重ね、地域住民のことを考えて1号を加えたものであることをよく思い出してください。そのときの事情を思い出してください。そして、施行規則第6条に入湯税の課税免除施設としてみついし昆布温泉「蔵三」のみ対象施設、1号を加えたものであること。ですから、15年が経過したとか、関係する環境が変わってもいないのに当時からの情勢・環境が変わったとか、生活様式が変わったとか、町内に2つの温泉があるから同じようにしなければならないという理由は当初の設置目的と経過からして町民保養施設「静内温泉」と比較するには大変無理があり、町民の理解を得ることはできません。よって、一部改正として附則に1条を加える第27条の入湯税の税率の特例にみついし昆布温泉も対象とすることには反対であります。原案どおり決まりますと、町民の皆さんに背を向けることになり、大変申し訳なく思っております。
以上の理由により反対をいたします。どうか議員の皆さん、これらの経過を十分ご理解をいただき、賛同についてよろしくお願い申し上げます。
以上、私の反対討論といたします。
〇議長(福嶋尚人君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
14番、池田君。
〔14番 池田一也君登壇〕
〇14番(池田一也君) 私は、このたび上程されました新ひだか町税条例の一部を改正する条例に賛成の立場から討論を行わせていただきます。
この条例は、使用料見直しの趣旨に基づき、現在異なっているみついし昆布温泉「蔵三」及び町民保養施設「静内温泉」の入館料を統一することに伴い、入館料に併せて入湯税に関しても両施設統一した取扱いにしようとする中において、入館料と入湯税を合わせた大人利用料金の合計が550円に増額となることから、コロナ禍における家計負担の軽減を図るため、令和3年から4年のこの2か年間にわたり入湯税を100円から50円に減額するために提案されたものと考えております。
みついし昆布温泉「蔵三」は、開設以来公衆浴場料金とし、日帰り入浴に関しては入湯税を課税免除としておりましたが、町民の生活様式の変化による現状の利用状況を鑑みますと、町民の憩いの場としての温泉施設であります「静内温泉」と同様に温泉施設として取り扱うべきであると考えます。地方税法により入湯税を課するものとするとされている鉱泉浴場でありますことから、法の趣旨に基づいた対応が望まれるものと考えているところであります。さらに、「蔵三」については、設置から15年近くを経過し、今後改修や修繕に関わる経費も増嵩することが見込まれていることから、この財源の確保も必要となってきます。よって、使用料の見直しの趣旨に基づく利用料金の統一、さらに施設の維持に関わる財源の確保も踏まえた上での入湯税の課税を前提にしつつ、コロナ禍における家計負担に配慮した利用者負担の軽減を一定期間図るための提案であると考えますことから、本条例に賛成するものであります。
また、先ほど反対討論の中で平成18年6月の議決のお話がありました。実は、私はこのときの議決にも参加をさせていただいております。合併直後の初の定例会でのことでした。私は、そのときは先ほどの反対討論で畑端議員が申し上げましたようなことで賛成をさせていただきました。ただ、あれから15年たっているわけです。15年の間のこの状況の変化というものを鑑みますと、私は当然今回の条例改正は賛成するべきことであろうと思っております。当時は当時の事情、そして今は今の事情があるはずです。当時の事情から15年もたったこの今の事情というものを皆様にはぜひともお考えをいただき、賛同いただければと思っておりますので、何とぞよろしくお願いをいたします。
以上です。
〇議長(福嶋尚人君) 以上で議案第13号の討論を終結いたします。
これから議案第13号 新ひだか町税条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立する者多数あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 着席ください。起立多数であります。
よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。
休憩 午後 2時04分
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再開 午後 2時17分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第9、議案第14号 指定管理者の指定の期間の変更についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
及川医療・介護対策室長。
〔医療・介護対策室長 及川啓明君登壇〕
〇医療・介護対策室長(及川啓明君) ただいま上程されました議案第14号についてご説明いたします。
議案第14号は、指定管理者の指定の期間の変更についてでございますが、平成29年第6回新ひだか町議会定例会において議決を得ました新ひだか町デイサービスセンターあざみ及びなごみの指定期間を変更するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
内容につきましては、議案第14号参考資料によりご説明いたしますので、1枚おめくりください。内容でございますが、初めに1の施設名及び指定管理者でございますが、施設名は先ほどご説明したとおり、新ひだか町デイサービスセンターあざみ及びなごみでございまして、指定管理者は社会福祉法人新ひだか町社会福祉協議会でございます。
次に、2の指定期間の変更でございますが、変更前の指定期間、平成30年4月1日から平成34年3月31日までの指定期間を平成30年4月1日から令和3年3月31日までの今年度末までに変更しようとするものであります。
3の変更理由でございますが、令和3年4月1日より現在社会福祉法人新ひだか町社会福祉協議会が指定管理者となっているデイサービスセンターあざみ、なごみも含めた高齢者福祉施設6施設を一体的に新たな指定管理者へ指定管理を行わせようとすることから、新ひだか町社会福祉協議会と協議の上、指定管理期間の現行の期間から1年間前倒しする令和3年3月31日までに変更しようとするものでございます。
以上で議案第14号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第14号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第14号 指定管理者の指定の期間の変更についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第15号の委員会報告、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第10、議案第15号 指定管理者の指定についてを議題といたします。
本案について委員長の報告を求めます。
厚生経済常任委員長、城地君。
〔厚生経済常任委員長 城地民義君登壇〕
〇厚生経済常任委員長(城地民義君) それでは、付託事件の議案第15号 指定管理者の指定について委員会審査報告をいたします。
令和2年12月17日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
厚生経済常任委員会委員長 城 地 民 義
委員会審査報告書
令和2年12月15日、第7回新ひだか町議会定例会において、本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告をします。
記
1 付託事件 議案第15号 指定管理者の指定について
2 審査結果 原案を可決すべきものと決定
3 審査意見 別紙のとおり
審 査 意 見
標記付託事件については、令和2年5月22日に開催された全員協議会において示された介護サービス事業経営改善実行計画により進められてきた。
当委員会では、当該指定管理者制度導入等にあたり、現在の各介護施設等の利用者、職員等がどのような体制で移行されるのか、また、どのような基準で指定管理者との協議を進めるのか等、当町が進める民間活力導入による介護サービス事業等の管理・運営の課題を検証し、対応等について調査を行ってきたところであり、当該付託事件の審査にあたっては、当該所管事務調査報告を踏まえまして、慎重な審査を行ったところである。
本町における介護需要のピークは、2030年頃になると見込まれている。国においても健康寿命の延伸を掲げ、更なる予防活動の充実が示されており、国の施策に合わせた本町の介護サービス体制を安定的に維持するためには、「官」・「民」の役割を明確にし、指定する施設等を「民」により支えてもらうことを主体とした経営改善を行うことで持続可能で安定的な介護サービスの提供が図られるものと判断するところである。
これらのことから、指定管理者制度への移行にあたっては、特に次の点に留意されたい。
記
1 町が直営している高齢者福祉施設の特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、ケアハウスの指定管理者制度への移行にあたっては、安定的かつスムーズに事業を引き継ぐための絶対条件として、当該施設で勤務する全職員(正職員・非正規職員)の雇用の場を確保したうえで、指定管理先へ転籍願うことが必須であり、対象職員に対する処遇・対応については、十分な配慮やきめ細やかな対応を継続して行うとともに、引き続き、議会及び所管委員会とも十分に情報共有しながら指定管理者制度への移行を行われたい。
2 将来にわたる高齢者福祉施設の継続的かつ安定的な管理運営が目的であることから、指定管理者制度へ移行した後においても、「転籍職員のモチベーション」、「施設の運営状況」等について、調査・分析・検証を進めるなど、町の関与が希薄とならないように努められたい。
3 基本協定書は、町と指定管理者が相互に協力し、施設を適正かつ円滑に管理していくために必要な重要事項を定めたものであり、永続的に適正な管理運営が図られるよう十分配慮願いたい。
以上、厚生経済常任委員会の審査意見として報告いたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第15号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第15号 指定管理者の指定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、可決とするものであります。本案は、委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第11、議案第16号 指定管理者の指定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
中村まちづくり推進課長。
〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) ただいま上程されました議案第16号についてご説明いたします。
議案第16号は、指定管理者の指定についてでございまして、公の施設に係る指定管理者を指定することについて地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めようとするものでございます。
1の施設名及び指定管理者でございますが、施設名は、みついし昆布温泉「蔵三」及び新ひだか町活性化センターでございます。指定管理者は、札幌市中央区南1条西7丁目1番地2、株式会社アンビックスでございます。
2の指定期間につきましては、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5か年間としております。
指定管理者を指定するまでの経緯についてご説明申し上げます。平成18年8月にオープンしたみついし昆布温泉「蔵三」及び隣接する新ひだか町活性化センターは、開設以来株式会社アンビックスが指定管理者として管理運営を行っておりますが、令和3年3月31日をもちまして約15年の指定管理期間が満了となります。町としましては、令和3年度からの運営に当たりましても引き続き指定管理による運営を継続したいというふうに考え、更新に伴う指定管理者の候補者の選定を行いました。選定の方法については、これまでの経緯と実績等を踏まえ、十分に検討した結果、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の規定に基づきまして、公募によらず指定管理者の候補者として株式会社アンビックスを選定いたしました。
その理由としまして、まず1つ目に、当該事業者は「蔵三」及び活性化センターの開設から長年にわたり施設の管理運営を安全かつ円滑に行い、施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できている。2つ目に、当該事業者は宿泊棟を所有しており、温泉施設等と宿泊施設を一体的に管理運営することにより効率的かつ安定的に運営をすることができる。3つ目に、地域の乗馬施設や飲食店などと連携したサービスを展開するとともに、地場産食材を生かした料理を提供するなど、地域資源を活用した運営に努めており、地域経済の活性化に寄与している。以上の理由から当該事業者を選定し、申込みを受けたものでございます。
この申込みを受けまして、本年11月24日に指定管理者選定委員会を開催し、事業計画、収支計画書等に対するプレゼンテーションを受けた上で審議が行われ、当該事業者を指定管理者とすることが適当であるということの審査結果を受けましたので、当該事業者を指定管理者と指定いたくしたくお諮りするものでございます。
1枚おめくりいただきまして、1ページから11ページまでは参考資料の1といたしまして、指定管理者の申込みをいただく上での施設の具体的な運営に対する考え方やその業務内容を提示したみついし昆布温泉「蔵三」指定管理者運営業務仕様書を添付しております。また、ちょっと飛ぶのですが、次の1ページから10ページまでは参考資料2といたしまして新ひだか町活性化センター指定管理者運営業務仕様書を添付しておりますが、いずれの施設につきましてもこれまでの運営内容を踏まえた業務仕様となってございますので、お目通しを願いたいと思います。
続きまして、参考資料3をお開き願います。参考資料3になりますが、みついし昆布温泉「蔵三」の収支計算書でございます。次のページには参考資料4といたしまして、新ひだか町活性化センターの収支計算書を添付してございます。事業者からの提案では、みついし昆布温泉「蔵三」は毎年度4,000万円程度の収支不足、新ひだか町活性化センターについては毎年度370万円程度の収支不足となっておりますが、指定管理料の額につきましては開設以来これまでアンビックス社が所有する「蔵三」に併設している宿泊施設との一体的な運営による事業効果によりまして収支を補ってきた経過を踏まえまして、仕様書におきましても、またこれから締結いたします基本協定におきましても別途協議の上、毎年度締結する年度協定において決定をしていくということと考えてございます。このため債務負担行為につきましても設定しないということで考えてございます。
以上で議案第16号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
2番、川端君。
〇2番(川端克美君) 何点か質問したいと思います。参考資料1の6ページ、説明にもあったのですけれども、管理運営に係る経費及び経理ということで、指定期間中の指定管理料の額は指定管理者と協議の上定めると、毎年協議ということなのでしょうが、参考資料、「蔵三」と、それから活性化センターが出ています。本来「蔵三」独自が持っているホテル、そのホテルで得た収入を温泉のほうに充ててやってきたということ自体非常におかしな話だと思うのです。そんなのあり得ないと。慈善団体であるなら別ですけれども。だから、この収支が本当にそうなのかどうなのか。「蔵三」から提出されている資料によると。役場としてどの程度確認しているのか、そのことを伺いたいと思います。
そして、この資料4に至っては、収入であれば使用料収入24万円、収入合計が24万円、それから支出の部は約400万円、398万円ですから380万円ぐらい赤字になるのだと。この中には活性化センターの委託料が全く入ってこない。これきちんと経理ができているのかどうなのか、非常におかしいと思っています。この辺りの「蔵三」から提出されている書類が役場のほうとしてきちんと確認できているかどうか、これをお伺いしたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) まず、そもそもこの「蔵三」が開設となった経過についてお話しますと、町が宿泊棟を建てたいという希望があったのですけれども、温泉施設については町でできるけれども、宿泊棟についてはなかなか難しいということから、何とか民間事業者のほうで宿泊棟をできるところがないかというところで、旧三石町のときにそういった事業者を探していたところ、複数から提案があったと聞いていますけれども、その中からこの現在の指定管理者であるアンビックス社の提案が最もふさわしいということで、アンビックス社を選定したと。その中で、温泉部門については、当初からなかなか収支が保たれない。ただし、併設している宿泊棟と一体的に運営することによって指定管理料はいただかなくても運営はできるということで、これまで指定管理料なしで運営をされてきているということがあります。
それで、今回この更新に当たってアンビックス社のほうから収支計算書が出てきております。我々としても収支不足大きいなという実感はございますけれども、やはりこれは現況のコロナ禍の部分というものもありまして、かなり不確定な要素も含まれた上での収支の計算ということで聞いております。当然その中身については、温浴施設の中にレストランですとかいろんな部門があるのですけれども、それぞれ細かく経費の積算もされた上で出てきてございますので、これ自体については向こうの見込みということでございますけれども、とんでもない収支計算というふうには捉えてはございません。それなりに適切に向こうのほうで見込んだものが出てきているというふうに考えてございます。
〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。
〇農政課長(及川敦司君) 活性化センターの収支の関係でございますけれども、先ほどまちづくり推進課長が申し上げたとおり、アンビックスからの提案の内容については適正なものと考えております。
それで、先ほど委託料が入っていないというような話がございましたが、まずは使用料収入ということで施設の収入に対して施設運営に関する支出の差引きが370万円ほどあります。それで、この指定管理料につきましては、この差額の中から協議の中で協定書、年次協定の中で指定管理料を設定していくというような考えで今いるところでございます。
〇議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
〇2番(川端克美君) よく分からないのですけれども、まちづくり推進課のほうから説明あった妥当な数字だよという話だと思うのですけれども、4,000万円の赤字を補填して、なおかつ企業が通常の運営ができるだけの利潤を得て、そして従業員も雇っていく。かなり難しいことでないかなと思うのです。過去のことは置いておくにしても、これから指定管理料を払っていくときに毎年毎年の実績を見て、協議して指定管理料を決定していくということになると思うのです。そのときこの数字というのは、僕はやっぱりちょっと首をひねらざるを得ないなと思うのです。だからどうだというわけでないのですけれども、今後公費を出していくかもしれないわけですから、その辺りの検証はしっかりやっていただきたいなと。今までしっかり事務的なことを、「蔵三」が出してきただけの書類を受け取っていたのかどうか。役場のほうで特にお金出しているわけでないですから、それは出てきた書類を了解したよというだけだったのかどうか、その辺りだけ確認します。
〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 現在も仕様に基づきまして毎年度実績報告というものもいただいてございます。その中身については、もちろん見させていただいてございます。
それから、ちょっと当初の話に戻ってしまいますけれども、最初の更新のときもやはり3,000万円以上の収支不足というのは見込まれるというような状態で向こうから仕様書の提案がございましたが、それも宿泊棟との一体運営で指定管理料なしでいけるというような提案がございます。そこに比べれば今回の提案はもう少し収支不足が見込まれるというような状況にはなってございますけれども、もともとそういうスタイルでアンビックス社は受けてきたという経過もございます。もちろん今後どうなるかは、まだちょっと協議が残っていますので、詰めの協議をしていかなければなりませんけれども、これまでの経過を踏まえた中で考えていきたいというふうにございます。もちろん実績なんかは、仕様にもあるとおり、きちっと精査を町の権限としてできるというふうになっていますので、そこはきちっと見ていきたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 2番、川端君。
〇2番(川端克美君) あまりしつこくは言いませんけれども、見てきましたよと、出された書類は見ましたと。確認はしていないということですね。数字の検証をして。これから先きちんと、きちんとというか、精査してやっていくということですから、それについてはいいのですけれども、その点だけ確認だけしておきます。
〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 今回の更新のこの提案については、こちらから求めたものに対しては、収支計算書も含めてきちっとしたものが出てきてございます。そういうチェックはもちろんしてございますので、その上でここで提案をさせていただいている。
〇議長(福嶋尚人君) 3番、志田君。
〇3番(志田 力君) さっき聞きそびれたのですけれども、活性化センターの関係で使用料収入の部分でちょっとお願いしておきたい点もあるのですけれども、「蔵三」さんが正面側ではなくて宴会やら何やらで使っている部分あると思うのです。そういったところの使用料の規定はあるはずのです。今はいいですけれども、具体的には。きちっとそういう料金を取れるときにはちゃんと取ってくれているのかどうかというのと、そういうのを一回きちっとさせてもらえませんか。それで、やっぱり減免規定以外の部分については、なるべく取ってもらったほうがお互いのためにいいと思うのです。そういう部分の課長の考え方だけちょっと確認させてもらいたいのですけれども。
〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。
〇農政課長(及川敦司君) 活性化センターの使用料の収入の関係でございますけれども、これまではまず活性化センターと「蔵三」というのはそれぞれの管理施設で、それぞれ指定管理を行っていたという経緯がございます。それで、実は活性化センターの利用実態を見ますと、「蔵三」の一施設というような使われ方をしておりますので、今回指定管理者の選定をするに当たって管理部署等々一本化して行ってきたという経緯がございます。これによって「蔵三」と活性化センターが連携して運営が行われることでこれまで以上に強化されるのかなと考えております。それで、自主事業により収益性の高い事業も今後展開されていくと考えておりますので、そういった収入をしっかりと取って活性化センターの収入にしていただくということ、そして経費も極力圧縮していただくということを強く協議として申し上げていきたいと。ひいてはその結果指定管理料も圧縮できるのかなと考えておりますので、収支ともに適正なというか、運営になるように申入れというか、働きかけをしていきたいと考えてございます。
〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。
〇15番(木内達夫君) 説明の中で、指定管理料については年度協定に基づいて指定管理料が生じる場合には予算を考えると、今回は債務負担行為を設定していないという説明がございました。それで、年度協定ですから、毎年度協定するという解釈でいいのかどうなのか。その協定は、いつ頃協定が締結されるのか、この辺説明をお願いしたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 年度協定ですので、毎年度締結をしていくことになります。時期については、新年度に入る前ですから、遅くとも3月までと考えています。
〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。
〇15番(木内達夫君) そうしますと、「蔵三」さんから出てきているこの収支を見ますと、約4,000万円近い収支不足になるということですから、当然この収支を考えると指定管理委託料は生じてくるということになると思うのです。それが3月末までに協定を結ぶということになりますと、予算的には3年度の補正予算ということになってくるのだろうと私は思いますが、その解釈で間違いありませんか。それが毎年度5年間、6月に指定管理料の予算が計上され、補正予算として提案されると、こういうことでよろしいですか。
〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
〇総務課長(上田賢朗君) 予算の関係でございますので、私から答えさせていただきます。
基本的に年度協定毎年結んでいくのですけれども、これにつきましてはその年の翌年、契約した年の内容について契約すると。その中で、具体的な金額についてはうたわない契約になるものと考えております。それで、基本的にはこの施設、日帰りのものだけであれば収入不足していますので、当然5年間なら5年間の債務負担が必要になると思います。ただ、宿泊施設と一体的にやっていくというようなもので全体の収支が分からない状況にございますので、その部分につきましては年度協定の中で金額はうたわないのですが、その年度のある程度いった中で収支不足するということを事業者から相談を受けた場合においては、町として必要な額、この額を見極めた上で補正予算でその収支不足する分を計上させていただきまして審議を受けたいと考えてございますので、その年度の協定の金額を前もって設定するという考えは持ってございません。
〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。
〇15番(木内達夫君) そうしますと、令和3年度から5年間ということになりますので、収支が分かるということになると翌年度になってくるのではないですか。そうすると、前年度分、要するに3年度分の指定管理分の委託料は翌年度見るという考え方になるのですか。それとも、3年度の最終の令和4年3月議会の最終補正で見ると、こういうことになるのでしょうか。そこら辺の考え方です。その辺どうなのですか。
〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。
〇総務部長(坂 将樹君) 今言った補正予算の時期というのは、今のところ例えば9月だとか12月だとかというところまでは具体的に決めておりませんけれども、当該年度の収支の状況がある程度見込まれるときにおいて直近の議会の補正予算として上程をしたいというような予定で考えてございます。
〇議長(福嶋尚人君) 6番、下川君。
〇6番(下川孝志君) 説明資料の6ページのところに私の先ほど心配した利用料金について書いてあるのです。ここでは利用料金の範囲内でというのは最高額であって、安いのはいいらしいということに先ほどちらっと聞こえましたけれども、しかし次に「町の承認を得て定め」と書いてありますから、今回この条例の決まる前に回数券を出して、安く入れるような環境をつくったと。先ほどそっちの質問に対しては、50円の入湯税は取るということは言っていましたけれども、ちゃんとここに令和3年度中に入館料及び入湯税の改正が見込まれることに留意してということを分かっていてやったのだったら、入湯税は割り引いた場合に回数券も現金と同じですからちゃんと入湯税を50円取るのだよという説明はしているのですか。
〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 当然協議をさせていただいて、話をさせていただいております。
〇議長(福嶋尚人君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第16号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第16号 指定管理者の指定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。
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◎意見書案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第12、意見書案第8号 2021年度介護報酬改定における大幅増額、新型コロナウイルス感染症に伴う経営危機に対する財政支援を求める意見書についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
10番、谷君。
〔10番 谷 園子君登壇〕
〇10番(谷 園子君)
令和2年12月15日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
提出者 新ひだか町議会議員 谷 園 子
賛成者 同 上 下 川 孝 志
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
記
1 件 名
(意見書案第8号)
2021年度介護報酬改定における大幅増額、新型コロナウイルス感染症に伴う経営危機に対
する財政支援を求める意見書について
提案理由
3年に一度の介護報酬改定(2021年)に向けた議論が、厚生労働大臣の諮問機関とされる社会保障審議会等で行われています。
介護保険財政から事業所に支払われる介護報酬は、介護保険開始以来、過去6回の改定で09年度を除いていずれもマイナス、15年度改定では過去最大の実質4.48%引き下げでした。
こうした介護報酬の抑制路線に加えて、2019年の消費税増税と新型コロナウイルス感染症の感染流行が追い打ちをかけ、今、介護現場は減収や倒産など、かつてないほどの経営危機に直面しています。
介護労働者の処遇も依然低いままであり、介護職のなり手不足は深刻化するばかりです。国においては、21年度介護報酬改定での基本報酬を大幅に増額し、新型コロナウイルス感染症に伴う経営危機に対応した減収補填と介護労働者の待遇改善への支援策を実施するよう求めて意見書を提出します。
提出先 衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 各 通
厚生労働大臣
財務大臣
総務大臣
なお、本文の朗読は省略させていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第8号は、原案のとおり可決されました。
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◎意見書案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第13、意見書案第9号 不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
13番、建部君。
〔13番 建部和代君登壇〕
〇13番(建部和代君)
令和2年12月15日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
提出者 新ひだか町議会議員 建 部 和 代
賛成者 同 上 池 田 一 也
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
記
1 件 名
(意見書案第9号)
不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書について
提案理由
2018年に不妊治療の一つである体外受精で生まれた子供は5万6,979人となり、前年に続いて過去最高を更新しました。保険適用外の体外受精や顕微授精は、1回当たり数十万円の費用がかかり何度も繰り返すことが多いため、不妊治療を行う人々にとっては過重な経済負担になっております。政府におかれては、不妊治療を行う人々が、今後も安心して治療に取り組むことが出来るよう、保険適用の拡大及び助成制度の拡充を強く求めるため意見書を提出いたします。
提出先 衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 各 通
厚生労働大臣
なお、本文の朗読は省略いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
ご審議よろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第9号は、原案のとおり可決されました。
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◎委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
〇議長(福嶋尚人君) 日程第14、委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査についてを議題といたします。
各常任委員長、議会運営委員長及び議会広報特別委員長から、委員会で審査及び調査中の事件について、会議規則第75条の規定によってお手元に配付のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査の申出があります。
お諮りいたします。各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定いたしました。
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◎行政報告に対する質疑
〇議長(福嶋尚人君) これから行政報告に対する質疑を行います。
報告事項のみについて質疑願います。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
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◎閉会の議決
〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。
これで本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。
よって、会議規則第7条の規定によって、本日で閉会したいと思います。ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。
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◎閉会の宣告
〇議長(福嶋尚人君) これで本日の会議を閉じます。
以上で令和2年第7回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。
どうもご苦労さまでした。
(午後 3時03分)