令和2年第7回新ひだか町議会定例会会議録(第1号)

〇議事日程 第1号
令和2年12月15日(火) 午前9時30分開会
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期の決定
第 3 行政報告(町長・教育委員会)
第 4 委員会審査報告〔令和2年9月17日 第5回議会定例会付託〕
    議案第15号 令和元年度新ひだか町水道事業会計決算認定について
    議案第16号 令和元年度新ひだか町病院事業会計決算認定について
    企業会計決算審査特別委員会 審査結果 認 定
第 5 委員会審査報告〔令和2年11月11日 第6回議会臨時会付託〕
    議案第 5号 令和元年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定について
    決算審査特別委員会     審査結果 認 定
第 6 報告第 1号 専決処分の報告について(損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の
    決定について) 
第 7 議案第15号 指定管理者の指定について
第 8 一般質問

〇出席議員(16名)
  1番 福 嶋 尚 人 君   2番 川 端 克 美 君
  3番 志 田   力 君   4番 渡 辺 保 夫 君
  5番 北 道 健 一 君   6番 下 川 孝 志 君
  7番 細 川 勝 弥 君   8番 本 間 一 徳 君
  9番 阿 部 公 一 君  10番 谷   園 子 君
 11番 田 畑 隆 章 君  12番 畑 端 憲 行 君
 13番 建 部 和 代 君  14番 池 田 一 也 君
 15番 木 内 達 夫 君  16番 城 地 民 義 君

〇欠席議員(0名)

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
〇町長より通知のあった議事説明者
 副町長            本 庄 康 浩 君
 総務部長           坂   将 樹 君
 保健福祉部長         藤 沢 克 彦 君

 保健福祉部参与        小 松 幹 志 君
 総合ケアセンター総合施設長
 静内病院長

 保健福祉部参与        八木橋 厚 仁 君
 三石国民健康保険病院長

 産業建設部長         田 中 伸 幸 君
 地域振興部長         米 田 和 哉 君
 総務課長           上 田 賢 朗 君
 企画課長           柴 田   隆 君
 企画課参事          斉 藤 大 朋 君
 まちづくり推進課長      中 村 英 貴 君
 契約管財課長         佐 藤 礼 二 君
 税務課長           中 島 健 治 君

 福祉課長           渡 辺 浩 之 君
 児童館長
 生活改善センター館長

 生活環境課長         秋 山 照 幸 君

 健康推進課長         山 口 一 二 君
 地域包括支援センター長

 健康推進課参事        角 田 しのぶ 君
 医療・介護対策室長      及 川 啓 明 君

 静内病院事務長        米 田 一 治 君
 地域連携室長

 三石国民健康保険病院事務長  阿 部 尚 弘 君
 介護老人保健施設まきば事務長 久 保 敏 則 君
 特別養護老人ホーム静寿園長  千 葉 憲 児 君

 特別養護老人ホーム蓬莱荘所長 佐々木 直 子 君
 ケアハウスのぞみ施設長
 デイサービスセンターみついしセンター長
 みついし居宅介護センター長

 建設課長           野 垣 尚 久 君
 建設課参事          木 村 辰 也 君
 上下水道課長         桂 田 達 也 君
 上下水道課参事        及 川 和 也 君

 上下水道課参事        浅 野 義 裕 君
 静内終末処理場施設長
 三石浄化センター施設長

 農政課長           及 川 敦 司 君
 基幹集落センター長
 農業実験センター長

 農政課参事          萩 澤 慶 一 君
 和牛センター長

 農政課参事          森 宗 厚 志 君

 水産林務課長         水 谷   貢 君
 水産加工センター長

 地域振興課長         佐 伯 智 也 君
 児童館長
 高齢者共同生活施設やまびこ施設長

 会計管理者          田 森 由美子 君

 総務課主幹          中 山 雄一郎 君
 総務課主幹          蜂 屋 和 仁 君
 総務課主幹          浦 東 史 博 君
 企画課主幹          樋 爪   旬 君
 企画課主幹          村 岡 幸 栄 君
 企画課主幹          豊 田 武 士 君
 企画課主幹          小野寺   聡 君
 まちづくり推進課主幹     海馬澤   賢 君
 まちづくり推進課主幹     田 中 孔 洋 君
 契約管財課主幹        大 前 友 洋 君
 契約管財課主幹        内 記 一 馬 君
 契約管財課主幹        今 田 憲 孝 君
 契約管財課主幹        三 上 泰 範 君
 税務課主幹          中 村 隆 志 君
 税務課主幹          森 崎   忍 君
 税務課主幹          寺 田   巧 君
 福祉課主幹          丸 山   薫 君
 福祉課主幹          荻 原 一 誠 君
 福祉課主幹          海馬澤 晴 香 君

 静内保育所長         欅 田 真 美 君
 東静内保育所長

 静内保育所主幹        及 川 美 和 君
 静内子育て支援センター長   角 谷 恵理子 君

 静内子育て支援センター副センター長
                木 村 清 美 君

 生活環境課主幹        村 田 弘 明 君
 生活環境課主幹        五十嵐 克 昭 君
 生活環境課主幹        森   勝 利 君
 生活環境課主幹        小 野 和 寿 君
 生活環境課主幹        水 野 一 勇 君
 健康推進課主幹        斉 藤 智恵美 君
 健康推進課主幹        渡 辺 由 江 君
 健康推進課主幹        戸子台 弘 一 君
 健康推進課主幹        山 田 直 樹 君
 健康推進課主幹        田 中 陽 子 君
 健康推進課主幹        中 村   香 君
 健康推進課主幹        成 田 葉 子 君
 医療・介護対策室主幹     渡 辺 智 之 君

 静内病院主幹         酒 井 裕 美 君
 地域連携室主幹

 静内病院主幹         亀 井 洋 孝 君
 地域連携室主幹

 静内病院主幹         土 井 里 治 君
 地域連携室主幹

 三石国民健康保険病院主幹   金 田 圭 司 君
 介護老人保健施設まきば主幹  但 野 成 康 君
 特別養護老人ホーム静寿園主幹 山 下 恵 治 君

 特別養護老人ホーム蓬莱荘主幹 坂 田 一 洋 君
 ケアハウスのぞみ主幹

 ケアハウスのぞみ主幹     齋 藤   伊 君

 デイサービスセンターみついし主幹
                平 野 和 久 君

 みついし居宅介護センター主幹 柴 田 美 奈 君
 健康推進課主幹

 建設課主幹          五十川   敏 君
 建設課主幹          殿 山 隆 恒 君
 建設課主幹          森   勝 利 君
 上下水道課主幹        佐 藤 まゆみ 君
 上下水道課主幹        阿 部 容 子 君

 上下水道課主幹        小 田 正 志 君
 静内終末処理場主幹
 三石浄化センター主幹

 上下水道課主幹        森   誠 一 君
 上下水道課主幹        筒 井 康 弘 君
 農政課主幹          飯 田 裕 紀 君
 農政課主幹          伊 藤 静 生 君
 農政課主幹          橋 谷 俊 裕 君

 農政課主幹          二本柳 浩 一 君
 ハウス団地主幹

 水産林務課主幹        新 川 兼 一 君
 水産林務課主幹        渡 辺 英 樹 君
 水産林務課主幹        大 山 慎 司 君
 水産林務課主幹        及 川 わたる 君
 地域振興課主幹        森 多 真 理 君
 地域振興課主幹        平 田 明 浩 君
 地域振興課主幹        木 村 研 一 君

 地域振興課主幹        小 松 和 彦 君
 会計課主幹

 地域振興課主幹        関 沢 淳 子 君
 会計課主幹

 会計課主幹          小 島 知恵子 君

〇教育委員会教育長より通知のあった議事説明者
 教育部長           片 山 孝 彦 君
 管理課長           田 口   寛 君
 管理課参事          池ヶ谷 北 斗 君
 学校給食センター長      池 田 孝 義 君

 生涯学習課長         大久保 信 男 君
 ライディングヒルズ静内施設長

 生涯学習課参事        山 口 理 絵 君
 文化振興課長         村 田 美 穂 君
 文化振興課参事        斉 藤 大 朋 君

 管理課主幹          植 村 純 也 君
 管理課主幹          太 田 康 紀 君
 管理課主幹          岡 田   宏 君
 学校給食センター主幹     大角地   浩 君
 生涯学習課主幹        齋 藤 亜希子 君
 生涯学習課主幹        森   治 人 君
 生涯学習課主幹        工 藤 郁 子 君
 生涯学習課主幹        土 井 朋 英 君
 生涯学習課主幹        池 田 聖 徳 君

 生涯学習課主幹        志 田   司 君
 ライディングヒルズ静内主幹

 生涯学習課主幹        小 瀧 健 二 君
 ライディングヒルズ静内主幹

 ライディングヒルズ静内主幹  村 井   弘 君
 文化振興課主幹        佐々木 亜 貴 君
 文化振興課主幹        小野寺   聡 君

〇水道事業管理者より通知のあった議事説明者
 産業建設部長         田 中 伸 幸 君
 上下水道課長         桂 田 達 也 君
 上下水道課参事        浅 野 義 裕 君
 上下水道課参事        及 川 和 也 君

 上下水道課主幹        佐 藤 まゆみ 君
 上下水道課主幹        筒 井 康 弘 君
 上下水道課主幹        阿 部 容 子 君
 上下水道課主幹        小 田 正 志 君
 上下水道課主幹        森   誠 一 君

〇農業委員会会長より通知のあった議事説明者
 事務局長           久 保   稔 君
 事務局参事          森 宗 厚 志 君
 事務局主幹          神 谷 貴 史 君

〇選挙管理委員会委員長より通知のあった議事説明者
 事務局長           上 田 賢 朗 君
 事務局主幹          浦 東 史 博 君

〇代表監査委員より通知のあった議事説明者
 事務局長           伊 藤 信 夫 君
 事務局参事          中 村 哲 史 君

職務のため出席した事務局職員
 事務局長           伊 藤 信 夫 君
 事務局参事          中 村 哲 史 君

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   開会の宣告
議長(福嶋尚人君) おはようございます。
 ただいまの出席議員数は16名です。定足数に達していますので、令和2年第7回新ひだか町議会定例会を開会いたします。
                                 (午前 9時30分)
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   開議の宣告
議長(福嶋尚人君) これから本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
 なお、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、申合せ事項として議場内では議員、説明員及び傍聴者はマスクを着用し、発言時においてもマスク着用とすることが確認されておりますので、あらかじめご了承願います。
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   会議録署名議員の指名
議長(福嶋尚人君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、11番、田畑君、12番、畑端君を指名いたします。
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   会期の決定
議長(福嶋尚人君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月18日までの4日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、本定例会の会期は本日から12月18日までの4日間に決定いたしました。
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   行政報告
議長(福嶋尚人君) 日程第3、行政報告の申出がありましたので、これを許します。
 町長。
          〔町長 大野克之君登壇〕
議長(福嶋尚人君) 日程第3、行政報告の申出がありましたので、これを許します。
 町長。
町長(大野克之君) おはようございます。お手元の資料に基づきまして行政報告をいたします。
 初めに、1ページの一番上でございますが、令和2年度新ひだか町表彰についてでございます。長きにわたりまして本町の振興発展にご尽力をいただきました土井修様に記載のとおり、町の表彰を実施したところでございます。
 次に、2番目でございますが、大雨による被害状況についてでございます。9月18日からの大雨によります被害状況につきましては、記載のとおりでございます。
 1枚めくっていただきまして、次のページに参ります。3番目の工事に係る入札の執行についてでございますが、記載のとおり1件の工事に係る入札を行いました。この詳細につきましては、次ページ、3ページの上段にあるとおりでございます。
 次に、委託業務に係る見積りの執行についてでございますが、記載のとおり2件の委託業務に係ります見積りを行いました。この詳細につきましては、3ページから4ページにかけてでございます。
 以上で行政報告とさせていただきます。
議長(福嶋尚人君) 次に、教育委員会の行政報告を行います。
 教育長。
          〔教育長 野卓也君登壇〕
教育長(野卓也君) おはようございます。教育行政報告を申し上げます。
 お手元に配付の文書に記載のとおり、令和2年11月3日、町の表彰贈呈式と併せて教育委員会表彰贈呈式を挙行し、長年にわたり本町の教育、文化、スポーツの振興発展にご尽力をいただきました4名の方々に各賞を贈呈いたしました。受賞されました皆様方のますますのご活躍をご期待申し上げ、教育行政報告といたします。
議長(福嶋尚人君) これで行政報告は終わりました。
 行政報告の質疑については、議案審議後といたします。
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   委員会審査報告の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第4、委員会審査報告を議題といたします。
 さきに付託の議案第15号 令和元年度新ひだか町水道事業会計決算認定について及び議案第16号 令和元年度新ひだか町病院事業会計決算認定についての2件を一括して委員長の報告を求めます。
 企業会計決算審査特別委員長、川端君。
          〔企業会計決算審査特別委員長 川端克美君登壇〕
企業会計決算審査特別委員長(川端克美君) おはようございます。委員会審査報告を行います。
 令和2年12月15日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
               企業会計決算審査特別委員会委員長 川 端 克 美
          委員会審査報告書
令和2年9月17日、第5回新ひだか町議会定例会において、本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。
              記
 1 付託事件 議案第15号 令和元年度新ひだか町水道事業会計決算認定について
        議案第16号 令和元年度新ひだか町病院事業会計決算認定について
 2 審査の経過 令和2年10月21日に委員会を開催
 3 審査の結果 認定すべきものと決定
 以上のとおり報告いたします。
議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
 企業会計決算審査特別委員会は、議長及び議員選出監査委員を除く全議員により構成されていますので、委員長報告に対する質疑は省略したいと思います。ご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、本案2件は質疑を省略することに決定いたしました。
 本案2件に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから採決を行います。
 先に議案第15号 令和元年度新ひだか町水道事業会計決算認定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案の決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。本案は、委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第15号 令和元年度新ひだか町水道事業会計決算認定については、認定することに決定いたしました。
 次に、議案第16号 令和元年度新ひだか町病院事業会計決算認定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案の決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。本案は、委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第16号 令和元年度新ひだか町病院事業会計決算認定については、認定することに決定いたしました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
   委員会審査報告の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第5、委員会審査報告を議題といたします。
 さきに付託の議案第5号 令和元年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定について委員長の報告を求めます。
 決算審査特別委員長、川端君。
          〔決算審査特別委員長 川端克美君登壇〕
決算審査特別委員長(川端克美君) 決算審査特別委員会の報告を行います。
 令和2年12月15日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
               決算審査特別委員会委員長 川 端 克 美
          委員会審査報告書
令和2年11月11日、第6回新ひだか町議会臨時会において、本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告いたします。
              記
 1 付託事件 議案第5号 令和元年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定について
 2 審査の経過 令和2年11月18日、19日、20日(3日間)に委員会を開催
 3 審査の結果 認定すべきものと決定
 以上、報告といたします。
議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
 決算審査特別委員会は、議長及び議員選出監査委員を除く全議員により構成されていますので、委員長報告に対する質疑は省略したいと思います。ご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、本案は質疑を省略することに決定いたしました。
 本案に対し討論の通告がありますので、討論を行います。
 先に原案に反対者の発言を許します。
 10番、谷君。
          〔10番 谷 園子君登壇〕
10番(谷 園子君) 私は、令和元年度一般会計・特別会計決算に反対いたします。
 理由は、この町が深刻な財政危機にあること、そしてその財政難解決の方法が介護サービス事業特別会計に象徴される公的部門縮小と町民負担増であることが明らかな決算状況であるということです。令和元年度の一般会計の実質収支は1億3,859万5,000円、前年度実質収支が2億5,355万7,000円だったため、単年度収支は1億1,496万2,000円の赤字でした。財政調整基金積立額は4億1,688万2,000円でしたが、基金取崩し額が2億円だったため、実質単年度収支は1億192万というものでした。経常収支は91.7パーセントと前年度よりは改善しましたが、依然として財政状況の弾力性は失われ、硬直した財政構造から脱している状況にはありません。実質収支などの数値からすると、普通の一般会計は問題なく見えますが、一方の特別会計では国保会計が955万6,842円の赤字、下水道事業会計では2億3,539万9,875円の赤字、介護サービス事業会計で4億6,265万8,760円の赤字となっており、繰上充用により収支バランスを取っています。この7億円もの繰上充用額は、本来は54億8,000万円の地方交付税により財政運営すべきところと考えます。一般会計と特別会計は別会計ですが、同じ一つの町財政です。令和元年度決算状況での実質単年度収支は1億192万円ですから、国保会計、下水道事業会計、介護サービス事業会計の繰上充用額は7億761万7,000円で、繰上充用を実施しなければ町財政は赤字となるのではないでしょうか。令和元年度の決算は、特別会計での地方自治法施行令166条の2の会計年度独立の原則の特例を適用していることとはいえ、この特例を数年にわたって適用することは民間で言うところの自転車操業であり、我が町の財政状況の赤字体質が見えないようにしているようなものです。
 また、下水道事業にしても、介護サービス事業にしても、実質収支の赤字は平成29年度からの繰上充用が次年度には編入されていますが、歳入歳出差引き不足額が発生し、決算時には繰上充用額は増加しています。介護サービス費でいえば、元年度の実質収支額4億6,265万8,760円の赤字がそのまんま翌年度繰上充用額となっています。答弁によれば、介護サービス収入で繰上充用額を補正編入するとしても収入されない、一般会計の繰入れでお願いするとのことでしたが、基準外繰入れをしない限り地方自治法施行令166条の2を適用することとなり、繰上充用を繰り返すこととなります。しかし、町の一般会計は厳しく、繰り出す財源がないのも事実です。
 以上、述べた決算状況が適正な財政運営であると判断すべきでしょうか。議員必携によれば、財政運営の適否を総合的に判断する鍵は計画性や弾力性だとしています。計画性の判断は、収支の均衡が取れた堅実にして計画的な財政運営であったかです。まさに令和元年度の決算は、長年計画性のない財政運営を続けてきた結果であり、特別会計での繰上充用を繰り返すというものです。このような状況を招いたことを町は反省すべきです。弾力性については、特別会計に基準外繰入れをしないにもかかわらず、経常収支比率は91.7パーセントであり、決して経常一般会計に余裕があるわけではありません。私は、予算審議の際、町民の暮らしに対応した予算を編成することが最優先であり、自治体本来の役割を考えたときあまりにも町民不在だと指摘しました。その指摘した課題が何ら改善されていない決算状況となっています。
 以上の理由から、私は令和元年度の決算認定には反対いたします。議員の皆様のご賛同を求めます。
議長(福嶋尚人君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
 14番、池田君。
          〔14番 池田一也君登壇〕
14番(池田一也君) 私は、令和元年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定において認定に賛成の立場から討論を行わせていただきます。
 令和元年度各会計歳入歳出決算に当たりましては、決算審査特別委員会において慎重に審査が行われたところであります。国は、相次ぐ自然災害からの復旧・復興を加速させるとともに、経済の下振れリスクを確実に乗り越え、我が国経済の成長性・生産性の強化を通じて、民需中心の持続的な経済成長の実現に資することを目指すとしておりましたが、北海道など地方都市では少子高齢化や大都市への人口集中が進むとともに、インフラの維持管理コストや社会保障政策に関わる負担が増加し、非常に厳しい経済状況が依然として続いております。
 我が町の令和元年度の決算の状況を見ますと、地方交付税など一般財源の収入が平成30年度の決算額を下回った中、社会福祉施策の推進や子育て、教育環境の充実、経済、産業振興に着実に取り組み、またその予算の執行につきましては適正に行われていたところを確認したところであります。
 今後においては、決算審査特別委員会から出されている検討事項について早急に対応していただくとともに、赤字運営が続く各特別会計や企業会計の経営改善に向けた取組を進め、効率的で効果的な行政運営に努めていただきたいと考えておりますし、限られた財源の中でも適切に住民ニーズを捉え、創意工夫による魅力あるまちづくりを推進していただくことを強く望み、賛成討論といたします。皆様のご賛同を何とぞよろしくお願いをいたします。
議長(福嶋尚人君) 以上で討論を終結いたします。
 これから議案第5号 令和元年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。
 この採決は起立によって行います。
 お諮りいたします。本案の決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。
          〔起立する者多数あり〕
議長(福嶋尚人君) ご着席ください。起立多数であります。
 よって、議案第5号 令和元年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定については、認定することに決定いたしました。
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   報告第1号の報告
議長(福嶋尚人君) 日程第6、報告第1号 専決処分の報告について(損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定について)を議題といたします。
 提出者からの報告を求めます。
 角田健康推進課参事。
          〔健康推進課参事 角田しのぶ君登壇〕
健康推進課参事(角田しのぶ君) おはようございます。ただいま上程されました報告第1号についてご説明させていただきます。
 報告第1号は、専決処分についてでございまして、地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 1枚おめくりください。令和2年専決処分第9号の専決処分書でございます。専決処分年月日は、令和2年11月12日でございます。
 もう一枚おめくりください。損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定について。
 新ひだか町は、令和2年10月2日に発生した損害賠償請求事件において、新ひだか町の賠償額33万7,322円で相手方と和解する。
 事件の概要でございますが、本件につきましては令和2年10月2日午後3時15分頃、職員が移送サービス業務を終え、公用車を三石庁舎駐車場に駐車しようとしたところハンドル操作を誤り、停車中の相手方車両左後部へ衝突し、車両を損傷させたものでございます。この事故は、職員の運転操作の誤りにより発生したものでございまして、今後このような事故を起こさないよう十分注意し、安全運転の励行に努めてまいります。
 以上で報告第1号の説明を終わります。
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   議案第15号の上程、説明、委員会付託
議長(福嶋尚人君) 日程第7、議案第15号 指定管理者の指定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 及川医療・介護対策室長。
          〔医療・介護対策室長 及川啓明君登壇〕
医療・介護対策室長(及川啓明君) おはようございます。ただいま上程されました議案第15号についてご説明いたします。
 議案第15号は、新ひだか町高齢者福祉施設の一体的な指定管理者の指定を求めるものでございます。本町における介護需要は、2035年までの今後15年は高い水準であると予測されており、地域の住民が安心して暮らすため、介護サービス事業を安定的かつ継続的に提供するための体制堅持が必要なことから、本年6月に新ひだか町介護サービス事業経営改善実行計画書を策定し、高齢者福祉施設6施設を一体的に指定管理者制度を導入することとして、本年8月には指定管理候補者を選定し、協議を進めてまいりましたが、このたび基本協定における協議が両者でまとまりましたので、公の施設に係る指定管理者を指定することにつきまして、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 1の施設名及び指定管理者でございますが、対象施設は特別養護老人ホーム静寿園、蓬莱荘、デイサービスセンターあざみ、なごみ、みついし並びにケアハウスのぞみの6施設でございます。指定管理者は、住所が留萌市開運町1丁目2番1号、名称は株式会社萌福祉サービスでございます。
 2の指定管理期間でございますが、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。
 1枚おめくりください。先ほど申し上げました基本協定につきましては、概要版にて主なものを抜き出してご説明をさせていただきます。協定書の内容につきましては、向こう5年間における指定管理者との基本的な協議内容になりますことから、所管委員会においてご議論いただきながらまとめさせていただいております。内容でございますが、1から4につきましては記載のとおりでございますので、説明は省略いたします。
 5の介護報酬及び利用料金等でございますが、(1)では介護報酬及び管理施設に係る利用料につきましては、指定管理者の収入として収受することとしており、(2)では利用料は条例及び施行規則等で定める額とすることと定めており、現行のご利用者様がこれまでと変わらない料金体系で施設等をご利用いただける内容としております。
 1枚おめくりください。6の施設利用者と入所申込者等でございますが、(1)は施設を利用されている方については、指定管理者に移行した後においても施設を引き続き利用するものとし、(2)では既に施設の申込みを行っている方につきましては、指定管理者に引き継ぐものとしております。また、入所の決定に当たっては、介護の必要性の程度、また利用者様ご家族の状況などを勘案し、必要性が高いと認められる方の優先的な入所について対応するとともに、入所判定委員会の設置に当たっては町の職員1名以上を委嘱するものとして、公共性・公平性を継続して補完できる旨を定めております。
 続きまして、7の施設及び設備等の使用及び8の事業計画の提出につきましては、記載のとおりでございますので、ご説明は省略いたします。
 9の施設の改修等でございますが、こちらは費用負担について定めたものでございます。(2)でございますが、施設の修繕につきましては、1件につき50万円以上については町が、50万円以下については指定管理者が費用負担するものとしております。
 続きまして、10の守秘義務・個人情報保護、次のページに参りまして11の事業実績報告等から13のモニタリングにつきましては、記載のとおりでございますので、ご説明は省略いたします。
 続いて、14の指定管理料でございます。詳しくご説明いたしますので、恐れ入りますが、2枚ほどページをめくっていただきまして、議案第15号参考資料2によりご説明をいたします。指定管理料の考え方につきましては、事業者を公募させていただいた際に詳しくご説明いたしましたが、基本的な事項として事業者に提案を求めた内容として、1つ目は明らかに収支の均衡が図れない施設を除き施設の管理運営に関する経費は施設の利用料等で賄うことを原則とすること、2つ目として町職員の現給保障を行うこと、またそれに係る財政的な負担割合を提案すること、最後に3つ目として住居費に係る利用料負担のうち施設建設にかかった地方債償還金相当分の町への納入について提案及び協議することとしており、以上3項目が事業者選定に係る要件及び選定する上での条件としており、これらを踏まえ選定事業者との協議により決定した内容についてご説明をいたします。
 まず、1の利用料収入等の取扱いでございますが、運営経費については指定管理者に介護報酬及び利用者負担金を直接収入することとし、原則として管理運営に係る指定管理料の支払いはしないものといたします。
 次に、2の一体的な施設の管理運営において収支の均衡が図れない施設及び収支不足額についてですが、ケアハウスのぞみにつきましては、介護保険法における報酬を算定しておりませんので、指定管理者において収支の均衡が図れないことから、令和2年度決算見込み等を基に単年度の収支不足額を2,300万円としております。
 次に、3の転籍職員の現給保障でございます。職員の転籍、現給保障につきましての考え方でございますが、まず転籍職員につきましては、今回の高齢者福祉施設6施設の一体的な指定管理におきまして利用者様及び利用者様ご家族にご不安を与えないよう安定的かつスムーズに事業を引き継ぐため、当該施設で勤務する正規・非正規全ての職員の指定管理者先での雇用の場を確保し、対象職員全員が転籍していただくことを基本としております。また、現給保障に係る組合等との協議に当たりましては、3点の目標を設定し、交渉に当たっており、1点目は現給保障が転籍員のインセンティブとなること、2点目は町の財政的な負担を鑑みること、3点目は民間事業者との均衡を図ること、以上3点について勘案し、職員組合と交渉に当たらせていただき、過日職員組合とは妥結させていただいております。
 妥結した現給保障の内容でございますが、最初に正職員は令和3年度から令和7年度の5年間は、対象保障に対し100パーセントの現給保障を行い、激変緩和として令和8年度から令和12年度の5年間は年16パーセントずつ補償額を減額し、保障することとしております。次に、現給保障を行う給与等でございますが、記載のとおり、通勤手当、夜勤手当、超過勤務手当につきましては指定管理者の規定により支給することとし、それ以外については現給の保障の対象としております。次に、会計年度任用職員でございますが、給料につきましては令和3年度から令和7年度までの5年間は100パーセントの保障を行い、期末手当につきましては令和3年度1年間のみ保障を行うこととしており、通勤手当、夜勤手当、超過勤務手当につきましては正職員同様指定管理者との規定により支給することとしております。
 次に、4の町への納付金でございますが、居住費に係る利用料負担のうち施設建設にかかった地方債償還相当分についての町への納入は行いません。
 最後に、5の指定管理料でございますが、先ほどもご説明いたしました現給保障額及びケアハウス収支不均衡分を合わせますと、5年間の総額は18億700万円を見込んでおります。指定管理候補者からその一部についての負担の提案がございましたので、指定管理料につきましては5年間の総額を14億9,940万円とし、これを上限額にしようとするものでございます。以上の内容が指定管理料に係る経費等の説明になります。
 恐れ入りますが、ページをお戻りいただき、参考資料1の3ページにお戻りください。改めてのご説明になりますが、14の指定管理料につきましては、(1)指定管理料は、職員現給保障に係る経費及びケアハウスのぞみ管理経費とし、それ以外の委託料等の支払いは原則行わないものとし、年度協定書において各年度の指定管理料を定めるものとしております。(2)指定期間の指定管理料の合計額は、設定した債務負担行為の額を上限とすることとして定めております。上限額は、先ほどご説明いたしましたとおり、14億9,940万円となります。
 次に、15の転籍職員の現給保障でございますが、指定管理者に転籍した職員の現給保障は、町が定めた期間において所要の額を職員へ支給するものとして、不履行とならないよう協定書において定めております。
 続いて、16の地域との連携でございますが、施設の管理運営だけではなく、本町の中核を担う施設として町内民間事業者と連携し、介護サービス事業のさらなる向上に努めるよう定めております。
 また、17の地域振興では、物品等について地元事業者からの優先調達に最大限努めるよう定めたものでございます。
 次のページに参りまして、18の運営協議会の設置でございますが、今回の指定管理につきましては対象施設が6つと大規模でございまして、施設を安定的に運営するためには町と指定管理者が相互に協力することが必要でございますことから、情報交換や業務の調整を円滑に進めるため定めております。
 最後に、19の指定事業所の指定でございますが、こちらは募集要項の応募資格としておりました三石地区の指定居宅介護支援事業等につきまして指定事業者の指定を受け、町が行っている事業を継続するものとして定めております。
 以上が指定管理者との主な協議事項でございまして、令和3年4月1日の指定管理を安定的に移行するため、またご利用者様や転籍される職員に少しでもご不安を与えないよう定めております。
 なお、20の今後のスケジュール、また次のページには管理業務リスク分担表を記載しておりますが、記載のとおりでございますので、ご説明は省略いたします。
 以上で議案第15号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。本案については、厚生経済常任委員会に付託して審査することにいたしたいと思います。ご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、本案については、厚生経済常任委員会に付託して審査することに決定いたしました。
 説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちください。
          休憩 午前10時09分
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          再開 午前10時11分
議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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   一般質問
議長(福嶋尚人君) 日程第8、一般質問を行います。
 質問通告順序により発言を許します。
 質問者席において一括質問願います。
 14番、池田君。
          〔14番 池田一也君質問者席へ〕
14番(池田一也君) 通告に従い、行政手続について2点の質問をさせていただきます。
 1点目に、押印廃止と書面主義の見直しについてお聞きいたします。
 国では、中央省庁の行政手続の押印廃止を推進しております。先日会見で行政担当大臣は、約1万5,000種類の行政手続のうち99.247パーセントの手続で押印が廃止できると明らかにしておりました。また、デジタル庁が発足し、業務がデジタル化された際には電子認証などが導入されるであろうとの見通しも示されていらっしゃいました。さらに、政府与党は、確定申告などの税務手続においても押印の原則廃止を検討する方針を明確にしております。このように行政手続文書だけでなく、税に関わるほかの文書でも押印廃止の流れが加速化しております。これは、今までの書面主義だった行政手続を見直そうとする流れだとも言えるのだと私は思っております。そこでまず、これらの流れを踏まえて、国の押印廃止の推進と書面主義の見直しを町長はどのように捉えていらっしゃるのか、その見解をお伺いさせていただきます。
 私は、実際に国の文書押印が多く廃止された場合、新ひだか町での行政文書においても国と連動して廃止できる廃止対象リストの洗い出しを積極的にすべきと考えますが、いかがでしょうか。もし既に国の動きに合わせた準備などの具体的取組がされているのであれば、その状況をお示しいただきたいと思います。
 次に、行政手続の2点目、オンライン申請についてお聞きをいたします。
 私は、国の目玉政策の一つはデジタル庁の創設だと思っております。このデジタル庁の目的は、言うまでもなく行政のデジタル化推進に伴う本格的なDX、これはデジタルトランスフォーメーションの略ですけれども、本格的なDXへの積極的な転換だと考えております。このデジタル化につきましては、新ひだか町においてもその重要性を鑑み、今高度無線環境整備事業に取り組んでいる最中であります。そこでまず、この高度無線環境整備事業の進捗状況についてお聞きいたします。
 ただ、現実には日本のICTやデータの活用は、先進諸国に大きく水をあけられています。特に後れが目立つのは、行政のデジタル化だとの指摘も多いとされております。パソコンやスマートフォンなどからオンラインで完結できる行政手続は、全国平均で僅か7パーセント程度との報道もありました。この状況を踏まえて、国では住民サービスの向上や行政の効率化の観点からも行政手続のオンライン化のため、マイナンバーカードを用いたマイナポータルぴったりサービスでオンライン申請を推進し、積極的な取組をしているところであります。このぴったりサービスは、各自治体での手続検索と電子申請機能を可能とするもので、災害時のり災証明書の発行申請から子育て関連では児童手当などの受給資格認定申請、保育所施設などの利用申込み、妊娠の届出など、幅広い行政手続をパソコンやスマホから申請できるシステムです。そこでまず、このマイナンバーカードの交付状況をお聞きします。
 さらに、私はこのマイナポータルぴったりサービスを積極的に活用すべきだと考えておりますが、町長はどのように捉えていらっしゃるのか、その見解をお伺いいたします。
 このサービスは、様々なメニューがありますが、新ひだか町ならではの活用ができる項目と今後追加を検討していく項目があれば教えていただきたいと思います。
 また、町においても国に歩調を合わせ、可能な限りデジタル化によるオンラインでの各種行政手続を推進するべきと考えますが、町長の見解をお伺いいたします。
 以上、1回目の質問とさせていただきます。ご答弁をよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
          〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
総務課長(上田賢朗君)  おはようございます。ご質問の大きな項目の1つ目、押印廃止と書面主義の見直しについて質問が3項目ございますが、関連がありますので、一括してご答弁申し上げます。
 初めに、押印の廃止や書面主義の見直しにつきましては、本年7月7日付で総務省自治行政局長から「地方公共団体における書面規制・押印・対面規制の見直しについて」として通知があったところでございまして、その内容を少しご説明いたしますと、国は新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中、内閣府に設置された規制改革推進会議においてテレワーク等の推進とデジタル時代に向けた規制・制度見直しの一環として、書面主義・押印原則・対面主義に関する官民の規制・制度や慣行の見直しに取り組んでおり、地方公共団体においても国の法令等に基づいて地方公共団体が実施する手続や地方公共団体が独自に実施する手続についての見直しに積極的に取り組み、新型コロナウイルス感染症蔓延防止のみならず、業務そのものの見直しや行政サービスの効率的・効果的な提供体制を構築することが求められております。具体的に申し上げますと、新型コロナウイルス感染症感染防止の観点からの緊急対応として、法令に根拠がない押印を求めないこと、押印がなくても申請を受け付けること、オンライン手続の導入や簡素化、電子メールによる書類の受理などが挙げられておりまして、また恒久的な制度的対応として、原則として全ての行政手続について押印廃止等の必要な検討を行うこととされており、地方公共団体においても同様の対応を進めることが望ましいとされております。
 ご質問にありました押印廃止の推進や書面主義の見直しについての見解でございますが、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためには、国や北海道が進める新しい生活様式にもありますように可能な限り人と人との接種機会を減少させることが重要であり、現在民間企業等が積極的に取り組んでおりますテレワークの拡充を進める上でも押印廃止など行政手続の見直しは重要であると認識しております。また、新型コロナウイルス感染症による危機的な状況が終息した後においても、デジタル時代における行政の在り方として行政のコストカット、住民・企業の利便性向上、行政の透明化を目的としたいわゆるデジタルガバメントの実現に向けて押印主義や書面主義、対面主義を見直していくことは、厳しい財政状況や人口減少による過疎化、多様化する住民の生活スタイルに本町が今後対応していくため必須の課題であると考えております。
 次に、押印廃止を見据えた対象リストの洗い出しや国の動きに合わせた準備等の具体的な取組についてのご質問でございますが、今後、国において地方自治体向けの押印廃止マニュアルを作成・配付する予定とのことでありますので、まずは本町で行っております各種行政手続から押印を求めているものをリスト化し、国のマニュアルに基づいて押印の必要なものと不要なものの仕分け作業を進めたいと考えております。なお、押印廃止については、押印を禁止するものではなく、これまで署名・捺印だったものを自筆による署名のみでの手続を可能とすることが基本と考えておりますが、高齢の方や体が不自由な方など自筆での署名が困難な方につきましては、押印廃止が逆に不便なものとならないよう適切な配慮を行いつつ、見直しを進めなければならないものと認識しております。
 また、ご質問の押印廃止とは少し趣旨が異なりますが、令和元年度予算で導入しました新たな勤怠管理システムにより、職員の休暇取得や出張命令、時間外勤務命令など内部の意思決定手続の一部が電子化され、いわゆる判こレスでの決裁を行っておりまして、ペーパーレスによる経費の削減や手続に係る時間の短縮が図られ、業務の効率はこれまでと比較し、上がっているものと評価しております。
 押印廃止や書面主義の見直しにつきましては、住民の皆様の利便性向上、行政のコストカットなど、行財政改革を進める上で重要な案件であると認識しており、今後、積極的に見直しに係る事務を進めてまいりたいと考えております。
 次に、大きな項目の2つ目のオンライン申請についてでございます。
 まず1点目の高度無線環境整備推進事業の進捗状況についてでございますが、総務省の補助事業である高度無線環境整備推進事業を活用した光回線基盤の整備については、民設民営によりNTT東日本が事業主となり、令和4年4月からのサービス提供開始を目指し、進めているところでございます。進捗状況としまして、まずNTT東日本から民設民営による整備条件として求められておりました550回線以上の事前加入申込みにつきましては、7月末に町内13の関係団体とともに光ブロードバンド推進協議会を設立し、その獲得に向け取り組んでまいりました。その結果10月末で750件の申込みがあり、現在NTT東日本ではその申込書を基礎資料として光回線の敷設ルートの詳細設計に入っているところでございます。今後の予定としましては、設計業務を来年の2月末までに完了し、光ファイバーの構築整備を令和4年3月までに終える予定でございまして、町民の方々には随時広報、ホームページ等により情報提供していく考えでおります。
 2点目の本町におけるマイナンバーカードの交付状況でございますが、令和2年11月1日現在になりますが、人口が2万2,242人に対し、交付枚数が3,670枚、交付率16.5パーセントとなってございます。マイナンバーカードは、平成27年10月に通知カードの送付が始まり、カードの交付は平成28年1月から開始しておりますが、最初に集計した平成29年3月時点では交付枚数が1,572枚、交付率6.6パーセントでございまして、約3年半で交付枚数が約2,000枚、交付率が10ポイントほど伸びておりますが、令和2年11月1日時点での全国平均の交付率が21.8パーセント、北海道平均が19.3パーセントとなっており、全国平均、北海道平均をいずれも下回っている状況にございます。マイナンバーカードにつきましては、国ではこれからのデジタル社会の基盤という位置づけで、全国民にカードを作っていただくための周知を行ってございますし、令和3年3月から健康保険証としての利用も順次開始される予定でありまして、本町におきましても広報やSNSの活用のほか、マイナンバーカードの申請受付と交付を令和3年1月から休日・夜間・早朝に臨時窓口を開設し、対応していくこととしており、より一層カードの取得率の増進に努めてまいりたいと考えております。
 3点目のマイナポータルぴったりサービスを積極的に活用すべきと4点目のマイナポータルぴったりサービスのメニューで既に活用できる項目と今後追加を検討している項目につきましては、関連がございますので、一括してご答弁申し上げます。マイナポータルは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法附則第6条第3項を根拠に設置された国が運営するウェブサイトでございまして、平成29年1月に一部機能の先行稼働を開始し、同年11月から様々なサービスの利用ができるようになってございます。マイナポータルで提供されている具体的なサービスは、ご質問のぴったりサービスのほか、自分の特定個人情報が確認できる自己情報表示や情報のやり取りの記録を確認できる情報提供等記録表示などがございます。ぴったりサービスでは、平成29年に運用開始され、初めに子育て関連の手続がその対象とされ、主に児童手当に関する手続が電子申請により行えることとなりましたが、町民の方にこれを利用していただくためにはマイナポータルで申請されたデータを本町が受け取るためのマイナポータルと新ひだか町が接続を行う必要がございまして、接続方法についてはLGWAN―ASP事業者が提供するサービスや民間送達サービスがございますが、いずれもランニングコストが生じるほか、本町の子育て関連システムと連携を行うことも考慮しますとシステム改修経費が生じるものでございまして、マイナンバーカードの交付率が非常に低い状況にあり、かつ子育て世帯の方でマイナンバーカードを持っている方になりますと、さらに利用できる方が限定されることから、費用対効果も考慮し、マイナポータルとの接続は見送っている状況にございます。
 なお、子育て関連以外につきましては、介護ワンストップサービスとして要介護・要支援の認定申請のほか8つの手続がメニューとしてございますし、また被災者支援ワンストップサービスではり災証明書の発行申請のほか6つの手続がメニューとしてございますが、本町においては子育て関連同様いずれの電子申請も受け付けることができる体制の整備は行ってございません。現状は、マイナポータルで提供されるいずれの手続も本町において電子申請は行えない状況にございますが、これは先ほど申し上げましたとおり、サービス利用ニーズとサービス提供に係るコストを鑑みたものでございます。令和2年7月17日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2020におきまして国が整備したマイナポータルぴったりサービスを原則として全ての市町村が活用してオンライン化を進めることとし、令和3年度上半期にぴったりサービスの機能追加が予定されており、この機能追加により現状マイナポータルとの接続においては、接続しようとする各自治体においてランニングコスト等の経費を負担していたものが今後はそういった費用をかけずにマイナポータルの活用が可能となり、新たなコストがなく導入可能となりますので、今後は積極的に環境整備を進めてまいりたいと考えてございます。
 なお、今年度新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施されました特別定額給付金事業においては、このマイナポータルの機能を活用したオンライン申請が導入され、本町においてもオンラインでの申請受付を実施いたしました。これは、特別定額給付金事業に限りマイナポータルとの接続サービスを国が無償で市町村に提供したことにより、全ての市町村で特別定額給付金のオンライン受付が可能となったものでございます。参考までに本町の特別定額給付金におけるオンライン申請の実績でございますが、対象世帯数1万1,259世帯中マイナポータルでの申請を行った件数は153世帯、1.3パーセントとなっております。オンラインでの申請率が低い要因は、マイナンバーカードの交付率と考えておりまして、マイナポータルを活用したオンライン申請の導入に向けて、マイナンバーカードの交付をこれまで以上に積極的に推進していくことが最も重要であると考えております。
 最後に、5点目のデジタル化によるオンラインでの各種の行政手続の推進についてでございますが、行政手続のデジタル化につきましては、平成28年12月14日公布、施行された官民データ活用推進基本法第10条におきまして地方公共団体を含む行政機関等に係る申請・届出・処分の通知その他の手続についてオンライン利用を原則とすることが定められたことに加えて、令和元年5月31日に公布された情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第5条第4項の規定により、地方公共団体は情報通信技術を活用して行われる手続等に係る当該地方公共団体の情報システムの整備等の必要な施策を講ずるよう努めなければならないとされたところでございまして、また令和元年12月20日に閣議決定されましたデジタルガバメント実行計画において、地方公共団体が優先的に、かつ早急にオンライン化を進める行政手続が定められたところでございます。
 この地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続として定められましたのは、1点目に処理件数が多く、オンライン化の推進による住民等の利便性の向上や業務の効率化が図られる手続と整理されたもので、図書館の図書貸出し予約、文化スポーツ施設等の利用予約、研修、講習、各種イベント等の申込みなど全22項目がございまして、このうち図書館の図書貸出し予約は既に導入しておりますし、来年4月から公民館、体育館等の文化スポーツ施設等の利用予約を開始する予定でございます。また、試行的導入ではございますが、入札参加資格審査につきましても来年からオンラインでの手続を導入する予定でございます。2点目として、住民のライフイベントに際し、多数存在する手続をワンストップで行うために必要と考えられる手続としまして、先ほどご説明申し上げましたマイナポータルにおけるぴったりサービスで手続が行える子育て関連、介護関連、被災者支援関連の手続となってございます。
 このようなデジタル化や行政手続のオンライン化について法律の施行などがされたのは、新型コロナウイルス感染症拡大以前のことでございますが、感染症が大流行したことに伴い、非接触や非対面などの新しい生活様式が示され、極力人と人との接触を少なくするためデジタル化、オンライン化への変更がますます求められており、住民ニーズも高まっているものと認識しているところでございますし、国では新型コロナウイルス感染症拡大を受け、デジタル化をより一層推進し、新たな日常の実現として10年かかる変革を一気に進めるとしております。このデジタル化を取り巻く情勢は、刻一刻と変わっていくものと想定され、住民ニーズを的確に捉え、住民の方々の利便性向上並びに業務の効率化や簡素化につながると思われるものについては、積極的にデジタル化、オンライン化を進めていきたいと考えてございます。
議長(福嶋尚人君) 池田君、ここで休憩取りたいのですが、よろしいでしょうか。
14番(池田一也君) はい。
議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。
          休憩 午前10時35分
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          再開 午前10時46分
議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。
 14番、池田君。
14番(池田一也君) それでは、再質問させていただきます。
 まず、押印廃止、書面主義の部分からですけれども、一括して答弁していただきましたので、私も一括してここの部分1回だけ、1問だけ質問させてもらいたいなと思っております。国の方針というのが出て、具体的に行政が動き出すのは、いわゆる通達と、あとはマニュアルが届いてからかなと思っているのです。それで、答弁にありましたようにこの押印廃止に向けたマニュアルというのがまだ我が町には届いていないということですので、具体的な動きがないというところは一定の理解はしますけれども、これはそのうち来るものであって、今からやれることはやっておくべきだと思っております。それをやらせるのが町長のリーダーシップかなと思っております。
 それで、具体的にお聞きをいたしますけれども、今分かっている中で、我が町の行政手続はたくさんあろうかとは思いますけれども、大体でいいので、押印を必要とする行政手続文書は一体全部で幾つあるのかですとか、国と連動せざるを得ない文書はそのうち幾つあるのか、町単独で判断できるものは幾つあるのかだとか、そういうのはより具体的に、細かな数字はリスト化していないというのだからそれは求めませんけれども、どの程度あるのか、そこら辺を教えていただきたいのですが。
議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
総務課長(上田賢朗君) 現在国のほうからマニュアルが来ていないということで、詳細な作業についてはまだ着手できない状況にございます。それで、町のほうでどういった数のものがあるのかというのも併せて国からのマニュアルが来る前に町のほうでどういったものがあるのかというような洗い出しはできますので、そういったところをまずは着手しながら、件数もそれに併せて精査していきたいと考えてございまして、件数については把握してございません。
議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。
14番(池田一也君) これ割と10月の末ぐらいには届くのではないかと言われていたものが今現在来ていない。それはしようがない、来ていないのですから。ですけれども、私としては既に着手すべきところはしておくべきだろうと。マニュアルが届いたときに事前にリスト化しておいたものを突き合わせてとやることによって、効率化というか、そのリストができるのが早くできるのではないのかなと思うのです。ですから、先ほど町長のリーダーシップと申し上げさせていただきましたけれども、やれと、リスト化を着手しようやというところがあっていいのではないかなと思っております。国からマニュアルが届いたときに早急にリスト化が完成できるように努力していただきたいなと思っております。
 次に、オンライン申請についてお伺いをいたします。それで、再来年の4月からですか、全町どこでも光ブロードサービスを受けれるようになるのだというところで、私もかなり山のほうに住んでいますので、光は来ておりません。ですから、私としては、これは個人的な話になってしまいますけれども、再来年の4月に光が通っていただければ私としては大変うれしいことだと思っております。ただ、今の段階でもその光を使わずにいろいろ、私もそうですけれども、ルーターを持ったり、詳しい話は私よく分からないけれども、今のやつで使える、今の地域に住んでいても使えるルーターを持ってインターネットだとかを利用しております。そこら辺が再来年の4月になれば光でより高速なものができるのだと、使えるようになるのだということで楽しみにしているということです。
 それが進むことは大変よろしいことなのですが、マイナポータルぴったりサービスについて今回質問をしようとは思ったのですが、もともとマイナンバーカードの接続を我が町はしていないのだということで、何でなのだろうと。先ほど費用がとかというお話がありました。ただ、全国・全道的に見ると結構いろんなまちで既につながるようにしているのです。例えば北海道だけを見ますと、179市町村あるわけですけれども、これは6月末の段階ですけれども、51団体がもう既につながっていると。私の読んでいる資料は、これぴったりサービスの申請をしているまちを言っているのです。町がまだやっていないというマイナンバーカードへの接続ができている町が何町あるのか、僕そこ調べていなかったのです。ぴったりサービスを使えるということは当然つながっているから、私はこの数字を用いているわけですけれども、約3割のまちが既に使えるようになっているのです、このぴったりサービスを。全国的に見たら100パーセントというところも多くあります。なぜ費用負担がかかるからということでいまだにそれをつなげていない。希望を持てる答弁であったとは思っていますけれども、今後接続を早くすることを望んでおきます。我が町は、はっきり言って後れたと思っています。人口カバー率とかいろいろ書いてある書面を見ているのですけれども、当然我が町は既にこういうものが使えるような手続がなっていて当たり前だと。いまだになっていないことは、ちょっと行政としては私は後れたのではないのかなと思っておりますので、その接続を早くすることを努力していただきたいなと思っております。
 実際まだ使っていないものをいろいろとお話ししてもどうしようもないと言われることかもしれませんけれども、私は近々そうやって我が町も使えるようになるということを想定したときに、どのように使えるようにするか、それは今でも議論できると思っております。ですから、質問をさせていただきますけれども、国がマイナポータルで使えるよと、サービスできるよというのが15項目あるのです。その15項目が全部一遍に使えるならいいのですけれども、自治体で考えて、ここの部分は我が町使います、これを利用しましょうとか、全部が全部使えているわけではないようです。例えば子育てワンストップサービスというのがあります。これは、児童手当ですとか保育所の申込み、母子健康手帳の配付だとかというところですけれども、これは既につながっている団体の中で75パーセントの地方公共団体が利用できるようになっている。でも、例えば介護ワンストップサービスだと10パーセント、被災者支援ワンストップサービスでいうと22パーセント。ですから、我が町でそのマイナポータル使えますよといっても、15項目のうち何を取り入れるか、それは各自治体の考え方であろうと思うものですから、我が町は来るべきこのつないだときに15項目のうち何を取り入れるか。私としては、子育て、介護、被災者支援、全て取り入れるような方向で協議すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
総務課長(上田賢朗君) 今、議員言われた15項目、こちらにつきましては子育てワンストップサービスというふうなものの中の項目が15項目ございまして、こちらのほうは児童手当の手続の部分が10件入っていますので、主にこの手続になると思います。この部分につきましては、令和3年の上半期に国のほうで市町村が自由にいじれる状態にしてくれるというふうなことでありますので、その際にはこの15項目について対応していきたいと考えてございますし、このほかにも介護関連、あと被災者関連も国のほうで示しておりますので、そういったものについてはまずは対応していきたいと考えてございます。先進地におきましては、そのほかもいろいろ独自にやっている部分ございますので、関係課と協議しながら、必要なものについては対応していきたいと考えてございます。
議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。
14番(池田一也君) 今、国が指定する部分のお話と、あとは行政が独自で追加する手続、そこの部分も答弁があったと思います。実は、次に町は独自に追加する部分をすべきではないかという質問をしようとは思っていたのですけれども、国が言っている部分、それは全てできるようになれば一番いいなと思っていますし、私が今回の質問で一番言いたかったところは、我が町独自で追加する部分がどれほどできるか、これを今からしっかりと調査研究して備えておけばいいと、予定にちゃんと入れておくべきだと思うのです。今その部分の答弁があったわけで、しつこくは聞きませんけれども、あるまちではもう既にそのまちだけで23項目も増やしているところもあるのです。大なり小なりといいますか、マイナポータルぴったりサービスを使っているところは、我がまち独自の申請手続が簡素化できるこういうサービスを大体行っているのです。再来年の4月から光回線でインターネットもみんな高速で使えてというところで、そこまで待つのかという話ではなくて、何を追加するのか、我が町では何が必要、効率いいことなのかというのはやるとして、ここら辺の手続をやっぱり目標を持たなければならぬと思うのです。だから、例えば一つの目標としては、先ほどから何回も言っている再来年の4月という区切りもあるでしょう。でも、それを待たなくたってできるはずだから、僕なんかはもう割と手続的にはそんなに費用がかかるわけでない、いざつないだら、それ以降の。だから、早急に目標期限をいついつまでにつなぎますとか、そのときにはいついつまでにこういう追加項目を決定しますとか、そういうことを決めるべきであろうと思うのですけれども、いかがでしょうか。
議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
総務課長(上田賢朗君) ぴったりサービスの利用につきましては、令和3年の前半になると思うのですが、国のほうで基本的な部分は整備してくれるということでございますので、まずはそれまでにどういったレイアウトですとか、どういった手続方法ですとか、そういったものを勉強させていただきまして、職員がそのシステムをいじれる状態になったときに速やかに対応していきたいと考えてございますし、あと完全に町の独自の部分につきましては、今、新潟県三条市が先進的にやられているということで、こういったものもどんどんやっていると思いますので、参考にさせていただきながら、当町で取り入れるべきものをどんどん入れていきたいと考えてございます。ただ、これにつきましては、いつまでということはちょっと申し上げられませんので、勉強させていただきながら対応していきたいと考えてございます。
議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。
14番(池田一也君) お気持ちは分かります。そのとおりだと思っています。一日も早くというところは重ねてお願いをしておきたいと思うのです。
 今、課長からの答弁でありました新潟県三条市、私もこの書類持っているのですけれども、例えば児童クラブの入会申込みですとか、子どもの医療費受給者証の交付申請だとか、非常に多岐にわたるものとなっております。これはちょっとまた視点が違うのですけれども、こういうことを追加すべきだということは申し上げました。早くすべきだということも申し上げました。ただ、言えるのは、全部が全部ではないとしても、今この段階で町はインターネットで町のホームページを見ても、そのホームページからできるいろんな申請って既に何項目かやっているわけではないですか。教育委員会関係でも図書館がとかと今答弁ありました。ましてやさらに付け加えると、全員が全員マイナンバーカードを今も持っているわけではない。十何パーセントでした。全道平均からも低い。要するにこれからマイナンバーカードを持つ人が増えて、率が上がったとしても、100パーセントにはなかなかならないのです。ですから、私としては、これになるまでの間でも、マイナンバーカードがもっと普及するとしても、町のホームページからそういう手続が、同種、同様の手続が簡単にできるようにそこも力を入れてやっていかなければならないと思うのですけれども、いかがですか。
議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
総務課長(上田賢朗君) 議員おっしゃることもっともだと思います。当然こういったマイナンバーカード、こちらのほうを今普及していきたいというふうなことでございますので、まずはそちらのほうに力を注いでいきたいと考えております。持っていない方への対応につきましては、それはどういったところに問題があるのかというのも勉強させていただかないとなかなか対応も難しいと思いますので、そういった部分でほかに可能な部分を探しまして、対応できるものについては対応していきたいと思っております。
議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。
14番(池田一也君) いろんな方法で町民への周知をした上で、行政サービスとして申請の簡素化、非対面となるやり方というのは推奨していくとして、先ほど来言っているマイナンバーカードが必要だと思ってもらえる、私はこのマイナポータルでこういうことできますよということが逆にこういうことができるのだからマイナンバーカード持とうかという人が出ていただけると、さらに率がというか、枚数が上がるのだろうと思っています。持ったからどうこうではなくて、これが必要だから持とうという部分で、こういう行政のサービスがより手厚いサービスになることによることでマイナンバーカードの普及率が上がるというふうになっていただければなと思っております。そして、既に使えるインターネットによるホームページからの申請もそうです。ただ、やっぱりそれであってもインターネットを使わないのだと、見ないのだと、ホームページも見ない、見れないのだという人、町民もいるのです。必ずと言っていいほど。100パーセントにはならない。そういう人のために今までの手続もより皆様に周知を充実していただけたらなと思っております。
 大変短い質問になりましたけれども、これで質問を終了させていただきます。ありがとうございました。
議長(福嶋尚人君) 説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちください。
          休憩 午前11時03分
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          再開 午前11時04分
議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。
 12番、畑端君。
          〔12番 畑端憲行君質問者席へ〕
12番(畑端憲行君) それでは、通告に従いまして、私は2件の質問をさせていただきたいと思います。
 まず、1件目は、緊急通報システム管理運営業務委託についてでございますが、町では独り暮らしなどのお年寄りを守るため、健康上の理由により緊急時の対応が困難な高齢者に対して、希望により緊急通報装置を貸し出しております。緊急時の対応と24時間体制の健康相談対応を行うこの事業は、旧三石町では平成4年から、そして旧静内町ではその後に実施しているわけですが、次の点についてお伺いしたいと思います。
 まず、1点目は、これらの業務委託は静内地区は早くから民間に業務委託しており、三石地区では今年度より民間に業務委託をしておりますが、通報から対応するまでの流れをお伺いしたいと思います。
 そして、2点目は、民間に委託したことにより、三石地区に関して言えば今までの独居老人住宅等に設置されている緊急通報電話と日高中部消防組合三石支署の専用コンピューターを電話で結んだオンラインシステムがなくなり、スピーディーさがなく、地域住民のサービスにもつながらないのではないかと思います。民間に業務委託したメリット・デメリットをお伺いしたいと思います。
 そして、3点目は、以前、町のほうから各連合自治会、単位自治会等に福祉部の設置を要望した経緯があるが、今現在各自治会では地域により違いこそありますが、福祉部、お年寄り見守り部等を設置して活動している自治会も数多くあります。民間に業務委託したことについて、少なくともお年寄りを見守っている自治会や民生委員などに周知するのが当然だと思いますが、そのお考えをお伺いしたいと思います。
 次に、2件目は、町道の舗装補修と道道昇格路線についてでございますが、次の2点についてお伺いします。1点目として、町道において舗装が非常に傷んでいる部分を多く見られます。これから冬、春にかけて車の大きな事故が起きる可能性もあり、非常に危険な場所もございます。交付金事業対象外で町単独事業が多いだけに整備計画が遅れているのは理解はできますが、各自治会からの情報や日常のパトロールの中で優先順位をつけて、危険なところから補修を実施されていると思いますが、その点をお伺いしたいと思います。
 そして、2点目は、平成21年度に道道昇格路線として採択承認されている4路線のうち本桐下美野和線は、この10月1日付で道道へ昇格したことは関係職員の皆さん方のご努力はございますが、蓬栄本桐線についても交通量が多い路線だけに舗装が相当傷んでおります。道道交換に向けての進捗状況とその見通しはどうかをお伺いしたいと思います。
 以上、2点の質問をいたします。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) 角田健康推進課参事。
          〔健康推進課参事 角田しのぶ君登壇〕
健康推進課参事(角田しのぶ君) 畑端議員ご質問の1点目、緊急通報システム管理運営業務委託についてお答えします。
 (1)の通報から対応までの流れについてですが、利用者宅に設置されている緊急ボタンを押しますと、業務委託先であります綜合警備保障(以下、「ALSOK」。)のガードセンターにつながると同時に地域の担当警備員にも連絡が入り、ガードセンターは利用者へのお声かけを行い、担当警備員は利用者宅へ駆けつけるなど、それぞれが連携しながら各種対応を講じる流れとなっております。
 (2)の民間に委託したメリット・デメリットについてでございますが、これまでの三石地区におきましては、機器に設置の緊急ボタンを押すと日高中部消防組合三石支署へとつながり、救急搬送等の対応が講じられてきたところでありますが、民間委託にすることにより警備業法に基づく所定の研修を修了した警備員による対応が可能となり、救急搬送のみならず様々な状況に即した適切な対応が可能となるほか、民間委託により365日24時間体制で専門職が対応する健康医療相談という新たなサービスも提供できることになりました。加えて、これまでにご協力いただいておりました地域の協力員の精神的な負担も解消されるものと考えます。また、厳しい町財政の中、経費面におきましても新ひだか町全体で昨年比500万円のコストダウンが図られるとともに、健康医療相談事業が追加されることにより介護保険に定める地域支援事業の対象となり、財源も確保されたところでございます。議員ご指摘のとおり、利用者と日高中部消防組合三石支署との直接的な連絡体制からの変更により、スピード感に対するご心配をいただいているところでありますが、駐在しております担当警備員を配置しており、また利用者の持病やかかりつけ医等の各種情報を持つ民間事業者が適切かつ迅速な対応を講じており、住民サービスの向上が図られるものと考えております。
 最後に、(3)の自治会、民生委員などへの周知についてでございますが、当町におきましては地域包括ケアの推進や介護予防の観点から住民全体による地域支え合い活動を推進しており、多くの自治会や民生委員の方々が地域での見守りにご尽力されており、大変感謝しているところでございます。しかしながら、緊急通報装置貸与事業は、65歳以上の独居及び高齢者のみの世帯での緊急時に駆けつけができるようあくまでも個人との契約による支援事業であることから、民間委託化に伴う個別の連絡については、利用者が希望する緊急連絡先に限定しているところであり、町民全体に対しては10月発行の広報紙においてお知らせさせていただいているところであります。住民の皆様が住み慣れた地域で安心して暮らしていただくためには、地域の皆様による支え合いと本事業のような個別支援が車の両輪のように展開されることが大切であり、町として今後も推進に努めてまいりたいと考えております。
議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。
          〔建設課長 野垣尚久君登壇〕
建設課長(野垣尚久君) 畑端議員からのご質問の大きな項目の2点目、町道の舗装補修と道道昇格路線についてご答弁申し上げます。
 最初に、1点目の町道舗装補修についてでございますが、現在町では858路線、461キロメートルの町道の管理をしており、特に交通量の多い路線が中心になりますが、週1回職員により計画的に道路パトロールを実施しているところでございます。この道路パトロールにおいて確認される道路の損傷の状況が歩行者のけがや走行車両の破損につながるおそれがあるなど、急を要する場合には職員により応急処置を行っており、その後各業者に補修の依頼をすることとしております。また、各自治会や町職員からの情報提供もありますが、平成29年度に協定を締結している町内の郵便局からの情報提供もいただいており、まずは職員による現地の状況確認を迅速に行い、道路の利用状況やポットホール及び側溝の損傷、あるいは舗装の大きな段差など歩行者や走行車両が通常の道路利用に支障があるなど、緊急性や危険性の高いところを優先的に対応させていただき、限られた予算の範囲内になりますが、経済的な補修方法を検討しながら実施しているところでございます。これからのシーズンは、ご指摘のとおり、凍結・融解が繰り返されることにより道路の損傷の発生が多くなりますが、まずは道路パトロールによる危険箇所の早期発見に努め、事故を未然に防ぐために応急処置などの迅速な対応が必要と考えておりますので、ご理解をお願いいたします。
 次に、2点目の道道昇格に向けての進捗状況とその見通しについてでございますが、ご承知のとおり、道道との交換により町道を道道に昇格させようとしている予定路線は、浦河町荻伏と新ひだか町三石西端を結ぶ路線で、新ひだか町においては町道本桐下美野和線、蓬栄本桐線、富沢蓬栄線、豊岡西端線の4路線であり、総延長約14キロメートルとなっておりますが、町道本桐下美野和線を第1区間として先行して北海道と協議調整を行い、本年10月1日付で道道静内浦河線として区域変更されたところでございます。残りの3路線につきましても継続して用地処理及び道路占用物件の処理などを進めているところでありまして、対象件数44件のうち7割は移設、または撤去及び道路占用手続済みであり、2割が移設及び撤去の予定となっており、残りの1割が検討中という状況になってございます。町道へと降格になる道道側におきましても北海道において道路排水施設の流末などの未処理用地の処理などが継続して行われているところでありますが、どちらも相手方のあることでありますことから、現在のところ道道に昇格になる予定時期を申し上げることができる状況にありません。道道と交差する区間ごとでの交換を想定しており、準備が整った区間から随時実施していきたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。
 また、さきにご答弁申し上げておりますが、蓬栄本桐線を含め路面の損傷等が進行している町道につきましては、今後も道路の安心・安全な通行を確保するための道路パトロールを強化しながら、危険箇所の早期発見と早期対応に努め、事故防止を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。
 以上、ご答弁とさせていただきます。
議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。
12番(畑端憲行君) ただいま2件に対するご答弁ありがとうございます。それでは、何点かの再質問させていただきたいと思います。
 まず、1件目の緊急通報システムの管理運営業務委託についてでございますが、1点目と2点目は関連がございますので、併せてお聞きしたいと思います。先ほども言いましたように三石地区では、通報システムを開通した平成4年当初からこの緊急通報システムは独居老人宅と消防署を専用電話回線で結ぶシルバーコールと言われていたのです。これ管内で最初に緊急システム三石が始めたものですから、実は町長、こういう緊急通報システム、三石町で管内最初、独居老人宅と消防と役場のこの3者が一体となって、ボタン一つ押せば直通というようなことが大々的に出たのです。そういったことも含めて今聞きますけれども、独り暮らしのお年寄りの不安を解消する協力パートナーでありまして、このSOSを順次に受ける強い味方でありましたけれども、先ほど説明をいたしましたそのシステムの流れでは消防署が入っておらず、今までのようにボタンを押せば消防署にすぐつながって、消防に設置されたコンピューターが自動的に受信し、そしてディスプレーに発信者、いわゆるお年寄りの名前と住所、それからそのお年寄りの既往症、緊急連絡員などの関係情報が即座に打ち出されて、そういった仕組みであっただけに今民間に変わった通報から対応するシステムというのがどう見てもそれから比べたら緊急性が欠けるのではないかというふうに思っているのですけれども、もう一度その辺お聞きしたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 山田健康推進課主幹。
健康推進課主幹(山田直樹君) 新しいALSOKでのガードセンターの対応につきましても、これまで消防が持っていた情報と同様個人情報のかかりつけ病院ですとか、あとは持病の有無ですとか、そういったことが一瞬でガードセンターのほうに入ることとなっております。確かに救急要請という部分で地域の消防につなぐといった若干のタイムラグは生じますけれども、これまでも三石消防で対応していたのと何ら遜色なく対応できるものと考えております。
議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。
12番(畑端憲行君) 先ほど答弁でもございましたけれども、三石地区に関して言えば民間に移したシステムからいいますと業者と地域の担当警備員に同時に利用者から連絡が入って、一番近い警備員が駆けつけるというふうに先ほど説明したのですけれども、その警備員というのは例えば地区でいえば、業者と地域担当警備員に同時に利用者から連絡が入って、一番近い警備が入るといったら、三石に警備員って何人ぐらいいるのですか。それ聞きたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 山田健康推進課主幹。
健康推進課主幹(山田直樹君) 三石地区におきましては、2名登録されていると伺っております。ALSOKさんにつきましては、警備業法の中で機械警備業務という法令遵守をしておりまして、通信があってから30分以内に駆けつけることが原則となっておりますので、こちらの認定されている警備員につきましてもそういった条件をクリアしている警備員と聞いております。
議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。
12番(畑端憲行君) 例えばその2名というのはそこの担当警備員になる代わりの人と双方でやっているということではないですか。だから、それは1名分ということになるのではないですか。どうですか。
議長(福嶋尚人君) 山田健康推進課主幹。
健康推進課主幹(山田直樹君) それぞれシフトで時間帯で割り振っておりまして、実質対応するのは1名なのですけれども、切れ目なく1名が駆けつけれる状態になると伺っております。
議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。
12番(畑端憲行君) 静内は、初めから民間に頼んでいるのですけれども、三石はずっと消防と一緒にやっていたのが今民間に移ったものですから、そこら辺のことの違いを今お聞きしました。1名で対応とのことですけれども、例えば三石の川上から三石の越海町までの間とは長いのですが、越海町のお年寄りで具合悪い人が夜中に発生したと。そしたら、川上からその警備員が走ってくるのですね。かなり時間のブランクあります。そういうことになるのではないですか。例えば川上に1人、本桐に1人、富沢に1人、港町に1人と警備員が複数人いると思ったのです。今の警備員は恐らく歌笛だと思うのですけれども、そこら辺になったら距離感がすごくあって、時間の幅があり過ぎて、緊急時に駆けつけられないのでないかと思っているものですからお聞きしているのですけれども、そこら辺大丈夫なのですか。
議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。
健康推進課長(山口一二君) 先ほど壇上からもご答弁させていただきましたけれども、まずそのガードセンターというところに電話が入ります。それと同時にその警備員にも連絡が入る。ガードセンターのほうは、お客さんとのやり取りで症状がこれは救急車が必要だなといった場合にはすぐ救急要請をかけるようになります。警備員は駆けつけます。それは、救急要請ばかりではなく、例えば家の前の不審者だとか何かそういう心配事だとかによる緊急ボタンの要請もございます。ですから、畑端議員おっしゃっているように救急車が要請されるという部分については、警備員が30分以内に駆けつけますけれども、それまでの間においてガードセンターからの要請ということも可能となっておりますので、ご理解いただきたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。
12番(畑端憲行君) そこら辺が今までと違ってちょっと不安な要素が私をはじめ町民の方が現に思っているものですから、そこら辺の対応はやはりよく吟味しながら、改善するところは改善していただきたいと思います。
 それで、2点目の答弁の中でちょっとお話あったのですが、民間委託により365日24時間体制で専門員が対応する健康医療相談という新たなサービスも提供できるということを言っていましたけれども、民間会社でそのような専門の方が24時間、交代したとしても健康と医療相談を滞在して実施されているのかどうか聞きたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 山田健康推進課主幹。
健康推進課主幹(山田直樹君) ヘルスケアセンターというものがございまして、近隣にはないのですけれども、ガードセンターと同様まとめて全国に何か所という形で受け付けている部分がありまして、専門職というのは医者もしくは看護師が24時間体制で対応しているということでございます。
議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。
12番(畑端憲行君) 分かりました。
 それから、民間に今回委託したことによりまして、経費面で町全体で500万円のコストダウンが図られることになりますと言っておりますけれども、申し訳ございませんけれども、ちょっと私分からないのですが、例えば三石地区の場合は民間委託する前の令和元年度までの28年間、役場、消防、利用者と三者一体となって実施したにもかかわらず、2年度からは民間にしてコストが下がったということなのですけれども、今年度民間業者に委託した委託料についてお聞きしたいと思うのですけれども、緊急通報システムの管理委託業務の委託料について静内地区においては幾らぐらいで業者と委託契約されているのかと、それと併せて三石地区も今年度、この2年度から消防の対応業務が変わって静内地区と同じ業者に委託されているということですが、幾らで契約されているか分かりましたら教えていただきたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 山田健康推進課主幹。
健康推進課主幹(山田直樹君) 契約の金額でございますけれども、昨年度の契約金額が静内地区で約1,200万円、三石地区、こちらランニングコストになりますけれども、約170万円で、今年度の契約金額が静内地区で約750万円、三石地区で約120万円ということで、トータルで500万円の減というふうになっております。
議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。
12番(畑端憲行君) 静内地区で750万円、三石地区で120万円ということです。ということになれば、今まで三石地区は消防と役場とお年寄りとやっていて、お金はかかっていないのでしょう。かかっているのですか。かかっていないというか、それで三石地区はこれは経費節減のためにと言っていながら120万円もかかっているということですね。かかるというのですね。これダウンにつながるのですか。ちょっとそれ私間違っているかもしれません。教えてください。
議長(福嶋尚人君) 山田健康推進課主幹。
健康推進課主幹(山田直樹君) 委託契約という部分ではないので、そういった経費は三石地区については昨年度までかかっていないのですけれども、管理装置の保守料が年間で約32万円、電話回線使っておりますので、通信運搬費、こちらが年間で約15万円、あと機器の購入ですとか移設に係る経費というのが年間で約50万円、トータルで100万円、このほかこちらの監視装置のサーバーの更新の構築量が7年間で約520万円ほどかかりまして、これを1年間にならしますと約70万円ということで、トータルで170万円の経費がかかっているものでございます。
議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。
12番(畑端憲行君) ということは、私もよく分かりませんけれども、今までの消防よりもそういう民間委託のほうがいいということですね。得だし、安全だし、スピーディーだと捉えていいのですね。ですから、先ほど私メリット・デメリットを聞いたのですけれども、答弁ではデメリットなかったのです。メリットということで捉えておきたいと思います。
 それで次に、最後3点目をお聞きしたいと思いますが、先ほどもちょっと言いまして、ご存じだと思いますけれども、町から各自治会へ福祉部の設置の要望があった前後から、全部の自治会ではないですが、お年寄りの方のふだんの生活動向をその自治会がみんなで分担して見ているのです。そういったようなことから、当然民間に委託したのであれば面倒見ている自治会や関係する民生委員などに民間に委託したことを知らすべきでないかと私は思っています。それに対して答弁では10月25日の町広報で内容の変更という記事が私から言えば小さい囲み記事で広報に載せておりました。広報に載ったことは承知しておりますけれども、あまりにも小さい囲み記事なのです。自治会はじめ地域の皆さん方による支え合いも必要であるということですから、この通報から対応の流れを含めた記事にすればよかったのではないかと思っております。割と三石地区でも早くから消防とやっていたものですから、そして地域の自治会もお年寄りを見るのだ、我々が責任持ってやるのだという自治会が結構いる。そして、部つくったり、そういう見守り隊をつくっているのです。そういうことから消防でやっているこの緊急と常にタイアップしながらやっているというのがありますから、それがいつの間にか民間にいったというのは、おかしいのではないかと結構言っているのです。だから、そういうことがあるから、ちゃんと広報でも知らせるべきでないかと思っているのです。どうですか。
議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。
健康推進課長(山口一二君) 確かにこの緊急通報装置というのは、緊急時の対応でございます。日常における対応については、当然ながら地域の自治会の方やご近所の方等々による見守り活動が非常に大切なことだと思っておりますし、大変感謝しております。ただ、今回の緊急通報というのはあくまでも個人との契約で、個人が緊急時に使用するものでございまして、当然ながら近所にはいない例えば子どもだとか親類の方が緊急の連絡先になっており、そういった方々に対しては既に機器の更新時にこういうシステムに変わりますよといったことでご紹介させていただいております。確かに畑端議員ご指摘のとおり、広報に掲載のときに緊急通報システム自体がこういうふうに変わりましたよといった部分もお知らせが必要だったかなと思っておりますけれども、あくまでも機器の部分については個人契約、それから地域の見守りというのは日常的な活動の中で今後も継続していただきたい、そのように考えております。
議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。
12番(畑端憲行君) 今言いましたようにあくまでも個人との契約でやっている支援事業だということで、利用者と緊急連絡先を限定してやっているということになったら、ほかの人がどんな状態かと町内の人も分からない。誰がそういう緊急システムのあの機械持っているかということ分からないということです。だから、こういうのはどうか分かりませんよ、これはあくまでもプライベートな、隣近所どんな状態か分からないということでなくて、町内みんなが、そのお年寄りがどういう状態かと知って、その人を助けようと思ってやっているものですから、個人との契約だから、あとはもう漏らされないのだということが私はそんなものかなというふうに思っております。
 それはそれとして、来年の1月から2月にかけて、いつもまちづくり懇談会があるのですけれども、今年はどうなのかな、コロナがあるからまだどういうふうになるか分かりませんけれども、もしまちづくり懇談会があるのであれば、自治会の役員が集まるわけですから、三石の場合、こういった緊急システムが民間に変わりましたよということをお話しされればよろしいかと思いますけれども、その辺どうですか。懇談会がないといったらまた別な問題ですけれども、その辺教えてください。
議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。
健康推進課長(山口一二君) まちづくり懇談会の開催の有無については、開催しないということで決定しているということなので、今後自治会で何かそういう要望等があれば、そういった周知的なものを各自治会の方にもお知らせするような手法を考えていきたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。
12番(畑端憲行君) そういうことなので、何とか町民というか、自治会役員、お年寄りを見ている関係機関に何らかの方法でそういうことを言ったほうがいいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。1件目はこれでいいです。
 2件目入ります。2件目の町道の舗装補修と道道昇格について再質問させていただきますけれども、まず1点目の町道舗装補修についてでございますが、町長は今年度の執行方針で道路の長寿命化対策を図っていかなければならないということの1項目を執行方針に載せておりました。それだけに担当課では先ほど答弁ありましたように町内をパトロールしながら、町道等を常に点検していかなければならないと思います。こちらのほうからあえて損傷箇所を申し上げませんけれども、自治会等から毎年要望を受けている箇所もあると思います。それで、道路パトロールについて損傷に対する処置基準というのがあるかどうか分からないですけれども、処置基準が自治会や地域住民から見た状況と違う部分があるのではないかと思っております。それで、単年度で要望すべき整備というのは難しいというふうに思いますけれども、どの程度応えられるのかお聞きしたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 殿山建設課主幹。
建設課主幹(殿山隆恒君) 舗装の修繕を実施する明確な数値の基準というのは今持ち合わせておりませんが、緊急性の高い箇所、危険性の高い箇所から順次修繕を実施しております。具体的な例を挙げてご説明させていただくと、例えば道路に発生した穴だとかにタイヤが落ちてパンクする危険性のあるところとか、交通量が多くてすぐに損傷が広がるようなところについては、確認次第すぐに補修、応急処置をさせていただいたりしております。また、橋の段差などのところでパンクとかの事例も発生する可能性もありますので、こういうところについて確認次第応急的に補修をした上で、維持補修する業者のほうにすりつけ等の補修を依頼している状況であります。
議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。
12番(畑端憲行君) そういう傷んだところも結構ありますので、その点よろしくお願い申し上げたいと思います。
 次に、2点目に入りますが、2点目は、道道の昇格路線で一番交通量が激しく、一番道路が傷んで危ないというところが実は蓬栄本桐線なのです。用地の処理や道路占用物件の処理等が大変だと思いますけれども、何とか早急に交換整備に取り組んで解決していただきたいと思います。先ほどもお話ありましたけれども、その点時期も含めてもし期待できる部分があればお答えしていただきたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。
建設課長(野垣尚久君) 蓬栄本桐線の路面状態が悪いということは、我々も認識しておりますけれども、次の道道昇格の予定区間としては三石本桐のセイコーマート前の交差点から三石富沢の勧栄運輸前の交差点までを予定しておりまして、今議員おっしゃられました蓬栄本桐線と、それから富沢蓬栄線の2路線が対象になってまいります。この区間内には三石川に架けられています蓬莱橋という橋がございまして、現在大変老朽化が進んでいますことから、橋梁の長寿命化に基づきまして少し大規模な修繕になると思いますけれども、時期の調整をしているところでありますし、その他の路線につきましても、答弁の繰り返しになりますけれども、状況を確認しながら部分的な補修を行って事故防止に努めてまいりたいと思いますので、ご理解をお願いしたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。
12番(畑端憲行君) 今、課長のほうからその部分を見ながら対処していきたいということでございますけれども、本当に蓬栄本桐線というのは、パトロールして分かると思うのですが、蓬栄から本桐に向かっていったら緩いカーブになって、その下りていく緩いカーブが損傷しているものですから、これが一番危ないのです。ですから、これからも道道が変換になるということよりも、それがだんだん掘れていったり、一部分掘れたとしてもそれは大きくならないからパンクしないかもしらぬけれども、これが冬道になった場合にそこがするっと滑るのです。ですから、十分あそこの部分は気をつけて、申し訳ないけれども、気を遣って見て、まだまだ道道ということで解決しなかったらその部分を直していただきたいと。先ほど答弁いただきましたけれども、切にお願い申し上げたいと思います。
 以上をもちまして私の質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。午後1時再開いたします。
          休憩 午前11時49分
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
          再開 午後 1時00分
議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。
 5番、北道君。
          〔5番 北道健一君質問者席へ〕
5番(北道健一君) 通告に従い、一般質問をさせていただきます。質問は、2点ございます。
 質問事項の1つ目ですが、債権管理条例に基づく不納欠損処理についてでございます。平成31年4月1日から新ひだか町債権管理条例が施行されました。令和元年度決算における一般会計の収入未済額は2億6,000万円余りが計上されており、決算における不納欠損処理額は2,600万円余りとなりました。滞納繰越し分収入未済額は、一般社会の延滞未収金と同じで財政収入に計上していますので、滞納繰越し分が回収されないと町運営に大きく影響します。しかし、滞納繰越し分が回収不能な場合は、債権管理条例に基づき不納欠損処理を進める必要があります。そこで、不納欠損処理について次の事項について町の考えを伺います。
 1、アイヌ住宅改良資金償還金の令和元年度決算における元年度分を除く滞納繰越し分収入未済額は、平成6年から平成30年度までで244件、7,444万2,301円です。元年度決算では不納欠損処理がされていませんが、この滞納繰越し分収入未済額のうち回収不能者の償還金は、債権管理条例に基づき不納欠損処理をすることができないのか伺います。
 2、中心市街地経営安定資金貸付元金に係る違約金の元年度分と滞納繰越し分収入未済額が令和元年度決算で731万8,461円計上されておりますが、計上の原因と根拠を伺います。また、本年4月から施行された民法改正に伴い、令和2年度決算で違約金の不納欠損処理をすべきと思いますが、その考えがあるか伺います。
 質問事項の2つ目ですが、公共施設等総合管理計画に基づく推進状況についてでございます。平成27年12月に公共施設等総合管理計画が作成されて5年が経過します。計画期間は30年ですが、計画に基づき町民に直接関係する生活館等の町民文化施設の廃止、統廃合等を進めております。そこで、公共施設等管理計画の推進状況等について次のとおり町のお考えを伺います。
 1、町民文化施設の統廃合の推進状況について、現在どのような状況にあるか伺います。
 2、スポーツレクリエーション施設で休止している静内温泉奥の屋内ゲートボール場の廃止、取壊し等を考えていないのか伺います。
 3、公営住宅としての使用を中止して、更新を計画していない公営住宅の処分をどのように考えているのか伺います。
 以上で質問を終わります。答弁をよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。
          〔福祉課長 渡辺浩之君登壇〕
福祉課長(渡辺浩之君) 北道議員からご質問の大きな1点目、債権管理条例に基づく不納欠損処理についての1点目、アイヌ住宅改良資金償還金の滞納繰越し分収入未済額のうち回収不能者の償還金は、債権管理条例に基づき不納欠損処理をすることができないのかにつきましてお答えいたします。
 アイヌ住宅改良資金償還金の債権の分類につきましては、町と相手方、当事者の合意に基づく契約行為により発生する債権でありまして、私法に基づく債権、私債権ということになります。不納欠損処理は、収納がないにもかかわらず徴収事務を終了させる決算上の処理でございますが、債権管理条例では私債権の放棄ができる場合については5つありまして、1つ目として消滅時効に係る時効期間が満了したとき、これは債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除きます。2つ目として、債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合においてその相続財産の価値が強制執行した場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける町の債権及び町以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき、3つ目として破産法その他法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき、4つ目として強制執行等の措置、または債権の申出等の措置を取っても完全に履行されなかった当該私債権等について債務者が無資力、またはこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行される見込みがないと認められるとき、5つ目として徴収停止の措置を取った当該私債権等について当該措置を取った日から相当な期間を経過した後においてもなお履行される見込みがないと認められるときと定めておりますので、これらに該当する場合につきましては債権を放棄し、不納欠損処理をすることができることとなっております。
 以上、ご答弁とさせていただきます。
議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
          〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕
まちづくり推進課長(中村英貴君) 私からは、北道議員ご質問の大きな1点目、債権管理条例に基づく不納欠損処理についての2番目、中心市街地経営安定資金貸付金違約金に関するご質問について答弁いたします。
 まず、中心市街地経営安定資金貸付金違約金の滞納繰越し分収入未済額計上の原因と根拠につきまして、その経緯を含めてご説明いたします。町は、平成22年度に協同組合静内ショッピングセンターに3,590万円を経営安定資金として貸し付け、その際公正証書を作成し、4名の連帯保証人が設定されたところでございます。平成24年2月に同組合が破産したため、貸付金の返済について委託先の法律事務所を通し連帯保証人と協議を行い、建物の代物弁済等により平成24年度決算時で962万1,452円が未済額となりました。この未済額については、連帯保証人のうち2名が破産したため、残りの2名により分割で償還するということで、公正証書に基づき平成24年5月から毎月定期的に償還をいただいているところでございます。
 次に、違約金の不納欠損処理につきまして今般の民法改正として、1つ目に保証人に対する保証の意思の確認、2つ目に法定利率の定め、3つ目に保証の限度額の定めといった点が主な改正点として挙げられます。もっとも本件につきましては、当時の合意に基づき公正証書や覚書を作成し、その中で貸付額、支払い額、違約金の利率、連帯保証人などが記載され、それに基づき償還をいただいているという状況でございます。そして、今般の民法改正では、連帯保証債務の規定について改正民法において経過措置が設けられており、施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例によるとなっておりますので、本件貸付けや連帯保証については改正民法の適用は受けないものと認識してございます。よって、今後においても償還は継続されていくものと考えてございます。
議長(福嶋尚人君) 佐藤契約管財課長。
          〔契約管財課長 佐藤礼二君登壇〕
契約管財課長(佐藤礼二君) 北道議員からのご質問の大きな項目の2点目、公共施設等総合管理計画に基づく推進状況についての1点目及び2点目について私のほうからご答弁申し上げます。なお、3点目につきましては、建設課からご答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、1点目の町民文化系施設の統廃合の進捗状況についてでございますが、議員から昨年12月定例会におきましても同様のご質問をいただいておりまして、その際には協議を進めてきた幾つかの地域の中で鳧舞連合自治会の鳧舞・下美野和地区、本桐連合自治会の本桐地区及び川合自治会、西川自治会の川合・西川地区の3つの地域との合意形成が得られたことを答弁させていただきました。そのような中で、昨年度は鳧舞、下美野和地区の集約化事業を行い、本年度につきましては本桐地区におきまして生活館及び生活改善センターの解体と、集約先となります新本桐生活館、旧本桐基幹集落センターになりますが、この改修工事を地域自治会と調整を図りながら進めているところでございます。また、この間並行して東別連合自治会、西端連合自治会とも協議を重ね、合意形成を図ることができたことから、令和3年度以降につきましても川合・西川地区、東別・西端地区の意向を酌み取りながら、着実に事業化をしていくことを考えておりますが、本事業の実施に当たりましてはアイヌ政策推進交付金の活用を予定していることから、国の認定を受けておりますアイヌ施策推進地域計画の全体計画も踏まえて対応してまいりたいと考えてございます。
 なお、今後におきましても計画の達成に向けて、引き続き具体的な進展に至っていない地域との協議を積極的に進めてまいります。
 続きまして、2点目のスポーツレクリエーション施設で休止している屋内ゲートボール場の廃止・取壊しを考えていないのかについてでございますが、この施設は昭和58年度に新設しましたゲートボール場5面のうち、2面に上屋をかけて屋内ゲートボール場として設置したものですが、利用者が激減したことから平成19年度から施設を休止しております。過去には冬季のゲートボールや他の運動競技の練習などの使用について検討されたこともありますが、多額の改修費用が必要となるため利活用も大変困難であり、現状のままとなってございます。その後、公共施設等総合管理計画に基づきファシリティマネジメント庁内検討会議及び庁議で協議した施設類型ごとの管理に関する具体的方針、これは町民文化系施設以外となりますが、を平成30年10月及び11月開催の各常任委員会においてご説明させていただいており、その中で屋内ゲートボール場につきましては当面現状維持とするが、大規模改修等が必要となった時点で廃止との方針をお示ししたところでございまして、今後においてはこれらの方針を踏まえた建物個別の計画を策定する予定としており、その中で具体的な対応を考えてまいりますが、この屋内ゲートボール場のみならず、町有施設の改修あるいは除却のいずれを選択するにしても多額の費用が伴いますので、財源にも考慮しながら方針を決めていかなければならないものと考えております。
議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。
          〔建設課長 野垣尚久君登壇〕
建設課長(野垣尚久君) 北道議員からのご質問の大きな項目の2点目、公共施設等総合管理計画に基づく推進状況についての3点目、公営住宅としての使用を中止して、更新を計画していない住宅の処分をどのように考えているかについてご答弁申し上げます。
 公営住宅につきましては、公共施設等総合管理計画における個別計画として、新ひだか町公営住宅長寿命化計画を策定しており、維持管理、修繕、更新等を計画的に行っているところでございますが、計画策定から10年が経過しますことから令和2年2月に改定し、現在は静内柏台団地の建て替え計画を中心として事業を進めているところでございます。ご質問の公営住宅としての使用を中止して更新を計画していない住宅につきましては、計画上用途廃止の位置づけとなりますが、人口減少に伴う住宅需要の変化やまちなか居住誘導に合わせた集約化、そして老朽化による維持管理コストの増加や町の財政状況などの実情を踏まえた上で建て替えを計画しない団地につきましては、中心市街地などの団地へ入居者の移転の誘導を図りながら空き家としていき、順次用途廃止を行い、基本的には解体する計画としておりますが、民間への利活用の方法などについても研究しながら進めているところでありますので、ご理解をお願いいたします。
 以上、ご答弁とさせていただきます。
議長(福嶋尚人君) 5番、北道君。
5番(北道健一君) 質問に対して壇上から答弁をいただきましたが、何点か再質問をさせていただきます。
 債権管理条例に基づく不納欠損処理についての再質問ですが、初めにアイヌ住宅改良資金償還金の滞納繰越し分収入未済額は、債権管理条例に基づき不納欠損処理を行えないのかの再質問をします。このアイヌ改良資金については、早くに私、債権管理条例がないときに質問をいたしましたが、今回債権管理条例ができましたので、再度質問するわけですが、壇上答弁で不納欠損処理ができることが分かりましたので、滞納者の状況について何点かお聞きしたいと思います。滞納者で貸付対象物件に現在住んでいない人がいるのかお聞きします。
議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。
福祉課長(渡辺浩之君) お答えいたします。
 滞納者で本人、または家族が住んでいない物件については6件ございます。
議長(福嶋尚人君) 5番、北道君。
5番(北道健一君) もう少し聞きますが、滞納者で死亡した人はいるのか、いないのかお聞きします。
議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。
福祉課長(渡辺浩之君) 14名の方がお亡くなりになられております。
議長(福嶋尚人君) 5番、北道君。
5番(北道健一君) 死亡されている滞納者が14名もいるということですので、ちょっと多いなという気がします。
 次に、滞納者の連帯保証人で死亡した人はいるのか、いないのかお聞きします。
議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。
福祉課長(渡辺浩之君) 借入れ時に連帯保証人は2名必要となりますが、現在連帯保証人2名中2名の方が亡くなられている部分については9件、2名中1名が亡くなられている関係については13件ございます。
議長(福嶋尚人君) 5番、北道君。
5番(北道健一君) 保証人の死亡者もまあまあ多いというふうに思います。
 それで、もう一つですが、償還金滞納者で生活保護者はいるのかお聞きします。
議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。
福祉課長(渡辺浩之君) 生活保護受給者となっている方については4名となってございます。
議長(福嶋尚人君) 5番、北道君。
5番(北道健一君) 今までで滞納者の現状についてお聞きしましたが、これだけいる中でやはり不納欠損処理を今後進めていかなければならないと思いますが、もう一つ聞きます。滞納者に対してどのような請求と面談回収を行っているのかお聞きします。
議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。
福祉課長(渡辺浩之君) 滞納者へは年3回の催告書を送付しまして、また電話催告ですとか呼び出しにより納付を促している状況であります。また、現年度の滞納者に対しましては、毎月の納期ごと督促状により文書催告を行っている状況となっております。
議長(福嶋尚人君) 5番、北道君。
5番(北道健一君) 滞納者の状況と請求面談の現状は分かりましたけれども、滞納者の現状を聞いた中で、やはり不納欠損処理をしなければならない案件が多数あると思います。特に滞納期間が平成6年から30年まで24年滞納しているのがあるのです。それで、特に死亡者や連帯保証人の死亡者の相続ということについては、非常に難しい問題があると思います。そこで、町長にお聞きしますけれども、私は今後専属の貸付償還金延滞者対応者、滞納に対して対応者を置いて、滞納者の内容を整理して、精査して不納欠損処理を行うことが必要だと思うのですが、どうお考えかお聞きしたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。
福祉課長(渡辺浩之君) 壇上でも答弁しましたように不納欠損の処理ができるものについては、当然精査していきたいと思います。現在、年数百万円の収納額なのですけれども、ここ数年新規の貸付者の方というのはいない状態なものですから、収納した分については確実に滞納額が減っていくというような状況になっております。時間はかかるとは思うのですけれども、現在の体制を維持しながら今以上の収納に向けて進めてまいりたいと思います。ご理解いただきたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 5番、北道君。
5番(北道健一君) 令和2年度決算に向けて、不納欠納処理できるものは不納欠納処理をしていただきたいと思います。
 次に、中心市街地経営安定資金貸付金違約金関係の再質問をしますが、壇上の答弁で違約金の請求は公正証書・覚書により連帯保証人に請求するために計上しているというふうに理解したのですけれども、ちょっと質問ですが、貸付金元金に係る違約金の滞納繰越し分収入未済額計上の利率は何パーセントで計上しているかお聞きします。
議長(福嶋尚人君) 海馬澤まちづくり推進課主幹。
まちづくり推進課主幹(海馬澤 賢君) 違約金の利率につきましては、旧協同組合と経営安定資金を貸付けした際に交わしました中心市街地経営安定資金賃借契約に基づきまして、違約金は年10.75パーセントと約定しております。
議長(福嶋尚人君) 5番、北道君。
5番(北道健一君) このまま計上していくと、元金償還が終わった時点では違約金が償還元金に近くなるような気がします。違約金は、民間でいうと遅延損害金と同じ意味だというふうに私は理解しているのですが、私も団体職員当時、貸付金の延滞債権の回収の経験がありますが、連帯保証人に元金の返済は求めましたが、遅延損害金の返済を求めたことは一度もありません。壇上答弁で今回の民法改正の適用を受けないという答弁でしたが、保証人に対しては平成16年の民法改正により保証に関する貸金等の債務に関する包括根保証が禁止となっています。限度の定めのない根保証契約は無効なのです。そういう記述があります。今回の貸付けは平成22年であり、保証人の保証上限極度額は元金であり、公正証書に債務者と同じように違約金利息の支払いが根保証と記載されたとしても、違約金の保証極度額は設定しておられません。違約金は保証極度額を超えますので、違約金は請求できないものと考えられます。したがって、違約金は請求できない債権なので、違約金の未収計上は計上できないというふうに私は思います。この関係の質問は終わりますが、今後貸付け元金の返済が終わったら、再度この違約金の取扱いを協議検討していただきたいことを申し上げ、次の質問に移ります。
議長(福嶋尚人君) 北道君、保証について、根保証と保証のその制度の誤解があると思うので、それ説明しないと違った考えになると思うので、保証と根保証は違うということ、極度額と違うということ説明したほうがいいのではないですか。私が言うのもちょっとおかしいのですけれども。
          〔何事か言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。
まちづくり推進課長(中村英貴君) 今回の民法改正多岐にわたっております。この件につきまして壇上で答弁したとおりなのですけれども、いずれにしても私どもこの案件につきましては、弁護士事務所に何度も確認をさせていただいて、違約金につきましても今回の民法改正も含めまして問題はないというようなところで確認を取ってございます。根保証については、今回の改正でもいろいろ出てきておりますけれども、私どもは今回のこの案件につきましては、違約金については消えるというようなことはないということを弁護士のほうにも確認を取った上で取り進めておりますので、そのように認識をしているところでございます。
議長(福嶋尚人君) 5番、北道君。
5番(北道健一君) これは私答弁は求めていないのですけれども、基本的に保証人に対する延滞利息請求というのはあり得ないです。善意の弁済ならいいです。あえて「私、払います」という善意の弁済ならいいけれども、ほとんどあり得ないと思いますので、私はそれだけは申しておきたいということでございます。答弁は答弁で理解しました。
 次に、質問事項2つ目の公共施設等総合管理計画に基づく推進状況についての再質問です。壇上の答弁で生活館等の統廃合の推進状況が分かりました。今後も対象地区の住民と積極的に統廃合の協議を進めていただきたいと思います。
 2点目の休止している静内温泉奥の屋内ゲートボール場の廃止・取壊しを考えていないかの再質問ですが、温泉の森キャンプ場が再開に向けて今年度と来年度で整備する計画ですが、現在休止中の屋内ゲートボール場は現状維持という壇上答弁ですけれども、私は廃止して取壊し処分をするべきと思いますが、どう考えているか再度お聞きします。
議長(福嶋尚人君) 佐藤契約管財課長。
契約管財課長(佐藤礼二君) 壇上でも申し上げましたが、さきにお示ししております方針を踏まえて、個別計画の中で具体的な対策を考えてまいりたいと思っておるところですが、例えば取壊しをした場合、多額の費用が見込まれます。その場合、現時点の財源の一つとしましては、公共施設等適正管理推進事業債が事業費に対する充当率が90パーセントの起債でございますが、これが考えられます。しかしながら、この除却事業、取壊しに対する事業に関しましては、交付税算入措置がないということから、安易な活用は難しい状況にあると考えております。いずれにしましても、個別計画の策定に当たりましては、まずは担当部局と具体的に取壊しも含めて幅広く協議してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) 5番、北道君。
5番(北道健一君) 分かりました。
 次に、公営住宅としての使用を中止して、更新を計画していない公営住宅の処分をどのように考えているかの再質問です。壇上答弁で用途廃止した住宅は更新を行わないで空き家としていき、基本的には解体するという答弁でしたが、初めに現状をお聞きしますが、公営住宅の更新を行わない地区で、公営住宅の要件を満たさないで募集停止・休止している住宅は現在何戸あるかお聞きします。
議長(福嶋尚人君) 森建設課主幹。
建設課主幹(森 勝利君) 11月末時点の数字となりますけれども、静内地区につきましては9団地69戸、三石地区につきましては5団地13戸、合計しますと14団地82戸を休止している状況にございます。
議長(福嶋尚人君) 5番、北道君。
5番(北道健一君) 11月末現在で14団地82戸がもう公営住宅として休止されているということが分かりましたが、休止している住宅を現状のまま売却することが可能かどうか調査しているかお聞きします。
議長(福嶋尚人君) 森建設課主幹。
建設課主幹(森 勝利君) 公営住宅等の用途廃止につきましては、建て替え事業を行わない場合、建設後耐用年限の2分の1を経過している住宅については用途廃止が可能となってございます。現在休止している住宅のうち、静内中野町団地の5号棟、静内目名団地の1号棟、三石歌笛A団地の2の1A棟、5の2B棟及び5の2C棟の5棟につきましてはこの条件を満たしておりますので、売却することは可能であるものと認識してございます。しかしながら、当然敷地と一体での売却ということになることが想定されますけれども、敷地が売却可能かどうかにつきましては寄附を受けた土地であれば寄附者もしくは相続人において土地の返還を希望する場合も出てまいりますので、それらの確認作業が必要となりますし、借地の場合においては土地の所有者の意向を確認しなければなりませんことから、そこまでの調整には至っていない状況にございます。
議長(福嶋尚人君) 5番、北道君。
5番(北道健一君) 今説明あった中で、三石地区の歌笛A団地は現在9戸が公営住宅として休止しているのですけれども、そのうち条件が整えば3棟が売却可能ということです。歌笛・川上地区では、先に学校の住宅や町民住宅、それを全部現状で売却したのです。そうすると、今現在全部そこは使用されています。それで、なぜこういう質問をしたかというと、公営住宅は独身者、それから働いている人で牧夫さんなんかは給料が高いですから、そういう人は所得制限で申し込めない。それからまた、独身の新規就農者、近くに住宅を求めたくても住むところがないということで申し込めない、こういう悪循環があるのです。そこで、民間売却することによって、それを住宅不足している人に使わせてあげたらいいというふうに思うので、どのように考えているか再度お聞きします。
議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。
建設課長(野垣尚久君) ご指摘のとおり、町営住宅につきましては、高齢者を除きまして現に同居、または同居しようとしている親族がいるということが入居条件になっておりまして、単身者につきましては三石旭町団地にあります特別公共賃貸住宅のみが入居可能となっております。壇上でご答弁申し上げましたとおり、現在の長寿化計画におきましては、基本的には用途廃止後に解体する計画になっておりまして、条件によっては売却が可能になってくるものと認識しておりまして、令和元年には解体を計画しておりました目名団地の1棟を売却したという実績もございます。解体費用も年々増加傾向にありますことから、現状においては用途廃止後の利活用の可能性を広げるために、住宅ニーズの多様化など必要な調査研究を今後も進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) 5番、北道君。
5番(北道健一君) 現状で売却可能な休止や廃止の住宅は売却したいと、条件整備もあるだろうけれども、今後それらを整備した中で積極的に民間売却を進めていただきたいと思います。これは要望でございます。
 以上で私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。
          休憩 午後 1時40分
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
          再開 午後 2時01分
議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。
 13番、建部君。
          〔13番 建部和代君質問者席へ〕
13番(建部和代君) 通告に従いまして、一般質問を行います。
 大きな1つ目、新型コロナウイルス感染症対策についての1つ目、コロナ禍での避難所訓練について。世界各国でこの新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、多くの感染者と多くの死亡者を出し、ヨーロッパでは再度ロックダウンに追い込まれている都市もあります。日本においても第3波で感染者数は過去最高となり、重症者も日ごとに増え、北海道ではご存じのとおり旭川市では大病院でクラスターが発生し、医療機関も逼迫した状況で、自衛隊派遣の要請をされております。また、昨日はGo To トラベルも全国一時中止との報道がされております。主要都市においては、自粛の要請が出され、管内でも毎日のように感染者が出ております。このようなコロナ禍の中で自然災害等が発生した場合の避難所の備えは欠かせません。町においては、10月13日に山手体育館において新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所を開設をして、町職員・保健所職員、約40名の方々で避難訓練が行われております。全国各地においても避難訓練が行われておりますが、本町では町民参加がありませんでしたので、避難訓練について3点の質問をいたします。
 まず、1つ目、我が町の新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所訓練は、具体的にどのような訓練が行われ、主にどこに重点を置いて行われたのか。また、避難訓練ではどのような課題があったのか、その課題の対策もお伺いいたします。
 2つ目、町のコロナ禍での避難所は、広い場所で学校の体育館等を利用するとのことですが、人数は制限されます。町民にはその都度どのような方法で周知されるのかお伺いいたします。
 3つ目、今後地域の町民、自治会の災害担当者の参加での避難訓練を開催すべきと考えますが、町の考えをお伺いいたします。
 2つ目、町民への周知の方法について。先月の11月11日の臨時議会において行政報告で質問しましたが、再度質問をさせていただきます。このコロナ禍が続く中で、静内高校でのクラスター発生の発表と同日の10月15日に町のウェブサイトにクラスターの発生に伴う行事等の自粛についてが掲載されました。少し読ませていただきます。
 既に報道等でご存じのとおり、複数の関係者から新型コロナウイルス感染症の感染が確認
され、北海道静内高校においてクラスターの発生が認められました。現在関係機関により感
染拡大を防ぐための対応が進められておりますが、学校所在地である当町としてもこの状況
を鑑み、次のとおり行事等の開催を自粛することといたしましたので、ご理解、ご協力をお
願い申し上げます。町民の皆様及び関係団体の皆様におかれましても行事等の開催に当たり
ましては、この趣旨をご理解いただけますようお願い申し上げます
とウェブサイトに掲載をされておりました。
 それで、1つ目、自粛のお願い文の中で、「町民の皆様及び関係団体の皆様におかれましても行事等の開催に当たりましては、この趣旨をご理解いただけますようお願い申し上げます」とありますが、ここでいう「町民の皆様及び関係団体の皆様」というのは、町主催の行事関係者や団体及び町の社会教育、社会体育団体の限られた人たちに向けた情報なのか、もしくはこれらの人たちを含めた全町民へ向けたお願いなのかをお伺いいたします。
 2つ目、町のウェブサイトで様々な情報を発信しておりますが、日常におけるアクセス数及びクラスターの発生に伴う行事等の自粛についてが掲載された10月15日以降のアクセス数をお伺いいたします。
 大きな2つ目、子どもの未来を守り育てる取組についての1つ、3歳児健診における弱視早期発見について。ある地域のお母さんの話を聞くことができました。そのお母さんのお子様は、小学校入学前の就学時健診で受けた視力検査で再検査となり、弱視であることが分かりました。その段階で治療用眼鏡をかけさせましたが、視力はあまり上がっていない状況で、眼科医の先生からはもっと早い段階で気づき、治療を開始できていたら視力が上がる可能性は違ってくると伺いました。弱視の子どもを持つお母さんの中には、なぜもっと早く気づいてあげられなかったのかと自分自身を責める方も見えますとのお話でした。この話は決して他町の話ではなく、当町においても起こり得る話だと感じました。
 そこで、日本弱視斜視学会のホームページに記載されています文言を引用して弱視の説明をさせていただきます。「弱視という言葉は、医学的には「視力の発達が障がいされて起きた低視力」を指し、眼鏡をかけても視力が十分でない場合」を弱視といいます。また、日本眼科学会のホームページによりますと、
人間は生まれたときからはっきりものが見えているのではなく、生まれた後に外界からの
適切な視覚刺激を受けることによって発達します。外界からの刺激によって脳の神経回路が
集中的に作られる時期のことを感受性期といいますが、人間の視覚の感受性は、生後1か月
から上昇しはじめ1歳半ごろにピークに達し、その後徐々に減衰してだいたい8歳頃までに
消失すると考えられています。視覚の感受性期がピークを過ぎると治療に反応しにくくなる
ため、時期を逃すと弱視の治療効果に影響するといえます。
 平成29年4月7日付厚生労働省通知、「3歳児健康診査における視力検査の実施について」には次のようにあります。
 子どもの目の機能は生まれてから発達を続け、6歳までにほぼ完成しますが、3歳児健康
診査において強い屈折異常(遠視、近視、乱視)や斜視が見逃された場合に、治療が遅れ、十
分な視力が得られないとの指摘がなされています。
 また、そのことを周知することとの記載があります。
 視力は、成長に伴って発達し、6歳で大部分の子どもが大人と同じ視力を持つとされていますが、正常な発達が妨げられると弱視になります。しかし、視力の発達時期に早期治療を開始することで視力の大幅な回復が期待されるそうです。現在当町では、各家庭で絵を見せて答える方法で保護者自身が視力検査を実施し、アンケートに記入の上、保健センターに持参するという方式になっているとお聞きしております。検査の際、保護者が異常を察知できた場合や何らかの不安を相談できた場合は保健センターで個別に対応していただき、さらなる精密検査のため眼科医の受診を奨励してくださっています。しかし、日本眼科学会によると、弱視の子どもはもともと見えにくい状態が当たり前として育っているため、「見えない」とか「見えにくい」というように訴えることはほとんどないそうです。また、片目だけ弱視の場合、片目が見えているともう一方の異常に子ども自身も保護者も気づきにくいのです。視力検査がうまくできなかった場合や異常を見逃す可能性、子どもがうまく答えられなかったり、検査をすり抜けてしまうことがあります。3歳児健診における視力検査の位置づけは、見る力が発達するこの時期に将来を見据えた上で治療を開始できるか否か重要な節目になるのではないかと思います。そこで、質問の1つ目、視力検査がうまくできなかった場合や異常を見逃す可能性、子どもがうまく答えられなかったり、検査をすり抜けてしまうことがありますが、3歳児健診の視力検査では弱視の見逃しは起きていないかをお伺いいたします。
 また、3歳児健診における視力検査は、視力の検査のみではなく、近視、遠視、乱視、不同視、斜視などを見つける機会などがあり得るため、屈折異常検査の大切さについて保護者へのさらなる啓発が重要ではないでしょうか。そこで、2つ目に、視覚異常の早期発見が視力向上につながる大切な時期であること、またこの機会を逃すことによって治療が遅れ、十分な視力が得られないということをどれだけの保護者が認識されていらっしゃるでしょうか。だからこそさらに啓発の必要性、周知を図っていく必要があるのではないでしょうか。そこで、保護者への屈折異常検査の重要性の周知・啓発についてどのように行っているのかをお伺いいたします。
 また、3歳児健診について日本小児眼科学会では提言の中で、視力検査に加えて検査機器等を用いた屈折検査の実施を奨励しています。それは、手持ちの自動判定機能つきの検査機というもので、一眼レフぐらいの大きさです。カメラで撮影するように子どもの目元を映し出し、屈折異常や斜視などの両目の異常を発見するスクリーニングの効果も高く、母親の膝に乗ったままで検査が可能で、受診者の負担が少ないことが特徴です。6か月以降の乳幼児から成人まで、近視、遠視、乱視、不同視、斜視等の検査が短期間で負担もなく可能で、眼科医や視能訓練士などの専門的でない方でも検査を実施することができます。子どもたちには数秒間小鳥のさえずりのような音がするカメラに似た機械を見つめてもらうだけで、負担もなく検査を受けることができ、結果は自動的に数値で示され、スクリーニング成功率は97パーセントとされています。既に本年4月より栃木県や高知市が3歳児健診での活用を開始しています。この春導入した高知市では、1月から6月に3歳児健診を受けた573人の中で8月6日までに26人が精密検査を受け、治療が必要とされた14人のうち9人がこの機械を使わなければ見つからないケースだったそうです。また、今年の6月から導入された千葉県船橋市でも3歳児健診の対象者全員が検査をしているそうです。6月のデータでは、447人のうち31人のお子様が精密検査となったそうです。検査を実施している保健センターからは、この検査機器を導入してから今のところデメリットはないと言われています。そこで、3つ目、視力障がいは子どもにとって最も頻度の高い問題の一つと言われています。3歳児健診だけでは目の異常に気づけない可能性があり、異常を見逃してしまうことで視力が回復できないことがあると言われていますので、3歳児健診で弱視を発見できれば矯正眼鏡などの方法で就学までの治療が期待できます。3つ目に3歳児健診の視力検査において検査機器を導入すべきと考えますが、町の考えをお伺いいたします。
 ここで1回目の質問を終わらせていただきます。ご答弁よろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
          〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
総務課長(上田賢朗君) ご質問の新型コロナウイルス感染症対策についての大きな1点目、コロナ禍での避難訓練についてご答弁いたします。
 ご質問の1つ目、町の新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難訓練は、具体的にどのような訓練が行われ、主に何に重点を置いて行われたのか、またこの避難訓練ではどのような課題があったのか、その課題と対策についてでございますが、本年10月13日に開催しました令和2年度新ひだか町防災訓練におきましては、新型コロナウイルス感染症への対応に主眼を置き、自治会や自衛隊、警察署などの各関係機関の参加協力による従来の実施方法ではなく、避難所の開設運営に当たっての職員の対応能力の向上のための訓練を実施いたしました。具体的な訓練内容につきましては、本年9月に作成しました新ひだか町新型コロナウイルス感染症対策に係る避難所開設運営マニュアルに基づき、手指消毒等の設置場所や段ボールベッドの組立て方法など避難所開設の準備やフェースシールド等を装着しながらの避難者の受付方法、一般避難者や発熱避難者の誘導、加えて避難所担当職員における感染防止対策のためのフェースシールドや防護服の装着や脱着時の注意点、さらには避難所が停電した場合におけるLPガス移動電源車による電源供給などを実施し、新型コロナウイルス感染症が流行している状況下において災害時における避難所生活での感染防止対策に主眼を置き、受入れ態勢について万全を期すための手順を確認したところでございます。
 なお、訓練終了後におきましては、保健所職員による講評をいただき、訓練内容についておおむね良好であるとのことでしたが、参考として避難者受付時には非接触型体温計による検温だけでなく、味覚・嗅覚障がいの有無についても確認するとよりよいとの指摘を受けたところでございますので、今後の避難所運営に取り入れていきたいと考えているところでございます。
 ご質問の2つ目、町のコロナ禍での避難所についてその都度どのような方法で周知をされるのかについてでございますが、従来より災害時における避難所の開設に当たりましては、その災害の種類や規模に応じて安全な施設を開設してきているところでございまして、初期段階で開設した避難所で足りない場合には随時増設を図りながら対応しているところでございます。また、避難所の開設に当たり住民に対する周知方法につきましては、防災行政無線をはじめ緊急速報メールやエリアメール並びにテレビ等のマスメディアを使ったLアラートによる情報伝達や町のホームページ及びフェイスブックなどのSNSによる方法、さらには消防等による広報車での周知など、従来から行ってきております多重の伝達方法により周知を図ってきているところでありまして、今後も同様の方法で行ってまいりたいと考えているところでございます。
 ご質問の3つ目、今後地域の町民、各地域の防災担当者が参加する避難訓練の開催についてですが、今後におきましても毎年開催しています新ひだか町防災訓練を実施していきたいと考えておりますが、新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない状況下におきましては、多数の人を集めての訓練は難しいものと考えております。しかしながら、各自治会や自主防災組織単位での避難訓練の際には、今後も町として地域の防災力向上を図る観点から積極的に参加をしていきたいと考えております。
議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。
          〔企画課長 柴田 隆君登壇〕
企画課長(柴田 隆君) 私からは、大きな質問の2点目、町民への周知方法につきましてご答弁申し上げます。
 今回のご質問は、町が10月15日に発信しました行事等の開催自粛に関する情報に関連したご質問でございますので、まずはその経緯や内容等について触れさせていただきます。10月15日に発信した行事等の開催自粛につきましては、静内高等学校の関係者の中から5名を超えるコロナ感染者が発生し、いわゆるクラスターに認定されたことを受けまして町対策本部で決定したものでございます。その内容としましては、複数の人が集まる会議やイベント、小中学校における対外的な行事、中学校における部活動、小中学校の体育館を利用した一般開放事業、子どもを対象とする事業など、町、または町教育委員会による行事や事業の開催や実施を当面の間自粛するというものでございまして、町対策本部で決定したその日に町公式ホームページやSNSを活用して発信するとともに、予定されていた行事等の関係者への連絡はもちろんのこと、各種スポーツ大会や少年団活動などの関係団体等に対しましても延期、または中止について検討をお願いしたところでございます。
 そこで、1つ目のご質問でございますが、10月15日に発信した文書の中にある「町民の皆様及び関係団体の皆様におかれましても行事等の開催に当たりましては、この趣旨をご理解いただきますようお願い申し上げます」という部分について、この「町民の皆様及び関係団体の皆様」とは町主催行事関係者や関係団体などの限られた人たちへ向けたものなのか、それとも全町民に向けたものなのかというご質問でございますが、これは後者の全町民に向けたものでございまして、広く全体に向けたメッセージでございます。
 次に、2つ目にあります町のウェブサイトにおける日常のアクセス数と10月15日以降のアクセス数でございますが、現在町がインターネットを活用している情報発信媒体は、先ほども触れましたとおり、町公式ホームページとSNSの2種類がございまして、このうちSNSにつきましてはフェイスブックとツイッターの2つを利用しておりますので、合計で3つの媒体から情報発信を行っているところでございます。そこで、ご質問にある日常のアクセス数と10月15日以降のアクセス数について発信媒体ごとにご説明申し上げます。大変申し訳ありませんが、媒体によってページの表示回数で整理されるものと閲覧人数で整理されるものがございますので、少し分かりにくいかもしれませんが、ご容赦いただきたいと思います。
 まず、町公式ホームページについて、こちらはページの表示回数の集計になりますが、本年4月から9月までの集計で1か月平均11万3,463回、1日平均3,720回のアクセスがあり、これに対しまして10月15日から1か月間の状況を見ますと、1か月で17万1,269回、1日で5,525回となりまして、日常時の約1.5倍に伸びている状況にございます。次に、町公式フェイスブックについて、こちらは今度閲覧人数での集計になりますが、同じく4月から9月までの集計で1か月平均3万2,600人、1日平均で1,069人のアクセスがあり、これに対し10月15日から1か月の状況では1か月合計で3万1,443人、1日平均1,014人となりまして、こちらは日常と目立った変動はない状況にございます。最後に、町公式ツイッターについてですが、こちらは表示回数での集計ですが、同じく4月から9月までの集計で1か月平均11万6,323回、1日平均3,814回のアクセスがあり、これに対し10月15日から1か月では月合計19万9,537回、1日平均6,437回となり、こちらは日常時の約1.7倍に伸びている状況にございます。
議長(福嶋尚人君) 角田健康推進課参事。
          〔健康推進課参事 角田しのぶ君登壇〕
健康推進課参事(角田しのぶ君) 建部議員ご質問の大きな2点目、子どもの未来を守り育てる取組についてお答えします。
 (1)の3歳児健診における視力検査での弱視見逃しについてでございますが、3歳児健診は母子保健法で定められており、視覚、聴覚、運動、発達等の心身障がい、その他疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障がいの進行を未然に防止することを目的に実施しております。その中で視力検査については、家庭で保護者が行う視力検査と目に関するアンケートによる問診を実施しておりますが、現在のところ見逃しに関する公式な情報等がないため、見逃しの有無について明確にお答えすることはできません。しかしながら、幼児の視力が0.3程度であっても不自由がないため気がつかないことや家庭での視力検査の精度の問題など見逃しの可能性はゼロでないことから、今後も町として視力検査のみならず各健診項目においてふだんの子どもの様子や保護者の気づきなどを丁寧に聞き取り、見逃しのない健診に努めてまいりたいと考えております。
 次に、(2)の保護者への屈折異常検査の重要性の周知・啓発についてでございますが、子どもが見えにくさを自覚していなかったり、視覚発達にタイムリミットがあることを知らないなど、緊急性を感じずに眼科を受診しない場合もあることから、3歳児健診において保護者に対して視力検査の必要性を伝えるとともに、3歳児の視力の特徴や検査がうまくできないときの対応などについての周知に努めてまいりますが、今後も視力検査のみならず各種健診の必要性や重要性について様々な場面を通じて周知を重ねてまいりたいと考えております。
 最後に、(3)の検査機器の導入についてでございますが、町においては現在国の指針等に基づき視力検査を実施しているところであり、まずは視力検査の重要性・必要性を保護者の方々へ認知していただくため十分な説明を行い、今後の問診等において物を見るときの行動を具体的に聞き取るなど健診の精度を高めるとともに、様々な異常の早期発見に努めてまいりたいと考えております。このことから、現状において検査機器の導入予定はありませんが、今後出される国の指針や関係機関からの各種情報に基づき、必要な施策や措置を講じてまいりたいと考えております。
議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
13番(建部和代君) 一通りご答弁いただきましたので、何点か再質問をさせていただきます。一括で質問をさせていただきます。
 それでまず、新型コロナウイルス感染症対策の避難訓練について確認をさせていただく部分と何点か質問します。まず、今回10月13日に開催した町独自の町防災訓練というのは、当初私たち 議員に実施についてという書面を頂きまして、取りあえず今回の練習については地域住民を参加させず職員のみで実施しますというご連絡があって、座席等の用意はしておりませんので、見学等をする場合はご了承願いますという一文をもらっております。そのときには町民は参加はされないのだなと私も思いましていたのですけれども、今日ご答弁いただいたときには自治会も含まれて実施されたというお話で今ご答弁いただいたのですけれども、自治会のどういう方々が参加されたか教えていただければと思います。
議長(福嶋尚人君) 浦東総務課主幹。
総務課主幹(浦東史博君) 壇上の答弁で答えておりましたのは、自治会も今年は参加協力は求めていないという壇上の答弁をしておりますので、繰り返しになりますけれども、従来からの自治会、自衛隊、警察などの関係機関の参加協力は今年度はそれを得ないで、協力を求めないで職員のみでやったということでございますので、ご理解願います。
議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
13番(建部和代君) ちょっと私の勘違いの部分もあるのです。分かりました。
 それで、もう一点、こういう訓練についてはやっぱりマニュアルどおりにされていると思うのですけれども、9月に作成された避難所の開設の運営マニュアルを使ってというお話をお聞きしましたが、このことについての開示は町としてされているのかどうか確認をしたいのですけれども。
議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
総務課長(上田賢朗君) こちらの計画の策定につきまして特段会議を開いてということではなくて、あくまでも職員内部の初動の確認ですとか避難所開設の仕方ですとか、そういったものの内部の職員向けでございますので、外部の人を入れての会議とかは開いてございません。
議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
13番(建部和代君) 滑舌が悪かったようで、「会議」ではなくて「開示」、要するにマニュアルがこのようにできていますという部分の開示です。すみません。もう一度ご答弁をお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) 浦東総務課主幹。
総務課主幹(浦東史博君) 避難所開設運営マニュアルの開示ということですけれども、こちらにつきましては内容が避難所スタッフ向けの内容になっておりますので、フェイスオフィス、これ職員が情報連絡に使うためのパソコンのシステムなのですけれども、そちらのほうに常時掲示をしまして、全職員に対して今回こういうマニュアルを作成しましたと。ついては、災害時にはこちらを参考にしながら、避難所運営に当たるスタッフにつきましてはご理解いただきたいというような全庁的な周知を図っているところでございます。
議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
13番(建部和代君) この訓練は、そういう部分のほうが多かったと思うのですけれども、実際に避難所開設に当たって、被災者は町民です。そういう方もこういうところに行かれると思うので、そういう町民にもしっかりとこういう状況でこうなるのだという部分での開示というのは必要ではないかと。各町村全部が全部ではないですけれども、きちんとフェイスブックに載せたりだとか、いろんな部分が今結構出ているのです。ちょっと見せるわけにはいかないのですけれども、千歳辺りだとかはまたちょっと違う感じで感染対策でガイドブックがあったりだとか、そういう部分の避難の仕方だとか、そういうのはきちんと町民にもお知らせをするという部分はすごく大事かなと思うのです。その点どのように感じているのかも教えていただきたいのですけれども。
議長(福嶋尚人君) 浦東総務課主幹。
総務課主幹(浦東史博君) ご質問の住民向けのそういった周知のことだと思いますけれども、実は本年8月号の広報新ひだかにおきまして「災害時の避難で知っておくべき5つのポイント」というものを出しております。これは国から来たものですけれども、その中身といたしましては、1つ目としまして避難とは「難」を「避」けることであり、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はないこと、2つ目は避難先は小中学校、公民館だけではなく、安全な親戚、知人宅に避難することも考えてほしいこと、3つ目、避難する際にはマスク、消毒液、体温計をできるだけ自ら携帯してほしいこと、4つ目、避難場所は変更・増設されている可能性があるので、災害時には自治体のホームページなどで確認してほしいこと、最後5つ目といたしましてやむを得ず車中泊をする場合は浸水しないよう周囲の状況などを十分確認してほしいことということで、住民向けのこのコロナの状況下に応じて避難に当たっての5つのポイントを周知しているところでございます。
議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
13番(建部和代君) もっともっと詳しくこのコロナについては、状況だとかいろんなことがあってもいいかなと私は思うのです。町として独自で、それだけで町としてはもうそれでいいのだと言えばそれまでなのですけれども、町民としては広報で載せていただいている部分はそれはそれですごく助かる部分だと思うのです。読んでいる方は読んでいると思うのですけれども、もっといろんな例えばコロナ禍の避難のときにごみの関係だとか、行った先のいろんな詳しいことも載せるということも必要かなと、そこに避難された先でのいろんな状況とかも踏まえて、要するに開設した後の町民が避難して、そこで暮らす何日か、1日でも2日でも暮らすときにはこうなのですよという部分も含めたようなもっと説明されるような資料も必要ではないかなと私は思うし、町で考えている開設所のマニュアルにはきっとあるのでないかなと思うのですけれども、そういうところは町としては特に考えてはいないということなのでしょうか。
議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
総務課長(上田賢朗君) 町民の方、避難される方にまず知っておいていただきたいのがマスクを持ってくるですとか体温計を持ってくるですとか、取りあえずは必要最小限の情報を覚えておいていただきたいと。あとは避難された先、避難所に着きましたら、そこには専門の職員がいますので、そういった職員の指示に従って行動していただきたいと思っております。まずは、必要最小限何をしなければならないのか、何を持っていかなければならないのかというのを覚えておいていただきたいなと思っております。
議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
13番(建部和代君) それだけでいいというのであればそれまでなのですけれども、町の職員が運営される部分の共通意識というのですか、共に行うという部分では、いつしかやはり被災者であるそういう方々も協力して、そこで避難を行うという状況に陥ることって可能性は十分に私はあると思うので、確かに職員の人が知っていればいいのだ、あなた方に教えるから大丈夫よという方法もあるかもしれないけれども、やはり共通認識の上でそういう避難所の開設も含め、いろんなコロナ禍のときの避難の部分についてはできるだけ細かく町民にも伝えていただければなという思いですごく感じましたので、質問させていただきました。ご答弁はいいですので、そういう思いでおりますので、よろしくお願いします。
 では、次の質問に移ります。避難訓練の開催なのですけれども、毎年毎年避難訓練は町としても行っているわけで、今回職員たちでご準備というか、そういうことでされたと思うのですけれども、今後も先ほど言ったようにこのコロナ禍も終息することってなかなか難しいということで、自治会や防災組織の単位で行うのであればぜひ町も積極的に参加をさせていただきたいというご答弁をいただいたのですけれども、町で主催する、また自治会と一緒にコラボでやっていくという考えはないのでしょうか。
議長(福嶋尚人君) 浦東総務課主幹。
総務課主幹(浦東史博君) 具体的にはこのような新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いている中におきましては、先ほどもご答弁ありましたけれども、多数の人を集めての訓練は難しいものと思っております。また、町内の各自治会におきましてもいろんな自治会ごとの行事を中止している状況下にありますので、なかなかそういうふうに私どものほうで人を集めての訓練というのは非常に難しい。しかしながら、その自治会においては少人数で従来からやっています防災講話、または避難訓練などがあったときには、こちらの防災グループに依頼が来ればうちも積極的に参加していきたいということを申し上げたところでございます。
議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
13番(建部和代君) そういう部分も町民というか、各自治会でも構わないのですけれども、そういうことを考えていますので、ぜひそういうことがありましたらご連絡くださいという一報ということについては、皆さんのほうにはお伝えをされているかどうかお聞きしたいのですけれども。
議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。
総務部長(坂 将樹君) まちづくり懇談会だとかそういう場面で防災のお話をさせていただくときに、各地域のほうでそういう防災訓練ですとか防災講話予定されているときにはうちのスタッフ行きますので、ぜひ活用してくださいというお話は何回もさせていただいております。それで、ここ何年かで地域での防災講話・訓練という回数は飛躍的に伸びてきているというふうに感じております。地道に防災グループの職員も地域の自治会の方々にそういう機会があったらお邪魔させていただくのでということでお話をさせていただいておりますので、今後におきましてもそういう部分で周知を図っていきたいと考えております。
議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
13番(建部和代君) 今回はコロナ禍でまちづくり懇談会もなかなか開催はされていないところが多いと思いますので、ぜひ町のほうからも一声かけて、避難訓練って私は確かに全町民が動くとか、すごく大勢の方が動くというのはやっぱりこのときはちょっと厳しいと思うのですけれども、実施してみなければ分からない部分って多いかなと。やっぱりやってみて分かることもありますので、また町民もこうなのだなということも分かって、またさらに注意深くいろんなことに注意されていくのではないかと思いますので、ぜひその辺よろしくお願いしたいと思います。
 それと、次に町民への周知のほうに移りたいと思うのですけれども、先ほどお話聞きまして、今回の自粛のお願いについては全町民に向けてのメッセージということで伺いました。少しほっとしたのですけれども、ただ、今回、町としてはホームページとSNSの活用で周知を図っているのですけれども、町民に本当に伝わったのかなという意識というのは町側はどのように捉えているのか聞きたいのですけれども。
議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。
企画課長(柴田 隆君) どう考えているかという話ですけれども、率直に申しますと例えば広報も新聞もネットも見ない方にとっては伝わっていない部分はあるのかもしれませんが、我々は今考え得る範囲の中で手段を講じてやっております。ただ、一律にどれも同じやり方をしているわけではなくて、その物事の緊急性ですとか、周知を図らなければならない要は範囲の度合いですとか、そういうものを見極めながら周知方法を選択しておりますので、今回の10月15日分につきましてはこのような対策を取ることで判断させていただきました。
議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
13番(建部和代君) 先ほど避難訓練のときにはすごく重層的に、重なってもいいからいろんな形で町民の方にはお伝えしていくのだというお話を聞きましたけれども、今回の自粛につきましては、町も初めてだろうし、町民もこういう状況になったのは10月の初め頃ですから、今とまた違った心境というのはあったのだと思うのです。正直言ってきっと不安だったと思うし、町がどういう形で発信されるのかなというのも思っていた方も多かったのだと思うのです。どうしてかといいますと、この日私も数件からお電話いただきまして、このクラスター発生したときに。そして、一体町はどのように対応されているのというようなお電話をいただきました。それで、私も議会事務局のほうからご連絡いただいて、フェイスブック見たときにこういう状況なのですと。ですから、自粛になっているのですよというお話をしたら、そんなの私たちなんて見ないわよと、そういうすごく何かちょっとお叱りの言葉みたいなところもありまして、本当にこの周知方法でいいのかなと私も感じまして、そういう方も多々本当にいらっしゃるのでないかなという思いは、もっと広く、高齢の方というのはやっぱり知りたいのですよね、どうするのかなと。そうした方にとってはやっぱり見えないというか、分からないという、そういうホームページだとかSNSというのはなかなか使わない方もいらっしゃいますし、だからそういう不安ってすごくあったのだろうなとすごく感じたのです。そういう部分では、もっといろんな形で皆さんに伝わるような方法、自治会を使うだとか、消防署の放送でこういう状況ですでもいいし、それはお任せしますけれども、そういうことで考えていただければなと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。
 また、自治会のほうからも会長から「どうして自治会に連絡いただけないのかな」というお話もありましたので、いろんな事情があって自治会のほうには連絡しないで、それで終わらせたのだと思うのですけれども、今後そういう方向性も踏まえて考えていただければなという思いでいますので、よろしくお願いいたします。
 では、答弁ありましたらお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。
総務部長(坂 将樹君) 今、建部議員言われたこと十分理解できます。ただ、今回クラスターがあって、実は先ほど企画課長からどういうご案内をしたかという形で、町の行事については自粛をさせていただく。あと、それ以外の行事についてはこの趣旨をご理解くださいということで、そこについては必ずやってくださいというような状況でなかった。それから、いろいろ考えると、例えばうちの町のほうは学校、それから保育所等もそのまま継続して授業を行う。それから、児童館についても休止するだとかという取扱いはしなかったという状況にあります。それで、もしかしたらその次の日にクラスターの状況がどういうふうになるかによって、またその対応というのが変わってくるという可能性もございましたので、一旦ホームページと、それからそれだけでは足りないということで、企画課長申し上げましたけれども、新聞報道を使ってこういう対応を取らせていただくというような、記事で報道機関にご協力をいただいたというような形がございます。このコロナに関してはいろんな状況が考えられます。町のほうとしても対策本部会議を開いて、その状況、状況に応じて適切な対応を取っていきたいと考えてございますので、そこら辺今後においても気をつけながら対応していきたいと思ってございます。
議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
13番(建部和代君) すみません。本当にその点はよく検討して、ぜひ一人一人に届くような周知の方法をお願いしたいと思います。
 では、続きまして子どもの未来を守り育てる取組というところに入っていきたいと思います。一通り答弁いただきましたけれども、弱視の早期発見の部分の2つ目の町としての取組、どのような形で今まで保護者への屈折異常検査とか、その重要性の周知とか啓発について行っているかという部分について再度答えていただければありがたいのですけれども。
議長(福嶋尚人君) 田中健康推進課主幹。
健康推進課主幹(田中陽子君) 今までの3歳児健診における視力の検査なのですけれども、答弁でも申し上げましたとおり、絵カードを使った視力検査を家庭において行ってきてもらい、あとは目のアンケートの問診を確認をするというのが視力検査としております。詳細は、問診の中にはただ視力、見えるか、見えないかだけではなくて、目つきがどうなのか、あと見方について首をかしげて見ないのかなどというような詳細な病気を意識したアンケート項目になっております。その中で、聞き取りの中で4枚中何個が見えたのか、何個見えなかったのかという規定に基づいて、医師の判断の下、眼科への紹介状が出るというような流れになっています。
議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
13番(建部和代君) すみません。状況はよく分かりました。先ほどもお答えいただいたのですけれども、私の質問の中に保護者への屈折異常検査の重要性の周知・啓発については今までどのように行ってきたのかということを確認をしたかったのですが、何かありましたら、例えばいろんな書面でもってこういうことがあるのですよとか、特に何もされていなかったらされていないで構わないのですけれども、あったらお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) 田中健康推進課主幹。
健康推進課主幹(田中陽子君) すみません。そのアンケートの中に3歳児の視力についてということで、3歳児の視力の特徴と、あと異常があった場合には医療機関を受診をしましょうというような、簡単ではありますけれども、そのような特徴を書いたもので周知しております。
議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
13番(建部和代君) ここも一括で質問させていただくのですけれども、この数年眼科への再検査だとか精密検査のための対症などはされたことがあるのかないか、ちょっとそこだけ確認をしたいのですけれども。
議長(福嶋尚人君) 田中健康推進課主幹。
健康推進課主幹(田中陽子君) 視力検査において精密検査が必要になった場合は、精密検査の紹介状というものを保護者の方にお渡ししております。それを持参して受診をしていただき、受診結果については医療機関から直接結果をいただくという流れを取っております。
議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
13番(建部和代君) 今まではそういう実例はあったのでしょうか。特になかったのか、ちょっとお聞きしたいのですけれども。
議長(福嶋尚人君) 田中健康推進課主幹。
健康推進課主幹(田中陽子君) 昨年度の3歳児健診におきましては、視力検査において精密検査の対象になった者はおりませんでしたけれども、過去5年間を見たときに精密検査が必要になった18件中5件について精密検査が必要であると診断をされたケースがおり、そのケースの結果については全て把握しております。
議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
13番(建部和代君) 分かりました。
 では、次に行くのですけれども、今、保健師さんのほうから答弁いただいた部分で、町民の方も視覚発達にタイムリミットがあるということを知らないだとか、緊急性を感じず眼科の診断に行かないだとかという、そういう保護者もいらっしゃるようなお話もありますので、今後、保護者に対してその必要性、大事さというのは伝えていきたいというお話を今お聞きしたのですけれども、具体的に書面をもってお伝えしていくということで認識していてよろしいでしょうか。何か物を書いて、「こういう状況になったらこうなるので、こうしてください」、「こういう現状もあるのですよ」というような書面をもってこの重要性を訴えるという認識でいいでしょうか。
議長(福嶋尚人君) 田中健康推進課主幹。
健康推進課主幹(田中陽子君) 今現在行っているとおりのほかに個別の事例を通しながら、個別のお母さんのキャラクターに合わせて丁寧な説明をしてまいりたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
13番(建部和代君) この3歳児で目の状況を見逃してしまうと、将来本当に子どもにとって大きな負担になってしまうということがとても私は心配をしております。それで、どうにか屈折異常の検査、先ほど例も挙げましたけれども、確かにお母さんの目、保健師さんの目でいろいろ状況判断をしていただける部分って多いのだと思うのですけれども、それでも見逃すことがある、分からないという目の状況をすり抜けた場合、見逃した場合、本当に子どもに申し訳ないなと思うし、もっときちんと検査してあげればなという親も、まして本人も本当につらい思いをされることが将来きっとある可能性というのは十分あるのでないかと私はすごく思っております。そういう部分で、こういう周知の重要性はもちろんですけれども、最後になりますが、今は本当にすばらしいそういう検査する機械があって、本当に人の目で分からないところまできちんと検査をしたら異常が見つかるという、そういうものがあるのであれば、やっぱり子どもというのは町にとっても宝だし、私たちは子どもたちをしっかりと育てていく責任もあるかなという部分では大事な部分かなと私は思うのです。今はそういう機械は要りません、要りませんというか、状況を判断して今後も考えていくようなお話なのですけれども、町長にもちょっとお聞きしたいのですが、現実に今言ったように見逃しがあった場合と思ったら本当に心が締めつけられる思いがします。そういう子どもたちのためにもぜひこういう検査機器を導入をしていく方向性の考えというのは持てないかなと思っているのですけれども、もう一度ご答弁をお願いしたいのです。
議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。
健康推進課長(山口一二君) 確かに見逃しの危険性というのを未然に防ぎたいという気持ちは同じでございます。先ほど壇上から答弁させていただいているとおり、まず今の現行制度の健診体制というものの精度を高めていきたい。機器も高額であります。そういった機器を導入するについては、国の指針、それから周りの状況、そういったものを情報収集しながら今後進めていきたいなというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。
13番(建部和代君) お話はよく分かる部分もあるのですけれども、本当にそういう部分で子どもたちのためにぜひ前向きに今後検討していただきたいと思います。
 以上で質問を終わらせていただきます。ご答弁ありがとうございました。
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   延会の議決
議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。
 本日の会議はこれで延会いたしたいと思います。ご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、本日はこれで延会することに決定いたしました。
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   延会の宣告
議長(福嶋尚人君) 本日はこれで延会いたします。
 どうもご苦労さまでした。
                                  (午後 3時01分)