令和2年第2回新ひだか町議会臨時会会議録

〇議事日程 第1号
令和2年5月28日(木) 午前9時30分開会
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期の決定
第 3 議会運営委員の選任
第 4 常任委員の選任
第 5 議長の常任委員辞任
第 6 行政報告(町長)
第 7 報告第 1号 専決処分の報告について(新ひだか町国民健康保険条例及び新ひだか町
           後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について)
第 8 報告第 2号 専決処分の報告について(令和2年度新ひだか町一般会計補正予算(第1
           号))
    報告第 3号 専決処分の報告について(令和2年度新ひだか町一般会計補正予算(第2
           号))
    報告第 4号 専決処分の報告について(令和2年度新ひだか町簡易水道事業特別会計
           補正予算(第1号))
    報告第 5号 専決処分の報告について(令和2年度新ひだか町下水道事業特別会計補
           正予算(第1号))
報告第 6号 専決処分の報告について(令和2年度新ひだか町水道事業会計補正予算
(第1号))
    報告第 7号 専決処分の報告について(令和2年度新ひだか町病院事業会計補正予算
           (第1号))
第 9 報告第 8号 放棄した債権の報告について
第10 議案第 1号 新ひだか町監査委員の選任につき同意を求めることについて
第11 議案第 2号 損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定について
    議案第 3号 損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定について
第12 議案第 4号 令和2年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
    議案第 5号 令和2年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第2号)
    議案第 6号 令和2年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)
第13 議案第 7号 新ひだか町税条例等の一部を改正する条例制定について
第14 議案第 8号 新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例制定について
第15 議案第 9号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について

〇出席議員(16名)
  1番 福 嶋 尚 人 君   2番 川 端 克 美 君
  3番 志 田   力 君   4番 渡 辺 保 夫 君
  5番 北 道 健 一 君   6番 下 川 孝 志 君
  7番 細 川 勝 弥 君   8番 本 間 一 徳 君
  9番 阿 部 公 一 君  10番 谷   園 子 君
 11番 田 畑 隆 章 君  12番 畑 端 憲 行 君
 13番 建 部 和 代 君  14番 池 田 一 也 君
 15番 木 内 達 夫 君  16番 城 地 民 義 君

〇欠席議員(0名)

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 〇町長より通知のあった議事説明者
     副町長              本  庄  康  浩  君
     総務部長             坂     将  樹  君
     保健福祉部長           藤  沢  克  彦  君

     保健福祉部参与          小  松  幹  志  君
     総合ケアセンター総合施設長

     静内病院長            八 木 橋  厚  仁  君
     保健福祉部参与
     三石国民健康保険病院長

     産業建設部長            田  中  伸  幸  君
     地域振興部長            米  田  和  哉  君
     総務課長              上  田  賢  朗  君
     企画課長              柴  田     隆  君
     企画課参事             斉  藤  大  朋  君
     まちづくり推進課長         中  村  英  貴  君
     契約管財課長            佐  藤  礼  二  君

     福祉課長              渡  辺  浩  之  君
     児童館長
     生活改善センター館長

     税務課長              中  島  健  治  君
     生活環境課長            秋  山  照  幸  君

     健康推進課長            山  口  一  二  君
     地域包括支援センター長

     健康推進課参事           角  田  し の ぶ  君
     医療・介護対策室長         及  川  啓  明  君

     静内病院事務長           米  田  一  治  君
     地域連携室長

     三石国民健康保険病院事務長     阿  部  尚  弘  君
     介護老人保健施設まきば事務長    久  保  敏  則  君
     特別養護老人ホーム静寿園長     千  葉  憲  児  君


     特別養護老人ホーム蓬莱荘所長    佐 々 木  直  子  君
     ケアハウスのぞみ施設長
     デイサービスセンターみついしセンター長
     みついし居宅介護センター長


     建設課長             野  垣  尚  久  君
     建設課参事            木  村  辰  也  君
     上下水道課長           桂  田  達  也  君
     上下水道課参事          及  川  和  也  君

     上下水道課参事
     静内終末処理場施設長       浅  野  義  裕  君

     三石浄化センター施設長      及  川  敦  司  君
     農政課長
     基幹集落センター長

     農業実験センター長        萩  澤  慶  一  君
     農政課参事
     和牛センター長

     農政課参事            森  宗  厚  志  君

     水産林務課長           水  谷     貢  君
     水産加工センター長

     地域振興課長           佐  伯  智  也  君
     児童館長  
     高齢者共同生活施設やまびこ施設長

     会計管理者            田  森  由 美 子  君

     総務課主幹            中  山  雄 一 郎  君
     総務課主幹            蜂  屋  和  仁  君
     総務課主幹            浦  東  史  博  君
     企画課主幹            樋  爪     旬  君
     企画課主幹            村  岡  幸  栄  君
     企画課主幹            豊  田  武  士  君
     企画課主幹            小 野 寺     聡  君
     まちづくり推進課主幹       海 馬 澤     賢  君
     まちづくり推進課主幹       田  中  孔  洋  君
     契約管財課主幹          大  前  友  洋  君
     契約管財課主幹          内  記  一  馬  君
     契約管財課主幹          今  田  憲  孝  君
     契約管財課主幹          三  上  泰  範  君
     税務課主幹            中  村  隆  志  君
     税務課主幹            森  崎     忍  君
     税務課主幹            寺  田     巧  君
     福祉課主幹            丸  山     薫  君
     福祉課主幹            荻  原  一  誠  君
     福祉課主幹            海 馬 澤  晴  香  君
     静内保育所長           欅  田  真  美  君
     東静内保育所長

     静内保育所主幹          及  川  美  和  君
     静内子育て支援センター長     角  谷  恵 理 子  君
     静内子育て支援センター      木  村  清  美  君
     副センター長
     生活環境課主幹          村  田  弘  明  君
     生活環境課主幹          五 十 嵐  克  昭  君
     生活環境課主幹          森     勝  利  君
     生活環境課主幹          小  野  和  寿  君
     生活環境課主幹          水  野  一  勇  君
     健康推進課主幹          斉  藤  智 恵 美  君
     健康推進課主幹          渡  辺  由  江  君
     健康推進課主幹          戸 子 台  弘  一  君
     健康推進課主幹          山  田  直  樹  君
     健康推進課主幹          田  中  陽  子  君
     健康推進課主幹          中  村     香  君
     健康推進課主幹          成  田  葉  子  君
     医療・介護対策室主幹       渡  辺  智  之  君

     静内病院主幹           酒  井  裕  美  君
     地域連携室主幹

     静内病院主幹           亀  井  洋  孝  君
     地域連携室主幹

     静内病院主幹           土  井  里  治  君
     地域連携室主幹

     三石国民健康保険病院主幹     金  田  圭  司  君
     介護老人保健施設まきば主幹    但  野  成  康  君
     特別養護老人ホーム静寿園主幹   山  下  恵  治  君

     特別養護老人ホーム蓬莱荘主幹   坂  田  一  洋  君
     ケアハウスのぞみ主幹

     ケアハウスのぞみ主幹       齋  藤     伊  君
     デイサービスセンターみついし主幹 平  野  和  久  君

     みついし居宅介護センター主幹   柴  田  美  奈  君
     健康推進課主幹

     建設課主幹            五 十 川     敏  君
     建設課主幹            殿  山  隆  恒  君
     建設課主幹            森     勝  利  君
     上下水道課主幹          佐  藤  ま ゆ み  君
     上下水道課主幹          阿  部  容  子  君

     上下水道課主幹          小  田  正  志  君
     静内終末処理場主幹
     三石浄化センター主幹

     上下水道課主幹          森     誠  一  君
     上下水道課主幹          筒  井  康  弘  君
     農政課主幹            飯  田  裕  紀  君
     農政課主幹            伊  藤  静  生  君
     農政課主幹            橋  谷  俊  裕  君

     農政課主幹            二 本 柳  浩  一  君
     ハウス団地主幹

     水産林務課主幹          新  川  兼  一  君
     水産林務課主幹          渡  辺  英  樹  君
     水産林務課主幹          大  山  慎  司  君
     水産林務課主幹          及  川  わ た る  君
     地域振興課主幹          森  多  真  理  君
     地域振興課主幹          平  田  明  浩  君
     地域振興課主幹          木  村  研  一  君

     地域振興課主幹          小  松  和  彦  君
     会計課主幹

     地域振興課主幹          関  沢  淳  子  君
     会計課主幹

     会計課主幹            小  島  知 恵 子  君

 〇教育委員会教育長より通知のあった議事説明者
     教育部長             片  山  孝  彦  君
     管理課長             田  口     寛  君
     管理課参事            池 ヶ 谷  北  斗  君
     学校給食センター長        池  田  孝  義  君

     生涯学習課長           大 久 保   信  男  君
     ライディングヒルズ静内施設長

     生涯学習課参事           山  口  理  絵  君
     文化振興課長            村  田  美  穂  君
     文化振興課参事           斉  藤  大  朋  君

     管理課主幹             植  村  純  也  君
     管理課主幹             太  田  康  紀  君
     管理課主幹             岡  田     宏  君
     学校給食センター主幹        大 角 地     浩  君
     生涯学習課主幹           齋  藤  亜 希 子  君
     生涯学習課主幹           森     治  人  君
     生涯学習課主幹           工  藤  郁  子  君
     生涯学習課主幹           土  井  朋  英  君
     生涯学習課主幹           池  田  聖  徳  君

     生涯学習課主幹           志  田     司  君
     ライディングヒルズ静内主幹

     生涯学習課主幹            小  瀧  健  二  君
     ライディングヒルズ静内主幹

     ライディングヒルズ静内主幹      村  井     弘  君
     文化振興課主幹            佐 々 木  亜  貴  君
     文化振興課主幹            小 野 寺     聡  君

 〇水道事業管理者より通知のあった議事説明者
     産業建設部長             田  中  伸  幸  君
     上下水道課長             桂  田  達  也  君
     上下水道課参事            浅  野  義  裕  君
     上下水道課参事            及  川  和  也  君

     上下水道課主幹            佐  藤  ま ゆ み  君
     上下水道課主幹            筒  井  康  弘  君
     上下水道課主幹            阿  部  容  子  君
     上下水道課主幹            小  田  正  志  君
     上下水道課主幹            森     誠  一  君

職務のため出席した事務局職員
     事務局長               伊  藤  信  夫  君
     事務局参事              中  村  哲  史  君

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    開会の宣告
議長(福嶋尚人君) おはようございます。
 ただいまの出席議員数は16名です。定足数に達していますので、令和2年第2回新ひだか町議会臨時会を開会いたします。
                                 (午前 9時30分)
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    開議の宣告
議長(福嶋尚人君) これから本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
 なお、既にご案内のとおり、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申合せ事項として議場内では議員、説明員及び傍聴者はマスクを着用し、発言時においてもマスク着用とすることが先日の議会運営委員会で確認されておりますので、あらかじめご了承願います。
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    会議録署名議員の指名
議長(福嶋尚人君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、8番、本間君、9番、阿部君を指名いたします。
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    会期の決定
議長(福嶋尚人君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日1日にしたいと思います。ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、会期は本日1日に決定いたしました。
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    議会運営委員の選任
議長(福嶋尚人君) 日程第3、議会運営委員の選任についてを議題といたします。
 お諮りいたします。議会運営委員の選任については、委員会条例第7条第2項の規定により、3番、志田君、9番、阿部君、12番、畑端君、14番、池田君、15番、木内君、以上の5名を指名いたしたいと思います。ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、ただいま指名いたしましたとおり議会運営委員に選任することに決定いたしました。
 休憩中に議会運営委員会を開会し、委員長及び副委員長の互選を願います。
 暫時休憩いたします。
休憩 午前 9時32分
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再開 午前 9時39分
議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 諸般の報告をいたします。
 休憩中の議会運営委員会において委員長、副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長の手元に参りましたので、報告いたします。
 委員長に14番、池田君、副委員長に9番、阿部君。
 以上のとおり互選された旨の報告がありました。
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    常任委員の選任
議長(福嶋尚人君) 日程第4、常任委員の選任についてを議題といたします。
 お諮りいたします。各常任委員の選任については、委員会条例第7条第2項の規定により、総務文教委員に1番、福嶋君、2番、川端君、4番、渡辺君、6番、下川君、8番、本間君、12番、畑端君、13番、建部君、15番、木内君。
 厚生経済常任委員に3番、志田君、5番、北道君、7番、細川君、9番、阿部君、10番、谷君、11番、田畑君、14番、池田君、16番、城地君。
 以上のとおり指名いたしたいと思います。ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、ただいま指名いたしましたとおり常任委員に選任することに決定いたします。
 暫時、副議長と交代いたします。そのままお待ちください。
〔議長、副議長と交代〕
副議長(川端克美君) 暫時議長の職務を行います。
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    議長の常任委員辞任
副議長(川端克美君) 日程第5、議長の常任委員辞任についてを議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、1番、福嶋君が除斥の対象となりますので、退場願います。
〔1番 福嶋尚人君退場〕
副議長(川端克美君) ただいま総務文教常任委員に選任されました議長から常任委員を辞任したい旨の申出がありました。議長は、職責上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、可否同数の際における裁決権など議長固有の権限を考慮するとき、1個の委員会に委員として所属することは適当でなく、また行政実例でも議長については辞任を認めているところでありますので、総務文教常任委員を辞任したいとするものです。
 辞任につき許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
副議長(川端克美君) 異議なしと認めます。
 よって、議長の総務文教常任委員の辞任については、許可することに決定いたしました。
 議長と交代いたします。そのままお待ちください。
〔1番 福嶋尚人君入場〕
〔副議長、議長と交代〕
議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。休憩中に各常任委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選を願います。
休憩 午前 9時44分
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
再開 午前 9時53分
議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 諸般の報告をいたします。
 休憩中の各常任委員会において委員長、副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長の手元に参りましたので、報告いたします。
 総務文教常任委員会委員長に15番、木内君、副委員長に12番、畑端君。
 厚生経済常任委員会委員長に16番、城地君、副委員長に5番、北道君。
 以上のとおり互選された旨の報告がありました。
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    行政報告
議長(福嶋尚人君) 日程第6、行政報告を行います。
 町長から行政報告の申出がありましたので、これを許します。
 町長。
〔町長 大野克之君登壇〕
町長(大野克之君) おはようございます。お手元の資料に基づきまして行政報告を申し上げます。
 まず、1枚目のところでございますが、初めに新型コロナウイルス感染症に関します対応につきましてであります。これまでの新型コロナウイルス感染症への各種対応状況につきまして、主な経過と取組状況をご報告させていただきます。内容につきましては、記載のとおりではございますが、これらのうち主なものを申し上げます。1ページの下から3つ目の黒い四角のところでございます。4月7日でございますが、国の緊急事態宣言の発令に伴いまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき新ひだか町新型インフルエンザ等対策本部を設置するとともに、ホームページ等での周知のほか4月10日には新聞の折り込みにより町民の皆様へ新型コロナウイルス感染症に関しますお知らせを行ったところでございます。
 ページをめくっていただきまして、2ページの中段でございます。4月27日に開催しました第4回本部会議では、特別定額給付金の対応等について協議を行い、新ひだか町特別定額給付金支給実施班を設置いたしまして、公民館を会場に支給に向けた準備を開始してございます。
 5月1日に開催した第5回本部会議では、5月31日までの施設の休館と各種事業の延期、または中止の措置を決定したところでございます。これらの情報につきましては、町のホームページあるいはSNS等で記載して周知を図ってございます。
 次のページ、3ページでございます。5月13日でございますが、新型コロナウイルス感染症対策事業、新ひだか町新型コロナウイルス感染症対策支え合い基金の創設等につきまして記者会見を行いました。また、同日、特別定額給付金の申請書を町内全世帯に発送したところでございます。なお、5月27日時点、昨日時点でございますが、約89.6パーセント、ほとんど9割となります1万433世帯が申請手続を済ませております。そのうち9,164世帯につきましては、支払い手続が完了しているところでございます。
 次に、5月15日でございますが、町内で新たな感染者1名が確認されたところでございます。第7回本部会議を開催し、対応を協議してございます。
 また、翌5月16日には町独自実施事業等の周知につきまして新聞折り込みを行いますとともに、5月18日には第8回本部会議を開催し、翌19日以降の施設の開閉等の対応を協議したところでございます。
 次に、今後の対応及び対策についてでございます。3ページの下段のほうになりますが、町主催の各種イベント等につきましては、今後も国・道、あるいは私どもの町におきます感染状況等を注視しながら対応してまいります。町有施設の開閉等につきましては、国の緊急事態宣言の解除及び北海道における緊急事態措置に係る休業要請等の対象施設が段階的に解除されたことを受けまして、5月26日より施設を再開したところでございます。しかしながら、今後の状況について変化がある場合は、速やかに協議しながら対応を決定してまいりたいと考えてございます。
 4ページに行きますが、町民への周知についてでございますが、町のホームページ、ツイッターやフェイスブックなどのSNSの活用並びに町有施設でのポスター掲示や町広報紙等によりまして周知を行ってまいります。
 4ページの2番目のところでございます。次に、職員の人事異動についてでございます。令和2年4月1日付で職員の人事異動を行ったところでございます。異動の内容につきましては、8ページから19ページに資料として記載してございますので、お目通しをいただければと思います。
 続きまして、3の寄付についてであります。記載のとおり1件の寄付がございました。寄付者のご厚志に感謝申し上げ、有効に活用させていただきます。
 次に、4番目でございます。令和元年度におきます新ひだか町ふるさと応援寄附の実績についてでございます。令和元年度は、新ひだか町のまちづくりを応援してくださった全国の皆様から記載のとおり2,262件、金額総額でございますが、6,697万5,000円のご寄附をいただきました。いただきましたご寄付は、自然環境の保全及び活用に関する事業など有効に活用させていただきます。
 5ページ、次のページでございますが、工事に係る契約の締結についてでございます。記載のとおり仮契約をしておりました1件の工事につきまして契約を締結いたしております。
 次に、6の工事に係る入札の執行についてでございます。記載のとおり5ページから6ページにかけまして14件の工事に係る入札を行いました。この詳細につきましては、20ページから26ページの資料のとおりでございます。
 また、7でございますが、委託業務に係ります入札等の執行についてでございます。記載のとおり6ページから7ページにわたりまして12件の委託業務に係る入札を行いました。これらにつきます詳細につきましては、26ページから32ページの資料でございます。後でお目通しをいただければと思います。
 以上で行政報告を終わらせていただきます。
議長(福嶋尚人君) これで行政報告は終わりました。
 行政報告の質疑については、議案審議後といたします。
 暫時休憩いたします。
休憩 午前10時01分
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再開 午前10時06分
議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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    報告第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第7、報告第1号 専決処分の報告について(新ひだか町国民健康保険条例及び新ひだか町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について)を議題といたします。
 提案者からの報告を求めます。
 秋山生活環境課長。
〔生活環境課長 秋山照幸君登壇〕
生活環境課長(秋山照幸君) おはようございます。ただいま上程されました報告第1号についてご説明申し上げます。
 報告第1号は、専決処分の報告についてでございまして、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 1枚おめくりください。専決処分書でございます。令和2年専決処分第2号で、新ひだか町国民健康保険条例及び新ひだか町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について令和2年5月1日付で専決処分させていただいたものです。
 それでは、内容について条例改正説明要旨でご説明させていただきますので、4ページをお開きください。今回の条例改正につきましては、令和2年3月10日付け厚生労働省保険局国民健康保険課・高齢者医療課事務連絡、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について、いわゆる国の緊急対応策第2弾の中で市町村等国民健康保険についても傷病手当金の支給検討の要望が示されたことに伴い、本町の国民健康保険においてもすぐに対応できるように傷病手当金を支給するための関連条項の改正を行ったものであります。
 また、北海道後期高齢者医療広域連合においても後期高齢者医療被保険者に傷病手当金が支給できるよう条例改正をすることが決定したため、町でその申請書を受け付けられるよう新ひだか町後期高齢者医療に関する条例についても併せて改正したものです。
 改正の概要ですが、初めに第1条による改正といたしまして、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給に伴う新ひだか町国民健康保険条例の改正でございます。(1)の対象者でございますが、新ひだか町の国民健康保険の被保険者である被用者で給与等の支払いを受けており、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり、感染が疑われ、療養のため労務に服することができない方。
 (2)の支給対象期間は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。
 (3)の支給額でございますが、1日当たりの支給額は直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除し、3分の2を乗じた額でございまして、それに支給対象となる日数分が支給額となります。
 5ページにまたがりますが、(4)の適用期間でございます。令和2年1月1日から9月30日の間で、療養のため労務に服することができない期間としておりますが、入院が継続する場合等は最長1年6か月までとしております。
 なお、傷病手当金の財源につきましては、国が特例的に特別調整交付金により全額財源支援されることとなってございます。
 次に、第2条による改正としまして、後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給に伴う新ひだか町後期高齢者医療に関する条例の改正でございます。前段のご説明と重複しますが、北海道後期高齢者医療広域連合においても後期高齢者医療被保険者に傷病手当金が支給できるよう条例改正をすることが決定したことから、町で傷病手当金の申請書を受け付けられるよう第2条中の町において行う事務に広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付として新たな号を加えるものでございます。
 最後に、施行期日等でございます。この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定によります新ひだか町国民健康保険条例の改正は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定めることとしており、本年9月30日までの間に属する場合に適用するものでございます。
 以上で報告第1号のご説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 6番、下川君。
6番(下川孝志君) 4ページの対象者のところですが、感染が疑われ、療養のため労務に服することができない者というのは、この判断は誰がするのですか。
議長(福嶋尚人君) 秋山生活環境課長。
生活環境課長(秋山照幸君) 医療機関にかかっていない場合につきましては、事業主が行うということになると考えてございます。
議長(福嶋尚人君) 6番、下川君。
6番(下川孝志君) 例えばの実際例ですが、これは非常に感染症に関わる問題ですから大切だと思うのですが、事業者が病院に行ってくれと言っても嫌だと拒否したりすることが起きたことがあったのです。そういう意味では、雇用主が判断できるのか、そうではなくてきちっとした病院での診断を経たということがなければならないのか、その辺が曖昧で分からないところがあるのです。こういう制度をつくるということは、やはりきちっとしたところの診断を受けて、だから労務ができないということがないと、職員の判断とか例えば使っているところの判断だけではちょっと違うのかなという気がするのですが、もうちょっと明確な判断基準というのがないのでしょうか。
議長(福嶋尚人君) 秋山生活環境課長。
生活環境課長(秋山照幸君) 基本的にはこの申請には医療機関にかかって、お医者さんの証明をいただくということを前提としてございますが、どうしても医療機関にかかれない場合、かからない場合につきましては、ご本人のお申出、さらには事業主の証明、これを総合的に判断して、保険者として支給すべきと判断した場合は支給しても差し支えないものと認識してございます。
議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。
15番(木内達夫君) 1点確認させてほしいのですが、我が町の感染者、2月に2人、5月に1名と3名いらっしゃいます。この3名の方なのですけれども、70代の女性、2月2名、5月には80代の女性ということなのですが、今回の条例制定されて、実際に3名の方は適用されるのかどうか確認させていただきたい。分かればで結構ですが。
議長(福嶋尚人君) 秋山生活環境課長。
生活環境課長(秋山照幸君) 今おっしゃる3名の方が国民健康保険の被保険者であるというのが大前提です。その上で給与所得、給与収入等、これがあって、さらにはご案内のとおり働かなければならない期間が連続3日間があって、その後4日目以降から対象になってきますから、その条件に当てはまれば支給の対象になってこようかと考えてございます。
議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。
15番(木内達夫君) 条例の改正の内容は、私も十分承知しているのです。最初、2月でしたよね。70代の女性だったかな。その方が働いているかどうかと、今回もそうですけれども、その辺の確認はまだされていないということですか。この条例を適用するか、しないかといったときに、情報を把握しなければ条例適用して傷病手当金を支給できないということになると思うのですが、2月ですから、今5月、6月になろうとしているのですが、その辺の把握はしていないということでいいのですか。
議長(福嶋尚人君) 秋山生活環境課長。
生活環境課長(秋山照幸君) 現状のところは把握はしてございませんが、今月25日の町広報、さらにはご覧になるかどうかは別として町のホームページ、これらにも関連の情報を載せてございます。そこら辺を見ていただいて、あるいは知人・友人からどうなのというようなことがあって、ご相談いただければそれに応じたいと考えてございます。
議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。
15番(木内達夫君) 感染者がはっきりしているということであれば、仮に今日条例通ったときに町から連絡するというか、そこまですべきでないかと思うのですが、それは考えていませんか。
議長(福嶋尚人君) 秋山生活環境課長。
生活環境課長(秋山照幸君) おっしゃる意味は十分分かるのですけれども、いろいろニュース等で見ますと、感染したのだどうだということでプライバシーの問題がやはりありまして、例えば関係先に尋ねたら教えてくれるのかどうなのか、そこら辺のこともあろうかと思います。
議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。
10番(谷 園子君) 被用者が対象になるということなのですけれども、事業主への周知とかをどういうふうにやっていくのか、やっているのかをお聞きします。
議長(福嶋尚人君) 秋山生活環境課長。
生活環境課長(秋山照幸君) 事業主ということを含めて、医療機関等には既に国から何度も厚生労働省から発する文書が行っていますので、ここら辺のことはご理解されているのかなと。さらには、先ほど申し上げたとおり、重複になりますけれども、町広報ですとかホームページ等で掲載しておりますので、そこら辺でご確認いただけるのではないかと考えてございます。
議長(福嶋尚人君) 6番、下川君、3回目です。
6番(下川孝志君) 私は、今の説明ではちょっと納得できない部分があるのですが、町民が広報を見たり、インターネットを見たりして全部が分かるのかというと、見ない人だっていっぱいいます。しかし、こういう対応を早急にするために専決処分したり、いろいろ条例改正したりして、日にち的にはその期間にもう入っているわけですから、そうするとこういうことが起きたときに制度が変わって、うちの対応としてはこういうことができるのですよということは、対象者の人に知らせることをしないと、町民は分からないから申請しないということになると思うのです。そういう意味では先ほど木内君が言ったように、こういう案件がしょっちゅう多いことではないかもしれませんけれども、その人たちの暮らしを守るという視点からするときちんと説明をする、もしくは対象者ですから申請をしてくださいという配慮が私は町民に対して必要だと思うのですが、それをしないということは意味ないのではないですか。もっと積極的にやるべきだと私は思いますが。
議長(福嶋尚人君) 本庄副町長。
副町長(本庄康浩君) 今のご質問、後段の話って、しないと申し上げているわけでなくて、今もこの条例改正で広報ですとかそういうことでの周知はさせていただきます。それはそのように答弁させていただいていますので、全くこの条例可決したらそのままにしっ放しにしておくのだということではなくて、ただいろいろ先ほどの木内議員のも的確に答えていないような気がしますので、併せてお話ししますけれども、基本的には課長が言ったように個人のプライバシーというのがあって、私たちでさえ今感染された3名の方が何という方で、どこにお勤めになっておられる方という全部の情報がないわけでございます。ですから、これから話し合いますけれども、保健所や何かを通して、その方についてどこまで突っ込んでお話ししたらいいのか、ただここで2種類の被用者でかかった方と発熱や何かで待機されていた方というのは、後段のほうは分からないかもしれません。ただ、分かる範囲でのことはしないのかという趣旨のご指摘だと思いますので、保健所さん通して協議させていただきたいなとは思います。ですから、今できる限りのことを、国がこういう方向で、社会保険だとか他の保険については、こういう傷病手当金の制度というのはもう既にあるわけでございます。ただ、国保や何かはこういう制度がないので、今こういうふうに全国的なものとして、国が国保や何かにもこの制度をつくりなさいという形の中で私ども早速やらせていただいたということもございますので、国民周知については国を挙げてやるべきことだという認識もありますし、うちのこういう広報媒体についてはできる限りのことはさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 報告第1号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから報告第1号 専決処分の報告について(新ひだか町国民健康保険条例及び新ひだか町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について)を採決いたします。
 お諮りいたします。本件は、承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、報告第1号は、承認することに決定いたしました。
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    報告第2号から報告第7号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第8、報告第2号 専決処分の報告について(令和2年度新ひだか町一般会計補正予算(第1号))から報告第7号 専決処分の報告について(令和2年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第1号))までの6件を一括議題といたします。
 提出者からの報告を求めます。
 上田総務課長。
〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
総務課長(上田賢朗君) おはようございます。ただいま上程されました報告第2号から報告第7号についてご説明いたします。なお、報告第6号及び第7号につきましては、担当課長及び事務長からご説明をさせていただきます。
 報告第2号から報告第7号までは、令和2年度新ひだか町の各会計補正予算の専決処分の報告でございます。今回の補正予算につきましては、新型コロナウイルス感染症対策において国が統一した内容で実施する特別定額給付金事業と子育て世帯臨時特別給付金事業、また町が地方創生臨時交付金を活用して実施する町単独の対策事業に係る補正予算でございますが、各種対策事業において早急な事務事業の実施が求められる経費について専決処分を行ったものでございまして、議会を招集する時間的余裕がございませんでしたので、ご理解を賜りたいと存じます。
 それでは、報告第2号についてご説明いたします。報告第2号は、専決処分の報告についてでございまして、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 1枚おめくりください。令和2年専決処分第3号、専決処分書でございます。専決処分年月日は、令和2年5月1日でございます。
 1枚おめくりください。令和2年度新ひだか町一般会計補正予算(第1号)でございます。
 令和2年度新ひだか町の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ22億8,473万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ169億7,208万円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
 歳出の事項別明細書よりご説明いたしますので、一般6ページをお開きください。3、歳出でございます。2款総務費、1項総務管理費、11目地域振興費で22億5,600万円を追加し、24億9,581万3,000円にしようとするものでございます。事業目を新設し、事業目16、特別定額給付金支給事業で22億5,600万円の追加でございます。令和2年4月27日の基準日において住民基本台帳に登載される方へ1人10万円を給付しようとするもので、2万2,100人分の給付金と支給に係る事務経費についてその所要額を計上してございます。なお、財源は、国庫補助金で特別定額給付金事業費補助金と同事務費補助金を同額見込んでございます。
 7ページに参ります。3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費では2,873万円を追加し、7,011万3,000円にしようとするものでございます。こちらも事業目を新設し、事業目4、子育て世帯臨時特別給付金支給事業で2,873万円の追加でございます。対象となる児童へ1人1万円を給付しようとするもので、2,583人分の給付金と支給に係る事務経費についてその所要額を計上してございます。なお、財源は、国庫補助金で子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金と同事務費補助金を同額見込んでございます。
 以上で歳出の説明を終わります。なお、8ページから10ページに給与費明細書を添付しておりますが、説明は省略をさせていただきます。後ほどご覧いただければと思います。
 次に、歳入の説明をいたしますので、一般5ページにお戻りください。2、歳入でございます。なお、歳入の説明につきましては、歳出の説明時に充当財源としてご説明しましたので、詳細な説明は省略をさせていただきます。
 以上で報告第2号の説明を終わります。
 次に、報告第3号の説明を行いますので、報告第3号をご覧ください。報告第3号は、専決処分の報告についてでございまして、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 1枚おめくりください。令和2年専決処分第4号、専決処分書でございます。専決処分年月日は、令和2年5月13日でございます。
 1枚おめくりください。令和2年度新ひだか町一般会計補正予算(第2号)でございます。
 令和2年度新ひだか町の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億5,825万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ171億3,033万3,000円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
 第2条は、債務負担行為でございまして、地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」のとおりでございます。
 歳出の事項別明細書よりご説明いたしますので、一般7ページをお開きください。3、歳出でございます。2款総務費、1項総務管理費、13目地方創生費で1億5,825万3,000円を追加し、1億6,585万2,000円にしようとするものでございます。事業目を新設し、事業目4、新型コロナウイルス感染症対策事業で1億5,825万3,000円の追加でございます。当事業は、新型コロナウイルス感染症対策として、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに実施する感染拡大の防止策や医療提供体制の整備、また感染拡大の影響を受けた地域経済、住民生活の支援等の事業に充当するために創設された新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金において地方公共団体の策定する実施計画に掲載された事業のうち、地方単独事業分として当町の上限として示された1億4,089万3,000円を活用した事業でございますが、大きく分けて8つの事務事業となってございます。
 1つ目は、感染拡大により経営に大きな影響を受けている飲食店や宿泊業を対象に、減収への給付金分と上下水道料の基本料金を免除する負担軽減分で支援をする飲食店等事業継続支援事業でございます。上下水道料基本料免除に当たり、簡易水道事業、下水道事業特別会計及び水道事業会計への免除相当額を繰出金や補助金として計上してございまして、各会計において免除による減額と一般会計からの補助金の歳入予算の組替えを併せて行ってございますが、後ほど各会計においてご説明いたします。
 2つ目は、最大300万円までの運転資金の借入れに係る1パーセント分の利子を最大3年間助成しようとする中小企業経営安定化利子補給事業でございます。こちらは、昨年度債務負担行為を設定したものの本年度利子補給金及び今年度新たな借入れに係る債務負担行為の設定をしてございます。
 3つ目は、町内の医療機関、介護施設、社会福祉施設等に勤務する職員の感染症対策として配付を予定しているマスク等を購入するための感染症対策物品購入事業。
 4つ目は感染症の影響により休業や解雇を余儀なくされた方を一時的に町の会計年度任用職員として雇用するための雇用対策事業。
 5つ目は市場価格の低迷などの影響を受けた花き生産者に対し、次期作に取り組む支援として次期作種苗の資材購入費の一部を助成するための花き次期作支援事業。
 6つ目は水産物の出荷調整のために必要となる冷凍庫の借り上げに必要となる費用の一部を助成するための水産物保管場所支援事業。
 7つ目は4月、5月の小中学校の学校休校や分散登校に伴い十分な給食の提供ができなかったことから、この期間に係る賄い材料費を全額町の負担とする学校給食費の負担軽減。
 8つ目は感染拡大防止のための啓発看板の作成・設置に係る経費や町立病院の両病院に発熱がある患者用の外来簡易診察室用のプレハブを設置するための経費としての病院事業会計補助金などのその他事務経費となってございます。なお、財源は、国庫補助金で地方創生臨時交付金を当町の上限である1億4,089万3,000円を充当してございます。
 以上で歳出の説明を終わります。なお、8ページから10ページに給与費明細書を添付してございますが、説明は省略をさせていただきます。後ほどご覧いただきたいと思います。
 次に、歳入の説明をいたしますので、左のページになりますが、一般6ページをご覧ください。2、歳入でございます。なお、歳入の説明につきましては、歳出の説明時に充当財源としてご説明いたしましたので、詳細な説明は省略させていただきます。
 19款繰入金、1項、1目基金繰入金で財政調整基金繰入金で収支調整を図ってございます。
 以上で歳入の説明を終わります。
 次に、債務負担行為の説明を行いますので、一般3ページにお戻りください。「第2表 債務負担行為」でございます。新型コロナウイルス感染症の影響により一時的な売上げの減収による業績の悪化が生じ、緊急的な融資を受ける中小企業等の事業継続と経営の安定化を図るため、昨年度に引き続き融資資金の返済に係る利子補給を行い、中小企業の支援を実施するため債務負担行為を設定しようとするものでございます。事項は、新型コロナウイルス感染症対策資金の融通に伴う利子補給のための債務負担行為、期間は令和2年度から令和5年度、限度額は358万8,000円でございます。なお、令和2年度は決定行為のみで、経費の執行はございません。
 制度の内容は、昨年度と同じく最大300万円までの運転資金の借入れに係る1パーセント分までの利子、最大3年間助成しようとするもので、限度額については令和2年3月の実績を参考に所要額を設定してございます。
 以上で報告第3号の説明を終わります。
 続いて、報告第4号から報告第7号につきましては、ただいま報告第3号でご説明いたしました飲食店等事業継続支援事業の負担軽減分に係る上下水道料の基本料免除に伴う使用料の減額分とこれに係る一般会計補助金の追加による歳入予算の組替え、これに伴う歳出予算の財源内訳の変更及び町立両病院で行う感染症対策に必要となる経費の追加補正となってございます。
 それでは、報告第4号についてご説明をいたします。報告第4号は、専決処分の報告についてでございまして、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 1枚おめくりください。令和2年専決処分第5号、専決処分書でございます。専決処分年月日は、令和2年5月13日でございます。
 1枚おめくりください。令和2年度新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
 令和2年度新ひだか町の簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
 歳出の事項別明細書よりご説明いたしますので、簡水5ページをお開きください。3、歳出でございます。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費で補正額はゼロでございますが、財源内訳の変更がございまして、水道料基本料金免除により当会計の一般財源である水道使用料が減額となることから、一般財源を147万7,000円減額し、同額を一般会計からの繰入金を充当することから、特定財源のその他で147万7,000円を追加してございます。
 歳出は以上でございます。
 続いて、歳入のご説明をいたしますので、左側のページ、4ページをご覧ください。2、歳入でございます。歳入の説明につきましては、歳出の説明時に充当財源としてご説明いたしましたので、詳細な説明を省略させていただきます。
 以上で報告第4号の説明を終わります。
 次に、報告第5号の説明をいたしますので、報告第5号をご覧ください。報告第5号は、専決処分の報告についてでございまして、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 1枚おめくりください。令和2年専決処分第6号、専決処分書でございます。専決処分年月日は、令和2年5月13日でございます。
 1枚おめくりください。令和2年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
 令和2年度新ひだか町の下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
 歳出の事項別明細書よりご説明いたしますので、下水道5ページをお開きください。3、歳出でございます。1款、1項下水道費、1目一般管理費で、こちらも補正額はゼロでございますが、財源内訳の変更がございまして、下水道料金基本料の免除により当会計の一般財源である下水道使用料が減額となることから、一般財源を1,314万6,000円減額し、同額を一般会計からの繰入金を充当することから、特定財源のその他で1,314万6,000円を追加してございます。
 歳出の説明は以上でございます。
 続きまして、4ページの歳入でございます。2、歳入でございますが、こちらにつきましてもただいま説明した財源変更の内容となってございます。詳細な説明は省略させていただきます。
 以上で報告第2号から第5号の説明を終わります。
 これで私からの説明は終わります。報告第6号、第7号については、それぞれ担当課長及び事務長よりご説明をいたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。
〔上下水道課長 桂田達也君登壇〕
上下水道課長(桂田達也君) 引き続き、私のほうからは報告第6号についてご説明を申し上げます。
 報告第6号は、専決処分の報告についてでございまして、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 1枚おめくりください。令和2年専決処分第7号、専決処分書、令和2年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第1号)についてでございます。専決処分年月日は、令和2年5月13日でございます。
 1枚おめくりください。令和2年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第1号)でございます。今回の補正は、先ほど総務課より説明のありました新型コロナウイルス感染症対策関係でございまして、町内の飲食店や宿泊業の対象者に対し実施する飲食店等事業継続支援事業のうち、負担軽減分として行う上下水道料の基本料金免除に対応する補正でございます。企業会計の水道事業会計分として、水道料基本料金の免除相当額を収益的収入予算において一般会計からの補助金として追加し、応分の収入を給水収益から減額する組替えを行ってございます。
 第1条は、総則となりまして、令和2年度新ひだか町水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
 第2条は、収益的収入の補正となり、令和2年度新ひだか町水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正するものです。
 収入、第1款水道事業収益では、補正額はゼロで、4億8,151万3,000円でございますが、水道料基本料金の免除により内訳の変更がございまして、第1項営業収益では737万7,000円減額し、4億408万1,000円に、第2項営業外収益では737万7,000円追加し、7,743万円にするものでございます。
 1枚おめくりいただき、水道の1ページをご覧ください。収益的収入の目別の総括になります。こちらにつきましては、お目通しを願いまして、説明を省略させていただきます。
 1枚おめくりいただき、水道の2ページをご覧ください。収益的収入明細書でございます。1款水道事業収益、1項営業収益、1目給水収益では、水道料基本料の免除相当額として737万7,000円減額するものでございます。
 2項営業外収益、5目他会計補助金では、水道料基本料金の免除相当額に対する一般会計からの補助金として737万7,000円追加するものでございます。
 以上、報告第6号 専決処分の報告について(令和2年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第1号))の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
議長(福嶋尚人君) 阿部三石国保病院事務長。
〔三石国民健康保険病院事務長 阿部尚弘君登壇〕
三石国民健康保険病院事務長(阿部尚弘君) それでは、報告第7号についてご説明申し上げます。
 報告第7号は、専決処分の報告についてでございまして、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 次のページをお開きください。令和2年専決処分第8号、専決処分書でございまして、専決処分年月日は、令和2年5月13日でございます。
 次のページをお開きください。このたびの補正予算につきましては、先ほど各課長より説明いたしました報告第2号から第6号と同じく新型コロナウイルス感染症対策に係るものでございまして、町立静内病院、三石国保病院の敷地内にそれぞれプレハブ2棟を設置し、発熱のある患者様を一般の患者様と区分けして診療などを行おうとするもので、そのプレハブの借上料について予算計上したものでございまして、対象経費は全額国から交付される見込みとなっております。
 続きまして、予算の説明を申し上げます。令和2年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
 第1条は、総則でございまして、令和2年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところであります。
 第2条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、令和2年度新ひだか町病院事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。
 収入につきましては、第1款病院事業収益は110万円を追加し、19億109万5,000円に、第2項静内医業外収益は55万円を追加し、3億5,010万9,000円に、第6項三石医業外収益は55万円を追加し、1億6,784万4,000円にしようとするものです。
 支出につきましては、第1款病院事業費用は110万円を追加し、19億109万5,000円に、第1項静内医業費用は55万円を追加し、12億2,360万3,000円に、第4項三石医業費用は55万円を追加し、5億7,703万5,000円にしようとするものです。
 続きまして、病院の2ページをお開きください。収益的収入及び支出明細書でございますが、下段の支出では1款、1項の静内医業費用、4項三石医業費用とも、さきの説明のとおり、プレハブ2棟の借り上げとして使用料及び賃借料でそれぞれ55万円を追加し、上段の収入では1款、2項の静内医業外収益、6項三石医業外収益とも一般会計補助金でそれぞれ55万円を追加して財源の調整を図るものでございますが、いずれも国からの交付金で賄われる見込みとなっております。
 なお、病院の1ページは予算実施計画、3ページは予定キャッシュ・フロー計算書、4〜5ページにつきましては予定貸借対照表でございますが、いずれもお目通しをいただき、説明は省略させていただきまして、以上で報告第7号の説明といたします。
 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
議長(福嶋尚人君) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。
 6番、下川君。
6番(下川孝志君) 最後の病院事業のところですが、プレハブの借上料って期間はどれだけを設定しているのですか。
議長(福嶋尚人君) 阿部三石国保病院事務長。
三石国民健康保険病院事務長(阿部尚弘君) 期間のほうは6か月を予定してございます。
議長(福嶋尚人君) 9番、阿部君。
9番(阿部公一君) 専決処分第3号のところの6ページのところで、もう既に9,000件ぐらいについては支払いを済ませているということだと思うのですが、あと12億円ぐらいあると思うのです。それで、5月は大体それで終わるのでしょうけれども、6月末、税金等はまだ入ってこない。これの現金自体が回るのかどうか。職員のボーナスだとかがあるのですけれども、一借だとかしなくて回るのかなとちょっと危惧しています。もし一借するとすれば、それらに係る利息も国の補助金で見られるのかどうかお聞きします。
議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
総務課長(上田賢朗君) 歳計現金の運用の話だと思います。今、国のほうから22億円の定額給付金の関係のお金につきましては、もう交付されておりますので、この部分に係る一時借入金の対応はございません。今後そういった経費につきましては、ほかにも国の補助金ありますので、一時借入金なりで対応してまいりたいというふうに考えてございます。
議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 これから報告第2号 専決処分の報告について(令和2年度新ひだか町一般会計補正予算(第1号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本件は、承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、報告第2号は、承認することに決定いたしました。
 これから報告第3号 専決処分の報告について(令和2年度新ひだか町一般会計補正予算(第2号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本件は、承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、報告第3号は、承認することに決定いたしました。
 これから報告第4号 専決処分の報告について(令和2年度新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本件は、承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、報告第4号は、承認することに決定いたしました。
 これから報告第5号 専決処分の報告について(令和2年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第1号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本件は、承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、報告第5号は、承認することに決定いたしました。
 これから報告第6号 専決処分の報告について(令和2年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第1号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本件は、承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、報告第6号は、承認することに決定いたしました。
 これから報告第7号 専決処分の報告について(令和2年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第1号))を採決いたします。
 お諮りいたします。本件は、承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、報告第7号は、承認することに決定いたしました。
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    報告第8号の報告
議長(福嶋尚人君) 日程第9、報告第8号 放棄した債権の報告についてを議題といたします。
 提出者からの報告を求めます。
 中島税務課長。
〔税務課長 中島健治君登壇〕
税務課長(中島健治君) ただいま上程されました報告第8号についてご説明いたします。
 報告第8号は、放棄した債権の報告についてでございまして、新ひだか町債権管理条例第17条第1項の規定により、別紙報告書のとおり債権を放棄しましたので、同条第2項の規定により報告するものです。
 1枚おめくりいただき、債権放棄報告書をご覧ください。今回放棄しました債権の名称、放棄年月日、件数、金額、放棄の事由となっておりまして、9つの債権、合計1,323件、金額は3,604万6,575円となります。今回放棄しました債権につきましては、死亡や居所不明、破産、生活保護を受けているなどの理由により徴収が見込めない債権を条例第17条第1項第1号の規定により消滅時効の期間が満了したことから債権を放棄したものです。
 以上で報告第8号 放棄した債権の報告についての説明といたします。
議長(福嶋尚人君) 以上で報告第8号を終わります。
 暫時休憩いたします。10分程度休憩します。
休憩 午前10時57分
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再開 午前11時06分
議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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    議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第10、議案第1号 新ひだか町監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 町長。
〔町長 大野克之君登壇〕
町長(大野克之君) ただいま上程されました議案第1号につきましてご説明を申し上げます。
 議案第1号は、新ひだか町監査委員の選任につき同意を求めることについてでございまして、監査委員につきましては地方自治法第196条第1項の規定により識見を有する方から1名、議会議員の方から1名を選任することとなっております。識見を有する方から選任されておりました山岸文秋さんから本年4月に一身上の都合により退職されたということでございますが、先日山岸さんがお亡くなりになったということも連絡が入っているところでございまして、この場をお借りして本当にご冥福をお祈り申し上げたいと思っているところでございます。後任の方の選任をすぐさまするというような形に見えますけれども、そのような経過の中でこのたび監査委員の選任につきまして同意をお願いするものでございます。
 山岸氏の後任として選任しようとする方でございますが、新任となりますが、現住所、日高郡新ひだか町静内清水丘77番地の34、ご氏名は後藤和之氏でございます。生年月日は、昭和35年7月11日生まれでございまして、年齢は59歳、職業は社会保険労務士をされている方でございます。今回の選任に当たりまして後藤氏の任期についてでございますが、令和2年5月29日から令和6年5月28日までの4年間となります。
 次のページに参考といたしまして後藤氏の略歴を添付してございますので、ご参照いただきたいと存じます。
 以上で議案第1号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
議長(福嶋尚人君) お諮りします。
 本案については、人事案件でありますので、議会運営基準により質疑、討論を省略いたしたいと思います。ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、本案は質疑、討論を省略することに決定いたしました。
 これから議案第1号 新ひだか町監査委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、これに同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第1号は、同意することに決定いたしました。
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    議案第2号及び議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第11、議案第2号 損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定について及び議案第3号 損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 桂田上下水道課長。
〔上下水道課長 桂田達也君登壇〕
上下水道課長(桂田達也君) ただいま上程されました議案第2号及び第3号について一括してご説明申し上げます。
 議案第2号及び第3号は、損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定についてでございまして、新ひだか町は下記損害賠償請求事件について地方自治法第96条第1項第12号及び13号の規定により、新ひだか町の賠償額を次のとおり決定し、相手方と和解するものでございます。
 先に議案第2号の1.賠償の相手方は********************、*****さんでございます。
 2.賠償額は167万6,959円、人身分でございます。
 3.事件の概要ですが、令和元年6月10日午後5時50分頃、職員が札幌市で職務を終えて帰庁するため札幌市豊平区美園の交差点を右折していたところ、中央車線で停止していた対向車両が死角となり、外側車線を直進してきた相手側車両に注意が及ばず、相手方車両のフロントバンパーと公用車の助手席側ドアが衝突したものでございます。過失割合は、町が8、相手方が2であります。
 なお、本件につきましては、令和元年11月臨時会におきましてこの事故に係る車両物損分の損害賠償の専決処分を報告済みでございまして、今回は人身事故分の示談について通院治療が終了したことから、相手方の合意があったことによるものでございます。
 恐れ入ります。1枚おめくりください。続いて、議案第3号、1.賠償の相手方は********************、****さんでございます。
 2.賠償額は200万8,479円であります。
 3.事件の概要は、議案第2号と同じ事件で、議案記載のとおりでございます。
 なお、本件につきましては、同乗者に対する人身分の示談について通院治療が終了したことから、相手方の合意があったことによるものでございまして、当該事件に関する賠償を全て終了するものでございます。
 当該事故は、職員の車両運行時の不注意により発生したものでございまして、これまでも町民の模範となるよう交通法規の遵守、安全運転の周知徹底に努めておりましたが、このようなこととなり、誠に申し訳なく、深くおわび申し上げます。今後は、事故を起こさないよう十分注意し、一層安全運転を励行してまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
 以上、議案第2号及び3号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 よって質疑を終結いたします。
 議案第2号及び議案第3号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第2号 損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第3号 損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。
 説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちください。
休憩 午前11時15分
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再開 午前11時16分
議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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    議案第4号から議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第12、議案第4号 令和2年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)から議案第6号 令和2年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)までの3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 上田総務課長。
〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第4号から議案第6号のうち、議案第6号 新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)でございますが、補正予算の積算過程におきまして積算誤りがございました。申し訳ありませんが、別途お手元にお配りしています議案第6号、こののみのつづりの議案と差し替えていただきますようお願い申し上げます。議案6号だけの冊子がありますので、これと差し替えをお願いいたします。
 このたびの議案差し替えにつきまして大変ご迷惑をおかけいたしました。今後このようなことが再び起きないよう細心の注意を払い、緊張感を持って業務に従事してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。申し訳ございませんでした。
 それでは、議案第4号から議案第6号についてご説明いたします。議案第4号から議案第6号は、令和2年度各会計の補正予算でございまして、今回の各会計の補正予算の概要でございますが、3特別会計とも繰上充用に係る追加補正予算でございまして、令和元年度の各会計予算について歳入が歳出に不足することから、地方自治法施行令第166条の2の規定に基づき令和2年度の歳入を繰り上げて、令和元年度の歳入に充てるため補正を行うものでございます。
 繰上充用は、地方公共団体の現行制度上、赤字決算を予期しておらず、また会計年度経過後に補正予算を編成することができないため、赤字決算を避けるために会計年度独立の原則の例外として認められておりますので、ご理解お願いいたします。また、各会計とも繰上充用金の積算については、補正予算調製後の決算見込みにより予算計上しておりますので、実際の収支不足はこの金額を下回ることも想定されますので、今後減額補正で整理する場合がございますので、併せてご理解をお願いいたします。
 それでは、議案第4号からご説明いたします。議案第4号は、令和2年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)でございます。
 令和2年度新ひだか町の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,380万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億3,500万2,000円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
 令和元年度の収支不足の原因でございますが、令和元年度に赤字補填分として一般会計から937万7,000円を繰り入れる予算の議決をいただいたところでございますが、赤字補填を目的として一般会計から繰入れを行うと北海道からの保険者努力支援交付金の積算・配点に影響があり、結果として令和3年度の交付金が減額されるということが判明いたしましたことから、令和元年度の赤字補填分の繰入れについては未執行となりますので、ご理解を賜りたいと存じます。今後は、当該交付金の要件や保険税の不足分を考慮しながら所要額を基金へ積み立てることにより、国保財政の安定化を図るため必要に応じ対応してまいりますので、併せてご理解をいただきたいと存じます。このことにより令和元年度の一般会計繰入金の執行をしなかったことも繰上充用の大きな要因となってございます。
 それでは、歳出の事項別明細書よりご説明いたしますので、国保6ページをお開きください。3、歳出でございます。8款、1項、1目繰上充用金を新設しまして1,380万円を追加してございます。事業目1、繰上充用金、21節補償補填及び賠償金でございますが、繰上充用金で1,380万円を追加してございます。
 歳出の説明は以上でございます。
 次に、歳入の説明をいたしますので、1枚お戻りください。2、歳入でございまして、1款、1項国民健康保険税、1目一般被保険者国民健康保険税に1,380万円を追加し、6億65万5,000円にしようとするものでございます。
 今回の補正予算の財源でございますが、本会計の主となる収入であります国民健康保険税で収支を図っておりますが、今後、当初課税が行われ、税額等の見込みが精査できましたら補正予算により整理させていただきますので、ご理解をお願いいたします。
 以上で国民健康保険特別会計補正予算の説明を終わります。
 次に、議案第5号の説明をいたしますので、ピンク色の間紙の次をお開きください。議案第5号は、令和2年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第2号)でございます。
 令和2年度新ひだか町の下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,660万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億6,437万9,000円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
 令和元年度の収支不足の原因でございますが、歳入において下水道使用料が2億3,660万円ほど予算計上額より下回る見込みのため、収支不足が見込まれるものでございます。
 それでは、歳出の事項別明細書よりご説明いたしますので、下水道6ページをお開きください。3、歳出でございます。3款、1項、1目繰上充用金を新設しまして、2億3,660万円を追加しております。事業目1、繰上充用金、21節補償補填及び賠償金でございますが、繰上充用金で2億3,660万円の追加としてございます。
 歳出の説明は以上でございます。
 次に、歳入のご説明をいたしますので、1枚お戻りください。2、歳入でございまして、2款使用料及び手数料、1項使用料、1目下水道使用料に2億3,660万円を追加し、7億5,755万8,000円にしようとするものでございます。
 今回の補正予算の財源でございますが、本会計の主となる収入でございます下水道使用料で収支調整をしてございます。
 以上で下水道事業特別会計補正予算の説明を終わります。
 次に、議案第6号の説明をいたしますので、差し替えたこちらのほうをお開きください。議案第6号は、令和2年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
 令和2年度新ひだか町の介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億6,410万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億9,536万6,000円にしようとするものでございます。
 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。
 静寿園、蓬莱荘、まきば及びデイサービスセンターみついしの4施設が令和元年度において収支不足が生じる見込みとなるものでございまして、その原因でございますが、静寿園では歳出の施設運営費が予算計上額よりも1,150万円ほど下回る見込みとなったものの、本会計の主となる収入である介護給付費等収入や自己負担金収入のサービス収入が予算計上額を2億5,500万円ほど下回る見込みとなったことから収支不足が生じたものでございます。蓬莱荘では、歳出の施設運営費が予算計上額よりも200万円ほど下回る見込みとなったものの、歳入において介護給付費等収入や自己負担金収入のサービス収入が予算計上額を6,700万円ほど下回る見込みとなったことから収支不足が生じたものでございます。まきばでは、歳出の施設運営費が予算計上額よりも120万円ほど下回る見込みとなったものの、歳入においてこちらもサービス収入が予算計上額を1億2,630万円ほど下回る見込みとなったことから収支不足が生じたものでございます。デイサービスセンターみついしでは、歳出の施設運営費が予算計上額よりも86万円ほど下回る見込みとなったものの、歳入においてサービス収入が予算計上額を2,790万円ほど下回る見込みとなったことから収支不足が生じたものでございます。
 介護サービス事業につきましては、簡易水道事業や下水道事業とは違いまして、総務省から通知される繰り出し基準の対象ではありませんが、地方交付税の算入である地方債償還金については繰り出し基準とみなしてございます。介護サービス事業は、民間企業も参入している、また参入できる事業でございますので、安易に収支不足を一般会計から繰入れすることは企業性を損なうものであり、また民間企業との公平性を欠くものでございます。また、昨年度から居住費の見直しを行ったところでございますが、経営状況は依然として厳しい状況にございます。現在介護サービス事業経営改善実行計画について皆様とご協議をさせていただいているところでございますので、現状についてご理解を賜りたいと存じます。
 それでは、歳出の事項別明細書によりご説明いたしますので、介サ8ページをお開きください。3、歳出でございます。7款、1項、1目繰上充用金4億6,410万円を追加してございます。事業目1、繰上充用金、21節補償補填及び賠償金でございますが、繰上充用金で4億6,410万円の追加としてございます。
 歳出のご説明は以上でございます。
 次に、歳入のご説明をいたしますので、介サ5ページにお戻りください。2、歳入でございまして、1款サービス収入、1項介護給付費等収入、1目特別養護老人ホーム費収入に2億4,350万円を追加し、10億9,303万4,000円にしようとするもので、2目老人保健施設費収入に1億310万円を追加し、3億4,167万6,000円に、次のページに参りまして5目通所介護サービス費等収入に2,460万円を追加し、8,708万9,000円に、2項自己負担金収入、1目特別養護老人ホーム費自己負担金収入に6,760万円を追加し、3億995万円に、2目老人保健施設費自己負担金収入に2,270万円を追加し、7,511万1,000円に、次のページに参りまして4目通所介護サービス費等自己負担金収入に260万円を追加し、934万4,000円にしようとするものでございます。
 今回の補正予算の財源でありますが、本会計の主となる収入でありますサービス収入で収支調整をしてございます。
 以上で介護サービス事業特別会計補正予算の説明を終わります。
 これで議案第4号から第6号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより議案第4号 令和2年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、谷君。
10番(谷 園子君) 常任委員会でも基準外繰入れをしない代わりに基金を活用して急激な値上げを抑えるという、そういう説明を受けていますが、国保の基金が今ないはずですが、そこを1つ聞きたいのと、そういう基金を使って具体的にどういう実効ある対策を取っていくのかお聞きします。
議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。
保健福祉部長(藤沢克彦君) まず、基金ですけれども、基金は条例上設置されておりますので、基金はあります。ただ、残高が今ゼロという状況でございますので、ここについては令和2年度中に常任委員会、それから議会の皆様にご相談をさせていただいて、基金は積み立てていきたいなと考えております。
 それから、先ほど総務課長からの説明もございましたとおり、本来であれば令和元年度中に赤字補填ということで繰入れをする予定でございましたが、保険者努力支援制度という補助金について影響がありまして、交付されるものが交付されなくなるということが判明しました。また、国のほうも赤字補填に対しては今後厳しく対応していく通知とかもございましたので、それについては今現に無理やり赤字補填をして不利益をこうむるのであれば、一旦繰上充用という形で対応させていただきたいということで今回予算を上げたところでございます。
 今後の取組でございますけれども、今回1,000万程度の赤が出た部分につきましては、原因としましては保険料の値上げ等がずっとされてきていない、見直しもされてきていないことによりまして保険料が不足していたことも一つの原因となっていると考えてございまして、それにつきましては今後保険料について見直しをしていくということを考えております。その中で、基金を造成し、その基金を保険料の給付から減額することによって保険料の率が下がる可能性があると思っておりますので、その辺の工夫をしながら、基金を運用して対応してまいりたいと考えてございます。
議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。
10番(谷 園子君) 都道府県化になって、道からも収納する額が示されたりとかして、6年後に統一化されるということも分かっているのですけれども、見直しをしていくという今答弁だったのですが、基金を積み立てて、町民負担をかけないようないろんな努力をしていくという確認をしたいのですが、どうですか。
議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。
保健福祉部長(藤沢克彦君) 当町の場合、国民健康保険税、全道で見ますと保険給付費も真ん中ぐらい、それから保険税額も1人当たりにすると真ん中ぐらいとお聞きしております。ですから、全道的に見ると保険料が高いとか安いとかということは我々は想定しておりませんし、6年後、令和6年に保険料統一するということが今ルール化されておりますので、それに向かっては対応していかなければならないかなと思っています。ただ、今その中でも国保の保険料が4つの項目で保険料決めていますけれども、今それを3つにしていかなければならないということもあります。資産割ということで、資産割については二重課税という問題も指摘されているところもありますので、そこも併せてご相談させていただいて、適正な保険料を示させていただきたいと考えてございます。
議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第4号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第4号 令和2年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第5号 令和2年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第2号)に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、谷君。
10番(谷 園子君) 昨年の予算がなぜ今どきに補正で出てくるのかということなのですけれども、財政規律というか、健全な財政運営からいうと、繰上充用は例外的に認められているだけにすぎないと。単年度会計できちっと収支のバランスを取ってやるというのが原則のはずなのです。それなのにそこからまず外れているということと、全部で2億3,000万円という多額な繰上充用ですけれども、3年続けてそういうことをやっていいのかという、そこら辺のところをお聞きします。
議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
総務課長(上田賢朗君) 昨年度の予算がなぜ今出てくるのかということでございますが、昨年度は収入を見込みまして支出の決算見込みを立てて、収支を合わせて令和元年度の補正予算を組みました。ただ、その中で実際に収入がされなかったという見込みが立ちました。ですので、赤字決算が見込まれましたので、今回令和2年度のほうで補正予算を組ませていただきました。ですので、令和元年度の部分につきましては今なぜ出てくるのかというのは、令和元年度では収支を合わせた補正予算を組んでございましたので、そういった部分で今年度補正予算を組ませていただきました。
 あと、これが正常な形かというご質問でございますが、正常か、異常かといいますと正常ではないと認識してございます。ただ、下水道の使用料の見直しさせていただきました。その中で、収支を取るのには不足する部分がございます。ただ、その中でも利用される方の急激な負担軽減がございましたので、使用料につきましてはある程度のところで抑えたということで、今後もその部分でいけばなかなか厳しい経営状況は続いていくという認識はしてございます。
議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。
10番(谷 園子君) 本来、赤字の分を補填するのは使用料ではなくて、足りない部分を町で出していくということをずっと前からやっていたものを今できなくなっていると。赤字の明確な説明というのも今本当にされていない段階で、こういうふうに漫然と繰上充用を繰り返すということは、町民の理解も得られないと思います。そこのところをどう考えますか。
議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
総務課長(上田賢朗君) 下水道事業もそうなのですが、特別会計ですとか事業会計につきましては、その使用料・利用料で全てを賄うというのが原則でございます。それで、下水道におきましても下水道の受益者の方の負担で本来賄われるべきというもので考えてございます。ただ、一部国の示す繰入れ基準、そういったものの基準がございまして、その範囲であれば一般会計からの繰入れはよろしいですよという基準も国で示してございます。これまでにつきましては、使用料・利用料の見直しがなかなかできない状況にあったということで、2年ほど前から使用料の見直しをさせていただいてございます。その中で利用者の負担の原則をこれまでもお示ししましたし、ご説明いたしました。広報等で周知もさせていただきました。そういった中で、本来であれば頂かなければならない金額もご説明させていただきました。その中で、どれぐらいの負担をしていただけるのかということもご説明とご相談をさせていただきまして、現在このような金額になってございます。その辺のほどをご理解いただければと思います。
議長(福嶋尚人君) 9番、阿部君。
9番(阿部公一君) 繰上充用の関係なのですが、形上は何ら問題はないのですけれども、繰上充用等は結局3月で令和元年の決算上で見込んでいた部分、それが実質的に5月末になると入らないと。収入不足を生じるので、繰上充用をして合わせるという部分なのですが、どこの部分で2億3,660万円不足になったのか。単純に下水道使用料がこれだけ不足をしたということになると、当初見込みでどういう計算していたのかなという部分もありますけれども、当初でどのぐらい見込んでいたのが2億3,660万円減ったのだというふうになるのか、そのほかにもいろいろ事情があるのか、その辺のもう少し一歩、二歩突っ込んだ細部の数字をお知らせいただきたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。
総務課長(上田賢朗君) 下水道事業特別会計におきましては、当初予算につきましてはその年度に供用開始している部分もございまして、そういった部分の利用料を見込んでございます。最終予算につきましては、1月ぐらいに最終の予算の決算見込みを立てまして、その年度に収入される部分であろう金額の見込みを立てて最終予算としてございます。ただ、その中で実際に収入を集めるという部分ではなかなか厳しい部分があったようで、今回このような2億6,000万円程度の不足が生じたという状況でございます。その部分を繰上充用させていただきたいという内容となってございます。
議長(福嶋尚人君) ほかに。
〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第5号に対して討論の通告がありますので、討論を行います。
 まず、原案に反対者の発言を許します。
 10番、谷君。
〔10番 谷 園子君登壇〕
10番(谷 園子君) 私は、下水道事業特別会計の補正予算に反対します。
 令和元年度予算は、その年度中に処理すべきです。年度をまたぎ、令和2年度の5月に多額の補正予算を編成することは、町行政の不作為と指摘せざるを得ません。本来であれば、令和元年12月にその金額を精査して、遅くとも年度中に議案として提出すべきです。この間、同じ事例が繰り返されています。令和2年度も同じことを繰り返すのでしょうか。
 特に指摘したいのは、収支不足解消のために繰上充用が多用されていることです。繰上充用は、単に問題の先送りでしかありません。町の財政規律を考えればやめるべきです。現時点で多額の補正を計上することは、令和元年度予算の信頼性を損なうことです。真摯に予算に向き合い、議論して議決した議会を軽視するものです。補正の原因は何でしょうか。想定外の事例が発生したのでしょうか。それをまず町民に説明する必要があります。説明責任を果たしてください。下水道は、もともと莫大な設備投資や老朽化対策コストがかかることは分かっている事業です。一般会計から繰り出しをしなければ赤字になることは、町は承知の上だったはずです。なぜ基準外繰入れをできなくなるほど町財政が厳しくなったのかも町民に説明すべきです。その肝心の説明を抜きに収支不足を理由にした安易な繰上充用はやめるべきです。
 以上の理由をもちまして反対討論といたします。皆さんのご賛同を求めます。
議長(福嶋尚人君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
 14番、池田君。
〔14番 池田一也君登壇〕
14番(池田一也君) 私は、議案第5号 令和2年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第2号)について原案に対し賛成の立場から意見を述べさせていただきます。
 本町の財政状況は、人口減少や少子高齢化などの社会的環境の影響により町税などの一般財源は大幅な増加を見込むことはできず、厳しい行財政運営を強いられていることは誰もが認識しているところであります。このような状況の中で、今回提出されました令和2年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、令和元年度予算の会計年度経過後に至って歳入が歳出に不足したことから、地方自治法施行令第166条の2の規定に基づき翌年度の歳入を繰り上げて不足に充てるため繰上充用金を補正しようとするもので、これは各会計年度における歳出はその年度の歳入をもってこれに充てなければならないとされる会計年度独立の原則に基づくものであります。
 また、特別会計は、地方自治法第209条に規定されているように普通地方公共団体が特定の事業を行う場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に設置することができる会計であり、その受益者の皆様の負担により会計を運営することが大原則とされています。このことから、私は今後徹底した歳出抑制を図るとともに、自主財源の歳入確保など、これまで以上に積極的に財政健全化に努めていただくことにより早急に収支不足の解消が図られることを強く希望し、令和2年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第2号)について賛成をするものであります。
 以上、賛成討論とさせていただきます。皆様のご賛同をいただけますようによろしくお願いをいたします。
議長(福嶋尚人君) 以上で討論を終結いたします。
 これから議案第5号 令和2年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 この採決は起立によって行います。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立する者多数あり〕
議長(福嶋尚人君) ご着席ください。起立多数であります。
 よって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第6号 令和2年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、谷君。
10番(谷 園子君) 下水道と同じなのですけれども、なぜ今の時期にということは、昨年の12月段階でもう収支の見通しというのは立っているはずなのです。そういうこともあるし、4億6,000万円という金額を繰上充用するということは本当に不正常なことだということを申し上げ、そこをお聞きします。
 それと、町の財政が厳しくなって、繰入れもできなくなっているというそこのところ、何でそういうふうな財政になったのかという説明をきちっと町民にしていく必要があると思いますが、いかがですか。
議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。
保健福祉部長(藤沢克彦君) 介護サービスの関係ですので、私のほうからご答弁させていただきます。
 介護サービス事業、先ほど総務課長、下水道のときにご説明させていただいておりますけれども、基本は国の補助、道の補助、それから町の補助とそれプラス保険料で賄う、そして利用者は利用者の負担で賄う、それに対して保険給付があるという制度でございます。これにつきまして安易に一般会計からの繰入れをするということは、基本的に利用していない者から負担を取るということにもなるのが1点、それから民間事業者も参入できる事業でございますので、民間事業者にはこういう形で赤字部分を補填するという制度にはなっておりませんので、そういう意味からして安易に税金等の投入をすべきでないという考えのもとから、大変心苦しいのですけれども、介護サービス事業収入で収支調整を図らせていただいているという状況でございます。
 今後は、今我々のほうで策定しております実行計画に基づきまして、あらゆる手段で経営改善をしていきながら対応をしてまいりたいと思っておりますし、それをやった上で最終的には今の赤字分が残るような形になりますので、こちらにつきましては経営改善の中で収支を少しでも減らしていきながら、最終的には税の投入をお願いする形になると思いますので、ご理解をいただきたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 9番、阿部君。
9番(阿部公一君) 先ほど同じようなことを言って、また失笑を買うかもしれませんが、ここのところが元年度分で4億6,410万円を繰上充用する。要は収支を図る段階で足りないよということなのですが、この施設の大きな収入源というのは利用者数・利用率だと思うのです。その利用率等が極端に落ちていないのだとすると、どこでどれだけ不足しているのかという部分を教えていただきたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。
保健福祉部長(藤沢克彦君) 今、阿部議員からご指摘された稼働率、利用率については、実は過去5年を見ると民間に比べるとやはり低い状況でございました。ここ1〜2年につきましては、若干稼働率のほうは上がっておりますけれども、基本的にはまだ民間と比較すると努力不足の面があるのかなと反省をしているところでございます。今後におきましても稼働率が上がらなかったら介護サービス収入は上がらない、上がらなければ収入不足が生じるということになりますので、そこは今後も努力してまいりたいなと思っております。
 それと、圧倒的にうちの赤字の原因というのは、やはり介護サービス収入に対する人件費比率の高さ、ここが一番の原因だと思っております。これに対しては、行政がやっているということで、給与についても何度か前にもご指摘されておりますけれども、給与条例に基づいて支給をしているということもございますので、そこの仕組みを変えるしか方法がないのかなとは思いますけれども、そこにつきましては今後の課題でもありますし、今、指定管理に向けて対応してまいりたいということも考えておりますので、そういうところで今後もスピード感を持って検討してまいりたいと考えております。
議長(福嶋尚人君) 6番、下川君。
6番(下川孝志君) 私は、多分このような提案が今年で最後になることを期待してのあれなのですが、本当に中身としては問題がずっと何年も続いてきて、今部長が言ったように、公立がやるというのはもう限界だと思うのです。同じ制度の中で官民がやっている、なおかつ新ひだか町の場合は民間参入が多い町です。その中で毎年収支不足だ何だかんだと言っていることはもう説明つかないのです。そういう意味で今ちょうどそれはいかんということも理事者のほうも理解して、見直しを図っていますから、それに期待をして、今年度は収支不足の中をずっと放置しておくということにはなりませんので、こういうことが今年で終わることを期待して、民間参入できることは民間にやってもらうということが私は基本的だと思いますし、そういう意味で官民が協力し合ってやる最後の年のものと理解します。今、改革に向かっていますので、いい形でこれは認めたいと思います。ぜひ改革で努力していただきたいと思います。
議長(福嶋尚人君) 質疑で限定していますので。
 ほかにありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終結いたします。
 議案第6号に対して討論の通告がありますので、討論を行います。
 まず、原案に反対者の発言を許します。
 10番、谷君。
〔10番 谷 園子君登壇〕
10番(谷 園子君) 私は、介護サービス事業特別会計の補正予算に反対します。
 令和元年度予算は、その年度中に処理すべきです。年度をまたぎ、令和2年度の5月に多額の補正予算を編成することは、町行政の不作為と指摘せざるを得ません。本来であれば、令和元年12月にその金額を精査して、遅くとも年度中に議案として提出すべきです。この間、同じ事例が繰り返され、令和2年も同じことを繰り返すことになります。
 特に指摘したいのは、収支不足解消のために繰上充用が多用されています。繰上充用は問題の先送りであり、町の財政規律を考えればやめるべきです。現時点で多額の補正を計上することは、令和元年度予算の信頼性を損なうことです。当町の今年度予算総額は239億円に上ります。そのうち介護サービスの特別会計は19億9,536万円、決して多額ではなく、この町の介護と福祉を支える金額です。なぜ町は4億6,410万円の繰入れもできないほど財政が逼迫してしまったのか、その原因を明らかにしないまま収支不足を理由に毎年のように次年度に問題の先送りを繰り返していくやり方は改めるべきです。
 以上の理由をもちまして反対討論といたします。皆さんのご賛同を求めます。
議長(福嶋尚人君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
 14番、池田君。
〔14番 池田一也君登壇〕
14番(池田一也君) 私は、議案第6号 令和2年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)について原案に対し賛成の立場から意見を述べさせていただきます。
 本町の財政状況は、人口減少や少子高齢化などの社会的環境の影響により町税などの一般財源は大幅な増加を見込むことができず、厳しい行財政運営を強いられていることは誰もが認識しているところであります。このような状況の中で、今回提出された令和2年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)は、令和元年度予算の会計年度経過後に至って歳入が歳出に不足したことから、地方自治法施行令第166条の2の規定に基づき翌年度の歳入を繰り上げて不足に充てるため繰上充用金を補正しようとするもので、これは各会計年度における歳出はその年度の歳入をもってこれに充てなければならないとされる会計年度独立の原則に基づくものであります。
 また、特別会計は、地方自治法第209条に規定されているように普通地方公共団体が特定の事業を行う場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に設置することができる会計であり、その受益者の皆様の負担により会計を運営することが大原則とされております。当特別会計を含め、徹底した歳出抑制や自主財源の歳入確保など、これまで以上に積極的に財政健全化に努めていただくことにより、早急に収支不足の解消が図られることを強く希望し、令和2年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)について賛成をするものであります。
 以上、賛成討論とさせていただきます。皆様のご賛同をいただけますようによろしくお願いをいたします。
議長(福嶋尚人君) 以上で討論を終結いたします。
 これから議案第6号 令和2年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 この採決は起立によって行います。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立する者多数あり〕
議長(福嶋尚人君) 着席ください。起立多数であります。
 よって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。
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    議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第13、議案第7号 新ひだか町税条例等の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 中島税務課長。
〔税務課長 中島健治君登壇〕
税務課長(中島健治君) ただいま上程されました議案第7号についてご説明いたします。
 議案第7号は、新ひだか町税条例等の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものです。
 次のページをお開きください。新ひだか町税条例等の一部を改正する条例でございます。
 改正する条例の詳細につきましては、新ひだか町税条例等改正説明要旨により説明いたしますので、恐れ入りますが、15ページをお開きください。今回の条例改正につきましては、令和2年3月31日及び4月30日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律に基づき、関連する条文の改正を行うものです。主な改正点について項目ごとに説明させていただきます。
 初めに、令和2年度地方税制改正に伴う条例改正の概要でございます。まず、改正の概要の1点目は、個人町民税関係でございまして、未婚のひとり親に対する税制上の措置となっております。改正条文は、条例第24条関連でございます。改正内容につきましては、全てのひとり親に対し婚姻歴の有無による不公平等を解消するため、未婚のひとり親についても死別や離別のひとり親と同様に30万円となる控除を適用するものです。
 次に、2点目は、町たばこ税関係でございまして、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しとなっております。改正条文は、条例第94条関連でございます。改正内容につきましては、課税の公平性の観点から、1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこに係る課税方法を重さによるものから葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ1本に換算する方法とするものです。課税方式の見直しにつきましては、※印に記載のとおり、令和2年10月から2回に分けて段階的に実施することとしておりまして、令和2年10月からは0.7グラム未満の葉巻たばこを0.7本の紙巻きたばこに換算し、令和3年10月からは1グラム未満の葉巻たばこを1本の紙巻きたばこに換算する方法とするものです。
 次に、3点目は、固定資産税関係でございまして、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税への対応になっております。次のページをお開きください。所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性確保の観点から、次の措置を講じるものです。1つ目は、使用者を所有者とみなす制度の拡大でございまして、改正条文は条例第54条関連でございます。改正内容につきましては、課税の公平性確保の観点から、固定資産を使用している者がいるにもかかわらず、その資産の所有者が一人も明らかとならない場合には使用者を所有者とみなして、固定資産税を課することができることとするものです。2つ目は、現に所有している者(相続人)の申告の制度化でございまして、改正条文は条例第74条の3関連でございます。改正内容につきましては、所有者情報の円滑な把握を図るため、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において現に所有している者(相続人)に対し、氏名や住所等必要な事項を申告させることができることとするものです。
 続きまして、固定資産税関係の2点目は、新築住宅に係る税額の減額措置(新築住宅特例)の延長となっております。改正条文は、条例第61条の2関連でございます。改正の内容につきましては、住宅取得者の初期負担の軽減により住宅建設の促進を図るため、令和2年3月までに新築された住宅に対し、最初の3年度分の固定資産税額(120平方メートルを上限)を2分の1に減額する特例措置について、その適用期限を令和4年3月まで2年間延長するものです。同様の内容を次の表にも記載しておりますが、長期優良住宅の軽減期間につきましては、5年度分とされております。
 次は、新型コロナウイルス感染症関連の条例改正の概要でございます。まず、1点目は、町税全般関係でございまして、徴収の猶予制度の特例となっております。改正条文は、条例附則第24条関連でございます。
 次のページをご覧ください。改正の内容につきましては、令和2年2月から納期限までの一定期間(1か月以上)において収入が前年同期比でおおむね20パーセント以上減少した場合について無担保かつ延滞金なしで徴収猶予できる特例を設けるものです。なお、本特例は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町税について適用するものでございます。
 次に、2点目の個人町民税関係でございます。1つ目は、イベントを中止等した主催者に対する払戻し請求権を放棄した者への寄附金控除の適用となっております。改正条文は、条例附則第25条関連でございます。改正内容につきましては、政府の自粛要請等を踏まえて中止等をした文化芸術やスポーツイベントのうち、文部科学大臣が指定したイベントの主催者に対しチケット等を購入した観客等がその払戻しを受けることを放棄した場合、当該払戻しを放棄した相当額を個人町民税の税額控除(寄附金控除)の対象とするものです。
 2つ目は、住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応となっております。改正条文は、条例附則第26条関連でございます。改正内容につきましては、住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置について、その適用要件である入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合であっても、注文住宅を新築する場合には令和2年9月末まで、分譲住宅及び既存住宅を取得する場合、並びに増築をする場合には令和2年11月末までに契約が行われた上で令和3年12月31日までに入居すれば同様に当該特例措置の対象とするものです。
 次に、3点目の固定資産税関係でございまして、生産性向上の実現に向けた特例措置の拡充となっております。改正条文は、条例附則第10条の2関連でございます。改正内容につきましては、生産性向上に向けた中小事業者等による機械や装置等の設備投資に対し税制面から支援するため、固定資産税の課税標準額を3年間ゼロとする特例措置について対象となる資産に事業用家屋等を追加し、平成30年4月から令和3年3月までとなっている適用期限を令和5年3月まで2年間延長するものです。
 次に、関連する条文の改正はないものの地方税法の改正に基づき令和3年度の税額に影響することから、参考としまして中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る軽減措置について記載してございます。次のページをお開きください。改正内容につきましては、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準額を次の表に記載のとおり2分の1、またはゼロとするものでございまして、令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上げが前年の同期間に比べ30パーセント以上50パーセント未満減少しているものについては2分の1、また50パーセント以上減少しているものについてはゼロとするものでございます。
 次に、4点目の軽自動車税関係でございまして、環境性能割の臨時的軽減措置の延長となっております。改正条文は、条例附則第15条の2関連でございます。改正内容につきましては、自動車取得時の負担感を緩和するため、令和元年10月から令和2年9月までの間に取得した軽自動車(自家用乗用車)に係る環境性能割の税率を1パーセント軽減する特例措置について、その適用期限を6月延長して、令和3年3月までに取得したものを対象とするものです。なお、環境性能割の税率区分につきましては、次の表に記載のとおりでございます。
 最後に、施行期日でございます。1の令和2年度地方税制改正に伴う条例改正文につきましては、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用となります。ただし、未婚のひとり親に対する税制上の措置については令和3年1月1日から、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しについては1段階目が令和2年10月1日から、2段階目が令和3年10月1日からの施行となります。
 次のページをご覧ください。2の新型コロナウイルス感染症関連の条例改正分につきましては、公布の日から施行となります。ただし、イベントを中止等した主催者に対する払戻し請求権を放棄した者への寄附金控除の適用及び住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応については、令和3年1月1日から施行となります。
 以上で議案第7号 新ひだか町税条例等の一部を改正する条例制定についての説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 よって、質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第7号 新ひだか町税条例等の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。
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    議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第14、議案第8号 新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 中島税務課長。
〔税務課長 中島健治君登壇〕
税務課長(中島健治君) ただいま上程されました議案第8号についてご説明いたします。
 議案第8号は、新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものです。
 次のページをお開きください。新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。
 改正する条例の詳細につきましては、新ひだか町都市計画税条例改正説明要旨により説明いたしますので、3ページをお開きください。今回の条例改正につきましては、令和2年3月31日及び令和2年4月30日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律に基づき、関連する条文の改正を行うものです。
 改正の概要につきましては、課税標準の特例に係る条項の整理でございまして、改正条文は条例第2条第2項及び条例附則第4項から第15項関連でございます。改正内容につきましては、地方税法の改正による課税標準の特例条項の廃止等に伴い、対象となる条項の整理を行うものです。なお、今回は項番号のずれに伴う整理ですので、詳細な説明は省略させていただきます。
 次に、施行期日でございますが、この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用するものです。ただし、第2条の規定については、令和3年1月1日から施行となります。
 以上で議案第8号 新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例制定についての説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 よって、質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第8号 新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。
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    議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(福嶋尚人君) 日程第15、議案第9号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 秋山生活環境課長。
〔生活環境課長 秋山照幸君登壇〕
生活環境課長(秋山照幸君) ただいま上程されました議案第9号についてご説明申し上げます。
 議案第9号は、新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものです。
 1枚おめくりください。今回の条例改正につきましては、令和2年3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律等に基づき、新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。
 具体的な改正内容につきましては、記載のとおり、条例附則第4項及び第5項の改正となりますが、これは国民健康保険税の所得割の課税額を算定する際、租税特別措置法の規定による低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得における特別控除を受けた場合、その控除後の額で算定するように対応するため保険税の課税の特例を創設するもので、準用する短期譲渡所得を有する場合についても同様に法の改正に合わせた改正内容となってございます。
 また、附則についてでございますが、この条例は土地基本法等の一部を改正する法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行することとしておりまして、具体的には令和3年1月1日から施行することとなるものでございます。
 なお、次のページに参考資料として条例新旧対照表を添付してございますので、改正条項についてご確認いただきたいと存じます。
 以上で議案第9号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。
議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 よって、質疑を終結いたします。
 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
 これから議案第9号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。
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    行政報告に対する質疑
議長(福嶋尚人君) これから行政報告に対する質疑を行います。
 報告事項についてのみ質疑願います。
 6番、下川君。
6番(下川孝志君) 行政報告の中で今回のコロナウイルスの感染について町民への周知なのですが、個人情報の制限の中で大変だということは理解するのですが、しかし町内に住む人、もしくは介護事業者、医療者等については、実はいろんな問合せがあったり、またはどうすればいいのかと言っていても個人情報だから町に確認しても道に確認してもなかなか入ってこない。ところが、現実にはいろんなうわさや不確かな情報が流れているのです。それで、新ひだか町の人たちはまだ真面目でちゃんと守ってくれているから二次感染・三次感染や介護崩壊も起きていないのですけれども、ぜひ今後については、今は起きていませんけれども、こういうものについて起きる可能性は十分あるのです。こういうものが起きたときに当事者の方々ともこれ以上町内に感染を増やさないためにできるだけ情報を出す努力は町としてもすべきだし、ほかの府県でもやっていますので、その辺を理解する努力をしていただいて、感染しないということにつなげていただきたい。今のままだと、たまたまほかの施設でも起きていない、病院でも起きていない、広がっていませんけれども、やはり正しい情報があるとできるだけ未然に防ぐことができるということがありますので、その辺の努力を担当者に頼んでいいのか、町長に頼んでいいのか分かりませんけれども、個人情報だから駄目よで防げているうちはいいですけれども、ちょっと心配な部分もあるので、その辺ぜひ何とか、今年はいいですけれども、こういうような感染が拡大しないためにはこのままで守れるのかというと、必ずしもそうとも思えませんので、ぜひその辺を町長は、今回はその当事者の担当者でも感染者の人たちとその辺の交渉というか、お願いというのはしたものなのでしょうか。そこのところをお聞きしたい。
議長(福嶋尚人君) 質疑してください。質疑ですか。
6番(下川孝志君) だから、この報告について、そのところだけちょっと聞きたいのです。どういう対応をしたか。
議長(福嶋尚人君) 答弁できたら答弁してください。
 山口課長。
健康推進課長(山口一二君) 調査のほうは、道の保健所を通じて実施しております。本人の同意が得られた場合のみ、年齢だとか性別だとか居住地が公表されます。また、公衆衛生上影響があるような施設だとかそういったところに勤められている方、そういった場合については、これまた本人の同意が前提ですけれども、公表される場合があります。これまではそういった場合がなかったので、ある一定の限られた個人情報を守られた形での情報公開となっておりますので、そちらのほう道から入り次第町としても公表しております。
 以上です。
議長(福嶋尚人君) ほかに。
〔「なし」と言う人あり〕
議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
 よって、質疑を終結いたします。
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    閉会の宣告
議長(福嶋尚人君) これで本日の日程は全部終了いたしました。
 会議を閉じます。
 令和2年第2回新ひだか町議会臨時会を閉会いたします。
 どうもご苦労さまでした。
(午後 0時23分)