令和2年第1回新ひだか町議会定例会会議録(第3号)
〇議事日程 第3号
令和2年3月16日(月) 午前9時30分開議
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 議案第13号 令和2年度新ひだか町一般会計予算
議案第14号 令和2年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算
議案第15号 令和2年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算
議案第16号 令和2年度新ひだか町簡易水道事業特別会計予算
議案第17号 令和2年度新ひだか町下水道事業特別会計予算
議案第18号 令和2年度新ひだか町介護サービス事業特別会計予算
議案第19号 令和2年度新ひだか町水道事業会計予算
議案第20号 令和2年度新ひだか町病院事業会計予算
第 3 議案第21号 新ひだか町部設置条例の一部を改正する条例制定について
第 4 議案第22号 新ひだか町水道事業の設置等に関する条例及び新ひだか町病院事業の設
置等に関する条例の一部を改正する条例制定について
第 5 議案第23号 新ひだか町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定につ
いて
第 6 議案第24号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について
第 7 議案第25号 新ひだか町立生活館条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制
定について
第 8 議案第26号 新ひだか町介護サービス条例及び新ひだか町在宅高齢者等サービス条例
の一部を改正する条例制定について
第 9 議案第27号 新ひだか町水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について
第10 議案第28号 令和元年度新ひだか町一般会計補正予算(第5号)〔追加議案〕
第11 決議案第1号 民族共生の未来を切り開く決議について
第12 意見書案第1号 教員の変形労働時間制を導入しないことを求める意見書について
第13 意見書案第2号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書について
第14 委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
〇出席議員(15名)
1番 福 嶋 尚 人 君 2番 川 端 克 美 君
3番 志 田 力 君 5番 北 道 健 一 君
6番 下 川 孝 志 君 7番 細 川 勝 弥 君
8番 本 間 一 徳 君 9番 阿 部 公 一 君
10番 谷 園 子 君 11番 田 畑 隆 章 君
12番 畑 端 憲 行 君 13番 建 部 和 代 君
14番 池 田 一 也 君 15番 木 内 達 夫 君
16番 城 地 民 義 君
〇欠席議員(1名)
4番 渡 辺 保 夫 君
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
〇町長より通知のあった議事説明者
副町長 本 庄 康 浩 君
総務部長 坂 将 樹 君
総務部参事監 岩 渕 博 司 君
住民福祉部長 米 田 和 哉 君
健康生活部長 渡 辺 洋 一 君
健康生活部参与 小 松 幹 志 君
総合ケアセンター総合施設長
静内病院長
健康生活部参与 八木橋 厚 仁 君
三石国民健康保険病院長
健康生活部参事監 藤 沢 克 彦 君
医療・介護対策室長
建設部長 酒 井 隆 君
農林水産部長 木 村 実 君
地域振興部長 木 村 博 成 君
総務課長 上 田 賢 朗 君
企画課長 柴 田 隆 君
まちづくり推進課長 中 村 英 貴 君
契約管財課長 田 口 寛 君
税務課長 中 島 健 治 君
福祉課長 渡 辺 浩 之 君
児童館長
生活改善センター館長
生活環境課長 大久保 信 男 君
健康推進課長 山 口 一 二 君
地域包括支援センター参事
地域包括支援センター長 角 田 しのぶ 君
健康推進課参事
静内病院事務長 米 田 一 治 君
地域連携室長
三石国民健康保険病院事務長 佐 伯 智 也 君
介護老人保健施設まきば事務長 久 保 敏 則 君
特別養護老人ホーム静寿園長 千 葉 憲 児 君
特別養護老人ホーム蓬莱荘所長 田 森 由美子 君
ケアハウスのぞみ施設長
デイサービスセンターみついしセンター長
佐々木 直 子 君
みついし居宅介護センター長
地域包括支援センター参事
建設課長 田 中 伸 幸 君
建設課参事 池 均 君
生活環境課参事
建設課参事 木 村 辰 也 君
建設課参事 野 垣 尚 久 君
建設課参事 水 谷 貢 君
上下水道課長 桂 田 達 也 君
静内終末処理場施設長 浅 野 義 裕 君
上下水道課参事
三石浄化センター施設長
農政課長 及 川 敦 司 君
基幹集落センター長
農業実験センター長 城 地 哲 也 君
農政課参事
静内ハウス団地主幹
和牛センター長 萩 澤 慶 一 君
農政課参事
水産林務課長 石 丸 修 司 君
水産加工センター長
地域振興課長 秋 山 照 幸 君
町民福祉課長 阿 部 尚 弘 君
高齢者共同生活施設やまびこ施設長
児童館長
会計管理者 池 田 由貴子 君
総務課主幹 及 川 啓 明 君
総務課主幹 中 山 雄一郎 君
総務課主幹 成 田 葉 子 君
総務課主幹 浦 東 史 博 君
企画課主幹 豊 田 武 士 君
企画課主幹 村 岡 幸 栄 君
まちづくり推進課主幹 海馬澤 賢 君
まちづくり推進課主幹 但 野 成 康 君
契約管財課主幹 佐 藤 礼 二 君
契約管財課主幹 大 前 友 洋 君
契約管財課主幹 今 田 憲 孝 君
契約管財課主幹 森 勝 利 君
税務課主幹 中 村 隆 志 君
税務課主幹 森 崎 忍 君
税務課主幹 寺 田 巧 君
税務課主幹 三 上 泰 範 君
福祉課主幹 丸 山 薫 君
福祉課主幹 土 井 里 治 君
福祉課主幹 荻 原 一 誠 君
福祉課主幹 村 井 弘 君
福祉課主幹 小野寺 聡 君
福祉課主幹 斉 藤 大 朋 君
静内保育所長 欅 田 真 美 君
東静内保育所長 木 村 清 美 君
静内子育て支援センター長 角 谷 恵理子 君
生活環境課主幹 村 田 弘 明 君
生活環境課主幹 五十嵐 克 昭 君
生活環境課主幹 阿 部 容 子 君
生活環境課主幹 斉 藤 智恵美 君
健康推進課主幹 樋 爪 旬 君
健康推進課主幹 田 中 陽 子 君
健康推進課主幹 中 村 香 君
地域包括支援センター主幹 渡 辺 由 江 君
健康推進課主幹
地域包括支援センター主幹 戸子台 弘 一 君
健康推進課主幹
地域包括支援センター主幹 柴 田 美 奈 君
みついし居宅介護センター主幹
医療・介護対策室主幹 渡 辺 智 之 君
静内病院主幹 関 沢 淳 子 君
地域連携室主幹
静内病院主幹 酒 井 裕 美 君
地域連携室主幹
地域連携室主幹 及 川 わたる 君
静内病院主幹
三石国民健康保険病院主幹 金 田 圭 司 君
介護老人保健施設まきば主幹 布 施 和 継 君
特別養護老人ホーム静寿園主幹 木 村 研 一 君
特別養護老人ホーム蓬莱荘主幹 坂 田 一 洋 君
ケアハウスのぞみ主幹
ケアハウスのぞみ主幹 齋 藤 伊 君
デイサービスセンターみついし主幹
平 野 和 久 君
建設課主幹 五十川 敏 君
建設課主幹 殿 山 隆 恒 君
建設課主幹 小 野 和 寿 君
上下水道課主幹 佐 藤 まゆみ 君
上下水道課主幹 亀 井 洋 孝 君
上下水道課主幹 小 田 正 志 君
静内終末処理場主幹
三石浄化センター主幹
上下水道課主幹 及 川 和 也 君
上下水道課主幹 森 誠 一 君
上下水道課主幹 筒 井 康 弘 君
農政課主幹 飯 田 裕 紀 君
農政課主幹 森 宗 厚 志 君
農政課主幹 伊 藤 静 生 君
農政課主幹 橋 谷 俊 裕 君
農業実験センター主幹 岡 田 俊 之 君
水産林務課主幹 新 川 兼 一 君
水産林務課主幹 渡 辺 英 樹 君
水産林務課主幹 大 山 慎 司 君
地域振興課主幹 池 田 聖 徳 君
会計課主幹
地域振興課主幹 小 松 和 彦 君
町民福祉課主幹 西 堀 智 幸 君
町民福祉課主幹 森 多 真 理 君
町民福祉課主幹 小野寺 敦 子 君
健康推進課主幹
会計課主幹 小 島 知恵子 君
〇教育委員会教育長より通知のあった議事説明者
教育部長 上 田 哲 君
管理課長 片 山 孝 彦 君
博物館長
学校給食センター長 池 田 孝 義 君
社会教育課長 中 村 敏 君
図書館長 村 田 美 穂 君
体育振興課長 田 畑 善 側 君
ライディングヒルズ静内施設長
管理課主幹 植 村 純 也 君
管理課主幹 田 中 孔 洋 君
管理課主幹 片 桐 伸 哉 君
学校給食センター主幹 大角地 浩 君
社会教育課主幹 齋 藤 亜希子 君
社会教育課主幹 森 治 人 君
社会教育課主幹 工 藤 郁 子 君
社会教育課主幹 山 口 理 絵 君
社会教育課主幹 土 井 朋 英 君
図書館主幹 佐々木 亜 貴 君
博物館主幹 小野寺 聡 君
博物館主幹 斉 藤 大 朋 君
体育振興課主幹 志 田 司 君
ライディングヒルズ静内主幹
体育振興課主幹 小 瀧 健 二 君
ライディングヒルズ静内主幹
〇水道事業管理者より通知のあった議事説明者
建設部長 酒 井 隆 君
上下水道課長 桂 田 達 也 君
上下水道課参事 浅 野 義 裕 君
上下水道課主幹 佐 藤 まゆみ 君
上下水道課主幹 筒 井 康 弘 君
上下水道課主幹 亀 井 洋 孝 君
上下水道課主幹 小 田 正 志 君
上下水道課主幹 及 川 和 也 君
上下水道課主幹 森 誠 一 君
〇農業委員会会長より通知のあった議事説明者
事務局長 久 保 稔 君
事務局主幹 二本柳 浩 一 君
事務局主幹 神 谷 貴 史 君
〇選挙管理委員会委員長より通知のあった議事説明者
事務局長 上 田 賢 朗 君
事務局主幹 浦 東 史 博 君
〇公平委員会委員長より通知のあった議事説明者
事務局長 伊 藤 信 夫 君
事務局主幹 海馬澤 晴 香 君
〇代表監査委員より通知のあった議事説明者
事務局長 石 原 義 弘 君
事務局参事 伊 藤 信 夫 君
事務局主幹 海馬澤 晴 香 君
職務のため出席した事務局職員
事務局長 石 原 義 弘 君
事務局参事 伊 藤 信 夫 君
事務局主幹 海馬澤 晴 香 君
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◎開議の宣告
〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。
欠席議員の報告をいたします。一身上の都合により午前中の定例会を欠席する届出が4番、渡辺君から提出されておりますので、報告いたします。
ただいまの出席議員数は15名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
(午前 9時30分)
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◎会議録署名議員の指名
〇議長(福嶋尚人君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、6番、下川君、7番、細川君を指名いたします。
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◎議案第13号から議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第2、議案第13号 令和2年度新ひだか町一般会計予算から議案第20号 令和2年度新ひだか町病院事業会計予算までの8件を一括議題といたします。
お諮りいたします。本案8件は、委員長報告及び質疑を省略したいと思います。ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、本案8件は、委員長報告及び質疑を省略することに決定いたしました。
議案第13号から議案第20号までの8件に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第13号 令和2年度新ひだか町一般会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第14号 令和2年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第15号 令和2年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第16号 令和2年度新ひだか町簡易水道事業特別会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第17号 令和2年度新ひだか町下水道事業特別会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第18号 令和2年度新ひだか町介護サービス事業特別会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第19号 令和2年度新ひだか町水道事業会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第20号 令和2年度新ひだか町病院事業会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第3、議案第21号 新ひだか町部設置条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
〇総務課長(上田賢朗君) おはようございます。ただいま上程されました議案第21号についてご説明いたします。
議案第21号は、新ひだか町部設置条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町部設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町部設置条例の一部を改正する条例でございます。
今回の条例改正につきましては、町民の暮らしの視点に立ち、組織をスリム化し、分かりやすく簡素で効率的な組織体制とし、様々な分野で変革期にある時代に対応すべく、機動的かつ柔軟な体制の再構築を目指し、現行の7部の組織体制から5部に改変するため、地方自治法第158条第1項に規定する町の内部組織に関する改正を行おうとするものでございます。
改正の内容につきましては、3ページ、4ページに添付してございます参考資料の条例新旧対照表をご覧いただきまして、住民福祉部と健康生活部を統合して保健福祉部へ、建設部と農林水産部を統合して産業建設部へそれぞれ統合改変し、組織をスリム化することにより横断的な施策を推進する体制を構築するものでございます。
また、4ページにわたって事務分掌がございますが、こちらにつきましてはお目通しをいただき、説明は省略させていただきます。
2ページに戻りまして、附則でございますが、この条例は、令和2年4月1日から施行しようとするものでございます。
以上で議案第21号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第21号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第21号 新ひだか町部設置条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第4、議案第22号 新ひだか町水道事業の設置等に関する条例及び新ひだか町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
桂田上下水道課長。
〔上下水道課長 桂田達也君登壇〕
〇上下水道課長(桂田達也君) おはようございます。ただいま上程されました議案第22号についてご説明申し上げます。
議案第22号は、新ひだか町水道事業の設置等に関する条例及び新ひだか町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町水道事業の設置等に関する条例及び新ひだか町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
今回の条例改正ですが、先ほど総務課より説明された新ひだか町部設置条例の一部を改正する条例制定の中でもありました部の名称が変更となることに伴い、新ひだか町水道事業の設置等に関する条例のうちの所属部の名称につきましても同様に改正を行うものと、次に地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い、地方公営企業法第34条において準用する地方自治法に条ずれが生じたことから、関係条例の整理を行うため一部改正を一括して行おうとするものでございます。
それでは、改正内容を参考資料、条例新旧対照表によって説明をさせていただきますので、2ページをご覧ください。改正箇所について、新ひだか町水道事業の設置等に関する条例の一部改正、第1条関係では、組織規定、第3条中の建設部を産業建設部に改めます。
続いて、議会の同意を要する賠償責任の免除規定では、先ほど説明のとおり、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、地方公営企業法第34条において準用する地方自治法に条ずれが生じたことから、第8条中の第243条の2第4項を第243条の2の2第8項に改めます。
続いて、新ひだか町病院事業の設置等に関する条例の一部改正、第2条関係につきましても、同様のことから第8条中の第243条の2第4項を第243条の2の2第8項に改めます。
恐れ入ります。1ページにお戻りをいただきまして、次に附則ですが、この条例は、令和2年4月1日から施行することといたします。
なお、条例の本文は、説明を省略させていただきまして、以上で議案第22号 新ひだか町水道事業の設置等に関する条例及び新ひだか町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第22号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第22号 新ひだか町水道事業の設置等に関する条例及び新ひだか町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第5、議案第23号 新ひだか町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第23号についてご説明いたします。
議案第23号は、新ひだか町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
1枚おめくりください。新ひだか町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例でございます。
今回の条例改正につきましては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部が改正され、同法律を引用しています当町の本条例におきましても条項のずれなどが生じたため、必要な改正を行うものでございます。
改正箇所でございますが、第7条第2項は、固定資産評価委員会が審査申出書を受理した場合に行う書面審査の際に、町から委員会へ弁明書を提出する場合の方法として書面等により行うこととされておりますが、法の規定に準じ、電子情報処理組織を利用してデータでの提出がされた場合でもその弁明書が提出されたものとみなすという規定でございまして、当該規定に今回法律の条ずれが生じたものでございます。
詳細な変更内容につきましては、2ページに条例新旧対照表を参考資料として添付してございますので、お目通しをいただきまして、説明につきましては省略させていただきます。
また、附則でございますが、施行日につきましては、法改正の施行日は令和元年12月16日でございますが、改正内容が実務上に影響が生じるものではないことから、遡及適用はせずに公布の日とするものでございます。
以上で議案第23号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第23号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第23号 新ひだか町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第6、議案第24号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大久保生活環境課長。
〔生活環境課長 大久保信男君登壇〕
〇生活環境課長(大久保信男君) ただいま上程されました新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。
議案第24号は、新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
次のページをお開き願います。新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。
条例の改正につきましては、議案第24号参考資料によりましてご説明申し上げますので、次のページをお開き願います。新ひだか町国民健康保険税条例改正説明要旨でございます。今回の条例改正につきましては、令和2年1月29日に公布されました国民健康保険法施行令の一部を改正する政令に基づき、新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。
改正内容につきましては、記載のとおりでございまして、1つ目の改正は条例第2条、第23条関係で、基礎課税分医療分に係る課税限度額を61万円から63万円に改め、介護納付金課税額に係る課税限度額を16万円から17万円に改めるものでございます。
2つ目の改正は、第23条関係でございます。国民健康保険被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準の改正で、(1)は5割軽減の基準について被保険者数に乗ずる金額を28万円から28万5,000円に改め、(2)は2割軽減の基準について被保険者数に乗ずる金額を51万円から52万円に改めるものでございます。
1ページへお戻り願います。附則でございます。第1項は、施行期日でございまして、令和2年4月1日から施行するものでございまして、第2項は適用区分でございまして、改正後の新ひだか町国民健康保険税条例の規定につきましては、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。
以上で新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第24号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第24号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第24号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第7、議案第25号 新ひだか町立生活館条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
阿部町民福祉課長。
〔町民福祉課長 阿部尚弘君登壇〕
〇町民福祉課長(阿部尚弘君) おはようございます。ただいま上程されました議案第25号 新ひだか町立生活館条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。
改正の内容につきましては、議案第25号参考資料、条例改正説明要旨によりご説明いたしますので、3ページをお開きください。今回の条例改正につきましては、三石地区にありました鳧舞生活館及び美野和生活館の廃止に伴う改正を令和元年9月議会定例会において議決をいただきました新ひだか町立生活館条例の一部を改正する条例、以下9月改正条例と申します、をこのたびの鳧舞生活改善センターを改修することにより施設そのものが生活館としての機能を備えることとなるため、施設の名称を鳧舞生活館として生活館条例に加えるとともに、関係する新ひだか町立生活改善センター条例についても既存の鳧舞生活改善センターを削るための改正を行うものでございます。また、これらの施行期日につきましては、供用開始の令和2年3月31日とするため、9月改正条例の施行期日前にその規定の改正を行うものでございます。
なお、条例改正の概要及び条例本文につきましては、説明を省略させていただきまして、以上で議案第25号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第25号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第25号 新ひだか町立生活館条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第25号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第8、議案第26号 新ひだか町介護サービス条例及び新ひだか町在宅高齢者等サービス条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
阿部町民福祉課長。
〔町民福祉課長 阿部尚弘君登壇〕
〇町民福祉課長(阿部尚弘君) ただいま上程されました議案第26号 新ひだか町介護サービス条例及び新ひだか町在宅高齢者等サービス条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。
今回の条例改正につきましては、昨年11月及び本年2月に開催の全員協議会において事前に説明をしておりました内容でございまして、2つの条例に定められております訪問給食サービス事業につきまして三石地区の一部地域における町との契約が終了することに伴い、町による訪問給食サービス事業を廃止するものでございまして、これに係る条文を削除するための一部改正を行うものでございます。また、関係法律の改正等により条文の整理をする必要があることから、併せて改正を行うこととし、新ひだか町児童養育相談センター条例、新ひだか町デイサービスセンター条例、新ひだか町立特別養護老人ホーム条例についても附則で改正をしようとするものでございます。
それでは、改正内容は、議案第26号参考資料の条例新旧対照表によって説明させていただきますので、4ページをご覧ください。新ひだか町介護サービス条例の一部改正についてでございますが、第2条では介護保険法の改正による関係条文の改正を、第7条では訪問給食サービスの関係条文を削るものでございます。
続きまして、5ページの新ひだか町在宅高齢者等サービス条例の一部改正についてでございますが、第2条では障害者総合支援法などの法改正による関係条文の改正を、第3条及び第8条と次の6ページでは訪問給食サービスの関係条文を整理するものでございます。
次に、7ページでは、それぞれの条例が新ひだか町在宅高齢者等サービス条例を引用していることから、訪問給食サービスの廃止に伴い各条例の一部を整理するものでございます。
続きまして、恐れ入りますが、3ページにお戻りいただきまして、附則についてでございます。第1項でございますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。
次に、第2項及び第3項の利用者負担につきましては、経過措置を設けることといたしまして、それぞれの条例に定めた利用者負担金が施行日の前日までに納入が完了していないものについては、従前の例によるとしているものでございます。
続きまして、第4項から第6項につきましては、先ほどの新旧対照表にてご説明申し上げたそれぞれの条例の改正内容を条文化したものでございます。
なお、条文本文につきましては、説明を省略させていただきまして、以上で議案第26号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第26号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第26号 新ひだか町介護サービス条例及び新ひだか町在宅高齢者等サービス条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第26号は、原案のとおり可決されました。
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◎議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第9、議案第27号 新ひだか町水道事業給水条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
桂田上下水道課長。
〔上下水道課長 桂田達也君登壇〕
〇上下水道課長(桂田達也君) ただいま上程されました議案第27号についてご説明申し上げます。
議案第27号は、新ひだか町水道事業給水条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。
今回の条例改正につきましては、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備による水道法施行令の改正により条ずれが生じたことから、関係条例を整理の行うため一部改正しようとするものでございます。
それでは、改正内容を参考資料、条例新旧対照表によって説明をさせていただきますので、2ページをご覧ください。改正箇所につきまして、工事の施行規定、第8条第4項及び第5項並びに給水装置の基準違反に対する措置規定、第36条となり、先ほど説明したとおり、水道法施行令の改正により条ずれが生じたことから、当該条文中の第5条を第6条に改めます。
恐れ入ります。1ページにお戻りをいただきまして、次に附則ですが、この条例は、公布の日から施行することといたします。
条例本文につきましては、説明を省略させていただきまして、以上で議案第27号 新ひだか町水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第27号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第27号 新ひだか町水道事業給水条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第27号は、原案のとおり可決されました。
説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちください。
休憩 午前10時03分
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再開 午前10時04分
〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第10、議案第28号 令和元年度新ひだか町一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長 上田賢朗君登壇〕
〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第28号についてご説明いたします。
今回の補正予算の概要でございますが、新型コロナウイルス感染症の予防、蔓延防止及び早期終息を図るための対策に要する経費について予算計上しようとするものでございます。
それでは、補正予算の内容についてご説明いたします。議案第28号は、令和元年度新ひだか町一般会計補正予算(第5号)でございます。
令和元年度新ひだか町の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ280万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ158億1,764万8,000円にしようとするものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表のとおりでございます。
第2条は、繰越明許費の補正でございまして、繰越明許費の追加は、第2表のとおりでございます。
第3条は、債務負担行為の補正でございまして、債務負担行為の追加は、第3表のとおりでございます。
歳出、事項別明細書よりご説明いたしますので、7ページをお開きください。3、歳出でございます。4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費では280万円を追加し、8億2,116万7,000円にしようとするものでございます。事業目8、新型コロナウイルス感染症対策経費を新設してございます。経費の主な内訳としましては、消毒液やマスク等の購入費用のほか、小中学校の臨時休校措置に係る必要経費や高齢者入浴温泉券など通常は指定された会場で交付する助成券を郵送にて交付するための経費などの計上でございます。
なお、8ページ、9ページは給与費明細書でございますが、後ほどお目通しいただき、説明を省略させていただきます。
次に、歳入のご説明をいたしますので、6ページをご覧ください。2、歳入でございます。19款繰入金、1項基金繰入金、1目基金繰入金で280万円の追加でございます。財政調整基金繰入金で収支を図るものでございます。
3ページにお戻りください。「第2表 繰越明許費補正(追加)」でございます。4款衛生費、1項保健衛生費、事業名は新型コロナウイルス感染症対策経費、金額は140万円でございます。消毒液やマスク等について全国的に品薄状態が続いている状況にあり、納入のめどが立たず、現時点では年度内の執行が厳しい見込みであることから、繰越明許費を設定しようとするものでございます。
次に、「第3表 債務負担行為補正(追加)」でございます。新型コロナウイルス感染症の影響により一時的な売上げの減少による業績の悪化が生じ、緊急的な融資を受ける中小企業等の事業継続と経営の安定化を図るため、融資資金の返済に係る利子補給制度を創設し、中小企業の支援を実施するため債務負担行為を設定しようとするものでございます。事項は新型コロナウイルス感染症対策資金の融通に伴う利子補給のための債務負担行為、期間は令和元年度から令和4年度、限度額は450万円でございます。なお、令和元年度は決定行為のみで、経費の執行はございません。制度の内容は、最大300万円までの運転資金の借入れに係る1パーセント分までの利子を最大3年間助成しようとするもので、限度額につきましては見込み件数を50件とし、利子補給の最大額となる1件当たり9万円で見積もってございます。
以上で議案第28号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
議案第28号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第28号 令和元年度新ひだか町一般会計補正予算(第5号)を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、議案第28号は、原案のとおり可決されました。
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◎決議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第11、決議案第1号 民族共生の未来を切り開く決議についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
14番、池田君。
〔14番 池田一也君登壇〕
〇14番(池田一也君)
令和2年3月10日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
提出者 新ひだか町議会議員 池 田 一 也
賛成者 同 上 阿 部 公 一
賛成者 同 上 志 田 力
賛成者 同 上 畑 端 憲 行
賛成者 同 上 木 内 達 夫
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
記
1 件 名
(決議案第1号)
民族共生の未来を切り開く決議について
提案理由
皆様ご承知のとおり、北海道には弥生時代がなく、13世紀ぐらいまで続縄文・擦文時代が続き、蝦夷地のアイヌの人々は、狩猟や漁労により独自の文化を形成していました。
2019年4月には、アイヌ新法が成立し、アイヌ民族が先住民族であると初めて明記されました。
このようなことから、ウポポイが開設されるこの機会に、道内各地の町村から、先頭に立って民族共生社会を作り上げていくという決意を表明したく、決議案を提案します。
皆様のご賛同をいただけますようによろしくお願いをいたします。
〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。
本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、決議案第1号は、原案のとおり可決されました。
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◎意見書案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第12、意見書案第1号 教員の変形労働時間制を導入しないことを求める意見書についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
10番、谷君。
〔10番 谷 園子君登壇〕
〇10番(谷 園子君)
令和2年3月10日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
提出者 新ひだか町議会議員 谷 園 子
賛成者 同 上 本 間 一 徳
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
記
1 件 名
(意見書案第1号)
教員の変形労働時間制を導入しないことを求める意見書について
提案理由
「1年単位の変形労働時間制」は「繁忙期」に1日10時間労働まで可能とし、「閑散期」と合わせ平均で1日当たり8時間に収める制度です。
これは人間の生理にあった「1日8時間労働」の原則を破る労働時間法制の改悪です。今の学校勤務の現状を見ると、長時間労働を解決するどころか、平日の長時間労働を固定化、助長しかねません。
よって、北海道は条例改正をせず、各高等学校でも導入しないよう求めて意見書を提出します。
提出先 北 海 道 知 事
なお、本文の朗読は省略させていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。
本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議あり」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) では、異議がありますので、これより質疑を行います。
14番、池田君。
〇14番(池田一也君) それでは、提出者の方に何点かお聞きをさせていただきます。
この条例改正をせずにと求める意見書ですけれども、私の得ている情報では3月、今、道議会をやっている最中でありますけれども、3月に改正をするという案が出るというふうにお聞きをしております。ですから、今まさにもう審議をしているし、審議結果も出ているのではないのかなと思っております。ですから、まずその審議状況、審議結果をお聞かせ願えたらと思っております。そして、もう既に決まっていたり、またこの条例が例えばこれが可決されたとしても届くまで数日かかるわけです。道議会といたしましては、もう既に結論が出ているという状況になっているのではないかと。今この時期に、このタイミングで出すことになかなか意味を感じない、私は正直なところそう思っております。ですから、その審議状況、結果等々を教えていただきたいと思います。
もう一点、本文の最後にありましたけれども、各高等学校でも導入しないようと、これがよく分からないのです。この各高校というのは、道立もあれば、私立、いろいろあろうかとは思いますけれども、これを全て指すのかということと、道立高校が含まれるのであれば、道で条例改正等々を経たもの、これを道立高校で導入しないとかというのがあるのかなということがちょっと疑問なものですから、すみません、お答えいただければと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。
〇10番(谷 園子君) この条例のタイムスケジュールというのが2段階ありまして、今、道議会に出されているものは第1段階のものです。この条例には残業時間の上限を月45時間、年360時間以内に収めるというガイドライン、国のガイドラインが決められていて、それが前提です。そこをクリアしない限り条例制定ができないとなっています。今3月の道議会で提出されていますのは、教員の業務量を減らす、残業時間を減らすという業務量の適切な管理に関する条例をやっておりまして、まだ昨日の段階では通っていないという段階です。今、私の出している意見書ですけれども、タイムスケジュールの第2段階は、令和2年度の6月か9月議会の道議会で変形労働時間の活用の条例が出されるという計画になっていまして、今のこの意見書はそこに向かうものです。労働時間縮減が導入の前提ですので、変形労働制を適用する教員一人一人全員がこの残業時間のガイドライン以下でないと適用できないということになっていまして、そういう意味でこの意見書を出します。
もう一つ、各高等学校のところですけれども、まずこの条例というのは完全な選択制でありまして、都道府県が条例を定めるかどうか、条例ができたもので個々の自治体や学校が導入するかどうかとかいずれも自由です。また、各学校で導入するかも毎年決めて、やめることもできるという条例なのですが、小中学校は各市町村教育委員会が学校と相談したり、各学校の意向を踏まえて適用するかなどを市町村で決めていくのですが、高校は道立であって、道の権限という意味でこういうふうに述べています。
〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。
〇14番(池田一也君) 今タイムスケジュールをお聞かせ願いました。それで、今は第1段階で、業務量の部分を今、道議会ではやっているのだというお話でした。私としましては、その第2段階、その後のタイムスケジュールでいう今後の部分に向けての意見書だというのであれば、第1段階と言われた業務量の部分が決定してから、それに応じてまた意見書を出すことが僕はタイムリーではないのかなと思っているのです。第1段階がどうなるか分からない時点でこれを出すということは、僕はちょっと早過ぎるし、内容がつかみ切れていないままの意見書になるのではないかという疑念をいたしておりますので、これだとちょっと分からない部分が多過ぎますので、賛成しかねるかなと思っております。答弁いただけるところがあれば答弁をいただければと思います。
〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。
〇10番(谷 園子君) まさに今3月議会できちっと出していかないと間に合わないということになります。第1段階の条例改正は、確かに業務量を削減し、勤務実態の把握や管理をきちっとしていくという教員の長時間労働の是正をしていくのに第一歩となるものであるのが確かなのです。ただ、その先のこの変形労働制の活用について今意見書を出さないと、条例自体は教員の長時間労働を平日の部分で何ら解決するものではないと意見書のほうでも述べていますが、そういう中身なので、今3月に出さないと間に合わないということで出しております。
〇議長(福嶋尚人君) 6番、下川君。
〇6番(下川孝志君) この意見書の中の一番後ろのほうに市町村教育長も反対している人がかなりの数字がいて、賛成している人が少なく記載されていますけれども、我が町の教育長はどういう判断しているのですか。
〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。
〇10番(谷 園子君) 我が町の教育長さんのご意見はまだ伺っていませんが、この条例は今国のほうから指針や通知が来ておりまして、それに基づいて各学校の校長が先生方の意見を聞き、その学校の意向を教育委員会に持っていき、教育委員会のほうで意向を決めて、それが道に上がっていくというようなことになっておりまして、今そういう作業をしている最中であると思います。
〇議長(福嶋尚人君) 6番、下川君。
〇6番(下川孝志君) これを議会に求めているわけですが、自分の町の教育長の方向と仮に違うことを私たちに求められても、果たしてそれがいいだろうかと思うのです。やはり自分の町が教育長を含めて、教育委員会も含めてこうやりたいというのに、国が違う方向にいくから、議会も賛同してくれというのなら分かりますけれども、そこのところが不確かな状況で議員にこれに賛成してくれというのは、私はちょっと違うような気がするのですが、違いませんか。
〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。
〇10番(谷 園子君) この意見書は、ただでさえ長時間労働で、残業代も出ずに夜の7時、8時まで働いていることが常態化している教員の働き方をよくしていくために、この条例ではそういうことが解決しないから、それをきちっと直してほしいという、そういう意図で出しております。うちの町と言いましたが、各まちで上げていくわけですけれども、もし仮に条例が通ったとしましても、それを受けて今度は教育委員会なりなんなりで出していくわけですが、あくまでこれを適用するかどうかは、この上限ガイドラインの月45時間、年360時間の残業時間の勤務がちゃんとクリアされているかどうかということをきちっと労務管理して、それで各学校で管理職が一人一人の教員に適用していくかどうかをやっていく、そういうものですので、この意見書を出そうと思っております。
〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) これで質疑を終結いたします。
意見書案第1号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから意見書案第1号 教員の変形労働時間制を導入しないことを求める意見書について採決いたします。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立する者少数あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 起立少数であります。
よって、意見書案第1号は、否決されました。
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◎意見書案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君) 日程第13、意見書案第2号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
13番、建部君。
〔13番 建部和代君登壇〕
〇13番(建部和代君)
令和2年3月10日
新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様
提出者 新ひだか町議会議員 建 部 和 代
賛成者 同 上 池 田 一 也
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
記
1 件 名
(意見書案第2号)
新たな過疎対策法の制定に関する意見書について
提案理由
過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」を制定して以来、4次にわたる特別法の制定により、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げています。現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効しますが、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域の振興を図り、そこに暮らす人々の生活を支えていくことが重要であります。新たな過疎対策法の制定と、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化し、住民の生活を支えていく政策を推進するよう、強く求めるため意見書を提出いたします。
提出先 衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 各 通
財務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
なお、本文の朗読を省略させていただきます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。
本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、意見書案第2号は、原案のとおり可決されました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
〇議長(福嶋尚人君) 日程第14、委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査についてを議題といたします。
各常任委員長、議会運営委員長及び議会広報特別委員長から、委員会で審査及び調査中の事件について、会議規則第75条の規定によってお手元に配付のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査の申出があります。
お諮りいたします。各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定いたしました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎行政報告に対する質疑
〇議長(福嶋尚人君) これから行政報告に対する質疑を行います。
報告事項のみについて質疑お願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑を終結いたします。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎閉会の議決
〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。
これで本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。
よって、会議規則第7条の規定によって本日で閉会したいと思います。ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。
よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎閉会の宣告
〇議長(福嶋尚人君) これで本日の会議を閉じます。
以上で令和2年第1回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。
どうもご苦労さまでした。
(午前10時31分)