議会のしくみ
更新日:2018年6月12日
町議会は、住民から選ばれた議員によって構成されており、町の条例や予算など重要な事項を審議したり町の仕事が適正に行われているかを監視したりする機関です。議員の任期は4年で、議員定数は町の条例で16人と定められています。
議会が「議決機関」と呼ばれるのに対し、議会の決定に基づいて、実際に仕事を行うのが町長を代表とする行政であり「執行機関」と呼ばれています。議会と行政は、互いに独立し、対等な立場で、意見を出し合いながら住民生活の向上に努めています。
議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は、議会の代表であり、議会の事務を指揮・監督し、会議の運営や議事を進行します。副議長は、議長を補佐し、議長が欠けた時に議長の代わりを務めます。
議会の権限
町議会には、新ひだか町の意思を決定する機関として、さまざまな権限が与えられています。
議決権
町長が提案する案件(条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、重要な契約の締結など)について審議し、その可否と決定する権限です。議会の権限のうち最も基本的で重要な職責です。
選挙権と選任の同意
議長、副議長、選挙管理委員会委員などを選挙します。町長は、副町長、教育長、教育委員、監査委員、固定資産税評価審査委員などを選任するとき、議会に同意を求めます。
検査及び監査請求権、調査権
町の事務に関する書類や計画書を閲覧し、町の事務が議決どおり執行されているかどうかを検査したり、監査委員に監査を求めることができます。また、町の事務を独自に調査し、必要に応じて関係者の出頭や証言を求めることができるなど、町政を監視する役割と権限を持っています。
意見書提出権
町の公益に関することについて、国や道などの関係機関に対し、議会の意思をまとめた意見書を提出できます。
請願受理権
町民の要望や意見を、町政に反映させるため、町民から提出された請願書を受け付け、審議し、処理することができます。