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請願・陳情

更新日:2015年3月30日

このページでは次の情報をご案内しています。

町政などについての要望や意見などがある時は、どなたでも請願書・陳情書を議会に提出することができます。

請願書

議会に請願される方は、次の事項を記載した請願書を議会事務局へ提出して下さい。
提出された請願書は、議長が受理し、その後の定例会で関係する委員会へ付託し審査します。委員会の審査を経て、議会として採択、不採択の決定がされます。
なお、請願は、紹介議員(1人以上)の署名・押印が必要となります。

陳情書

陳情は、一定の事項に関して利害関係のある住民の方が、官公署にその実情を訴えて、適切な措置を要望するものです。陳情は、議長が必要と認める場合に議会運営委員会に諮って決定します。取り扱うと決定した場合は、請願と同様の審査となります。
陳情は、請願と異なり紹介議員は必要ありませんが、記載内容は、請願と同様の内容を記載する必要があります。

請願書・陳情書の書き方

請願書記載例

請願書記載例

陳情書記載例

陳情書記載例

お問い合わせ

新ひだか町 議会事務局


電話:0146-49-0313

請願・陳情

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