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農業振興地域整備計画

更新日:2022年4月15日

農業振興地域整備計画

農業振興地域

農業振興地域とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」という。)に基づき、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とし、都道府県が農業振興地域整備方針において指定する地域です。

 農業振興地域制度の概要(外部リンク)
 
農用地区域とは
農用地区域とは、農業振興地域における農業上の計画的な土地利用を目的とし、概ね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、町が農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)において指定する区域です。

農用地区域内の農用地等は「利用するべき」土地ですから、現在の土地の利用状況や登記簿に登記された土地の地目が宅地、雑種地、山林等であっても、将来的に農用地等として利用する計画がある場合には農用地区域に含まれていることがあります。

農用地区域として定められた土地は、農業上の有効利用を図る観点から土地基盤整備事業や融資事業、農地保有合理化事業等の農業に関する様々な支援を受けることができます。

その一方で、農用地区域内の土地は農業のための利用を確保すべき土地であることから、原則として農業以外の目的での利用はできません。 
 

農業振興地域整備計画の変更について(除外

農用地区域からの除外
農用地区域は農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的への転用は、農振法及び農地法によって厳しく制限されています。

しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
 
除外することができるの5つの要件
1 必要性、代替性
農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替する土地がないと認められること。

2 集団性、効率性
農用地の集団化・農作業の効率化その他土地利用上の効率・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

3 効率的かつ安定的な農業経営を営む者
効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
 
4 排水路等施設機能
農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

5 土地改良事業
土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して、8年が経過していること。

 
 除外手続きの流れ
農用地区域からの除外を行うためには、整備計画の変更が必要となります。
この手続きには、3か月程度の期間を要しますので、事業の計画をされている方は、手続き期間を踏まえご検討ください。


 

農業振興地域整備計画の変更について(編入

農用地区域への編入
 農業振興地域内にあって、農用地区域から外れている農用地等は、農用地区域等に含めること(編入)が可能です。
「除外した農地の計画が断念されたため、農地として耕作を引き続き継続する」
「農業用の施設を建築し、その土地を農業用施設用地として利用する」
などの場合には、編入の手続きを行う必要があります。
編入手続きの流れ
除外手続きの流れと同様です。

 

農業振興地域整備計画の変更について(用途変更

農用地区域の用途変更
農用地区域内の農用地に畜舎等の農業用施設を建設する場合は、用途区分を「農用地」から「農業施設用地」に変更しなければなりません。

このように農用地区域内にある土地の用途を変更する際にも、町の整備計画を変更する手続きが必要となります。
 用途変更手続きの流れ
用途区分の変更を行うためには、整備計画の変更が必要となります。
この手続きには、1か月程度の期間を要しますので、事業の計画をされている方は、手続き期間を踏まえご検討ください。



 

各種様式

docx 01_農業振興地域整備計画変更申出書.docx (docx 17.0KB)
pdf 01_農業振興地域整備計画変更申出書(記載例).PDF (pdf 341.7KB)
docx 02_事業計画書.docx (docx 12.3KB)
pdf 02_事業計画書(記載例).PDF (pdf 297.2KB)
docx 03_同意書.docx (docx 15.7KB)
pdf 04_農業振興地域整備計画の変更(除外・編入・用途変更)に係る申出添付書類.PDF (pdf 408.8KB)




 


 
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お問い合わせ

産業建設部 農政課 農産係


連絡先:0146-33-2113(直通)
メール:nousan@town.shinhidaka.lg.jp

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