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新ひだか町創業支援計画について

更新日:2021年5月28日

このページでは次の情報をご案内しています。

新ひだか町創業支援事業計画

産業競争力強化法に基づく新ひだか町創業支援事業計画を策定し、平成29年(2017年)8月31日付けで国の認定を受けました。
新ひだか町では、この計画に基づき新ひだか町商工会、地域金融機関等と連携し、創業者への支援に取り組んでいます。

全体像

新ひだか町創業支援事業計画・全体像の内容を説明した図

特定創業支援事業とは

「特定創業支援事業」とは、新ひだか町で創業を考えている方に行う継続的な支援で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」に必要な知識を身につけるための創業塾、創業支援セミナーなどを指します。(注)新ひだか町商工会が実施します。
「特定創業支援事業」を修了しますと、本人の申請により新ひだか町から「証明書」を発行します。

「証明書」で活用できる優遇措置

(1)創業補助金
新たに創業する者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成します。
  • 補助上限額
    200万円 補助率 1/2
  • 補助対象経費
    人件費、設備費、原材料費など。
  • 補助対象者
    募集開始から補助事業終了日の間に創業予定の方。
  • 申請先
    創業・事務承継補助金事務局 (株)電通
    電話番号:03-5148-7051
(注)平成31年度の募集期間は終了しています。
(2)会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減措置
創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、登記に係る登録免許税が軽減されます。(資本金の0.7%から0.35%に軽減)
(注)登録免許税額が、株式会社の最低税額15万円の場合は、7.5万円に軽減されます。
(3)信用保証協会の融資要件緩和
信用保証協会又は金融機関の創業関連保証(無担保、第三者保証なし)が事業開始6ヶ月前から支援を受けることが可能となります。(事業開始6ヶ月前から創業後5年未満の者が、支援対象の要件となります。)
(注)信用保証協会、金融機関より別途審査を受ける必要があります。
(4)日本政策金融公庫の融資要件緩和
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能となります。(創業前又は創業後の税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。)
(注)日本政策金融公庫より、別途審査を受ける必要があります。
(5)日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。
(注)上記については平成31年度の支援内容となりますので、平成31年度以降は変更になる場合がございますので、ご注意願います。

お問い合わせ

総務部 まちづくり推進課 商工・労政係


電話:0146-49-0293

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