マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
更新日:2021年3月8日
このページでは次の情報をご案内しています。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用(予定)
令和3年(2021年)3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります。利用開始予定時には、全国の医療機関の6割程度、令和5年(2023年)3月末には、おおむね全ての医療機関での導入が予定されています。1.利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、マイナポータルで事前登録が必要となります。事前登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)から行うことができます。詳しくはマイナポータルのホームページをご覧ください。
2.マイナンバー(12桁の数字)は使用しません
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。マイナンバーカードを健康保険証として利用する6つのメリット
1.健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越しをした場合でも、保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診することができます。注意:加入・喪失等に係る申請は、今までどおり必要です。
2.医療保険の資格確認がスピーディーに
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関の受付における事務処理の効率化が期待できます。3.窓口への書類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。4.健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで、ご自身の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(令和3年秋頃予定)患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
5.医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。6.医療費控除も便利に
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3年秋頃予定)確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
マイナンバーについてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
フリーダイヤル:0120-95-0178受付時間(年末年始を除く)
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで
マイナンバー総合サイト
詳しくはマイナンバー総合サイトやマイナポータル、厚生労働省のホームページをご覧ください。お問い合わせ
保健福祉部 生活環境課 国保・年金グループ
電話:0146-49-0291