(認定こども園、幼稚園の利用については直接施設にお申込みください。)
保育所入所基準
1.就労(1ヵ月に48時間以上労働することを常態とする場合)2.妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
3.疾病又は障がいを有していること。
4.同居の親族を常時介護または看護していること。
5.求職活動を継続的に行っていること。
6.震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
7.就学していること。
名称 | 定員 | 利用年齢 | 開設時間 | 延長保育 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
静内保育所 | 60人 | 満2歳~就学前 | 7時30分~18時00分 (8時00分~16時00分) ()内は保育短時間の利用時間 |
0146-42-1467 | |
東静内保育所 | 20人 | 0146-44-2900 | |||
静内ベビーホーム | 60人 | 8週~3歳未満 | 0146-42-3175 | ||
マーガレット保育園 | 50人 | 12週~3歳未満 | 8時00分~18時30分 (8時00分~16時00分) |
○ |
0146-42-0737 |
青葉保育園 | 40人 | 0歳~就学前 | 7時00分~18時00分 (8時30分~16時30分) |
0146-33-2133 | |
延出保育所 | 20人 | 7時30分~18時00分 (8時30分~16時30分) |
0146-33-2838 | ||
本桐保育所 | 30人 | 8時00分~17時30分 (8時30分~16時30分) |
0146-34-2223 | ||
歌笛保育園 | 20人 | 7時30分~17時30分 (8時00分~16時00分) |
0146-35-3334 |


申請・手続きについて
受付期間
- 静内地区:令和2年12月1日(火曜日)~令和3年1月15日(金曜日)
- 三石地区:令和3年1月7日(木曜日)~令和3年1月29日(金曜日)
受付場所
- 静内庁舎福祉課 電話:0146-49-0288
- 三石庁舎地域振興課 電話:0146-33-2112
入所手続
以下に記載されている書類を受付期間内に提出してください。育児休業からの復帰などで、年度途中から利用予定の方、令和3年4月以降に出産予定の方も申請できます。
申請に必要な書式は、役場担当窓口で配布しているほか、下の各リンクからダウンロードできます。ダウンロードした各書式はA4判で印刷してください。
申請時に、保護者(支給認定申請書兼利用申込書の右上欄に記載の1名)のマイナンバー確認書類を提示してください。
提出書類
令和3年4月1日時点のお子さんの年齢により必要な書類が異なります。0歳~2歳
支給認定申請書兼利用申込書添付書類(1)・(2)、該当者のみ(3)
3歳~5歳
支給認定申請書兼利用申込書添付書類(1)
1.支給認定申請書兼利用申込書(全員提出が必要です)


2.添付書類
(1)保育の利用を必要とする事由を確認する書類
(入所理由に該当するものを提出してください)
入所 理由 |
必要書類 | 備考 | |
就労 |
居宅外 | 稼動証明書「勤務(内定)証明書」・必ず両面印刷してください![]() ![]() 記入例 ![]() |
就労している保護者分の提出が必要です。 勤務先に記入を依頼してください。 |
自営 | 稼働証明書「就労(予定)状況申告書」・必ず両面印刷してください![]() ![]() 記入例 ![]() 自営の証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、開業届等) |
就労している保護者分の提出が必要です。 自宅外、親族経営の自営業についても左記の書類が必要です。 ◆自営であっても、有限会社・株式会社など法人の場合は稼働証明書を提出してください。 |
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妊娠・ 出産 |
母子健康手帳の写し |
母子健康手帳の表紙と出産予定日のページの写しを提出してください。 保育期間は、出産予定日前8週から産後8週が経過する日の翌日が属する月の月末までとします。 |
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疾病・障がい | 診断書または身体障害者手帳・療育手帳の写し | 保育を必要とすることが確認できる診断書の写し、身体障害者手帳等の写しを提出してください。 | |
親族 介護(看護) |
申立書![]() ![]() 介護(看護)が必要な方の診断書の写し |
介護(看護)が必要な方の診断書等の写しを提出してください。診断書には「看護を要する」旨の記載が必要です。 併せて申立書を提出してください。 |
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求職 活動 |
求職中申立書![]() ![]() |
入所日(または前職退職日)から60日以内に稼動証明書を提出していただきます。 提出期限内に稼動証明書が提出されない場合は、その月末に退所となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
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災害 復旧 |
申立書![]() ![]() り災証明書 |
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就学 | 在学証明書または入学許可証・学生証の写し 時間割表 |
学校・専修学校・各種学校その他これらに準ずる教育施設(職業訓練校等における職業訓練を含む)が対象となります。在籍状況と受講時間がわかる書類を添付してください。 |
(2)口座振替依頼書
お子さんの令和3年4月1日時点の年齢が0歳~2歳の場合は提出が必要です。
保育料の支払いは口座振替となります。入所申込みの際に「預金口座振替依頼書(3枚複写)」をお渡ししますので、入所決定前に預金口座を開設している町内金融機関に提出してください。(自動払込利用申込書については郵便局で配布しています)


(3)保育料を算定する書類(該当者のみ)
以下の条件をすべて満たす世帯については、「所得課税(非課税)証明書」「税額通知書」など、保護者(両親分)の市町村民税所得割額がわかる証明書等を提出してください。
・申請するお子さんの令和3年4月1日時点の年齢が0歳から2歳である
・本年(前年)1月1日現在、新ひだか町内に住所がない
・本年(前年)1月1日現在、18歳以下のお子さんが3人以上いる世帯
利用開始月 | 証明書等の年度 |
4月~8月 | 前年度課税分(前年1月1日時点居住地で発行) |
9月~3月 | 当年度課税分(本年1月1日時点居住地で発行) |
◆町内在住であっても税情報がない方については、住民税の申告をしていただくことがあります。
その他
世帯に在宅障がい児(者)がいる場合は、「身体障害者手帳」または「療育手帳」の写しを提出してください。
保育料について
入所するお子さんの令和3年4月1日時点の年齢により取扱いが異なります。0歳~2歳
・保育料は、所得に応じた負担となり、保護者の市町村民税所得割額により算定されます。・町民税非課税世帯の保育料は無料です。
・年収640万円未満相当世帯(住民税所得割額169,000円未満)については、第1子の年齢を問わず、第2子以降が無料となります。
・住民税所得割額が上記を超える世帯については、保育所などを利用する最年長の児童を第1子としてカウントし、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無料となります。
3歳~5歳
・保育料は無料です。・給食費等は保護者の負担になります。ただし、年収360万未満相当世帯およびすべての世帯の第3子以降(年齢要件あり)の児童については、副食(おかず、おやつなど)の費用が免除されます。
