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社会教育関係団体(サークル)登録申請について

更新日:2021年7月14日

新ひだか町社会教育関係団体(サークル)登録基準

新ひだか町教育委員会では、町民の皆さんが行う学習、文化、ボランティアなどの各種活動を促進し、生涯学習の推進を図ることにより、地域の絆を強め、地域を活性化することを目的として、社会教育活動(注1)を行い、かつ、自主的な運営を行う広く開かれた団体(注2)を「社会教育関係団体(サークル)」として登録する制度を設けています。

(注1)社会教育活動とは
技術を習得すること、教養を高めること、生活を充実させることなどを目的として行われる活動のことです。
  • 活動例
    文化・芸術・芸能活動(料理、園芸、手芸、写真、パソコン、演劇、音楽、絵画など)
    ボランティア活動
(注2)自主的な運営を行う広く開かれた団体とは
社会教育活動を行う町民の皆さんが自発的に団体をつくり、活動の目的・内容・役割分担・予算・会費・などを会員同士で話し合って進めることが自主的な運営となります。また、会員の加入・脱退を常に受け入れるとともに、日頃の成果を地域に還元する機会を設けることが広く開かれた団体となります。そのため、塾や各種教室など講師が中心となり、月謝を集めて活動している団体や、会員相互の親睦や交流のみを目的としている団体は、登録の対象とはなりません。

登録の要件

下記の登録要件をすべて満たす団体を社会教育関係団体として登録します。ただし、後述の対象外団体に該当する場合は、社会教育関係団体として認められません。登録後でも、活動の実態等により「不適当」と判断した場合は、登録を取り消すことがあります。

 登録要件

  1. 団体の意思を表明する代表者が町民である団体
  2. 団体の規約又は会則等を有する団体
  3. 主な活動費が構成員からの会費等であり、その経理状況が明確である団体
  4. 構成員が5名以上であり、その半数以上が町内に在住、在勤または在学している団体(この要件に満たない場合であっても、団体の目的や活動内容を伺ったうえで、教育委員会が認める場合があります。)
  5. 特別な事由がない限り、会員の加入・脱退を常に受け入れる団体
  6. 中学生以下を主体に構成する団体については、成人の代表者がいる団体。さらに育成を目的とする団体については、成人の代表者を含め、高校生以上の育成者、又は指導者及び趣旨に賛同する会員が複数人いる団体

対象外団体

  1. 国又は地方公共団体の直接の支配下に属する団体
  2. 会員相互の親睦や交流のみを目的とする団体
  3. 社会教育に関する事業を行う団体のうち、次に該当する団体
    ア 営利を目的とする団体
    イ 特定の政党その他政治団体の利害に関係する団体
    ウ 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又は反対する団体
    エ 特定の宗教その他宗教団体の利害に関係する団体
    オ 上記のほか新ひだか町教育委員会が不適当と判断する団体
不適当と判断する事例
  • 塾やカルチャースクールのように講師が中心となり、講師が月謝(会費)・参加費等を徴収して活動している団体
    →自主的な運営・活動と認められない
  • 活動を行う都度、不特定多数の人から参加費等の金銭を集め、営利性があると認められる活動を行っている団体
    →営利目的に該当
  • 会員登録と実際の利用者に著しい差異があるなど、登録内容に合わない団体
    →虚偽申請に該当

社会教育関係団体として登録した場合の各種優遇措置

  1. 定期的な活動について、施設の年間予約ができます。ただし、行事の都合により活動中止又は変更をお願いすることがあります。
  2. 町有施設使用料が優遇されます。
    • 施設使用料:4時間1区分500円(冬期間は600円)
    • 付属設備使用料:4時間1区分200円
    中学生以下の育成を目的とする団体には、使用料の免除措置があります。
  3. サークルガイド冊子(新ひだかサークル案内)へ掲載されます。
  4. 公民館等へのポスターの掲示やチラシの設置等で団体の紹介ができます。

登録に必要な提出書類及び登録書の交付等

提出書類

  1. 社会教育団体(サークル)登録申請書:1部
  2. 会員名簿:1部
  3. 団体規約又は会則:1部
  4. 事業収支決算(見込)報告書:1部
  5. 事業計画収支予算書:1部
  6. チェックシート:1部
  7. 施設使用料免除申請書:1部(中学生以下の育成を目的とする団体のみ)
提出された内容について審査後、登録を承認した場合は、登録書を交付します。
登録期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。ただし、年度の途中から登録を承認した場合は、登録を承認した日から当該年度の3月31日までとします。なお、登録されている団体には、毎年2月に登録更新及び使用施設希望調査を行い、使用する施設や活動日時等の調整を行ったうえで、登録を更新します。また、団体の名称、代表者、定期活動日、活動休止・解散など、登録内容に変更が生じる場合は、所定の様式により届出をしていただきます。

社会教育関係団体(サークル)登録申請書等提出書類データ

下記リンクより、各種提出書類データをダウンロードすることが可能です。
  1. xls 社会教育関係団体(サークル)登録申請書 (xls 49.5KB)
    pdf 社会教育関係団体(サークル)登録申請書 (pdf 275.4KB)
  2. doc 会員名簿 (doc 87.0KB)
    pdf 会員名簿 (pdf 188.5KB)
  3. doc 会員名簿(中学生以下育成団体用) (doc 77.0KB)
    pdf 会員名簿(中学生以下育成団体用) (pdf 248.9KB)
  4. doc 団体規約(作成例) (doc 61.0KB)
    pdf 団体規約(作成例) (pdf 140.1KB)
  5. doc 事業収支決算(見込)報告書 (doc 38.5KB)
    pdf 事業収支決算(見込)報告書 (pdf 272.8KB)
  6. doc 事業計画収支予算書 (doc 37.5KB)
    pdf 事業計画収支予算書 (pdf 267.7KB)
  7. xlsx チェックシート (xlsx 13.4KB)
    pdf チェックシート (pdf 122.2KB)
  8. doc 施設使用料免除申請書 (doc 31.5KB)
    pdf 施設使用料免除申請書 (pdf 59.7KB)

社会教育関係団体(サークル)登録申請書提出先

登録申請書等の提出は、登録の更新の場合は毎年2月末日までに提出をお願いします。
なお、新規登録の場合は随時受付しています。

窓口へ提出の場合

静内地区

〒056-0014 日高郡新ひだか町静内古川町1丁目1番2号 新ひだか町公民館内事務室

三石地区

〒059-3108 日高郡新ひだか町三石本町212番地 総合町民センターはまなす内事務室

メールでの提出の場合

送信先

boe-kouminkan@town.shinhidaka.lg.jp(新ひだか町公民館)
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お問い合わせ

教育委員会教育部 生涯学習課 生涯学習係


〒056-0014
日高郡新ひだか町静内古川町1丁目1番2号(新ひだか町公民館内)
電話:0146-42-0075

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