サイト内共通メニューここまで

ここから本文

上下水道の各種届出について(使用開始・中止等)

更新日:2021年2月26日

水道・下水道各種届出について

各種届出の受付時間

届出は平日の8時45分から17時30分までの間、電話または窓口にて受付しています。
新ひだか町役場 1階 上下水道課 電話 0146-49-0296

水道・下水道の使用を開始する

次に該当される方は使用開始の届出をしてください。

  • 新ひだか町に新たに転入される方
  • 建物を新築された方
  • 転居等により新たに水道の使用をされる方
  • これまで直接の契約がない方(家族と同居、寮、下宿等でご自分名義の契約がなかった方)
  • 一時的に休止していた水道を再び使用される方
水が出ない場合は水抜栓(不凍栓)の確認を行って下さい。水抜栓の場所や操作方法がわからない場合は建物管理者にお問い合わせください。

届出の際は、下記の情報をお伺いします。

  • 契約される方、届出される方のお名前
  • 水道・下水道使用場所(アパート、マンション等の場合は建物名と部屋番号)
  • 連絡のとれる電話番号
  • 使用開始日
  • 納入通知書等送付先

水道・下水道の使用を中止する

次に該当される方は使用中止の届出をしてください。

  • 町外へ転出される方
  • 転居等により現在地の水道を使用しなくなる方
  • 一時的に使用を休止する方(出張、入院等による長期不在・散水栓や建物を一定期間使用しない場合)
使用中止時、町では屋外にある水道の止水栓を閉栓しませんので、最後に水道を使用した後に「水抜き」等を行ってください。水抜栓の場所や操作方法がわからない場合は建物管理者にお問い合わせください。

届出の際に、下記の情報をお伺いします。

  • 契約者の方、届出される方のお名前
  • 水道・下水道使用場所(アパート、マンション等の場合は建物名と部屋番号)
  • 連絡のとれる電話番号
  • 使用中止日
  • 納入通知書の送付先

水道・下水道の使用者名義を変更する

次に該当する場合は使用者名義変更の届出をしてください。

  • 水道・下水道使用者名義を変更後も従来の料金を継続して支払われる場合
料金を旧使用者と新使用者で分ける場合は「使用開始」と「使用中止」の届出をそれぞれ行って下さい。
名義の変更は次回検針時からとなります。

届出の際に、下記の情報をお伺いします。

  • 新旧契約者の方のお名前
  • 届出される方の名前
  • 水道・下水道使用場所(アパート、マンション等の場合は建物名と部屋番号)
  • 連絡のとれる電話番号

水道・下水道の請求先を変更する

次に該当する場合は請求先変更の届出をしてください。

  • 納入通知書等の送付先を現在と違う場所に変更する場合。
請求先の変更は次回請求時からとなります。

届出の際に、下記の情報をお伺いします。

  • 契約者の方、届出される方のお名前
  • 水道・下水道使用場所(アパート、マンション等の場合は建物名と部屋番号)
  • 連絡のとれる電話番号
  • 納入通知書の送付先

お問い合わせ

産業建設部 上下水道課 事務係


電話:0146-49-0296

サブメニューここまで

フッターメニューここまで