新ひだか町特定不妊治療費助成事業について
更新日:2021年4月14日
新ひだか町特定不妊治療費助成事業のご案内
新ひだか町では特定不妊治療を受けている方の経済負担を軽減するため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成します。案内リーフレットはこちら (pdf 217.8KB)
対象となる治療
体外受精及び顕微授精(以下、「特定不妊治療」という。)が対象となります。- 保険適応されている治療は該当しません。
- 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象です。
- 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療や、代理母、借り腹によるものは対象となりません。
対象者
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けている方で次の1から4の全てに当てはまる方です。- 夫又は妻が町内に3カ月以上住所を有していること
- 婚姻をしている夫婦(原則、法律婚を対象とするが、事実婚関係にある者も対象とする)
- 北海道等が指定する医療機関で特定不妊治療を受けたこと
- 夫婦ともに町税等に滞納がないこと(分納誓約による納入を履行している場合も助成の対象になります)
助成額
1回の治療につき5万円もしくは10万円(治療内容によって金額が変わります)までとし、同一夫婦につき通算して100万円を限度して助成します。1回の治療費から北海道等の助成事業により助成された金額を差し引いた額とし、その額が上限に満たない時にはその治療に要した額となり、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。- 1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいい、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
申請方法
治療が終了した日から3カ月以内に申請してください。申請に必要な書類
1.
2.

3.住民票謄本(個人番号以外の記載事項を省略していないもの)
4.戸籍謄本
・事実婚の場合…事実婚関係に関する申立書(住民票で同一世帯か確認できない場合)
5.治療及び調剤に係る領収書
6.北海道等助成事業の助成決定通知書の写し
7.振込口座の預金通帳の写し
- 記載事項の変更がなければ2、3、4、5の書類は北海道等の助成事業の助成申請に添付した書類の写しで良いです。
- 6の書類は助成の回数又は期限を超過したことにより北海道等の助成事業の該当とならなかった場合は不要です。
お問い合わせ
申請窓口:新ひだか町保健福祉センター(新ひだか町静内緑町4丁目5番1)
三石庁舎地域振興課(新ひだか町三石本町212番地)
問い合わせ先:新ひだか町保健福祉センター
電話:0146-42-1287
三石庁舎地域振興課(新ひだか町三石本町212番地)
問い合わせ先:新ひだか町保健福祉センター
電話:0146-42-1287