北海道特定不妊治療費助成について
更新日:2021年3月23日
対象となる治療
対象となる治療は、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)のみです。医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
なお、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や代理母、借り腹によるものは対象となりません。
対象者
対象となる方は、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けている方のうち、次の1から4までのすべての要件にも当てはまる方です。ただし、同一の治療に関して他の都府県や政令指定都市、中核市から、同等の給付を受けた方又は受ける見込みのある方は除きます。
- 夫婦のいずれか一方が道内に住所を有すること(札幌市及び旭川市及び函館市を除く)。
- 法律上の婚姻をしていること。
- 知事が指定した医療機関で治療したこと。
- 夫婦の前年の所得(1月から5月までの間に申請があった場合については、前々年の所得)が730万円未満であること(いわゆる税引き前の「収入」のことではありません)。
助成の額及び期間
1回の治療につき15万円までとし、申請1年度目は年3回、2年度目以降は年2回を限度に、通算5年間(通算10回まで)助成します。1回の治療に要した費用が15万円に満たないときは、その治療に要した額となります。
- 「同一年度」とは、4月1日から翌年の3月31日までの期間です。
- 「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程を指します。
保険適応されている治療は該当しません。
助成の申請
- 申請する方は、1回の治療が終了したごとに、速やかに居住地を所管する総合振興局・振興局保健福祉部保健行政室(道立保健所)・地域保健室(道立保健所)に申請して下さい(年度内に申請しないと、当該年度の受けられる助成回数が減ってしまいます)。
- なお、年度内までに、必要な書類の準備に時間が要するなど、特別な事情により年度内に申請ができなかった場合においては、翌年度の5月末日まで申請することができます。
ただし、次年度の助成対象(次年度の1回目)となります。
申請に必要な書類は次のとおりです。
- 特定不妊治療費助成事業申請書
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
- 住民票(記載事項の省略していないもので、世帯全員分)
- 夫婦の前年の所得額を証明する書類(原本)
市町村長の発行する所得証明書、課税証明書、住民税額決定通知書等の所得額及び控除額のわかるもの(源泉徴収票は認められません)
ただし、1月から5月の間に行う申請の場合は、前々年の対象額
(例:平成24年(2012年)5月に申請する場合、平成22年(2010年)の所得を証明するもの)
証明書の発行に要した費用は助成の対象となりません。 - 治療に係る領収書(原本)
申請は、窓口に直接持参又は郵送でも結構です。
同一年度内において2回目以降の助成を受けようとする方は、住民票の添付を省略することができます。所得を証明する書類についても、前回申請時に提出したものと同じ場合は、添付を省略することができます。
関連ホームページ
特定不妊治療費助成について(北海道保健福祉部子ども未来推進局)お問い合わせ
北海道日高振興局保健環境部静内地域保健室(静内保健所)
電話:0146-42-0251
北海道保健福祉部子ども未来づくり推進室
電話:011-231-4111(内線 25-770)
電話:0146-42-0251
北海道保健福祉部子ども未来づくり推進室
電話:011-231-4111(内線 25-770)